E)データ通信サービス契約約款
(E)データ通信サービス契約約款
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、この (E)データ通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、(E)データ通信サービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 この約款の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 22 条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に規定する変更を行う場合、効力発生日の1か月前までに、この約款を変更する旨および変更後のこの規約の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により契約者に通知するものとします。
4 契約者は、この規約の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(用語の定義)
第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(E)データ通信網 | DS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以 下同じとします。) |
(E)データ通信サービス | (E)データ通信網を使用して行う電気通信サービスであって、当社が提供するもの |
サービス取扱所 | 次のいずれかに該当する事業所 (1)(E)データ通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により(E)データ通信サービスに関する契 約事務を行う者の事業所 |
3G 通信サービス | 3G 通信サービス契約約款に規定する 3G 通信サービス |
(E)データサービス契約 | 当社から(E)データ通信サービスの提供を受けるための契約 |
(E)データサービス契約者 | 当社と(E)データサービス契約を締結している者 |
利用権 | この約款に基づき当社から電気通信サービスの提供を受ける権利 |
契約者 | (E)データサービス契約者 |
移動無線装置 | (E)データ通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備 |
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 |
契約者回線 | (E)データ通信サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成 16年 総務省令第 15 号)第 3 条に規定する種類の端末装備の機器 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
3Gチップ | 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合 わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小 |
型記憶装置であって、その契約者回線に接続する端末設 備を特定するために使用するもの | |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第 10 条第 1 項の規定に基づき 登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定 (当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
相互接続通信 | 契約者回線と相互接続点との間の通信 |
起算日 | 当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 (E)データ通信サービスの種類等
((E)データ通信サービスの種類)
第 4 条 (E)データ通信サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
(E)データ通信サービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が イー・アクセス株式会社およびソフトバンクモバイル株式会社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、パケット通信 のために提供する通信サービス |
(営業区域)
第 5 条 (E)データ通信サービスの営業区域は、当社が別に定めるところによります。
ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、(E)データ通信サービスを利用することができない場合があります。
第 3 章 契約
(契約の種別)
第 6 条 (E)データ通信サービスにおけるサービスを受けるための契約には、次の種別があります。
(E)データサービス契約
(契約の単位)
第 7 条 当社は、契約者回線ごとに 1 の (E)データサービス契約を締結します。この場合、 (E)データサービス契約者は、1 の (E)データサービス契約につき 1 人に限ります。
((E)データサービス契約申込みの方法)
第 8 条 (E)データサービス契約の申込みは、次のいずれかの方法で行っていただきます。
(1) 当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出(電磁的方法による提出を含みます。)する方法。
(2) インターネット(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法。
2 前項の場合において、(E)データサービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書又は契約申込書式の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出又は郵送していただきます。
((E)データサービス契約申込みの承諾)
第 9 条 当社は、(E)データサービス契約の申込みがあったときは、原則として、受け付けた順序に従って当該申込みの審査をします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの審査を延期することがあります。
3 当社は、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) (E)データサービス契約の申込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(2) (E)データサービス契約の申込みをした者が (E)データ通信サービス等の料金その他の債務(この約款に規定する料金若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(その契約約款及び料金表に規定する料金若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以
下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 8 条((E)データサービス契約申込みの方法)に基づき提出された契約申込書若しくは送信された契約申込書式、又はその他の書類に不備があるとき。
(4) (E)データサービス契約の申込みをした者が (E)データ通信サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において第 49 条(利用に係る契約者の義務) 及びそれに相当する規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 本条第 1 項の審査に基づいて当社が承諾をしたときは、当社は、(E)データサービス契約の申込みをした者から3G 通信サービス契約約款に定める3G サービス契約に係る契約(以下「同時申込契約」といいます。)および4G(AXGP)データ通信サービス約款に定める 4G(AXGP)データサービスに係る契約の申込みがあったものとみなして、これを承諾するものとします。
(契約者回線の利用の一時中断)
第 10 条 当社は、(E)データサービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
((E)データサービス契約者の地位の承継)
第 11 条 相続又は法人の合併若しくは会社分割により (E)データサービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただくこととし、代表者を変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち 1
人を代表者として取り扱います。
4 当社は、本条第 1 項の届出があったときは、同時に同時申込契約に係る契約者の地位の承継の届出があったものとみなして取り扱います。
((E)データサービス契約者の氏名等の変更の届出)
第 12 条 (E)データサービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は別に定める請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提出を求
めることがあります。
3 (E)データサービス契約者が、本条第 1 項に規定する届出を怠ったときは、当社が (E)データサービス契約に関し (E)データサービス契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所又は別に定める請求書の送付先宛に発信した書面は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに (E)データサービス契約者に到達したものとみなします。
4 当社は、本条第 1 項の届出があったときは、同時に同時申込契約に係る氏名等の変更の届出があったものとみなして取り扱います。
((E)データサービス契約者が行う (E)データサービス契約の解除)
