「AD海外あんしんダイヤル」までご連絡ください。
保険契約者の皆さまへ
令和3年7月
ご契約のxxx
(普通保険約款・特約)
海外旅行傷害保険
事故が発生した場合は、
「AD海外あんしんダイヤル」までご連絡ください。
万一事故が発生した場合は、30日以内に代理店・扱者または当社にご連絡ください。
なお「、AD海外あんしんダイヤル」では、専門の係員が事故の受付を行います。
万一、事故が発生した場合は
この冊子は環境に配慮した
用紙・印刷方法を採用しています。
(201001()2021年3月承認)GN20D011026(30-582)
本社 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
海外旅行傷害
ノ9
このたびは当社の海外旅行傷害保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
心から厚く御礼申し上げます。
この冊子はご契約に伴う大切なことがらを記載したものです。必ずお読みくださいますようお願いします。
目 次
■「重要事項のご説明」 マークの項目について 1
1 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項) 2
Ⅰ ご契約後に留意していただきたい事項
Ⅰ
2
確定精算 2
3
ご契約内容の変更・解約に伴う返還・追加保険料(例) 2
4
被保険者による保険契約の解約請求について 4
5
危険を有する職業に変更した場合のご注意 4
6
ご契約内容および事故報告内容の確認について 5
Ⅰ
7
無効、取消し、失効について 5
1 事故が起こった場合の手続き 6
Ⅱ 事故が起こった場合の手続き
2
保険金のご請求時にご提出いただく書類 7
3
保険金のお支払時期 9
4
保険金の代理請求 9
5
保険金請求権の時効 9
Ⅴ
Ⅲ. 普通保険約款
普通保険約款のご説明 11
海外旅行傷害保険普通保険約款 12
Ⅵ
Ⅳ. 特約
特約一覧表 32
Ⅶ
各種特約 36
1 事故が起こった場合 154
Ⅴ お問合わせ窓口
2
保険に関するお問合わせ窓口 156
3
指定紛争解決機関について 156
■「重要事項のご説明」 マークの項目について
契約締結時にお渡しした「重要事項のご説明」に記載のマークの項目は、この冊子の中で詳しく説明しています。
各項目と概要は次のとおりです。詳細は、該当ページをご参照ください。
保険契約者と被保険者が異なるご契約において、被保
[概 要] 険者が保険契約者に対し保険契約の解約を求めることができる一定の要件等を説明しています。
P.4
ついて」
「被保険者による保険契約の解約請求に ▶
「事故が起こった場合の手続き」 ▶ P.6 | ||
事故が起こった場合のお手続きの方法や保険金の支 | ||
[概 | 要] | 払請求時に必要となる書類、保険金の代理請求など、 |
事故が起こってから保険金のお支払いまでを説明し | ||
ています。 |
その他、下記の項目は該当ページをご参照ください。
「無効、取消し、失効について」 ▶ P.5
「ご契約内容および事故報告内容の
確認について」
▶ P.5
1
Ⅰ ご契約後に留意していただきたい事項
1 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
☞海外旅行傷害保険普通保険約款第2章基本条項第5条、第6条(P.18~19)
(1)ご契約後、次の事項が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがあります。
被保険者が旅行行程中に従事する職業・職務を変更した場合(注)
通知事項
(注)「クレジットカード用海外旅行傷害保険特約」「外国人研修生特約」をセットする場合を除きます。
(2)被保険者の職業・職務を変更した場合で、下記の「職業・職務」に変更した場合、保険期間の中途であってもご契約を解除することがあります。(注)
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます)、力士、その他これらと同程度の危険な職業
(注)「クレジットカード用海外旅行傷害保険特約」「外国人研修生特約」をセットする場合を除きます。
(3)次の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更する場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
2 確定精算
年間の見込人数等を基に計算した暫定保険料により契約した保険契約については、満期後に、確定保険料との差額を精算する契約方式となっています。
🡪 ご契約内容の変更・解約に伴う返還・追加保険料(例)
ご契約内容を変更またはご契約を解約する場合には、代理店・扱者または当社までお申し出ください。保険料を返還することや追加保険料を請求することがあります。
その場合の返還保険料、追加保険料の計算方法の概要は次のとおりとなります。
! ご注意
ご契約条件によりご契約内容の変更・解約の取扱いが異なることがあります。また、ご契約内容の変更に伴い追加保険料を請求する場合に、追加保険料の払い込みがなかったときは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
2
Ⅰ
しご
●1 ご契約内容を変更する場合の返還・追加保険料の計算方法 て契
た後
◆保険料の返還の場合 い約
(「変更後条件による保険料」<「変更前条件による保険料」 だに
となる場合) き留
現在のご契約の保険期間に対応する変更前条件による保険料
現在のご契約の保険期間に対応する変更後条件による保険料
返還保険料
既経過期間に対応する変更前条件による保険料
既経過期間に対応する変更後条件による保険料
た意い 事
= - - - 項
Ⅱ
場事合故のが手起続こきった
◆追加保険料の請求の場合
(「変更後条件による保険料」>「変更前条件による保険料」となる場合)
追加保険料
未経過期間に対応する変更前条件による保険料
未経過期間に対応する変更後条件による保険料
= -
※上記の計算方法にかかわらず、職業・職務の変更により保険料が変更となる場合は、変更前の職業・職務に対する保険料と変更後の職業・職務に対する保険料の差額について、未経過期間に対し日割で計算した保険料を請求します。
Ⅲ
普通保険約款
※上記の計算方法にかかわらず、保険期間を延長する場合は、変更後の保険料と現在のご契約の保険料の差額を請求します。
●2 ご契約を解約する場合の計算方法
ご契約を解約する場合は、次の計算式に従い保険料を返還します。
返還保険料
既経過期間に対応する保険料
現在のご契約の保険料
= -
<既経過期間および未経過期間について>
Ⅳ
特約
●保険料を返還する場合は「既経過期間」を基に計算します。「既経過期間」とは経過した保険期間をいいます。 例)1月1日から1か月のご契約で、1月20日にご契約内容を変
更した場合
1/20
1/20
1/1
1/31 既経過期間は
「20日」となります。
●保険料を請求する場合は「未経過期間」を基に計算します。「未経過期間」とは、残っている保険期間をいいます。例)1月1日から1か月のご契約で、1月20日にご契約内容を変
1/20
更した場合
1/1
1/20
1/31 未経過期間は
Ⅴ
お問合わせ窓口
「12日」となります。
🡪
4 被保険者による保険契約の解約請求について
☞海外旅行傷害保険普通保険約款第2章基本条項第12条
(P.20~21)
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対し保険契約を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①その保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②次に該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社にその保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを負わせ、または負わせようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、その保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、その保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通
知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
5 危険を有する職業に変更した場合のご注意
被保険者がプロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます)、力士、その他これらと同程度の危険な職業に変更した場合は、その職業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は代理店・扱者までお問合わせください。
※「クレジットカード用海外旅行傷害保険特約」「外国人研修生特約」をセットする場合を除きます。
Ⅰ
しごて契い約た後だにき留た意い 事 項
6 ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、当社までお問合わせください。
Ⅱ
場事合故のが手起続こきった
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
7 無効、取消し、失効について
☞海外旅行傷害保険普通保険約款第2章基本条項第7条~第9条(P.19)
(1)以下のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。
②は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって
契約を締結した場合 Ⅲ
②被保険者の法定相続人以外の方を死亡保険金受取
人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者と 普する保険契約について、その被保険者の同意を得な 通かった場合 保
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方 険
款
の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、こ 約
の保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)被保険者が死亡(注)した場合は、この保険契約は失 効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普 通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳 細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡し Ⅳ
た場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。
特約
Ⅴ
お問合わせ窓口
Ⅱ 事故が起こった場合の手続き
1 事故が起こった場合の手続き
(1)事故が起こった場合には、30日以内に代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。なお、「AD海外あんしんダイヤル」(P.154~)では、専門の係員が事故の受付を行います。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)賠償責任を補償する特約をご契約の場合、賠償事故・被害事故にかかわる示談交渉・損害賠償請求権の委任等は、必ず当社と相談のうえ、おすすめください。
(4)事故のご連絡から保険金のお受取りまでの流れは次のとおりです。なお、事故が起こった場合には、具体的な手続き方法等につき、当社担当者から改めてご説明しますのでご安心ください。
【事故の発生から保険金をお受取りいただくまで】
(5)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
Ⅰ
しごて契い約た後だにき留た意い 事 項
【当社がお支払いする保険金の額】(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
Ⅱ
場事合故のが手起続こきった
(注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
2 保険金のご請求時にご提出いただく書類
Ⅲ
普通保険約款
(1) 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
(2) 当社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書 ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)~ (8)に掲げる書類も必要な場合があります。 | ||
(3) 被保険者であることを確認する書類 | ||
書類 ・家族関係の証明書類(住民票、戸籍謄本)の例 ・各種名簿 など | ||
(4) 保険金の請求権をもつことの確認書類 | ||
書類の例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未xx者用念書 〈質権が設定されている場合〉 ・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 など | |
(5) ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) ・死亡診断書または死体検案書 など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類の例 | ・当社の定める診断書 ・レントゲン等の検査資料 ・後遺障害診断書 ・領収書 など | |
③その他の書類 | ||
書類の例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(当社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) など |
被保険者または保険金を受け取るべき方は、下表のうち当社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
Ⅳ
特約
Ⅴ
お問合わせ窓口
(6) 疾病に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類の例 | ・当社の定める診断書または領収書 など | |
②その他の書類 | ||
書類の例 | ・調査同意書(当社が疾病の状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) など | |
(7) 損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・公的機関が発行する証明書(罹災証明の例 書・事故証明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入した書 類) ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書の例 ・損害賠償内容申告書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、x x徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・当社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書または死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・その他の費用の支出を示す書類 ・受領している年金額の確認資料 ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・労災からの支給額の確認資料 など | ||
③その他の書類 | ||
書類の例 | ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金の支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |
(8) その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書、盗難届証明書など) ・損害物の写真 など |
Ⅰ
しごて契い約た後だにき留た意い 事 項
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |
書類 ・被害品の価格を証明する書類の例 ・修理見積書 ・領収書 など | |
③その他の書類 | |
書類 ・調査同意書(当社が事故または損害の調の例 査を行うために必要な同意書) ・他の保険契約等がある場合はその内容 がわかるもの ・パスポートのコピー ・旅行契約申込書、ツアー旅程表 など |
Ⅱ
場事
🡪 保険金のお支払時期 合故
起
当社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金 のが
手
請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保 続こ
険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、きっ
保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査 た
が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
Ⅲ
普通保険約款
4 保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
●当社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や上記①および②の方が保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
Ⅳ
特約
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。
Ⅴ
5 保険金請求権の時効 お
合
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注 問
意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通 わ保険約款・特約をご確認ください。 せ窓
口
Ⅲ.普通保険約款
普通保険約款のご説明
名称 | 適用される場合 | ページ |
この保険約款全般に共通する用語の 説明 | すべてのご契約に適用されます。 | 12 |
第1章 補償条項 | すべてのご契約に適用されます。 | 13 |
第2章 基本条項 | すべてのご契約に適用されます。 | 17 |
海外旅行傷害保険普通保険約款
保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
保険契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、本約款において共通のものとして、それぞれ次表に定めるところに従います。
<この保険約款全般に共通する用語の説明-共通定義>
(50xx)
用語 | 定義 |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをい います。 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者 以外の医師をいいます。 |
解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向 かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者(注)からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 (注)👉2👉基本条項👉12条[被保険者による保険契約の解約請求](3)および(4)の規定においては、被保険 者とします。 |
既経過期間、 未経過期間 | 「既経過期間」とは、始期日から既に経過した期間をいい、 「未経過期間」とは、満期日までの残存期間をいいます。 |
危険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいい ます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいい ます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって 失うことをいいます。 |
乗用具 | 自動車または原動機付自転車、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
他の保険契約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じ である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断 書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、👉2👉基本条項👉4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約 に規定する訂正の申出をいいます。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場 合、その補充・変更の内容を定めたものです。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、 常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
用語 | 定義 |
配偶者 | この保険約款にいう配偶者には、内縁(注1)を含みます。ただし、👉2👉基本条項👉19条[保険金の請求](3)の規定 (注2)の適用においては、内縁は対象となりません。 (注1)内縁とは、法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある夫または妻をいいます。 (注2)同趣旨の規定を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載された者をいいます。 |
普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、 保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約上の権利およびx x | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券に記載された海外旅行の目的をもって住居を出 発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第1👉 補償条項
第1条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金(注2)を支払います。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)死亡保険金、後遺障害保険金または治療費用保険金をいいます。以下同様とします。
(2)本条(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状
(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を含みません。
第2条[保険金を支払わない場合-その1]
(1)当社は、次の①から⑫のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
➃ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律👉105号)👉65条(酒気帯び運転等の禁止)👉1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な
1🡪
運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑨もしくは⑩の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑫ 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている
場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険者が次の①から③に掲げるいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当社所定の保険料を払い込んでいない場合は、保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等(注)をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車または原動機付自転車を用いて道路上で競技等(注)をしている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等(注)を行うことを目的とする場所において、競技等(注)に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等(注)に準ずる方法・態様により自動車または原動機付自転車を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車もしくは原動機付自転車を用いて競技等(注)をしている間または競技等(注)に準ずる方法・態様により自動車もしくは原動機付自転車を使用している間
(注)競技、競争もしくは興行もしくはこれらのための練習または乗用具 の性能試験を目的とした試運転における運転もしくは操縦をいいます。
第4条[死亡保険金の計算]
(1)当社は、被保険者が👉1条[保険金を支払う場合]の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険証券に記載された傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)👉2👉基本条項👉25条[死亡保険金受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)👉2👉基本条項👉25条(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第5条[後遺障害保険金の計算]
(1)当社は、被保険者が👉1条[保険金を支払う場合]の傷害を被り、そ
の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害死亡・後遺障害保険金額
後遺障害 保険金の額
別表1の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の①から➃までに掲げる保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の👉1級から👉5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 上記①以外の場合で、別表1の👉1級から👉8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 上記①および②以外の場合で、別表1の👉1級から👉13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ 上記①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が👉1条の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
保険金 支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= -
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
第6条[治療費用保険金の計算]
(1)当社は、被保険者が👉1条[保険金を支払う場合]の傷害を被り、その直接の結果として、治療(注1)を要した場合は、次の①から③のいずれかに掲げる金額を治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、👉1条の傷害の原因となった事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ発生しなかった金額を含みません。また、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 次のア.からシ.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。
カ.病院または診療所へ入院した場合の入院
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注3)の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設(注3)で静養するときの宿泊施設(注3)の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注3)で静養するときの宿泊施設(注3)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの用の額から控除します。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(注4)。ただし、日本国内(注5)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの用の額から控除します。
シ.治療のために必要な通訳雇入
② 被保険者の入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信
イ.入院に必要な身の回り品購入(注6)
③ 被保険者が治療のため入院し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については 用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通 および宿泊イ.被保険者が直接帰国するための交通および宿泊
(注1)義手および義足の修理を含みます。
(注2)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注3)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を含みません。
(注4)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
(注5)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注6)5万円を限度とします。
(2)本条(1)の治療用保険金の支払は、1事故に基づく傷害について保険証券に記載された傷害治療用保険金額をもって限度とします。
(3)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、本条(1)の用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を治療用保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 本条(1)の用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 (注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が当社と提携する機関から本条(1)①または③に掲げる 用の請求を受けた場合において、被保
険者がその機関への治療用保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険者がその用を支出したものとみなして本条(1)から(3)
までの規定により算出した治療用保険金をその機関に支払います。
第7条[保険金等の削減]
当社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に被った👉
1条[保険金を支払う場合]の傷害に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を払い込んでいない場合は、次の算式によって算出した割合により、死亡保険金または後遺障害保険金については保険金を、治療用保険金については傷害治療用保険金額を削減します。
領収した保険料
保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が払い込むべき割増保険料(注)
割合
=
領収した保険料
+
(注)別表2に掲げる運動等に対応する当社所定の割増保険料をいいます。
第8条[死亡の推定]
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が👉1条[保険金を支払う場合]の傷害によって死亡したものと推定します。
第9条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が👉1条[保険金を支払う場合]の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または👉1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により👉1条の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより👉1条の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第2👉 基本条項
第1条[補償される期間-保険期間]
(1)当社の保険責任は、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から
③に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関
(注)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
(注)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。以下本条において同様とします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から➃に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時
(注)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関または被保険者が入場している施設に対する👉三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
➃ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を含みません。
第2条[保険料の払込方法]
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)👉1条[補償される期間-保険期間](1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、保険期間が始まった後であっても、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、次の①または②に掲げる事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 始期日から保険料領収までの間に発生した事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に発生した事故
第3条[保険責任のおよぶ地域]
