(9) PCI DSS( Paymen t Card In du stry Data Se cu r i ty Stan dard )
クレジットカード払い利用加盟店規約
第1章 x x 第1条( 本規約の適用)
クレジットカード払い利用加 盟 店規約( 以下「本規約」といいます) は、ヤマトフィナンシャル株式会社( 以下「当社」といいます) のネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」の利用にあたっての一切に適用されます。当社が提供する注文時にクレジットカードを利用したオンライン決済サービス( 以下「本サービス」といいます) の利用にあたっては、本規約の内容を十分にご理解いただいた上で、本規約をご承認いただくことが必要です。本サービスをご利用いただいている場合は、本規約についてご承認いただいたものとみなします。また、ネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約( 以下「基本規約」といいます) と本規約が抵触する場合、本規約が優先して適用されます。
2 加盟店は、契約書記載の契約およびこれに付随する一切の契約、覚書その他合意、カード各社との間でなす代理権を当社に授与したものとします。
第2条( 用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
( 1) クレジットカード払い
当社が加盟店及び加盟店の顧客( 以下「顧客」といいます) に提供するサービスであって、顧客のクレジットカード番 号を暗号 化し、インターネット上で送信 することにより顧客と加盟 店との間の商品の代金 決済を行えるようにするもの。
( 2) 利用契約
本サービスを利用する場合の当社と加盟店との契約をいい、本規約及び当社が別途加 盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに基本規約、商品代金集金委託契約を含みます。
( 3) 加盟店契約
クレジットカード払いの実施のために、当社が加盟店を代理してカード会社との間で締結する契約をいい、カード会社所定の加盟店規約を含みます。
( 4) クレジットカード
当社が使用を認めているクレジットカード。
( 5) カード番号等
割賦販売法( 昭和 36 年法律第 159 号) 第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」( クレジットカードの番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード) をいいます。
( 6) カード会社
クレジットカードを発行、管理しているクレジットカード会社にして当社が現在及び将来において契約を締結する会社。
( 7) 通信販売
基本規約第12条の規定に従い作成したホームページ又は加盟店の宣伝媒体などにおいて商品広告を行うことにより、顧客がインターネット・通信販売申込書の郵送・電話・ファクシミリなどの手段により本サービスを利用して商品の購入を申込む場合における信用販 売取引で、顧客が各決済に必要な顧客氏名、電話番号などの事項を加盟店に提示することにより、当該代金の決済を行うことができるものをいいます。
( 8) 会員
会員とは、①カード会社、② カード会社およびカード会社が日本国内外で現在および将来において提携する会 社・組織( 以 下「x xカード会 社」という) 、または③ x xカード会 社が各々定める会 員 規約 を承認のうえ入会を申込み、入会を承認された個人または法人をいいます。
(9) PCI DSS( Paymen t Card In du stry Data Se cu r i ty Stan dard )
クレジットカードその他の決済 手段にかかる情報、当 該決 済 手段を用いた取 引等の保 護 に関する国際的なデータセキュリティ基準をいいます。
( 10) 実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向 けた実 行 計 画」( 名 称が変 更された場 合 であっても、カード情 報 等の保護 、クレジットカード偽 造 防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店 等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行 計画に相当するものを含みます。) であって、その時々における最新のものをいいます。
( 11) なりすまし
悪意ある第三者がカード名義人本人になりすましてクレジットカードを使う不正利用をいいます。
( 12) デジタルフォレンジック調査
各種機器から電子的記録を収集し、ログの分析や消去データの復元・解析などを行い、不正アクセス等の記録を割り出す科学的な調査をいいます。
第2章 クレジットカート払いの取引手順 第3条( 利用可能なカード、支払いの種類)
加盟店がクレジットカード払いで利用できるクレジットカードは、当社が現在及び将来において契約を締結するカード会社のクレジットカード及びカード会社と提携している日本国内及び日本国外の会社が発行するクレジットカードとします。