第 13 条 (E)データサービス契約者は、(E)データサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ次のいずれかの方法で行っていただきます。
(1) サービス取扱所に書面により通知する方法。
(2) 前号のほか、当社が別に定めるところにより通知する方法。
2 当社は、前項の通知があったときは、同時に同時申込契約の解除について通知があったものとみなして取り扱います。
(当社が行う (E)データサービス契約の解除)
第 14 条 当社は、第 24 条((E)データ通信サービスの利用停止)第 1 項の規定により (E)データ通信サービスの利用を停止された (E)データサービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、事前に何らの催告を要せずその (E)データサービス契約を解除することができるものとします。
2 当社は、(E)データサービス契約者が第 24 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、(E)データ通信サービスの利用停止をしないで、その (E)データサービス契約を解除することができるものとします。
3 当社は、前 二 項のいずれかの規定により、その (E)データサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ(E)データサービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
4 当社は、本条第 1 項又は第 2 項の規定によるほか、(E)データサービス契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その (E)データサービス契約に係る (E)データサービスが利用されないものと当社が認めたときは、当社が指定する日をもってその (E)データサービス契約を解除します。
5 本条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の場合において、当社は、(E)データサービス契約の解除と同時に同時申込契約も解除するものとします。
第 4 章 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第 15 条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信回線設備を介して自営端末設備(移動無線装置にあっては、イー・アクセス株式会社が無線局の免許を受けることができるもの及び(E)データ通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受け
た端末機器及び別記 1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合することについて指定
認定機関(事業法施行規則第 32 条第 1 項第 5 号の規定に基づき総務大臣が指定するものをいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記 1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第 31 条に規定する場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、その接
続が前項第 2 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第 32 条第 1 項に規定する場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、当社は、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 契約者は、その契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 16 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別記 1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合するかの検査を 受けることを求めることがあります。
この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 本条第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備の接続が別記 1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備の契約
者回線への接続を取りやめるものとします。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第 17 条 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131
号)第 72 条第 1 項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行うものとします。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、その自営端末設備について電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾するものとします。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめるものとします。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第 18 条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第 5 章 自営電気通信設備の接続等
(自営電気通信設備の接続)
第 19 条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、イー・アクセス株式会社が無線局の免許を受けることができるもの及び当社の (E)データ通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面によりサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記 1 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により当社の電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で規定する場
合に該当するときを除き、その接続が前項第 2 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 20 条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 16 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第 21 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 17 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第 22 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 18 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第 6 章 利用中止及び利用停止
((E)データ通信サービスの利用中止)
第 23 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、(E)データ通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 29 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により (E)データ通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
((E)データ通信サービスの利用停止)
第 24 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間((E)データ通信サービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とします。)、その(E)データ通信サービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 契約者が、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行うサービス取扱所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 契約者が、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の (E)データ通信サービス等の料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) (E)データ通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4) 第 8 条((E)データサービス契約申込みの方法)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき又は第 12 条((E)データサービス契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき。
