企業名 利用目的 利用情報 連絡先等 株式会社 エムアイカード https://www. micard.co.jp ①本規約(本申し込みを含みます。以下同じ)に基づく与信業務(再審査を含みます。)及び債権管理業務等 ⅰ)ⅱ)ⅲ)ⅳ)ⅴ)ⅵ)ⅶ)ⅷ) 東京都中央区晴海1 - 8 - 12お客さまサービスセンター0570-05-2211 ②クレジットカード事業等当社事業(当社の具体的な事業内容については当社所定の方法[当社ホームページ等]によって告知 ⅰ)ⅱ)ⅲ)ⅴ) 登録情報 登録期間...
第1条(会員)
1.会員とは、本規約(本規約の特約その他の本規約に附随する約定がある場合には、これらを含みます。)を承認のうえ、株式会社エムアイカード(以下「当社」といいます。)に対して、ローンエムアイカード(以下「カード」といいます。)についての利用を申し込み、当社が所定の審査のうえ、申込を承諾した方をいいます。
第1条の2(入会時における審査等)
入会の際には、当社所定の審査を行うほか、法令で定める本人確認等(取引の目的、本人特定事項等)の確認を行います。
第2条(申込)
1.会員となろうとするものは、当社所定の申込書に必要事項を記 載し、かつローンエムアイカード会員契約(以下「本契約」とい います。)が成立した場合に会員が当社に対して負担する金銭債 務の支払のため、当社があらかじめ指定する金融機関における口 座自動振替依頼書に必要事項を記載して申込を行うものとします。
2.本契約の申込には、本人確認書類、年収証明書類その他の当社が指定する書類を添付するものとします。
3.第1項及び第2項の書類は、審査の結果等により本契約が成立しなかった場合、本契約が終了した場合その他の事由の如何を問わず返却されないものとします。
第3条(契約の成立とカードの貸与)
1.当社は、会員に対し、1枚のカードを発行し、本規約に定める条項に従い会員に貸与します。本契約は、当社が本契約申込者に対してカードを送付した場合に、送付をした時点で成立するものとします。
第4条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当社に登録するものとします。
2.会員は、同一数字の4連続など法則性を推知されやすいもの、または会員の生年月日、電話番号など第三者に容易に推測されやすいものを暗証番号として登録してはなりません。ただし、当社は、第三者に推測されやすい番号であるか否かを確認する義務、その登録を拒否する義務は負いません。
第5条(カード有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定する日までとし、原則としてカードに表示した月の末日までとします。
2.カードの有効期限1ヵ月前までに会員より申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合は、有効期限を更新した新たなカードを発行し、貸与するものとします。
第6条(借入れ)
1.会員は、本契約に基づく債務の支払につき当社があらかじめ指定する金融機関における口座自動振替の手続きが完了したのち、当社が別途指定して会員に通知するカード利用可能額の範囲で、当社所定の方法により、継続反復して金銭の借入れを受けることができます。
2.カードによる借入金の資金使途は、自由とします。ただし、事業用途を除きます。
3.会員は、当社が提携している金融機関等の現金自動貸出機(C D)または現金自動預払機(ATM、以下CDとATMを総称し て「ATM等」といいます。)において、当該ATM等の稼働時 xx、当該ATM等の定められた操作方法に従い、借入金額及び 返済方式を指定のうえ、カードを使用して金銭を借り入れること ができるものとします。この場合において、借入金額は、原則と して1万円以上1万円単位となります。ただし、ATM等により、借入金額、返済方法の指定等が制限される場合があります。
第7条(カードの利用可能額)
1.会員がカードを利用して借入ができる金額は、当社が審査し決定した額(以下「カード利用可能額」といいます。)から、借入
申込時点における当社に対する借入金残高を控除した金額までとします。ただし、貸金業法または日本貸金業協会の規則(以下「貸金業法等」といいます。)が定める金額を超えないものとします。
2.カード利用可能額は、当社が必要または適当と認めた場合には、貸金業法等の範囲内で増額あるいは減額することができます。
3.会員は、当社が特に認めた場合を除き、カード利用可能額を超えてカードを利用して借入れを行うことはできません。なお、カード利用可能額を超えて借入をなした場合でも、会員は当該借入金元金及びこれにかかる利息、損害金その他一切の債務について支払義務を負うものとします。
第8条(カード融資コース及び融資利率)
1.当社は、会員が申込時に希望した融資コースを上限として、当社所定の審査のうえ、会員の融資コースを決定します。各コースの最大カード利用可能額及び融資利率(実質年率)は下表の通りとします。
融資コース | 最大ご利用可能額 | 融資利率(実質年率) |
50万円コース | 50万円 | 14.80% |
100万円コース | 100万円 | 14.80% |
200万円コース | 200万円 | 12.00% |
300万円コース | 300万円 | 8.00% |
2.利率は、金融情勢もしくは経済情勢の変化または関連法令の変更その他の事情により、あらかじめ会員に通知しまたは当社の指定するATM等における表示その他の方法により公表して変更する場合があります。なお、変更した場合の料率は、変更後の新規利用分から適用します。
第9条(借入金の返済方式、返済方法、返済金額)
1.カード利用による借入金と利息の返済方式は、1回払い、リボルビング払いのうち、会員が借入のつどATM等の操作その他当社所定の方法によって指定した方法とします。
2.借入xxx、利息その他本契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の金銭債務(以下これを総称して「融資金等」といいます。)は、毎月5日に締め切り、当該締切日の属する月の26日を支払日として、次項に定める金額を口座自動振替の方法により支払うものとします。ただし、当該日が、会員が融資金等の支払のための自動振替口座を開設した金融機関の休業日(当該金融機関が休業することを認められた日をいいます。)である場合には、当該金融機関の翌営業日を支払日とします。
