「セカンダリ DNS サービス」 利用規程
「セカンダリ DNS サービス」 利用規程
平成 23 年 10 月株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
第 1 条(規程の適用)
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、このセカンダリ DNS サービス利用規程(以下、「本規程」といいます。)に基づき、DNS のセカンダリ機能を提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規程の変更)
当社は、本サービスに関する契約(以下、「本サービス契約」といいます。)を当社と締結した者(以下、「契約者」といいます。)に対して当社所定の方法により通知することにより、本規程の変更をすることがあります。この場合の本サービスの提供条件は、変更後の本規程によります。
第 3 条(用語の定義)
本規程において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 意味 |
中断 | 契約者からの申し入れに基づき、本サービス契約を維持したまま、当社が本規程第8条第 1 項又は第 2 項に基づいて当該契約者に対する本サービスの一部 又は全部の提供を一時的に行わないこと。 |
中止 | 本規程第 14 条第 1 項各号の事由の存するときに、本サービス契約を維持した まま、当社が本サービスの一部又は全部の提供を一時的に行わないこと。 |
停止 | 本規程第 15 条第 1 項各号又は同条第2項の事由が存するときに、本サービス契約を維持したまま、当社が当該事由の存する契約者に対する本サービスの 一部又は全部の提供を一時的に行わないこと。 |
利用制限 | 本規程第 16 条第 1 項から第 3 項のいずれかの事由が存するときに、本サービ ス契約を維持したまま、当社が本サービスの一部又は全部の提供を一時的に行わないこと。 |
第 4 条(本サービスの利用条件)
本サービスを利用するにあたり、当社が提供する第一種、第二種、第三種、第四種および第五種インターネット接続サービス(以下本規程において「指定サービス」といいます。)の契約者である必要があります。
第 5 条(契約の申込)
契約者が、当社に対して本サービスの申込みをするときには、当社所定の契約申込書を、当社に対して提出するものとします。
第 6 条(申込の承諾・契約の成立)
1.当社は、前条に基づく本サービス契約の申込みがあったときは、当社において受け付けた順に従って審査の上、当社がその申込み内容を受け入れ可能と認めた場合に、申込みを行った者に対して契約締結を承諾するものとし、当社が承諾をしたときに本サービス契約が成立するものとします。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その審査の順序を変更することがあります。
2.前項ただし書の場合、当社は、申込みを行った者に対して審査の順序変更の旨を、理由を示して通知します。ただし、緊急やむをえない場合、かかる通知を行うことにより当社に支障が生ずると当社が判断した場合又は当社がかかる通知を不要と考えた場合においてはこの限りではありません。
3.当社は、本条第1項及び前項の規定にかかわらず、当社の判断に基づき自由に、契約の申し込みに対する承諾を延期することがあります。
4.当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社において判断した場合には、契約の申込みを承諾しないことができます。
(1)本サービスの提供が技術上困難なとき。
(2)本サービス契約の申込者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(4)契約の申し込みを承諾しないのが相当と当社が判断したとき。
第 7 条(本サービスを利用するドメイン数の変更)
1.契約者は、当社に対し、本サービスを利用するドメイン数の変更を請求することができます。
2.前項の請求は、契約者が、当社所定の変更請求書を提出することにより行うものとします。
3.本条第 1 項の請求に対する当社の承諾については、第6条(申込の承諾)の規定を準用します。
4.契約者は、本サービス契約の期間中にドメイン数を変更する場合は、当社が別途定める期日までに、変更後のドメイン数に基づき料金表の規定に従って算出される金額を、当社に対して支払うものとします。
第 8 条(中断)
1.当社は、契約者から期間を定めて中断の申し入れがあったときは、当社の判断に基づき、本サービスの提供の中断を行うことがあります。契約者からの中断の申し入れは、中断開始希望日の14日前までに行うことを要します。
2.前項の中断期間は最長1年とします。ただし、中断期間満了の14日前までに、契約者が当社に対して、1年以内の範囲において中断期間の延長を申入れたときは、当社の判断に基づき、1年以内の範囲において中断期間を延長する場合があります。
3.本条第1項及び前項の中断期間を経過しても、契約者が、当社に対して、本サービスの利用再開の申し入れ又は中断期間延長の申し入れをしない場合には、当社は、本サービス契約を解除することができます。
4.当社は、本条に基づく本サービス提供の中断により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第 9 条(契約者の地位の承継)
1.相続又は法人の合併等により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人又は合併により設立された法人等、契約者たる地位を承継した者(以下、「契約者地位承継者」といいます。)は、契約者の地位の承継を証明する書類を添えて、当社に対して、すみやかに契約者の地位承継の旨を届け出るものとします。
2.前項の場合に、相続人等の契約者地位承継者が2名以上いる時は、契約者地位承継者は、そのうち1名を本規程及び本サービス契約に関する当社に対する手続の一切を代表して行う者(以下、「手続代表者」といいます。)と定め、契約者地位承継者全員の連名によって、地位承継後すみやかに、当社に対して前項の届出をするものとします。手続代表者を変更したときは、変更前の手続代表者が手続代表者変更の旨を当社に対して届け出るものとします。