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った傷害に対して保険金を支払います。
第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次の①から➃のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、👉1👉補償条項👉1条[保険金を支払う場合]の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)本条(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、👉13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1]
(1)保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券に記載された職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券に記載された職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に発生した事故による傷害に
対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、死亡保険金または後遺障害保険金については保険金を、治療用保険金については傷害治療用保険金額を削減します。
(注)本条(1)または(2)の変更の事実をいいます。以下本条において同様とします。
(4)本条(3)の規定は、当社が、本条(3)の規定による保険金または傷害治療用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金または傷害治療用保険金額を削減して支払う旨の被保険または保険金を受け取るべき に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6)本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実が発生し、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)本条(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、👉13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第6条[契約後に保険契約者が住所を変更した場合-通知義務その2]
保険契約 が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、保険契約は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条[保険契約の無効]
次の①および②に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約が、保険金を不法に取得する目的または👉三に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約以外のを被保険とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険の同意を得なかったとき。
(注)被保険の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を含みません。
第8条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、被保険 が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第9条[保険契約の取消し]
保険契約 、被保険 または保険金を受け取るべき の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約 に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条[保険契約者からの保険契約の解約]
保険契約 は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第11条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当社は、次の①から⑤のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約、被保険または保険金を受け取るべきが、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険または保険金を受け取るべきが、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約が、次のア.からオ.のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営
を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記①から➃までに掲げるもののほか、保険契約、被保険または保険金を受け取るべきが、上記①から➃までの事由がある場合と同程度に当社のこれらのに対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(注)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しないを含みます。
(2)当社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
① 被保険が、本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険に発生した傷害に対して支払う保険金を受け取るべきが、本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当すること。
(注)解除する範囲はその被保険に係る部分とします。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、👉13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)
①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険に発生した傷害をいいます。
(注2)本条(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべきのうち、本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当するの受け取るべき金額に限ります。
第12条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険が保険契約以外のである場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険は、保険契約に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約または保険金を受け取るべきに、👉11条[重大事由による保険契約の解除](1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約または保険金を受け取るべきが、👉11条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当するとき。
➃ 👉11条(1)➃に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から➃までのほか、保険契約または保険金を受け取るべき が、上記②から➃までの場合と同程度に被保険のこれらのに対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約と被保険との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(注)解約する範囲はその被保険に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)保険契約は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、被保険 から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険 は、当社に対する通
知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(5)被保険 が保険契約以外のである場合には、その被保険は、保険契約 との間に別段の合意があるときを除き、保険契約に対しこの保険契約のうち治療用保険金部分を解約することを求めることができます。
(6)保険契約は、本条(5)に規定する解約請求があった場合は、当社に対する通知をもって、この保険契約のうち治療用保険金部分を解約しなければなりません。
第13条[保険契約の解約・解除の効力]
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等]
(1)👉4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(注1)👉5条[契約後に被保険が職業または職務を変更した場合-通知義務その1](1)または(2)の変更の事実をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)保険契約または被保険の申出に基づく、👉5条(1)または
(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(3)当社は、保険契約が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当社が、保険契約に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(4)本条(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実があった後に発生した事故による傷害に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、死亡保険金または後遺障害保険金については保険金を、治療用保険金については傷害治療用保険金額を削減します。
(6)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(7)本条(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に発生した事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第15条[保険料の返還-無効または失効の場合]
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、👉7条[保険契約の無効]①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、👉1👉補償条項👉4条[死
亡保険金の計算](1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第16条[保険料の返還-取消しの場合]
👉9条[保険契約の取消し]の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第17条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)👉4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、👉5条[契約後に被保険が職業または職務を変更した場合-通知義務その1](6)、
👉11条[重大事由による保険契約の解除](1)または👉14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)👉10条[保険契約からの保険契約の解約]の規定により、保険契約 が保険契約を解約した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)👉11条(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注)した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)解除する範囲はその被保険に係る部分とします。
(4)👉12条[被保険による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(5)👉12条(3)の規定により、被保険がこの保険契約を解約した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約に返還します。
(6)👉12条(6)の規定により、保険契約がこの保険契約のうち治療 用保険金部分を解約した場合には、当社は、治療用保険金部分の保険 料から既経過期間に対応する治療用保険金部分の保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第18条[事故発生時の義務等]
(1)被保険が👉1👉補償条項👉1条[保険金を支払う場合]の傷害を被った場合は、保険契約、被保険または保険金を受け取るべきは、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合ま
たは遭難した場合は、保険契約または保険金を受け取るべきは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)本条(1)および(2)の場合において、保険契約、被保険または保険金を受け取るべきは、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(4)保険契約、被保険または保険金を受け取るべきは、本条(1)から(3)までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約、被保険または保険金を受け取るべきが、正当な理由がなく本条(1)から(4)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第19条[保険金の請求]
(1)当社に対する保険金請求権は、次の①から③までに掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険 が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 治療用保険金については、被保険が治療を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険または保険金を受け取るべきが保険金の支払を請求する場合(注)は、別表3に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(注)👉1👉補償条項👉6条[治療用保険金の計算](4)の規定により被保険が当社と提携する機関への治療用保険金の支払を当社に求める場合の書類を含みます。
(3)被保険に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険の代理人がいないときは、次の①から③に掲げるのいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険と同居または生計を共にする配偶
② 上記①に規定するがいない場合または上記①に規定するに保険金を請求できない事情がある場合には、被保険と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定するがいない場合または上記①および②に規定する に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶 または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約 、被保険または保険金を受け取るべきに対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約、被保険または保険金を受け取るべきが、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第20条[保険金の支払]
(1)当社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険または保険金を受け取るべきが👉19条[保険金の請求]
(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)①から⑤までに掲げる事項の確認をするため、次の①から
⑤までの特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数
(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、
2🡪
当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険または保険金を受け取るべきに対して通知するものとします。
① 本条(1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② 本条(1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ 災害救助法(昭和22年法律👉118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和24年法律👉205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約 、被保険または保険金を受け取るべきが正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、👉18条[事故発生時の義務等]の規定による通知または👉19条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約、被保険または保険金を受け取るべきに対し当社の指定する医師が作成した被保険の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第22条[支払通貨および為替交換比率]
(1)当社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる用を支出していた旨の被保険または保険金を受け取るべきからの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換比率により支払通貨に換算することができます。
① 保険証券において、傷害死亡・後遺障害保険金額または傷害治療用保険金額を表示している通貨と支払通貨が異なる場合
② 被保険が、👉1👉補償条項👉6条[治療用保険金の計算](1)
①から③までの用について現実に支出した通貨と支払通貨が異なる場合
第23条[時効]
保険金請求権は、👉19条[保険金の請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条[代位]
(1)当社が保険金を支払った場合であっても、被保険またはその法定相続人がその傷害について👉三に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、👉1👉補償条項👉6条[治療用保険金の計算](1)①から③までの用が発生したことにより被保険または被保険の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその用に対して治療用保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が 用の全額を治療 用保険金として支払った場合
被保険または被保険 の法定相続人が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険または被保険の法定相続人が取得した債権の額から、治療用保険金が支払われていない用の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務相互間の求償権を含みます。
(3)本条(2)②の場合において、当社に移転せずに被保険または被保険の法定相続人が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(4)保険契約、被保険および保険金を受け取るべきは、当社が取得 する本条(2)または(3)の債権の保全および行使ならびにそのため に当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な用は、当社の負担と します。
第25条[死亡保険金受取人の変更]
(1)保険契約締結の際、保険契約 が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険が死亡するまでは、保険契約 は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約は、本条(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険の法定相続人以外のに変更する場合は、被保険の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡しているがある場合は、そのについては、xxの法定相続人とします。
(9)保険契約は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険 以外の に定め、または変更することはできません。
第26条[保険契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、保険契約 は、当社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を👉三 に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約が死亡した場合は、その死亡した保険契約の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第27条[保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、保険契約 または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表 1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表 は他の保険契約 または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表 が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約 または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約が2名以上である場合には、それぞれの保険契約は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第28条[契約内容の登録]
(1)当社は、この保険契約締結の際、次の①から⑦までに掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約の氏名、住所および生年月日
② 被保険 の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
➃ 保険金額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険同意の有無
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。以下本条において同様とします。
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約または被保険は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会に照会することができます。
第29条[被保険者が複数の場合の約款の適用]
被保険が2名以上である場合は、それぞれの被保険ごとにこの約款の規定を適用します。
第30条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1(第1👉補償条項第5条[後遺障害保険金の計算]関係)
後 遺 障 害 等 級 x
x 級 | 後遺障害 | 保険金支払 割合 |
👉1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
👉2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随 時介護を要するもの | 89% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
👉3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様としま す。) | 78% |
👉4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
👉5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様と します。) | 59% |
👉6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失った もの | 50% |
👉7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解す ることができない程度になったもの | 42% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、👉1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、👉1の足指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
👉8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
👉9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の👉1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの | 26% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
(17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
👉10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の👉1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を 残すもの | 20% |
👉11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の👉1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当 な程度の支障があるもの | 15% |
👉12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変 形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の👉2の足指を失ったもの、👉2の足指を含み 2の足指を失ったものまたは👉3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の👉1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
👉13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげ を残すもの | 7% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の👉3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の👉2の足指の用を廃したもの、👉2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは👉3の足指以 下の3の足指の用を廃したもの | ||
👉14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の👉3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
別表2 第1👉補償条項第7条[保険金等の削減]の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機
(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト
🡪0
機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表3(第2👉基本条項第19条[保険金の請求]関係)
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
保 険 金 請 求 書 類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺 障害 | 治療 用 |
(1)保険金請求書 | ○ | ○ | ○ |
(2)保険証券 | ○ | ○ | ○ |
(3)当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
(5)死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||
(6)後遺障害または傷害の程度を証明する医 師の診断書 | ○ | ○ | |
(7)👉1👉補償条項👉6条[治療用保険金の計算](1)①から③までの 用の支払を証明する領収書または当社と提携する機関 からのその用の請求書 | ○ | ||
(8)当社が被保険の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについ ての同意書 | ○ | ||
(9)死亡保険金受取人(注2)の印鑑証明書 | ○ | ||
(10)被保険の印鑑証明書 | ○ | ○ | |
(11)被保険の戸籍謄本 | ○ | ||
(12)法定相続人の戸籍謄本(注3) | ○ | ||
(13)委任を証する書類および委任を受けた の印鑑証明書(注4) | ○ | ○ | ○ |
(14)その他当社が👉20条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等に おいて定めたもの | ○ | ○ | ○ |
(注1)やむを得ない場合には、👉三とします。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
(注3)死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注4)保険金の請求を👉三に委任する場合に必要とします。
🡪1
Ⅳ.特 約
特約一覧表
※保険証券等の特約欄に、特約名称(略称)または特約コードが表示されている場合は、その特約がお客さまのご契約に適用されます。また、保険金額(ご契約金額)が表示されている場合には、該当する特約が適用されます。
●クレジットカード用海外旅行傷害保険に関する特約
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
A4 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 36 |
H1 | 家族特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 62 |
GR | 個人賠償責任危険補償条項、携行品損害補償条項および海外旅行保険特約に関する特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 63 |
Kレ | 救援者費用等補償条項の一部変更に関する特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 65 |
Gロ (ク | 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約レジットカード 用海外旅行傷害保険 特約用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 67 |
Lウ | 航空機遅延費用等補償特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 70 |
YY | 企業等の災害補償規定等特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 75 |
B3 | クレジットカード用海外旅行傷害保険保険料支払に関する特約(一括払用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 76 |
B4 | クレジットカード用海外旅行傷害保険保険料支払に関する特約(分割払用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 77 |
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
A5 (A | クレジットカード用海外旅行傷害保険責任期間に関する特約 ) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 78 |
A6 (B | クレジットカード用海外旅行傷害保険責任期間に関する特約 ) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 79 |
B1 | クレジットカード用海外旅行傷害保険被保険者の範囲に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 81 |
B2 | クレジットカード用海外旅行傷害保険被保険者の範囲に関する特約(家族特約用 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 82 |
Kル | 法人カードの取扱いに関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 82 |
)
」
」
●外国人研修生特約・技能実習特約付帯海外旅行傷害保険に関する特約
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ | |
K5 | 外国人研修生特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 83 | |
- | 支払条件変更に関する特約(外国人研修生特約用) | 保険証券の特約欄に「外国人研修生特約」の名称または特約コードが表示されており、かつ、この特約の名称が表 示されている場合に適用されます。 | 104 | |
A2 | 一部補償条項対象外特約(外国人研修生特約用) | 保険証券の特約欄に「外国人研修生特約」の名称または特約コードが表示されており、かつ、この特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 105 | |
A3 | 責任期間に関する特約(外国人研修生特約用) | 保険証券の特約欄に「外国人研修生特約」の名称または特約コードが表示されており、かつ、この特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 105 | |
