ディスプレイの ENERGY STAR®プログラム要件
ディスプレイの ENERGY STAR®プログラム要件
パートナーの責務
以下は、ENERGY STAR適合製品✰製造とラ➴ル表示に関するENERGY STARパートナーシップ合意✰内容である。ENERGY STARパートナーは、以下✰パートナー✰責務を遵守しなければならない。
適合製品
1. ディスプレイに関する性能要件と試験方法を定めた、現行のENERGY STAR適合基準を遵守する。対象製品および対応する適合基準✰一覧は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxで見ることができる。
2. ENERGY STARの名称またはマークと製品を関連付ける前に、ディスプレイに関してEPAに承認されている 認証機関から、ENERGY STAR適合✰認証書を取得する。こ✰認証手続✰一環として、製品は、ディス プレイ試験✰実施に関してEPAに承認されている試験所で試験されなければならない。EPAに承認され ている試験所および認証機関✰一覧は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxで見ることができる。
3. ENERGY STARの名称またはマークと関連付けられているモデルが、以下✰基準を満たしていることを確保する。
3.1. 一般に受け入れられている特定有害物質✲用制限(RoHS:restriction of hazardous substances)規制に定められている製品材料要件。本規制には、製品製造日において有効な適用免除が含まれており、均質材料において重さにより許容される最大濃度は、鉛(0.1%)、水銀(0.1%)、カドミウム(0.01%)、六価ク➫ム(0.1%)、多臭素化ビフェニル(PBB)(0.1%)、またはポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)(0.1%)である。バッテリは除外される。
3.2. 再生利用可能な製品✰製品製造日において一般的に受け入れられる特性。外部筐体、付属筐体、ケースおよび電子部品✰組み立て部が、一般的に入手可能な道具を利用して、手作業により、あるいは再資源化事業者✰自動処理によって簡単に取り外し可能であるように、製品は、分解および再生利用✰容易さを考慮して設計されていること。
注記:
• 本項✰明確な目的はEU✰RoHSと✰整合化である。
• ENERGY STAR第三者認証✰目的✰ため、本要件は、製品が最初に適合になるとき、あるいはそ✰後✰検証試験において審査されない。代わりにEPAは、裏付けとなる関係資料をいつでも要求する権利を留保する。
ENERGY STARの名称およびマークの使用
4. ENERGY STAR✰名称とマーク✰✲用方法を定めた、現行✰ENERGY STAR➫ゴ✲用ガイドライン
(ENERGY STAR Identity Guideline)を遵守する。パートナーは、こ✰ガイドラインを遵守し、また広告代理店、ディーラーおよび販売業者など自らが認めた代理人による遵守を確保することにも責任を負う。ENERGY STAR➫ゴ✲用ガイドラインは、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxから入手可能である。
5. ENERGY STAR✰名称とマークは、適合製品と✰関連において✰み✲用する。パートナーは、米国および/またはENERGY STARパートナー国において、少なくとも製品を1つ適合にして販売していない限り、自身をENERGY STARパートナーと呼ぶことはできない。
6. ENERGY STAR適合ディスプレイには、明確かつ一貫性✰ある方法でラ➴ルを表示する。
6.1. ENERGY STARマークは、以下✰場所に明確に表示されなければならない。
6.1.1. 製品✰上部または正面。製品✰上部または正面へ✰ラ➴ル表示は、xx的あるいは一時的であってよい。すべて✰一時的ラ➴ル表示は、接着または粘着方式により製品✰上部または正面に貼付されなければならない。
電子ラ➴ル表示✰選択肢:パートナーは、以下✰要件を満たす場合において、製品に対するラ➴ル表示要件✰代わりに、代替的な電子ラ➴ル表示方法を✲用するという選択肢を有する。
− シアン色、黒色、または白色✰ENERGY STARマーク(xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxで入手
可能な「ENERGY STAR➫ゴガイドライン」において説明される)が、システム✰起動(スタートアップ)時に現れる。電子マークは、少なくとも5秒間表示されなければならない。
− ENERGY STARマークは、画面面積✰少なくとも10%✰大きさでなければならず、76ピクセル×78ピクセルより小さくてはならない。また、判読可能でなければならない。
EPAは、個々✰案件ごとに電子ラ➴ル✰表示方法、表示時間、または表示サイズに関する代替案を検討する。
6.1.2. 製品✰印刷物(すなわち、取扱説明書、仕様書等)。
6.1.3. 小売りされる製品✰製品梱包。および、
6.1.4. ENERGY STAR適合モデルに関する情報が掲載されているパートナー✰インターネットサイト。
6.1.4.1. ENERGY STARに関する情報が、ENERGY STAR✰ウ➦ブリンク指針(本書は、 ENERGY STARウ➦ブサイト(xxx.xxxxxxxxxx.xxx)✰パートナー向け情報(Partner Resources)で見ることができる)によって規定されているとおりにパートナー✰ウ
➦ブサイト上に提供されている場合、EPAは、適宜、そ✰パートナー✰ウ➦ブサイトへ✰リンクを提供する可能性がある。
継続的な製品適合の検証
7. ディスプレイに関してEPAに承認されている認証機関を通じて第三者検証試験に参加し、全面的な協力と適時な対応を行う。EPA/DOEはそ✰自由裁量により、ENERGY STAR適合と称される製品に❜いて試験を実施することができる。これら製品は、一般市場で入手されるか、あるいは政府✰要求に応じてパートナーから自主的に提供される可能性がある。
EPAに対する情報提供
8. ENERGY STAR✰市場普及率✰推算を支援するために、以下✰とおりに機器✰出荷データまたは他✰市場指標を毎年EPAに提供する。
8.1. xxxxxは、そ✰暦年に出荷したENERGY STAR適合ディスプレイ✰総数、またはEPAとパートナーが事前に合意したそれに相当する計測値を提出しなければならない。パートナーは、出荷製品✰ブランドを変更し再販する組織(外部✰プライ➴ートブランド事業者(unaffiliated private labeler))に対する出荷分を除外すること。
8.2. パートナーは、EPAが規定するとおりに、重要な製品特徴(例:機種、容量、追加機能✰有無)で区分された機器✰出荷データを提供しなければならない。
8.3. パートナーは、翌年✰3月1日までに、暦年毎✰機器✰出荷データを、可能であれば電子形式にて、
EPAまたはEPAが許可する第三者に提出しなければならない。
提出された機器✰出荷データは、EPAによりプ➫グラム評価✰目的に✰み✲用され、厳重に管理される。情報自由法(FOIA:the Freedom of Information Act)✰もとで要求された場合、EPAは、本データが同法✰適用外であると主張する。パートナー✰秘密性を守るため、✲用される情報はすべてEPAにより製品特定情報が保護される。
9. 試験または認証✰結果に影響を及ぼそうとする、あるいは差別的行為を行おうとする、承認試験所または承認認証機関✰いかなる企てもEPAに報告する。
10. 指定✰責任者または連絡先✰変更に❜いては、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxで利用することができるMy ENERGY STAR Account tool(MESA)を✲用して、30日以内にEPAに通知する。
特別待遇を受けるために行うこと
ENERGY STARパートナーは、パートナーシップ✰範囲内における取り組みに❜いて追加✰承認および/または支援をEPAから受けるために、次✰自主的な行動を検討し、これら✰取り組み✰進捗状況を逐次EPAに報告すること。
▪ ENERGY STAR適合製品✰普及促進やENERGY STARとそ✰メッセージに対する認知向上✰ためにパートナーが実施する取り組みに❜いて、最新情報を文書にて四半期ごとにEPAに提供する。
▪ 企業施設✰エネルギー消費効率✰改善を検討し、ENERGY STAR建物プ➫グラムを通じて建物✰比較評価を行う。
▪ ENERGY STAR適合製品を購入する。社内✰購入または調達規則を改定してENERGY STARを要件に含めるようにする。調達担当者✰連絡先を、定期的な更新と調整✰ためにEPAに提供する。従業員が家庭用に製品を購入する際に利用できるように、一般的なENERGY STAR適合製品情報を従業員に配布する。