3.支払日に返済すべき融資金等は、次のとおりとします。なお、毎月締切日時点において1回払いに基づく利用残高とリボルビング払いに基づく利用残高がある場合は、次の(1)によって支払う金額と(2)の毎月の支払金額とを合算した金額を支払日に支払うものとします。
(1)1回払い:支払日に、1回払い利用による融資金等の全額を返済します。
(2)リボルビング払い:毎月支払日に、締切日時点におけるリ ボルビング払いを指定したカードによる借入金残高(ただし、既に支払日が到来したものを除きます)により定められた金 額を基礎として、下記「お支払額算出表」に従い定められた 金額をお支払いいただきます。なお、当該支払日に返済すべ き融資金等が下記「お支払額算出表」の支払額に満たない場 合は全額返済するものとします。
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締切日の残高 既請求分を除く) | 請求金額(元利合計) | ||||
50 万円コース | 100 万円コース | 200 万円コース | 300 万円コース | ||
~ | 200, 000円 | 10, 000円 | 10, 000円 | 30, 000円 | 40, 000円 |
~ | 300, 000円 | 15, 000円 | 15, 000円 | ||
~ | 400, 000円 | 20, 000円 | 20, 000円 | ||
~ | 500, 000円 | 25, 000円 | 25, 000円 | ||
~ | 700, 000円 | ― | 30, 000円 | 40, 000円 | 60, 000円 |
~1, 000, 000円 | ― | 50, 000円 | |||
~1, 500, 000円 | ― | ― | 50, 000円 | 70, 000円 | |
~2, 000, 000円 | ― | ― | 60, 000円 | 80, 000円 | |
~3, 000, 000円 | ― | ― | ― |
■お支払額算出表リボルビング払い(残高スライド方式)
(
第10条(利息計算)
1.会員が支払うべき利息は、毎月締切日における返済方式ごとの 借入残高合計額に対し、それぞれ所定の利率を乗じ、前回の約定 支払日の翌日から次の約定支払日まで1年を365日とする日割 計算によって計算するものとします。ただし、前回の締切日以降 に新たに借入れがなされた借入金については、当該借入日の翌日 から第1回の約定支払日までの日数により日割計算した金額とし ます。また、締切日までに複数回ご利用の場合の利息計算方法は、最終利息合計金額の円未満を切り捨てるものとします。なお、上 記利率は、1年を365日として計算するときの適用利率となり ます。
【利息計算式】
毎月締切日の融資残高×前回支払期日の翌日から翌支払日までの日数×融資利率÷365日
【第1回目の利息計算式】
融資残高×利用日数(※)×融資利率÷365日
※利用日数は利用日の翌日から第1回支払日までの日数となります。
第11条(繰り上げ返済)
1.会員は、あらかじめ当社の承認を得て、当社の定めた方法により、支払日前であっても融資金の一部または全部を支払うことができるものとします。この場合、ご利用日、または前回の支払期日の翌日から当日まで日割計算によって計算された利息とあわせた金額を支払うものとします。
第12条(費用等)
1.印紙税その他の公租公課、当社提携先のATM等利用に伴う手数料など、本契約の締結、債務の弁済その他本契約に関連して第三者に支払うべき費用が生じる場合、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」といいます。)に反しない限度で、会員が負担するものとします。
2.前項の当社提携先のATM等利用に伴う手数料は、下記金額を上限としてATM等利用手数料を会員が負担するものとします。但し、当社が特に認めた場合は支払を免除することができるものとします。
ご利用金額 | 利用手数料 |
1万円 | 110円(税込) |
2万円以上 | 220円(税込) |
第13条(遅延損害金)
1.会員が、融資金等の支払いを遅滞したときは、遅滞した融資金等のうちの元本債務に対し、年19.94%を乗じ、支払うべき
日の翌日から支払日に至るまで、1年を365日とする日割り計算により計算した額の遅延損害金を支払うものとします。また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、借入金残元金の全額に対し、当社所定の利率の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2.遅延損害金率は、金融情勢もしくは経済情勢の変化または関連法令の変更その他の事情により、あらかじめ会員に通知しまたは当社の指定するATM等における表示その他の方法により公表して変更する場合があります。変更した場合の変更後の遅延損害金率は、変更後に新規になされた借入金に対して遅延損害金が発生する場合に適用されるものとします。
第14条(支払い額の充当方法)
1.会員が融資金等の弁済として支払った金額の充当は、次に掲げるものによるものとします。
(1)期限未到来のものと期限が到来したものがある場合には、期限が到来したものから充当する。期限が到来したもののうちでは請求の古いものから充当する。
(2)同一の請求に係るものについては、遅延損害金、利息、融資金の順で充当する。
(3)遅延損害金は、発生の古いものから充当する。
2.会員は、会員の支払った金額が、本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても、異議ないものとします。
第15条(閏年の場合の利率等)