2 クレジットカードによる販売の支払の種類は、1回払い販売のほかに、2回払い、リボルビング払い、分割払いを取り扱うものとします。
3 前項の規定にもかかわらず、カード会社との契約につき、一部の支払種類でお取扱いいただけない場合があります。加盟店はこれを承諾します。
第4条( 通信販売の申込受付の方法)
加盟 店は、顧 客よりクレジットカード払 いによる通信 販 売の申込みを受 付けるときは、カード番 号等 を保持しない措置又は PCI DSS 等の当社の指定する情報セキュリティ基準を満たす措置のいずれかを講じた上、顧客から以下に掲げる申込内容を送付または送信させるものとします。
( 1) 顧客の氏名及び通知に必要な連絡先
( 2) 顧客の e- mail アドレス
( 3) 商品等の名称、種類等、商品等を特定できる事項
( 4) 商品等の代金額・付帯費用及び数量
( 5) クレジットカードの名称
( 6) クレジットカード番号
( 7) クレジットカードの有効期限
( 8) クレジットカードによる代金の支払方法
ただし、クレジットカードの暗証番号については送付又は送信させないものとします。
2 加盟店は、前項の申込みを受付けたときは、顧客から送付又は送信させた前項各号のうち、カード会社が指定する申込データ、顧客との通信及び取引処理経過を記録し、保管しておくものとします。
3 加盟店は、第1 項の申 込 xxした顧 客 が会 員であった場合、第5 条に定める承認を得るものとし、かつ、顧 客が当 該カードの名 義 人本 人 であることを善 良なる管理 者の注意 をもって、実 行 計画に従って、確認のうえ、通信販売を行うものとします。
4 加盟店は、第1 項柱 書 に定める措 置 を講じる際、講じる予定の措置を事 前 に当社に報告し、当社よりセキュリティ、運用方法等の承諾を得なければならないものとします。
5 当社は、前項の報告を受けた場合において、加盟店の講じる措置が不適当と判断した場合は、当社 の求める措置を講じることを加盟店に指示できるものとし、加盟店は当該指示に従わなければならないものとします。
6 技術の発展、社会 環 境の変化、実行計画の改定その他の事由により、当社が加盟店に承諾した措置が実 行計 画に掲げられた措 置 又はこれと同等 の措 置に該 当しないおそれがあるとき、その他 不 x x 用を防止するために必要があるときには、当社は、当該措 置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。
第5条( 通信販売の手順)
加盟店は、自己の名と責任において、顧客からのクレジットカード払いによる通信販売の申込みを受付けるものとします。
2 加盟店は、顧客からのクレジットカード払いによる通信販売の申込みに基づき、当該顧客に対して電話・E メール等による購入意思の確認を速やかに行うものとします。
3 加盟店は、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を複数以上講じてこれを行うものとします。
① 通知されたカード番号等の有効性
② なりすましその他のカード番号等の不正利用に該当しないこと。
4 カード会 社の承認は当 該カードの有効 性のみを保 証するものであり、当 該通 信 販売の顧 客 がカード名義人本人であることを保証するものではないことを、加盟店は了解するものとします。
5 加盟店は、原則として商品配送時に、商品名、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他 割賦販売法第30条の2の3 に定める事項などを記載した書面を会員に交付するものとします。
6 加盟店は、通信販売を行うにあたり、クレジットカードにより支払いを行う顧客に対して手数料を請求する等、現金引き換えその他の決済手段によって支払いを行う顧客よりも不利に取り扱ってはならないものとします。
7 加盟店は、オンライン接続 等の方法によりカード会 社に対しカードの有効 性の照 合及 び承認番 号の照会等の与信照会を行い、顧客と加盟店の間のクレジットカード払いを代金決済の手段とした商品の売買に関する契約( 以下「個別契約」といいます) に係るカード会社の信用販売の承認を取得するものとし
ます。
8 当社は、前2 項の業務を加盟店の委託に基づき行うことができるものとします。当社はカード会社から前項に定める信用販売承認を取得した時は、その旨を加盟店に通知するものとします。
9 加盟店は、加盟店が顧客に代わり、顧客のクレジットカードの名称、クレジットカード番号、会員氏名、クレジットカードの有効期限、代金債権額をクレジットカード払いに入力する場合、必ず顧客にクレジットカード払いによるインターネットを利用したクレジットカード決済を行うことを、告知するものとします。また、加盟店は、顧客からの了 解を得 た場合のみ、クレジットカード払いを利 用することができるものとします。加盟店が顧客の了解を得ずに、クレジットカード払いを利用して生じた紛争処理については加盟店が全責任を負うものとします。