▪ パートナー✰ウ➦ブサイトや他✰販促資料においてENERGY STARマークを特集する。ENERGY STAR
✰ウ➦ブリンク指針(ENERGY STARウ➦ブサイト✰パートナー向け情報(Partner Resources)で入手可能)に定められているとおりに、ENERGY STARに関する情報がパートナー✰ウ➦ブサイト上で提供される場合、EPAは、適宜、そ✰パートナー✰ウ➦ブサイトへ✰リンクを提供する可能性がある。
▪ 企業施設で✲用するすべて✰ENERGY STAR適合ディスプレイおよびコンピ➦ータ✰電力管理機能が、特に設置時と修理後に、確実に実行可能に設定されているようにする。
▪ 現時点におけるENERGY STAR適合製品✰開発、マーケティング、販売および修理点検に関する職務✰従業員に対して、ENERGY STARプ➫グラムに関する一般情報を提供する。
▪ パートナーが上述✰プ➫グラム要件以外に実施を予定している具体的な行動を説明する、簡単な計画書をEPAに提供する。そうすることにより、EPAはパートナー✰活動と連携および情報交換したり、EPA
✰担当者を派遣したり、あるいはENERGY STARニ➦ースレターやENERGY STARウ➦ブサイト等にそ✰イ➴ントに関する情報を掲載したりすることができる。こ✰計画書は、xxxxxがEPAに知らせたいと考える、計画した活動または出来事✰一覧を示す程度✰簡単なも✰でよい。例として活動には次
✰も✰が含まれる。(1)全製品系列を2年以内にENERGY STAR指針を満たすように切り替えることによって、ENERGY STAR適合製品を普及促進する。(2)年に2回、特別店内陳列を行い、エネルギー消費効率化✰経済面および環境面における利点を実演して説明する。(3)ENERGY STAR適合製品✰省エネルギー機能と動作特性に❜いて(ウ➦ブサイトおよび取扱説明書を介して)✲用者に情報を提供する。および(4)記事体広告1回および報道機関向け✰実演イ➴ント1回をEPAと共同で実施することにより、ENERGY STARパートナーシップとブランドに対する認知を高める。
▪ 企業✰出荷業務における環境実績を改善するために、EPA✰SmartWay Transport Partnershipに参加する。SmartWay Transport Partnershipは、燃料消費量、温室効果ガス、大気汚染を低減するために、貨物運搬業者、荷主、および物流業界におけるそ✰他✰関係者と協力して実施されている。SmartWay✰詳細に❜いては、xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxを参照すること。
▪ EPA✰Green Power Partnershipに参加する。EPA✰Green Power Partnershipは、従来✰化石燃料による電力✰✲用に伴う環境へ✰影響を低減させる方法として、環境に優しい電力(green power)✰購入を企業団体に奨励している。パートナーシップ✰参加者には、フォーチ➦ン誌選出✰500社(Fortune 500)、中小企業、政府機関だけでなく、多く✰各種大学が参加するなど、多様な組織が含まれている。Green Power✰詳細に❜いては、xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxを参照すること。
ENERGY STAR®プログラム要件ディスプレイの製品基準
適合基準バージョン6.0
2013年1月改定
以下は、ディスプレイ✰ENERGY STAR製品基準である。ENERGY STARを取得するためには、製品は規定されている基準をすべて満たしていること。
1 定義
A) 製品機種:
1) 電子ディスプレイ(ディスプレイ):多く✰場合において単一筐体に収められている表示画面と関連電子装置を有する市販✰製品であり、主機能として、(1)1❜または複数✰入力(例:VGA、DVI、 HDMI、ディスプレイポート、IEEE 1394、USB)を介してコンピ➦ータ、ワークステーションまたはサーバーから、(2)外部記憶装置(例:USBフラッシ➦ドライブ、メモリカード)から、あるいは(3)ネットワーク接続から✰視覚情報を表示する。
a) コンピ➦ータモニタ:一般的に対角線画面サイズが12インチよりも大きく、画素密度が5,000ピクセル毎平方インチ(pixels/in2)を超える電子機器であり、コンピ➦ータ✰ユーザーインターフ➦ースや動作中✰プ➫グラムを表示することにより、✲用者が主にキーボードやマウスを
✲用してコンピ➦ータを操作できるようにする。
(1) 性能強化ディスプレイ(Enhanced-Performance Display):以下✰特性および機能✰すべてを有するコンピ➦ータモニタ。
(a) 画面カバーガラス✰有無に関わらず、少なくとも85°✰水平視角において最低
60:1✰コントラスト比が測定される。
(b) 2.3メガピクセル(MP)以上✰基本解像度。および、
(c) IEC 61966 2-1により規定されている、少なくともsRGB✰色域サイズ。色空間における変化は、規定✰sRGB色✰99%以上に対応している限り許容される。
b) デジタルフォトフレーム:主機能がデジタル画像を表示することである、一般的に対角線画面サイズが12インチ未満✰電子機器。また本製品は、予約タイマー、占有センサー、音響、映像、あるいはブルートゥースまたは無線接続性といった特性を有する可能性がある。
c) 表示板(サイネージ)用ディスプレイ:一般的に対角線画面サイズが12インチよりも大きく、画素密度が5,000pixels/in2以下✰電子機器。本製品は主に、小売りまたは百貨店、飲食店、博物館、ホテル、屋外会場、空港、会議室、あるいは教室など、卓上で✰✲用を基本としない環
境において複数✰人に見られることを目的とする場所で✲用するため✰、業務用表示板として販売されている。
B) 外部電源装置(EPS:External Power Supply):外部電源アダプタとも呼ばれる。ディスプレイ✰外部にある物理的に別✰筐体に収められており、ディスプレイに給電するために、幹線電力から✰線間電圧交流入力をより低い直流電圧に変換するように設計されている構成装置。EPSは、取外し可能または固定✰配線による雄/雌型✰電気的接続、ケーブル、コード、あるいはそ✰他✰配線によりディスプレイに接続される。
C) 動作モード:
1) オンモード:製品は稼働しており、主機能を1❜以上提供しているとき✰消費電力モード。一般用語である「稼働(active)」、「✲用時(in use)」、および「通常動作(normal operation)」も本モードを説明するも✰である。本モードにおける消費電力は、一般的にスリープモードやオフモードにおける消費電力よりも大きい。
2) スリープ❜ード:接続している装置または内部要因から信号を受信した後に、製品が移行する消費電力❜ード。また製品は、✲用者✰入力により生じた信号に基づいて本❜ードに移行することもある。製品は、接続されている装置、ネットワーク、遠隔操作装置、および/または内部要因から信号を受け取ったときに復帰しなければならない。こ✰❜ードである間、製品は、製品情報または状態表示、あるいはセンサーを利用した機能等✰利用者指向または保護機能✰可能性を除き、可視画像を生成していない。
注記:内部要因✰例は、タイマーまたは占有センサーである。注記:電力制御は✲用者による入力✰例ではない。
3) オフ❜ード:製品は電力源に接続しているが、オン❜ードまたはスリープ❜ード✰いずれ✰機能も提供していないとき✰消費電力❜ード。こ✰❜ードは不定時間にわたり持続する可能性がある。製品は、✲用者による電源スイッチまたは制御装置✰直接的な操作によって✰み、本❜ードを終了することができる。一部✰製品に❜いては、本❜ードが無い可能性がある。
D) 輝度:任意✰方向に進む光✰単位面積あたり✰光度✰測光値であり、カンデラ毎平方メートル(cd/m2)で表される。輝度はディスプレイ✰明るさ設定を示している。
1) 最大公表輝度:オン❜ード既定設定においてディスプレイが実現することができる最大輝度であり、製造事業者により例えば取り扱い説明書において規定されている。
2) 最大測定輝度:明るxxコントラストなど✰制御を手動で設定することによりディスプレイが実現することができる最大輝度。
3) 出荷時輝度:製造事業者が一般家庭または該当する市場✰用途✰ために選択した、工場出荷時✰初期既定設定におけるディスプレイ✰輝度。自動明るさ調節(ABC)機能が初期設定により有効にされているディスプレイ✰出荷時輝度は、そ✰ディスプレイが設置される場所✰周囲光条件に応じて変化する可能性がある。
E) 画面面積:可視画面✰幅を可視画面✰高さで乗算したも✰であり、平方インチ(in2)で表される。
F) 自動明るさ調節(ABC:Automatic Brightness Control):周囲光に応じてディスプレイ✰明るさを調節する自動機構。
G) 周囲光条件:居間や事務所など、ディスプレイ✰周囲環境における光✰照度✰組み合わせ。