1.第10条または第13条の規定にかかわらず、各条所定の利率、遅延損害金率は、1年を365日とする場合の年率とし、閏年の 場合、各条所定の利率、損害金率を365で除しこれに366を 乗じた割合が利息制限法の定める上限の利率を超える場合には、当社が別に定める間、利息制限法の制限を超えない範囲で当社が 別に定める割合により、1年を365日とする日割計算を行います。
第16条(期限の利益の喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(1)融資金等の支払いを1回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法1条1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(2)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般 の支払いを停止したとき、または銀行取引停止になったとき。
(3)差押、仮差押または仮処分の申し立てを受けたとき。
(4)滞納処分または保全差押えを受けたとき。
(5)破産手続開始もしくは民事再生手続開始その他これに類する法的倒産手続の開始が申し立てられたとき。
(6)特定調停その他債務整理のための法的手続きのための申立てがなされたときまたは債務整理のために弁護士、司法書士
(弁護士法人、司法書士法人を含む)その他の者に委任した旨の通知があったとき。
(7)第34条1項もしくは2項のいずれかに該当した場合、または第34条1項もしくは2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(1)本契約の申込または当社に対する届出につき虚偽の申告があったとき。
(2)本契約上の義務(融資金等の支払義務を除く)に違反し、
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その違反が本規約の重大な違反になるとき。
(3)会員の経営する法人につき、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始その他これに類する法的倒産手続開始の申立があったとき、特定調停、私的整理その他の債務整理手続の開始の通知があったとき。
(4)前項各号または前号に掲げる場合のほか、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第17条(カード等の管理における善管注意義務)
1.会員は、カードを貸与されたとき直ちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもって、カード並びにカード番号、有効期限及び暗証番号その他カード利用時に必要となるカードそれに関する情報(以下「カード情報」といいます。)を第三者に利用されることのないように管理するものとします。
2.カードの所有権は当社に属します。会員は、カードまたはカード情報を記録した媒体につき、並びにそれに関する情報を他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分、もしくは第三者に対する貸与、管理の委託その他の占有移転を行ってはならないものとします。また、カード情報につき、第三者に開示もしくは提供しまたは管理を委託してはなりません。
第18条(カードの紛失・盗難)
1.カードまたはカード番号及び暗証番号を利用して行われた借入 に係る債務については、全て会員が責任を負うものとします。た だし登録した暗証番号の選定及び管理に関し、会員に故意または 過失がないことを会員が証明した場合にはこの限りではありません。
2.会員がカ-ドを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛 まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出るものとします。
第19条(カードの再発行)
1.カードの紛失・盗難・汚損・破損・会員の暗証番号相違等によ りカードの利用が出来なくなったとき・その他、当社の定める事 由が生じた場合は、所定の手続きを行い、当社が会員の支払状況、本規約の遵守状況等を考慮し、適当と認めた場合に限りカードの 再発行を行います。この場合、会員は、当社が別途定める再発行 手数料を当社の判断により支払う場合があります。
第20条(届出事項の変更・調査)
1.会員は、氏名・住所・メールアドレス・電話番号・勤務先・職業・年収・支払預金口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく所定の届出書により、当社に通知するものとします。なお、届出に必要な相当の期間内に届出事項変更の連絡がない場合はカードの利用停止措置等当社が適当と認める措置をとることがあります。
2.会員は、前項の氏名及び住所変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到着となっても当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
3.会員は、その財産、収入、信用(住民票の取得を含みます。)等を当社または当社の委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。
第21条(支払口座の変更)
1.前条の規定にかかわらず、会員が融資金等の支払のための金融 機関口座の変更を希望する場合は、当社に届け出るものとします。係る届出は、当社所定の口座振替依頼書に必要事項を記載し、当 該金融機関届出の取引印を捺印して行うものとします。
2.前項の届出が遅滞した場合、または届出手続に不備がある場合、その他変更の手続きが完了していない場合、会員は、変更前のx x機関口座宛に自動振替手続がとられること、当該口座からの自 動振替により支払がなされない場合にはカードによる借入が停止 される場合があることをあらかじめ承諾します。
第22条(会員の再審査・カードの利用・貸与の停止等)
1.当社は、会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うこと
