Contract
(趣旨)
xx市オープンカウンタ実施要領
第1条 この要領は、本市の発注する物品購入について、xx市契約規則(昭和39年規則第28号)(以下「規則」という。)、xx市物品管理事務細則(平成11年制定)及びxx市物品等電子入札実施要領(平成20年制定)(以下「電子入札要領」という。)に定めるもののほか、オープンカウンタの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「オープンカウンタ」とは、物品購入の発注案件を公開し、一定の資格を有する者で、参加を希望する者(以下「参加者」という。)から見積書の提出を受け、予定価格の制限の範囲内で最低の見積価格を提示した者と契約を締結する方式をいう。
(参加資格)
第3条 参加者に必要な資格は、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1)案件公開日において、本市の競争入札参加資格者名簿(物品等)に登録されている者
(2)見積書の提出日から契約の相手方の決定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受け、その期間中でない者
(3)見積書の提出日から契約の相手方の決定までの間、「xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成23年11月30日豊田市長等・愛知県警察本部長締結)」に基づく排除措置を受け、その期間中でない者
(4)その他案件ごとに定める資格要件を満たす者
(対象)
第4条 オープンカウンタによることができる物品購入は、規則第26条で規定する随意契約ができる限度額以下で、契約課へ依頼された案件のうち、種目及び対象業者数等を考慮して決定することとする。
2 オープンカウンタの実施は、あいち電子調達共同システム(物品等)の電子入札サブシステム
(以下「電子入札システム」という。)又は、紙により行うものとする。
(紙見積りによる参加)
第5条 契約担当者は、電子入札システムで行う場合は、電子入札要領第14条の規定に該当する場合に限り、紙見積りでの参加の承認を得るものとする。
2 前項の場合における参加を承認する場合は、電話又はその他確実な方法で通知するものとする。
(仕様書等の公表)
第6条 物品購入明細書、仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)は、次により閲覧に供するものとする。
(1)電子入札システムを利用して行う場合は、電子入札システムにより行うものとする。
(2)紙で行う場合は、xx市のホームページに掲載して行うものとする。
(同等品の提案及び承認)
第7条 参加者は、同等品を提案する場合には、案件ごとに定める期限までに担当課に見本等を提示し、承認を得るものとする。
(仕様等に関する質問及び回答)
第8条 オープンカウンタの参加者は、仕様書等に質問がある場合には、案件ごとに定める期限ま
でに質問を行うものとする。
2 質問に対する回答は、見積書の開札日の前日までに当該質問者に行うものとする。
(見積書の提出)
第9条 見積書は、公表された仕様書等の内容に基づき、指示された見積方法に従い作成し、当該見積書の提出期間までに、次の方法により提出するものとする。
(1)電子入札システムを利用して行う場合は、電子入札システムにより提出するものとする。
(2)紙により行う場合は、契約課へ直接持参するものとする。
(供給物品明細書の提出)
第10条 オープンカウンタにおける供給物品明細書の提出を求めた場合の方法は、次のとおりとする。
(1)電子入札システムを利用して行う場合は、見積書の提出時に電子入札システムの添付機能を利用して提出するものとする。
(2)紙により行う場合は、見積書に併記又は添付して提出するものとする。
(参加資格の確認)
第11条 契約担当者は、オープンカウンタにより契約の相手方を決定するときは、第3条で定める参加資格を満たす者であることを確認するものとする。
2 前項の確認は、見積書の提出後に行うものとする。
(見積りの無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1)見積参加者の資格を有しない者のした見積り
(2)所定の日時までに所定の場所に到達しない見積り
(3)見積りに際して談合等による不正があった見積り
(4)同一事項の見積りに対し、2以上の意思表示をした見積り
(5)記名及び押印のない見積り
(6)見積書の記載事項が確認できない見積り
(7)見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した見積り
(8)委任状を持参しない代理人のした見積り(従業員が見積りに参加する場合の委任状は不要)
(9)金額に¥字又は金字が冠されていない見積り
(10)見積年月日の誤り又はもれた見積り
(11)訂正抹消した箇所に押印のない見積り
(12)所定の見積書によらない見積り
(13)その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した見積り
(契約の相手方の決定)
第13条 契約担当者は、前条の無効事項に該当しない者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方と決定する。
(くじによる相手方の決定)
第14条 前条の場合において、同価の見積りをした者が2者以上あるときは、次により契約の相手方を決定するものとする。
(1)電子入札システムを利用して行う場合は、電子くじにより決定するものとする。
(2)紙により行う場合は、契約担当者が指定する日時場所において当該見積者にくじを引かせて
決定するものとする。ただし、くじを引かない者があるときは、契約担当者は、その者に代わって当該事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。
(落札者がいない場合の手続き)
第15条 オープンカウンタにおいて、予定価格の制限の範囲内で最低の見積価格をもって有効な見積書を提出した者がいない場合は、不調とする。
2 オープンカウンタにおいて、参加者がいない又は不調となった場合の案件で、仕様書等又は参加資格等を変更して行おうとする場合は、再度オープンカウンタで行うことができるものとする。
(決定の通知)
第16条 契約担当者は、オープンカウンタにより契約の相手方が決定したときは、次により決定業者にその旨を通知するものとする。
(1)電子入札システムを利用して行う場合は、電子入札システムにより通知するものとする。
(2)紙により行う場合は、電話又はその他確実な方法により通知するものとする。
(結果の公表)
第17条 契約担当者は、オープンカウンタにより契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1)案件番号
(2)発注所属
(3)案件名称
(4)納入場所
(5)開札日
(6)落札者
(7)落札金額
2 公表の方法は、次のとおりとする。
(1)電子入札システムを利用して行った場合は、あいち電子調達共同システム(物品等)の入札情報サービスサブシステムにより行うものとする。
(2)紙により行った場合は、契約課若しくはxx市のホームページに掲載して行うものとする。
附 則
この要領は、平成19年11月9日から施行する。
附 則
この要領は、平成20年11月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成21年12月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成24年1月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年10月1日から施行する。