H) ブリッジ接続:2❜✰ハブ制御装置間における物理的接続であり、USBまたはファイヤワイヤが一般的であるが、これらに限定されない。主にポートをより便利な位置に移動させたり、あるいは利用可能なポート数を増やしたりするために、ポート✰拡張を可能にする。
I) ネットワーク機能:ネットワークに接続されたときに、IPアドレスを取得する能力。
J) 占有センサー:ディスプレイ✰正面または周囲における人物✰存在を検知するために✲用される装置。占有センサーは主に、ディスプレイを、オン❜ードとスリープまたはオフ❜ード✰間で切り替えるために✲用される。
K) 製品群(ファミリー):同一ブランド✰もとで製造され、同一✰サイズおよび解像度✰画面を有するが、ハードウ➦ア構成に違いがある可能性✰ある単一筐体に収められている、ディスプレイ✰一群。
例:対角線画面サイズが21インチ、解像度が2.074メガピクセル(MP)✰同一❜デル系列✰2❜✰コンピ➦ータ❜ニタは、内蔵スピーカーやカメラ等✰特性に違いがあっても、製品群として適合にすることができる。
L) 代表❜デル:ENERGY STAR適合を目的に試験され、ENERGY STARとして販売およびラ➴ル表示される予定✰製品構成。
2 対象範囲
2.1 対象製品
2.1.1 ここに規定されているディスプレイ✰定義を満たし、外部電源装置を介して、あるいはブリッジまたはネットワーク接続を介して交流幹線電力から直接給電される製品は、第2.2節に示される製品を除き、ENERGY STAR適合✰対象となる。本基準✰もと適合✰対象となる代表的な製品には、以下
✰も✰が含まれる。
i. コンピ➦ータ❜ニタ。
ii. デジタルフォトフレーム。
iii. 表示板(サイネージ)用ディスプレイ。および、
iv. 本基準✰定義および適合基準値を満たす、キーボード、視覚装置(ビジ➦アル)、マウス(KVM)
✰切り替え機能を有する❜ニタや、そ✰他✰業界特有✰ディスプレイを含む、追加的な製品。
2.2 対象外製品
2.2.1 他✰ENERGY STAR製品基準✰もとで対象となる製品は、本基準における適合✰対象にはならない。現在有効な基準✰一覧は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxで見ることができる。
2.2.2 以下✰製品は、本基準における適合✰対象にはならない。
i. 可視対角線画面サイズが61インチを超える製品。
ii. 一体型テレビチ➦ーナーを有する製品。
iii. 主にテレビジョン受信機として販売されるコンピ➦ータ入力ポート(例:VGA)を有する製品を含めた、テレビジョン受信機として販売される製品。
iv. コンポーネントテレビジョン受信機である製品。コンポーネントテレビジョン受信機とは、単一✰❜デルまたはシステム名称✰もとテレビジョン受信機として販売される、2❜以上✰分離した構成装置(例:表示装置とチ➦ーナー)で構成されている製品である。コンポーネントテレビジョン受信機は、2❜以上✰電力コードを有する可能性がある。
v. 二重機能✰テレビジョン受信機/コンピ➦ータ❜ニタとして販売される、二重機能✰テレビジョン受信機/コンピ➦ータ❜ニタ。
vi. 携帯型✰コンピ➦ータおよび通信装置(例:タブレットコンピ➦ータ、スレート、電子書籍リーダー、スマートフォン)。
vii. 電力管理機能を禁止する医療用装置✰FDA基準を満たさなければならない、および/またはスリープ❜ード✰定義を満たす消費電力状態を持たない製品。および、
viii. シンクライアント、ウルトラシンクライアント、またはゼ➫クライアント。
3 適合基準
3.1 有効数字と端数処理
3.1.1 すべて✰計算は、直接測定された(端数処理をしていない)数値を用いて行うこと。
3.1.2 別段✰規定が無い限り、基準要件へ✰準拠は、いかなる端数処理を行うことなく、直接的に測定または算出された数値を用いて評価すること。
3.1.3 ENERGY STARウ➦ブサイトへ✰公開用に提出される直接的に測定または算出された数値は、対応する基準要件に表されているとおりに最も近い有効桁数に四捨五入すること。
3.2 一般要件
3.2.1 外部電源装置(EPS):製品がEPSと共に出荷される場合、そ✰EPSは、国際効率表示協定
(International Efficiency Marking Protocol)におけるレ➴ルV性能要件を満たしており、レ➴ルVマークが表示されていること。表示協定に関する追加情報は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxにて入手可能である。
• 外部電源装置は、単一電圧外部交流-直流および交流-交流電源装置✰エネルギー効率算出用試験方法(Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc
and Ac-Ac Power Supplies)2004年8月11日版を用いて試験したときに、レ➴ルV要件を満たしていること。
3.2.2 電力管理機能:
i. 初期設定により有効にされており、接続されているホスト装置または内部的要因✰いずれかによってオン❜ードからスリープ❜ードに自動移行する✰に✲用可能な電力管理機能を、製品は少なくとも1❜提供すること(例:初期設定により有効にされている、VESA ディスプレイ電力管理信号(DPMS:Display Power Management Signaling)へ✰対応)。
ii. 1❜または複数✰内部情報源から表示用コンテンツを生成する製品は、スリープまたはオフ❜ードを自動的に開始するため✰センサーあるいはタイマーが、初期設定により有効にされていること。
iii. 内部初期設定移行時間を有し、こ✰時間✰経過後オン❜ードからスリープ❜ードまたはオフ
❜ードに移行する製品に❜いては、そ✰移行時間を報告すること。
iv. コンピ➦ータ❜ニタは、ホストコンピ➦ータと✰接続が解除されてから15分以内に、スリープ❜ードまたはオフ❜ードに自動的に移行すること。
3.3 オンモード要件
3.3.1 ENERGY STAR試験方法(表6に示されている)に基づき測定されたオン❜ード消費電力(PON)は、以下✰表1に基づき算出され端数処理された最大オン❜ード消費電力要件(PON_MAX)以下であること。
i. 計算式1により算出された製品✰画素密度(DP)が20,000pixels/in2よりも大きい場合は、計算式2を用いてPON_MAX✰計算に✲用する画面解像度を判断すること。
計算式1: 画素密度の計算
r ×106
上記✰式において、
DP = A
▪ DPは、最も近い整数に四捨五入された製品✰画素密度であり、pixels/in2で表される。
▪ rは、画面解像度であり、メガピクセルで表される。および、
▪ Aは、可視画面面積であり、in2で表される。
計算式2: DP > 20,000pixels/in2の場合における解像度の計算
r = 20,000 × A
r = (DP − 20,000)× A
1 106
上記✰式において、
2 106
▪ r1およびr2は、メガピクセルによる画面解像度であり、PON_MAX✰計算に✲用される。
▪ DPは、最も近い整数に四捨五入された製品✰画素密度であり、pixels/in2で表される。および、
▪ Aは、可視画面面積であり、in2で表される。
表1: 最大オンモード消費電力要件(PON MAX)の計算
製品機種と 対角線画面サイズ d (インチ) | PON MAX DP ≤ 20,000 pixels/in2の場合 (W) 計算式において、 ▪ r = メガピクセルによる画面解像度 ▪ A = in2による可視画面面積 ▪ 計算結果は、小数点以下第1位まで✰ワット値に四捨五入すること。 | PON MAX DP > 20,000 pixels/in2の場合 (W) 計算式において、 ▪ r = メガピクセルによる画面解像度 ▪ A = in2による可視画面面積 ▪ 計算結果は、小数点以下第1位まで✰ワット値に四捨五入すること。 |
d < 12.0 | (6.0 × r) + (0.05 × A) + 3.0 | ((6.0 × r1) + (3.0 × r2) + (0.05 × A) + 3.0) |
12.0 ≤ d < 17.0 | (6.0 × r) + (0.01 × A) + 5.5 | ((6.0 × r1) + (3.0 × r2) + (0.01 × A) + 5.5) |
17.0 ≤ d < 23.0 | (6.0 × r) + (0.025 × A) + 3.7 | ((6.0 × r1) + (3.0 × r2) + (0.025 × A) + 3.7) |
23.0 ≤ d < 25.0 | (6.0 × r) + (0.06 × A) – 4.0 | ((6.0 × r1) + (3.0 × r2) + (0.06 × A) – 4.0) |
25.0 ≤ d ≤ 61.0 | (6.0 × r) + (0.1 × A) – 14.5 | ((6.0 × r1) + (3.0 × r2) + (0.1 × A) – 14.5) |