があります。当社が再審査を行うに際して、会員は、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
2.当社は、会員が前項の資料の提出に応じないとき、会員が本契約もしくは当社と別に締結する契約に違反しもしくは違反するおそれがあるとき、貸金業法に定める個人過剰貸付契約の締結の禁止その他の貸金業法等の規制に違反することとなるとき、または会員の当社に対する債務負担もしくはその履行の状況が会員の信用に照らして適当でないと当社が認めたときは、何らの通知・催告等がなくとも、カード利用可能額の変更または新規借入停止の措置をとることができるものとし、またはカードの返却を請求することができるものとします。
3.前項の場合において、会員が本契約に違反し、または会員の当社に対する債務の負担もしくはその履行の状況が会員の信用に照らして適当でない場合には、当社は、会員に対して催告することなく、ATM等を利用してカードの回収を行うことができるものとします。
4.カードについて、偽造その他の悪用による損害の発生またはその拡大を防止するために当社が必要と認めた場合、会員は、カードの差し替えに協力するものとします。
第23条(法令に定める書面等の提出)
1.当社は、貸金業法の定めに基づき、会員に対し、同法で定める資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
2.会員が第1項に違反する場合には、当社は、何らの通知催告なくして、新規借入停止の措置をとることができるものとします。
第24条(本契約の期間及び退会)
1.本契約は期間に定めのないものとします。
2.会員は、いつでも退会を申し出ることができるものとします。会員が都合により退会するときは、当社所定の届け出をするとともに、会員のカードを返却するものとします。この場合、当社に対する残債務がある場合は、その全額が完済されたときをもって退会したものとします。
第25条(会員資格の喪失及び退会)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当したとき等、当社が会員として適当でないと認めたときは、何らの通知・催告等がなくともいつでも会員資格を取り消すことができます。この場合、会員は直ちにカードを返却し、本規約に定める支払期限に関わらず直ちに期限の利益を失い、当社に対する残債務の全額を返済するものとします。
(1)第16条第1項・第2項のいずれかに該当したとき
(2)会員の存在が不明になったとき、または会員の意思によらず入会したことが明らかになったとき
(3)第1条、第1条の2、第23条、第34条6項のいずれかの確認事項・申告事項に虚偽または故意に著しく事実に反する申告または届出をしたとき、または当該事項に虚偽または故意に著しく事実に反する申告または届出がなされたと当社が判断したとき
(4)第34条6項に基づく確認に正当な理由なく応じないとき、指定した期日までに所定の確認書類の提出に応じないとき、または、確認の結果、合理的な理由が無いと当社が判断したとき
(5)当社(当社が業務委託する者を含みます。)の従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他の当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をしたとき(第三者を利用して行った場合を含みます。)
①暴力、威嚇、脅迫、強要
②暴言、性的な言動、ハラスメント行為、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
④長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
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⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(6)前各号の他、本規約または関連特約の違反により当社との信頼関係を著しく害する行為をなしたとき
2.会員が死亡した場合は当然に会員資格を喪失します。また、会員の親族等から会員が死亡した旨の申し出があった場合も同様とします。
3.会員が、犯罪による収益の移転防止に関する法律(同法施行令、施行規則を含む)に定めるところにより、外国政府等において重 要な地位を占める者及びその家族に現に該当しまたは該当するこ ととなった場合、あるいは過去に該当していた場合は、当社は会 員資格を取り消すものとします。
第26条(規約の変更)
当社は、合理的な期間の予告期間を設けて、会員に対してあらかじめ通知し、又は当社のウェブサイトにおいて変更内容を告知することにより、本規約を変更することができるものとします。
第27条(債権譲渡の承諾)
当社が必要と認めた場合、事前に通知することなく当社は本規約に基づく債権、並びにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、または譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、または譲渡を含みます。)、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることがあります。
第28条(業務委託)
1.カード利用による支払金等の集金業務の一部は、三越伊勢丹ホールディングス企業グループ等が代行して行う場合があります。
2.カード利用による支払金等の支払いに関して、会員が当社が別 に指定する金融機関に開設された口座からの自動振替を希望する 場合、会員の指定預金口座から自動振替の方法により、収納代行 会社三菱UFJファクター株式会社(以下「三菱UFJファクタ ー」といいます。)を通じて当社に支払うものとします。この場合、三菱UFJファクターへの入金のときを当社へのお支払いのとき とします。なお、振替処理は三菱UFJファクター名義で行われ ることをあらかじめ了承するものとします。この場合、支払期日 は、第9条の規定に関わらず、締切日の属する月の27日とし、支払期日が当該金融機関の休業日である場合には、当該金融機関 の翌営業日とします。当社は、三菱UFJファクターを通じて支 払がなされる場合、口座振り替え手続が完了するときまでに会員 に対し書面により(ただし、会員の同意を得ている場合には電磁 的記録の送付により)その旨を通知するものとします。
