N 総価契約単価合意方式の適用
N 総価契約単価合意方式の適用
(号外政府調達第 号)
本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
本方式の実施方式としては、イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価
(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
官
報
受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
令和元年 月 日 金曜日
その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
N3 本工事は、『「公共工事の品質確保に関する新たな取組」の試行運用につい て』(H
18. 5.16国九整契第51—2号他)に基づき、入札説明書別紙1「低入札価格調査制度調査対象工事に関する事項」により、低入札価格調査制度調査対象工事に対する取り組みを行う試行工事である。
N 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、工事の監督補助並びに安全対策を目的として、工事現場にモニターカメラを設置するものとする。なお、モニターカメラの設置費用については、工事の監督補助として活用するものについては発注者が負担するが、工事現場内の安全対策として活用するものについては受注者が負担するものとする。
N 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影により不可視部分の出来形管理を行うものとする。なお、ビデオ撮影した映像については、監督職員へ提出するものとする。
N6 本工事は、契約締結後に施工方法等を勘案の上、施工者自らが詳細な設計を実施する、一般競争入札(詳細設計付方式)の試行工事である。
N7 本工事は、競争参加資格確認申請書を提出する者から、本工事の積算に必要な工事費の一部について見積書の提出を求める工事である。
N 快適トイレの設置 本工事は、施工現場付近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
N9 本工事は、建設現場の週休2日の実現のため、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む試行工事である。工事着手日から工事完成日までの期間において、4週6休以上を確保することとし、4週8休以上は、現場閉所 28.5%(8日/28日)以上の場合、4週7休以上4週8休未満は、現場閉所が25%(7日/ 28日)以上28.5%未満の場合、4週6休以上
4週7休未満は、現場閉所率が21.4%(6日/ 28日)以上25%未満の場合とする。
現場閉所の達成状況に合わせ、補正係数を各経費に乗じるものとする。補正係数については、下記のとおりとする。ただし、労務費の対象は、公共工事設計労務単価とし、機械設備工事積算に係わる標準賃金は対象としない。
【4週8休以上:補正係数】労務費 1.05
機械経費(賃料)1.04共通仮設費率 1.04
現場管理費率 1.05
【4週7休以上 4週8休未満:補正係数】労務費 1.03
機械経費(賃料)1.03共通仮設費率 1.03
現場管理費率 1.04
【4週6休以上 4週7休未満:補正係数】労務費 1.01
機械経費(賃料)1.01共通仮設費率 1.01
現場管理費率 1.02
l 本工事は、施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取り組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取り組みを実施することができ、取り組みの履行及び効果が確認された場合、工事成績評定で優位に評価する。本取り組みを実施する場合、施工計画書に、現場における生産性向上に資する施工手順の工夫や既存技術の効果的活用等を位置づけ、履行義務として取り扱うものとする。施工計画書には取り組みの内容、期待される効果等を明記するものとする。
2 競争参加資格
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
九州地方整備局における機械設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
Ж 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
平成16年度以降に完成した、元請けとして次に掲げるア)又はイ)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)ア)ダム用放流管を製作し据付した工事の施
工実績を有すること。
イ)ダム用ゲート(ゲート・バルブ・取水設備)を製作し据付した工事の施工実績を有すること。
但し、共同企業体にあっては、構成員のいずれか1社が上記同種工事の実績を有すること。
なお、当該実績が地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。
次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第
3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第 273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。
建設業法第7条第2号イからハまたは第 15条第2号イからハに掲げる者であること。
平成16年度以降に完成した、元請けの技術者として、上記に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)但し、一人のxx(監理)技術者が同種工事の全ての要件を満たさなければならない。(工場製作と据付工事現場で配置予定技術者を交代する場合は、工場製作の技術者は同種工事の工場製作の経験を、据付工事現場の技術者は同種工事の据付工事現場の経験を有していればよい。)また、共同企業体にあっては、構成員のいずれか1人のxx(監理)技術者が同種工事の経験を有していればよい。なお、当該実績が地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。(工事成績評定通知書の再発行等については、5年以内のものは該当工事発注事務所にて、それ以前のものは企画部技術管理課に申請すれば再発行が可能です。)