L8 | 技能実習特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 105 | |
A2 | 一部補償条項対象外特約(技能実習特約用) | 保険証券の特約欄に「技能実習特約の名称または特約コードが表示されており、かつ、この特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 107 | |
A3 | 責任期間に関する特約(技能実習特約用) | 保険証券の特約欄に「技能実習特約の名称または特約コードが表示されており、かつ、この特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 107 |
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
93 | 包括契約特約(毎月報告・毎月精算) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 107 |
94 | 包括契約特約(毎月報告・一括精算) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 108 |
、
」
」
●その他 海外旅行傷害保険に関する特約
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
04 | 死亡保険金および後遺障害保険金のみの補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 109 |
Q3 | 後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 110 |
- | 疾病治療費用補償特約 | 保険証券に疾病治療費用補償保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 113 |
- | 疾病死亡保険金支払特約 | 保険証券に疾病死亡保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 118 |
- | 個人賠償責任危険補償特約 | 保険証券に個人賠償責任危険補償保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 122 |
- | 携行品損害補償特約 | 保険証券に携行品損害補償保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 128 |
- | 救援者費用等補償特約 | 保険証券に救援者費用等補償保険金額が表示されている場合に適用されます。 ※この特約における救援対象者とは保険証券の被保険者欄に表示され た被保険者をいいます。 | 134 |
2E | 救援者費用等補償特約の一部変更に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 140 |
Lキ | 保険金額設定に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 141 |
T6 | 死亡保険金支払に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 142 |
Aイ | 保険料クレジットカード払特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 143 |
93 | 企業等の包括契約特約(毎月報告・毎月精算) | 保険証券の契約方式欄に「企業包括と表示され、かつ、特約欄にこの特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 144 |
Kニ | 企業等の包括契約特約(毎月報告・一括精算) | 保険証券の契約方式欄に「企業包括と表示され、かつ、特約欄にこの特約の名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 146 |
特約コード | 名称 | 適用される場合 | ページ |
Eミ | 契約内容変更に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 147 |
3S | 戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 148 |
3R | 海外旅行保険特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 148 |
3Q | 携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 151 |
- | 感染症範囲変更(感染症法準拠)特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 152 |
- | 指定感染症追加補償特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 152 |
- | 特定感染症追加補償特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 152 |
- | 共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 153 |
クレジットカード用海外旅行傷害保険特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
会員資格期間 | 次の①または②に掲げる期間をいいます。 ① 始期日の午前0時から満期日の午後12時までの間に新たにカード会員または法人カード会員となった者については、その会員がカード会社に登録された日の翌日の午前 0時から1年間をいいます。 ② 保険期間中にカード会員または法人カード会員の資格を更新する者については、更新前の会員資格期間末日の翌日の午前0時から1年間をいいます。ただし、この保険契約が継続契約でない場合においては、始期日の午前0時から更新前の会員資格期間末日の午後12時までの期間を含 みます。 |
カード会員 | カード会社が、クレジットカード会員規約に基づき、特定クレジットカードを貸与している者をいいます。ただし、法 人カード会員は含みません。 |
カード会社 | 特定クレジットカードの発行会社またはその提携会社を いいます。 |
危険 | 傷害、疾病、損害または費用の発生の可能性をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く救援対象者の親族をいい、これらの者の代理人を含みま す。 |
クレジットカード付帯保険契約 | カード会社を保険契約者とし、カード会員または法人カード会員を被保険者とする保険契約で、かつ、次の①および②の条件をすべて満たすものをいいます。 ① 保険契約者であるカード会社が保険料の全額を負担していること。 ② 普通保険約款または特約において、他のクレジットカード付帯保険契約があった場合の支払保険金の算出方法について👉1👉傷害補償条項👉2条[保険金を支払う場合] (3)または(4)に規定する方式と同様の方式が規定さ れていること。 |
現地 | 事故発生地、救援対象者の収容地または救援対象者の勤務 地をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、 早産および流産を含みません。 |
支払上限額 | 次の①および②に掲げる額をいいます。ただし、普通保険約款👉1👉補償条項👉9条[他の身体の障害または疾病の影響]の規定を適用する場合は、その規定により支払う金額とします。 ① 死亡保険金の場合、保険証券に記載された傷害死亡・後遺障害保険金額 ② 後遺障害保険金の場合、次の算式によって算出した額後遺障害 傷害死亡・ 普通保険約款別表1 保険金の = 後遺障害 × の各等級の後遺障害に 支払上限額 保険金額 対する保険金支払割合 |
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得する のに必要な金額をいいます。 |
修理費 | 損害が発生した地および時において、損害が発生した保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、そ の部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
傷害 | 普通保険約款👉1👉補償条項👉1条[保険金を支払う場 合]の傷害をいいます。 |
用語 | 定義 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
責任期間 | この特約においては👉6👉基本条項👉36条[責任期間]に規定する期間をいいます。 |
捜索 | 遭難した被保険者を捜索、救助または移送することをいい ます。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③までによります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその 客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
損害賠償請求権者 | 事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者で、次の①または②の者をいいます。 ① 他人(注)の財物の損壊または紛失に対する👉3👉個人賠償責任危険補償条項👉7条[保険金を支払う場合]の事故の場合は、被害を受けた財物の所有者等をいいます。 ② 他人(注)の身体の障害に対する👉3👉個人賠償責任危険補償条項👉7条の事故の場合は、その事故の直接の被害者をいい、被害者が死亡したときは被害者の法定相続人等をいいます。 (注)被保険者以外の者をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特定クレジットカード | クレジットカード付帯保険契約がxxされた保険証券に記載されたクレジットカードをいいます。 |
渡航手続費 | 旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。 |
被害者 | 事故により被害を受けた他人(注)をいいます。 (注)被保険者以外の者をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者または補償を受ける者をいい、次の①または②に規定する者をいいます。 ① 👉1👉傷害補償条項から👉4👉携行品損害補償条項まで カード会員または法人カード会員の資格を有する者とします。なお、新たにカード会員の資格を有する者については、資格取得日の属する月の翌月の応当日から、新たに法人カード会員の資格を有する者については、資格取得日の翌々週の応当日から、被保険者となります。ただし、👉 6👉基本条項👉39条[被保険者名簿]に規定する名簿に記載のない者は被保険者には含みません。また、普通保険約款👉2👉基本条項👉11条[重大事由による保険契約の解除]または👉12条[被保険者による保険契約の解約請求]の規定による解除または解約があった場合は、その被保険者は、未経過期間について、次のア.およびイ.のとおりとします。 ア.普通保険約款👉2👉基本条項👉11条(2)または👉12条(2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場合は、この保険契約における被保険者ではなくなるものとします。 イ.普通保険約款👉2👉基本条項👉12条(6)の規定による解約があった場合は、この保険契約のうち、治療費用保険金部分および疾病治療費用保険金部分における被保険者ではなくなるものとします。 ② 👉5👉救援者費用等補償条項 👉28条[救援対象者および被保険者](2)に規定する 者をいいます。 |
法人カード | 特定クレジットカードのうち、申込人が法人等(注)であって、カード利用代金の決済が法人等(注)によって行われるものまたはカード利用代金の支払債務が法人等(注)によって保証されているものをいいます。 (注)法人、団体または個人事業主をいいます。 |
用語 | 定義 |
法人カード会員 | 法人カードの使用者としてカード会社に登録されている者をいいます。 |
法律上の賠償 責任 | 民法(明治29年法律👉89号)等法律に基づく損害賠償責任 をいいます。 |
保険価額 | 損害が発生した地および時における保険の対象の価額を いいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他 の美術品である場合は、損害が発生した地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度としま す。 |
身の回り品 | 被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産をいいます。なお、旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人(注)から無償で借りた物を含みます。 (注)被保険者以外の者をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券に記載された免責金額をいいます。免責 金額は被保険者の自己負担となります。 |
旅行期間 | 被保険者が、海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ、日本国を出国する日の前日の午前0時から日本国に入国した日の翌日の午後12時ま での間をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第1👉 傷害補償条項
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が、責任期間中に傷害を被った場合は、この補償条項、👉6👉基本条項および普通保険約款の規定に従い、保険金(注)を支払います。
(注)死亡保険金、後遺障害保険金または治療費用保険金をいいます。以下この補償条項において同様とします。
(2)普通保険約款👉1👉補償条項👉4条[死亡保険金の計算]および👉5条[後遺障害保険金の計算]の規定にかかわらず、被保険者が他の特定クレジットカードを所有している場合において、本条(1)の傷害に対してこの保険契約に基づいて支払うべき保険金が被保険者1名あたり支払上限額を超えるときは、当社は、法人カードにおける支払上限額(注)および法人カード以外の特定クレジットカードにおける支払上限額(注)の合計額を限度として保険金を支払います。
(注)それぞれの支払上限額が異なる場合には、その被保険者については、そのうち最も高い額とします。
(3)本条(1)の傷害に対して死亡保険金または後遺障害保険金を支払うべき他のクレジットカード付帯保険契約がある場合において、それぞれのクレジットカード付帯保険契約の支払責任額(注1)の合計額が、最高支払上限額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を死亡保険金または後遺障害保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
区分 | 支払保険金の額 |
② 他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われた場合 | 最高支払上限額(注2)から、他のクレジットカード付帯保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他のクレジットカード付帯保険契約がないものとして算出した被保険者1名あたりの支払うべき保険金の額をいいます。
(注2)それぞれのクレジットカード付帯保険契約において規定された支払上限額のうち、最も高い額をいいます。
(4)本条(3)の規定は、それぞれのクレジットカード付帯保険契約について、法人カードまたは法人カード以外の特定クレジットカードの別により、それぞれ適用します。
第3条[保険金を支払わない場合]
普通保険約款👉1👉補償条項👉2条[保険金を支払わない場合-その
1]および👉3条[保険金を支払わない場合-その2]に規定する場合のほか、当社は、被保険者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間に被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
第4条[死亡の推定]
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者がその航空機または船舶に搭乗している間の事故により傷害を被って死亡したものと推定します。
第2👉 疾病治療費用補償条項
第5条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、本条(2)に掲げる金額を、この補償条項、👉6👉基本条項および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日(注)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後48時間を経過するまでに治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後48時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
② 責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて14日を経過するまでに治療を開始した場合
(注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます
(2)本条(1)にいう「本条(2)に掲げる金額」とは、次の①から③までに掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、本条(1)①または②の疾病の発病と同等のその他の疾病の発病に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ発生しなかった金額を含みません。
① 次のア.からサ.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具
使用料
ウ.X線検査費、諸検査費および手術室費
エ.職業看護師(注1)費。ただし、謝金および礼金は含みません。
オ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
カ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠
隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていない
こと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注2)の室内で治療を
受けたときおよび医師の指示により宿泊施設(注2)で静養すると
きの宿泊施設(注2)の客室料
キ.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注2)で静養するときの宿泊施設(注2)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの用の額から控除します。
ク.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
ケ.入院または通院のための交通
コ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(注3)。ただし、日本国内(注4)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの用の額から控除します。
サ.治療のために必要な通訳雇入
② 被保険者の入院により必要となった次のア.およびイ.に掲げる用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1疾病(注5)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信
イ.入院に必要な身の回り品購入(注6)
③ 被保険者が治療のために入院し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.およびイ.に掲げるいずれかの用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については用の額から控除します。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通 および宿泊イ.被保険者が直接帰国するための交通および宿泊
(注1)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を含みません。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
(注4)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注5)合併症および続発症を含みます。
(注6)5万円を限度とします。
(3)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、次の①から➃のいずれかに掲げる疾病の治療に要した用に対しては、疾病治療用保険金を支払いません。
① 当社が👉1👉傷害補償条項により保険金を支払うべき傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
➃ 被保険者が山岳登はん(注)を行っている間に発病したxx病
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(5)本条(1)の疾病治療用保険金の支払は、1疾病(注)について保険証券に記載された疾病治療用保険金額をもって限度とします。
(注)合併症および続発症を含みます。
(6)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、本条(1)の用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を疾病治療用保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
区分 | 支払保険金の額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 本条(1)の用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保 険契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(7)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が当社と提携する機関から本条(2)①または③に掲げる 用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への疾病治療 用保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険者がその用を支出したものとみなして本条(1)から
(6)までの規定により算出した疾病治療用保険金をその機関に支払います。
第6条[保険金を支払わない場合]
(1)当社は、次の①から⑧のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病治療用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病治療用保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
➃ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記⑤もしくは⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病治療用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている
場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、疾病治療用保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3👉 個人賠償責任危険補償条項
第7条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険者が責任期間中に発生した偶然な事故(注1)により、他人(注2)の身体の障害または他人(注2)の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この補償条項、👉6👉基本条項および普通保険約款の規定に従い、個人賠償責任危険保険金を支払います。
(注1)以下この補償条項において「事故」といいます。
(注2)被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
第8条[保険金を支払わない場合-その1]
当社は、次の①から⑤に掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、個人賠償責任危険保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 上記②もしくは③の事由に随伴して発生した事故またはこれらに
41
伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑤ 上記③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第9条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険者が次の①から⑩に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任危険保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定を適用しません。
⑤ 被保険者と👉三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次のア.からウ.までに掲げる損害については、この規定を適用しません。
ア.被保険者が滞在する宿泊施設(注2)の客室(注3)に与えた損害
イ.建物またはマンションのxx全体を賃借している場合以外において、被保険者が滞在する居住施設内の部屋(注4)に与えた損害
ウ.賃貸業者から被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注5)、車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を含みません。
(注3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注4)部屋内の動産を含みます。
(注5)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよびxxオートバイを含みません。
(注6)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを含みません。
(注7)空気銃は含みません。
第10条[個人賠償責任危険保険金の範囲]
👉7条[保険金を支払う場合]の損害に対して、当社が被保険者に支払う個人賠償責任危険保険金の範囲は、次の①および②に掲げるものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
② 被保険者が負担した次のア.からオ.までに掲げる用ア.損害防止用
👉12条[事故発生時の義務等](1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった用
イ.権利保全行使用
👉12条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した用
ウ.緊急措置用
👉7条[保険金を支払う場合]に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した用
エ.示談交渉用
(ア)被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当社の同意を得て支出した用
(イ)👉13条[損害賠償の請求を受けた場合の特則](2)の規定
により被保険者が当社に協力するために要した用オ.争訟用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟用(注)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した用
(注)👉11条[個人賠償責任危険保険金の計算](1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟用を含みません。
第11条[個人賠償責任危険保険金の計算]
(1)1回の事故につき当社の支払う個人賠償責任危険保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券に記載された個人賠償責任危険保険金額をもって限度とします。
判決により支払を命ぜられた訴訟 用または判決日までの遅延損害金
👉10条[個人賠償責任危険保険金 の範囲]①の額
個人賠償責任危険保険金の支払額
= +
免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
- -
保険証券に記載された個人賠償責任危険保険金額
(2)当社は、本条(1)に定める個人賠償責任危険保険金に加えて、👉10 条②に掲げる用の合計額を個人賠償責任危険保険金として支払います。ただし、本条(1)の規定により算出した支払額が保険証券に記載され た個人賠償責任危険保険金額を超える場合には、👉10条②の用のうち エ.(ア)およびオ.の用は、1回の事故につき、次の算式によって算 出した額とします。
👉10条② エ.(ア)およびオ.の支払額
被保険者が支出した👉10条②エ.
(ア)およびオ.の 用の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して 負担する法律上の 損害賠償責任の額
= ×
第12条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者は、👉7条[保険金を支払う場合]に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生したことを知った場合には、次の①から⑦までに掲げる義務を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所お
よび氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。
➃ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を含みません。
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起した場合、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当社に通知すること。
⑦ 上記①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)被保険者が、正当な理由がなく本条(1)①から⑦までの義務に違反した場合は、当社は、次の①から➃までの金額を差し引いて個人賠償責任危険保険金を支払います。
① 本条(1)①の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)②、⑤、⑥または⑦の義務に違反した場合は、それによって当社が被った損害の額
③ 本条(1)③の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 本条(1)➃の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて個人賠償責任危険保険金を支払います。
第13条[損害賠償の請求を受けた場合の特則]
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第14条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被保険者がこの補償条項に基づき個人賠償責任危険保険金を請求する権利(注)について先取特権を有します。
(注)👉10条[個人賠償責任危険保険金の範囲]②の用に対する保険金の請求を除きます。以下本条において同様とします。
(2)当社は、次の①から➃のいずれかに該当する場合に、個人賠償責任危険保険金を支払います。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に個人賠償責任危険保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)この補償条項に基づき個人賠償責任危険保険金を請求する権利は、損害賠償請求権者以外の👉三者に譲り渡し、質権の目的とし、または本条
(2)③の場合を除いて差し押えることができません。ただし、本条(2)
①または➃の規定により被保険者が当社に対して個人賠償責任危険保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第15条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を個人賠償責任危険保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第16条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して個人賠償責任危険保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を個人賠償責任危険保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、個人賠償責任危険保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および個人賠償責任危険保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な用は、当社の負担とします。
第4👉 携行品損害補償条項
第17条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険者が責任期間中に偶然な事故(注)によって保険の対象について被った損害に対して、この補償条項、👉6👉基本条項および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金を支払います。
(注)以下この補償条項において「事故」といいます。
第18条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑮のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が携行品損害保険金の一部の受取人である場合には、携行品損害保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原
動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律👉105号)👉65条(酒気帯び運転等の禁止)👉1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な
運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 上記➃および⑤の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥によって発生した損害については、この規定を適用しません。
