新 旧 1.JAネットバンク「JAネットバンク」(以下、「本サービス」といいます。)は、パソコンや携帯電話など当組合所定の端末機器を使用して、本サービスの契約 者(以下、「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払込み「Pay -easy(ペイジー)」(以下、「払込」といいます。)を行うサービス、定期貯金に関する手続を行うサービス、ローン繰上返済に関する手続を行うサービス、カードロー ンに関する手続...
JAネットバンク利用規定 新旧対照表
(下線部は改正部分を示す。)
新 | 旧 |
1.JAネットバンク 「JAネットバンク」(以下、「本サービス」といいます。)は、パソコンや携帯電話など当組合所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「払込」といいます。)を行うサービス、定期貯金に関する手続を行うサービス、ローン繰上返済に関する手続を行うサービス、カードローンに関する手続 を行うサービス、その他当組合所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当組合に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当組合制定の申込みを行い、かつ当組合が当該申込を承諾した本邦居住の方のみとします。 契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。 | 1.JAネットバンク 「JAネットバンク」(以下、「本サービス」といいます。)は、パソコンや携帯電話など当組合所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「払込」といいます。)を行うサービス、定期貯金に関する手続を行うサービス、ローン繰上返済に関する手続を行うサービス、(追加)その他当組合所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当組合に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当組合制定の申込みを行い、かつ当組合が当該申込を承諾した本邦居住の方のみとします。 契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。 |
2.サービス取扱時間~4.本人確認(省略) | 2.サービス取扱時間~4.本人確認(省略) |
5.取引の依頼・依頼内容の確認等 (1)~(3)(省略) (4) 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 ① 以下の金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき a~d(省略) e カードローン返済手続の処理時における返済金額 ②~⑥(省略) | 5.取引の依頼・依頼内容の確認等 (1)~(3)(省略) (4) 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 ① 以下の金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき a~d(省略) (追加) ②~⑥(省略) |
新 | 旧 |
(5)(省略) | (5)(省略) |
6.照会サービス ~10.ローン繰上返済サービス(省略) | 6.照会サービス ~10.ローン繰上返済サービス(省略) |
11.カードローンサービス (1) カードローンサービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼 に基づき、サービス利用対象口座の中から契約者が指定したカードローン口座について、契約内容照会、借入、返済等を行うことができるサービスをいいます。 (2) 本サービスの対象となるカードローンは、当組合が定めるものに限るものと し、また、対象となるカードローンに該当しても、契約状況、取引状況によっては、本サービスが利用できない場合があります。 (3) 本サービスによる借入は、当組合所定の金額範囲内で当座貸越方式により、 サービス利用対象口座の中から契約者が指定した当座貯金または普通貯金口座に貸越金を入金します。 (4) 本サービスによる返済は、当組合所定の金額範囲内で、サービス利用対象口 座のうちカードローン契約時に契約者が指定した口座から、任意の金額を貸越元金の返済に充当します。 | (追加) |
12.取引内容の記録等(省略) | 11.取引内容の記録等(省略) |
13.月額利用手数料等(省略) | 12.月額利用手数料等(省略) |
14.パスワードの管理、セキュリティ等(省略) | 13.パスワードの管理、セキュリティ等(省略) |
15.解約等(省略) | 14.解約等(省略) |
16.移管(省略) | 15.移管(省略) |
新 | 旧 |
17.免責事項 (1)~(2)(省略) (3) 当組合が前記4に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、契約者が個人の場合であって、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記18による補てんの請求をすることができます。 (4)~(9)(省略) 18.本サービスの不正使用による振込等(省略) 19.届出事項の変更等(省略) 20.通知・告知手段 (省略) 21.海外からの利用(省略) 22.サービスの追加(省略) 23.サービスの休止(省略) 24.サービスの廃止(省略) 25.本規定の変更 (1) 当組合は、前記22および前記24に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に | 16.免責事項 (1)~(2)(省略) (3) 当組合が前記4に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、契約者が個人の場合であって、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記17による補てんの請求をすることができます。 (4)~(9)(省略) 17.本サービスの不正使用による振込等(省略) 18.届出事項の変更等(省略) 19.通知・告知手段 (省略) 20.海外からの利用(省略) 21.サービスの追加(省略) 22.サービスの休止(省略) 23.サービスの廃止(省略) 24.本規定の変更 (1) 当組合は、前記21および前記23に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に |
新 | 旧 |
は、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2)(省略) 26.業務委託の承諾(省略) 27.関係規定の適用・準用(省略) 28.契約期間(省略) 29.譲渡、質入れ等の禁止(省略) 30.準拠法・合意管轄(省略) 本規定の当組合所定の内容については、JAネットバンクホームページの掲載内容 により確認してください。 以 上 | は、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2)(省略) 25.業務委託の承諾(省略) 26.関係規定の適用・準用(省略) 27.契約期間(省略) 28.譲渡、質入れ等の禁止(省略) 29.準拠法・合意管轄(省略) (追加) 以 上 |
この規定は、令和2年7月20日から実施する。