1.技術サポートは、次の各号から構成されるものとし、お客様は、下記各号の技術サポートのうち、お客様がサポートパックをご購入いただく際にご選択された技術サポート を、お客様と会社が合意した期間(以下「保守期間」といいます)について、 ご利用できる権利を得るものとします。 下記各号のサービス内容は、 http://www.hulft.com/support/supportpackに掲載されているとおりとします。
ソフトウェア・プロダクト技術サポート契約条項
株式会社セゾン情報システムズ(以下「セゾン情報システムズ」といいます)またはセゾン情報システムズの代理店(以下「指定代理店」といいます)は、セゾン情報システムズが著作権その他の知的財産権を保有するソフトウェア・プロダクト(以下「プロダクト」といいます)に関する技術サポートサービス(以下「技術サポート」といいます)を本契約条項に基づいてお客様に提供します。お客様は、本契約条項に同意することにより技術サポートを受けることができます。お客様に技術サポートを提供するのは、お客様がサポートパックをご購入いただく際に、技術サポートの提供者として指示されたセゾン情報システムズまたは指定代理店となります。以下、お客様への技術サポートの提供者を「会社」といいます。
第1章 一般規定
第1条(目的)
お客様に提供される技術サポートは、お客様が使用するプロダクトの機能を正常に維持し、円滑に稼動させることを目的とします。お客様と会社との間の本契約は、お客様がサポートパックをご購入いただいた時点で成立するものとします。
第2条(技術サポート内容および料金)
1.技術サポートは、次の各号から構成されるものとし、お客様は、下記各号の技術サポートのうち、お客様がサポートパックをご購入いただく際にご選択された技術サポートを、お客様と会社が合意した期間(以下「保守期間」といいます)について、 ご利用できる権利を得るものとします。 下記各号のサービス内容は、 xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxに掲載されているとおりとします。
(1)年間技術サポートサービス
(このサービスは、「通常保守」または「通常サポート」と略称される場合があります。)
(2)夜間・休日サポートサービス
(このサービスは、「夜間・休日保守」または「夜間・休日サポート」と略称される場合があります。また、(1)と(2)を合わせて選択された場合、(1)(2)を合わせて、「24時間保守」、「24時間サポート」、「24時間365日保守」、または、「24時間365日サポート」と略称される場合があります。)
(3)導入期間技術サポートサービス
(このサービスは、「導入期間保守」または「導入期間サポート」と略称される場合があります。)
(4)製品延長サポートサービス
(このサービスは、「延長保守」または「延長サポート」と略称される場合があります。)
(5)夜間・休日製品延長サポートサービス
(このサービスは、「延長夜間・休日保守」または「延長夜間・休日サポート」と略称される場合があります。また、(4)と(5)を合わせてご選択された場合、(4)(5)を合わせて、「24時間延長保守」、「24時間延長サポート」、「24時間365日延長保守」、または、「24時間365日延長サポート」と略称される場合があります。)
2.前項に定める各技術サポートの料金は、保守期間ごとに、別途お客様と会社で合意の上、定められるものとします。
3.第1項に定める各技術サポートのうち、(1)、(2)および(3)の技術サポートについては、本契約条項第1章「一般規定」および第2章「年間技術サポートサービス、夜間・休日サポートサービス規定」の規定が適用されるものとし、(4)および(5)の技術サポートについては、本契約条項第1章「一般規定」および第3章「製品延長サポートサービス、夜間・休日製品延長サポートサービス規定」の規定が適用されるものとします。
4.会社が技術サポートの提供のために技術サポート担当技術者を派遣する必要がある場合は、お客様は技術者派遣料金(人件費、航空運賃、交通費、宿泊代、食事代等)を支払うものとします。技術者派遣料金は、お客様と会社で協議の上別途定めるものとします。
5.会社は、会社の責任と負担において、本契約条項に定める会社の義務と同等の義務を遵守させたうえで、第三者に対して技術サポート業務を委託することができるものとします。
第3条(技術サポートの利用開始手続き)
1.お客様は、プロダクトの使用開始手続きと同時に、会社が別途指定する所定の方法にて、技術サポートの購入手続きを行っていただくものとします。ただし、会社が当該手続きを省略している場合はこの限りではないものとします。
2.技術サポートのご利用開始日(以下「利用開始日」といいます)は、技術サポートの対象となるプロダクトがセゾン情報システムズから出荷された日の属する月の翌月1日(以下「特定日」といいます)とします。
3.お客様が、自己の都合により利用開始日を特定日以降に設定する場合、お客様が指定する年月の1日(以下「指定日」といいます)に設定できるものとします。この場合、特定日から指定日の前日までは、1ヵ月単位で提供する導入期間技術サポートサービスをご利用いただくものとします。ただし、この場合、導入期間技術サポートのみの利用できません。