⑩ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注6)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損(注7)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に発生した損害については、この規定を適用しません。
⑬ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、偶然な外来の事故に起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって発生した火災による損害については、この規定を適用しません。
⑮ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報のみに発生した損害
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)携行品損害保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(注6)日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注7)落書きによる汚損を含みます。
第19条[保険の対象およびその範囲]
(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行している身の回り品とします。
(2)本条(1)の身の回り品が居住施設内(注)にある間は、保険の対象に含まれません。
(注)居住施設がxxx住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、次の①から⑨までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、小切手、株券、手形、定期券その他の有価証券(注1)、印紙、切手その他これらに類する物
② 預金証書または貯金証書(注2)、クレジットカード、運転免許証その他これらに類する物(注3)
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
➃ 船舶(注4)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
⑨ その他下欄に記載された物
保険証券に保険の対象に含まない旨記載された物
(注1)鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および
旅行券(以下「乗車券等」といいます。)については、保険の対象に含まれます。
(注2)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注3)パスポートについては、保険の対象に含まれます。
(注4)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第20条[損害の額の決定]
(1)当社が携行品損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)本条(1)の場合において、損害が発生した保険の対象の損傷を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式によって損害の額を算出します。
修理
損害の額
修理に伴って発生した残存物がある場合は、その価額
修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額(注)
= - -
(注)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が発生したときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、本条(1)および(2)の規定によって損害の額を決定します。
(4)👉22条[事故発生時の義務等](4)の用を被保険が負担した場合は、その用および本条(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
(5)本条(1)から(4)までの規定によって計算された損害の額が、その損害の発生した保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
(6)本条(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険が支出した用および被保険が負担した👉22条(4)の用の合計額を損害の額とします。
(7)本条(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象がパスポートの場合には、次の①および②に掲げる用を損害の額とします。ただし、1回の事故について5万円を限度とします。
① パスポートの再取得用
事故の結果パスポートの発給申請を行う場合には、再取得に要した次のア.からウ.までに掲げる用
ア.事故の発生した地からパスポート再発給地(注1)へ赴く被保険 の交通
イ.領事官に納付した再発給手数料および電信料
ウ.パスポート再発給地(注1)における被保険の宿泊施設(注2)の客室料
② 渡航書の取得用
事故の結果パスポートの発給申請に替えて渡航書の発給を申請する場合には、取得に要した次のア.からウ.までに掲げる用
ア.事故の発生した地から渡航書発給地(注3)へ赴く被保険の交通
イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地(注3)における被保険の宿泊施設(注2)の客室料
(注1)発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を含みません。
(注3)発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(8)保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が10万円を超える場合は、当社は、そのものの損害の額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害の額の合計額が5万円を超えるときは、当社は、それらのものの損害の額を5万円とみなします。
第21条[携行品損害保険金の計算]
(1)当社が支払う携行品損害保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、同一の旅行期間につき、保険証券に記載された携行品損害保険金額をもって限度とします。
免責金額
損害の額
保険金の支払額
= -
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当社が同一の被保険につき会員資格期間中に支払う携行品損害保険金の額は、保険証券に記載された携行品損害保険金額をもって限度とします。
第22条[事故発生時の義務等]
(1)被保険は、保険の対象について👉17条[保険金を支払う場合]の損害が発生したことを知った場合は、次の①から⑥までに掲げる義務を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故内容の通知
次のア.およびイ.の事項を遅滞なく、当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知または説明を求めた場合は、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに損害の程度
イ.事故発生の日時、場所または状況について、証人となるがある場合は、そのの住所および氏名または名称
③ 損害が盗難によって発生した場合には、遅滞なく警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合には、警察署への届出のほかにその運輸機関(注1)または発行への届出を遅滞なく行うこと。
➃ 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当社に通知すること。
⑥ 上記①から⑤までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)宿泊券の場合は、その宿泊施設をいいます。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)被保険が正当な理由がなく本条(1)①から⑥までの義務に違反した場合は、当社は、次の①から③までに掲げる金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
① 本条(1)①の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)②、③、⑤または⑥の義務に違反した場合は、それによって当社が被った損害の額
③ 本条(1)➃の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3)被保険が、正当な理由がなく本条(1)②、③もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
(4)この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われない場合(注)を除き、当社は、次の①および②に掲げる 用を支払います。
① 本条(1)①の損害の発生または拡大を防止するために要した必要または有益な用
② 本条(1)➃の手続きのために必要な用
(注)免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
第23条[被害物の調査]
保険の対象について損害が発生した場合は、当社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要となる事項を調査することができます。
第24条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、👉20条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を携行品損害保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 👉20条の規定による損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第25条[残存物の帰属]
当社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当社が所有権を取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険が有するものとします。
第26条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合被保険が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被保険および携行品損害保険金を受け取るべきは、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な用は、当社の負担とします。
第5👉 救援者費用等補償条項
第27条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、救援対象 が次の①から➃のいずれかに該当したことにより、被保険が負担した 用に対し、この補償条項、👉6👉基本条項および普通保険約款の規定に従い、救援 用等保険金をその用の負担に支払います。
① 救援対象が死亡した場合で、次のア.からエ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責
任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に救援対象が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
② 救援対象が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して7日以上入院(注1)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として、継続して7日以上入院(注1)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
③ 責任期間中に救援対象が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
➃ 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって救援対象 の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
(注1)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注2)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(2)本条(1)①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、被保険 が当社と提携する機関から
👉29条[用の範囲]①から⑥までに掲げる用の請求を受けた場合において、被保険がその機関への救援 用等保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険 がその 用を本条(1)の用として負担したものとみなして救援 用等保険金をその機関に支払います。
第28条[救援対象者および被保険者]
(1)この補償条項における救援対象は、この保険契約の対象となるカード会員またはこの保険契約の対象となる法人カード会員の資格を有する とします。ただし、👉39条[被保険名簿]に規定する名簿に記載のない は救援対象に含みません。なお、新たにカード会員の資格を有する については、資格取得日の属する月の翌月の応当日から、新たに法人カード会員の資格を有するについては、資格取得日の翌々週の応当日から、救援対象とします。
(2)この補償条項における被保険は、次の①から③に掲げるいずれかに該当するとします。
① 保険契約
② 救援対象
③ 救援対象の親族
第29条[費用の範囲]
👉27条[保険金を支払う場合](1)の用とは、次の①から⑥までに掲げるものをいいます。
① 捜索救助用
遭難した救援対象を捜索する活動に要した 用のうち、これらの活動に従事した からの請求に基づいて支払った用をいいます。
② 航空運賃等交通
救援の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援3名分を限度とします。ただし、👉27条(1)➃の場合において、救援対象の生死が判明した後または救援対象の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援にかかる用は含みません。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援の宿泊施設(注1)の客室料をいい、救援3名分を限度とし、かつ、救援1名につき14日分を限度とします。ただし、👉27条(1)➃の場合において、救援対象の生死が判明した後または救援対象の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援 にかかる 用は含みません。
➃ 移送 用
死亡した救援対象を現地から救援対象の住所(注2)に移送するために要した遺体輸送用または治療を継続中の救援対象を現地から救援対象の住所(注2)もしくは救援対象の住所(注2)の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転(注3)をいいます。ただし、次のア.およびイ.に掲げる用はこの用の額から控除します。
ア.救援対象が払戻しを受けた帰国のための運賃または救援対象が負担することを予定していた帰国のための運賃
イ.普通保険約款👉1👉補償条項👉6条[治療 用保険金の計算](1)
①もしくは③またはこの特約👉2👉疾病治療 用補償条項👉5条
[保険金を支払う場合](2)①もしくは③により支払うべき用
⑤ 遺体処理用
死亡した救援対象の火葬用、遺体防腐処理用等の遺体の処理用をいい、100万円を限度とします。なお、xx、読経代および式場等の葬儀用等遺体の処理とは直接関係がない用は含みません。
⑥ 諸雑
救援 の渡航手続ならびに救援または救援対象が現地において支出した交通および国際電話料等通信等をいい、20万円を限度とします。ただし、普通保険約款👉1👉補償条項👉6条(1)②またはこの特約👉2👉疾病治療用補償条項👉5条(2)②により支払うべき用についてはこの用の額から控除します。
(注1)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を含みません。
(注2)救援対象がカード会社に現住所として登録した住所をいいます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
第30条[保険金を支払わない場合]
(1)当社は、次の①から⑨に掲げる事由のいずれかによって👉27条[保険金を支払う場合](1)①から➃のいずれかに該当したことにより発生した用に対しては、救援 用等保険金を支払いません。
① 保険契約(注1)、被保険または救援対象の故意または重大な過失。ただし、救援対象が👉27条(1)①エ.に該当した場合はこの規定を適用しません。
② 救援 用等保険金を受け取るべき(注2)の故意または重大な過失。ただし、そのが救援 用等保険金の一部の受取人である場合には、救援 用等保険金を支払わないのは、そのが受け取るべき金額に限ります。
③ 救援対象の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、救援対象が👉27条(1)①エ.に該当した場合はこの規定を適用しません。
➃ 救援対象が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間。ただし、👉27条(1)①ア.に該当した場合はこの規定を適用しません。
イ.道路交通法(昭和35年法律👉105号)👉65条(酒気帯び運転等の禁止)👉1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間。ただし、👉27条(1)①ア.に該当した場合はこの規定を適用しません。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 救援対象に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 上記⑥もしくは⑦の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ 上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約 が法人である場合は、その理事、取締役または法人の
業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)救援 用等保険金を受け取るべきが法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(2)当社は、救援対象が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間に👉27条(1)②から➃のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、救援 用等保険金を支払いません。
けい
(3)当社は、救援対象が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに
よって👉27条(1)②に該当したことにより発生した用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、救援 用等保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第31条[救援者費用等保険金の計算]
当社は、👉29条[用の範囲]の用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、👉27条[保険金を支払う場合](1)①から➃までに掲げる場合と同等のその他の事故に対して通常負担する用相当額(注)についてのみ救援 用等保険金を支払います。ただし、被保険または救援 用等保険金を受け取るべきが👉三から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援 用等保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ発生しなかった用を含みません。
第32条[当社の責任限度額]
当社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援 用等保険金の額は会員資格期間を通じ、保険証券に記載された救援 用等保険金額をもって限度とします。
第33条[事故発生時の義務等]
(1)救援対象が👉27条[保険金を支払う場合](1)①から➃のいずれかに該当した場合は、保険契約、被保険または救援 用等保険金を受け取るべきは、👉27条(1)①から➃のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の①および②に掲げる事項を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 👉27条(1)①または②の場合は、事故発生の状況および傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 👉27条(1)③または➃の場合は、行方不明もしくは遭難または👉 27条(1)③もしくは➃の事故発生の状況
(2)本条(1)の場合において、保険契約、被保険または救援 用等保険金を受け取るべきは、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)保険契約、被保険または救援 用等保険金を受け取るべきは、本条(1)および(2)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約、被保険または救援 用等保険金を受け取るべきが正当な理由がなく本条(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて救援
用等保険金を支払います。
第34条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、👉29条[用の範囲]の用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を救援 用等保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
区分 | 支払保険金の額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 👉29条の用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契 約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第35条[代位]
(1)👉29条[用の範囲]の 用が発生したことにより被保険 が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその 用に対して救援 用等保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が 用の全額を救援 用等保険金として支払った場合被保険が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険が取得した債権の額から、救援 用等保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約、被保険および救援 用等保険金を受け取るべきは、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な用は、当社の負担とします。
第6👉 基本条項
第36条[責任期間]
(1)この特約の責任期間は、会員資格期間内に開始された旅行期間(注1)中とします。ただし、被保険(注2)の旅行期間が、被保険(注2)が日本国を出国してから末日(注3)の午後12時を経過した時においても終了していない場合には、この特約の責任期間は、末日(注3)の午後12時に終わります。
(注1)被保険となった後に開始した旅行期間に限ります。
(注2)👉5👉救援 用等補償条項においては救援対象をいいます。以下本条において同様とします。
(注3)保険証券に記載された期間の末日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険の旅行の最終目的地への到着が末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から③に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、責任期間の終期はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関
(注)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険が治療を受けたこと。
(注)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。以下本条において同様とします。
(3)本条(2)の場合のほか、被保険の旅行の最終目的地への到着が末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から➃に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ責任期間の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時
(注)のいずれか早い時までとします。
① 被保険が乗客として搭乗している交通機関または被保険が入場している施設に対する👉三による不法な支配または公権力による拘束
5🡪
② 被保険 に対する公権力による拘束
③ 被保険 が誘拐されたこと。
➃ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
(4)当社は、被保険が会員資格期間内に開始した旅行期間中にカード会員または法人カード会員の資格を失った場合でも、その旅行期間については被保険として取り扱い、本条(1)から(3)までの規定を適用して保険金(注)を支払います。
(注)死亡保険金、後遺障害保険金、治療用保険金、疾病治療 用保険金、個人賠償責任危険保険金、携行品損害保険金または救援 用等保険金をいいます。以下同様とします。
第37条[時刻]
この特約において時刻に関する規定はすべて日本国の標準時によるものとします。
第38条[契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)保険契約になるは、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次の①から➃のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約が、この保険契約により保険金を支払うべき傷害、疾病、損害または 用の発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険期間締結時から5年を経過した場合
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行うが、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)本条(2)の規定による解除が傷害、疾病、損害または用の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款👉2👉基本条項👉13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害、疾病、損害または用については適用しません。
第39条[被保険者名簿]
保険契約は、常に被保険(注)であるカード会員または法人カー ド会員の名簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
(注)👉5👉救援 用等補償条項においては救援対象をいいます。
第40条[暫定保険料の払込み]
(1)保険契約は、保険契約締結時に保険証券に記載された暫定保険料(注)を当社に払い込まなければなりません。
(注)以下「暫定保険料」といいます。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約が暫定保険料の払込みを怠った場合は、当社は、次の①から③までに掲げる傷害、損害、疾病または 用に対しては保険金を支払いません。
① 始期日から本条(1)の暫定保険料領収までの間に発生した事故により被った👉1👉傷害補償条項👉2条[保険金を支払う場合]の傷害または👉3👉個人賠償責任危険補償条項👉7条[保険金を支払う場合]もしくは👉4👉携行品損害補償条項👉17条[保険金を支払う場合]の損害
② 始期日から本条(1)の暫定保険料領収までの間に発病した👉2👉疾病治療用補償条項👉5条[保険金を支払う場合]の疾病
③ 始期日から本条(1)の暫定保険料領収までの間に発生した👉5👉救援 用等補償条項👉27条[保険金を支払う場合](1)①から➃のいずれかに該当したことによる 用
第41条[通知]
(1)保険契約は、保険証券に記載された通知日までに、保険期間中の各月の一定日における新たな被保険数その他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合において、保険契約に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知にかかわる傷害、損害、疾病または用に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。
遅滞または漏れの発生した通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料(注)の合計額
遅滞または漏れの発生した通知日以前に遅滞および漏れがなかったものとして、当社が算出した確定保険料(注)の合計額
割合
=
(注)本条(1)の規定による通知に基づき当社が算出した保険料をいいます。以下同様とします。
(3)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約は、これに対する保険料を払い込まなければなりません。ただし、本条(2)の規定に基づき保険金を支払っている場合はこの規定を適用しません。
(4)本条(2)の規定は、当社が本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の保険契約または保険金を受け取るべきに対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは漏れの発生した通知日から5年を経過した場合には適用しません。
第42条[確定保険料の払込み]
(1)保険契約は、確定保険料を保険証券に記載された保険料払込期日(注)までに払い込まなければなりません。ただし、最終の保険料払込期日に払い込まれるべき確定保険料については、暫定保険料との間でその差額を精算します。
(注)以下本条において「保険料払込期日」といいます。
(2)当社は、保険契約が本条(1)の規定による確定保険料について保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠った場合は、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による確定保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約が解除できるときは、当社は、その確定保険料を算出するための保険契約からの通知において新たに被保険となったがその確定保険料を領収するまでの間に開始した旅行期間中に被った傷害、疾病、損害または用に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険期間終了時に、確定保険料を暫定保険料との間で一時に精算する場合において、👉41条[通知]の規定による通知に基づく毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えたときは、保険契約は、当社の請求により追加暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。
(5)当社は、保険契約が本条(4)の規定による追加暫定保険料の払込みを怠った場合(注)は、当社は、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当社が、保険契約に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(6)本条(4)の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、本条(5)の規定によりこの保険契約が解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に新たな被保険が被った傷害、疾病、損害または用に対しては、保険金を
支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第43条[保険金の請求の特則]
(1)普通保険約款👉2👉基本条項👉19条[保険金の請求](1)の規定にかかわらず、当社に対するこの特約の保険金請求権は、次の①から⑦までに掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金および疾病死亡保険金については、被保険が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか い時
③ 治療用保険金については、被保険が治療を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれかい時
➃ 疾病治療用保険金については、被保険が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注)からその日を含めて180日を経過した時のいずれかい時
⑤ 個人賠償責任危険保険金については、被保険が損害賠償請求権に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険と損
害賠償請求権との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
⑥ 携行品損害保険金については、事故による損害が発生したとき
⑦ 救援 用等保険金については、被保険が用を負担した時
(注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(2)被保険または保険金を受け取るべきが保険金の支払を請求する場合(注)は、別表2に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(注)普通保険約款👉1👉補償条項👉6条[治療用保険金の計算](4)もしくはこの特約👉2👉疾病治療用補償条項👉5条[保険金を支払う場合](7)の規定により被保険 が当社と提携する機関への治療用保険金もしくは疾病治療用保険金の支払を当社に求める場合、または👉5👉救援 用等補償条項👉27条[保険金を支払う場合](3)の規定により被保険 が当社と提携する機関への救援 用等保険金の支払を当社に求める場合の書類を含みます。
第44条[死亡保険金受取人の変更]
普通保険約款👉2👉基本条項👉25条[死亡保険金受取人の変更]の規定にかかわらず、この保険契約において、保険契約は、死亡保険金受取人を被保険の法定相続人以外に変更することはできません。
第45条[普通保険約款の不適用]