10 加盟店は、前項に定める通知受領後、顧客に対して通信販売の申込みを承諾した旨 を通知し、且つ個別契約に係る商品の発送等の手続をとるものとします。
11 加 盟 店が商 品を発 送したときは、申 込書 並 びに商 品 発 送の経 過に従い、当 社所 定の方 法で必 要事 項を入 力 して、売 上 請 求 x xをx x するものとします。売 上 請 求 x xのx xに際しては、加 盟 店は次の事項を遵守しなければならないものとします。
( 1 ) クレジットカード番 号、会 員氏 名 、クレジットカードの有 効期 限 、代 金債 権 額、加 盟 店名 、加盟 店 番号、商品発送日、取扱者名、支払種類及び承認番 号その他必要事項を記載すること。ただし、加盟店が、前条第1 項柱書に規定するカード番 号 等の非 保持 化の措置を取っている場合にはカード番号 等は記載する必要はないものとします。
( 2) クレジットカード決済の対象とすることができる債権は、当該取引によって発生したものに限るものとし、現金の立替え、過去の売掛金の回収等は行ってはならないものとします。
( 3) 売上請求依頼の記載金額の訂正、1回の取引による売上金額の複数売上票への分割記載、事実と異なる取扱日の記載、架空・水増しの売上代金債権の記載等、不実・不正の記載を行ってはならないものとします。
( 4) 売上請求依頼の記載金額の訂正を要するときは、当該売上請求依頼を破棄して新たに売上請求依頼を作成するものとします。
12 当 社は、前 項 に定める加 盟 店からの売 上 請 求 x xに基づき、加 盟 店を代 理して当 該 個 別 契 約に基づく売上記録を当社所定の方法でカード会社に交付するものとします。
13 当社の承認が得られたものであっても、加盟店において、当該クレジットカードの利用 が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はクレジットカード払いによる通信販売を行ってはいけないものとします。尚、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第
8条に規定する売上債権の譲渡を行ってはならないものとします。
14 加 盟 店は、商品 を顧 客に複 数 回に渡り引渡 しまたは提 供する場 合において、加 盟 店 の理 由により引渡し又は提供することが困難となった場合、直ちにその旨を当社及び顧客に連絡するものとします。
15 加盟店は、本条第2項に定める購入意思の確認が行 えない場合、又はカード会社の信用販売 承認 が取得できなかったときは、当該顧客が当 該個別 契約の代 金決済のためのクレジットカード払いを利用する資格を喪失することを了承するものとします。
16 加盟店は、加盟店が当社に本条第7項に定める信用販売承認の通知後、2ヵ月を経過した売上請求依頼を行った場合、当社が再度当該個別契約に係わるカード会社の信用販売の承認を取得することを了承し、カード会社の信用販売承認が取得できなかったときは、当該顧客が当該個別契約の代金決済のためのクレジットカード払いを利用する資格を喪失することを了承するものとします。
17 加盟店は、個 別契 約の代 金決済のためにクレジットカード払いを利用 する資格を喪 失 した顧客との問で、代替決済 方法等 個別 契約に関する事項を直接解 決するものとします。尚、当社 は、顧客が当該クレジットカード払いを利用する資格を喪失したことにより加 盟店が被った損害に関し、一 切責任を負わないものとします。
第6条( 商品の発送)
加盟店は、商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管するものとします。
2 前項の商品発送簿並びに運送受託の証明文書は、7年間保管するものとします。第7条( 申込取消し)
加 盟 店は顧 客 に販 売するすべての商 品 について、加 盟 店 のホームページ又は宣 伝 媒 体 上に、商 品 の提供から2週間以内の期間は、原則として商品の返品又は交換を受付ける旨を明記するものとします。ただし、商品の特性に応じ返品・交換を受付けることのできない場合はあらかじめその旨を明記するものとします。
2 顧客から商品の返品依頼があった場合、加盟店は顧客からの連絡を受付けた日をもって申込取消日とします。顧客への代金請求の取消し手続きは、原則として、当社が加盟店に代わり第8条の規定に
準じて行うものとします。ただし、カード会社又はカード会社の提携カード会社から、別途指示があった場合には、第8条の規定にかかわらず加盟店は、カード会社又はカード会社の提携カード会社の指示に従うものとします。
3 顧客が商品の申込みを取消す場合は、必要に応じて加盟店は直接顧客に代金を返金することができるものとします。
4 当該 買 取 代 金が当 社から加 盟 店に支払 済みの場 合には、加盟 店は当 社に対 し直ちに返 還するものとします。あるいは、当社は当該買取代金を次回以降 の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第8条( 売上債権の譲渡)
