(3)VDF(ウイルス定義ファイル)の日常的な自動アップデート。
ソフトウェア使用許諾契約書
第一条 ライセンスの許諾
本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」と呼ぶ)は、株式会社プロマーク(以下
「プロマーク」と呼ぶ)が開発したソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」と呼ぶ)に関して、プロマークとお客様との間の法律上の合意です。本ソフトウェア製品には、コンピュータ・ソフトウェア、そして関連するメディア、及び印刷物、さらに電子ドキュメンテーションを含みます。
インストール、コピー、あるいは他の方法により本ソフトウェア製品を使うことによって、お客様は本契約書の各条項によって拘束されることに同意されたものとします。
お客様が本契約書に同意されない場合、ソフトウェア製品を使用する権限を与えられません。お客様は、使用権契約者として、本ソフトウェア製品のライセンス料を支払うことに同意し ます。
1項 本契約書によって与えられるライセンスは、インストール、コピー、あるいは最初に本ソフトウェア製品を使用した日付から有効となります。
プロマークは本契約の期間中、お客様に対して日本国内に限り指定場所において非独占的な本ソフトウェアの使用を許諾します。但し、本契約締結時にお客様がライセンス登録書に再使用許諾契約者を登録しそれをプロマークが受ける事により、第三者に再使用を許諾することがxxxx。
お客様がどのような条項付きの注文書を発行されてそれに対する受注である場合でも、お客様の注文書の中の条項によって設定された条件ではなく、本契約書に規定された項目に制約されます。プロマークが注文書記載の特別条項に同意した場合はその限りではありません。
2項 標準ライセンス
プロマークはお客様に購入時の取り決めに基づき、プロマークが作成した登録ライセンス・サポートサービス証明書に記載の規定範囲内において、お客様が所有するサーバを、または使用するクラウドサービスの専用仮想領域をウイルスや不正アクセスから守るのを目的に、本ソフトウェア製品をインストールし、使用する為の非独占的且つ非譲渡的使用権を下記条項に基づき許諾いたします。
本ソフトウェア製品は、ウイルス定義ファイルを含み、そのコンテンツを日常逐次更新されて稼動します。これは「コンテンツ・アップデート」と呼ばれます。
標準ライセンスは1年間のコンテンツ・アップデートを含んでいます。
本契約締結後の1年間および更新契約締結後の1年間は、それぞれの契約期間内において、お客様はリリースされる新バージョンを現在ご使用中のバージョンの置き換えとして無料で入手することがxxxx。同時に無料コンテンツ・アップデートサービスも受けられます。新バージョンへのアップグレードは現契約期間を延長するものではありません。
プロマークが本ソフトウェア製品の新しいバージョンをリリースした場合においては、お客様がライセンス購入された時点に入手したバージョンのソフトウェア製品に対するコンテンツ・アップデートの提供を停止する権利を持っています。
本ライセンス製品のライセンス料金についてはプロマークが規定する課金体系に従うものとし、ライセンス数がライセンス証書記載のライセンス数を超える場合、お客様はプロマーク所定の条件のもと、ライセンスを追加購入しなければなりません。
3項 評価版ライセンスと登録。
本ライセンスはお客様に無料で30日間、本ソフトウェア製品を1台のコンピュータ上で、評価目的のためにインストールし、試用していただく為の非独占的、非譲渡的権利を提供するものです。
お客様は第一条によって規定された条件に拘束されています。
30日間の評価期間を超えての未登録・未許可のご使用は、日本国および国際著作xxの違反となると同時に、 プロマークの著作権の違反となります。
評価期間中、お客様には無償で下記に規定する使用権が提供されます。
(1)評価目的のために本ソフトウェア製品の評価バージョンを試用する。
お客様の事業行為として、経営管理に役立てるためあるいは生産性をともなうサポート業務、その他評価目的以外の全ての使用権は含まれておりません。また、第三者に前述の行為をさ せることもできません。
(2)評価期間をさらに30日間延長させる目的の為に新たな評価版を入手することはできません。但しプロマークがお客様からの要望を受けて新しい評価版の提供を同意した場合はその限りではありません。
(3)お客様は、本ソフトウェア若しくはドキュメンテーション、または複製物の全部若しくは一部に関して、第三者に対して販売、配布、貸与、譲渡又はその他の営利目的の行為を行うことはできません。
(4)評価期間の経過後は、ライセンス購入によるxx登録の場合を除き、お客様はすべて本ソフトウェア製品のコピーをアンインストールして、削除しなければなりません。