(1)この特約については、普通保険約款👉2👉基本条項👉1条[補償される期間-保険期間]、👉2条[保険料の払込方法]、👉4条[契約時に告知いただく事項-告知義務]および👉5条[契約後に被保険が職業または職務を変更した場合-通知義務その1]の規定を適用しません。
(2)👉1👉傷害補償条項については、普通保険約款👉1👉補償条項👉4条
[死亡保険金の計算](3)、👉7条[保険金等の削減]および👉8条[死亡の推定]の規定を適用しません。
(3)👉2👉疾病治療用補償条項については、普通保険約款👉1👉補償条項👉2条[保険金を支払わない場合-その1]、👉3条[保険金を支払わない場合-その2]および👉7条[保険金等の削減]ならびに👉2👉基本条項👉18条[事故発生時の義務等](2)の規定を適用しません。
(4)👉3👉個人賠償責任危険補償条項、👉4👉携行品損害補償条項および
👉5👉救援 用等補償条項については、普通保険約款👉1👉補償条項
👉2条[保険金を支払わない場合-その1]、👉3条[保険金を支払わない場合-その2]および👉7条[保険金等の削減]ならびに👉2👉基本条項👉12条[被保険による保険契約の解約請求]、👉18条[事故発生時の義務等]および👉24条[代位]の規定を適用しません。
第46条[普通保険約款の読み替え等]
(1)この特約については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 👉2👉基本条項👉3条[保険責任のおよぶ地域]の規定中「傷害」
とあるのは「傷害、疾病、損害または用」
② 👉2👉基本条項👉11条[重大事由による保険契約の解除](1)の規定中「傷害」とあるのは「傷害、疾病、損害または用」
③ 👉2👉基本条項👉12条[被保険による保険契約の解約請求]の規定中「治療 用保険金部分」とあるのは「治療用保険金部分および疾病治療 用保険金部分」
➃ 👉2👉基本条項👉14条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](1)の規定中「👉4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](1)」とあるのは「この特約👉6👉基本条項👉38条[契約時に告知いただく事項-告知義務](1)」
⑤ 👉2👉基本条項👉14条(7)の規定中「発生した事故による傷害」とあるのは「発生した事故等による傷害、疾病、損害または用」
⑥ 👉2👉基本条項👉17条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)の規定中「👉4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、
👉5条[契約後に被保険が職業または職務を変更した場合-通知義務その1](6)」とあるのは「この特約👉6👉基本条項👉38条[契約時に告知いただく事項-告知義務](2)」
⑦ 👉2👉基本条項👉17条(2)、(4)および(5)の規定中「既経過期間に対応する保険料」とあるのは「既経過期間に対しこの特約別表
3に掲げる短期料率によって計算した保険料」
⑧ 👉2👉基本条項👉17条(6)の規定中「治療 用保険金部分」とあるのは「治療用保険金部分または疾病治療 用保険金部分」、「既経過期間に対応する」とあるのは「既経過期間に対しこの特約別表3に掲げる短期料率によって計算した」
⑨ 👉2👉基本条項👉20条[保険金の支払](1)①の規定中「事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無」とあるのは「事故または疾病の原因、事故発生の状況、発病の時期および状況、疾病の症状、損害、用または傷害発生の有無」
⑩ 👉2👉基本条項👉20条(1)③の規定中「損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係」とあるのは「損害もしくは用の額または傷害もしくは疾病の程度、事故等と傷害、疾病、損害または用との関係」
⑪ 👉2👉基本条項👉20条(1)の規定中「👉19条[保険金の請求](2)および(3)の規定による手続き」とあるのは「👉19条[保険金の請求](3)およびこの特約👉6👉基本条項👉43条[保険金の請求の特則](2)の規定による手続き」
⑫ 👉2👉基本条項👉22条[支払通貨および為替交換比率](2)①の規定中「傷害死亡・後遺障害保険金額または傷害治療用保険金額」とあるのは「この特約の補償条項の保険金額」
⑬ 👉2👉基本条項👉22条(2)②の規定中「被保険が、👉1👉補償条項👉6条[治療用保険金の計算](1)①から③までの用について」とあるのは「この特約の支払の対象となる用について」
⑭ 👉2👉基本条項👉21条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求](1)の規定中「👉19条[保険金の請求]の規定による請求」とあるのは「👉19条[保険金の請求]およびこの特約👉6👉基本条項👉 43条[保険金の請求の特則]の規定による請求」、「傷害の程度」とあるのは「傷害、疾病の程度」
⑮ 👉2👉基本条項👉23条[時効]の規定中「👉19条[保険金の請求]
(1)に定める時」とあるのは「この特約👉6👉基本条項👉43条[保険金の請求の特則](1)に定める時」
(2)本条(1)のほか、👉1👉傷害補償条項については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 👉1👉補償条項👉3条[保険金を支払わない場合-その2]の規定中「保険契約があらかじめこれらの行為に対応する当社所定の保険料を払い込んでいない場合は、保険金を支払いません。」とあるのは
「保険金を支払いません。」
② 👉1👉補償条項👉4条[死亡保険金の計算](1)の規定中「👉1条[保険金を支払う場合]」とあるのは「この特約👉1👉傷害補償条項👉2条[保険金を支払う場合]」
③ 👉1👉補償条項👉4条(1)の規定中「死亡保険金受取人」とあるのは「被保険の法定相続人」
➃ 👉1👉補償条項👉4条(2)の規定中「👉2👉基本条項👉25条[死亡保険金受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険の
法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、そのが」とあるのは
「本条(1)の場合において、被保険の法定相続人が」、「死亡保険金受取人に」とあるのは「被保険の法定相続人に」
⑤ 👉1👉補償条項👉5条[後遺障害保険金の計算](1)の規定中「👉
1条[保険金を支払う場合]」とあるのは「この特約👉1👉傷害補償条項👉2条[保険金を支払う場合]」
⑥ 👉1👉補償条項👉5条(5)の規定中「👉1条」とあるのは「この特約👉1👉傷害補償条項👉2条」
⑦ 👉1👉補償条項👉5条(6)の規定中「保険期間」とあるのは「会員資格期間」
⑧ 👉1👉補償条項👉6条[治療用保険金の計算](1)の規定中「👉
1条[保険金を支払う場合]」とあるのは「この特約👉1👉傷害補償条項👉2条[保険金を支払う場合]」
⑨ 👉1👉補償条項👉9条[他の身体の障害または疾病の影響]の規定中「👉1条[保険金を支払う場合]」とあるのは「この特約👉1👉傷害補償条項👉2条[保険金を支払う場合]」、「👉1条」とあるのは「この特約👉1👉傷害補償条項👉2条」
⑩ 👉2👉基本条項👉18条[事故発生時の義務等](1)の規定中「👉
1条[保険金を支払う場合]」とあるのは「この特約👉1👉傷害補償条項👉2条[保険金を支払う場合]」
⑪ 👉2👉基本条項👉27条[保険契約または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い](1)および(2)の規定中「死亡保険金受取人」とあるのは「被保険の法定相続人」
(3)本条(1)のほか、👉2👉疾病治療用補償条項については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 👉1👉補償条項👉9条[他の身体の障害または疾病の影響]の規定中、「👉1条[保険金を支払う場合]の傷害を被った」および「👉1条の傷害を被った」とあるのは「疾病を発病した」、「👉1条の傷害が重大となった」とあるのは「疾病が重大となった」
② 👉2👉基本条項👉11条(2)②の規定中「発生した傷害」とあるのは「発病した疾病」、👉11条(3)の規定中「傷害(注1)の発生」とあるのは「疾病(注1)の発病」、「発生した傷害」とあるのは「発病した疾病」
③ 👉2👉基本条項👉18条[事故発生時の義務等](1)の規定中「被保険が👉1👉補償条項👉1条[保険金を支払う場合]の傷害を被った場合は」とあるのは「被保険が発病した場合は」、「その原因となった事故の発生の日から」とあるのは「発病した日から」、「事故発生の状況および傷害の程度」とあるのは「発病の状況および経過」
➃ 👉2👉基本条項👉24条[代位](2)の規定中「治療用保険金」とあるのは「疾病治療用保険金」、「👉1👉補償条項👉6条[治療用保険金の計算](1)①から③までの用」とあるのは「この特約
👉2👉疾病治療 用補償条項👉5条[保険金を支払う場合](2)①から③までの用」
(4)本条(1)のほか、👉3👉個人賠償責任危険補償条項については、次のとおり普通保険約款👉2👉基本条項👉11条(3)を読み替え、その次に(4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、👉13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生したこの特約👉7条[保険金を支払う場合]の事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約または被保険が本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の①または②の損害については適用しません。
① 本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険に発生した損害
② 本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当する被保険が損害賠償請求権に対して負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害 」
(5)本条(1)のほか、👉4👉携行品損害補償条項については、次のとおり普通保険約款👉2👉基本条項👉11条(3)を読み替え、その次に(4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、👉13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生したこの特約👉17条[保険金を支払う場合]の事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約または被保険が本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険に発生した損害については適用しません。 」
(6)本条(1)のほか、👉5👉救援 用等補償条項については、次のとおり普通保険約款👉2👉基本条項👉11条(2)および(3)を読み替え、その次に(4)を追加してこの特約に適用します。
「(2)当社は、被保険が、本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
(注)解除する範囲はその被保険に係る部分とします。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除がこの特約👉27条[保険金を支払う場合](1)①から➃のいずれかに該当した後になされた場合であっても、👉13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条
(2)の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生したこの特約👉27条(1)①から➃に掲げる場合のいずれかに該当したことによる用に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約または被保険が本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)③ア.からオ.のいずれにも該当しない被保険に発生した用については適用しません。 」
第47条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 第2👉疾病治療費用補償条項第5条[保険金を支払う場合](1)②の感染症
しん
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、
黄熱
別表2(第6👉基本条項第43条[保険金の請求の特則]関係)
(1)👉1👉傷害補償条項の保険金を請求する場合
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
保 険 金 請 求 書 類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺 障害 | 治療 用 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ |
② 当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ |
③ 公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
➃ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||
⑤ 後遺障害または傷害の程度を証明する医師 の診断書 | ○ | ○ |
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 治療 用 |
⑥ 普通保険約款👉1👉補償条項👉6条[治療 用保険金の計算](1)①から③までの用の支払を証明する領収書または当社と提携す る機関からのその用の請求書 | ○ | ||
⑦ 当社が被保険の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 | ○ | ||
⑧ 被保険の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | ||
⑨ 被保険の印鑑証明書 | ○ | ○ | |
⑩ 被保険の戸籍謄本 | ○ | ||
⑪ 被保険の法定相続人の戸籍謄本 | ○ | ||
⑫ 被保険が会員となっている他のクレジットカードに関する報告書 | ○ | ○ | ○ |
⑬ 委任を証する書類および委任を受けたの印鑑証明書(注2) | ○ | ○ | ○ |
⑭ その他当社が普通保険約款👉2👉基本条項 👉20条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当 社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ |
(注1)やむを得ない場合には、👉三とします。
(注2)保険金の請求を👉三に委任する場合に必要とします。
(2)疾病治療用保険金を請求する場合
保 険 金 請 求 書 類 |
① 保険金請求書 |
② 責任期間中または責任期間終了後48時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後48時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書 |
③ 責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて14日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書 |
➃ 👉2👉疾病治療用補償条項👉5条[保険金を支払う場合](2)①および②の用の支払を証明する領収書または当社と提携する機関からのその用の請求書 |
⑤ 当社が被保険の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
⑥ 被保険の印鑑証明書 |
⑦ 委任を証する書類および委任を受けたの印鑑証明書(注) |
⑧ その他当社が普通保険約款👉2👉基本条項👉20条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注)疾病治療用保険金の請求を👉三に委任する場合に必要とします。
(3)個人賠償責任危険保険金を請求する場合
保 険 金 請 求 書 類 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める事故状況報告書または公の機関が発行する事故証明書 |
③ 被保険が損害賠償請求権に対して負担する法律上の損害賠償責任 の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権の承諾があったことを示す書類 |
➃ 身体の障害に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、次のア.からウ.までに掲げる書類 ア.被害が死亡した場合は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 イ.被害に後遺障害が発生した場合は、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 ウ.被害 が傷害を被った場合は、診断書、治療等に要した用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
保 険 金 請 求 書 類 |
⑤ 財物の損壊に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要 する用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
⑥ 委任を証する書類および委任を受けたの印鑑証明書(注3) |
⑦ その他当社が普通保険約款👉2👉基本条項👉20条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(注3)個人賠償責任危険保険金の請求を👉三に委任する場合に必要とします。
(4)携行品損害保険金を請求する場合
保 険 金 請 求 書 類 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める事故状況報告書 |
③ 警察署またはこれに代わるべき👉三の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。 |
➃ 保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
⑤ 委任を証する書類および委任を受けたの印鑑証明書(注) |
⑥ その他当社が普通保険約款👉2👉基本条項👉20条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証 拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注)携行品損害保険金の請求を👉三に委任する場合に必要とします。
(5)救援 用等保険金を請求する場合
保 険 金 請 求 書 類 |
① 保険金請求書 |
② 救援対象が👉5👉救援 用等補償条項👉27条[保険金を支払う場合](1)①から➃のいずれかに該当したことを証明する書類 |
③ 救援 用等保険金の支払を受けようとする👉29条[用の範囲]①から⑥までに掲げる用のそれぞれについて、その用の支出明細書および その支出を証明する書類または当社と提携する機関からのその用の請求書 |
➃ 委任を証する書類および委任を受けたの印鑑証明書(注) |
⑤ その他当社が普通保険約款👉2👉基本条項👉20条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたも の |
(注)救援 用等保険金の請求を👉三に委任する場合に必要とします。
別表3(第6👉基本条項第46条[普通保険約款の読み替え等](1)関係)
短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
3日まで 4
4日まで 5
6日まで 8
8日まで 10
11日まで 11
15日まで 13
18日まで 14
22日まで 16
25日まで 17
28日まで 19
31日まで 20
46日まで 24
2か月まで 28
3か月まで 36
4か月まで 44
5か月まで 51
6か月まで 58
7か月まで 65
8か月まで 72
9か月まで 79
10か月まで 86
11か月まで 93
1年まで 100
家族特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
カード会員 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定めるカード会員をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶および3親等内の姻族をいいます。 |
被保険 | この特約により補償の対象となるまたは補償を受ける をいい、👉2条[被保険-補償の対象となる]に規定するをいいます。 |
法人カード会 員 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める法人カード会員をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[被保険者-補償の対象となる者]
(1)当社は、この特約により、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の被保険(注)をカード会員または法人カード会員およびカード会員または法人カード会員と生計を共にする保険証券に記載された親族とします。ただし、カード会員が新たにその資格を有した場合には、資格取得日の属する月の翌月の応当日から、法人カード会員が新たにその資格を有した場合には、資格取得日の翌々週の応当日から、被保険とします。
(注)クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉5👉救援 用等補償条項においては救援対象をいいます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉39条[被保険名簿]に規定する名簿に記載のないは被保険には含みません。また、普通保険約款👉2👉基本条項
👉11条[重大事由による保険契約の解除](2)または👉12条[被保険による保険契約の解約請求]の規定による解除または解約があった場合は、その被保険は、未経過期間について、次の①および②のとおりとします。
① 普通保険約款👉2👉基本条項👉11条(2)または👉12条(2)もしくは(3)の規定による解約の場合は、この保険契約における被保険 ではなくなるものとします。
② 普通保険約款👉2👉基本条項👉12条(6)の規定による解約の場合は、この保険契約のうち、治療用保険金部分および疾病治療用部分における被保険ではなくなるものとします。
(3)本条(1)のカード会員または法人カード会員と親族の続柄は、傷害もしくは損害の原因となった事故発生時、発病時または用発生時におけるものをいいます。
(4)この特約により被保険の資格を有するについても、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉1👉傷害補償条項👉2条[保険金を支払う場合](2)から(4)までの規定を準用します。
第3条[普通保険約款等の読み替え]
(1)この特約を付帯した保険契約については、普通保険約款👉11条[重大
事由による保険契約の解除](2)および(3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(2)当社は、次の①から③のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
① 被保険であるカード会員または法人カード会員が、本条
(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
② カード会員または法人カード会員以外の被保険が、本条
(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険に発生した傷害に対して支払う保険金を受け取るべきが、本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当すること。
(注)解除する範囲は上記①の事由がある場合には、そのカード会員または法人カード会員およびそのと生計を共にする保険証券に記載された親族に係る部分とし、上記②または③の事由がある場合には、その被保険に係る部分とします。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、👉13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①から③までの事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注
2)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)本条(2)①の規定による解除がなされた場合には、そのカード会員または法人カード会員およびそのと生計を共にする保険証券に記載された親族に発生した傷害をいい、本条(2)②および③の規定による解除がなされた場合には、その被保険に発生した傷害をいいます。
(注2)本条(2)③の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき のうち、本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当する の受け取るべき金額に限ります。 」
(2)この特約を付帯した保険契約については、普通保険約款👉2👉基本条項👉17条[保険料の返還-解除または解約の場合](3)の規定中、「👉 11条(2)の規定」とあるのは「👉11条(2)①の規定」、「その被保険に係る部分」とあるのは「そのカード会員または法人カード会員およびそのと生計を共にする保険証券に記載された親族に係る部分」と読み替えて適用します。
(3)この特約を付帯した保険契約については、クレジットカード用海外傷害旅行保険特約👉46条[普通保険約款の読み替え等](3)から(6)までの読み替えは、本条(1)の規定により読み替えた後の普通保険約款に対して適用します。
(4)この特約を付帯した保険契約については、クレジットカード用海外傷害旅行保険特約👉46条(3)の規定中「👉11条(2)②の規定」とあるのは「👉11条(2)③の規定」、(4)および(5)の規定中「本条(2)
①もしくは②の事由」とあるのは「本条(2)①から③までの事由」と読み替えて適用します。
個人賠償責任危険補償条項、携行品損害補償条項および海外旅行保険特約に関する特約
(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用)
※特約の規定中にございます空欄を埋めた「個人賠償責任危険補償条項、携行品損害補償条項および海外旅行保険特約に関する特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用)」を別途お渡しいたします。
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[個人賠償責任危険保険金を支払わない場合]
当社は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉3👉個人賠償責任危険補償条項👉8条[保険金を支払わない場合-その1]および👉9
6🡪
条[保険金を支払わない場合-その2]のほか、被保険が次の①または②に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しても、保険金を支払いません。
いっ
① 汚染物質(注)の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償
いっ
責任。ただし、汚染物質の排出、流出、溢出または漏出が不測かつ突
発的なものである場合は、この規定を適用しません。
② 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(注)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用のための物質を含みます。
第3条[携行品損害補償条項の保険の対象およびその範囲の変更]
(1)クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉4👉携行品損害補償条項
👉19条[保険の対象およびその範囲](3)⑤の規定にかかわらず、被保険が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウインドサーフィン、スキューバダイビング、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具は、保険の対象に含まれません。
(2)クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉4👉携行品損害補償条項
👉19条(3)①から③までおよび⑥から⑧までならびに本条(1)の規定にかかわらず、これらの規定に記載された物のうち、下欄に記載された物を保険の対象に含むものとします。
第4条[海外旅行保険特約の読み替え]
当社は、この保険契約に海外旅行保険特約が付帯されている場合には、海外旅行保険特約を次のとおり読み替えます。
① 👉2条[死亡特別保険金を支払う場合](1)の規定中「普通保険約款👉1👉補償条項👉4条[死亡保険金の計算]」とあるのは「クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉1👉傷害補償条項👉2条[保険金を支払う場合]」
② 👉2条(2)の規定中「普通保険約款👉2👉基本条項👉19条[保険金の請求](2)」とあるのは「クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉43条[保険金の請求の特則](2)」
③ 👉2条(3)の規定中「普通保険約款👉1👉補償条項👉4条(2)および(3)」とあるのは「普通保険約款👉1👉補償条項👉4条(2)」
➃ 👉3条[治療用の範囲の変更](1)の規定中「疾病治療用補償特約👉2条[保険金を支払う場合]」とあるのは「クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉2👉疾病治療用補償条項👉5条[保険金を支払う場合]」、「疾病治療用補償特約👉2条(2)①」とあるのは「クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉2👉疾病治療用補償条項👉5条(2)①」
⑤ 👉4条[疾病治療用補償特約の読み替え]を次のとおり読み替えて適用します。
「👉4条[クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の読み替え] この保険契約にクレジットカード用海外旅行傷害保険特
約👉2👉疾病治療用補償条項が付帯されている場合には、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 👉2👉疾病治療用補償条項👉5条[保険金を支払う場合](1)①および②を次のとおり読み替えて適用します。
「① 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
② 責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含め
て30日を経過するまでに治療を開始した場合 」
② 別表2(2)②および③を次のとおり読み替えて適用します。
「② 責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書
③ 責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書 」」
⑥ 👉6条[携行品損害補償特約の保険の対象の範囲の変更](1)の規定中「携行品損害補償特約」とあるのは「クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉4👉携行品損害補償条項」
⑦ 👉6条(2)の規定中「携行品損害補償特約👉5条[損害の額の決定](1)から(5)まで」とあるのは「クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉4👉携行品損害補償条項👉20条[損害の額の決定]
(1)から(5)まで」
救援者費用等補償条項の一部変更に関する特約
(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の読み替え]
(1)この特約により、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉5👉救援 用等補償条項👉27条[保険金を支払う場合]を次のとおり読み替えて適用します。
「👉27条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、救援対象が次の①から➃のいずれかに該当したことにより、被保険が負担した用に対し、この補償条項、👉6👉基本条項および普通保険約款の規定に従い、救援 用等保険金をその用の負担に支払います。
① 救援対象が死亡した場合で、次のア.からエ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間 が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き 続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に救援対象が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
② 救援対象が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
③ 責任期間中に救援対象が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または救援対象が山岳登はん(注3)中に遭難した場合
➃ 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって救援対象の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
(注1)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注2)妊娠、出産、産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注3)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)本条(1)③の山岳登はん中の救援対象の遭難が明らかでない場合において、救援対象がxx予定期日の翌日午前0時以降 48時間を経過してもxxしなかったときは、保険契約または救援対象の親族もしくはこれらに代わる が次の①から③に掲げるもののいずれかに対して、救援対象 の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公の機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(4)本条(1)の規定にかかわらず、被保険が当社と提携する機関から👉29条[用の範囲]①から⑥までに掲げる 用の請求を受けた場合において、被保険がその機関への救援 用等保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険 がその 用を本条(1)の用として負担したものとみなして救援 用等保険金をその機関に支払います。 」
(2)この特約により、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉5👉救援 用等補償条項👉29条[用の範囲]を次のとおり読み替えて適用します。
「👉29条[用の範囲]
👉27条[保険金を支払う場合](1)の用とは、次の①から
⑥までに掲げるものをいいます。
① 捜索救助用
