Contract
1章 ジェイデビットカード取引
1【適用範囲】
(1) 当行における普通預金口座について当行が発行したカード(本章において「カード」といいます。)を次の①から③までに定める者(本章において「加盟店」といいます。)に提示して、加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(本章において「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(本章において「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(本章において「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定もしくはカードローン規定等にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(本章において「機構」といいます。)所定の加盟店規約
(本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(本章において「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(本章において「直接加盟店」といいます。)
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③ 規約を承認のうえ、機構に任意組合として登録され、加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
(2)なお、デビットカード取引は当行がデビットカード取引を行うことを承認したカードのみ利用できることとします。
2【利用方法等】
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置された端末機(本章において「端末機」といいます。)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ、加盟店が利用者との合意にもとづいてカードを端末機に読み取らせることにより、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認した上で、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカード利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③加盟店がデビットカード取引を行うことができないと定めた商品を購入しまたは役務等の提供を受ける場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカード利用金額(キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定および法人キャッシュカード(普通預金)規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた金額の範囲内(書面その他の当行所定の方法により申出を受け、当行が承認した場合は当該金額の範囲内で変更することができます。)を超える場合
なお、デビットカード取引の1日あたりの取引限度額につき、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定の 4(2)または法人キャッシュカード(普通預金)規定の 4(2)にもとづきキャッシュカードの1日あたりの払戻限度額が当行所定の方法により変更された場合は、以下の取扱いとします。
A:キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額がデビットカード取引の1日あたりの取引限度額が以下に引き下げられた場合には、キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額まで引き下げられるものとします。
B:キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額が引き上げられた場合には、デビットカード取引の1日あたりの取引限度額を上限に、キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額まで引き上げられるものとします。
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3【デビットカード取引契約等】
(1) 前記 2(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前記(1)によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前記(2).②の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4【預金の復元等】
(1) デビットカード取引により預金口座からの預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前記(1)にかかわらず、デビットカード取引契約が成立した当日中に、デビットカード取引を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店が端末機から当行に取消しの電文を送信することができます。この場合、当行がデビットカード取引契約の成立した当日中にこれを受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。
預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ、加盟店が利用者との合意にもとづいて端末機により読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 前記(1)または(2)において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(3)に準じて取扱うものとします。
5【デビットカード取引の機能を停止する場合】
(1)デビットカード取引の機能を停止するときは、当行所定の方法により当行国内本支店へ申出てください。当行はこの申出を受けたときは、直ちにデビットカード取引を行う機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 次の①から③までの一つにでも該当した場合には、当行はいつでも、事前に通知することなくデビットカード取引の機能を停止することができます。
① 預金口座が解約されたとき
② 預金口座の預金取引またはカードの利用が停止されたとき
③ その他デビットカード取引の機能の停止を必要とする相当の事由が生じたと認めるとき
6【キャッシュカード規定等の適用】
カードをデビットカード取引に利用する場合には、「端末機」を「出金機」と、「デビッ
トカード取引による預金口座からの預金の引落し」を「預金の払戻し」または「当座貸越」とそれぞれみなして、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定(14 の 3 を除きます。)、法人キャッシュカード(普通預金)規定およびカードローン規定等を適用するものとします。
7【「本章(ジェイデビットカード取引)」の変更等】
(1) 本章(ジェイデビットカード取引)の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
(2021 年 7 月 1 日現在)
2 章 キャッシュアウト利用を含むジェイデビットカード取引
1.【適用範囲】
(1)当行における普通預金口座について当行が発行したカード(本章において「カード」といいます)を次の①から③までに定める者(本章において「CO 加盟店」といいます。)に提示して当該 CO 加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(本章において「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該 CO 加盟店に対して負担する債務(本章において、「対価支払債務」といいます。)を当該カードの預金口座(本章において「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定もしくはカードローン規定等にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(本章において「CO デビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(本章において「機構」といいます。)所定のキャッシュアウト加盟店規約(本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(本章において「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(本章において「CO 直接加盟店」といいます。)
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(本章において「CO 間接加盟店」といいます。)
③ 規約を承認のうえ、機構に CO 任意組合として登録され、加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
(2)なお、CO デビット取引は当行が CO デビット取引を行うことを承認したカードのみ利用できることとします。
2.【利用方法等】
(1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機(本章において
「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店が利用者との合意にもとづいてカードを端末機に読み取らせることで、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ CO 加盟店が CO デビット取引を行うことができないと定めた商品を購入しまたは役務等の提供を受ける場合