(5) 契約者がその (E)データ通信サービス、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の (E)データ通信サービス又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の電気通信サービスの利用において第 49 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第 16 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第 20 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して、当社が行う検査を拒んだとき、又はその検査の結果別記 1 に定める技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第 17 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 18 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 21 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 22 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9) 第 39 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
2 当社は、前項の規定により (E)データ通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第 1 項第 5 号の規定により、(E)データ通信サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 7 章 通信
第 1 節 通信の種類等
(通信の種類等)
第 25 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
パケット通信モード | (1)パケット交換方式により、384Kb/s 以下で符号の伝送を行うためのもの (2)パケット交換方式により、契約者回線からの通信については 5.7Mb/s 以下、契約者回線への通信については 14Mb/s以下で符号の伝送を行なうためのもの (3)パケット交換方式により、契約者回線からの通信については 5.7Mb/s 以下、契約者回線への通信については 21Mb/s 以下で符号の伝送を行うためのもの |
2 前項に規定する伝送速度は、通信の状況等により変動します。
(契約者回線との間の通信)
第 26 条 契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が第 5 条(営業区域)に規定する営業区域内に存在する場合に限り、行うことができるものとします。
ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続点との間の通信)
第 27 条 相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます。) については、協定事業者の契約約款及び料金表その他の契約等の規定によることとします。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
(インターネット接続サービスの利用)
第 28 条 契約者は、インターネット接続サービス((E)データ通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができるものとします。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 2 節 通信利用の制限等
(通信利用の制限)
第 29 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先
的に取り扱うため、次の措置を執ることができるものとします。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 2 に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます。)。
(2) 特定の相互接続点への相互接続通信の利用を制限する措置。
2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又は契約者の利益のため、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていない若しくはそのおそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、契約者回線に接続された場合に、(E)データ通信サービスの利用を制限する措置を執ることができるものとします。
3 当社は、前 二 項の規定によるほか、契約者の契約者回線から行った通信に関して、次の措置を執ることができるものとします。
この場合において、当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行うことができるものとします。
(1) 当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2) 当社が別に定めるデータファイルの圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(4) 一定時間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置を執ることができるものとします。
(通信の切断)
第 30 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することができるものとします。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
(通信時間等の制限)
第 31 条 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備への通信の利用を制限することができるものとします。
第 3 節 通信時間等の測定等
(通信時間等の測定等)
第 32 条 通信時間、情報量及び通信回数の測定等については、料金等の適用に規定するところによります。
第 8 章 料金等
第 1 節 料金
(料金)
第 33 条 当社が提供する (E)データ通信サービスの料金は、料金等の適用に規定する基本使用料、解除料及び手続きに関する料金とします。
第 2 節 料金等の支払い義務
(基本使用料等の支払い義務)
第 34 条 契約者は、その(E)データサービス契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日の翌月1日から起算して(E)データサービス契約の解除があった月の月末までの期間について、料金等の適用に規定する基本使用料の支払いを要します。
2 前項において、契約者回線の提供を開始した月と解除があった月が同一の場合であるときは、1 ヶ月分の料金の支払いを要します。
3 本条第 1 項の期間において、利用の停止等により、(E)データ通信サービス及び同時申込契約に係る 4G(AXGP)データ通信サービス・3G通信サービス(以下この条及び第 46 条(責任の制限)において「(E)データ通信サービス等」といいます。)を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその (E)データ通信サービス等を全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による 全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間 以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金等の適用の規定において、基本使用料として規定する料金の日割額(この場合1ヶ月を30日とみなします。)の合計額 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、(E)データ通信サービス等を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(解除料の支払い義務)
第 35 条 契約者は、料金等の適用の規定に該当する場合には、解除料の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第 36 条 契約者は、(E)データサービス契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金等の適用に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前(自営端末機器および3Gチップ到着前)にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料の支払い義務)
第 37 条 契約者は、料金表第 2 表(ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料)に規定するユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料の支払いを要します。
第 3 節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 38 条 料金の計算方法並びに料金の支払い方法は、料金等の適用に定めるところによります。
第 4 節 預託金
(預託金)
第 39 条 契約者、(E)データサービス契約の申込みをする者又は (E)データ通信サービスに係る利用権を譲り受けようとする者は、次のいずれかに該当する場合には、当社の指示に従い、(E)データ通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) (E)データサービス契約の申込みの承諾を受けるとき。