第29条(融資明細書送付の承諾)
会員は、会員がカードを利用して金銭を借入れまたは返済した場合、会員の届出自宅住所へ貸金業法第17条第1項及び第18条第1項 に定める書面に代えて、貸金業法第17条第6項及び第18条第3 項に基づき、一定期間における貸付け・返済その他取引状況を記載 した融資明細書を送付することをあらかじめ承諾するものとします。なお、融資明細書に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額等 は、当該書面に記載された内容以外にローンエムアイカードの利用 による金銭の借入または返済がある場合、変動することがあります。
第30条(勧誘の承諾)
会員は、ローンエムアイカードその他融資商品に関し、当社から勧誘を受けることをあらかじめ同意するものとします。なお、勧誘を拒否する場合は、会員は当社に申し出のうえ勧誘中止に関する所定の手続きを行うものとします。当社は会員からの申し出に対し、会員に個別に発送される案内物を送付すること、個別に電話等で勧誘を行うこと等を停止するものとします。
第31条(キャッシングサービス利率変更に関する特約)
1.当社は、当社と会員の間で別に契約するカードにキャッシングサービスが付帯されている場合、キャッシング利用可能額とロー
ンエムアイカードのカード利用可能額の合計金額により、キャッシングサービスの実質年率を14.95%に変更する場合があります。
2.キャッシングサービスの実質年率を変更した場合は、変更後の新規利用分から適用するものとします。
第32条(準拠法)
会員と当社との本規約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第33条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に関わらず、会員の住所地または当社の本社、営業所を管轄する簡易裁判所及び 地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第34条(反社会的勢力の排除・「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に関する事項)
1.カードの申込者(本契約成立後は会員、以下1項から6項までにおいて同様とします)は、申込者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業・団体及び当該企業・団体の役員・従業員等
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等の構成員
(8)テロリスト等
(9)日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
(10)その他前各号に準ずる者(以下1号ないし本号に該当する者を総称して「暴力団員等」という)
(11)暴力団員等の共生者(以下の①~④のいずれかに該当する者)
①暴力団員等が、実質的に経営を支配しているもしくは関与していると認められる関係を有する者、または当該関係を有する者が法人等である場合には当該法人等に所属する者
②自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
③暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団の維持、運営に協力し、または関与をしていると認められる関係を有する者
④暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2.申込者は、自らまたは第三者を利用して当社または当社の提携先に対し、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、申込者が前2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
4.申込者が本条1項もしくは2項に定める事項に反すると具体的
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に疑われる場合には、当社は、申込者に対し、当該事項に関する 調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、申込者は、これに応じるものとします。
5.申込者が第16条1項7号の事由に該当し、第16条1項または第25条1項の規定が適用されたことにより、申込者に損害または費用が生じた場合でも、申込者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
6.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に通知することなくカード利用の停止措置等の利用制限を行うことができるものとし、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や資産及び収入の状況等に関する所定の書類の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
また、当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
(1)本項の「必要と認めた場合」とは会員のカード利用・取引内容について、以下のいずれかに該当するおそれがあると当社が認めた場合をいいます。
①犯罪収益移転防止法施行令第12条(厳格な顧客管理を行う必要が特に高いと認められる取引)に抵触するカード利用・取引
②犯罪収益移転防止法施行規則第5条(特別の注意を要する取引)に抵触するカード利用・取引
③犯罪収益移転防止法第8条に基づき当社が届出を要すると認めた場合
④上記①~③に類似すると当社が認めたカード利用・取引
