INASA SQUARE/V-VAREN NAGASAKI共通プリペイドカードご利用約款
INASA SQUARE/V-VAREN NAGASAKI共通プリペイドカードご利用約款
第1条 目的
1.本約款は株式会社ジャパネットサービスイノベーション(以下「当社」という)が発行する本カード(以下に定義します。)及び当社が相当の対価を受けて発行し、本カードに記録する金銭的価値(以下「電子マネー」」という。)をお客様がご利用する場合における基本的な条件について規定するものです。利用者は、本約款にご同意頂いたうえで、本約款に従って本カードをご利用いただくものとし、本約款にご同意頂けない場合には、本カードを利用することはできません。
2.利用者は、実際に本カードを利用することで、本約款に同意したものとみなされます。
第2条 定義
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、次の通りとします。
1.「本カード」とは、「INASA SQUARE/V-VAREN NAGASAKI共通プリペイドカード」という名称を付して当社が利用者に貸与する記録媒体であって、電子マネーをチャージすること、チャージされた電子マネーをもって、対象取引の代金の支払いをすることといった方法により利用することができるものをいいます。
2.「デポジット」とは、当社が利用者に本カードを貸与するに際し、貸与終了時に返却することを条件に収受する金銭をいいます。
3.「チャージ」とは、利用者が当社所定の方法により、相当の対価を支払って本カードに電子マネーを加算することをいいます。
4.「発行/チャージ/払戻機」とは、本カードの発行(利用者への貸与を行うことを含む。以下同じ。)、チャージ、払い戻しを行うための機器をいいます。
5.「発行/チャージ機」とは、本カードの発行、チャージを行うための機器をいいます。
6.「カード利用店」とは、当社との間で所定の契約を締結したうえで、利用者が当該事業者との間で商品を購入し、または役務の提供を受ける場合において、本カードを提示することにより、電子マネーを当該取引の代金の支払いに利用することができる事業者をいいます。
7.「対象取引」とは、利用者とカード利用店の間で行われる商品の購入に関する取引又は役務の提供を受ける取引をいいます。
第3条 本カードの貸与
1.利用者は、カード発行/チャージ/払戻機もしくは発行/チャージ機において当社所定の手続きを行うことにより、本カードの貸与を受けることができます。
2.本カードの所有権は当社に帰属します。
3.利用者は、本カードが不要となったときは、当該本カードを当社に返却しなければなりません。
第4条 デポジット
1.前条第1項の規定により当社が本カードを利用者に貸与する場合には、当社はデポジットとして貸与する本カード
1枚あたり500円を利用者から収受するものとし、利用者は当該金銭を交付しなければならないものとします。2.当社が貸与した本カードを利用者が当社に返却した場合には、当社は利用者に対してデポジットを返却します。
3.利用者により支払われたデポジットは、電子マネーの発行には充てられません。
第5条 チャージの方法
1.利用者は、発行/チャージ/払戻機もしくは発行/チャージ機でチャージをすることができます。
2.本カードへの1回あたりのチャージ額は1,000円を最低額とし、以降1,000円単位となります。
3.本カード1枚に記録することができる共通ポイントの額は、30,000円を上限とします。
第6条 残高確認の方法
1.カードの残高は、カード利用店から交付されるレシート等に表示される他、残高の表示機能を備えた発行/チャージ/払戻機を用いる方法、カード利用店にお問合せいただく方法でご確認が可能です。
2.発行/チャージ/払戻機では、ご利用の履歴確認も可能です。但し、表示することのできる履歴の内容及び件数は当社が定めるところによります。
第7条 利用方法
1.利用者は、対象取引を行う場合において、その代金の支払いを本カードに記録された電子マネーを充てて行うことを希望する場合には、カード利用店に対して本カードを提示することによって、本カード及び電子マネーを利用した決済を行うことができます。
2.当社は、前項に規定する決済として、対象電子マネーを用いた対象取引の代金の支払いが行われた場合には、当該対象取引の代金相当額の電子マネーを本カードから差し引きます。
3.本カードに記録された電子マネーの残高が、対象取引の代金の合計金額に満たない場合には、当該代金の支払いに電子マネーを用いることはできません。利用者は、あらかじめ発行/チャージ/払戻機もしくは発行/チャージ機で当該代金の支払いにおいて支払う額を超える額をチャージしていただく必要があります。
第8条 本カードの返却及び払い戻し
1.お客様が本カードを利用しないこととなった場合には、発行/チャージ/払戻機にて所定の操作を行うことにより、当該本カードを当社に返還することを条件に、チャージされた電子マネーの残高について、1ポイントあたり1円で換算のうえ、払い戻しを行います。なお、当該返金の額は10円単位とし、10円未満は切り捨てられます。
2.利用者が前項に規定する操作を行った場合には、本カードは返却されます。
3.本カードを折り曲げたこと、汚損したこと、傷つけたことその他の事由により、発行/チャージ/払戻機において本カードに記録された情報の読み取りが困難または不可能となった場合には、第1項に規定する払い戻し手続きができなくなり、残高の払い戻しができなくなる場合がありますのでご注意ください。
第9条 再発行
カードを紛失した場合、盗難された場合、カード内に記録された情報改竄された場合、当社の許可なく第三者に譲渡された場合その他の理由により利用者が本カードまたは本カード内に記録された電子マネーを利用できなくなった場合 であっても、当社は、当該本カード機能の停止、当該本カードに記録された電子マネー残高相当額の払い戻し、または同一の電子マネーの残高が記録された本カードの再発行はいたしません。
第10条 本カードの利用可能期限
1.本カードの利用可能期限は、利用者が当社から本カードの貸与を受けた日から6ヶ月間です。利用可能期限後
は、当該本カードに電子マネーの残高が記録されているか否かにかかわらず、当該本カードは無効となります。
2.前項の規定に基づき本カードが無効となった場合には、当該本カードに記録されていた電子マネーも失効します。失効した電子マネーについて第8条の規定に基づく払い戻しを受けることはできません。