(2) 第 24 条((E)データ通信サービスの利用停止)第 1 項第 1 号又は第 2 号の規定による利用の停止があり、その利用の停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、当社が別に定める額(1 契約ごとに 10 万円以内とします。)とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、(E)データサービス契約が解除された場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第 5 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 40 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れ
た額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
(延滞利息)
第 41 条 契約者は、(E)データ通信サービス等の料金その他の債務(預託金及び延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第 9 章 保守
(当社の維持責任)
第 42 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政
省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 43 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別記 1 に定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通
信設備(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18
号)に適合するよう維持するものとします。
(契約者の切分責任)
第 44 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所等において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備にあったときは、契約者は、その派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 45 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに
修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないと判断
したときは、第 29 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順序に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条第 1 号の規定により当社がそれらの機関との協議
により定めたものに限ります。
順位 | 修 理 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 2 に定める基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの 国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 46 条 当社は、(E)データサービス契約に基づき(E)データ通信サービス等を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その (E)データ通信サービス等が全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約の契約者に発生した損害を賠償請求に応
じます。
2 前項の場合において、当社は、(E)データ通信サービス等が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限 ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した料金等の適用の規定において、基本使用料として規定する料金の日割額(この場合1ヶ月を30日とみなします。円未満切り捨てとします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償請求 に応じます。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金等の適用の規定に準じて取り扱います。
4 当社、当社の代表者または当社の従業員の故意又は重大な過失に基づく違法行為により (E)データ通信サービス等の提供をしなかったときは、前三項の規定は適用されないものとします。
(免責)
第 47 条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているパスワード等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 前項に定める場合を除き、この約款の如何なる規定にもかかわらず、第23条、第24条、第29条、第30条、第31条又は第53条に定める事由により、契約者が損害を被った場合であ っても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
3 前項の規定にかかわらず、この約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、この約款のうち、当社の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合において、契約者に生じた損害が当社の債務不履行または不法行為に基づくときには、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、当該責任に基づく賠償額は、当該損害の発生に最も関係があるインターネット接続サービスの1ヶ月分の利用料に相当する金額を超えないものとしま す。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)
第 48 条 当社は、契約者から手続きその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又は契約者が(E)データ
通信サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 49 条 契約者は、次のことを遵守するものとします。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。) を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置する等通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) インターネット接続サービスの利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
なお、別記 3 に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(4) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)の規定に違反して電子メールを送信する行為を行わないこと。
(端末設備等の持込み)
第 50 条 契約者は、次のいずれかに該当する場合には、その自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を当社が指定した期日までに当社が指定するサービス取扱所へ持ち込んでいただきます。
(1) 第 15 条(自営端末設備の接続)から第 18 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第 19 条(自営電気通信設備の接続)から第 22 条(自営
電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(2) 電波法に基づく自営端末設備の検査を受けるとき。
(3) その他当社が必要と認めるとき。
(契約者に係る個人情報の利用)
第 51 条 当社は、契約者の氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、設置する端末設備の種類又は支払状況等の情報(契約者を識別できる情報をいいます。以下「契約者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関
する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 当社は、契約者に係る個人情報について、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又は契約者の利便性向上等を目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
3 前項の規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシ ーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
(法令に関する事項等)
第 52 条 (E)データ通信サービス等の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
((E)データ通信サービスの休止及び廃止)
第 53 条 当社は、(E)データ通信サービスの全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、休止又は廃止しようとする(E)データ通信サービスを利用している契約者にそのことを通知します。ただし、事業法施行規則第 13 条第 2 項に規定する電気通信サービスを休止又は廃止するときは、この限りではありません。
(準拠法)
第 54 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金等の適用
(料金等の設定)
1 当社が提供する (E)データ通信サービスの料金は別表に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法等)
