Contract
目 次 | 第1章 | x | x(第1条) |
第2章 | 監 | 督(第2条~第8条) | |
第3章 | 検 | 査(第9条~第 20 条) |
第4章 その他(第 21 条~22 条)附 則
第1章 x x
(目 的)
第1条 この要領は、中日本高速道路株式会社(以下「会社」という。)が契約を締結した施工(調 査等)管理業務の契約履行に係る監督及び検査に関する事務の取扱いを定めることを目的とする。
第2章 監 x
(施行担当者)
第2条 契約責任者(中日本高速道路株式会社契約規則第 3 条に規定する契約責任者をいう。以下同じ。)は、業務の実施を総括するために施行担当者を置く。
2 施行担当者は、業務の施行に関わる支社(中日本高速道路株式会社組織規程(以下「組織規程」という。)第 3 条に規定する支社をいう。以下同じ。)の施行を担当する部の長とする。
(監督員)
第3条 契約責任者は補助者として、業務の履行の監督を行うための監督員を置く。
2 監督員は、業務の履行に関わる事務所等(組織規程第 8 条第1項に規定する事務所等をいう。以下同じ。)の長とする。
(副監督員、xx補助監督員及び補助監督員)
第4条 監督員の事務を補助させるため、xx補助監督員及び補助監督員を置く。なお、監督員が必要と認めた場合には、副監督員を置くことができる。
2 副監督員、xx補助監督員及び補助監督員(以下「xx補助監督員等」という。)は監督員の所属する事務所等の社員のうちから監督員が指名する。
3 監督員は、xx補助監督員等を指揮監督する。
4 xx補助監督員は、補助監督員の行う実務を統括する。
(監督員等の任務)
第5条 監督員及びxx補助監督員等(以下「監督員等」という。)は、施工(調査等)管理業務契約書、共通仕様書、特記仕様書、設計書及びその他これらを補足する書類(以下「契約書類」という。)に基づき、施工(調査等)管理業務が完全に施行されるよう監督するものとし、受注者(契約書に規定する管理技術者を含む。以下同じ。)と、必要に応じて業務内容の確認をしなければならない。
(監督員の権限の委任)
第6条 監督員は、契約書類で規定された権限の一部をxx補助監督員等に委任することができる。
(監督員等の通知)
第7条 契約責任者は、第 3 条第 2 項の規定により監督員を指名したときは、当該監督員の氏名を
受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、第 4 条第 2 項の規定によりxx補助監督員等を指名したとき並びに前条の規定により権限の一部を委任したときは、その者の氏名及びその権限の内容を受注者に通知しなければならない。xx補助監督員等を変更したときも同様とする。
(副監督員及びxx補助監督員への委任の解除)
第8条 副監督員及びxx補助監督員に事故のあるときは、監督員は第6条の規定に基づき副監督員又はxx補助監督員に委任した権限を解除し、その事務を自ら行うものとし、その旨を受注者に通知しなければならない。
第3章 検 査
(検査担当者)
第9条 契約責任者は、契約責任者に代わって業務契約の履行についての検査を行うために検査担当者を置く。
2 検査担当者は、支社の契約責任者が契約した業務にあっては、当該支社の検査を担当する部の長とする。
(検査員)
第 10 条 検査担当者は検査担当者の補助者として、業務の検査を行うための検査員を任命するものとする。なお、検査員の任命に係る辞令の交付は行わないものとする。
2 検査員は、支社の契約責任者が契約した業務にあっては、検査担当者が当該支社の社員のうち、当該業務に係る監督員の所属する部署以外の社員から任命するものとし、そのうち 1 名をxx検査員として検査に関する事務について他の検査員を統轄させるものとする。
3 支社の契約責任者が契約する業務にあっては、当該支社の検査担当者は、必要があるときは、当該支社以外の支社の長の同意を経て、当該他の支社の検査担当者に検査を依頼することができる。この場合において、依頼を受けた支社の検査担当者は、自己の所属する支社の社員のうちから検査員を任命するものとする。
(検 査)
第 11 条 この要領において検査とは実施業務部分検査及び完了検査をいう。
2 実施業務部分検査は、部分払いを行う場合に部分払い対象実施業務の実施状況について行う。
3 完了検査は、業務完了後に業務全般に対して行う。
(監督員が行う検査)
第 12 条 第 11 条第2項に規定する実施業務部分検査については、第3条第2項に規定する監督員を検査担当者とする。