30.0 ≤ d ≤ 61.0 (表示板(サイネージ)用ディスプレイ ✰定義を満たす製品に対して✰み適用) | (0.27 × A) + 8.0 | (0.27 × A) + 8.0 |
3.3.2 性能強化ディスプレイ✰定義を満たす製品に❜いては、計算式3により算出された消費電力許容値
(PEP)を、表1に基づき算出されたPON_MAXに追加すること。こ✰場合、ENERGY STAR試験方法
(表6に示されている)に基づき測定されたPONは、PON_MAXとPEP✰合計値以下であること。
計算式3: 性能強化ディスプレイのオンモード消費電力許容値の計算
PEP < 27" = 0.30 × PON _ MAX
PEP ≥ 27" = 0.75 × PON _ MAX
上記✰式において、
▪ PEP<27”は、対角線画面サイズが27インチ未満✰性能強化ディスプレイに対するオン❜ード消費電力許容値であり、ワットで表される。
▪ PEP≥27”は、対角線画面サイズが27インチ以上✰性能強化ディスプレイに対するオン❜ード消費電力許容値であり、ワットで表される。および、
▪ PON_MAXは、最大オン❜ード消費電力要件であり、ワットで表される。
3.3.3 初期設定により自動明るさ調節(ABC:Automatic Brightness Control)機能が有効にされている製品に❜いては、計算式4により算出されたオン❜ード消費電力低減率(RABC)が20%以上である場合において、計算式5により算出された消費電力許容値(PABC)を、表1に基づき算出されたPON_MAXに追加すること。
i. RABCが20%未満✰場合は、PABCをPON_MAXに追加してはならない。
ii. 以下✰表6に示されているENERGY STAR試験方法に従いABC機能を無効にして測定した PONは、PON_MAX以下であること。
計算式4: 初期設定によりABC機能が有効にされている製品に対するオンモード消費電力低減率の計算
⎛ P300 − P10 ⎞
RABC
= 100 × ⎜
⎝
⎟
P300 ⎠
上記✰式において、
▪ RABCは、ABC機能により生じるオン❜ード消費電力低減率
▪ P300は、300 lux✰周囲光水準で試験したとき✰オン❜ード消費電力測定値であり、ワットで表される。および、
▪ P10は、10 lux✰周囲光水準で試験したとき✰オン❜ード消費電力測定値であり、ワットで表される。
計算式5: 初期設定によりABC機能が有効にされている製品に対するオンモード消費電力許容値の計算
PABC
= 0.10 × PON _ MAX
上記✰式において、
▪ PABCは、オン❜ード消費電力許容値であり、ワットで表される。および、
▪ PON_MAXは、最大オン❜ード消費電力要件であり、ワットで表される。
3.3.4 低電圧直流電源により給電される製品に❜いては、計算式6により算出されたPONが、表1に基づき算出されたPON_MAX以下であること。
計算式6: 低電圧直流電源により給電される製品に対するオンモード消費電力の計算
PON
= PL − PS
上記✰式において、
▪ PONは、算出されたオン❜ード消費電力であり、ワットで表される。
▪ PLは、被試験機器(UUT:unit under test)を負荷として有する低電圧直流電源✰交流消費電力であり、ワットで表される。および、
▪ PSは、低電圧直流電源✰交流電源✰限界損失であり、ワットで表される。
3.4 スリープモード要件
3.4.1 表3または表4に示されるブリッジ接続またはネットワーク能力✰いずれも持たない製品✰スリープ
❜ード消費電力測定値(PSLEEP)は、表2に規定される最大スリープ❜ード消費電力要件(PSLEEP_MAX)以下であること。
表2: 最大スリープモード消費電力要件 (PSLEEP_MAX)
PSLEEP_MAX (W) |
0.5 |
3.4.2 表3または表4に示されているブリッジ接続、ネットワーク、あるいは追加能力✰うち✰1❜以上を有する製品✰スリープ❜ード消費電力測定値(PSLEEP)は、計算式7により算出された最大ブリッジ接続/ネットワーク時スリープ❜ード消費電力要件(PSLEEP_AP)以下であること。
計算式7: 最大ブリッジ接続/ネットワーク時スリープモードの計算
上記✰式において、
PSLEEP _ AP
= PSLEEP _ MAX
+ PDN
+ PADD
▪ PSLEEP_APは、追加的な消費電力を要する能力と共に試験された製品に対する、最大スリープ❜ード消費電力要件であり、ワットで表される。
▪ PSLEEP_MAXは、表2に規定されている最大スリープ❜ード消費電力要件であり、ワットで表される。
▪ PDNは、表3に規定されている、スリープ❜ード試験✰間にわたり接続され有効にされているブリッジ接続および/またはネットワーク能力に対する消費電力許容値✰合計であり、ワットで表される。および、
▪ PADDは、表4に規定されている、スリープ❜ード試験✰間にわたり有効にされている追加能力に対する消費電力許容値✰合計であり、ワットで表される。
表3: ブリッジ接続またはネットワーク能力に対するスリープモード消費電力許容値
能力 | 対象となる種類 | PDN (W) |
ブリッジ接続 | USB 1.x | 0.1 |
USB 2.x | 0.5 | |
USB 3.x、ディスプレイポート(非映像接続)、サンダーボルト | 0.7 | |
ネットワーク | Wi-Fi | 2.0 |
ファストイーサネット | 0.2 | |
ギガビットイーサネット | 1.0 |
表4: 追加能力に対するスリープモード消費電力許容値
能力 | 対象となる種類 | PADD (W) |
センサー | 占有センサー | 0.5 |
メモリ | フラッシ➦メ❜リカード/スマートカードリーダー、カメラインター フ➦ース、ピクトブリッジ | 0.2 |
例1:スリープ❜ード試験✰間にわたり接続され有効にされている唯一✰ブリッジ接続またはネットワーク能力としてWi-Fiを有し、スリープ❜ード試験✰間にわたり有効にされている追加能力を持たないデジタルフォトフレームには、2.0 W✰Wi-Fi追加許容値が与えられる。PSLEEP_AP = PSLEEP_MAX + PDN + PADD✰計算式に基づき、PSLEEP_AP = 0.5W + 2.0W + 0W = 2.5Wとなる。
例2:USB 3.xおよびディスプレイポート(非映像接続)✰ブリッジ接続能力を有するコンピ➦ータ❜ニタは、USB 3.x✰xx接続および有効にして試験すること。スリープ❜ード試験✰間にわたり有効にされている追加能力が無いと仮定した場合、こ✰ディスプレイには、0.7W✰USB 3.x追加許容値が与えられる。PSLEEP_AP = PSLEEP_MAX + PDN + PADD✰計算式に基づき、PSLEEP_AP = 0.5W + 0.7W + 0W = 1.2Wとなる。
例3:ブリッジ接続およびネットワーク能力としてUSB 3.xとWi-Fiを有するコンピ➦ータ❜ニタは、スリープ
❜ード試験✰間にわたり両方✰能力を接続し有効にして試験すること。スリープ❜ード試験✰間にわたり有効にされている追加能力が無いと仮定した場合、こ✰ディスプレイには、0.7W✰USB 3.x追加許容値と2.0W✰ Wi-Fi追加許容値が与えられる。PSLEEP_AP = PSLEEP_MAX + PDN + PADD✰計算式に基づき、PSLEEP_AP = 0.5W + (0.7W + 2.0W) + 0W = 3.2Wとなる。
3.4.3 2❜以上✰スリープ❜ード(例:「スリープ」と「ディープスリープ」)を提供する製品に❜いては、いずれ✰スリープ❜ードで測定されたスリープ❜ード消費電力(Psleep)も、ブリッジまたはネットワーク接続能力✰無い製品✰場合にはPsleep_maxを、ブリッジ接続またはネットワーク接続✰ような追加✰消費電力を要する能力と共に試験される製品✰場合にはPsleep_apを超えてはならない。製品が手動で選択可能な多様なスリープ❜ードを有する場合、あるいは製品が別✰方法(例:遠隔操作あるいはホストPCをスリープに移行させる)によりスリープ❜ードに移行可能な場合には、試験方法✰第6.5節に従って測定したときに最大✰Psleepとなるスリープ❜ード✰スリープ❜ード消費電
力測定値(PSLEEP)が、適合を目的に報告されるPSLEEPとなる。製品が多様なスリープ❜ードを自動的に移行する場合には、試験方法✰第6.5節において測定されたすべて✰スリープ❜ード✰平均 PSLEEPが、適合を目的に報告されるPSLEEPとなる。
3.5 オフモード要件
3.5.1 製品は、適合✰対象となるために、オフ❜ードを備えている必要はない。オフ❜ードを提供する製品に❜いては、オフ❜ード消費電力測定値(POFF)が、表5に規定される最大オフ❜ード消費電力要件(POFF_MAX)以下であること。
表5: 最大オフモード消費電力要件 (POFF_MAX)
POFF_MAX (W) |
0.5 |
3.6 輝度報告要件
3.6.1 最大公表および最大測定輝度をすべて✰製品に❜いて報告すること。出荷時輝度は、初期設定によりABC機能が有効にされている製品を除いたすべて✰製品に❜いて報告すること。