(2)日本国籍を保有せず本邦に居住する会員は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出るものとします。会員が当社に届け出た在留期間が超過した場合、カード利用を制限することができるものとします。
(3)本項の確認の結果、1号の①から④に該当するおそれがあるカード利用・取引に合理的な理由があると当社が認めた場合、当社は速やかに前各号のカード利用等の制限を解除します。
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項第1条(個人情報の収集・保有・利用・提供、預託)
会員(申込者を含みます。以下同じ)は、株式会社エムアイカード
(以下「当社」といいます。)が、会員の個人情報(本条(1)に定めるものをいいます。)につき必要な保護措置を講じたうえで以下の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を収集し、利用することに同意するものとします。
企業名 | 利用目的 | 利用情報 | 連絡先等 |
株式会社 エムアイカード https: //www. micard.co.jp | ①本規約(本申し込みを含みます。以下同じ)に基づく与信業務(再審査を含みます。)及び債権管理業務等 | ⅰ)ⅱ) ⅲ)ⅳ) ⅴ)ⅵ) ⅶ)ⅷ) | 東京都中央区晴海 1 - 8 - 12お客さまサービスセンター 0570- 05- 2211 |
②クレジットカード事業等当社事業(当社の具体的な事業内容については当社所定の方法[当社ホームページ等]によって告知 | ⅰ)ⅱ) ⅲ)ⅴ) |
(1)
します。)及び当社が提携する企業、加盟店その他の第三者から受託して行う当該第三者の事業に関する下記の宣伝印刷物の送付等営業案内 ◦各種商品(キャッシング、ローン、保険、信託業務に関する併営業務に係る契約締結の媒介等)・サービスの案内 ◦商品・サービス、加盟店の案内 ◦催事(会員特別招待会等)案内 ◦通信販売 | |||
③クレジットカード事業等当社事業及び当社が提携する企業、加盟店その他第三者から受託して行う当該第三者の事業に関するマーケティング分析、市場調査 (アンケートのお願い等)、商品開発 | ⅰ)ⅱ) ⅲ)ⅴ) | ||
④クレジットカード事業等当社事業における付帯サービスの提供、当社が提携する企業が行っている事業における付帯サービス(ポイント等特典の付与を含みます。)の提供及び同提供のために必要な措置の実施(ⅰ)及びⅱ)の情報を当該提携先企業に提供することを含みます。) | ⅰ)ⅱ) ⅲ)ⅴ) |
※宣伝印刷物の送付等営業案内並びに市場調査及び付帯サービスの提供の方法には、電子メール、ショートメッセージサービス等の電磁的方法による送信を含みます。
ⅰ)申込書等に記載された会員の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、住居状況、家族構成、勤務先、メールアドレス 等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)
ⅱ)会員の申込日、入会日、利用商品名、利用金額、支払回数等会員と当社の契約内容に関する情報、及び宣伝印刷物送付の可否に関する情報
ⅲ)会員(申込者を含みます。以下同じ)のカード利用残高、支払状況等、現在の状況及び履歴に関する情報
ⅳ)当社が収集した他のクレジット等の利用履歴、過去の債務の返済状況等支払能力判断のための情報
ⅴ)本会員が申告した資産、負債、収入、支出等個人の経済状況に関する情報
ⅵ)本人確認のため、当社が必要と認めた場合に提示した運転免許証、健康保険証、パスポート等の写し及び「犯罪による収益移転防止に関する法律」で定める書類等の記載確認事項等本人を確認するために得た情報
ⅶ)住民票等本人を特定できる書類を取得した場合はその内容
ⅷ)官報、電話帳等一般に公開されている情報
(2)当社が当社の事務(情報保管、情報処理その他コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに関連付随する事務等を含む)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、業務の遂行に必要な範囲において、会員の個人情報を当該委託先企業に預託すること。
第2条(信用情報機関への登録・利用)
1.会員は、当社が本規約に係る取引上の判断にあたり、会員の支
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払能力の調査をするため、当社が加盟する信用情報機関(個人の 支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提 供を業とする者)及び当該機関と提携する信用情報機関に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報(官報情報等を含みます。)が 登録されている場合には、それを利用することに同意するものと します。
尚、前述の信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法により、支払能力の調査以外の目的のために利用しません。
2.会員は、会員の本規約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報が、当社の加盟する信用情報機関に次表に定める期間登録され、当社が加盟する信用情報機関及び当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査の目的のみに利用されることに同意するものとします。
登録情報 | 登録期間 | |
(株)シ-・アイ・シ- | (株)日本信用情報機構 | |
a. 氏名・生年月日 ・住所・電話番号・勤務先・運転免許証の番号 ・本人確認資料の記号番号等の個人情報 | 左記欄b、c、dの登録情報のいずれかが登録されている期間 | |
b. 本規約に係る申し込みをした事実 | 当社が当該信用情報機関に照会した日より 6カ月を超えない期間 | |
