Contract
(中国サービス版)
株式会社クララオンライン
2015 年 7 月 15 日
目 次
第 1 章 第 1 条 | 総則 約款の適用 | 1 | 第 27 条 第 28 条 | セカンダリゾーンの削除 本サービスの一時停止 | 9 9 |
第 2 条 | 約款の追加・変更 | 1 | 第 29 条 | 本サービスの中止 | 10 |
第 3 条 | 用語の定義 | 1 | 第 30 条 | 本サービスの廃止 | 10 |
第 4 条 第 5 条 | 使用する言語通知方法 | 2 2 | 第 31 条 第 6 章 | 契約者への通知 契約者の義務 | 10 |
第 2 章 | 契約 | 第 32 条 | 自己責任の原則 | 11 | |
第 6 条 | 契約の申込み | 3 | 第 33 条 | 第三者の監督 | 11 |
第 7 条 | 申込みの拒絶 | 3 | 第 34 条 | 最低利用期間 | 11 |
第 8 条 | 契約の成立 | 3 | 第 35 条 | 情報の提供 | 12 |
第 9 条 | 開通予定日 | 3 | 第 36 条 | サポート期間の終了 | 12 |
第 10 条 | オプションサービス | 4 | 第 37 条 | 権利の譲渡等 | 12 |
第 38 条 | 禁止行為 | 12 | |||
第 3 章 第 11 条 | 支払い 料金の支払い | 4 | 第 39 条 | 法の遵守 | 14 |
第 12 条 第 13 条 | 料金の計算方法 料金の支払方法 | 4 4 | 第 7 章 第 40 条 | 損害賠償 当社の損害賠償責任 | 15 |
第 14 条 第 15 条 | 従量課金 保証金 | 5 5 | 第 8 章 | 契約の終了 | |
第 16 条 | 割増金等 | 6 | 第 41 条 | 当社からの解除 | 15 |
第 17 条 | 債権譲渡 | 6 | 第 42 条 | 契約者からの解約 | 17 |
第 18 条 | 返金 | 6 | 第 43 条 | 契約終了後の処理 | 17 |
第 4 章 | ドメイン名 | 第 44 条 | 更新 | 18 | |
第 19 条 | ドメイン名の利用 | 7 | 第 9 章 | その他 | |
第 20 条 | 当社の作業 | 7 | 第 45 条 | 個人情報の取扱い | 18 |
第 21 条 | 必要書類の提出 | 7 | 第 46 条 | 要求の拒絶 | 19 |
第 22 条 | 更新 | 7 | 第 47 条 | 準拠法および管轄 | 19 |
第 23 条 第 24 条 | 紛争解決 ドメイン名の売買 | 7 8 | 第 48 条 | 誠実協議 | 19 |
付則 | |||||
第 5 章 第 25 条 | 当社の措置 修理・復旧 | 8 | 実施日 | 19 | |
第 26 条 | 本サービスの利用制限 | 8 |
株式会社クララオンライン(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する中華人民共和国 (以下「中国」といいます。)におけるサーバホスティングサービス(以下「本サービス」といいます。)について、以下のとおり約款を定めます。
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.この約款は、契約者が本サービスを利用する際の一切に適用します。
2.この約款に記載のない事項については、当社が別途提示する各サービスの規約(以下
「規約」といいます)に定めるものとします。この約款と規約が異なるときは、規約が優先して適用されるものとします。
3.この約款および各規約に記載されていない事項については、契約者に事前に通知することにより定めます。
第 2 条(約款の追加・変更)
1.当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を追加・変更できるものとします。
2.当社は、変更の都度、前項により変更した約款を当社ホームページに掲示するものとします。契約者は、掲示の時点で変更後の約款に同意したものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
この約款において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信をおこなうための機械、器具、線路、その他電気 的設備、電子計算機 |
契約機器 | 電気通信設備のうち、契約者が当社と利用契約を結んでい る機器 |
サービス | 電気通信回線に接続している電子計算機を他人の利用に供すること、電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、もしくは、その電気通信設備を他人の通信の用に供 すること |
開通 | 当社がデーターセンター内に電気通信設備を設置し、本サ ービスを提供できる状態に置くこと |
契約者 | この約款および各サービスの規約の内容について了承した うえでサービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾した |
法人・個人または各種団体 | |
料金 | この約款第 11 条により支払いを要することとなったサー ビスに係る料金およびその他の債務 |
