Contract
神 戸 市 協 定 道 路
三宮センター街1丁目商店街
道 路 x x ・ 活 用 協 定 書
神 戸 市
三宮センター街1丁目商店街振興組合
道路管理者神戸市(以下「甲」という。)と三宮センター街1丁目商店街振興組合
(以下「乙」という。)は,三宮センター街1丁目商店街(以下「道路」という。)の道路施設の維持管理及び地域による活用に関し,次のとおり協定を締結する。
(対象範囲)
第 1 条 この協定の対象は,別添図面に示す道路の範囲とする。このうちxx筋との 交差部分については,設置している彫刻をxx,南側各々東西に結ぶ線の範囲内を,乙と三宮センター街 2 丁目商店街振興組合(以下「2 丁目振興組合」という。)が 共同で管理する部分(以下「共同管理区域」という。)とする。
(管理区分)
第2条 前条に規定する道路の道路施設のうち,乙の管理区分は次の各号に定めるものとする。
① 全 般 安全かつ円滑な道路交通の確保のため,巡回,不法占用等の不正使用の監視及び改善
② 道 路 路面を良好な状態に保つための日常の清掃及び軽微な補修
③ 看板類・商品張り出し 来街者が安心して楽しめる空間づくりのため,商店街における広告・看板類及び商品張り出しの規制
④ 駐輪対策 歩行者の安全な通行の確保のため,来客者及び放置自転車等の整理
⑤ 自動車通行対策 歩行者の安全な通行確保のため,不許可自動車の規制の啓発及び必要な施設の設置,並びに許可車両の進入時間帯、駐車方法等の規制
⑥ 管理者名 協定道路であることを明確にするため,乙が設置する管理者銘板の良好な維持管理
2 乙は前条に規定する道路のうち,共同管理区域について,前項各号のほか,彫刻及び周囲の植栽について年間を通じた良好な維持管理を2丁目振興組合と共同で行う。なお,2 丁目振興組合が別に締結した「三宮センター街商店街 2 丁目道路管理・活用協定」が解除された場合は,乙が引続き維持管理を行う。
(維持管理)
第3条 乙は,前条の規定に基づき,道路の巡回,清掃,軽微な補修等日常の維持管理を行うものとする。維持管理に要する費用は,乙の負担とする。
2 道路施設の更新又は大規模な補修については,別に協定する商店街カラー舗装についての協定に基づき行うものとする。
3 乙は,当該物件の不正使用を監視するとともに,本協定とは別に締結する神戸市はり紙・はり札・立看板等除却要綱に基づく協定により,道路内に貼付・放置されたはり紙・はり札・立て看板等の除却を行うものとする。
4 乙は,道路区域内における地域の合意に基づかない露店その他不法占用物件の所有者又は管理者に対し,除却を求めることができる。
(善管注意義務)
第4条 乙は,道路施設を善良なる管理者の注意を持って管理しなければならない。
2 甲及び乙は,本協定によりその責任と負担において道路施設を維持管理するものとし,通常の使用に伴う事故により他人に損害を与えた場合には,その責は,管理区分に基づき,それぞれに帰するものとする。
3 乙は,本協定に基づく道路の維持管理活動に際して事故が発生したときは速やかに甲に報告を行うものとする。
4 甲は,前項の報告を受けた場合には,神戸市市民活動傷害見舞金給付要綱に基づき見舞金の給付を行う。ただし,以下の場合はこの限りではない。
① 第1条に規定する対象範囲以外の場所における活動による場合
② 第2条に規定する管理区分以外の範囲の活動による場合
③ 前3項の規定に違反し,xx性,平等性に欠け,恣意的に活動した場合
(活用の範囲)
第5条 甲は,道路の構造の保全,安全かつ円滑な道路交通の確保その他道路の管理上支障のない限りにおいて,乙が設ける以下の各号の物件(以下「活用物件」という。)について,道路占用許可又は設置を承認する。
① 地域情報発信端末 来街者が必要に応じて地域情報,公共情報,店舗案内を容易に得ることができ,災害時等には緊急情報の発信ができる施設の設置
② 防犯カメラ 安心して楽しめる街とするために,いたずらや犯罪及び道路の不正使用等の抑止を目的とした防犯カメラの設置
③ 装飾物等 まちの賑わい創出のため,アーケード等に添架又は架空設置する商店街行事,公共広告等の PR 用タペストリー他の臨時的装飾物の設置
④ 自動車通行対策 歩行者の安全な通行確保のため,不許可車両の通行規制のための周知・啓発看板等の設置
⑤ 彫刻 潤いのある文化的な街として,来街者に安らぎを与えるための彫刻の設置
⑥ プランタ等 地域の飾花・美化活動に必要な物件の設置
⑦ 銘板 管理者名掲出のための看板・案内板の設置
2 前項に規定する活用物件の占用料は,免除とする。