c. 本規約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年を超えない期間 | 契約期間中及び契約終了後5年を超えない期間(但し、債権譲渡の事実にかかわる情報については当該事実の発生日から1年以内) |
d. 本規約に基づく債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
※当社が加盟する信用情報機関が、貸金業法第41条の13第1項、または割賦販売法第35条の3の36第1項による指定を受けた場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。
※会員は、当社が加盟する信用情報機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立てを、当該信用情報機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
3.当社が加盟する信用情報機関の名称・住所・電話番号は以下のとおりです。
また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を取得するものとします。
名称:株式会社シー・アイ・シー(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階電話:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業等の詳細は、前述の同社が開設しているホームページを参照ください。
名称:株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業等の詳細は、前述の同社が開設しているホームページを参照ください。
4.当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関は、下記のとおりです。
<株式会社シー・アイ・シーが提携する信用情報機関>
提携する信用情報機関に関する問い合わせは、株式会社シー・アイ・シーへ問い合わせください。
名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業等の詳細は、前述の同情報センターが開設しているホームページを参照ください。
名称:株式会社日本信用情報機構
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
<株式会社日本信用情報機構が提携する信用情報機関>
提携する信用情報機関に関する問い合わせは、株式会社日本信用情報機構へ問い合わせください。
名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/名称:株式会社シー・アイ・シー
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
電話:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
5.当社が、3項に記載されている信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運 転免許証の番号、本人確認書類の記号番号、申込記録、契約の種 類、契約日、商品名、利用可能額、支払回数、利用残高、割賦残 高、年間請求予定額、月々の支払状況、完済、延滞、支払停止の 抗弁の申し出事実、債権回収等の情報となります。
6.本会員は、当社が、当社が加盟する以下の信用情報機関から電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、個人データとして取得し、支払能力の調査にのみ利用することに同意するものとします。
<当社が電話接続状況履歴を取得する信用情報機関>名称:株式会社日本信用情報機構
電話:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
第3条(個人情報の債権譲渡・担保提供に伴う提供)
当社が債権譲渡または担保提供をすることに伴い、第1条(1)ⅰ
-12- -13-
~ⅷの情報を譲受人に提供すること、及び、譲受人においては譲受債権の管理回収にあたってその情報を利用することに会員は予め同意するものとします。
尚、譲受人は金融機関・信託会社・機関投資家・特定目的会社・その他これらに類するものに限るものとします。
第4条(個人情報の公的機関等への提供)
会員は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。
第5条(宣伝印刷物の送付等営業案内中止の申し出)
会員は、当社及び共同利用会社に、第1条(1)②に定める宣伝印 刷物の送付等営業案内に対する中止の申し出をすることができます。申し出先は、本規約末尾に記載の【お問い合わせ・ご相談窓口】と します。
但し、基本的な融資業務を行うために必要な案内、利用明細書、カード、会員誌等に同封されるパンフレット類については送付停止の対象にはなりません。
第6条(個人データの開示・訂正・削除等)
1.会員は、当社に対して、会員自身の個人データその他法令で当社に開示が義務づけられている情報を開示するよう請求ができます。
2.個人データの開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合には、当社は、速やかに当社が保有する当該個人データの訂正または削除に応じるものとします。
3.会員は、個人データの開示・訂正・削除等については、本規約末尾記載の【お問い合わせ・ご相談窓口】に届け出るものとします。開示等の手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細について回答します。
また信用情報機関へ開示を求める場合には、第2条3項記載の信用情報機関へ連絡するものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、本会員が申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合 や本規約に定める個人情報の取り扱いについて同意できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをすることがあります。