ユーザ ID | 契約者を他の契約者と区別して識別することができるよう にするための符号 |
パスワード | 当社もしくは契約者が、電気通信設備の特定利用に係り、 ユーザ ID が正当であることを確認するための符号 |
ログイン | 電気通信設備に対して、ユーザ ID およびパスワードを用 いて遠隔もしくは直接の方法で進入すること |
個人情報 | 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの も含みます。) |
契約者保有データ | 契約機器上の利用・作成・保管記録等をおこなうファイル・ データ・プログラムおよび電子メールデータの全て |
契約者情報 | 個人情報のうち、当社が指定する以下の契約者の情報 (1) 契約者名義 (2) 契約者住所 (3) 代表者氏名 (4) 担当者氏名 (5) 担当者連絡先 |
第 4 条(使用する言語)
当社が本サービスを提供する際に使用する言語は、別途当社が定める場合を除き、日本語とします。契約申込み、および契約終了後の取扱いについても同様とします。
第 5 条(通知方法)
1.当社から契約者に対する通知
(1)当社から契約者に対する通知は、この約款で特に定めないかぎり、契約者情報に基づくメールの送付、ホームページ上での掲示、電話、郵便その他当社が適当と認める方法によりおこなうものとします。
(2)前号の通知がメールまたは郵便でおこなわれるときは、通知の効力は、当社がメールまたは郵便物を発信したときに生じるものとします。
2.契約者から当社に対する通知
(1)契約者から当社に対する通知は、当社が指定するアドレスへのメールの送付、
電話、郵便、その他当社が適当と認める方法によりおこなうものとします。
(2)前号の通知がメールまたは郵便でおこなわれるときは、通知の効力は、契約者からのメールが当社のサーバに到着したとき、または契約者からの郵便物が当社に到着したときに生じるものとします。
第 2 章 契約
第 6 条(契約の申込み)
1.本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、この約款に同意したうえで、当社所定の手続きにしたがい、利用申込みをおこなうものとします。ただし、申込者が 20 歳未満・xx被後見人または被保佐人であるときは、親権者等法定代理人の同意を得ることを必要とします。
2.当社は、契約の申込みにおいて、申込者に対し、別途当社が定める確認資料の提出を要求することがあります。
3.申込者は、申込み受理後に当該申込みを取り消すときは、当社に対し、初期料金および最低利用期間にかかる基本利用料の合計額を支払うものとします。
第 7 条(申込みの拒絶)
当社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当するときは、申込みを承諾しないことがあります。
1.契約の申込みの際に当社に届け出た事項に虚偽、誤記または記入漏れがあったとき
2.申込者が前条第 1 項ただし書の同意を得ていないとき
3.申込者が過去にこの約款違反により、当社から契約を解除されているとき
4.申込者が反社会的勢力と関係していると当社が判断したとき
5.その他当社が利用契約の締結を不適当であると判断したとき
第 8 条(契約の成立)
1.当社との契約は、第 6 条の申込みを承諾する当社からの通知が申込者に到達した時点で成立するものとします。
2.前項にかかわらず、申込者が初期費用および初月分の基本利用料の入金を当社が確認できないかぎり、当社は本サービスを提供する義務を負わないものとします。
第 9 条(開通予定日)
当社は、申込者と当社の契約者が成立した場合、契約者に通知した開通予定日までに開通させるものとします。ただし、開通予定日までに、当社の責めに帰すべき事由に
よらない不測の事態が生じたときは、このかぎりではないものとします。
第 10 条(オプションサービス)
1.当社は、申込者または契約者からオプションサービスの規約を了承したうえで、オプションサービスの申込みがあり、当社がこれを承諾したときは、各サービス規約に定めるところにより、オプションサービスを提供するものとします。ただし、申込者または契約者が第 7 条各号のいずれかに該当するときは、このかぎりではありません。
2.当社は、基本サービスの契約期間中にかぎり、オプションサービスを提供します。
第3章 支払い
第 11 条(料金の支払い)
1.契約者は、当社に対し、各サービスにかかる①基本利用料(月額もしくは年額)②オプションサービス利用料のほか、当社所定の③事務手続き料④初期料金⑤その他規約で定める料金を支払うものとします。
2.申込者は、申込みが受理された後、当社所定の期日までに、当社に対し、初月分の基本利用料、オプションサービス利用料、当社所定の事務手続き料および初期料金を支払うものとします。
3.契約者または申込者は、当社に対し、前各項の料金のほか、当該料金に課される消費税および地方消費税相当額を合わせて支払うものとします。
4.当社は、契約成立後において、物価の変動や本サービスの提供にかかる運営費用の変動により、本サービスの料金が不相当と認めたときは、第 5 条第 1 項にしたがって契約者に通知することにより、契約期間内においても料金を変更することができるものとします。
第 12 条(料金の計算方法)