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカード利用金額(キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定および法人キャッシュカード(普通預金)規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた金額の範囲内(書面その他の当行所定の方法により申出を受け、当行が承認した場合は当該金額の範囲内で変更することができます。)を超える場合
なお、CO デビット取引の1日あたりの取引限度額につき、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定の 4(2)または法人キャッシュカード(普通預金)規定の 4(2)にもとづきキャッシュカードの1日あたりの払戻限度額が当行所定の方法により変更された場合は、以下の取扱いとします。
A:キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額が CO デビット取引の1日あたりの取引限度額が以下に引き下げられた場合には、キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額まで引き下げられるものとします。
B:キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額が引き上げられた場合には、COデビット取引の1日あたりの取引限度額を上限に、キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額まで引き上げられるものとします。
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードを提示した場合
⑤ CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(5) 当行が CO デビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、
CO デビット取引を行なうことはできません。
(6) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.【CO デビット取引契約等】
(1) 前記 2(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、CO 加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(本章において「CO デビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前記(1)により CO デビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、CO 直接加盟店または CO 任意組合その他の機構所定の者(以下において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前記(2).②の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関して CO 加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.【預金の復元等】
(1) CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO デビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前記(1)にかかわらず、CO デビット取引契約が成立した当日中に、CO デビット取引 を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店が端末機から当行に取消しの 電文を送信することができます。この場合、当行が CO デビット取引契約の成立し た当日中にこれを受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。預 金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか、または 加盟店にカードを引き渡したうえ、加盟店が利用者との合意にもとづいて端末機に より読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないと きは、引落された預金の復元はできません。
(3) 前記(1)または(2)において引落された預金の復元等ができないときは、CO 加盟店から現金による返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4) 前記(2)にかかわらず、CO 加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、(1)から(4)に準じて取扱うものとします。
5.【不正なキャッシュアウト取引の場合の補償】
(1) 利用者がカードの盗難もしくは偽造・変造(以下「盗難等」といいます。)にあったことにより、第三者によって不正に行われた「キャッシュアウト取引」(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合に限り、利用者
は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。ただし、法人キャッシュカードについては対象外とします。
① 直ちに当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合には、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き 当行は、当行への通知が行われた日の 30 日(当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を
超えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。但し、当該不正利用が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相
当する金額を補てんするものとします。別途、当行が定めるカード 1 枚あたりの上限額の範囲内で当該不正利用を補てんするものとします。
(3)前二項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者名義の預金口座が登録預金口座として利用登録された場合における不正利用が最初に行われた日またはカードの盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかるカードを用いた不正利用が最初に行われた日)から、 2 年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第二項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
① 当該キャッシュアウト取引が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 利用者に重大な過失がある場合
イ 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人または家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)もしくは留守人によって行われまたは加担された場合
ウ 利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
エ 利用者が本章または本件関連規定に違反した場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードの盗難等にあった場合
6.【CO デビット取引に係る情報の提供】
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.【CO デビット取引の機能を停止する場合 】
(1)デビットカード CO デビット取引の機能を停止するときは、当行所定の方法により当行国内本支店へ申出てください。当行はこの申出を受けたときは、直ちに CO デビット取引を行う機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 次の①から③までの一つにでも該当した場合には、当行はいつでも、事前に通知することなく CO デビット取引の機能を停止することができます。
① 預金口座が解約されたとき
② 預金口座の預金取引またはカードの利用が停止されたとき
③ その他CO デビット取引の機能の停止を必要とする相当の事由が生じたと認めるとき
8.【キャッシュカード規定等の適用】
カードを CO デビット取引に利用する場合には、「端末機」を「出金機」と、「CO デビット取引による預金口座からの預金の引落し」を「預金の払戻し」または「当座貸越」とそれぞれみなして、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定(売買取引に対しては、14 の 3 を除き、キャッシュアウト取引については本章の規定に従います。)、法人キャッシュカード(普通預金)規定およびカードローン規定等を適用するものとします。
9.【本章(キャッシュアウト利用を含むジェイデビットカード取引)」の変更等】
(1)本章(キャッシュアウト利用を含むジェイデビットカード取引)の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
(2021 年 7 月 1 日現在)