本条項に規定されている義務に違反する事は、著作権と著作xxの違反行為とみなされ、民事あるいは刑事上の犯罪行為として審理・処罰の対象となる場合があります。
4項 教育機関・公共機関用ライセンス
お客様が教育機関・研究所や学校法人及び行政機関や独立行政法人等の公共機関で、教育目的あるいは公共業務の為のコンピュータ上で本ソフトウェア製品を使用される場合は、教育機関・公共機関用ライセンスとして本条項に規定する条件の下、特別な条件(価格)で使用することがxxxx。
お客様は経営目的、商業目的、経理目的など教育や公共業務でない活動のために本ソフトウェア製品を使うことは出来ません。お客様は、第一条・1項の規定により拘束されています。教育機関・公共機関用ライセンスとして購入されたお客様が本ソフトウェア製品を使う権利は、
(1)授業や研究などの教育活動に関連する教育機関に
(2)授業や研究に従事する教授や研究員の方々に
(3)政府及び独立行政法人、特殊法人等の政府関係機関、地方公共団体及びその関係機関など行政機関に
(4)立法府(国会) 、司法府 (裁判所)に許諾するものです。
5項 コンテンツ・アップデート
標準ライセンスの購入により、第一条・2項の規定に基づきコンテンツ・アップデートを自動的に受けることができますが、1年経過後に更新ライセンスを購入することによりさらに
1年間継続してアップデートサービスを受けることができます。ただし、プロマークのやむを得ない理由によりアップデートサービスの更新契約が出来ない場合は、この限りではありません。
第二条 そのほかの権利と制限
1項 派生行為
プロマークは本契約書に記載されている、いないにかかわらず、本ソフトウェア製品に関して、無制限の、修正する権利、翻訳する権利、ソースコードに関する権利を有します。
お客様は本ソフトウェア製品のいかなる派生製品をも作成することはできません。
本ソフトウェア製品に対していかなる変更や、追加、修正、機能の削除をすることは許されておりません。また、第三者に前述の行為をさせることもできません。
2項 リバース・エンジニアリング
お客様は本ソフトウェア製品のどの部分に対しても、変更を加えたり、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることはできません。
お客様が本ソフトウェア製品に施した上記の改造により本ソフトウェアに生じた障害が起因となって生じた、お客様あるいは第三者の損害に関してプロマークは一切の責任を負わないものとします。
3項 コピー
お客様は本契約の規定に基づき提供される範囲以外に、ソフトウェアあるいはドキュメンテーションをコピーすることはできません。
4項 譲渡
お客様は販売、賃貸、リース、あるいは他のいかなる方法でもソフトウェア使用権の譲渡をすることはできません。
第三条 限定付き保証
本ソフトウェア製品がインストールされるお客様のハードウェア・ソフトウェア環境において、特定の目的のために本ソフトウェアの機能・性能に対する相性や保証をしていない場合があります。すべての環境下においてどのような運用に対しても、本ソフトウェア製品もしくはマニュアル記載の機能あるいはプロマークが提供するテクニカルサポートがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。
良好なデータ処理手続きを行なうために、どのようなプログラムでも 決定的危険性を持たないデータを使用して徹底的にテストされることをお勧めします。
本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる、どのようなプログラムの損失・障害に対して、すべてのリスクはお客様が負うことになります。
プロマークは全ての報告された故障に対して、解決策を提供するための商業上適切な努力をすることとします。
お客様が本ソフトウェア製品に修正を加えたり、不適切な使用、あるいは本契約書の合意に違反された場合は、本契約書は直ちに無効となります。
第四条 損害保証に関する責任の限定
プロマークのお客様やその他の全ての人々(法人、個人を問わず)への、本ソフトウェア製品の使用上に生じるいかなる特別損害、間接損害、派生的損害、またはその他の全ての損害
(逸失利益、事業の中断、コンピュータの故障、またはその他の全ての損害を含み、これらに限定されない損害)に対する賠償責任は、現実に発生した通常かつ直接の損害に限るものとし、損害の原因が生じた当該年度のお客様が支払われたライセンス料金相当額を上限とするものとします。
第五条 サポートサービス
1項 サポートサービスの範囲
プロマークは本ソフトウェア製品の正常な稼働を維持する為に次の各号のサービスを電子メールにより提供いたします。ただし、緊急を要するサービス要請に対しては電話対応で行う場合があります。
(1)本ソフトウェア品の範囲内において、その使用方法・ロジック・設定に関する問い合わせに対するサポート。
