Contract
岩手医科大学著作権取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人岩手医科大学(以下「大学」という。)における論文、著書、プログラム等の著作物の取扱いおよび管理を定め、もって大学における教育・研究活動を促進するとともに、これを社会へ還元することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「著作物」とは、論文、著書、講演、コンピュータプログラム
(以下「プログラム」という。)、データベース、映像等で教育、研究、診療等の学術的事象を創作したものをいう。
2 「研究等」とは、教職員等の教育、研究、診療等の職務(国、地方公共団体、各種団体若しくは法人又は個人から受け入れた研究費又は寄付金による教育、研究、診療等を含む。)をいう。
3 「教職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1)大学の役員および専任教職員ならびに職員
(2)大学において教育・研究等を行うことを目的に、所定の手続きを経て受入を許可された者で、この規定の適用を受けることに同意した者
4 「著作者人格権」とは著作者の権利を保護するものであり、著作xx第18条第1項、第19条第1項および第20条第1項に規定する権利をいう。
5 「著作権」とは、著作物に対する財産的権利であり、著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。
(帰属)
第3条 著作物のうち、著作者人格権および著作権が著作者に帰属するのは、教職員等が研究等の結果又はその過程で著作し、個人の名義で創作又は公表する著作物をいう。
2 著作物のうち、著作者人格権および著作権が大学に帰属するものは、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)教職員等が、大学の業務の一環として創作し、大学の組織(講座、研究xx)の名義で公表する著作物(プログラムおよびデータベースの著作物を除く。)で、その権利帰属について、他の契約等による定めのないもの。
(2)教職員等が、大学の業務の一環として創作したプログラムおよびデータベースに関する著作物で、その権利帰属について、他の契約等による定めのないもの。
(3)前2号の場合において、当該著作物が学外機関等との共同研究の結果又はその過程において創作されたものであるときは、著作者人格権の帰属およびその行使、著作権の持分とその行使および著作物の管理等について、大学と当該学外機関等とで協議し決定するもとする。
3 著作物のうち、著作者人格権は著作者に、著作権は大学に帰属するものは、当該各号
に定めるところによるものとする。
(1)著作者が、著作権を大学に譲渡することを申し出た著作物で、大学が当該著作権を保持する必要があると認めたもの。
(2)著作権を大学に帰属させることを特別の条件として指定され創作された著作物。
(使用許諾)
第4条 前条1項に規定する著作物に関する権利を第三者に使用許諾又は譲渡する場合の手続きは、他の契約等による定めのない限り、著作者が行うものとする。
2 前条第2項および第3項に規定する著作物に関する権利を第三者に使用許諾又は譲渡する場合の手続きは、他の契約等による定めのない限り、大学が行うものとする。
3 授業等の映像等を記録した著作物に関する権利を第三者に使用許諾又は譲渡する場合の手続きは、他の契約等による定めのない限り、大学が行うものとする。
(届出)
第5条 教職員等は、第3条第2項および同条第3項第2号の規定並びに次に掲げる場合に該当する著作物を創作したときは、別に定める著作物届出書を知的財産本部(以下「本部」という。)に届出なければならない。
(1)有償又は無償を問わず教職員等および学生以外に利用させる場合
(2)財産的価値が顕在化した場合
(3)プログラム等の著作権に対し侵害の疑義が生じた場合
(4)知的財産本部長より届出を求められた場合
(5)その他必要と認める場合
2 教職員等は、第3条第3項第1号の規定により、著作権を大学に譲渡するときは、著作権譲渡届出書を本部に届出なければならない。
(管理)
第6条 著作物の管理は、他の契約等による定めのない限り、原則として著作者又は当該著作物の著作者人格権を有する者が適正に行うものとする。
2 大学に著作権が帰属する著作物について、当該著作権の使用許諾、譲渡等について、著作者へ学外機関等から申込みがあったとき、又は著作者が学外機関等へ当該著作権の使用許諾を希望するときは、本部に連絡し、本部が使用許諾を行うものとする。
(対価の配分)
第7条 大学が権利を有する著作権のxx・xx等により収益を得た場合の創作者に対する対価の配分は、その管理・許諾・譲渡等に要した諸費用を除き、岩手医科大学職務発明規程第14条を準用するものとする。
(規定の改廃)
第8条 この規程の改廃は、リエゾンセンター運営委員会で審議を経た後、本部の承認を得て、理事長が決定する。
附則
1.この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2.この規程の施行日より前に創作された著作物については、この規程を適用しない。