1.契約者の当社に対する料金支払い義務の対象期間は、開通予定日から、利用契約の終了日までとします。
2.前条第 1 項①の基本利用料は、毎月、暦月にしたがって計算する額とします。ただし、期間満了月については、当該月の末日までの月額基本利用料とします。
3.前条第 1 項①の基本利用料について、当社が日割りを認めたときは、月額の基本利用料を当月の日数で割って計算するものとします。
第 13 条(料金の支払方法)
1.当社が契約者に対して本サービスを提供する前月の末日までに、当月分を支払うものとします。
2.料金の支払方法は、以下の 4 通りから契約者が選択するものとします。ただし、本項第 4 号のPayPal 払いは当社が認めた日本国外の契約者のみ選択できるものとします。
(1)銀行口座への振込み(当社指定の銀行口座に振込み送金することにより支払う方法)送金手数料は、契約者の負担とします。
(2)預金口座からの振替え(契約者指定の預金口座から自動引落により支払う方法)
引落手数料は、当社の負担とし、振替日は、前月の末日から当月 27 日(27 日が金融機関の休業日のときは、翌営業日)までの期間の当社が定める日とします。
(3)クレジットカード払い(契約者指定のクレジットカードから決済されることにより支払う方法)
クレジットカード会社に対する決済手数料は当社の負担とし、決済日は、前月の末日以降の当社が定める日とします。なお、契約者とクレジットカード会社との間で紛争が生じたときは、当事者双方で解決するものとします。
(4)PayPal 払い(PayPal Pte. Ltd.が提供する決済サービスにより、当社指定のアカウントに対し支払う方法)
決済手数料は、当社の負担とします。なお、契約者と PayPal Pte. Ltd.との間で紛争が生じたときは、当事者双方で解決するものとします。
3.契約者は、支払方法の変更を希望するときは、当社に対し、前月 20 日までに依頼する
ものとします。当社が 21 日以降に契約者の依頼を受け取ったときは、翌々月から支払方法を変更するものとします。
4.第 1 項にかかわらず、当社は、支払期限および支払方法を変更することができるものとします。また、契約者は、当社所定の方法で支払うものとします。
5.支払期限および支払方法については、いつでも、当社および契約者双方の協議により変更することができるものとします。
第 14 条(従量課金)
1.契約者は、当社所定の利用目安帯域を超えたトラフィック量を発生させたときは、当社に対し、超過分の従量料金を支払うものとします。
2.契約者は、CPU、メモリ等を当社所定の目安量を超えて利用したときは、当社に対し、超過分の従量料金を支払うものとします。
第 15 条(保証金)
1.当社は、申込者または契約者が以下の各号のいずれかに該当するときは、契約者に対し、保証金の預託を請求することがあります。
(1)新規に契約を申し込むとき、または一時中断していた本サービスの利用を再開したとき
(2)過去の利用実績に照らし各サービス規約に定める本サービスの従量料金が発生
し、または発生が予想されるとき
(3)料金の支払いを現に遅滞し、または遅滞の恐れがあるとき
2.前項の保証金の額は、月額基本利用料およびオプションサービス利用料の合計額の 12か月分もしくは年額料金のいずれか高い金額を上限とします。なお、保証金は、無利息とします。
3.当社は、契約者に料金の支払い遅滞等の債務不履行があるときは、保証金をもって充当することができるものとします。ただし、契約者は、保証金をもって料金支払い等の債務への充当を主張することはできないものとします。
4.当社との契約が終了したときは、当社は、契約者に対し、未払い料金その他の損害金を差し引いた保証金の残額を返還します。
第 16 条(割増金等)
1.契約者が料金の支払いを不正に免れたとき、または免れようとしたときは、契約者は、当社に対して、当該料金(消費税等を含みます。)の 2 倍相当額および当社所定の事務手数料を別途支払うものとします。
2.契約者が料金の支払いを遅滞したときは、契約者は、支払期日の翌日から支払完了の日まで年 14.6%の割合による遅延損害金および当社所定の事務手数料を支払うものとします。
3.当社は、契約者が複数の利用契約のうちいずれかの料金の支払いを遅滞したときは、既に受領している料金をもって充当することができるものとします。ただし、契約者は、前払い料金をもって他の利用契約の料金支払い債務への充当を主張することはできないものとします。
第 17 条(債権回収の委託)
契約者は、当社が有する料金債権その他の債権を第三者に譲渡することがあることを承諾するものとします。
第 18 条(返金)
1.契約者が当社に支払った料金は、理由の如何を問わず、返還されないものとします。また、他のサービスへの充当もおこなわないものとします。
2.前項にかかわらず、当社は、当社の責めに帰すべき事由により 24 時間以上継続して契約者が本サービスを全く利用できなかったときは、契約者からの求めに応じ、契約者に対し、本サービスの利用不能期間分の料金を返還するものとします。返金額は、1 か月の基本利用料を利用不能月の日数で割って計算した額とします。ただし、契約者が利用不能状態が発生したときから 1 か月以内に返金の請求をしないときは、契約者は返金請求権を失うものとします。