加盟店は、顧客との間に正当に成立した信用販売取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、且つ、目的の商品を顧客の指定場所に向けて発送したものについて、カード会社に譲渡するものとし、カード会社はこれを券面額 で譲り受けるものとします。当社はこの売上 債権の譲 渡手続きを加盟店に代理して行うものとします。加盟店はこの債権を第三者に譲渡してはならないものとします。
2 加盟店は、顧客の与信承認日から 7 日以内に当社所定の方法( 出荷情報等) で当社へ連携し、正式売上依頼をするものとします。
3 当社は、加盟店が商品の発送を行ない、正式売上依頼を行なった売上債権を加盟店に代理して集計して、その売上債権データを集計した日毎、当社が指定する締日までに、カード会社所定 の方法によりカード会社に対し提出します。
4 前項の売上債権譲渡は、当該売上債権データがカード会社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時をもって債権譲渡の効力が発生するものとします。
5 顧客の与信承認日から原則として、58 日を経過して正式売上依頼を行なった債権は譲渡の対象にならないものとします。
第9条( 商品代金支払の留保)
当社は、第8条の売上債権データについて、その内容もしくは正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで当該加盟店売上債権データにかかる代金債権の譲渡代金の支払を留保することができるものとします。その場 合 、加盟 店は、当 該 売上 債 権 データにかかる資 料の提 示・提 出 等、当 社の調査に協力するものとします。なお、この場合には、当社は遅滞の責を負わないものとします。
第10条( 商品の所有権)
加盟店が顧客に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権がカード会社に譲渡されたときにカード会社に移転するものとします。
2 次条の規定により債権譲渡が取消し又は解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、債権買取 代 金が未 払いのときは直 ちに、又、既 払いのときは加 盟 店が債 権買 取 代金 をカード会 社に返 還したときに、加盟店に戻るものとします。
3 加盟店が、偽造カードの使用、クレジットカードの第三者使用などにより、顧客以外の者に対し、誤って通信販売を行った場合であっても、カード会社が加盟店に対し当該売上の買 取代金を支払った場合は、通信販売を行った商品の所有権はカード会社に帰属するものとします。
4 当社は、通信販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合でも、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
第11条( 不正申込みの場合の処理)
加 盟 店 は、申 込 みのあったクレジットカードについて、期 限 切 れ、無 効 通 知 対 象 カード、事 故 カード、偽造・変 造カードの疑い等の事 由を示して照 会があったときは、当 社に対して当 該 申 込みに係るすべての情報並びに加盟店が知っている当該申込みに関連するその他の情報を、当社に開示するものとします。当社は、その情報をクレジットカードの安全性対策のために自由に利用することができるものとします。
第12条( 顧客の支払い拒否等)
顧 客が個別 契 約の取 消 又は解 約、基 x x 約第1 5 条 及 び第1 6 条に定める支 払 停 止の抗 弁、又はその他の事由により、カード会社に対する商品代金の支払いを拒否した場合等を理由に、カード会社が当社に対する対価の支払いを拒否した時は、当社は加盟店に対してその対価の支払いを拒絶できます。
2 当社が加盟店に対し基本規約第8 条第2項に基づく支払いを行った後に、カード会社が前項の支払い拒否事由により顧客に対し商品の代金を払い戻し又は当社が当該代金に係る対価をカード会社に払い戻した場合は、加盟店は当該対価に関し当社から支払われた金額を当社に払い戻すものとします。
第3章 加盟店の義務等 第13条( カード番号等の機密保持及び事故時の対応)
1 加盟店は、割賦販売法に従い、カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら
ず、利用契約に基づいて知り得たカード番号等のカード及び会員に付帯する情報を機密情報として管理 し、他に漏洩、滅 失、毀 損( 以下「漏 洩 等」といいます。) 、または利用契約に関 連する事 項 以 外 の目 的 に利用( 以下「目的外利用」といいます。) してはならないものとします。
2 加盟店は、本条第1 項記載の情報が第三者に漏洩等または目的外利用されることがないように、 実行計画に掲げられた措置 及 び情 報 x x体 制 の構築、システムの整備 、社内規定の整備、従業員の教育等の措置をとるものとします。