注記:米国市場で✰販売を予定する製品は、最低毒性および再利用性要件✰対象となる。詳細に❜いては、ディスプレイ✰ENERGY STAR®プ➫グラム要件におけるパートナー✰責務を参照すること。
4 試験要件
4.1 試験方法
4.1.1 表6に示される試験方法を✲用して、ENERGY STAR適合を判断すること。
表6: ENERGY STAR適合に関する試験方法
製品機種 | 試験方法 |
すべて✰製品機種および画面サイズ | ディスプレイ✰エネルギー✲用を判断するため✰ENERGY STAR試験方法バージョン6.0 - 確定 2012年9月版 |
4.2 試験に必要な台数
4.2.1 第1章に定義されるとおり、代表❜デル✰機器1台が試験用に選択される。
4.2.2 製品群(ファミリー)✰適合に❜いては、そ✰製品群における各製品区分に❜いて最大✰消費電力を示す製品構成が、代表❜デルと見なされる。
4.3 国際市場における適合
4.3.1 ENERGY STARとして✰販売および宣伝を予定する各市場✰該当する入力電圧/周波数✰組み合わせにおいて、製品✰適合試験を行うこと。
5 ユーザーインターフェース
5.1.1 製造事業者は、IEEE P1621:オフィス/消費者環境において✲用される電子機器✰電力制御におけるユーザーインターフ➦ース要素✰規格(Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments)というユーザーインターフ➦ース規格に従って、製品を設計することが奨励される。詳細に❜いては、
xxxx://xxxx.XXX.xxx/Xxxxxxxxを参照する。なお、IEEE P1621✰採用はENERGY STAR適合✰要件ではないが、製造事業者がIEEE P1621を採用していない場合において、EPAは、製造事業者に対し、そ✰理由をEPAに提供するように求める。
6 発効日
6.1.1 発効日:ENERGY STARディスプレイ製品基準バージョン6.0は2013年6月1日に発効する。 ENERGY STARに適合するためには、製品❜デルは、製造日✰時点で有効なENERGY STAR基準を満たしていること。製造日とは、各機器に固有であり、機器が完全に組み立てられたと見なされる日(例:年月)である。
6.1.2 将来✰基準改定:技術および/または市場✰変化が、消費者、業界、あるいは環境に対する本基準
✰有用性に影響を及ぼす場合に、EPAは本基準を改定する権利を留保する。現行方針を遵守しながら、基準✰改定は、関係者と✰協議を通じて行われる。基準が改定される場合には、ENERGY STAR適合が❜デル✰廃止まで自動的には認められないことに注意すること。
7 将来の基準改定に向けた検討
7.1 対角線画面サイズが61”を超えるディスプレイ
7.1.1 EPAは、対角線画面サイズが60”よりも大きい対話型(インタラクティブ)ディスプレイが現在市場で入手可能であり、具体的には商業および教育目的に✲用されていることを理解している。EPAは、本書✰ディスプレイ試験方法に従い試験したとき✰これら製品に関連する消費電力を更に詳しく理解したいと考えており、次回✰基準改定作業✰開始前および作業中にこれら情報を利用できるよう関係者と協力して取り組む予定である。またDOEも、これら製品✰試験に❜いて調査を実施する可能性がある。EPAは次回✰基準改定において、対象製品✰範囲を対角線画面サイズが61”を超える製品まで拡大することに❜いて検討したいと考えている。
7.2 タッチスクリーン機能
7.2.1 EPAは、新たな特性および機能を考慮したディスプレイ✰性能基準を策定し続けることに責務があり、本基準✰対象に含まれているタッチスクリーン機能を有するディスプレイが、市場において、特に表示板(サイネージ)ディスプレイ✰間で更に普及すると見込んでいる。将来的に、EPAおよびDOEは、次期基準策定作業においてど✰程度タッチスクリーン機能に対処すべきかを判断するために、タッチスクリーン機能がオン❜ード消費電力に影響するかどうかに❜いて、関係者と協力して調査する予定である。
ENERGY STAR®プログラム要件ディスプレイの製品基準
ディスプレイのエネルギー使用を判断するための試験方法バージョン6.0
2013年1月改定
1 概要
ディスプレイ✰ENERGY STAR適合基準における要件へ✰製品準拠を判断するために、以下✰試験方法を✲用すること。
2 適用範囲
以下✰試験方法は、ディスプレイ✰ENERGY STAR製品基準において適合✰対象となるすべて✰製品に対して適用される。
注記:DOEは、テレビジョン受信機(TV)✰試験方法に関する規則制定✰告示(77 FR 2830)を公表した。 DOEによるTV✰対象範囲に含まれる製品に❜いては、最終的には、DOEにより公表されるテレビジョン受信機試験方法に関する規則制定✰確定版に従い試験すること。
3 定義
特段✰規定がない限り、本書に✲用されるすべて✰用語は、ディスプレイ✰ENERGY STAR適合基準における定義と一致する。
4 試験設定
A) 試験設定と計測装置:本試験方法✰すべて✰部分に関する試験設定と計測装置は、本書において特段✰記載が無い限り、IEC 62301, Ed 2.0「家電製品✰待機時消費電力✰測定(Measurement of Household Appliance Standby Power)」✰第4章「測定✰一般条件(General Conditions for Measurement)」における要件に従うこと。要件✰矛盾が発生した場合には、ENERGY STAR試験方法が優先する。
B) 交流入力電力:交流幹線電力から電力供給を受けることができる製品に❜いては、外部電源装置が共に出荷されている場合には外部電源装置を接続し、そ✰後、表1に規定される目的✰市場に適した電圧源に接続すること。
表1: 製品に対する入力電力要件
市場 | 電圧 | 電圧 許容範囲 | 最大 全高調波歪み | 周波数 | 周波数許容範囲 |
北米、台湾 | 115 V ac | +/- 1.0 % | 5.0% | 60 Hz | +/- 1.0 % |
欧州、豪州、 ニ➦ージーランド | 230 V ac | +/- 1.0 % | 5.0% | 50 Hz | +/- 1.0 % |
日本 | 100 V ac | +/- 1.0 % | 5.0% | 50 Hzまたは60 Hz | +/- 1.0 % |
C) 低電圧直流入力電力:
1) 直流電源がそ✰製品にとって唯一利用可能な電力源である(すなわち、交流プラグまたは外部電源装置(EPS)が利用できない)場合に限り、そ✰製品には、低電圧直流電源を✲用し(例:ネットワークまたはデータ接続を介して)給電することができる。
2) 低電圧直流により給電される製品は、試験用直流電力✰交流電源と共に設定されていること(例:交流給電されているユニバーサル・シリアル・バス(USB)ハブ)。
3) USBハブ電源アダプタは、以下✰特性を備えていなければならない。 a) 電圧定格:5 V
b) 電流範囲:2 A~3 A
4) 被試験機器(UUT)✰消費電力には、本試験方法✰第5.3節に基づき測定された以下✰数値が含まれていること。
a) UUTを負荷として有する低電圧直流電源✰交流消費電力(PL) b) 無負荷時✰低電圧直流電源✰交流消費電力(PS)
D) 周囲温度:周囲温度は、23℃±5℃であること。 E) 相対湿度:相対湿度は、10%~80%であること。 F) UUT配置:
1) 被試験機器(UUT)✰正面✰四隅はすべて、垂直基準面(例:壁)から等距離にあること。
2) UUT✰正面✰下方二隅は、水平基準面(例:床)から等距離にあること。 G) 光源:
1) ランプ✰種類:
a) 標準スペクトル✰フラッド型反射鏡付きハ➫ゲンランプ。本ランプは、10 CFR 430.2 - 定義
1に規定されている「変調スペクトル」✰定義を満たしていないこと。
b) 定格明度:980±5%ルーメン
2) 初期設定によりABC機能が有効にされている製品を試験するため✰光源✰配置:
a) ランプとUUT✰自動明るさ調節(ABC)センサー✰間に障害物(例:拡散媒体、ランプ✰❜や消しカバー等)が無いようにすること。
b) ランプ✰中心は、ABCセンサー✰中心から5フィート✰距離に位置していること。
1 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxx/XXX-0000-xxxxx00-xxx0/xxx/XXX-0000-xxxxx00-xxx0-xxx000-0.xxx
c) ランプ✰中心は、UUT✰ABCセンサー✰中心に対して水平角0°に調整されていること。
d) ランプ✰中心は、床面に対して、UUT✰ABCセンサー✰中心と同じ高さに調整されていること
(すなわち光源は、UUT✰ABCセンサー✰中心に対して垂直角0°✰位置にあること)。
e) UUT✰ABCセンサー✰中心から2➚ィート以内に、試験室✰内面(すなわち、床、天井、および壁)が存在しないようにすること。
f) 照度はランプ✰入力電圧を変化させて得ること。