3.前項の返金請求は、当社に対する請求時に利用契約が有効に存続していることを前提とします。また、当社は、契約者に対する返金債務と契約者の基本利用料支払債務とを、その対当額において相殺することができるものとします。
第4章 ドメイン名
第 19 条(ドメイン名の利用)
契約者は、本サービスの利用にあたり、自ら正当な権利を有するドメイン名を利用するものとします。また、契約者は、以下に掲げる上位組織のポリシー、規約も遵守するものとします。
組織名 | URL |
China Internet Network Information Center | |
株式会社日本レジストリサービス |
第 20 条(当社の作業)
当社は、契約者からの依頼があったときは、ドメイン名の取得代行、Whois 情報の記載事項変更等をおこないます。ただし、契約者の希望するドメイン名の取得を保証するものではありません。
第 21 条(必要書類の提出)
契約者は、当社に対し、前項の手続きに必要な書類をすみやかに提出するものとします。
第 22 条(更新・廃止・転出)
1.当社所定の期日までに契約者から廃止の意思表示がないかぎり、ドメイン名は自動的に更新されるものとします。当社は、契約者に対して、ドメイン名の有効期限日前に、ドメイン名の廃止方法をメールで通知します。
2.契約者が当社から他社へドメイン名を転出させるときは、当社所定の期日までに、当社に対し、当社所定の手続きにしたがい申請をおこなうものとします。
第 23 条(紛争解決)
ドメイン名について紛争が生じたときは、契約者が上位組織や関係団体のポリシー等
にしたがい、自らの費用と責任ですみやかに解決し、当社は、特に定めのないかぎり、対応しないものとします。
第 24 条(ドメイン名の売買)
ドメイン名の売買は、契約者が自らの費用と責任でおこない、当社は対応しないものとします。
第 5 章 当社の措置
第 25 条(修理・復旧)
1.天災地変等により本サービス提供のために用いる電気通信設備が故障または滅失したときは、当社は、電気通信事業法第 8 条 1 項に基づき、以下の順にしたがって修理・復旧をおこなうことができるものとします。
(1)気象機関、医療保健機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察・海上保安機関、防衛機関に提供されるもの。輸送確保・通信確保および電力確保に必要とされ提供されるもの
(2)ガス、水道の供給に必要とされ提供されるもの。選挙管理機関に提供されるもの。新聞社、放送事業者または通信社に提供されるもの。預貯金業務、国または地方公共団体に提供されるもの(前号に規定するものは除きます)
(3)前二号の他、当社が優先して修理・復旧すべきと判断したもの
(4)前三号のいずれにも該当しないもの
2.当社は、前項の修理・復旧をおこなう目的またはメンテナンスの目的で、事前に通知することなく、以下の行為をおこなうことができるものとします。
(1)契約者の契約機器内へのログイン
(2)契約機器内のデータのコピー
3.本条にいう「復旧」は、当社が代替の契約機器を用意し、契約者に対し、再設定の通知を送付した時点で完了したものとします。
4.当社は、原則として、当社の営業時間内にかぎり、本条の修理・復旧の作業をおこなうものとします。
第 26 条(本サービスの利用制限)
1.当社は、契約者が当社所定の利用目安帯域を超えたトラフィック量を発生させたときは、本サービスの利用を制限することができるものとします。
2.当社は、契約者が CPU、メモリ等を当社所定の目安量を超えて利用したときは、本サービスの利用を制限することができるものとします。
第 27 条(DNS サーバの利用)
1.当社がセカンダリ DNS サーバを提供する場合、セカンダリ DNS サーバは、契約者が指定するプライマリ DNS サーバに対してゾーン転送要求をおこない、これによって取得したゾーン情報を保持するものとします。
2.当社は、契約者が指定するプライマリ DNS サーバが当社セカンダリ DNS サーバからのゾーン転送要求に対して 1 か月間応答をしないときは、契約者の同意なくセカンダリ DNS ゾーンを削除することができるものとします。
第 28 条(本サービスの一時停止)
1.当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を一時停止することができるものとします。なお、本サービス提供の一時停止中も、契約者の当社に対する料金支払義務は存続するものとします。
(1)支払期限を経過しても料金の支払いがなされないとき
(2)第 6 章に定める契約者の義務に違反したとき
(3)本サービスの円滑な提供に支障があるにもかかわらず、当社がおこなう検査を受けることを拒んだとき。または、検査の結果、本サービスの円滑な提供のために技術的な改善措置が必要であると判断されたにもかかわらず、これを拒んだとき
(4)契約者が権利無能力者であるとき、または権利無能力者となった場合において、法定代理人等による署名押印がなされた同意書の提出がなされないとき
(5)前各号のほか、この約款の規定に反する行為により、当社の業務遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れがあるとき
(6)障害発生等によるサービス停止の他、機器、回線、および設備のメンテナンスを行うとき