2 当社は、契約者がその(E)データサービス契約に基づき支払う料金のうち、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
3 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更する
ことがあります。この場合における月額料金については、当社が別に定める期間を 1 の料金月として請求します。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払うものとします。
6 前項に規定する料金は、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金について、契約者の要請があったときは、前受金には利子を付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
9 第 34 条(基本使用料等の支払い義務)から第36条(手続きに関する料金の支払い義務)の規定その他この約款及び料金等の適用に規定する料金の支払いを要するものとされている額は、税抜価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。)に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)で料金を定めるものについては、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
11 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、当社のホームページに掲示する等の方法によりそのことを周知します。
(基本使用料の適用)
12 基本使用料の適用については、第 34 条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、
この料金等の規定に定めるとおりとします。
(料金種別)
13 当社は、当社が別に定める料金種別(以下「料金種別」といいます。)により、基本使用料を適用します。
14 契約者は、(E)データ通信サービスの利用に先立って、料金種別のいずれかを選択していただきます。
(利用期間の取扱い)
15 利用期間の定めがある料金種別等に係る利用期間の取扱いは、届出により当社が取扱所交換設備への必要な登録を完了した日(その料金種別に係る取扱いが更新されたものであるときは、その更新があった日とします。)の属する料金月から起算して、当社が別に定める利用期間が経過することとなる料金月の末日をもって満了するものとします。
ただし、当社が別に定める場合はこの限りでありません。
(情報量等の測定)
16 パケット通信モードに係る通信における課金対象パケット(契約者回線と取扱所交換設備又は相互接続点との間において伝送される符号又は影像等(制御信号等のうち符号又は影像とみなされるものを含みます。以下同じとします。)を含むパケット。以下同じとします。)の情報量は、当社の機器により測定します。
17 パケット通信モードに係る通信に関する料金は、当社が別に定める通信種別ごとの1料金月の課金対象パケットの総情報量について、128byteごとに1の課金対象パケットとし、当社が別に定めるところにより算定した額を適用します。
(各種割引の適用)
18 当社は、契約者から届出があったときは、その契約者回線に係る基本使用料又はその契約者回線から行った通信に関する料金について、当社が別に定めるところにより選択制による割引等を適用します。
ただし、割引等の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく支障があるときは、その割引等の適用に関する契約者からの届出を承諾しないことがあります。この場合、当社はその旨を契約者に通知します。
(料金種別及び各種割引の変更等)
19 契約者は、料金種別の変更又は適用中の割引等の変更若しくは廃止を行うときは、そのことを当社に届け出るものとします。
20 当社は、契約者が料金種別を変更したときは、適用中の割引等の変更又は廃止を行うこ
とができるものとします。
(解除料の適用)
21 解除料の適用については、第 35 条(解除料の支払い義務)に規定するほか、別表に定めるところによります。ただし、当社が別に定める解除料免除の事由に該当する場合は、解除料の支払いを要しません。
(手続きに関する料金の適用)
22 手続きに関する料金については、第 36 条(手続きに関する料金の支払い義務)に規定するほか、別表に定めるところによります。
(料金の減免適用)
23 手続きに関する料金について、契約者回線と同時申込契約に係る契約者回線の双方で同時に料金が発生する場合は、同時申込契約に係る契約者回線について当該料金の支払いを免除します。
24 前項に規定するほか、当社は、手続きに関する料金の額について、その態様等を勘案して、その額を減免して適用することがあります。
別表
1 手続きに関する料金
(1) 契約事務手数料
単位 | 料金額 |
1 契約ごとに | 3,300円(税込) |
(E)データ通信サービスに係る契約申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
(2) 3Gチップ再発行手数料
単位 | 料金額 |
1 契約ごとに | 2,090円(税込) |
3Gチップの貸与に関する請求(契約の申込みと同時に行われたものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
2 ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料
(1)適用
ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料の適用については、第 37 条(ユニバー
ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料の適用 | |
ユニバーサルサービス料の適用 | 当社は、(E)データ通信サービス契約に係る契約者回線の契約者識別番号について、(2)(料金額)に規定するユニ バーサルサービス料を適用します。 |
電話リレーサービス料の適用 | 当社は、(E)データ通信サービス契約に係る契約者回線 の契約者識別番号について、(2)(料金額)に規定する電話リレーサービス料を適用します。 |
サルサービス料・電話リレーサービス料の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(2) 料金額
(E)データ通信サービス契約に係るもの
単位 | 料金額 |
1の契約者識別番号ごとに | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等 規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額。 |
1の契約者識別番号ごとに | 聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第11 0号)により算出された額。 |
別記
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
(E)データ通信サービスの契約者回線に接続される場 合 | 端末設備等に適用される規則 |
1 (E)データ通信サービスの契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
2 新聞社等の基準
新聞社等の基準については次のとおりとします。
区別 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者 及び一般放送事業者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース(1 欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送するためのニュース又は情 報(広告を除きます。)をいいます。)を提供することを目的とする通信社 |
3 インターネット接続サービスの利用における不適切な行為
(1) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 当社又は第三者に嫌悪感を抱かせる若しくは嫌悪感を抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
(3) 同意を得ることなく不特定多数の第三者に、宣伝又は勧誘のメールを送信する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(5) 当社又は第三者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(6) 当社又は第三者を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像又は文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(9) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(10) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(11) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(13) 第 (1)号から第(12)号のほか、法令又は慣習に違反する行為
(14) その他、当社が不適切と判断する行為
附則
この約款は、2013年12月1日より有効となります。
附則
この改正規定は、2014年4月1日から実施します。
附則
この改正規定は、2015年1月1日から実施します。
附則
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
附則
この改正規定は、2021年1月1日から実施します。
附則
この改正規定は、2021年4月1日から実施します。
附則
この改正規定は、2021年7月1日から実施します。