① X 社が共同研究開発の着手前から保有していた発明については、(共同研究開発契約 7 条 3 項において当初製品について定めたものと同様に)Y 社に対して、非独占的な通常実施権を設定する。 ② 共同研究開発の成果についても、汎用性が高い同成果をX 社が利用する自由度を確保しておくため、(共同研究開発契約で当初製品について定めたものとは異なり)Y 社に対して、非独占的な通常実施権を設定する。