3 第 1 項に規定する活用物件以外の利用の必要が生じた場合,及び地域の合意に基づく継続的・反復的な地域活動については,乙の申し出により甲は協議に応ずるものとする。なお,共同管理区域における場合は,乙は2丁目振興組合の合意を得たうえで申し出ることとする。
(事故,火災及び災害等の処理)
第6条 道路での事故,火災及び災害等が発生した場合又は発生するおそれがある場合は,乙は直ちに適切な措置を講ずるとともに,甲及び関係機関に通報し,相互に協力して処理する。
(災害復旧)
第7条 前条の規定にかかわらず,道路が災害を受けた場合の復旧については,甲が行うものとする。ただし,乙の活用物件については,乙が行うものとする。
2 緊急を要するため,甲の判断で道路施設に応急復旧工事その他必要な措置を講じた場合は,事後に乙に通知するものとする。
(義務の承継及び活用物件の譲渡等の禁止)
第8条 乙は,団体の合併その他の事由により本協定に係る団体又は法人の権限が第三者に移転する場合は,乙は本協定に定める義務を新たに権限者となった第三者に承継させるものとする。
2 乙は,次の各号に該当する行為を一切してはならない。ただし,乙の申し出により,甲が承諾する場合は,この限りではない。
① 活用物件の全部又は一部を第三者に転貸又は本協定の目的以外で使用させ,或いは本協定上の権利を譲渡する行為
② もっぱら営利を目的とした行為
③ 反社会的行為又は公序良俗に反する行為
④ 公益性,公共性に配慮せず,特定の者の利害となる行為
⑤ 地域の合意に基づかない行為
⑥ その他,道路の構造の保全,安全かつ円滑な道路交通の確保その他道路の管理上支障を及ぼす一切の行為
(活用物件の除去等)
第9条 甲は,以下の各号で定める道路交通その他道路の管理上必要な場合,乙に活用物件の除去及び原状回復を求めることができる。
① 第7条第 2 項に規定する災害復旧の場合
② 次条第 2 項各号に規定する協定解除事由が存する場合
③ その他,道路管理上必要な場合
2 第7条第 2 項に規定する場合の他,甲は,緊急性を要する場合は,乙に事前に告知することなく活用物件を除去できる。
3 甲は,緊急性を要する理由により,前項の規定に基づき,乙に対し無告知で活用物件の除去を行った場合,事後に乙に通知するものとする。
4 活用物件の除去について,乙は甲に対し求償権を有しない。
(協定の解除及び損害賠償)
第 10 条 協定の期間内に関わらず,甲又は乙は,それぞれの事情により,乙又は甲に本協定の解除を申し出ることができるものとする。
2 甲は,次の各号に定める場合,乙に何らの催告もなく本協定を解除することができるとともに,甲が被った損害について乙に賠償請求をすることができる。
① 本協定の締結時に存在しなかった事情により,道路施設の機能に支障が生じ,道路施設の構造又は位置を変更し,改築,改修又は修繕を行う必要が生じた場合
② 乙が,道路施設又は活用物件の維持管理ができない状況が継続すると甲が判断した場合
③ 乙が,甲の承諾を得ることなく第8条第 2 項各号に定める行為を行った場合
④ その他乙が本協定に違背したと認められる場合
(紛争の解決,損害賠償請求への対応)
第 11 条 道路の維持管理活動に際して,第三者との間に紛争を生じ又は損害賠償等の請求があったときは,乙がその解決に当たるものとし,甲は乙に協力し必要な支援を行う。ただし,第4条第4項各号並びに第8条第2号各号に定める行為による場合はこの限りではない。
2 活用物件の設置又は維持管理に際して,第三者との間に紛争が生じ又は損害賠償等の請求があったときは,乙がその解決に当たるものとする。
3 共同管理区域で発生した前 2 項の定める紛争又は損害賠償等請求は,乙と2丁目振興組合が共同でその解決に当たるものとする。
(協定の効力)
第 12 条 本協定は,協定締結の日から効力を生じ,道路の供用を廃止したとき又は協定を解除したときに効力を失うものとする。
(疑義の解決)
第 13 条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して生じた疑義については,その都度,xxxxをもって協議の上,解決するものとする。
この協定締結を証するため,本書 2 通を作成し,甲,乙記名押印の上,各 1 通保有するものとする。
平成19年2月1日
住 所 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 xx 道路管理者 神 戸 市
氏 名 代表者 神戸市長 x x x x
住 | 所 | 神戸市中央区三宮町1丁目6番18号 | |
乙 | 氏 | 名 | 三宮センター街 1 丁目商店街振興組合 代表者 理事長 x x x x |