(7)サイバー攻撃(DoS、不正アクセス等)を検知したとき
2.当社と契約者との間で複数の契約があるときは、当社は、いずれか1つの契約について前項各号の事由に該当すれば、すべての契約について前項の措置をとることができるものとします。
3.当社は、契約者が前項各号の事由を解消したと当社が判断したときは、本サービスの提供を回復することができるものとします。
第 29 条(本サービスの中止)
当社は、以下の各号のいずれかが生じたときは、本サービスの提供を中止することができるものとします。
1.当社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
2.個人情報の漏洩が想定される事態が生じたとき
3.本サービスの提供場所を変更するとき
4.当社の電気通信設備への第三者の侵入または第三者からの攻撃により、当社、契約者または第三者に損害が生じているとき、または生じる恐れがあるとき
5.当社の電気通信設備が故障または滅失し、第 18 条の修理・復旧が不可能であるとき
第 30 条(本サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。この場合、当該サービスの全部または一部は、当社所定の廃止日をもって終了するものとします。
第 31 条(契約者への通知)
当社は、前三条の措置をおこなうときは、契約者に対し、予め(前条の場合は、サービス廃止日の 1 か月前までに)その旨を通知するものとします。ただし、緊急その他必要なときは、このかぎりではありません。
第 6 章 契約者の義務
第 32 条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に際し、以下の各号の義務を負うものとします。
1.本サービスの利用に必要な契約機器を、利用に適する状態に維持すること
2.自己の利用環境に応じ、コンピュータウイルスの感染、不正アクセスおよび情報漏えいの防止等セキュリティを保持すること
3.当社が付与するユーザ ID およびパスワードを厳重に管理すること。また、第三者にユーザ ID またはパスワードを不正使用されたことが判明したときに、当社に対しすみやかに連絡すること
4.本サービスの利用に際し、第三者との間で紛争が生じたときに、自己の責任と費用をもって処理すること
5.契約者保有データを保管・管理し、バックアップをとること
6.本サービスを利用することができなくなったときに、契約機器が故障していないことを確認のうえ、当社に対し修理および状況改善を要求する通知をすること
7.自己の責任と費用をもってインターネットに接続するための準備をすること
8.自己の事業を行うために必要となるライセンスその他の営業免許を中国で取得していること
9.中国のみならず、本サービスのために用いられる電気通信設備の所在地、ユーザの住所地及びユーザが本サービスを利用して行う業務を遂行する地域の各法令(外国法、条例等も含みます。)を遵守すること
第 33 条(第三者の監督)
契約者は、本サービスを第三者に利用させるときは、第三者に契約者と同様の義務を負わせ、適切に監督するものとします。また、当該第三者の行為により当社に損害を与えたときは、契約者は、当社に対し、当該第三者と連帯してその損害を賠償する責任を負うものとします。
第 34 条(最低利用期間)
1.本サービスの最低利用期間は、開通日の翌月から起算し、以下のとおりとします。
(1)基本利用料を月単位で支払っているときは、各サービスで当社が定めた期間
(2)基本利用料を年単位で支払っているときは、1 年間
2.契約者は、前項の最低利用期間内において、サービス変更または第 37 条に定める権利の譲渡等をおこなうことができないものとします。
第 35 条(情報の提供)
1.契約者は、本サービスの利用に際し、契約者情報を当社所定の方法により正確に提供するものとします。
2.契約者は、前項の契約者情報に変更が生じたときは、当社所定の方法により、当社に対してすみやかに届け出るものとします。なお、契約者は、当社からの求めに応じ、契約者情報に変更があったことを証明する書類を提出するものとします。
3.契約者は、合併、会社分割等により契約者の地位の承継が生じたときは、当社所定の方法により、当社に対してすみやかに届け出るものとします。
第 36 条(サポート期間の終了)
1.契約者は、OS などソフトウェアまたはハードウェアのサポート期間の満了に伴い、当社が指定した新しいバージョンに乗り換えるものとします。
2.前項の乗換えをしないときは、契約者は、各種の不具合が生じうること、および当社からのサポートが受けられないことを予め認識し、自らの費用と責任で対応しなければならないものとします。
第 37 条(権利の譲渡等)
1.契約者は、当社に対する料金等の支払いの遅滞がなく、かつ書面による当社の事前の承諾がないかぎり、本サービスを利用する地位を譲渡、貸渡し、質権の設定その他担保に供することができないものとします。
2.前項の地位の譲渡を当社が承諾しないときは、当社は、利用契約を解除することができるものとします。
3.当社が第 1 項の譲渡を承諾したときは、譲受人は、利用契約に基づく契約者の一切の債務を承継するものとします。
4.前三項にかかわらず、個人の契約者が死亡したときは、利用契約が終了するものとします。
第 38 条(禁止行為)
