BP SIM(上り 3GB プラン/10GB プラン)利用規約
BP SIM(上り 3GB プラン/10GB プラン)利用規約
第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社(以下「当社」といいます。)は、BP SIM(上り 3GB プラン及び上り 10GB プラン)利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより BP SIM(上り 3GB プラン及び上り 10GB プラン)(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(規約の変更)
1. 当社は、法令の規定に従い、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2. 当社は、前項の変更を行う場合は、この規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3. 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
第 3 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。 |
本サービス契約 | 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契約をいいます。 |
SIM カード | 本サービス契約に基づき貸与される、契約者識別番号その他の情報を記録することができる IC カードをいいます。 • SIM カードのサイズ:マルチ SIM(標準、nano、micro) • SIM カードのタイプ:LTE(SMS) |
携帯電話事業者 | 株式会社インターネットイニシアティブとワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事 業者(株式会社 NTT ドコモ)をいいます |
協定事業者 | 株式会社インターネットイニシアティブと相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。 |
移動通信端末 | 本サービスを利用して動作する、当社が指定する機器をいいます。本サービスとは別に、契約者が株式会社 NTT アグリテクノロジーに申込をする必要がありま す。 |
第 4 条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して提供する電気通信サービスです。本サービスのプランについては、別紙で定めるものとします。
第 5 条(本サービスの提供区域)
1. 本サービスの提供区域は、携帯電話事業者の通信区域とします。通信は、通信回線に接続されている移動通信端末が携帯電話事業者の通信区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
2. 通信区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
3. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信を行うことができないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 6 条(通信速度)
当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用する移動通信端末、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第 7 条(通信の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約規約の規定もしくは携帯電話事業者又は協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく、通信を一時的に制限又は停止することがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 8 条(権利の譲渡制限等)
1. 契約者が本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。
第 2 章 本サービス契約
第 9 条(契約の単位)
当社は、SIM カードの利用ごとに、1 の本契約を締結します。
第 10 条(契約期間)
本サービスにおける契約期間は、本サービスの利用開始日から起算して別紙(料金表)に定めるサービスプランごとの利用期間が終了する日までとします。
第 11 条(申し込み)
1. 本サービスの利用申し込み(以下「申し込み」といいます。)は、株式会社 NTT アグリテクノロジーが販売代理を行う移動通信端末のお申込みと同時に本サービスの申し込みを行うものとします。申し込み者は、本サービスの申し込みに係る情報を株式会社 NTT アグリテクノロジーから当社に取り次ぐことに同意するものとします。
2. 申し込み者の居住地は、日本国内に限るものとします。
第 12 条(再申し込み)
1.契約者は、契約者は、本サービスを契約した後、その契約期間が終了する日の 30 日前までに当社に対して本サービスの再申し込みを行うことにより、前契約と同一の SIM カードにより本サービスを継続して契約することができます。
2.前項において、再申し込みを行うことができるのは、前契約と同一のサービスプランとします。この場合、前契約のサービスプランに係る利用期間と異なる利用期間で再申し込みを行うこともできるものとします。
第 13 条(申し込みの承諾等)
1. 当社は、株式会社 NTT アグリテクノロジーからの本サービスの申し込み情報の取次ぎがあったときは、これを承諾するものとします。承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申し込みを承諾しないことがあります。
① 申し込み者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
② 申し込み者が第 24 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
③ 申し込みに際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
➃ 申し込みに際し、申し込み者が支払手段として正当に使用することができない決済情報を指定したとき
⑤ 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
⑥ その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき
2. 前項の規定により申し込みを拒絶したときは、当社は、申し込み者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申し込み者に対し、当該申し込み者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申し込み者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申し込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。
4. 当社が申し込み者からの申し込みを承諾した場合、本規約及び申し込み内容に従い、本サービス契約が成立するものとします。
5.本条の規定は、第 12 条(再申し込み)において準用するものとします。
第 14 条(通知・連絡)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電子メールアドレスを当社に対して通知するものとします。当社が、当該電子メールアドレスに対する電子メールの送信した時点で、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達が行われたものとみなします。
第 15 条(契約者の義務又はサービス利用の要件)
1. 契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IPアドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
2. 本サービスにおいては、第 21 条(利用の制限)及び第 24 条(利用の停止)に定めるほか、本サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