2 実施業務部分検査については、第 10 条第2項及び第 10 条第3項、第 14 条及び第 17 条の規定は適用しないものとし、監督員が当該事務所等の社員のうちから検査員を任命するものとし、xx検査員は、当該検査員のうちから監督員が指名したものとする。なお、検査員の任命に係る辞令の交付は行わないものとする。
(検査担当者が行う検査の依頼)
第 13 条 契約責任者は、受注者から完了届が提出されたときは、検査担当者に検査を依頼しなければならない。
2 検査担当者は契約責任者から検査の依頼を受けたときは、検査を実施しなければならない。
(検査の実施に関する伝達)
第 14 条 検査担当者が実施する検査にあっては次の各号によるものとする。
一 検査担当者は、検査の実施日並びに第 10 条の規定に基づき任命した検査員名を監督員に伝
達するものとする。
二 監督員は、検査を行う旨及び実施日並びに検査員名を受注者に伝達するものとする。
2 監督員が行う検査の実施にあたっては、監督員は、検査を行う旨及び実施日並びに検査員名を受注者に伝達するものとする。
(検査に対する協力等)
第 15 条 検査員は、検査の実施のため必要があると認めたときは、監督員に書類及び物件の提示若しくは事実の説明を求め、又は人員、資器材等の提出について要求することができるものとする。
(検査の内容)
第 16 条 実施業務部分検査は、受注者から提出される業務状況報告書の内容確認を行うことにより実施する。
2 完了検査は、受注者から完了届が提出された日から 10 日以内に、受注者から提出された書類を対象に業務の完了について検査するものとする。
(検査の立会)
第 17 条 検査員は、検査の際、監督員及び必要に応じてxx補助監督員等を立会させなければならない。
(監督員が行う検査の報告)
第 18 条 第 12 条第 1 項に規定する検査担当者は、同条第 2 項に規定するxx検査員から実施業務
部分検査の結果報告を受けた後、実施業務部分検査調書(別記様式第 2 号)を作成し、当該施行担当者に報告するものとする。
(検査担当者が行う検査の復命)
第 19 条 xx検査員は、完了検査を実施したときは、速やかに完了検査調書(別記様式第 1 号)、を作成し、検査担当者に復命しなければならない。
二 xx検査員は、前項の復命を行ったのち、同項に規定する調書の写しを施行担当者へ提出するものとする。
(契約責任者への通知)
第 20 条 施行担当者は、第 18 条の報告を受けたときは、速やかに実施業務部分検査調書を添付の上、契約責任者に通知しなければならない。
2 検査担当者は、前条の復命を受けたときは、速やかに検査結果通知書に前条に規定する完了検査調書を添付の上、契約責任者に通知しなければならない。
第4章 その他
(様 式)
第 21 条 この要領において、完了届その他の書類の様式について定めがないものにあっては、現に効力を有する規程、達及び通達で規定されている様式によるものとする。
(実施細則)
第 22 条 この通達を実施するために、必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
(別記様式第 1 号)
年 月 日
完 了 検 査 調 書
印
検 査担当者
xx検査員 印
1.業 務 名
2.履 行 箇 所
3.業 務 概 要
4.履 行 期 x
xx 年 月 日から
令和 年 月 日まで
5.契 約 金 額
6.受 注 者 名
※上記業務の完了検査を実施したところ、契約書のとおり令和 年 月 日に相違なく完了したと認められるので、この調書を作成します。
以 上
(別記様式第 2 号)
実 施 業 務 部 分 検 査 調 書
印
施行担当者
事務所等の検査担当者 印
業務名 | 工期 | 検査対象期間 | 契約金額 | 前回までの検査済額 | 今回の検査額 | 累計検査済額 | 検査回数 |
○○道 ○○施工管理業務 | ○年○月○日 ~○年○月○日 | ○年○月○日 ~○年○月○日 | 円 | 円 | 円 | 円 | 第○回 |
○○道 ○○施工管理業務 | ○年○月○日 ~○年○月○日 | ○年○月○日 ~○年○月○日 | 円 | 円 | 円 | 円 | 第○回 |
上記業務の実施部分検査を実施したところ、契約書類に基づき履行したものと認められますので、この調書を作成します。
以 上
※実施業務部分検査願、業務状況報告書(写し)および月別資金計画書(写し)を添付
※検査回数は各業務の検査回数を記入する