1.契約者は、以下の行為またはその恐れのある行為をおこなうことはできないものとします。
(1)当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(2)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(3)第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売、販売広告を表示する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告をおこなう行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品の販売等をおこなう行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで金銭の貸付の広告をおこなう行為
(8)無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)当社の契約機器に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせるメールを送信する行為
(13)他者の電気通信設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用・運営に支障を与える行為
(14)違法な賭博をおこなわせ、または賭博への参加を勧誘する行為
(15)違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負・仲介・誘引する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載する行為
(17)人を自殺に誘引・誘導し、または第三者に危害の及ぶ恐れのある自殺の手段等を紹介する行為
(18)公職選挙法に違反する行為またはその恐れがある行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはその恐れの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者が掲載することを助長する行為
(21)自らまたは反社会的勢力を利用して、当社に対しておこなう詐術、暴力的行為または脅迫的行為
(22)その他、日本法及び中国法上禁止される行為
2.契約者が前項各号のいずれかの行為をおこなったときは、当社は、事前の予告なく、以下のいずれかまたは複数を組み合わせた措置をとることができるものとします。契約者から再販された第三者が前項の行為をおこなったときも同様とします。
(1)前項の行為を止めるように要求すること
(2)第三者との間でxxxx等の解消のための協議をおこなうように要求すること
(3)本サービスを利用してインターネット上に表示した不適切な情報の削除を要求すること
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する不適切な情報の全部または一部を削除または第三者が閲覧できない状態に置くこと
(5)その他、本サービスの利用を制限すること
3.当社は、第三者から当社に対してクレームが出され、かつ当社が必要と認めたとき、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当であると当社が判断したときも、前項の措置をとることができるものとします。
第 39 条(アダルトサイト等の禁止)
1.契約者は、本サービスを利用して、風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律(昭和 23 年 7 月 10 日法律第 122 号/以下「風営法」といいます)の定める性風俗関連特殊営業をおこない、または風営法の定める性風俗特殊営業に関する情報を第三者の閲覧もしくは利用させてはならないものとします。
2.当社は、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および営業について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握したうえで、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことができるものとします。
(1) 当社は、本項の措置を伴い、必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても、閲覧できない状態に置く場合があります。
(2) 当社は、本項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ違法性が阻却されると認められる場合にかぎりおこないます。
3.契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号/以下「青少年イ
ンターネット環境整備法」といいます)第 2 条第 11 項の特定サーバ管理者(以下「特
定サーバ管理者」といいます)となるときは、同法第 21 条の努力義務について十分留意するものとします。