第4条(技術サポートの継続手続き)
1.お客様が、保守期間満了後において、技術サポートの提供継続、または提供再開を希望する場合には、従前の保守期間満了日までに、改めてサポートパックの再購入を行うものとします。サポートパックの再購入により継続される保守期間の開始日は、従前の保守期間満了日の翌日(以下「継続開始日」といいます)とします。
2.サポートパックの再購入がされないまま保守期間満了日を経過後、お客様が技術サポートの提供を受けることを希望する場合には、お客様は、会社所定の保守期間および技術サポート料金の支払いを承諾することにより、技術サ
ポートの提供を受けることができるものとします。
3.前項の規定に関わらず、サポートパックの再購入がなされないまま従前の保守期間満了日から1年以上経過した場合には、会社の判断により、お客様はサポートパックの再購入ができない場合があることをあらかじめ了承するものとします。
第5条(支払)
1.会社またはその他販売店は、お客様と別途合意する方法により、お客様に対して技術サポート料金を請求するものとします。お客様は、会社またはその他販売店が別途お客様に提示する期日までに指定の銀行口座に現金を振り込んで支払うものとします。
2.前項の技術サポート料金の支払が支払予定日より延滞した場合、セゾン情報システムズから技術サポートの提供を受けている場合には、年14.6%の割合の延滞金を、セゾン情報システムズ以外の指定代理店から技術サポートの提供を受けている場合には、指定代理店が別途指定する料率の延滞金を、お客様は、日割計算で支払金額に加算して支払うものとします。
3.お客様は、既に支払った本条の技術サポート料金の返還を求めないものとします。但し、会社の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合における、保守期間の残存期間に対応する分の技術サポート料金については、この限りではないものとします。
4.保守期間中に、消費税の税率変更があった場合、会社およびお客様は、第1項にて支払い済みの技術サポート料金の月割り金額(税率変更適用月から保守期間終了月までの期間分)について、精算を行います。精算の方法については会社およびお客様で協議の上決定するものとします。
第6条(秘密保持)
1.お客様および会社は、相手方の事前の書面による承諾なくして、技術サポートに関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、第三者に対して開示、漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後被開示者の責によらずして公知となったもの。 (2)開示を行った時点で既に被開示者が保有していたもの。
(3)被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 (4)開示者からの情報によらずに被開示者が開発したもの。
2.前項の定めにかかわらず、お客様および会社の保有する個人情報は秘密情報とします。
3.お客様は、お客様の責任において本条の規定を遵守させることを条件として、プロダクトの使用のために必要な部分を、お客様の役員、従業員、お客様の業務を受託する第三者およびお客様の指示によりプロダクトを使用するその他の者に対して開示することができます。
第7条(対象プロダクト)
1.会社が提供する技術サポートは、お客様がサポートパックをご購入いただく際にご選択されたプロダクト(以下
「契約対象プロダクト」といいます)のみを対象とするものであり、お客様がそれ以外のプロダクトについての技術サポートを受けようとする場合は、それらのプロダクトについて別途サポートパックをご購入いただくものとします。これは、お客様が同一プロダクトを複数購入した場合も同様とします。
2.お客様が前項の規定に違反した場合は、会社はお客様に対して違反行為の是正および損害賠償を求めることができるものとします。
3.契約対象プロダクトが動作をするためにセゾン情報システムズの他のプロダクトが必要となる場合には、お客様は、当該他のプロダクトについても技術サポート契約を別途締結しなければならないものとします。
4.契約対象プロダクトが、iDIVOに該当する場合には前項の規定は適用されないものとします。
第8条(技術サポートに対する協力)
1.お客様は、技術サポートを受けるにあたり、技術サポートのために必要に応じて自己または第三者の技術情報を開示し、それらの情報を技術サポートに限り使用する権利を、会社に対し許諾するものとします。
2.お客様は、技術サポートを受けるにあたり、諸問題の原因を特定するための調査協力(ネットワークの状況把握、エラー・メッセージの状況把握、設定状況の確認など)を会社より要請されることがあります。この場合、お客様は、可能な限りかかる要請に協力するものとします。
3.お客様は、技術サポートを受けるにあたり、技術サポートの対象となる事象がプロダクトに起因して生じたものであるか、またはプロダクト以外の製品(お客様が使用するOSやクラスタソフト等を含み、これらを「他社製品」といいます)に起因して生じたものであるかの切り分けの必要性がある場合には、お客様は自らの責任と負担において、当該他社製品の製造元等への問合せ等、当該切り分け作業を行うものとします。