3 加盟 店は、売 上票( 加 盟 店控 ) を破 棄するまでの間一 時的に保 管することを除き、カード番号 等、または売上票等に記載された会員の氏名その他にカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、加盟店はP CI DSSおよび実行計画に掲げられた措置を実施し、その他当社の指定する情報セキュリティ基準を満たしたときに限り、当社の指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。
4 前項にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化、実行計画の改定その他の事由により、加 盟 店 が実施 する措 置 がP C I DS S および実行計 画に掲げられた措置または当社の指定 するセキュリティ基 準に該 当しないおそれが生 じたとき、その他 カード番 号 等の漏 洩 等の防 止のために必 要があると当社が認めたときは、その必要に応じて、加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、または加盟店が実施する措置の方法等を変更するよう求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。
5 本 条 第3項の規 定にかかわらず、加盟店はカードに付帯する情報のうち、磁 気ストライプのデータ、暗証番号及びセキュリティコードを、一切保有してはならないものとします。
6 加盟店は本条第1項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちに当 社に連絡するものとし、当社からの指示に従わなければならないものとします。
7 当 社は、加盟店から前項 の連絡を受けた場合、または加盟店 に本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用が発生したおそれがあると判断 した場合には、当該加盟店に対し、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店は当社の指示に従わなければならないものとします。
8 加盟店は前二項の場合で、当社 が求めたときは、加 盟 店の費用負担で、漏洩等または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲、その他の事実関係及び発生原因を、一般社団法人日本クレジット協会が定める方法により、詳細に調査しなければならないものとします。なお、調査にはデジタルフォレンジック調査を含むものとし、一般社団法人日本クレジットクレジット協会が指定した第 三 者により行うものとします。
9 加 盟店は、前項に規定する調査を実施する場合、その旨及び次の各号の事項を遅滞なく当社に報告しなければならないものとします。
①調査の実施に先立ち、その時期及び方法
②調査につき、その途中経過及び結果
③前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
10 当社は、加盟店がカード番号等のカードに関する情報を第三者に漏洩等、または、目的外利用されることがないよう、加盟店が本規約に定めるすべての義務及び責 任 を遵守するように、実行計画に掲げられた措置及 び情報管理体制の構築、システムの整備、社内規定の整備、従業員の教 育等の措置をとるよう指導、監督できるものとし、加盟店は当社の指導、監督に従わなければならないものとします。
11 加盟店は本条第7 項ないし第8項記載の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、または当該事 実が確 認できなかったものの、当 社が、今後そのおそれがあると判 断した場合 には、直ちに2次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、当社の承認を受けた上で、実 施しなければならないものとします。加盟店は、当 社が再発防止策の実施状況について報告を求めた場合、速やかに報告をするものとします。
12 加盟店が前項の対応をとるか否かに関わらず、カードに関する情報の漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、またはそれらのおそれが存在する場合には、当 社は、必要に応じて、加盟店の同意を得ることなく、当該事実を公表し、または漏洩等もしくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。
13 本 条第7 項の場合で、漏洩等または目的外利用の対 象となるカード番号 等の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を 防止するために必要な処置を講じなければならないものとします。
14 前項に規定する必要な処置として、当社が加盟店に対して措置を指示した場合には、加盟店はこれに従い、実 施 しなければならないものとします。当 社が措 置を指示したにもかかわらず、加盟 店が応じないことにより被害が拡大した場合、加盟店は一切の責任を負うものとします。