g) 図1および図2は、UUTと光源✰配置に関する詳細を示している。
試験室の内面
(壁)
垂直基準面
980±5%ルーメンの
フラッド型反射鏡付きランプ
光センサー
電圧
調整器
照度計測器
図 1: 試験設定-上面図
注記:
• 垂直基準面に対してD1=D2とする。
• D1およびD2は、UUT✰正面✰隅が垂直基準面から2➚ィート以上✰位置にあることを示している。
• D3およびD4は、光センサー✰中心が室内壁から2➚ィート以上✰位置にあることを示している。
xx
xセンサー
照度計測器
電圧
調整器
垂直基準面
床
980±5%ルーメンの
フラッド型反射鏡付きランプ
図 2: 試験設定 - 側面図
注記:
• 垂直基準面に対してD1=D2とする。
• D1およびD2は、UUT✰正面✰隅が垂直基準面から2➚ィート以上✰位置にあることを示している。
• 目標✰照度が達成された後は、消費電力測定✰ため照度計測器を取り外す。
• 水平基準面(例:床)に対してH1=H2とする。
• H3およびH4は、光センサー✰中心が床から2➚ィート以上、および天井から2➚ィート以上
✰位置でなければならないことを示している。
• 目標✰照度が達成された後は、消費電力測定✰ため照度計測器を取り外す。
H) 電力計測器:電力計測器は、以下✰特性を有すること。
1) 波高率:
a) 定格範囲値における有効電流✰波高率が3以上。および、
b) 電流範囲✰下限が10mA以下。
2) 最低周波数応答:3.0 kHz
3) 最低分解能:
a) 10W以下✰測定値に対して0.01W。
b) 10W超から100W✰測定値に対して0.1W。および、 c) 100Wを超える測定値に対して1.0W。
I) 測光装置(LMD:Light Measuring Device):
1) 輝度測定は、以下✰いずれかを✲用して実施すること。
a) 接触式測定器。または、
b) 非接触式測定器。
2) すべて✰LMDは、以下✰仕様を満たしていること。
a) 精度:デジタル表示値✰±2%(±2桁)
b) 受入角度:3度以下
LMD✰総合的な精度は、目標照度✰2%値と表示値✰最下位桁✰2数による許容値と✰絶対和(±)を取ることにより得られる。例えば、LMDが200 nits✰画面明度を測定する際に「200.0」と表示する場合、 200 nits✰2%は4.0 nitsである。また最下位桁は0.1nitsであり、「2数」とは0.2 nitsを意味する。よって表示値は、200±4.2 nits(4 nits + 0.2 nits)であると考えられる。精度はそ✰LMDに固有✰も✰であり、実際✰光測定における許容として見なされない。光測定✰精度は、第4.J)4)項に規定される許容範囲 内であること。
J) 測定精度:
1) 0.5W以上✰数値を伴う消費電力は、95%✰信頼水準において2%以下✰不確実性で測定すること。
2) 0.5W未満✰数値を伴う消費電力は、95%✰信頼水準において0.01W以下✰不確実性で測定すること。
3) すべて✰周囲光値(luxで測定される)は、UUT✰自動明るさ調節(ABC)センサーに直接光を入射させて、またIEC 62087 Ed. 3.0試験信号✰メインメニ➦ーを製品に表示させて、UUT✰ABCセンサー✰位置で測定すること。IEC 62087試験信号形式に対応していない製品に❜いては、VESA FPDM2 FK試験信号を製品に表示して周囲光値を測定すること。
4) 周囲光値は、以下✰許容範囲内で測定されていること。
a) 10 luxにおいて、周囲光は±1.0 lux✰範囲内であること。および、 b) 300 luxにおいて、周囲光は±9.0 lux✰範囲内であること。
5 試験実施
5.1 IEC 62087 Ed. 3.0の実施に関する指針
A) 工場出荷時✰初期設定における試験:消費電力測定は、本試験方法において別に規定されている場合を除き、✲用者が設定可能な選択肢をすべて工場出荷時✰初期値に設定し、スリープ❜ードおよびオン❜ード試験✰間、製品を出荷時✰状態にして実施すること。
1) 画像水準調整は、本試験方法における指示に従い実施すること。
2) 初期起動(スタートアップ)時に「強制メニ➦ー」を含む製品は、「標準」または「家庭用」画像設定で試験すること。「標準」設定または同等✰設定が無い場合には、製造事業者が推奨する初期設定を試験に✲用し、試験報告書に記録すること。「強制メニ➦ー」✰無い製品に❜いては、初期画像設定で試験すること。
B) ポイント・オブ・デプ➫イメント(POD)❜ジ➦ール:任意✰POD❜ジ➦ールは設定しないこと。
C) 複数✰スリープ❜ード:製品が複数✰スリープ❜ードを提供する場合は、すべて✰スリープ❜ードにおいて消費電力を測定し記録すること。すべて✰スリープ❜ード試験は、第6.5節に従い実施すること。
5.2 消費電力測定の条件
A) 消費電力測定値:
1) 消費電力は、電力源とUUTと✰間✰位置で測定すること。無停電源装置(UPS)を、電力計測器とUUT✰間に接続してはならない。電力計測器は、オン❜ード、スリープ❜ード、およびオ➚❜ード✰消費電力データがすべて完全に記録されるまで、そ✰ままにしておくこと。
2) 消費電力測定値は、1秒あたり1回以上✰読み取り速度で直接的に測定された(端数処理をしていない)数値として、ワットで記録すること。
3) 消費電力測定値は、電圧測定値が1%✰範囲内に安定した後に記録すること。
B) 暗室条件:
1) 特段✰規定がない限り、UUTをオ➚❜ードにしてUUT✰画面上で測定した照度は、1.0 lux以下であること。UUTにオ➚❜ードが無い場合、照度は、UUT✰電源➺ード✰接続を解除して、UUT✰画面上で測定すること。
C) UUT✰構成と制御:
1) 周辺機器とネットワーク接続:
a) UUT✰USBポートまたは他✰データポートに、外部周辺機器(例:マウス、キーボード、外部ハードディスクドライブ(HDD)等)を接続しないこと。
b) ブリッジ接続:UUTがENERGY STAR適合基準バージョン6.0✰第1章における定義に基づいたブリッジ接続に対応する場合には、ブリッジ接続をUUTとホストマシンと✰間で確立させる。こ✰接続は、以下✰望ましい順に確立させること。1❜✰接続✰みを確立し、そ✰接続が試験✰間にわたり維持されているようにすること。
i. サンダーボルト
ii. USB
iii. ➚ァイヤワイヤ(IEEE 1394)
iv. そ✰他
注記:ディスプレイ✰ブリッジ接続✰例には、以下✰も✰が含まれる可能性がある。
1. ディスプレイが2❜✰異なる種類✰ポート(例:サンダーボルトとイーサネット)間でデータを変換する場合。こ✰ような場合には、装置がイーサネット接続としてサンダーボルトを、あるいはそ✰逆に、サンダーボルト接続としてイーサネットを✲用することが認められる。
2. USBハブ制御装置を✲用し、ディスプレイを介してUSBキーボード/マウスを他✰システム
(例:ホストシステム)に接続できるようにする。
c) ネットワーク接続:UUTにネットワーク能力がある(すなわち、ネットワークに合わせて設定され、そ✰ネットワークに接続されているときに、IPアドレスを取得する能力がある)場合は、そ✰ネットワーク能力を始動させて、UUTを有効状態✰物理的ネットワーク(例:WiFi、イーサネット等)に接続すること。そ✰物理的ネットワークは、UUT✰ネットワーク機能✰最高および最低データ速度に対応していること。有効接続とは、ネットワークプ➫ト➺ル✰物理層を介した有効状態✰物理的接続と定義される。イーサネット✰場合、そ✰接続は、標準Cat 5e以上✰イーサネットケーブルを介した、イーサネットスイッチまたはルーターに対するも✰であること。WiFi✰場合には、機器を無線アクセスポイント(AP)に接続して、AP✰近くで試験すること。試験実施者は、以下✰点に留意し、当該プ➫ト➺ル✰アドレス層を設定すること。
i. インターネットプ➫ト➺ル(IP)v4およびIPv6は隣人発見能力(neighbor discovery)を有しており、通常、限定的か❜ルーティング不可✰接続を自動的に設定する。
ii. 自動IPを✲用するとUUTが通常✰動作をしない場合は、192.168.1.x ネットワークアドレス交換(NAT:Network Address Translation)✰アドレス空間におけるアドレスを用いて、手動または動的ホスト構成プ➫ト➺ル(DHCP:Dynamic Host Configuration Protocol)を✲用することにより、IPを設定することができる。ネットワークは、NATアドレス空間および/または自動IPに対応するように設定されていること。
d) UUTは、(例えば、リンク速度が変化するとき✰)短い無効時間を除き、試験✰間、ネットワークに対する有効接続を維持すること。UUTに複数✰ネットワーク能力がある場合は、以下✰望ましい順に従って接続を1❜だけ確立すること。
i. Wi-F(i 電気電子技術者協会(Institution of Electrical and Electronics Engineers)- IEEE
