(1)乙が行うDX 推進施策に関する支援 (2)乙が行うDX 人材の育成に関する支援 (3)その他乙に関するDX 推進に必要な事項
地域活性化起業人制度による派遣に関する協定(案)
株式会社○○(以下「甲」という。)と北広島市(以下「乙」という。)とは、地域活性化起業人制度に基づき、甲がその社員を乙に地域活性化起業人(以下「派遣社員」という。)として派遣するに当たり、派遣期間中の取扱いに関する基本的事項について、次のとおり協定する。
(派遣)
第1条 甲は、そのノウハウや知見を活かし、乙が行うデジタル化の推進に資するため、次の職員を派遣する。株式会社〇〇 △△部 □□課 ○○ ○○(ふりがな)
2 派遣社員の派遣期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。ただし、甲乙協議の上、その期間を短縮し、又は令和8年3月31日を限度として延長することができる。
3 甲が乙に派遣社員を派遣する日数は、前項の派遣期間のうち、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除いた日数の5分の2に相当する日数とし、甲は、乙に対し、あらかじめ派遣社員がこの職務に従事する日を通知するものとする。
(身分)
第2条 派遣職員は、甲の社員としての身分を有するものとする。
2 乙は、派遣職員を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職として委嘱する。
(派遣期間中の職務)
第3条 派遣社員の乙における職務は、次のとおりとする。
(1)乙が行うDX 推進施策に関する支援
(2)乙が行うDX 人材の育成に関する支援
(3)その他乙に関するDX 推進に必要な事項
(労働条件)
第4条 派遣社員の労働時間、休憩時間等については、乙の条例、規則その他の規程を準用する。
(給与の支給等)
第5条 派遣社員の給与は、甲の定める支給基準に従い、甲が派遣社員に直接支給する。
2 派遣社員に関する給料、賞与、諸手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険、労働災害補償保険の事業主負担分及び退職金引当に係る相当額は、年額560万円を限度として、甲の請求に応じて乙が負担する。ただし、派遣期間が1年に満たない場合は月割りにより計算することとし、千円未満の端数は切捨てるものとする。
3 派遣社員の派遣期間中の乙の職務に係る旅費相当額は、乙の条例、規則その他の規程を準用し乙が支給する。
(災害補償)
第6条 派遣社員が業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、甲の規程に基づき甲において処理するものとする。
(出勤状況等の通知及び報告)
第7条 乙は、派遣社員の出勤状況を定期的に甲に通知する。また、甲は必要に応じ乙に報告を求めることができる。
(信用失墜行為の禁止)
第8条 派遣社員は、乙の業務が公務であることを認識するとともに、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第9条 甲及び乙は、本協定に関連して相手方より機密として開示された技術情報、営業情報、財務情報、その他情報について本協定締結中はもとより本協定終了後においても相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。また、当該情報は、本協定に基づく目的にのみ使用し、それ以外の目的で使用してはならない。
2 甲は、派遣社員が派遣期間中に職務上知った又は知り得た情報の機密を守らしめ、かつ、派遣社員がそれらの情報を職務上の権限なく第三者に開示又は漏洩したことによって乙に損害を与えた場合は、その責めを負うものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 甲が乙に開示する派遣社員の個人情報(以下この条において単に「個人情報」という。)は、業務上必要な範囲に限定する。
2 乙は、甲が開示した個人情報を本協定等に基づく目的にのみ使用し、それ以外の目的で使用してはならない。
3 乙は、甲が開示した個人情報を第三者に開示または提供する必要がある場合、あらかじめ甲に通知し承諾
を受けなければならない。
4 乙は、甲が開示した個人情報を本協定等に基づく目的以外の目的で複製、変更または抹消してはならない。
5 乙は、第三者が容易にアクセス可能となるような状況、環境等で、当該個人情報を使用または管理してはならない。
6 乙は、本協定等の効力が消滅した場合または甲から要求があった場合は、当該個人情報を、甲の定めるところに従い、返却または廃棄する。
7 甲が開示した個人情報の漏洩等が発生した場合、またはその恐れがあると甲が判断した場合は、乙は甲の求めに応じ、乙の事業所および乙が個人情報にアクセス可能である場所を、法令に反しない限りにおいて甲が調査することに同意し、それに協力する。
(職務著作発明の取扱い)
第11条 派遣社員が派遣期間中に乙の業務において創作又は開発した著作物若しくは発明その他の知的財産は、別途甲乙間で特段の書面による合意がない限り、乙の規程等に従い、その権利の帰属を決定し処理するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第12条 甲及び乙は、相手方に対し、本協定締結時において、自らの代表者、役員または実質的に経営を支配する者または本契約を代理若しくは媒介する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲及び乙が、相手方が前項に違反している可能性があると合理的な根拠に基づき判断した場合には、相手方に対し調査協力を求めることができる。調査協力を求められた当該相手方は、正当な理由なく当該調査への協力を拒否できない。
(請求及び支払)
第13x xは、乙に請求すべき派遣負担金の当該年度分を年度末日までに乙に対して書面により通知し、乙は、当該請求額の全額を甲が指定する金融機関に振込により支払う。
(損害賠償)
第14条 甲及び乙は、本協定に関連して相手側に損害を与えた場合、甲及び乙の定めるところにより、その事由と相当因果関係のある損害を賠償する責めを負う。
(直轄裁判所)
第15条 この協定について訴訟等が生じたときは、乙の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(その他)
第16条 本協定に定めのない事項、又は本協定の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。
令和 年 月 日
甲 (住所)
(法人名)
(代表者)
乙 北広島市中央4丁目2番地1北広島市
北広島市長 xx xx