第11条 禁止行為等
1.利用者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)不正な方法により本カードを取得もしくはチャージし、または不正な方法により取得もしくはチャージされた本カードであることを知って使用すること
(2)改竄、偽造、または変造された本カードを利用すること
(3)本カードまたは本カードに記録された電子マネーを第三者に譲渡すること、担保に供することその他本約款に定めのない方法により処分行為を行うこと
(4)再販等の営利目的で本カード又は電子マネーの発行を受けること
(5)マネー・ローンダリング目的で本カード若しくは電子マネーを保有し、または本カード若しくは電子マネーをマネー・ローンダリングに利用する
(6)本カード又は電子マネーを利用して詐欺等の犯罪に結びつく行為を行うこと
(7)同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用方法により本カードを利用すること
(8)前各号のほか、法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為を行うこと
(9)前各号に該当する行為に準ずる行為を行うこと
(10)その他当社が不適当と判断する行為を行うこと
2.当社は、本カードが不正に利用された場合または前項各号に規定する行為を利用者が実施した疑いがある場合には、調査のため、一時的に本カードの返却を受けることまたは本カードの利用を停止し、又は禁止できるものとします。
第12条 システム保守・障害等による本カード利用の一時停止
当社は、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情によりカード利用店の一部または全部において、予告なく本カードの一部または全部の機能を一時的に停止する場合があります。この場合において、利用者に本カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第13条 当社の免責
1.当社は、本カード及び電子マネーに関して提供されるサービス(以下この条において「対象サービス」といいます。)に関して、事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セ
キュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して対象サービスを提供する義務を負いません。
2.当社は、利用者に対象サービスの利用に関連して生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、当社と利用者との間の契約(本約款を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。
3.前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または
不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または利用者が損害発生につき予見し、
または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は、当該損害が発生した月に利用者が購入した電子マネーの購入額を上限とします。
第14条 必要な措置の実施
当社は、利用者が本約款に違反した場合、第11条第1項各号に規定する行為を行った場合その他当社が合理的に必要と認めた場合には、(i)利用者による本カードの利用の停止または禁止、(ii)利用者が保有する本カードに記録された電子マネーの失効、(iii)その他当社が必要かつ適切と判断する措置を講じることが出来るものとします。これらの措置の実施によって利用者に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第15条 カード利用店との関係
1.対象取引は、利用者とカード利用店の間で行われるものとし、当社は当該取引の当事者となるものではございません。
2.利用者が対象取引の決済に本カードを利用された場合において、対象取引に関して、商品返品、商品又は役務が対象取引の内容に適合していなかったことその他の事由により紛争が生じた場合には、利用者は、カード利用店との間で当該紛争を解決していただくものとし、当社は、当該紛争に関してその責任を負わないものとします。
3.前項の場合において、カード利用店が商品の返品その他の措置を実施した場合には、当社は、対象取引の代金相当額のチャージをすることその他の方法により、対象取引に係る代金の弁済に充てられた電子マネーを返還すること があます。
第16条 反社会的勢力の排除
1.利用者は、自己またはその代理人もしくは媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2.利用者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3.当社は、利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく第14条に規定する措置を講じることができます。
4.当社は、前項の規定により第14条に規定する措置を講じた場合において、これらの措置の実施によって利用者に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第17条 準拠法及び合意管轄裁判所
本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。本約款に起因し、または関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 本約款の変更・廃止
1.当社は、必要に応じて、本約款は変更または廃止できるものとします。
2.本約款を変更または廃止したときは、当社のウェブサイトへの掲載、カード利用店における掲示又は本カードを利用することが可能な地域における表示その他の方法により、変更内容をあらかじめ告知するものとします。
3.本約款の変更があった場合、利用者は、本約款の変更後も引き続き本カードを利用することにより、当該変更後の本約款に同意したものとみなされます。
附則
本約款は、令和 2 年 8 月 26 日から適用します。