遭難した救援対象 を捜索する活動に要した用のうち、これらの活動に従事した からの請求に基づいて支払った用をいいます。
② 航空運賃等交通
救援の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援 1名分(注1)を限度とします。ただし、👉27条(1)➃の場合において、救援対象の生死が判明した後または救援対象 の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援にかかる用は含みません。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援の宿泊施設(注
2)の客室料をいい、救援1名分(注1)を限度とし、かつ、 14日分(注3)を限度とします。ただし、👉27条(1)➃の場合において、救援対象の生死が判明した後または救援対象の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援にかかる用は含みません。
➃ 移送用
死亡した救援対象を現地から救援対象の住所(注4)に移送するために要した遺体輸送用または治療を継続中(注
5)の救援対象を現地から救援対象の住所(注4)もしくは救援対象の住所(注4)の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転 (注6)をいいます。ただし、次のア.およびイ.に掲げる用はこの用の額から控除します。ア.救援対象が払戻しを受けた帰国のための運賃または救援
対象が負担することを予定していた帰国のための運賃 イ.普通保険約款👉1👉補償条項👉6条[治療用保険金の計
算](1)①もしくは③またはこの特約👉2👉疾病治療用補償条項👉5条[保険金を支払う場合](2)①もしくは③により支払うべき用
⑤ 遺体処理用
死亡した救援対象 の火葬 用、遺体防腐処理 用等の遺体の処理 用をいい、100万円を限度とします。なお、xx、読
経代および式場等の葬儀用等遺体の処理とは直接関係がない 用は含みません。
⑥ 諸雑
救援 の渡航手続ならびに救援または救援対象が現地において支出した交通および国際電話料等通信等をいい、5万円(注7)を限度とします。ただし、普通保険約款👉
1👉補償条項👉6条(1)②またはこの特約👉2👉疾病治療用補償条項👉5条(2)②により支払うべき用についてはこの用の額から控除します。
(注1)👉27条(1)①、③もしくは➃の場合、または👉27条(1)
②の場合で救援対象が継続して7日以上入院したときは救援3名分とします。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を含みません。
(注3)救援2名以上の場合は、救援1名につき14日分とします。
(注4)救援対象がカード会社に現住所として登録した住所をいいます。
(注5)👉27条(1)①、③もしくは➃の場合、または👉27条(1)
②の場合で救援対象が継続して7日以上入院したときに限ります。
(注6)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
(注7)👉27条(1)①、③もしくは➃の場合、または👉27条(1)
②の場合で救援対象が継続して7日以上入院したときは 20万円とします。 」
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
寄託手荷物 | 被保険が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいま す。 |
被保険 | この特約により補償を受ける であって、カード会員または法人カード会員の資格を有する とします。ただし、新たにカード会員の資格を有する については、資格取得日の属する月の翌月の応当日から、新たに法人カード会員の資格を有するについては、資格取得日の翌々週の応当日から、被保険 となります。ただし、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉39条[被保険名簿]に規定す る名簿に記載のないは被保険には含みません。 |
第1条[この特約の適用条件] | |
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。 | |
第2条[保険金を支払う場合] |
(1)当社は、被保険が乗客として搭乗する(注1)航空機(注2)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険が予定していた目的地において負担した用に対し、この特約、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い寄託手荷物遅延等用保険金(注3)を被保険に支払います。
(注1)責任期間中に搭乗する場合に限ります。
(注2)定期航空運送事業が路線を定めて運行する航空機に限ります。以下同様とします。
(注3)以下「保険金」といいます。
(2)当社が支払うべき本条(1)の保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円をもって限度とします。
第3条[寄託手荷物遅延等費用の範囲]
👉2条[保険金を支払う場合](1)の用とは、被保険が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険が予定していた目的地において負担した、次の①から③までに掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる用を除きます。
① 衣類購入
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの用をいいます。
② 生活必需品購入
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの用をいいます。
③ 身の回り品購入
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、上記①および②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けた場合の用をいいます。
(注)上記①の衣類を含みません。
第4条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑦のいずれかに該当する事由によって発生した用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約(注1)または被保険の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
➃ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 上記③から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべきが法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[事故発生時の義務等]
(1)👉2条[保険金を支払う場合](1)の事由が発生した場合は、保険契約、被保険または保険金を受け取るべきは、その事由が発生した日からその日を含めて30日以内にその事由が発生したことおよび遅延等の状況を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、保険契約、被保険または保険金を受け取るべきは、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)保険契約、被保険または保険金を受け取るべきは、本条(1)および(2)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約、被保険または保険金を受け取るべき が、正当な理由がなく本条(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当社は、
それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条[保険金の請求の特則]
(1)普通保険約款👉2👉基本条項👉19条[保険金の請求](1)の規定にかかわらず、当社に対するこの特約の保険金請求権は、被保険が用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険または保険金を受け取るべきが保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、👉3条[寄託手荷物遅延等用の範囲]の用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 👉3条の用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契 約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条[代位]
(1)👉3条[寄託手荷物遅延等用の範囲]の用が発生したことにより被保険が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が 用の全額を保険金として支払った場合被保険が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険が取得した債権の額から、保険金が支払われていない用の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約、被保険および保険金を受け取るべきは、当社が取得 する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのため に当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な用は、当社の負担と します。
第9条[クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の不適用]
クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉43条[保険金の請求の特則]ならびに👉46条[普通保険約款の読み替え等](1)
⑪から⑮まで、(2)および(3)の規定は適用しません。
第10条[普通保険約款の不適用]
この特約については、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6
👉基本条項👉45条[普通保険約款の不適用](1)のほか、普通保険約款👉1👉補償条項👉2条[保険金を支払わない場合-その1]、👉3条
[保険金を支払わない場合-その2]、👉7条[保険金等の削減]、👉2
👉基本条項👉12条[被保険による保険契約の解約請求]、👉18条[事故発生時の義務等]および👉24条[代位]の規定は適用しません。
第11条[普通保険約款の読み替え等]
(1)この特約については、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6
👉基本条項👉46条[普通保険約款の読み替え等](1)①から⑩までのほか、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 👉2👉基本条項👉20条[保険金の支払](1)の規定中「👉19条[保険金の請求](2)および(3)の規定による手続き」とあるのは「👉 19条[保険金の請求](3)およびこの特約👉6条[保険金の請求の
特則](2)の規定による手続き」
② 👉2👉基本条項👉22条[支払通貨および為替交換比率](2)①の規定中「傷害死亡・後遺障害保険金額または傷害治療用保険金額」とあるのは「この特約の保険金額」
③ 👉2👉基本条項👉22条(2)②の規定中「👉1👉補償条項👉6条[治療用保険金の計算](1)①から③までの用について」とあるのは「この特約の支払の対象となる用について」
➃ 👉2👉基本条項👉23条[時効]の規定中「👉19条[保険金の請求]
(1)に定める時」とあるのは「この特約👉6条[保険金の請求の特則](1)に定める時」
(2)この特約については、普通保険約款👉2👉基本条項👉11条[重大事由による保険契約の解除](3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(3)本条(1)または(2)の規定による解除が用の発生した後になされた場合であっても、👉13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)
①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した用に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 」
(3)普通保険約款👉2👉基本条項👉11条(3)の次に(4)を追加してこの特約に適用します。
「(4)保険契約または被保険が本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険に発生した用については適用しません。 」
第12条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約および他の特約の規定を準用します。
別表(第6条[保険金の請求の特則]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)当社の定める事故状況報告書 |
(3)航空会社またはこれに代わるべき👉三の事故証明書 |
(4)👉3条[寄託手荷物遅延等用の範囲]の用の支出を証明する領収書または精算書 |
(5)委任を証する書類および委任を受けたの印鑑証明書(注) |
(6)その他当社が普通保険約款👉2👉基本条項👉20条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定め たもの |
(注)保険金の請求を👉三に委任する場合に必要とします。
航空機遅延費用等補償特約
(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用)
※特約の規定中にございます空欄を埋めた「航空機遅延用等補償特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用)」を別途お渡しいたします。
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
出発機 | 乗継地から出発する被保険が搭乗を予定していた航空機をいいます。 |
責任期間 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める責任期間をいいます。 |
着陸地変更 | 予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいい ます。 |
用語 | 定義 |
被保険 | この特約により補償を受ける であって、カード会員または法人カード会員の資格を有する とします。ただし、新たにカード会員の資格を有する については、資格取得日の属する月の翌月の応当日から、新たに法人カード会員の資格を有するについては、資格取得日の翌々週の応当日から、被保険 となります。ただし、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉39条[被保険名簿]に規定す る名簿に記載のないは被保険には含みません。 |
旅行サービス | 被保険が目的地において提供を受けることを予定していたにもかかわらず、提供を受けることができなかった旅行 サービスをいいます。 |
旅行サービス提供・手配機関 | 旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件] | |
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。 | |
第2条[保険金を支払う場合] |
当社は、被保険が、責任期間中に👉3条[出発遅延・欠航・搭乗不能用保険金の計算]または👉5条[乗継遅延用保険金の計算]に規定する損害を被った場合は、この特約、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注)を支払います。
(注)出発遅延・欠航・搭乗不能用保険金または乗継遅延用保険金をいいます。以下同様とします。
第3条[出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の計算]
(1)当社は、被保険 が搭乗する予定だった航空機について発生した出発遅延等(注1)もしくは搭乗不能(注2)または被保険 が搭乗した航空機について発生した着陸地変更により、その航空機の出発予定時刻(注
3)から4時間以内に代替となる他の航空機(注4)を利用できない場合に、被保険が用を負担することによって被った損害に対し、出発遅延・欠航・搭乗不能用保険金を被保険に支払います。
(注1)出発予定時刻から4時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)被保険が搭乗する予定だった航空機の航空運送事業の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。以下同様とします。
(注3)着陸地変更が発生した場合には着陸した時刻をいいます。
(注4)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(2)本条(1)の出発遅延・欠航・搭乗不能用保険金の支払は、1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更について 万円を限度とします。
第4条[出発遅延費用等の範囲]
(1)👉3条[出発遅延・欠航・搭乗不能用保険金の計算](1)の 用とは、次の①および②に掲げるものをいいます。
① 出発地(注1)において、その航空機の代替となる他の航空機(注
2)が利用可能となるまでの間に被保険が負担した宿泊施設(注3)の客室料、食事代、交通(注4)および国際電話料等通信。ただし、被保険が払戻しを受けた金額、被保険が負担することを予定していた金額、または下記②により支払うべき金額はこの用の額から控除します。
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない用またはこれから支払うことを要する用
(注1)着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。
(注2)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(注3)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を含みません。以下同様とします。
(注4)ホテル等への移動に要するタクシー代等の用または当該航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の 用をいいます。
(2)本条(1)の 用とは、社会通念上妥当な 用であり、かつ、👉3条
(1)の損害の原因となった事由と同等のその他の事故に対して通常負担する用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ発生しなかった用を含みません。
第5条[乗継遅延費用保険金の計算]
(1)当社は、被保険が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機(注1)の遅延(注2)によって、出発機に搭乗することができず、到着機(注
1)の到着時刻から4時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、被保険が用を負担することによって被った損害に対し、乗継遅延用保険金を被保険に支払います。
(注1)乗継地に到着する被保険の搭乗した航空機をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)次のア.からウ.のいずれかにより、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
ア.被保険 が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休イ.被保険 が搭乗する予定であった航空機の航空運送事業の搭乗
予約受付業務の不備による搭乗不能
ウ.被保険が搭乗した航空機の着陸地変更
(2)本条(1)の乗継遅延用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について 万円をもって限度とします。
(3)本条(2)の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して発生した一連の到着機の遅延をいいます。
第6条[乗継遅延費用の範囲]
(1)👉5条[乗継遅延用保険金の計算](1)の用とは、次の①または
②に掲げるものをいいます。
① 乗継地において、その出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通 および国際電話料等通信。ただし、被保険が払戻しを受けた金額、被保険が負担することを予定していた金額、または下記②により支払うべき金額はこの用の額から控除します。
② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない用またはこれから支払うことを要する用
(2)本条(1)の用とは、社会通念上妥当な用であり、かつ、👉5条
(1)の損害の原因となった事由と同等のその他の事故に対して通常負担する用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ発生しなかった用を含みません。
第7条[他の給付等がある場合]
当社が保険金を支払うべきこの特約に規定する損害または用について、次の①または②のいずれかの給付等がある場合はその額を、被保険が負担した用から差し引くものとします。
① 被保険が負担した用について👉三より支払われた損害賠償金
② 被保険が被った損害を補償するために行われたその他の給付。ただし、他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を含みま
せん。
第8条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑦のいずれかに該当する事由によって発生した用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約(注1)または被保険の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
➃ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 上記③から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約 が法人である場合は、その理事、取締役または法人の
業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべきが法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第9条[事故発生時の義務等]
(1)👉3条[出発遅延・欠航・搭乗不能用保険金の計算](1)または👉
5条[乗継遅延 用保険金の計算](1)の事由が発生した場合は、保険契約 、被保険または保険金を受け取るべき は、その事由が発生した日からその日を含めて30日以内にその事由が発生したことおよび遅延等の状況を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、保険契約、被保険または保険金を受け取るべきは、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)保険契約、被保険または保険金を受け取るべきは、本条(1)および(2)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約、被保険または保険金を受け取るべきが、正当な理由がなく本条(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条[保険金の請求の特則]
(1)普通保険約款👉2👉基本条項👉19条[保険金の請求](1)の規定にかかわらず、当社に対するこの特約の保険金請求権は、被保険が👉2条
[保険金を支払う場合]の損害を被った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険または保険金を受け取るべきが保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
第11条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)👉4条[出発遅延用等の範囲]または👉6条[乗継遅延用の範囲]に規定する 用の額から、👉7条[他の給付等がある場合]に規定する給付等の額を控除した額をいいます。
第12条[代位]
(1)👉2条[保険金を支払う場合]の損害が発生したことにより被保険が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の全額を保険金として支払った場合被保険が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
5🡪
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約、被保険および保険金を受け取るべきは、当社が取得 する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのため に当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な用は、当社の負担と します。
第13条[クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の不適用]
クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉43条[保険金の請求の特則]、👉46条[普通保険約款の読み替え等](1)⑪から
⑮まで、(2)および(3)の規定は適用しません。
第14条[普通保険約款の不適用]
この特約については、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6
👉基本条項👉45条[普通保険約款の不適用]のほか、普通保険約款👉1
👉補償条項👉2条[保険金を支払わない場合-その1]、👉3条[保険金を支払わない場合-その2]、👉7条[保険金等の削減]、👉2👉基本条項👉12条[被保険による保険契約の解約請求]、👉18条[事故発生時の義務等]および👉24条[代位]の規定は適用しません。
第15条[普通保険約款の読み替え等]
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 👉2👉基本条項👉20条[保険金の支払](1)の規定中「👉19条[保険金の請求](2)および(3)の規定による手続き」とあるのは「👉 19条[保険金の請求](3)およびこの特約👉10条[保険金の請求の特則](2)の規定による手続き」
② 👉2👉基本条項👉22条[支払通貨および為替交換比率](2)①の規定中「傷害死亡・後遺障害保険金額または傷害治療用保険金額」とあるのは「この特約の保険金額」
③ 👉2👉基本条項👉22条(2)②の規定中「👉1👉補償条項👉6条[治療用保険金の計算](1)①から③までの用について」とあるのは「この特約の支払の対象となる用について」
➃ 👉2👉基本条項👉23条[時効]の規定中「👉19条[保険金の請求]
(1)に定める時」とあるのは「この特約👉10条[保険金の請求の特則](1)に定める時」
(2)この特約については、普通保険約款👉2👉基本条項👉11条[重大事由による保険契約の解除](3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、👉13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)
①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 」
(3)普通保険約款👉2👉基本条項👉11条(3)の次に(4)を追加してこの特約に適用します。
「(4)保険契約または被保険が本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険に発生した損害については適用しません。 」
第16条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約および他の特約の規定を準用します。
別表(第10条[保険金の請求の特則]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)当社の定める事故状況報告書 |
提出書類 |
(3)航空会社またはこれに代わるべき👉三の遅延証明書 |
(4)👉4条[出発遅延用等の範囲]または👉6条[乗継遅延用の範囲]の用の支出を証明する領収書または精算書 |
(5)委任を証する書類および委任を受けたの印鑑証明書(注) |
(6)その他当社が普通保険約款👉2👉基本条項👉20条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注)保険金の請求を👉三に委任する場合に必要とします。
企業等の災害補償規定等特約
(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
企業等 | 法人カードの申込人のうち、保険契約または保険契約 以外で被保険と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災害補償規定等 | 企業等が法人カード会員(注)である従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、補償または見舞金支給を行う旨を定めたものをいいます。なお、この保険契約の保険金額が被保険である従業員等に対する補償または見舞金支給に充当される額を超える場合には、その超える額がその企業等の用等に充当されることが規定されたものとします。 (注)クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説 明-定義>に定める法人カード会員をいいます。 |
特定クレジッ トカード | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める特定クレジットカードをいいます。 |
法人カード | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める法人カードをいいます。 |
第1条[この特約の適用条件] |
この特約は、次の①から➃までの条件をいずれも満たす場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① この保険契約にクレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されているとき。
② 企業等が法人カードを申し込む際に、災害補償規定等を特定クレジットカードの発行会社またはその提携会社に提出しているとき。
③ 被保険の死亡保険金受取人を企業等に定めるとき。
➃ 上記③について、書面による同意以外の方法により被保険の同意を得るとき。
第2条[災害補償規定等の備え付け]
保険契約 は企業等より提出された災害補償規定等を備え付け、当社がその写しの提出を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条[保険金の請求に関する特則]
(1)死亡保険金受取人が死亡保険金の支払を請求する場合は、クレジット カード用海外旅行傷害保険特約および他の特約に定められた書類の他、 次の①から③に掲げる書類のうちいずれかを提出しなければなりません。
① 受給が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 受給が企業等から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 企業等が受給に金銭を支給したことが確認できる書類
(2)本条(1)の規定にかかわらず、死亡保険金受取人がやむを得ず死亡保険金受領後に本条(1)②または③の書類を提出する場合には、次の
①または②に定める期間内に当社に提出しなければなりません。
① 死亡保険金を受領した日からその日を含めて30日
② 当社が書面で承認した猶予期間内
(3)当社は、本条(2)①または②の期間内に本条(1)②または③の書類が提出されなかった場合には、死亡保険金受取人に支払った死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当社に返還された場合には、当社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対応する保険料を保険契約に返還します。
第4条[クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の不適用]
この特約については、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6
👉基本条項👉44条[死亡保険金受取人の変更]ならびに👉46条[普通保険約款の読み替え等](2)③、➃および⑪の規定は適用しません。
クレジットカード用海外旅行傷害保険保険料支払に関する特約(一括払用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[確定保険料]
(1)保険契約は、この特約により、保険期間終了時に通知(注1)に基づき当社が算出した確定保険料と暫定保険料(注2)との間で、その差額を精算しなければなりません。
(注1)クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉41条
[通知]の規定による通知をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉40条
[暫定保険料の払込み]の暫定保険料をいいます。以下本条において同様とします。
(2)保険期間の中途で毎月の通知に基づく保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約は、当社の請求により追加暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。
(3)当社は、保険契約が本条(1)の規定による追加暫定保険料の払込みを怠った場合(注)は、当社は、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当社が、保険契約に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(4)本条(2)の規定による追加暫定保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約が解除できるときは、当社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に開始した旅行期間中に被保険が被った傷害、疾病、損害または用に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第3条[クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の不適用]
(1)この特約については、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明-定義>のうち「会員資格期間」の規定は適用しません。
(2)この特約については、👉6👉基本条項👉42条[確定保険料の払込み]および👉46条[普通保険約款の読み替え等](2)⑦の規定は適用しません。
第4条[クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の読み替え]