3.手続代表者は、契約者地位承継者全員を代表して、当社との関係で本規程及び本サービス契約に関連して生ずる全ての手続きを行うことができ、当社は、本規程及び本サービス契約に関連して生ずる全ての手続きについて、手続代表者を、契約者地位承継者全員の代表として扱えば足り、手続代表者以外の契約地位承継者に対して何らの手続き上の義務も負いません。
4.契約者地位承継者が2名以上いる場合において、本条第2項の規定による手続代表者の届出がされないときは、当社は、当社の判断に基づき、契約者地位承継者のうち1名を手続代表者として取り扱うことができるものとします。
第 10 条(譲渡の禁止)
契約者が本サービスを受ける権利は、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡し、あるいは担保に供することはできません。
第 11 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の30日前までに当社所定の方法により当社に対して本サービス契約解除の旨を通知しなければなりません。
第 12 条(本サービス利用上の禁止事項)
1.契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為をしてはなりません。
(1) 第三者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)およびその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 第三者を誹謗中傷し、名誉若しくは信用を毀損する行為、又は毀損するおそれのある行為
(4) 個人情報をみだりに収集し、又は蓄積する行為若しくは不正目的でそれを使用する行為
(5) 犯罪行為(詐欺、業務妨害等を含むがこれらに限られない)、又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(6) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待等に該当する画像若しくは文書等を発信する行為
(7) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(9) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダの情報を変更する行為等を含む。)
(10) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 受信者の同意を得ること無く、不特定多数の者に対して商業的宣伝若しくは勧誘の情報を発信する行為
(12) 受信者の同意を得ること無く、一般人に嫌悪感を抱かせる、又はそのおそれのある情報を発信する行為
(13) 当社若しくは第三者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(14) 当該行為が前各号のいずれかに該当することを認識しながら、その行為を助長する態様でハイパーリンクを設定する行為
(15) その他公序良俗に反する、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
2.契約者は、本サービスの利用及びその結果につき、自ら一切の責任を負うものとし、万一、本サービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して他の契約者又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切の責任から免責するものとします。
第 13 条(当社が行う本サービス契約の解除)
1.当社は、契約者が前条第 1 項各号の禁止事項に違反した場合は、当社の判断に基づき、何らの通知又は催告なくして本サービス契約を解除することができます。
2.当社は、第15条第 1 項又は第 2 項の規定により本サービスの利用の停止をされた契約者が、各項所定の停止期間を経過してもなおその事実を解消しないときは、当社の判断に基づき、当該契約者との間の本サービス契約を解除することができます。
3.契約者が第15条第 1 項又は第 2 項の規定のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと当社が判断したときは、当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止を経ることなく又は各項所定の停止期間を満了することなく、何らの通知又は催告なくして、本サービス契約を解除することができます。
4.当社は、本条第2項の規定により、本サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむをえない場合、かかる通知を行うことにより当社に支障が生ずると当社が判断した場合、又は当社がかかる通知を不要と考えた場合においてはこの限りではありません。
第 14 条(中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)ソフトウェアのバージョンアップ等の保守のためやむを得ないとき。
(4)その他、当社において本サービスの提供中止が必要と判断したとき。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの提供を中止するときは、事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、かかる通知を行うことにより当社に支障が生ずると当社が判断した場合、又は当社がかかる通知を不要と考えた場合においては、この限りではありません。
3.当社は、本条に基づく本サービス提供の中止により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第 15 条(停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内の範囲で当社が定める期間、当社の判断に基づき、本サービスの提供を停止することができます。
(1)契約の申込み時の当社所定の書面に事実に反する記載を行った等、当社に対して虚偽の事実を述べたことが判明したとき。