4.お客様は、会社の技術サポート担当技術者および第2条第5項の第三者(以下「会社の担当技術者等」といいます)が、技術サポートを行うために必要とする場合は、お客様の事業所内に立ち入ることを認めるものとします。その際お客様は、会社の担当技術者等がお客様の関連電子計算機システムおよび関連物品を無償で使用することを認めるものとします。
5.前項の場合、会社の担当技術者等をお客様の事業所の管理規則に従わせ、これを管理するものとします。
第9条(保証・免責)
1.会社による技術サポートに対する保証は、必要な技術サポートの提供に限定されるものとします。会社が提供する技術サポートに瑕疵がある場合は、会社は本契約条項に基づき、必要な技術サポートを合理的な範囲で繰り返し実施するものとします。
2.会社による技術サポートに伴い、お客様の業務が中断する場合については、会社は損害賠償の責を免れるものとします。
3.会社は技術サポートの提供によって、プロダクトのすべての欠陥が是正されること、プロダクトがお客様の環境において正常に作動することまたは消失したお客様のデータを復旧することを保証するものではありません。お客様はデータのバックアップを行う等、データ消失を防止するための保全策をとるものとします。
4.以下の障害は技術サポートの対象外とします。
(1)他社製品に起因する障害
(2)プロダクトに起因するか他社製品に起因するかの切り分けができない障害
(3)天災地変、その他不測の事故、使用許諾契約やマニュアルに反するお客様の使用、または通常の使用状態では起こり得ない事由・事故により生じた障害
第10条(損害補償)
1.会社は、会社の責に帰すべき事由により、技術サポートの実施に際してお客様に与えた損害を補償します。
2.会社のお客様に対する補償は、請求原因の如何にかかわらず、直接の結果として被った通常かつ現実の損害に限定されるものとし、さらに損害の原因となったプロダクトにかかる各年間技術サポートサービス、夜間・休日サポートサービス、製品延長サポートサービスまたは夜間・休日製品延長サポートサービスの料金の1年分を限度とします。ただし、損害発生の原因が会社の故意または重過失に基づくものである場合は当該限度額の適用はないものとします。
3.会社は、会社の責に帰することができない事由から生じた損害、会社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益その他の間接損害、データの消失・破損等、および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく賠償等については補償しないものとします。
4.本条および前条は、本契約における法律上の瑕疵担保責任および債務不履行責任を含む会社のすべての責任を規定するものです。
第11条(本契約の終了)
本契約は、保守期間満了を以って終了するものとします。
第12条(本契約条項の変更)
1.本契約条項は、セゾン情報システムズにより適宜変更されることがあります。お客様には、保守期間の開始日に有効な最新の契約条項が適用されます。また、技術サポートが継続される場合は、継続開始日に有効な最新の契約条項が適用されます。
2.保守期間中に本契約条項が変更されても、その期間中は従前の契約条項が適用され、変更後の契約条項は適用されません。その後技術サポートが継続される場合は、継続後の保守期間について変更後の最新の契約条項が適用されます。
第13条(反社会的勢力排除)
1.お客様および会社は、互いに信頼関係をもって良好な取引を行う前提として、自己が、下記の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。ここでいう「反社会的勢力」とは、暴力、威力、または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人であって、以下の①または②に該当する集団または個人をいいます。
(1)暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的な集団または個人等(以下「暴力団員等」といいます。)
(2)自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的な要求行為、脅迫的な言辞を用いる行為、不当要求行為、業務を妨害する行為、名誉や信用等を毀損する行為等を行う集団または個人
2.お客様および会社は、自己、自己の役員、実質的に経営権を有する者または経営に実質的に関与している者等について、下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5)暴力団員等およびこれらに準ずる反社会的な集団または個人と、人的、資本的、経済的に深い関係を有すること、
または社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)その他前各号に準ずること