この特約の適用については、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 👉4👉携行品損害補償条項👉21条[携行品損害保険金の計算](2)の規定中「会員資格期間中」とあるのは「保険期間中」
② 👉5👉救援 用等補償条項👉32条[当社の責任限度額]の規定中
「会員資格期間」とあるのは「保険期間」
③ 👉6👉基本条項👉36条[責任期間](1)および(4)の規定中「会員資格期間内」とあるのは「保険期間内」
➃ 👉6👉基本条項👉41条[通知](1)の規定中「新たな被保険数その他の当社の定める事項」とあるのは「被保険数その他の当社の定める事項」
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびクレジットカード用海外旅行傷害保険特約の
規定を準用します。
クレジットカード用海外旅行傷害保険保険料支払に関する特約(分割払用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[確定保険料の分割払]
(1)保険契約は、この特約により、通知(注1)に基づき当社が算出した確定保険料(注2)を保険証券に記載された保険料払込期日(注3)に払い込むことを承認します。
(注1)クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉41条
[通知]の規定による通知をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)以下「確定保険料」といいます。
(注3)以下「保険料払込期日」といいます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、最終の保険料払込期日に払い込まれるべき確定保険料については、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉40条[暫定保険料の払込み]の暫定保険料との間でその差額を精算します。
第3条[確定保険料の払込方法]
保険契約 は、確定保険料を保険料払込期日に払い込まなければなりません。
第4条[確定保険料不払の場合の補償]
👉3条[確定保険料の払込方法]の規定による確定保険料を請求する場合において、👉5条[確定保険料不払の場合の保険契約の解除](1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、その保険料払込期日から確定保険料を領収するまでの間に開始した旅行期間中に被保険が被った傷害、疾病、損害または用に対しては、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第5条[確定保険料不払の場合の保険契約の解除]
(1)当社が、保険契約 に対し👉3条[確定保険料の払込方法]の確定保険料を請求したにもかかわらず、保険契約 が確定保険料の保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込みを怠った場合は、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定により当社が保険契約を解除した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第6条[保険契約解除の効力]
👉5条[確定保険料不払の場合の保険契約の解除]の規定による解除の効力は、払込みのなかった確定保険料が払い込まれるべき保険料払込期日または満期日のいずれか い日からその効力を生じます。
第7条[クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の不適用]
(1)この特約については、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明-定義>のうち「会員資格期間」の規定は適用しません。
(2)この特約については、👉6👉基本条項👉42条[確定保険料の払込み]および👉46条[普通保険約款の読み替え等](2)⑦の規定は適用しません。
第8条[クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の読み替え]
この特約の適用については、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 👉4👉携行品損害補償条項👉21条[携行品損害保険金の計算](2)の規定中「会員資格期間中」とあるのは「保険期間中」
② 👉5👉救援 用等補償条項👉32条[当社の責任限度額]の規定中
「会員資格期間」とあるのは「保険期間」
③ 👉6👉基本条項👉36条[責任期間](1)および(4)の規定中「会員資格期間内」とあるのは「保険期間内」
➃ 👉6👉基本条項👉41条[通知](1)の規定中「新たな被保険数
その他の当社の定める事項」とあるのは「被保険数その他の当社の定める事項」
第9条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびクレジットカード用海外旅行傷害保険特約の規定を準用します。
クレジットカード用海外旅行傷害保険責任期間に関する特約(A)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
会員資格期間 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める会員資格期間をいいます。 |
カード会員 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定めるカード会員をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定めるカード会社をいいます。 |
カード加盟店 | カード会社と加盟店契約を締結しているものをいいます。 |
特定クレジッ トカード | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める特定クレジットカードをいいます。 |
法人カード | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める法人カードをいいます。 |
法人カード会 員 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める法人カード会員をいいます。 |
募集型企画旅行 | 旅行業法(昭和27年法律👉239号)👉12条の3の規定に基づく標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部👉2条👉1項 に規定するものをいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[責任期間]
(1)当社は、この特約により、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約
👉6👉基本条項👉36条[責任期間](1)の規定にかかわらず、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の責任期間を会員資格期間内で、かつ、被保険 (注1)が乗客として搭乗する公共交通乗用具(注2)または被保険 (注1)が参加する募集型企画旅行の料金を特定クレジットカードにより支払った時以降の旅行期間とします。ただし、次の①または
②のいずれかに該当する場合に限ります。
① 被保険(注1)が日本国を出国する以前にカード会員または法人カード会員がカード会社またはカード加盟店で公共交通乗用具(注
2)または募集型企画旅行の料金を特定クレジットカードにより支払った場合
② 被保険(注1)が日本国を出国する以前にカード会員または法人カード会員がカード会社またはカード加盟店を通じて公共交通乗用具(注2)または募集型企画旅行の予約を行い、かつ、その料金を特定クレジットカードにより支払った場合
(注1)クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉5👉救援 用等補償条項においては救援対象をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)保険証券に記載された公共交通乗用具をいいます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険の旅行期間が、被保険が日本国を出国した時から、保険証券に記載された期間の末日の午後12時を経過した時においても終了していない場合には、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の責任期間は、保険証券に記載された期間の末日の午後12時に終わります。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、被保険の旅行の最終目的地への到着が保険証券に記載された期間の末日の午後12時までに予
定されているにもかかわらず次の①から③に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、責任期間の終期はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関
(注)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険が治療を受けたこと。
(注)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。以下本条において同様とします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険の旅行の最終目的地への到着が保 険証券に記載された期間の末日の午後12時までに予定されているにもか かわらず次の①から➃に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険が解放され正常な旅行行程につくことができる状態 に復するまでに要する時間だけ責任期間の終期は延長されるものとしま す。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目 的地に向けて出発した時(注)のいずれかい時までとします。
① 被保険が乗客として搭乗している交通機関または被保険が入場している施設に対する👉三による不法な支配または公権力によ
る拘束
② 被保険 に対する公権力による拘束
③ 被保険 が誘拐されたこと。
➃ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
(5)当社は、被保険が会員資格期間内に開始した旅行期間中にカード会員または法人カード会員の資格を失った場合でも、その旅行期間については被保険として取り扱い、本条(1)から(4)までの規定を適用して保険金(注)を支払います。
(注)死亡保険金、後遺障害保険金、治療用保険金、疾病治療 用保険金、個人賠償責任危険保険金、携行品損害保険金または救援 用等保険金をいいます。以下同様とします。
(6)この保険契約にクレジットカード用海外旅行傷害保険保険料支払に関する特約(一括払用)またはクレジットカード用海外旅行傷害保険保険料支払に関する特約(分割払用)が付帯されている場合には、本条(1)および(5)の規定中「会員資格期間内」とあるのを「保険期間内」と読み替えて適用します。
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明-定義>の
「被保険 」および👉5👉救援 用等補償条項👉28条[救援対象および被保険 ](1)の規定にかかわらず、この特約により、新たにカード会員または法人カード会員の資格を有するについても、資格取得日から被保険となります。
第4条[保険金の請求の特則]
被保険または保険金を受け取るべきが保険金の支払を請求する場合は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉43条[保険金の請求の特則](2)の書類のほか、👉2条[責任期間](1)
①または②に規定する手続きが行われたことを確認できる書類を当社に提出しなければなりません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびクレジットカード用海外旅行傷害保険特約の規定を準用します。
クレジットカード用海外旅行傷害保険責任期間に関する特約(B)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
会員資格期間 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める会員資格期間をいいます。 |
カード会員 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定めるカード会員をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定めるカード会社をいいます。 |
カード加盟店 | カード会社と加盟店契約を締結しているものをいいます。 |
特定クレジットカード | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める特定クレジットカードをいいます。 |
法人カード | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める法人カードをいいます。 |
法人カード会員 | クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明 -定義>に定める法人カード会員をいいます。 |
募集型企画旅行 | 旅行業法(昭和27年法律👉239号)👉12条の3の規定に基づく標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部👉2条👉1項に規定するものをいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[責任期間]
(1)当社は、この特約により、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約
👉6👉基本条項👉36条[責任期間](1)の規定にかかわらず、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の責任期間を会員資格期間内で、かつ、被保険 (注1)が乗客として搭乗する公共交通乗用具(注2)または被保険 (注1)が参加する募集型企画旅行の料金を特定クレジットカードにより支払った時以降の旅行期間とします。ただし、次の①から➃のいずれかに該当する場合に限ります。
① 被保険(注1)が日本国を出国する以前にカード会員または法人カード会員がカード会社またはカード加盟店で公共交通乗用具(注
2)または募集型企画旅行の料金を特定クレジットカードにより支払った場合
② 被保険(注1)が日本国を出国する以前にカード会員または法人カード会員がカード会社またはカード加盟店を通じて公共交通乗用具(注2)または募集型企画旅行の予約を行い、かつ、その料金を特定クレジットカードにより支払った場合
③ 被保険(注1)が日本国からの出国後、カード会員または法人カード会員が日本国外のカード会社またはカード加盟店で公共交通乗用具(注2)の料金を特定クレジットカードにより支払った場合
➃ 被保険(注1)が日本国からの出国後、カード会員または法人カード会員が日本国外のカード会社またはカード加盟店を通じて公共交通乗用具(注2)の予約を行い、かつ、その料金を特定クレジットカードにより支払った場合
(注1)クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉5👉救援 用等補償条項においては救援対象をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)保険証券に記載された公共交通乗用具をいいます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険の旅行期間が次の①または
②に掲げる時から、保険証券に記載された期間の末日の午後12時を経過した時においても終了していない場合には、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の責任期間は、保険証券に記載された期間の末日の午後 12時に終わるものとします。
① 本条(1)①または②の場合には、被保険が日本国を出国した時
② 本条(1)③または➃の場合には、被保険が日本国を出国後、カード会員または法人カード会員が公共交通乗用具の料金をはじめて特定クレジットカードにより支払った時。ただし、被保険が公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金をその被保険が日本国から出国する以前に特定クレジットカードにより支払っている場合には、被保険が日本国を出国した時から保険証券に記載された期間の末日の午後12時に終わるものとします。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、被保険の旅行の最終
目的地への到着が保険証券に記載された期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から③に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、責任期間の終期はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関
(注)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険が治療を受けたこと。
(注)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。以下本条において同様とします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険の旅行の最終目的地への到着が保 険証券に記載された期間の末日の午後12時までに予定されているにもか かわらず次の①から➃に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険が解放され正常な旅行行程につくことができる状態 に復するまでに要する時間だけ責任期間の終期は延長されるものとしま す。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目 的地に向けて出発した時(注)のいずれかい時までとします。
① 被保険が乗客として搭乗している交通機関または被保険が入場している施設に対する👉三による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険 に対する公権力による拘束
③ 被保険 が誘拐されたこと。
➃ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
(5)当社は、被保険が会員資格期間内に開始した旅行期間中にカード会員または法人カード会員の資格を失った場合でも、その旅行期間については被保険として取り扱い、本条(1)から(4)までの規定を適用して保険金(注)を支払います。
(注)死亡保険金、後遺障害保険金、治療用保険金、疾病治療 用保険金、個人賠償責任危険保険金、携行品損害保険金または救援 用等保険金をいいます。以下同様とします。
(6)この保険契約にクレジットカード用海外旅行傷害保険保険料支払に関する特約(一括払用)またはクレジットカード用海外旅行傷害保険保険料支払に関する特約(分割払用)が付帯されている場合には、本条(1)および(5)の規定中「会員資格期間内」とあるのを「保険期間内」と読み替えて適用します。
第3条[被保険者-補償の対象となる者]
クレジットカード用海外旅行傷害保険特約<用語の説明-定義>の
「被保険 」および👉5👉救援 用等補償条項👉28条[救援対象および被保険 ](1)の規定にかかわらず、この特約により、新たにカード会員または法人カード会員の資格を有するについても、資格取得日から被保険となります。
第4条[保険金の請求の特則]
被保険または保険金を受け取るべきが保険金の支払を請求する場合は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉6👉基本条項👉43条[保険金の請求の特則](2)の書類のほか、👉2条[責任期間](1)
①から➃までに規定する手続きが行われたことを確認できる書類を当社に提出しなければなりません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびクレジットカード用海外旅行傷害保険特約の規定を準用します。
クレジットカード用海外旅行傷害保険被保険者の範囲に関する特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されていると
きに適用されます。
第2条[クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の読み替え]
当社は、この特約により、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① <用語の説明-定義>の「被保険 」①の規定中「カード会員または法人カード会員の資格を有するとします。なお、新たにカード会員の資格を有するについては、資格取得日の属する月の翌月の応当日から、新たに法人カード会員の資格を有するについては、資格取得日の翌々週の応当日から、被保険となります。ただし、👉6👉基本条項👉39条[被保険名簿]に規定する名簿に記載のないは被保険には含みません。」とあるのは、「カード会員または法人カード会員の資格を有する とします。」
② 👉5👉救援 用等補償条項👉28条[救援対象および被保険]
(1)の規定中「カード会員またはこの保険契約の対象となる法人カード会員の資格を有するをいいます。ただし、👉39条[被保険名簿]に規定する名簿に記載のないは救援対象に含みません。」とあるのは、「カード会員または法人カード会員の資格を有するとします。」
クレジットカード用海外旅行傷害保険被保険者の範囲に関する特約(家族特約用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[家族特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険用)の読み替え]
この特約により、家族特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険用)
👉2条[被保険-補償の対象となる](1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当社は、この特約により、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の被保険(注)をカード会員または法人カード会員およびカード会員または法人カード会員と生計を共にする保険証券に記載された親族とします。
(注)クレジットカード用海外旅行傷害保険特約👉5👉救援 用等補償条項においては救援対象をいいます。 」
法人カードの取扱いに関する特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の読み替え]
当社は、この特約により、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約
<用語の説明-定義>の規定中「法人カード」および「法人カード会員」を次のとおり読み替えて適用します。
「
法人カード 特定クレジットカードのうち、次の①または②に掲げるものをいいます。
① 申込人が法人等(注1)であって、カード利用代金の決済が法人等(注1)によって行われるものまたはカード利用代金の支払債務が法人等(注1)によって保証されているもの
② 法人等(注1)を通じて申込みを行い、カード利用代金の決済が法人カード会員によって行われるものまたはカード利用代金の支払債務が法人カード会員によって保証されているもの(注2)
(注1)法人、団体または個人事業主をいいます。
(注2)法人等とカード会社の間で別に合意し、支払債務が法人カード会員と法人等によって連帯
して保証されている場合を含みます。 | |
法人カード会員 | 次の①または②のをいいます。 ① 法人カードの①に該当する法人カードの場合は、法人カードの使用としてカード会社に登録されている ② 法人カードの②に該当する法人カードの場合は、カード会社が、クレジットカード会員規約に基づ き、法人カードを貸与している |
」
外国人研修生特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 |
企画旅行 | 旅行業が、旅行の目的地および日程、旅行が提供を受けることができる運送等サービス(注)の内容ならびに旅行 が支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を、旅行の募集のためにあらかじめ、または旅行からの依頼により作成するとともに、その計画に定める運送等サービス (注)を旅行に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービス(注)の提供にかかる契約を、自己の計算において、運送等サービス(注)を提供するとの間で締結することにより実施する旅行をいいます。 (注)運送または宿泊のサービスをいいます。 |
危険 | 傷害、疾病、損害または用の発生の可能性をいいます。 |
技能実習 | 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令👉319号)👉2条の2👉2項に規定する在留資格として、同法別表👉一の二 の表の上欄に掲げられた技能実習をいいます。 |
救援 | 救援対象の捜索、看護または事故処理を行うために現地 へ赴く救援対象の親族をいい、これらのの代理人を含みます。 |
研修 | 出入国管理及び難民認定法👉2条の2👉2項に規定する在留資格として、同法別表👉一の四の表の上欄に掲げられた 研修をいいます。 |
現地 | 事故発生地、救援対象の収容地または救援対象の勤務地をいいます。 |
在留期間 | 出入国管理及び難民認定法👉2条の2👉3項の規定に基 づいて定められた在留期間をいいます。 |
在留資格 | 出入国管理及び難民認定法👉2条の2👉2項に規定する 在留資格をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、 産および流産を含みません。 |
宿泊施設 | 宿泊することを主たる目的とする次の①から③のいずれかの施設をいいます。 ① 企画旅行または手配旅行において手配された施設 ② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。 ③ 被保険の渡航期間が保険証券に記載された被保険の住所の属する国を出発してからその日を含めて31日以内に終了する場合(注)の上記①および②以外の施設 (注)救援 用等補償条項においては、救援の渡航期間が救援 の住所の属する国を出国してからその日を含 めて31日以内に終了する場合をいいます。 |
傷害 | 普通保険約款👉1👉補償条項👉1条[保険金を支払う場 合]の傷害をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶および3親等内の姻族をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
責任期間 | この特約が付帯された保険契約においては👉27条[責任期 間]に規定する期間をいいます。 |
用語 | 定義 |
捜索 | 遭難した被保険を捜索、救助または移送することをいいます。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③までによります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその 客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
損害賠償請求権 | 事故により被保険 に対して損害賠償を請求できるで、次の①または②の をいいます。 ① 他人(注)の財物の損壊に対する👉8条[保険金を支払う場合]の事故の場合は、被害を受けた財物の所有等をいいます。 ② 他人(注)の身体の障害に対する👉8条の事故の場合は、その事故の直接の被害をいい、被害が死亡したときは被害の法定相続人等をいいます。 (注)被保険以外のをいいます。 |
手配旅行 | 旅行業が旅行の委託により、旅行 のために代理、媒介または取次をすること等により旅行 が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける旅 行をいいます。 |
特定活動 | 出入国管理及び難民認定法👉2条の2👉2項に規定する在留資格として、同法別表👉一の五の表の上欄に掲げられた特定活動をいいます。 |
特定技能 | 出入国管理及び難民認定法👉2条の2👉2項に規定する在留資格として、同法別表👉一の二の表の上欄に掲げられた特定技能をいいます。ただし、同表の特定技能の項の下欄に 掲げる👉一号の区分に限ります。 |
渡航手続 | 旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。 |
被害 | 事故により被害を受けた他人(注)をいいます。 (注)被保険以外のをいいます。 |
被保険 | この特約により補償の対象となる または補償を受ける をいい、次の①または②に規定する をいいます。 ① 👉1👉傷害補償条項から👉4👉個人賠償責任危険補償条項まで 研修、技能実習、特定活動または特定技能の在留資格をもって入国するのうち保険証券に記載されたをいいます。 ② 👉5👉救援 用等補償条項 👉19条[被保険 および救援対象](2)に規定する をいいます。 |
法律上の賠償責任 | 民法(明治29年法律👉89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券に記載された免責金額をいいます。免責 金額は被保険の自己負担となります。 |
旅行業 | 旅行業法(昭和27年法律👉239号)で定められた旅行業の登録を受けたをいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第1👉 傷害補償条項
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険が責任期間中に傷害を被った場合は、この補償条項、
👉6👉基本条項および普通保険約款の規定に従い、保険金(注)を支払います。
(注)死亡保険金、後遺障害保険金または治療 用保険金をいいます。以
下この補償条項において同様とします。
第3条[治療費用保険金の計算]
(1)当社は、被保険が👉2条[保険金を支払う場合]の傷害を被り、その直接の結果として、治療(注1)を要した場合は、次の①または②に掲げる金額を治療用保険金として被保険に支払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、👉2条の傷害の原因となった事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ発生しなかった金額を含みません。また、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した 用に限ります。
① 次のア.からク.までに掲げる用のうち被保険が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察、処置および手術
イ.医師の処置または処方による薬剤 、治療材料および医療器具使用料
ウ.義手および義足の修理
エ.X線検査、諸検査および手術室
オ.職業看護師(注2)。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院
キ.救急措置として被保険を病院または診療所に移送するための緊急移送。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り、用の範囲に含めます。
ク.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(注3)。ただし、被保険の居住地の病院または診療所へ移転した場合には、被保険が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの用の額から控除します。
② 次のア.およびイ.に掲げる用のうち被保険が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害について10万円を限度とします。
ア.被保険 の入院により必要となった次の(ア)から(エ)までに掲げる用
(ア)入院のための交通
(イ)治療のために必要な通訳雇入
(ウ)国際電話料等通信
(エ)入院に必要な身の回り品購入(注4)イ.被保険の通院のための交通
(注1)義手および義足の修理を含みます。
(注2)日本国外において被保険の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行うを含みます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
(注4)3万円を限度とします。
(2)本条(1)の治療用保険金の支払は、1事故に基づく傷害について保険証券に記載された傷害治療用保険金額をもって限度とします。
(3)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、本条(1)の用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を治療用保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険 金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険 金または共済金が支払われた場合 | 本条(1)の 用の額から、他の保険契 約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、被保険が当社と提携する機関から本条(1)①または②に掲げる用の請求を受けた場合において、被保険がその機関への治療用保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険がその用を支出したものとみなして本条(1)から(3)までの規定により算出した治療用保険金をその機関に支払います。
第2👉 疾病治療費用補償条項
第4条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険が次の①または②のいずれかに該当した場合は、本条(2)に掲げる金額を、この補償条項、👉6👉基本条項および普通保険約款の規定に従い、疾病治療用保険金として被保険に支払います。ただし、治療を開始した日(注)からその日を含めて180日以内に要した 用に限ります。
① 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後48時間を経過するまでに治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後48時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
② 責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて14日を経過するまでに治療を開始した場合
(注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(2)本条(1)にいう「本条(2)に掲げる金額」とは、次の①および②に掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、本条(1)①または②の疾病の発病と同等のその他の疾病の発病に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ発生しなかった金額を含みません。
① 次のア.からキ.までに掲げる用のうち被保険が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察、処置および手術