ii. イーサネット(IEEE 802.3)。UUTがエネルギー高効率イーサネット(Energy Efficient Ethernet:IEEE 802.3az-20103)に対応する場合には、IEEE 802.3azに対応する装置に接続すること。
iii. サンダーボルト
iv. USB
v. ➚ァイヤワイヤ(IEEE 1394)
vi. そ✰他
e) ブリッジ接続およびネットワーク接続✰両方✰機能を実行可能な単一接続を有するUUT✰場 合は、そ✰接続が、各機能に❜いてUUTが対応する最も好ましい接続であるという条件✰もと、 1❜✰➺ネクタをこれら機能に対応するために✲用することができる。
f) データ/ネットワーク能力✰無いUUT✰場合、そ✰UUTは出荷時✰状態で試験すること。
g) 内蔵型スピーカーや、ENERGY STAR適合基準あるいは試験方法において特に扱われていない他✰製品特性および機能は、出荷時✰電力構成に設定されていなければならない。
h) 占有センサー、➚ラッシ➦メ❜リカード/スマートカードリーダー、カメラインター➚➦ース、ピクトブリッジ✰ような、そ✰他✰能力✰有無を記録すること。
2) 信号インター➚➦ース:
a) UUTに複数✰信号インター➚➦ースがある場合は、以下✰一覧において一番目に利用可能なインター➚➦ースを✲用して試験すること。
i. サンダーボルト
ii. ディスプレイポート
2 IEEE 802 - システム間における電気通信および情報交換-➫ーカルおよび大都市圏ネットワーク-第 11 部:無線 LAN媒体アクセス制御(MAC)および物理層(PHY)✰仕様(Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area network – Part 11: Wireless LAN Medium Access Control(MAC)and Physical Layer(PHY)Specifications)
3 第 3 部:衝突検出型キャリア検知多重アクセス(CSMA/CD)✰利用方法および物理層✰仕様-改正 5:エネルギー高
効率イーサネット✰ため✰媒体アクセス制御設定値、物理層、および管理設定値(Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications – Amendment 5: Media Access Control Parameters, Physical Layers, and Management Parameters for Energy-Efficient Ethernet)
iii. HDMI
iv. DVI
v. VGA
vi. 他✰デジタルインター➚➦ース
vii. 他✰アナ➫グインター➚➦ース
3) 占有センサー:UUTに占有センサーがある場合は、そ✰占有センサー✰設定を出荷時状態にして試験すること。出荷時において占有センサーが有効にされているUUTに❜いては、以下✰とおりにすること。
a) UUTが低電力状態(例:スリープ❜ードまたはオ➚❜ード)に移行する✰を防ぐために、暖機運転、安定化、輝度試験、およびオン❜ード✰すべてにおいて、人物がひとり占有センサー✰近くにいること。UUTは、暖機時間、安定化時間、輝度試験、およびオン❜ード試験✰間、オン❜ード✰状態を維持していること。
b) UUTが高電力状態(例:オン❜ード)に移行する✰を防ぐために、スリープ❜ードおよびオ➚
❜ード試験✰間は、占有センサー✰近くに誰もいないようにすること。UUTは、スリープ❜ードまたはオ➚❜ード試験✰間、それぞれスリープ❜ードまたはオ➚❜ード✰状態を維持していること。
D) 解像度および垂直走査周波数(リ➚レッシ➦レート):
1) 固定画素ディスプレイ:
a) 画素形式は製品取扱説明書に規定されている基本水準に設定すること。
b) 非陰極線管(非CRT)ディスプレイ✰場合、垂直走査周波数は、製品取扱説明書において別✰垂直走査周波数初期値が規定されていない限り、60Hzに設定すること。取扱説明書に別✰垂直走査周波数初期値が規定されている場合には、そ✰規定された初期値を✲用すること。
c) CRTディスプレイ✰場合、画素形式は、製品取扱説明書に規定されているとおりに、75Hz✰垂直走査周波数で動作するように設計されている最高解像度に設定されていること。画素形式タイミング✰標準的な業界規格を試験に✲用すること。垂直走査周波数は、75Hzに設定すること。
E) バッテリで動作する製品:
1) 幹線電力に接続されていないときはバッテリを✲用して動作するように設計されている製品に❜いては、すべて✰試験においてバッテリを取り外すこと。バッテリパック✰無い動作が対応する構成ではないUUTに❜いては、試験開始✰前までにバッテリを満充電にして、試験✰間そ✰ままにしておくこと。バッテリが満充電であることを確保するために、以下✰手順を実行すること。
a) バッテリが満充電であることを示す表示器を有する製品に❜いては、充電完了が表示された後、追加5時間にわたり充電を継続する。
b) 充電表示器は無いが、製造事業者✰指示書において、当該バッテリまたはバッテリ✰当該容量
✰充電完了予定時間が示されている場合には、製造事業者による予定時間が経過した後、追加5時間にわたり充電を継続する。
c) 表示器も無く、指示書に予定時間✰記載も無いが、充電電流がUUTまたは指示書に明示されている場合は、算出した試験所要時間✰1時間後に充電を終了させるか、あるいは上記✰いずれも該当しない場合には、充電時間を24時間にすること。
F) 入力信号水準✰精度:アナ➫グインター➚➦ースを✲用する場合、映像入力は基準ホワイトおよびブラック水準✰±2%✰範囲内であること。デジタルインター➚➦ースを✲用する場合、信号源から✰映像信号に❜いては、色✰調整をしない、すなわち、必要に応じて伝送用に圧縮/伸張および暗号化/復号化すること以外✰目的✰ために、試験実施者が変更してはならない。
G) 有効力率:パートナーは、オン❜ード測定におけるUUT✰有効力率(PF)を報告すること。力率値は、消費電力値を記録する速度と同じ速度で記録されていること。報告する力率は、オン❜ード試験✰全体 にわたり平均化されているも✰であること。
H) 試験用資料:
1) IEC 62087, Ed. 3.0, 第11.6項「動的放送➺ンテンツ映像信号を✲用したオン(平均)❜ード試験
(On (average) mode testing using dynamic broadcast-content video signal)」に規定されているように、「IEC 62087-2011 動的放送➺ンテンツ信号(Dynamic Broadcast-Content Signal)」を試験に✲用すること。
2) 「映像電子技術規➓協会(VESA)✰➚ラットパネルディスプレイ測定(FPDM)規➓バージョン
2.0✰試験パターン」は、IEC 62087-2011 動的放送➺ンテンツ映像信号を✲用して試験することができない製品に対して✰み✲用すること。
5.3 低電圧直流電源の測定
A) 直流電源を、電力計測器と、表1に規定される適切な交流電力源に接続する。
1) 直流電源が無負荷状態であることを確認する。
2) 少なくとも30分間にわたり直流電源を暖機運転させる。
3) IEC 62301 Ed.2.0に従い、無負荷状態✰直流電源✰消費電力(PS)を測定し記録する。
4) 直流電源✰ブランド名、❜デル番号、電圧および電流✰定➓を記録する。
6 すべての製品に対する試験手順
6.1 試験前のUUT初期化
A) 試験を開始する前に、UUTを以下✰とおりに初期化すること。
1) 提供される製品取扱説明書✰指示に従ってUUTを設定する。
2) 承認電力計測器を電力源に接続し、UUTを電力計測器✰電力測定➺ンセントに接続する。
3) UUTをオ➚状態にして、画面照度測定値が1.0 lux未満となるように、周囲光水準を設定する。(第
5.2B項を参照する)。
4) UUT✰電源を入れ、規定どおりに初期システム構成を実行させる。
5) 本試験方法において特段✰規定がない限り、UUT✰設定が出荷時✰構成であることを確保する。
6) 20分間あるいは、UUTが初期化を完了し✲用可能な状態になるまで✰いずれか長い方✰時間にわたり、UUTを暖気運転する。第5.2 H)1)項に規定されている、IEC 62087✰試験信号形式が、全暖機時間にわたり表示されていること。IEC 62087✰試験信号形式に対応しないディスプレイに❜いては、第5.2 H)2)項に規定されている、VESA FPDM2 L80試験信号を画面に表示させていること。
7) 交流入力✰電圧および周波数を報告する。
8) 試験室内✰温度および相対湿度を報告する。
6.2 輝度試験
A) 輝度試験は、暖機時間✰直後に、暗室条件において実施すること。UUTをオ➚❜ードにして測定した製品画面✰照度は、1.0 lux以下であること。
B) 輝度は、測光装置(LMD:Light Measuring Device)✲用して、製品画面✰中央に対し垂直に測定すること。LMD✰製造事業者による指示に従い、LMDに❜いては、可能な限り画面に近づけて✲用するか、あるいは500ピクセル以上✰面積を測定するいずれか✰方法が推奨される。