(1) 契約者は、本サービスを利用することにより特定サーバ管理者となるときは、自らの管理するサーバを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 1 条に規定する情報を除きます)の発信がおこなわれることを知ったとき、または自ら当該情報を発信するとき、以下に例示する方法等により、青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
① 18 歳以上を対象とした情報を発信していることを分かりやすく周知する。
② 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により、18 歳以上の者のみが当該情報を
閲覧しうるシステムを整備する。
③ 青少年にとって有害な情報を削除する。
④ 青少年にとって有害な情報のURL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
(2) 当社は、本サービスにより青少年にとって有害な情報が発信されたとき、当社の判断において、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
(3) 前号に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しないことを当社に回答したときは、当社は契約者の判断を尊重します。
(4) 前号の場合であっても、当社は、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置を取ることがあります。
第 40 条(法の遵守)
契約者は、本サービスの利用に際し、日本法と中国法のみならず、電気通信設備の所在地、契約者の住所地および本サービスを利用しておこなう業務を遂行する地域の各法令(外国法、条例等も含みます。)も遵守するものとします。
第7章 損害賠償
第 41 条(当社の損害賠償責任)
1.免責
(1)当社は、契約者が本サービスの利用および終了により被った損害について、当社の責に帰すべき事由により生じたものであり、当社に故意または重過失のないかぎり、契約者に対し、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(2)当社は、第三者が当社の電気通信設備を経由して不正な方法により契約者の契約機器等に損害を与えたときは、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(3)当社は、電気通信設備内に保存されたデータ等が何らかの事由により消滅・毀損したときは、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(4)当社は、天災、台風、地震その他の天変地異または第 5 章に定める当社の措置をおこなうことにより契約者に損害が発生しても、契約者に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(5)当社らは、中国の通信事情における特殊性に鑑み、以下の各号について、ユーザに対し、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
① 中国における労働節、国慶節等の長期休暇期間の前後、及び全国人民代表大会、中国共産党全国代表大会の期間中及び期間前後等に、中国公安部、国家安全部又 は工業情報化部等の公的機関(以下「中国政府部門」という)がインターネット利用の人為的統制による利用を制限したとき、インターネットの接続速度が低下又はインターネット上の通信の一部がフィルタ又は遮断されることがあるということ
② 中国政府部門に反する WEB サイトとみなされたときに、サーバーに対するインターネットを経由した通信の一部がフィルタ又は遮断されることがあること
③ 中国政府部門の保安上の理由その他の理由により、当社又はデータセンタ運営会社は、中国政府部門に対して、インターネットとの通信を行うルータ設備(回線交換 設備)の管理者パスワードを通知済みであり、中国政府部門は予告なくルータ設備 を操作することができる状態にあること
④ 中国政府部門の保安上の理由その他の理由により、データセンタの一部又は全部への入室が制限され、当社らがデータセンタに入室して作業を行うことができないため、本利用規約に基づくサービス提供の一部を履行することができなくなる場合があること
⑤ 中国政府部門の保安上の理由その他の理由により、データセンタ設備・サーバー機器・ネットワーク機器等の一部又は全部が調査要求又は差押えを受けることがあるため、本利用規約に基づくサービス提供の一部を履行することができなくなる場合があること
⑥ 中国政府部門の保安上の理由その他の理由により、データセンタから外部への回線接続を全て行うことができず、データセンタ内に保存されているデータが持ち出せなくなる場合があること
2.当社は、前項第1号に基づき損害賠償責任を負うときも、契約者に対し、各サービスの月額利用料を限度額としてのみ賠償するものとします。
3.当社は、本サービスが契約者の特定の目的に合致すること、期待する機能、商品的価値や有用性を有すること、オプションサービスの結果の完全性、合理性、妥当性について、明示的にも黙示的にも一切の保証をおこなわないものとします。
第 8 章 契約の終了
第 42 条(当社からの解除)