イ.医師の処置または処方による薬剤 、治療材料および医療器具使用料
ウ.X線検査、諸検査および手術室
エ.職業看護師(注1)。ただし、謝金および礼金は含みません。オ.病院または診療所へ入院した場合の入院
カ.救急措置として被保険を病院または診療所に移送するための緊急移送。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
キ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(注2)。ただし、被保険の居住地の病院または診療所へ移転した場合には、被保険が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの用の額から控除します。
② 次のア.またはイ.に掲げる用のうち被保険が現実に支出した金額。ただし、1疾病(注3)について10万円を限度とします。
ア.被保険 の入院により必要となった次の(ア)から(エ)までに掲げる用
(ア)入院のための交通
(イ)治療のために必要な通訳雇入
(ウ)国際電話料等通信
(エ)入院に必要な身の回り品購入(注4)イ.被保険の通院のための交通
(注1)日本国外において被保険の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行うを含みます。
(注2)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合に
は、その用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り 用の範囲に含めます。
(注3)合併症および続発症を含みます。
(注4)3万円を限度とします。
(3)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、次の①から➃のいずれかに掲げる疾病の治療に要した用に対しては、疾病治療用保険金を支払いません。
① 当社が👉1👉傷害補償条項により保険金を支払うべき傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
➃ 被保険が山岳登はん(注)を行っている間に発病したxx病
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(5)本条(1)の疾病治療用保険金の支払は、1疾病(注)について保険証券に記載された疾病治療用保険金額をもって限度とします。
(注)合併症および続発症を含みます。
(6)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、本条(1)の用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を疾病治療用保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われ ていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 本条(1)の用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保 険契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(7)本条(1)の規定にかかわらず、被保険が当社と提携する機関から本条(2)①または②に掲げる 用の請求を受けた場合において、被保険がその機関への疾病治療 用保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険がその用を支出したものとみなして本条(1)から
(6)までの規定により算出した疾病治療用保険金をその機関に支払います。
第5条[保険金を支払わない場合]
(1)当社は、次の①から⑧のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病治療用保険金を支払いません。
① 保険契約(注1)または被保険 の故意または重大な過失
② 疾病治療 用保険金を受け取るべき (注2)の故意または重大な過失
③ 被保険 の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
➃ 被保険 に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記⑤もしくは⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病治療用保険金を受け取るべきが法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当社は、被保険 が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている
場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに
対しては、その症状の原因がいかなるときでも、疾病治療用保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3👉 疾病死亡保険金補償条項
第6条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険が疾病によって死亡し、その死亡が次の①から③のいずれかに該当した場合は、この補償条項、👉6👉基本条項および普通保険約款の規定に従い、保険証券に記載された疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後48時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後48時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
(2)普通保険約款👉2👉基本条項👉25条[死亡保険金受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、そのが2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)普通保険約款👉2👉基本条項👉25条(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(5)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、次の①から➃のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 当社が👉1👉傷害補償条項により保険金を支払うべき傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
➃ 被保険が山岳登はん(注)を行っている間に発病したxx病
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第7条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑧のいずれかに該当する事由によって発生した疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約(注1)または被保険 の故意または重大な過失
② 疾病死亡保険金を受け取るべき (注2)の故意または重大な過失。ただし、そのが疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、疾病死亡保険金を支払わないのは、そのが受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険 の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
➃ 被保険 に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記⑤もしくは⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険金を受け取るべきが法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第4👉 個人賠償責任危険補償条項
第8条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険が責任期間中に発生した偶然な事故(注1)により、他人(注2)の身体の障害または他人(注2)の財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この補償条項、👉6👉基本条項および普通保険約款の規定に従い、個人賠償責任危険保険金を支払います。
(注1)以下この補償条項において「事故」といいます。
(注2)被保険以外のをいいます。以下この補償条項において同様とします。
第9条[保険金を支払わない場合-その1]
当社は、次の①から⑤に掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、個人賠償責任危険保険金を支払いません。
① 保険契約(注1)または被保険の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 上記②もしくは③の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑤ 上記③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第10条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険が次の①から⑨に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任危険保険金を支払いません。
① 被保険の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
➃ 被保険と👉三との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑥ 被保険が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有するに対して負担する損害賠償責任。ただし、被保険が滞在する宿泊施設の客室(注2)に与えた損害については、この規定を適用しません。
⑦ 被保険 の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険 または被保険の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶(注3)、車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよびxxオートバイを含みません。
(注4)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを含みません。
(注5)空気銃は含みません。
第11条[個人賠償責任危険保険金の範囲]
👉8条[保険金を支払う場合]の損害に対して、当社が被保険に支払う個人賠償責任危険保険金の範囲は、次の①および②に掲げるものとします。
① 被保険が損害賠償請求権に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
② 被保険が負担した次のア.からオ.までに掲げる用ア.損害防止用
👉13条[事故発生時の義務等](1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった用
イ.権利保全行使用
👉13条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した用
ウ.緊急措置用
👉8条に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した用
エ.示談交渉用
(ア)被保険 の行う折衝または示談について、被保険が当社の同意を得て支出した用
(イ)👉14条[損害賠償の請求を受けた場合の特則](2)の規定
により被保険が当社に協力するために要した用オ.争訟用
損害賠償に関する争訟について、被保険が当社の書面による同意を得て支出した訴訟用(注)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した用
(注)👉12条[個人賠償責任危険保険金の計算](1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟用を含みません。
第12条[個人賠償責任危険保険金の計算]
(1)1回の事故につき当社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券に記載された個人賠償責任危険保険金額をもって限度とします。
個人賠償責任危険保険金の支払額
判決により支払を 命ぜられた訴訟 用または判決日までの遅延損害金
👉11条[個人賠償責任危険保険金 の範囲]①の額
= +
被保険が損害賠償請求権 に対して損害賠償金を支払った ことにより代位取得するものがある場合は、その価額
免責金額
- -
(2)当社は、本条(1)に定める個人賠償責任危険保険金に加えて、👉11 条②に掲げる用の合計額を個人賠償責任危険保険金として支払います。
ただし、本条(1)の規定により算出した支払額が保険証券に記載された個人賠償責任危険保険金額を超える場合には、👉11条②の用のうちエ.(ア)およびオ.の用は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
保険証券に記載 された個人賠償 責任危険保険金額
👉11条② エ.(ア)およびオ.の支払額
被保険が支出した👉11条②エ.
(ア)および オ.の用の額
本条(1)の規定により算出した 支払額
= ×
第13条[事故発生時の義務等]
(1)保険契約、被保険または保険金を受け取るべき は、👉8条[保険金を支払う場合]に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生したことを知った場合は、次の①から⑦までに掲げる義務を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害の住所お
よび氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となるがある場合は、そのの住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。
➃ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を含みません。
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起した場合、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当社に通知すること。
⑦ 上記①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約、被保険または個人賠償責任危険保険金を受け取るべき が正当な理由がなく本条(1)①から⑦までの義務に違反した場合は、当社は、次の①から➃までの金額を差し引いて個人賠償責任危険保険金を支払います。
① 本条(1)①の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)②、⑤、⑥または⑦の義務に違反した場合は、それによって当社が被った損害の額
③ 本条(1)③の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 本条(1)➃の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約、被保険または個人賠償責任危険保険金を受け取るべき が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて個人賠償責任危険保険金を支払います。
第14条[損害賠償の請求を受けた場合の特則]
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険に代わって自己の 用で被害からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険 は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)被保険が正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第15条[先取特権]
(1)損害賠償請求権 は、被保険 がこの補償条項に基づき個人賠償責任危険保険金を請求する権利(注)について先取特権を有します。
(注)👉11条[個人賠償責任危険保険金の範囲]②の用に対する個人賠償責任危険保険金の請求を除きます。以下本条において同様とします。
(2)当社は、次の①から➃のいずれかに該当する場合に、個人賠償責任危険保険金を支払います。
① 被保険が損害賠償請求権に対してその損害の賠償をした後に、
当社から被保険に支払う場合。ただし、被保険が賠償した金額を限度とします。
② 被保険 が損害賠償請求権に対してその損害の賠償をする前に、被保険の指図により、当社から直接、損害賠償請求権に支払う場合
③ 被保険が損害賠償請求権に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権 に支払う場合
➃ 被保険が損害賠償請求権に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険に個人賠償責任危険保険金を支払うことを損害賠償請求権が承諾したことにより、当社から被保険に支払う場合。ただし、損害賠償請求権が承諾した金額を限度とします。
(3)この補償条項に基づき個人賠償責任危険保険金を請求する権利は、損害賠償請求権以外の👉三に譲り渡し、質権の目的とし、または本条
(2)③の場合を除いて差し押えることができません。ただし、本条(2)
①または➃の規定により被保険が当社に対して個人賠償責任危険保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第16条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を個人賠償責任危険保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第17条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して賠償責任危険保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を個人賠償責任危険保険金として支払った場合
被保険が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険が取得した債権の額から、個人賠償責任危険保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約、被保険および個人賠償責任危険保険金を受け取るべき は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な用は、当社の負担とします。
第5👉 救援者費用等補償条項
第18条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、救援対象 が次の①から➃のいずれかに該当したことにより、被保険 が負担した 用に対し、この補償条項、👉6👉基本条項および普通保険約款の規定に従い、救援 用等保険金をその 用の負担 に
支払います。
① 救援対象が死亡した場合で、次のア.からエ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に救援対象が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
② 責任期間中に救援対象 が危篤(注1)となった場合
③ 責任期間中に救援対象が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または救援対象が山岳登はん(注2)中に遭難した場合
➃ 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって救援対象 の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
(注1)重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。
(注2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)本条(1)③のxxxはん中の救援対象の遭難が明らかでない場合 において、救援対象がxx予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過 してもxxしなかったときは、保険契約または救援対象の親族もし くはこれらに代わるが次の①から③に掲げるもののいずれかに対して、救援対象の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみな します。
① 警察その他の公の機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(4)本条(1)の規定にかかわらず、被保険 が当社と提携する機関から
👉20条[用の範囲]①から⑤までに掲げる用の請求を受けた場合において、被保険がその機関への救援 用等保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険 がその 用を本条(1)の用として負担したものとみなして救援 用等保険金をその機関に支払います。
第19条[被保険者および救援対象者]
(1)この補償条項における救援対象 は、研修、技能実習、特定活動または特定技能の在留資格をもって入国する のうち保険証券に記載された
とします。
(2)この補償条項における被保険 は、次の①から③に掲げるいずれかに該当する とします。
① 保険契約
② 救援対象
③ 救援対象の親族
第20条[費用の範囲]
👉18条[保険金を支払う場合](1)の 用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。
① 捜索救助用
遭難した救援対象を捜索する活動に要した 用のうち、これらの活動に従事した からの請求に基づいて支払った用をいいます。
② 航空運賃等交通
救援の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援3名分を限度とします。ただし、👉18条(1)➃の場合において、救援対象の生死が判明した後または救援対象の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援にかかる用は含みません。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援の宿泊施設の客室料をい
9🡪
い、救援3名分を限度とし、かつ、救援1名につき14日分を限度とします。ただし、👉18条(1)➃の場合において、救援対象の生死が判明した後または救援対象の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援にかかる用は含みません。
➃ 移送用
死亡した救援対象を現地から救援対象の住所に移送するために要した遺体輸送用または治療を継続中の救援対象を現地から救援対象の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転(注1)をいいます。ただし、次のア.およびイ.に掲げる用はこの用の額から控除します。
ア.救援対象が払戻しを受けた帰国のための運賃または救援対象が負担することを予定していた帰国のための運賃
イ.👉3条[治療用保険金の計算](1)①または👉4条[保険金を支払う場合](2)①により支払うべき用
⑤ 諸雑
救援 の渡航手続ならびに救援または救援対象が現地において支出した交通、国際電話料等通信 および救援対象 の遺体処理 等(注2)をいい、20万円を限度とします。ただし、👉3条(1)
②または👉4条(2)②により支払うべき用についてはこの用の額から控除します。
(注1)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り用の範囲に含めます。
(注2)死亡した救援対象の火葬用、遺体防腐処理 用等の遺体の処理用をいい、xx、読経代および式場等の葬儀用等遺体の処理とは直接関係がない用は含みません。
第21条[保険金を支払わない場合]
(1)当社は、次の①から⑨に掲げる事由のいずれかによって👉18条[保険金を支払う場合](1)①から➃のいずれかに該当したことにより発生した用に対しては、救援 用等保険金を支払いません。
① 保険契約(注1)または救援対象の故意または重大な過失。ただし、救援対象が👉18条(1)①エ.に該当した場合はこの規定を適用しません。
② 救援 用等保険金を受け取るべき(注2)の故意または重大な過失。ただし、そのが救援 用等保険金の一部の受取人である場合には、救援 用等保険金を支払わないのは、そのが受け取るべき金額に限ります。
③ 救援対象の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、救援対象が👉18条(1)①エ.に該当した場合はこの規定を適用しません。
➃ 救援対象が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間。ただし、👉18条(1)①ア.に該当した場合はこの規定を適用しません。
イ.道路交通法(昭和35年法律👉105号)👉65条(酒気帯び運転等の禁止)👉1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間。ただし、👉18条(1)①ア.に該当した場合はこの規定を適用しません。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 救援対象に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 上記⑥もしくは⑦の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ 上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約 が法人である場合は、その理事、取締役または法人の
業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)救援 用等保険金を受け取るべきが法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当社は、救援対象が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
によって👉18条(1)②に該当したことにより発生した用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、救援 用等保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第22条[救援者費用等保険金の計算]
当社は、👉20条[ 用の範囲]の用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、👉18条[保険金を支払う場合](1)①から➃までに掲げる場合と同等のその他の事故に対して通常負担する用相当額(注)についてのみ救援 用等保険金を支払います。ただし、被保険または救援 用等保険金を受け取るべきが👉三から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援 用等保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ発生しなかった用を含みません。
第23条[当社の責任限度額]
当社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援 用等保険金の額は保険期間を通じ、保険証券に記載された救援 用等保険金額をもって限度とします。
第24条[事故発生時の義務等]
(1)救援対象が👉18条[保険金を支払う場合](1)①から➃のいずれかに該当した場合は、保険契約、被保険または救援 用等保険金を受け取るべきは、👉18条(1)①から➃のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の①および②に掲げる事項を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 👉18条(1)①または②の場合は、事故発生の状況および傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 👉18条(1)③または➃の場合は、行方不明もしくは遭難または👉 18条(1)③もしくは➃の事故発生の状況
(2)本条(1)の場合において、保険契約、被保険または救援 用等保険金を受け取るべきは、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)保険契約、被保険または救援 用等保険金を受け取るべきは、本条(1)および(2)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約、被保険または救援 用等保険金を受け取るべきが正当な理由がなく本条(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて救援
用等保険金支払います。
第25条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、👉20条[用の範囲]の用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を救援 用等保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
区分 | 支払保険金の額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 👉20条の用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契 約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第26条[代位]
(1)👉20条[用の範囲]の用が発生したことにより被保険が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその用に対して救援 用等保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が 用の全額を救援 用等保険金として支払った場合被保険が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険が取得した債権の額から、救援 用等保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約、被保険および救援 用等保険金を受け取るべきは、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な用は、当社の負担とします。
第6👉 基本条項
第27条[責任期間]
(1)この特約に基づく責任期間は、被保険(注1)が研修、技能実習、特定活動または特定技能の目的をもって国籍国等(注2)からの出国手続きを終了してから、日本国における研修、技能実習、特定活動または特定技能を終えた後国籍国等(注2)への帰国手続きを終了するまでとします。ただし、被保険(注1)の国籍国等(注2)への帰国手続きが帰国予定日(注3)の午後12時においても終了していない場合は、責任期間は帰国予定日(注3)の午後12時をもって終わるものとします。
(注1)👉5👉救援 用等補償条項においては救援対象をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)被保険が国籍または住所を有する国をいいます。以下本条において同様とします。
(注3)保険証券に記載された国籍国等への帰国予定日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、帰国予定日より前に被保険の在留期間が満了した場合、その時点において当社の保険責任は終わるものとします。ただし、在留期間満了前に日本国を出国していた場合を除きます。
(3)本条(1)または(2)の規定にかかわらず、在留期間が満了する前であっても、帰国予定日より前に研修、技能実習、特定活動または特定技能が終了しないまま被保険が日本国から出国した場合には、その時点において当社の保険責任は終わるものとします。ただし、被保険が再入国許可を得て出国した場合には、出国の日の後30日間は当社の保険責任は継続するものとします。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、被保険の国籍国等への帰国手続きが帰国予定日の午後12時までに行われることが予定されているにもかかわらず次の①から③に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関
(注)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗
不能
③ 被保険が治療を受けたこと。
(注)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。以下本条において同様とします。
(5)本条(4)の場合のほか、被保険の国籍国等への帰国手続きが帰国予定日の午後12時までに行われることが予定されているにもかかわらず次の①から➃に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注)のいずれかい時までとします。
① 被保険が乗客として搭乗している交通機関または被保険が入場している施設に対する👉三による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険 に対する公権力による拘束
③ 被保険 が誘拐されたこと。
➃ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
第28条[時刻]
この特約において時刻に関する規定はすべて日本国の標準時によるものとします。
第29条[契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)保険契約または被保険 になる は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次の①から➃のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約が、この保険契約により保険金(注2)を支払うべき事故等(注3)が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険期間締結時から5年を経過した場合
(注1)当社のために保険契約の締結の代理を行うが、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)死亡保険金、後遺障害保険金、治療用保険金、疾病治療用保険金、賠償責任危険保険金または救援 用等保険金をいいます。以下同様とします。
(注3)👉2条[保険金を支払う場合]の傷害の原因となった事故、👉4条[保険金を支払う場合]の疾病の発病、👉6条[保険金を支払う場合]の被保険の疾病死亡、👉8条[保険金を支払う場合]の損害の原因となった事故または👉18条[保険金を支払う場合](1)①から➃のいずれかに該当したことをいいます。以下同様とします。
(4)本条(2)の規定による解除が事故等の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款👉2👉基本条項👉13条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生し