(2)前号のほか、本規程に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行、当社の電気通信設備等当社の業務及び設備に対して、支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、契約者が、本サービスの料金債務その他本サービス契約に基づき契約者が当社に対して負っている一切の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)は、当該契約者が当社に対して、その債務の全ての支払を完了するまでの間、当社の判断に基づき、本サービスの提供を停止することができます。
3.当社は、本条第 1 項又は前項の規定により本サービスの提供の停止をするときは、あらかじめその旨とその理由、利用停止をする日及び停止期間を契約者に通知します。ただし、ただし、緊急やむをえない場合、かかる通知を行うことにより当社に支障が生ずると当社が判断した場合、又は当社がかかる通知を不要と考えた場合においてはこの限りではありません。
4.当社は、本条に基づく本サービス提供の停止により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第 16 条(利用制限)
1.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防・救援、交通・通信・電力の供給確保、秩序の維持又は公共の利益のために緊急に必要となる通信を優先的に取り扱うため、当社の判断に基づき、本サービスの利用を制限することができます。
2.契約者は、通信が著しくふくそうしたときに、本サービスを全く利用できない状態(当該本サービス契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)となることがあることを、承諾するものとします。
3.契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたと当社が判断したきは、当社は、当社の判断に基づき、当該契約者の本サービスの利用を制限することができます。
4.当社は、本条に基づく本サービスの利用制限により契約者に発生した一切の損害について、責めを負わないものとします。
第 17 条(料金の適用)
1.当社が提供する本サービスの料金は、本規程添付の料金表に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、当社が別途定めるところによります。
第 18 条(費用の支払義務)
1.契約者は、当社に対し、本規程添付の料金表所定の初期費用を支払うほか、本サービス契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から本サービス契約の終了日の前日までの期間(以下、「利用期間」といいます。なお、提供を開始した日と契約終了日が同一の日である場合は、利用期間は1日間とします。)について、本規程添付の料金表に規定する月額費用の定めから算出される金額(以下、「算出月額費用」といいます。なお、算出月額費用は、24時間ごとに1日と数え、その日数に対応する月額費用を、料金表の月額費用を日割り計算することにより算出します。なお、本サービスの提供を開始した日と契約終了日が同一の日である場合を除き、24時間未満については切り捨てるものとします。)の支払を要します。
2.利用期間において、中断(8条)、中止(14条)、停止(15条)、利用制限(16条)等により、契約者が本サービスの利用ができない状態が生じた場合、月額費用については、以下のとおり支払うものとします。
(1)中断(8条)の場合においては、契約者は、初期費用のほか、その期間中の算出月額費用の支払を要します。
(2)停止(14条)の場合においては、契約者は、初期費用のほか、その期間中の算出月額費用の支払を要します。
(3)前各号の規定によるほか、契約者は、初期費用のほか次の表に掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の算出月額費用の支払を要します。ただし、次の表に掲げる場合においても、初期費用の支払は要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、本サービスを全 く利用できない状態(当該本サービス契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(ただし、次欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | 左記の事実を当社が認知した時刻以後、契約者が本サ ービスを利用できなかった時間についての算出月額費用。なお、その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。 |
2.当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く 利用できない状態が生じたとき。 | 左記の事実を当社が知った時刻以後、契約者が本サー ビスを利用できなかった時間についての算出月額費用。 |
3.当社は、前項の規定に基づき支払を要しないこととされた算出月額費用が当社に対して支払われたときには、契約者に対しその算出月額費用を返還するものとします。
第 19 条(初期費用の支払義務)
契約者が、本規程第5条に基づき、当社に対して本サービスの申込みをし、当社がこれを承諾したときは、本規程添付の料金xxの初期費用の支払を要します。当社の承諾前に既にその初期費用が支払われている場合において、当社の承諾後本サービス利用開始前に契約者の責めによらない理由により本サービス契約の取消又は解除がされた場合は、当社は、契約者に対して、初期費用を返還するものとします。
第 20 条(工事に関する費用の支払義務)
1.契約者が、当社に対して、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事を行うよう求め、当社がこれを承諾したとき(以下、これにより契約者・当社間に成立する契約を「本件工事契約」といいます。)は、契約者は当社に対して、当該工事に要する費用を30日以内に支払わなくてはなりません。ただし、工事の着手前に本件工事契約が契約者の責めによらない理由により解除又取り消された場合には、この限りではなく、その場合において既に当該工事に要する費用が契約者から当社に対して支払われているときは、当社は、契約者に対して、その費用を返還します。
2.工事の着手後完了前に契約者の責によらない理由により本件工事契約の解除又は取消があった場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、契約者は、解除又は取消時までの間に着手された部分に要した費用(以下、