1.当社は、契約者が以下のいずれかに該当したときは、契約者に対し何らの通知または催告を要さず、直ちに利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1)第 28 条の各号のいずれかに該当し、本サービスの停止期間経過後も改善が見られないとき
(2)振出しもしくは引受けした手形または小切手が不渡りになったとき
(3)差押、仮差押、仮処分などの強制執行を受けるなどして信用状態が悪化したとき
(4)民事再生、会社更生、破産、任意整理その他の倒産手続きの申立てがなされたとき
(5)解散または事業譲渡をおこなったとき
(6)第 38 条各号のいずれかの行為をおこなったとき(契約者から再販された第三者がおこなった場合も含みます。)
(7)契約成立後に、契約者が第 7 条各号のいずれかに該当することが判明したと
(8)中国法又は市条例が規制するコンテンツを掲載すること
(9)中国法又は北京市条例にて特別な許可証を必要とする事業を営む場合において、当該許可証を有さずにコンテンツを掲載すること
(10)中国に対する反体制的な意見のコンテンツを掲載すること
(11)中国の文化・習慣に対する過激な意見のコンテンツを掲載すること
(12)中国の機密・安全を脅かす恐れのあるコンテンツを掲載すること
(13)帝国主義的・封建主義的な思想や迷信を発表すること
(14)ユーザの行為により、中国政府部門によって当社らの許可証その他関連資格が取り消される可能性があると当社らが判断したとき
(15)その他、利用契約を継続しがたい重大な事由が生じたと当社らが判断したとき
2.利用契約の解除日は、解除通知の中で当社が定めた日とします。
3.当社は、本条による解除をおこなったときであっても、契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第 43 条(契約者からの解約)
1.契約者は、当社所定の方法にしたがい、契約者が解約を希望する月の前月末日までに当社が契約者からの通知を受け取ることにより、利用契約を解約できるものとします。ただし、契約者が当社に対する料金等の支払いを遅滞しているときは、解約できないものとします。
2.利用契約の解約日は、契約者が解約を希望する月の末日とします。
3.契約者は、第 34 条の最低利用期間内の契約終了を希望するときは、当社に対し、最低利用期間分の残りの料金を一括して支払うものとします。
4.契約者は、第 1 項の解約期限の延長または解約の取下げを希望するときであっても、前項の解約日以降はこれをなしえないものとします。
第 44 条(契約終了後の処理)
1.当社は、終了事由の如何を問わず、利用契約が終了したときは、電気通信設備内に残っている契約者保有のデータを返還・保管等をする義務を負わず、契約者に何らの通知をすることなく、これを削除することができるものとします。
2.契約者は、終了事由の如何を問わず、利用契約が終了したときは、すみやかに本サービスの利用を止めなければならないものとします。
第 45 条(更新)
最低利用期間が満了する前月末日までに契約者が利用契約を終了する意思表示をしないかぎり、利用契約は以下にしたがって自動的に同一条件で更新されるものとします。以後についても同様とします。
(1)基本利用料を月単位で支払っているときは、1 か月間
(2)基本利用料を年単位で支払っているときは、1 年間
第 9 章 その他
第 46 条(個人情報の取扱い)
1.当社は、当社の「プライバシーポリシー」(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/)にしたがい、契約者の個人情報を以下のとおり適切に取り扱います。
(1)利用目的の範囲内でのみ利用すること
(2)利用目的外の取扱い、または利用目的の範囲変更の際には、契約者の同意を得ること
(3)従業者および第三者提供先を厳重に監督すること
2.当社は、以下の各号のいずれかに該当するときにかぎり、契約者の個人情報を開示または第三者提供することができるものとします。
(1)日本法または中国法法令に基づくとき
(2)契約者の同意があるとき
(3)第 17 条に基づき、債権回収の委託をするとき
(4)ドメインまたは SSL について上位機関に対する手続きをおこなうとき
(5)裁判所等の公的機関からの照会に対し、当社が任意で応じたとき
3.契約者は、当社に対して任意に個人情報を提出するものとしますが、この提出がないときは、本サービスの全部または一部を利用できなくなることもあります。
第 47 条(要求の拒絶)
当社は、契約者からの設定変更等の要求が技術的に困難である等の理由により、当社の業務遂行上の支障が見込まれるときは、その要求を拒絶できるものとします。
第 48 条(準拠法および管轄)
1.この約款の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
2.この約款に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第 49 条(誠実協議)
この約款に規定のない事項について、またはこの約款の条項の解釈に疑義を生じたときは、当社と契約者は、協議のうえ、誠意をもって解決するものとします。
付則
(実施日)
この約款は、2015 年 7 月 15 日から実施します。