3. 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 16 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所又は当社に届け出た決済情報その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。なお、株式会社 NTT アグリテクノロジーが販売代理を行う移動通信端末の変更と同時の場合は、当該変更の内容については、契約者は株式会社 NTT アグリテクノロジーに通知を行うこととし、当該情報を株式会社 NTT アグリテクノロジーから当社に取り次ぐことに同意するものとします。
第 17 条(契約者の地位の継承等)
1. 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4. 本条第1項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
5.当社が本サービスの提供終了その他の事由により、当社と株式会社インターネットイニシアティブとの間の本サービス提供に係る回線契約が解約された場合は、当社が契約者との契約に係る契約上の地位を当社から株式会社インターネットイニシアティブに移転する場合があることを契約者は同意するものとします。
第 4 章 移動通信端末及び SIM カード第 18 条(移動通信端末)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる移動通信端末等を自己の責任と費用において準備するものとします。
2. 契約者は、移動通信端末等を電気通信事業法及び電波法その他関係法令が定める技術仕様に適合するように維持するものとします。
第 19 条(SIM カードの貸与)
1. 当社は、本サービスの契約者に対し、SIM カードを貸与します。
2. 当社は、送付先情報として指定された場所において、移動通信端末に SIM カードを挿入の上、引渡します。なお、契約者と当社の間で、移動通信端末に SIM カード挿入を不要とする合意がなされた場合は、SIM カードのみを指定場所に送付することとします。
3. 本サービスの契約期間が終了した場合、もしくは、本サービスの契約期間が終了する前に本サービスを解約した場合、該当する SIM カードを当社に返却する必要があります。
第 20 条(SIM カードに係る契約者の義務)
1. 契約者は、貸与を受けているSIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 契約者は、SIM カードを紛失(盗難による紛失を含みます)、故障又は破損した場合、当社が定める方法により再発行を受けるものとします。紛失や破損等による SIM カードの再発行に係る料金ついては、別紙の料金表で定めるものとします。
3. 契約者は、SIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読み出し、変更又は消去しないものとします。
第 5 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第 21 条(利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成
11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 22 条(利用の中断)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中断することがあります。
① 当社、携帯電話事業者又は協定事業者の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
② 当社、携帯電話事業者又は協定事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
③ 前条の規定により、通信利用を制限するとき
➃ 携帯電話事業者又は協定事業者の規約により、通信利用を制限するとき
⑤ 当社の業務上やむを得ない事由が生じたとき
⑥ その他当社が必要と判断したとき
2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金を行いません。
第 23 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断
(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解約を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解約の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金は発生します。第 24 条(利用の停止)
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本サービスについてその全部又は一部の提供を停止することがあります。
① 本規約に定める契約者の義務に違反したとき又は本規約の定めに違反する行為が行われたとき
② 本サービスの料金その他債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
③ 契約者が指定した決済情報を使用することができなくなったとき
➃ 当社に登録しているお客様情報その他登録情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続きを怠ったとき
⑤ 当社に登録しているお客様情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき
⑥ 本サービスを違法な態様又は公序良俗に反する態様で利用したとき
⑦ 当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
Ⓑ 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある行為が行われたとき
⑨ 第 13 条(申し込みの承諾等)第 1 項(第 12 条(再申し込み)において準用する場合を含みます)に定める申し込みの拒絶事由に該当するとき
⑩ 当社が送付したSIM カードを受領しないとき
⑪ 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由
(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 本条に基づく、本サービスの停止があっても、本サービスの料金は発生します。
4. 当社は、本条に基づく利用の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金を行いません。
第 25 条(サービスの変更、追加、廃止)
1. 当社は、都合によりいつでも、本サービスの全部又は一部を変更、追加又は廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの全部又は一部の変更、追加又は廃止について、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定により本サービスの全部又は重要な一部を廃止するときは、契約者に対し、相当な期間前までにその旨を通知します。
第 6 章 契約の解約
第 26 条(当社の解約)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解約することができるものとします。
① 第 24 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
3. 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解約することができるものとします。
第 27 条(契約者の解約)
1. 契約者は、本サービスを解約する場合は、当社に申し込むものとします。
2.当社は、本サービス契約の解約申し込みを毎月月初から当該暦月の末日前日まで受け付けます。当該解約申し込みは、解約申し込み受領月の月末にその効力を生じるものとします。
3. 第 21 条(利用の制限)又は第 22 条(利用の中断)第 1 項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本サービス契約を解約することができます。この場合において、本サービス契約の解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
4. 第 25 条(サービスの変更、追加、廃止)第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解約されたものとします。