15 カード番号等の漏洩等( そのおそれがある場合を含みます。) または目的外利用により、当社またはカード会社に損害が発生した場合には、当社またはカード会社は、加盟店に対し、その損害賠償請求をすることができ、加 盟 店はこれを賠 償するものとします。なお、以 下の①②③ の金 額は、当 社 及 びカード会社の損害とみなすものとします。
① 漏洩したカード番 号 等または漏洩のおそれが認められるカード番 号 等に係るカードの差 し替えに要する費用の金額
②漏洩したカード番号等または漏洩のおそれが認められるカード番号等を利用したカード取引の金額
③会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
16 本条に規定する加盟店が調査や措置等に要する費用はすべて加盟店が負担するものとします。
17 本条第 15 項を適用するに当たり、加盟店が保有するカード番号 等の一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと認められる場合、加盟店が保有する残りのカード番号等について、漏洩のおそれがないことを加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号等についても、漏洩したおそれがあるものとして取り扱うものとします。
18 本条の規定は基本規約の終了後においても効力を有するものとします。第14条( 不正利用等についての対応)
加盟店は、顧 客がカード名 義 人本人 以外 であると疑われる場合、カード使 用状 況が明らかに不審と思われる場合は通信販 売を行わないものとし、直ちにその事実を当社カスタマーサービスセンター及びカード会社に連絡するものとします。
2 万一、加盟店が前項に違 反して通信販売を行った場合、加盟店は当該通信 販売の代金金額について責任を負うものとします。
3 紛失、盗難されたカード、偽造・変造されたカード、または第三者によるカードや会員番号の悪用などに起因する売上げが発生し当社がカード使用状況などの調査へ協力を求めた場合は、加盟店 はこれに協力をするものとします。また、加盟店は当社またはカード会社から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には警察署へ当該売上げに対する被害届を提出するものとします。
4 加盟店は、カードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回に及ぶなど割賦販売法及び実行計画の趣旨に鑑みて状 況の是 正の必要性が認められる場合またはそのおそれが認められる場 合には、その必要性に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正 及び再発防止のために必要かつ適 切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
5 加 盟 店は、前 項に規 定 する調 査の実 施 、是 正 及 び再 発 防 止 策の計 画 及 び実 施をする場 合 、その旨及び次の各号の事項を遅滞なく当社に報告しなければならないものとします。
①調査の実施に先立ち、その時期及び方法
②調査につき、その途中経過及び結果
③計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
④前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
6 当社は、技 術の発 展、社 会環境の変化、実行 計画の改定その他の事由により、前 2 項に定める調査の実 施、是正及び再発防止策の計画及び実施が不十分であり、別途の不正利用を防止するための措 置 をとる必要があると認める場 合 には、加盟 店に対し、当 社が求める不正利 用を防 止する措 置 を講じるよう指示することができるものとし、加盟店はこれに応じなければならないものとします。
第15条( 是正改善計 画の策定と実施)
1 以下の各号のいずれかに該 当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是 正 及 び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。なお、本条は第18 条( 契 約の解 除・一 時 中 断) に基づく当社による利 用 契 約の解除その他の権 利 行 使を妨げるものではないものとします。
( 1) 加盟店が第13条第1 項ないし第11項及び同条第13 項ないし第16項の義務に違反するとき
( 2) 加盟店が第4条第3項ないし第6項に違反し、または、そのおそれがあるとき
( 3) 加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第14条の義務を履行しないとき