3.お客様および会社は、相手方が本条第1項または第2項に違反したことが判明したときは、お客様と会社の間で締結されたすべての契約を何らの催告なしに直ちに解除することができます。この場合、解除する当事者は当該解除により相手方に損害が生じても何ら賠償ないし補償することは要しません。また、当該解除によって解除をしたお客様または会社に損害が発生した場合には、相手方は、お客様と会社の間で締結されたすべての契約における損害賠償責任制限規定の有無を問わず、すべての損害について賠償責任を負うものとします。
4.本条の定めは、お客様と会社の間で締結された、もしくは以後締結される他の契約の全てに適用されるものとし、これらの契約に同様の反社会的勢力についての定めがある場合は、本条の定めに矛盾、抵触してはならないものとします。
第14条(解除)
1.お客様または会社が、次のいずれかに該当したときは、相手方はなんらの通知・催告も要せずに直ちに本契約を解除できるものとします。
(1)小切手または手形が不渡りになったとき。
(2)仮差押え、差押えまたは競売申立があったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。
(3)破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生の申立があったとき、もしくは清算に入ったとき。 (4)解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとするとき。
(5)本契約条項のいずれかに違反し、相手方からの催告後30日以内にこれを是正しないとき。 (6)プロダクトに関する使用許諾契約が終了したとき。
2.お客様または会社は、前条第1項もしくは第2項に違反した場合または前各号のいずれかに該当した場合には、直ちに期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を弁済するものとします。
第15条(雑則)
1.本契約条項第4条(技術サポートの継続手続き)、第5条(支払)、第6条(秘密保持)、第7条(対象プロダクト)第2項、第9条(保証・免責)第2項乃至第4項、第10条(損害補償)、第13条(反社会的勢力排除)第
3項および第4項、第14条(解除)第2項および本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
2.お客様および会社は、本契約条項で規定された権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡または継承させることはできないものとします。
3.本契約条項の解釈は、日本国の法律に準拠するものとします。
4.本契約条項に定めのない事項、または本契約条項の解釈について疑義が生じた場合には、お客様と会社は誠意をもって協議し、解決に努めるものとします。
5.本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 年間技術サポートサービス、夜間・休日サポートサービス規定第16条(技術サポートの終了、および変更)
1.会社は、セゾン情報システムズが予め本契約条項に定める年間技術サポートサービス、夜間・休日サポートサービスの提供終了、および、提供終了日を宣言することにより、本契約第2条第1項に関わらず、当該提供終了日の翌日より、年間技術サポートサービスを製品延長サポートサービスに、夜間・休日サポートサービスを夜間・休日製品延長サポートサービスにそれぞれ変更することができるものとします。
2.前項の場合、セゾン情報システムズは、セゾン情報システムズの規定に従い、年間技術サポートサービス、夜間・休日サポートサービスの提供終了日を、セゾン情報システムズ所定のホームページ上に掲載し、または、その他の方法にて事前に公表するものとします。
3.本条の定めに従い、製品延長サポートサービス、夜間・休日製品延長サポートサービスに技術サポートが変更された場合は、変更後は本契約条項第1章「一般規定」および第3章「製品延長サポートサービス、夜間・休日製品サポートサービス規定」の規定が適用されるものとします。
第3章 製品延長サポートサービス、夜間・休日製品延長サポートサービス規定第17条(バージョンアップに伴う技術サポートの再変更)
1.技術サポートの保守期間中に、製品延長サポートサービス、または、夜間・休日製品延長サポートサービスの契
約対象プロダクトについて、お客様が会社に対しバージョンの変更を伴う拡張版(以下「バージョンアップ版」という)の提供を申請し、お客様がその提供を受けた場合、お客様がバージョンアップ版を受け取った時点を以って当該プロダクトに関する製品延長サポートサービス、または、夜間・休日製品延長サポートサービスは終了するものとします。
2.前項の場合、お客様が新たに提供を受けたバージョンアップ版に対する技術サポートとして、お客様は会社からそれまで製品延長サポートサービスの対象となっていたプロダクトについては年間技術サポートサービスを、夜間・休日製品延長サポートサービスの対象となっていたプロダクトについては、夜間・休日サポートサービスの提供を、それぞれ受けることができるものとします。
3.前2項により、お客様が会社より提供を受ける技術サポートが変更されたことに伴い、技術サポート料金の変更がある場合は、お客様と会社間で変更後の当該技術サポート料金について別途合意するものとし、当該料金変更は当該保守期間満了後の次回延長時より適用されるものとします。
以上