(2)本ソフトウェア製品についてシステム上バージョンアップされたものがある場合、そのアップバージョンの提供およびシステムへの反映。バージョンアップには、機能拡張や不具合修正などが含まれます。
(3)VDF(ウイルス定義ファイル)の日常的な自動アップデート。
(4)製品の運用および処理効率化に関するコンサルタントサービス。
2項 サポートサービス時間帯
土・日曜、祝祭日、年末年始(12/31~1/3 )休暇を除く平日の午前9時から午後5時までとします。ただしお客様が希望されるサービス内容により、プロマークの判断に基づき上記を超えて提供する場合があります。
3項 サポートサービスの適用除外
(1)除外事項
予期されない天災地変や当社が納入したものでないハードウェア・ソフトウェア等の瑕疵による障害等、当社の責によらない障害対応および顧客の要請によるプログラム変更・修正プログラムの作成等の作業は本サポートサービスの対象には含まれません。
(2)除外事項の特例
下記の場合には障害状況により元の状態に戻らない場合もある事を認識の上、別途有償サポートにてサービスを提供いたします。
・停電または切電により本件プログラムが正常に作動しなくなった場合の復旧作業
・ディスク破損等により本件ソフトウェア関連ファイルの内容が壊れた場合の復旧作業
・誤動作(オペレーションミス)により製品関連ファイルの内容が破損した場合の復旧作業
・顧客のオペレーターが人事異動等により交替した時の操作指導
・指定システムの設置場所の移動やシステム構成・仕様を変更する場合の支援作業
4項 サポートサービスの提供条件
(1)サポートサービスの実施にあたり、必要な場合はシステムのプログラム・データにつ
いてバックアップ作成を要請することがあります。
(2)指定システムの現場へ立ち入りサポートサービスを実施するにあたり、必要な顧客の資料、情報、機械及び什器備品の無償使用を求めることがあります。
(3)サポートサービスの提供により製品プログラムに関する顧客システムの問題が解決されることを保証するものではありません。
5項 サポートサービスの提供期間
本ソフトウェア製品に対するプロマークが提供するサポート提供期間は、お客様のシステムのプラットホーム開発・提供元が定める標準サポート期限に準じます。
(1)本ソフトウェア製品を構成する各コンポーネントのサポート状況の変化に基づき、特定のプラットホームもしくはアーキテクチャに対する製品の提供を終了する場合があります。その場合、提供終了の 1 年前を目安にアナウンスを行います。
(2)本要件により定められた各サポート期間は、本ソフトウェア製品の特定のバージョンが、その期間内において利用開始時の製品バージョンのまま、変更することなく利用し続けられることを保障するものではありません。最新版のウィルス定義ファイル(VDF)の提供を含む各種サポートの継続のために、本ソフトウェア製品のバージョンアップなどの対応が必要となる場合があります。
第六条 契約の解除
お客様が本書に記述された義務と制限を守らなかった場合、プロマークは本契約を解除することができます。お客様は解除に当たり、本ソフトウェア製品およびドキュメンテーションとそれを構成する全ての部分のコピーをプロマークへ返却するか、または破棄しなくてはなりません。
お客様は本ソフトウェア製品、ドキュメンテーションおよびすべてのコピーを破棄することにより本契約を終了させることができます。
この場合、本契約に基づきお客様が支払われた一切の対価は返却いたしません。
第七条 輸出制限
(1)お客様は、本ソフトウェア製品およびそれに使用されている技術(以下「本ソフトウェア」という)が、外国貿易法および輸出貿易管理令や外国為替令、ならびに米国および欧州連合の輸出管理規則に基づく規制の対象となる可能性があることを認識するものとします。
(2)お客様が、適用される法律により指定されている禁輸対象国に居住しない法人・個人ではない事、および本ソフトウェア製品を入手することを禁止されていないという
事を認識しなければなりません。
(3)お客様は、関連するいずれかの輸出規制法令に違反して、禁輸対象国、法人、個人に対して、輸出もしくは再輸出などの方法で本ソフトウェアを提供してはならない ものとします。お客様は本ソフトウェアに関連する輸出規制に対する違法行為が行なわれないよう、適切な手段を講じるものとします。
第八条 著作権の帰属
本ソフトウェア製品及びドキュメンテーションに関わる著作権、商標権およびその他の一切の知的財産権はプロマークに帰属します。日本国著作xxと国際著作xxにより、本ソフトウェア製品及びそれに関連する権利が守られています。
本契約は日本国法に準拠するものとします。本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社プロマーク
xxx世田谷区xx3丁目20番18号、302