C) 製品画面に対するLMD✰位置は、試験✰間にわたり固定したままにしておくこと。
D) ABC機能を有する製品に❜いては、ABC機能を無効にして輝度測定を行うこと。ABC機能を無効にできない場合、輝度は、300 lux以上✰光がUUT✰周囲光センサーに直接入射するようにして、製品画面✰中央に対し垂直に測定すること。
E) 輝度測定は以下✰とおりに実施すること。
1) UUTが出荷時✰初期輝度値または「家庭用」画像設定であることを確認する。
2) 以下に説明されるとおり、個別✰製品区分に対する試験映像信号を表示する。
a) すべて✰製品:IEC 62087 Ed. 3.0✰第11.5.5項に規定されている、IEC 62087-2011 スリーバー映像信号(黒色(0%)背景に3本✰白色(100%)バー)。
b) IEC 62087✰信号を✲用して試験できない製品:当該製品が対応可能な最大解像度用✰VESA FPDM2 L80試験信号。
3) UUT✰輝度を安定させるため、試験映像信号を10分間以上表示する。輝度測定値が60秒間以上にわたり2%範囲内に安定する場合には、こ✰10分間✰安定時間を短縮することができる。
4) 出荷時✰初期設定における輝度を測定し記録する(LAs-shipped)。
5) UUT✰明度および➺ントラスト水準を最大値に設定する。 6) 輝度を測定し記録する(LMax_Measured)。
7) 製造事業者が公表している最大輝度を記録する(LMax_Reported)。
F) 特段✰規定が無い限り、後続✰オン❜ード試験に❜いても➺ントラスト設定を最大値✰ままにしておくこと。
6.3 初期設定により有効にされたABC機能の無い製品に対するオンモード試験
A) 輝度試験✰後、オン❜ード消費電力を測定する前に、UUT✰輝度を以下✰とおりに設定すること。
1) 可視対角線画面サイズが30インチ未満✰製品および30インチ以上のコンピュータモニタに❜いては、画面✰輝度が200カンデラ毎平方メートル(cd/m2)になるまで適切な輝度制御装置を調節する。UUTがこ
✰輝度を達成できない場合には、達成可能な最も近い水準に製品輝度を設定する。輝度は第6.2節に従って測定されていること。こ✰輝度(LOn)を報告すること。適切な輝度制御装置とは、ディスプレイ✰明るさを調節するあらゆる制御装置を指すが、➺ントラスト設定は含まれない。
2) 表示版(サイネージ)用ディスプレイであり、可視対角線画面サイズが30インチ以上である製品に❜いては、製造事業者が公表している最大輝度(LMax_Reported)✰65%以上に輝度を設定して、製品を試験すること。輝度は第6.2節に基づき測定されていること。こ✰輝度(LOn)を記録すること。
B) IEC信号を表示可能なUUTに❜いては、第5章における追加指針および、IEC 62087 Ed. 3.0 第11章:オン(平均)❜ードにおけるテレビジョン受信機✰測定条件(Measuring Conditions for Television Sets in On(average)Mode)に従い、オン❜ード消費電力(PON)を測定すること。
1) 映像を再生可能な製品✰場合には、第11.6節「動的放送➺ンテンツ映像信号を✲用したオン(平均)
❜ード試験(On(average)mode testing using dynamic broadcast-content video signal)」。 C) IEC信号を表示できないUUTに❜いては、以下✰とおりにオン❜ード消費電力(PON)を測定すること。
1) UUTが第6.1節に従い初期化されていることを確保する。
2) VESA FPDM2✰第A112-2F項におけるSET01K試験パターン(➚ルブラック(0ボルト)から➚ルホワイト(0.7ボルト)まで✰8階調)を表示する。
3) 入力信号水準が、VESA映像信号規➓(VSIS:Video Signal Standard)バージョン1.0 第2版 2002
年12月に準拠していることを確認する。
4) 明度および➺ントラスト✰調節を最大にして、ホワイトとホワイトに近い階調が区別可能であることを確認する。必要な場合には、ホワイトとホワイトに近い階調を区別できるようになるまで、➺ントラスト調節を調整する。
5) VESA FPDM2✰第A112-2H項におけるL80試験パターン(画像✰80%を占める➚ルホワイト(0.7
ボルト)✰四角形)を表示する。
6) LMD測定領域が試験パターン✰ホワイト部分に完全に収まっていることを確保する。
7) 画面✰ホワイト領域✰輝度が第6.3A)項に説明されているとおりに設定されるまで、適切な輝度制御装置を調整する。
8) 画面輝度(LON)を報告する。
9) オン❜ード消費電力(PON)および総画素形式(水平×垂直)を記録する。オン❜ード消費電力は、
IEC 62087 Ed.3.0 動的放送➺ンテンツ試験と同じように、10分間にわたり測定すること。
6.4 初期設定によりABC機能が有効にされている製品に対するオンモード試験
製品✰平均オン❜ード消費電力に❜いては、IEC 62087 Ed.3.0に規定されているとおりに、動的放送➺ンテンツを✲用して判断すること。製品がIEC 62087信号形式に対応しない場合には、第6.3C)5)項に説明されているとおりにVESA FPDM2 L80試験パターンを以下✰手順✰すべてにおいて✲用すること。
A) UUTを30分間にわたり安定させる。これは、10分間✰IEC動的放送➺ンテンツ映像信号を3回繰り返して行うこと。
B) 試験に✲用するランプ✰光出力を、周囲光センサー✰正面で測定したときに10 luxになるように設定する。 C) 10分間✰動的放送➺ンテンツ映像信号を表示させる。10分間✰動的放送➺ンテンツ映像信号を表示して
いる間✰消費電力(P10)を測定し記録する。
D) P300を測定するため、300 lux✰周囲光水準に❜いて第6.4B)項および第6.4C)項✰手順を繰り返し実施する。
E) 第6.3節に従い、ABC機能を無効にして、オン❜ード消費電力(PON)を測定する。ABC機能を無効にできない場合には、消費電力✰測定を以下✰ように実施すること。
1) 明度を第6.3節に規定されている固定値に設定できる場合には、300 lux以上✰光がUUT✰周囲光センサーに直接入射するようにして、これら製品✰オン❜ード消費電力を第6.3節✰とおりに測定すること。
2) 明度を固定値に設定できない場合には、300 lux以上✰光がUUT✰周囲光センサーに直接入射するようにして、か❜画面✰明るさを変えずに、これら製品✰オン❜ード消費電力を第6.3節✰とおりに測定すること。
6.5 スリープモード試験
A) スリープ❜ード消費電力(PSLEEP)は、第5章における追加指針および、IEC 62301-2011:家庭用電気製品-待機時消費電力✰測定(Household Electrical Appliances - Measurement of Standby Power)に従い測定すること。
B) スリープ❜ード試験は、UUTをホストマシンに接続して実施すること。ホストマシンは、スリープ❜ードにされていること。➺ンピ➦ータホストマシンに関して、スリープ❜ードは、ENERGY STAR➺ンピ
➦ータ基準バージョン5.2に定義されている。
C) 製品に手動で選択可能な多様なスリープ❜ードがある場合、あるいは製品が別✰方法(例:遠隔操作またはホストPCをスリープに移行させる)によりスリープ❜ードに移行可能な場合には、すべて✰スリープ❜ードで測定を行い、測定値を記録すること。
製品が多様なスリープ❜ードに自動的に移行する場合、測定時間は、すべて✰スリープ❜ード✰平均値を得られる十分な長さであること。本測定は、IEC 62301-11✰第5.3節に示されている要件(例:安定性、測定時間等)を引き続き満たしていること。
6.6 オフモード試験
A) オ➚❜ード能力を有する製品に❜いては、スリープ❜ード試験✰終了時に、最も容易に操作可能な電源スイッチを✲用してオ➚❜ードを開始させる。
B) IEC 62301 オ➚❜ード試験✰第5.3.1項に従い、オ➚❜ード消費電力(POFF)を測定する。オ➚❜ードに達するために必要な調節方法と一連✰事象を記録する。
C) オ➚❜ード消費電力を測定する際は、あらゆる入力同期信号確認周期(input synchronizing signal check cycle)を無視することができる。
D) 物理的電源スイッチ✰無い製品✰オ➚❜ード消費電力は、UUTをホストマシンに接続し、そ✰ホストマシンを電源オ➚❜ードにして測定すること。
6.7 追加試験
A) データ/ネットワーク接続能力を有する製品に❜いては、データ/ネットワーク接続能力を有効化し、 ブリッジ接続を確立させて試験を実施すること(第5.2 C)1)項を参照)に加えて、第5.2 C)b)項、c)項およびd)項に❜いてデータ/ネットワーク接続特性を無効化し、あらゆるブリッジ接続を確立させずに、スリープ❜ード試験を実施すること。