尚、第5条に定める宣伝印刷物の送付等営業案内に対する中止の申し出があっても、これを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
第8条(本契約が不成立の場合)
当社が入会を承認しない場合であっても、入会申し込みをした事実は、第1条、第2条の定めに基づき、当該契約の不成立の事由の如何にかかわらず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(条項の変更)
当社は、合理的な期間の予告期間を設けて、本会員に対してあらかじめ通知し、又は当社のウェブサイトにおいて変更内容を告知することにより、本同意条項を変更することができるものとします。
■個人情報管理責任者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
【お問い合わせ・ご相談窓口】
●ローンエムアイカードについては、下記担当までお問い合わせください。
株式会社エムアイカード
ローンエムアイカードお問い合わせ窓口
03-6627-0892
〒104-6212 東京都中央区晴海1-8-12ホームページアドレス https://www.micard.co.jp
登録番号 関東財務局長 第00747号日本貸金業協会会員 第001680号
●個人情報の開示、訂正、削除の申し出及び宣伝印刷物送付等営業案内中止の申し出等個人情報についてのお問い合わせは
株式会社エムアイカード お客さまサービスセンター
0570-05-2211
カード紛失・盗難のお届けは 03-6626-0338
ローンエムアイカード貸付条件(商品概要) ご利用前に必ず本規約の各条項と貸付条件(商品概要)をご確認ください。
■ローンエムアイカード貸付条件(商品概要)
50 万円コース | 100 万円コース | 200 万円コース | 300 万円コース | |
利用可能額 | 50 万円 | 100 万円 | 200 万円 | 300 万円 |
実質年率(注1) | 14. 80% | 14. 80% | 12. 00% | 8. 00% |
返済期間 | 1 ~ 43 ヵ月 | 1 ~ 59 ヵ月 | 1 ~ 59 ヵ月 | 1 ~ 54 ヵ月 |
返済回数 | 1 ~ 43回 | 1 ~ 59回 | 1 ~ 59回 | 1 ~ 54回 |
遅延損害金(注1) | 年率:19. 94% | |||
返済日 | 毎月26日(一部金融機関により27日) | |||
返済方式 | 一回払い または リボルビング払い(残高スライド方式) | |||
返済方法(注2) | 原則:口座振替 その他、当社指定口座への振込みでも承れます。 | |||
担保・保証人 | 不要 | |||
資金使途 | 自由(但し、事業用途は除きます) |
(注1)前述利率は1年を365日として計算したときの適用利率となります。
(注2)金融機関が休業日の場合は、翌営業日が返済日となります。
締切日の残高 既請求分を除く) | 50 万円コース | 100 万円コース | 200 万円コース | 300 万円コース |
~ 200, 000円 | 10, 000円 | 10, 000円 | 30, 000円 | 40, 000円 |
~ 300, 000円 | 15, 000円 | 15, 000円 | ||
~ 400, 000円 | 20, 000円 | 20, 000円 | ||
~ 500, 000円 | 25, 000円 | 25, 000円 | ||
~ 700, 000円 | ― | 30, 000円 | 40, 000円 | 60, 000円 |
~1, 000, 000円 | ― | 50, 000円 |
■リボルビング払い(残高スライド方式)
(
-14- -15-
~1, 500, 000円 | ― | ― | 50, 000円 | 70, 000円 |
~2, 000, 000円 | ― | ― | 60, 000円 | 80, 000円 |
~3, 000, 000円 | ― | ― | ― |
請求金額が、各コースの最低返済金額未満の場合は、その請求金額を全額支払うものとします。
■主な返済例(概算例)
利用金額 | 500, 000円 | 1, 000, 000円 | 2, 000, 000円 | 3, 000, 000円 | |
返済金額 | 619, 606円 | 1, 271, 914円 | 2, 565, 670円 | 3, 513, 227円 | |
内お利息 | 119, 606円 | 271, 914円 | 565, 670円 | 513, 227円 | |
返済期間 | 43ヵ月 | 59ヵ月 | 59ヵ月 | 54ヵ月 | |
返済回数 | 43回 | 59回 | 59回 | 54回 |
前述の利用金額を7月6日にリボルビング払いで利用し、毎月26日にご返済いただいた場合で、且つ返済期間中に新たな借入を行わない場合の返済例(概算)となります。
貸付条件(商品概要)の確認をし、計画的な借り入れを行い、借りすぎにご注意ください。
利用明細書(兼融資明細書)送付に関するお知らせ
貸金業法並びに本会員規約第29条に基づいて、ローンエムアイカードを利用の会員に、利用または返済の都度交付する内容を記載した書面に代えて「利用明細書(兼融資明細書)」(貸金業法第17条第6項・第18条第3項の各項目を記載)を、登録の自宅住所宛に1ヵ月に1回送付いたします。予めご了承ください。
■記載事項
ご契約の内容:契約日・利用可能額・融資利率・融資残高・返済総額・返済期間・返済回数等
ご利用内容 :前月6日から当月5日までの新規貸付日・貸付金額・返済日・返済金額等
■郵送日(交付日)毎月中旬
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051
(受付時間 午前9時~午後5時
土・日・祝日、年末年始を除く)
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15