5. 契約期間終了前に契約者が本サービスを解約した場合、当社は契約期間の残余分の料金の返金を行いません。
第 7 章 料金
第 28 条(料金)
1. 本サービスの料金は、初期費用・一時手数料、サービスプラン毎・利用期間毎の利用料金、及びその他当社が定める費用とします。
2. 本サービスの料金の額は、別紙の料金表で定めるものとします。
3. 契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
4. 利用料金は、利用開始日から契約期間終了日まで発生します。この場合、第 24 条(利用停止)の規定により本サービスの提供について停止があった場合であっても、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 29 条(料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社指定の方法で支払うものとします。第 30 条(利用不能の場合における料金のxx)
1. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、本サービスにおいて、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第 31 条(割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第 32 条(遅延損害金)
1.契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2.第 36 条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。 (注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 33 条(割増金等の支払方法)
第 29 条(料金の支払方法)の規定は、第 31 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 34 条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 35 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てるものとします。
第 36 条(債権の譲渡)
1. 当社は、本規約又は本サービスに基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人その他当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2. 前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
3. 第 1 項の場合において、当社及び債権譲渡先は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第 8 章 個人情報
第 37 条(個人情報の保護)
当社は、契約者の個人情報を、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱います。
第 9 章 雑則
第 38 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 移動通信端末からSIM カードを抜去し、別の通信端末で利用すること
② 他人の著作権、商標xxの知的財産権、財産権、プライバシー又は肖像権その他 権利を侵害する行為
③ 他人を誹謗中傷し、又は名誉、信用を毀損する行為
➃ 他人への詐欺又は脅迫行為
⑤ 他人に不利益を与える行為
⑥ 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
⑦ 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
Ⓑ わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
⑨ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
⑩ 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
⑪ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
⑫ 有害なコンピュータプログラム等を送信し又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
⑬ 他人の設備、当社の業務の運営又は第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
⑭ 法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
⑮ 他の契約者の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社又は第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
⑯ その他当社が不適当と判断した行為
第 39 条(保証及び責任の限定)
1. 本サービスは、携帯電話事業者が提供する携帯電話事業者の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他携帯電話事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
2. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第 40 条(当社の装置維持基準)
当社は、本サービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省
令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 41 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第 42 条(準拠法)
本規約は、日本国法を準拠法とします。
第 43 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2021 年 6 月 18 日 施行
この利用規約は、2021 年 6 月 18 日から実施します。
プラン 名 称 | 利用期間 | 提供条件 |
上り 3GB | 3 ヶ月 | ・データ容量:3GB/月 |
プラン | ・SMS 送信(国内)3 回/月まで | |
(SMS の受信については、料金は発生しません) ・上り通信速度:100Mbps | ||
6 ヶ月 | ||
・下り通信速度:非公表 | ||
12 ヶ月 | ||
上 り | 3 ヶ月 | ・データ容量:10GB/月 |
10GB プ | ・SMS 送信(国内)3 回/月 | |
ラン | (SMS の受信については、料金は発生しません) ・上り通信速度:100Mbps | |
6 ヶ月 | ||
・下り通信速度:非公表 | ||
12 ヶ月 |
別紙(サービスプラン及び料金表) 1.サービスプラン
2.料金額
(1)適用
この別紙に記載する料金額は、消費税相当額込みの総額表示となります。
契約者がその契約に基づき支払う料金額は、料金月に従って、計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
(2)サービスプラン毎の料金額
下記の料金額は、SIM カードごとの課金となります。
①初期費用・一時手数料
初期費用・一時手数料は、プラン共通となります。
項目 | 料金額(消費税込) | 適用 |
新規契約手数料 | 5,280 円 | 新規契約時 |
SIM カード再発行手数料 | 2,750 円 | 紛失・破損等による SIM カード再発行時 |
②利用料金
サービスプラン | 利用期間 | 料金額 (消費税込) | 備考 |
上り 3GB プラン | 3 ヶ月 | 4,290 円 | 左記料金額を当社指定の方法により一括請求 |
6 ヶ月 | 8,580 円 | 同上 | |
12 ヶ月 | 17,160 円 | 同上 | |
上り 10GB プラン | 3 ヶ月 | 9,900 円 | 同上 |
6 ヶ月 | 19,800 円 | 同上 | |
12 ヶ月 | 39,600 円 | 同上 |
③その他
・SMS 送信(国内)3 回/月を超える場合は、SMS 送信(国内)料金 4 円/通が発生します。
・第 12 条(再申し込み)の規定に基づく再申し込みみにあたっては、初期費用・一時手数料の支払いは要しません。
以上