( 4) 前各 号に定める場合のほか、加盟店の信用 販売に関 する苦情の発生の状 況その他 の状況に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき
( 5) その他当社が必要と判断したとき
2 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計 画を策定する原因となった事案の是 正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加 盟 店 に対 し、是正及 び改善のために計画を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。
第16条( 債権買戻し)
利用契約に基づき加盟店を代理してカード会社へ譲渡した売上債権について次の事情が判明し、当社
から債権買戻しの請求を受けた場合、当然債権の買戻しが行われるものとします。
( 1) 利用契約に違反して商品の販売を行った場合。
( 2 ) 売 上 債権 データが正 当 なものでないこと、又は売 上 債 権データの記 載 内容 が不 実 不 備 であった場合。
( 3) 加盟店の請求内容に誤りがあり、顧客に請求できない売上債権データがあった場合。
( 4 ) 当社が売 上債 権データの内容・正当 性について疑 義をもって調 査を開 始 、調 査への協力 を求めたにもかかわらず、加盟店が調査に協力しなかったとき。
( 5) 加盟店と顧客との間で代金債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合。
(6) 顧客が商品の引渡し又は提供を受けることが出来ないこと等を理由として、当該代金債権を含むカード利用代金債権の支払いを拒否した場合。
( 7) カード名義人から売上代金債権に関し、カード利用の否認があった場合。
( 8) 顧客の与信承認日から7日を超え加盟店が当社に正式売上依頼を行なった債権があった場合。
( 9) 加盟店が行った通信販売について、不正利用がなされたものである場合
( 10 ) その他、利用契約に定める場合。
2 第5 条第1 1項の場合において、顧客がカード会社又は当社に対して未提供の商品に相当する代金の支払を拒否したとき、支 払 が滞ったとき、当 該代 金の返 還を求めたときは、加盟 店は、当社の申 出により遅滞なく当該売上代金債権を買戻すものとします。
3 前2項により債権買戻しの請求が行われた場合、加盟店は当社に対し、直ちに、券面額で代金債権相当額を返済するものとし、当社は、加盟店に支払うべき債務があるときは、当然、これと差引充当することができるものとします。当社は、代金債権相当額の返済が完了するまでは、適宜、加盟店に支払うべき債権譲受代金から差引充当を行うことができるものとします。
4 前項の差 引充 当を行った際、未 精算の残金があるときは、当社の請求により、加 盟 店は一括してこれを支払うものとします。
5 前項の加盟店の当杜への未精算残金の支払にあたって、銀行振 込手数料等は加盟店が負担するものとします。
6 加盟店が当社に届け出た営業所を閉鎖するなど、当社の通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、当社は加盟店に対する通知を省略して本条の手続を取ることができるものとします。
第17条( 証明書の提出と管理)
加盟店は、顧客から提出された取引申込書、電話による取引の際に作成された取引申込受付書、コンピュータ通信による取引の際 に作成された取引申込みのデータ、並びに商品発送の証明文書を当社の請求により速やかに当社に提出するものとします。但し、それぞれの規定に定めた保管期間を経過したときはこの限りではありません。
第18条( 契約の解除・一時中断)
当社は、加盟店が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合は、加盟店への何らかの通知、催告を要せず直ちに本サービスの提供を一時中断し、もしくは利用契約を解除できるものとします。
( 1) 本件利用契約のいずれかの規定に違反したとき。
( 2) 当社が加盟店として不相当と判断したとき。
( 3) カード会社の信用販売制度を悪用、加盟店規約に反する利用をしていることが判明したとき。
( 4) 自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特 殊 知 能 暴 力 集 団 等のいわゆる反 社 会 的 勢 力もしくは反 社 会 的 活 動を行 う団 体に所 属 し、もしくは所属していたとき、または密接な関係を有するとき。
( 5 ) 自ら又は第 三 者を利 用して、暴 力 的行 為、詐欺 、脅迫 的言 辞、偽計 又は威力を用いた業務妨 害行為等の不当な行為をしたとき、または公序良俗に反する行為をしたとき。
2 前項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。
3 当社が、加盟店が第1項各号いずれかひとつにでも該当する疑 いがあると判断した場合には、その調査をする間、本サービスの利用を一時中止することができるものとします。