「着手済み費用」といいます。)を負担するものといたします。着手済み費用は、当社が別途算定した額に消費税
相当額を加算した額とします。
3.工事の着手前に本件工事契約が契約者の責めに帰すべき理由により解除又は取り消された場合、または、工事の着手後完了前に本件工事契約が契約者の責めに帰すべき理由により解除又は取り消された場合には、前各号の規定にかかわらず、本条第 1 項本文が適用されます。
第 21 条(割増金)
契約者は、初期費用、月額費用その他の、当社に対する一切の支払について、それを不法又は不正に免れた場合には、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(以下、「割増金」といいます。)を、当社が別途定める方法により支払わねばなりません。割増金の支払は、契約者の当社に対するその他のいかなる債務をも免除するものではありません。
第 22 条(延滞利息)
契約者は、初期費用、月額費用その他の当社に対する一切の債務(ただし、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払をしない場合には、当社に対して、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で算出した額を、延滞利息として当社が別途定める方法により支払わねばなりません。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 23 条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その結果生じた本サービスが全く利用できない状態(本サービス契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、次項に定める責任限度額の範囲内においてその契約者が直接かつ現実的に受けた損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後、当該状態が連続した時間についての算出月額費用を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときに限り、直接かつ現実的な損害に限り、当該契約者に対して賠償します。
第 24 条(免責)
1.当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第23条(責任の制限)の規定によるほかは、なんらの責任も負いません。
2.当社は、本規程の変更により契約者設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 25 条(承諾の限界)
1.当社は、契約者から本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難である、若しくは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があると当社が判断したときには、その請求を承諾しないことができます。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。ただし、緊急やむをえない場合、かかる通知を行うことにより当社に支障が生ずると当社が判断した場合、又は当社がかかる通知を不要と考えた場合においてはこの限りではありません。また、通知について本規程において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 26 条(機密保持)
1.契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報及び本サービスの内容を、当社が事前に書面により承諾した場合を除き、第三者に対して開示してはならないものとします。
2.当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法規に基づいて、次に定めるところ及び当社が別途定めるところによります。
(1)当社は、当社が保有している個人情報について、本サービスの契約者から開示請求があった場合は、原則として開示をします。
(2)契約者は、開示請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を通知することを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを行う必要があります。
3.本条第1項及び第2項の規定は、本サービス契約がその効力を失った後についてもなお効力を有するものとします。
第 27 条(閲覧)
本規程において、当社が別途定めることとしている事項については、当社は、当社が適宜定める方法によって契約者の閲覧に供します。
料金表
(1)初期費用
細目 | 料金 |
初期料金 | 1 ドメインあたり 5,000 円 |
※但し 1 ドメインにつき無償にて提供いたします。
(2)月額費用
細目 | 料金 |
利用料金 | 1 ドメインあたり 1,000 円 |
※但し 1 ドメインにつき無償にて提供いたします。
サービス仕様
1. 本サービスは契約者の指定したドメインに関して、DNS の正引き(ホスト名に対応する IP アドレスを問い合わせる機能)を補完するためのセカンダリサービスです。
2. 本サービスを提供するにあたり、別途契約者の用意するプライマリ DNS サーバ(ドメインのゾーン情報を管理する主系統のサーバ)が必要となります。
3. 本サービスで使用する DNS サーバは、コンテンツ DNS の機能(インターネットに対して自身が管理するドメインのゾーン情報を提供する機能)を提供するものであり、リゾルバ DNS の機能(利用者からの要求に応じて他の DNS サーバに問い合わせを行う機能)を提供するものではありません。
4. リゾルバ DNS の機能を使用不可とするため、下記に掲げる機能は使用できません。
・ 再帰検索(目的の DNS サーバアドレスが判るまで、上位レベルの DNS サーバに再帰問い合わせを行うこと)
・ 問い合わせ結果のキャッシュ
5. 本サービスの一時停止等で契約者に通知する手段はメールによって行うものとします。
附 則(平成19年11月26日)
本規程は、平成19年11月 26 日より実施します。
附 則(平成23年10月1日)
この改定規程は、平成23年10月1日より実施します