第4章 不正検知機能 第19条( 不正検知機能の利用)
当 社は、加盟店に対し、以下 の不正検知機能( 以 下「本機 能」といいます。) を提 供するものとします。また、利 用 を希 望する加 盟 店 は、次 項 以 下の内 容 を承 認のうえ、当 社 所 定の方 法に従 い本 機 能の結 果情報( 以下「検知結果」といいます。) の受け取りに関する設定等を行った上で、本機能を利用するものとします。
( 1) クレジットカード払いにおけるカード名義人本 人以外の第三者による不正利用の疑いのある取引を検知し、加盟店に通知する機能。
( 2) 加盟店より取得した取 引 情 報 等の不正検知に必要な情報を当社のデータベースに記 録 し、検 知 結 果を当社所定の方法で加盟店に通知する機能。
2 加盟店は以下の事項を了承の上、本機能を利用するものとします。
( 1) 加盟店が本機能によって得た検知結果は、加盟店が取引の判断をする際の補佐をすることを目的
とした参考情報 であり、不正 な注文者 であること又 は不正な注文者 でないことのいずれについても、保 証 するものではないこと。
( 2) 本機能を利用した場合であっても、第16条に基づく債権買戻しの対象となり得ること。
3 加盟店は本機 能によって得られた検 知 結 果について、自己の責任において利用するものとします。当社は、検知結果の内容及びそれを利用したことにより生じる事象について、何らの責も負いません。
4 加盟店は本機 能によって得られた検 知 結 果を、顧客を含む第三者に開示してはならないものとします。
5 本機能による個別の検知結果について、当社は加盟店及び顧客に対して説明の責を負わないものとします。
6 本 機 能 の検 知 結 果に影 響 を及 ぼす情 報 、マスタ、機 能 等について、当 社は加 盟 店から個 別の修 正等の要望を受け付けないものとします。
7 加盟店が受け取る本 機 能 の検 知 結 果については、必要 に応じて加盟店が自己の責任 によって保存するものとし、当社は過去の検知結果の再提供は行わないものとします。
8 加盟店は本機 能の利用にあたり、本機 能に必要な顧客の情報を当社に提供するものとします。当社に提供された顧客情報は、以後当社に帰属し、加盟店に対して開示 、返却されないものとします。
9 加 盟 店は、当 社の都 合により本 機 能の加 盟 店への提 供を停 止もしくは終 了 、又 は本 機 能の内 容の変更をする場合があることをあらかじめ了承するものとします。
第20条( 利用料金)
加盟店は、本機能を API にて利用する場合、別途当社が定めるシステム利用料等を支払うものとします。
2 システム利用料等は当月末日までの分を、翌 月 15 日以降で最初に到来する締め日をもって、基本 規約第8条の規定に基づき支払うものとします。但し、翌月 15 日が土日祝日の場合は、その前営業日 以降で最初に到来する締め日とします。
また、年 末年 始等 暦の都 合により前後の締め日での料金 精 算に変 更する場 合があることを、加 盟店はあらかじめ了承するものとします。
第21条( 顧客との折衝 )
顧客に対する一切の折衝は加盟 店がこれを行うものとし、当社は顧客に対して本 機 能の内容 、検 知結果、クレジットカードとその取引、及び不正取引等に関する説明は行わないものとします。
2 本機能の利用に伴い、加盟店と顧客 又は第三者との間で発生したトラブルは、加盟店が自己の責任で対応するものとし、当社は一切関知しないものとします。
3 顧客からの加盟 店に対する訴訟、賠償 請求等については、加盟店の責任において解 決するものとします。また加盟店が本機 能の利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合も同様とします。
第22条( 禁止事項)
加盟店は、本機能の利用において、次の各号の内容に該当する行為をしてはならないものとします。
( 1 )本 機 能を本 規 約 に定めるクレジットカードの不 正 検 知 以 外の目 的に使 用 する行 為 、 及 び本 機 能 の運営に支障を与える行為。
( 2) 第三者に本機 能を利用させる行為、又は第三者に検知結果や本機能で利用し得る情報を販売もしくは提供する行為。
( 3)本機能の検知結果を顧客に開示する行為。
( 4) 当社に無断で、本機能のテスト環境及び本番環境に接続する行為。
( 5) 架空の取引情報、実取引のない取引情報、取引が終了している過去の取引情報を本サービスに送信する行為。
2 加盟店が前項各号又は本規約の条項に違反したときは、当社は、事前の催告なく、加盟店に対する本機能の提供を中止又は終了することができるものとします。加盟店は、これにより損害を被ったときでもその賠償を当社に請求できません。
第23条( 知的財産権)
本機 能及びその内容の一切 に関する著作権、その他の知的財産権等は当社に帰属するものとします。加盟店が本機能の利用により得た検知結果の知的財産権等は当社に帰属するものとします。
付 則 本規約は2020年1月21日に改定。
ヤマトフィナンシャル株式会社