Contract
農業信用リスク情報サービス(ACRIS)利用規約
株式会社 日本政策金融公庫農林水産事業本部(以下「サービス提供者」という。)は、サービス提供者がインターネット上のウェブサイト(以下「本サイト」という。)にて提供する農業信用リスク情報サービス(以下「本サービス」という。)の利用に関して、以下のとおり「農業信用リスク情報サービス(A CRIS)利用規約」(以下「本規約」という。)を定める。
第1条(本規約の適用範囲及び変更)
1 本規約は、本サービスの提供及びその利用に際し、サービス提供者と、本規約第4条に定める会員登録をした者(以下「会員」という。)との間において適用する。
2 サービス提供者は、会員の事前の承諾を得ることなく、サービス提供者が必要と判断したときに、本規約を変更できるものとする。
第2条(本サービスの利用)
会員は、本規約及びヘルプマニュアルに従い、自らの費用と責任で必要な機器・ソフトウェア・通信手段等を用意し、適切に操作して本サービスを利用するものとする。
第3条(本サービスの内容)
サービス提供者が本規約に基づき会員に提供するサービスは、下記のサービスとする。
1 スコアリングサービス
(1) 個別スコアリングサービス
会員は、本規約及びヘルプマニュアルに従い、本サイトにて、スコアを計算したい事業主体の財務情報等を入力することにより、当該者のスコアを入手することができる。
(2) 一括スコアリングサービス
会員は、本規約及びヘルプマニュアルに従い、本サイトにて、複数の事業主体の財務情報等を本サービスに一括して提供することにより、当該複数の事業主体のスコアを一括して入手することができる。
2 統計情報等提供サービス
会員は、本規約及びヘルプマニュアルに従い、本サイトから、当サービスに蓄積されたデータに統計処理を施した統計情報及び業種別便覧を入手することができる。
3 サンプルデータ提供サービス
会員は、本規約及びヘルプマニュアルに従い、本サイトにて、抽出条件に基づき抽出されたサンプルデータを入手することができる。ただし、「サンプルデータ提供サービス」は、本規約の第4条に定める正会員のみが、利用することができる。
4 スコアリングモデル提供サービス
会員は、本規約及びヘルプマニュアルに従い、本サービスで使用している農業者向けスコアリングモデルを入手し、会員の用意した機器に組み込んで使用することができる。ただし、「スコアリングモデル提供サービス」は、本規約4条に定める正会員のみ、かつ本規約5条に定める別途利用料を支払うことで、利用することができる。
第4条(会員及びサービス利用の登録・変更)
1 本サービスを利用するためには、別表に定める正会員、準会員、特別会員のいずれかの会員資格に、会員登録をしなければならない。
2 本サービスの1つである「スコアリングモデル提供サービス」を利用するためには、前項の会員登録と併せて、「スコアリングモデル提供サービス」の利用登録をしなければならない。
3 会員及びサービス利用の登録を行おうとする者は、入会申込書に記名の上、サービス提供者に提出し、会員及びサービス利用の登録の申込を行うものとする。
4 サービス提供者と会員の間の、本サービスの提供と利用に係る契約は、前項各項の申込みに対して、サービス提供者から承諾する旨の通知を会員あてに発信した時点で、成立するものとする。
5 会員資格の変更、又は利用サービスの変更を行おうとする会員は、登録変更申込書に記名の上、サービス提供者に提出し、会員資格及びサービス利用の変更の申込を行わねばならない。
6 サービス提供者は下記の場合、会員及びサービス利用の登録・変更の申込みを承諾しないことがある。登録申込者は、この不承諾につき異議申立等は行えないものとする。
(1) 登録申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 (2) その他、サービス提供者が入会を不適当と判断した場合
第5条(会費等)
1 会員は本サービスを利用することの対価として、別表に定める会費及び利用料金(以下「会費等」という。)を、サービス提供者に対し支払うものとする。
(1) 会費等は、年度単位(毎年4月1日から翌年3月31日まで)により算定する。
(2) 年度途中の入会の場合は、入会月より年度末までの月数に応じて、会費等を支払うものとする。また、月数按分により発生する端数は、千円未満切り上げ、千円単位にて計算をする。
(3) 年度途中に会員資格の変更、又は利用サービスの変更により会費等に変更が生じ、変更後の会費等が変更前より増額となった場合は、その差額をサービス提供者に支払うものとする。
(4) 会費等は、サービス提供者が指定する支払期日までに、サービス提供者が指定する口座に振込むものとする。
(5) 前項各項の、会費等の支払期日が経過してもなおその支払いがなされないときは、会員は支払期日の翌日から当該会費等の入金日までの各日数(年365日の日割り計算とする)に、年率14.5%の割合にて計算される金額を遅延損害金として支払う。
(6) サービス提供者に対して支払われた会費等は、年度途中の退会、又は会員登録が抹消された場合であっても返還されないものとする。
(7) 前号に関わらず、サービス提供者の都合により、本サービスの提供を廃止する場合は、サービス提供月の翌月より年度末までの月数に応じて、年会費を返還するものとする。
2 本サービスに初めて会員登録をした会員は、サービス提供者の指定する最初の会費支払期日までに、本規約第17条に定める利用終了の通知をサービス提供者に行った場合、会員登録の期日から会費支払期日までの期間を試用期間とし、会費の支払いを免れるものとする。
3 サービス利用提供者は、会員の承諾なく会費等を変更することができるものとする。その場合は、変更後の会費を適用する3か月前までに、会員に対して書面で通知する。ただし、税率の改正などに伴う会費等の変更についてはこの限りでない。
第6条(会員への通知)
会員は、本サービスにおけるサービス提供者からの通知・確認・案内等の手段として、郵送、本サイトへの掲示、電子メールが利用されることに同意するものとする。
第7条(IDとパスワード)
1 サービス提供者は、入会の申込みを承諾した会員に対し、IDとパスワードを通知する。なお、会員はパスワードを90日ごとに変更することを要する。
2 会員は、ID及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとする。
3 会員は、ID及びパスワードの管理及び使用について責任を負うものとする。そのID又はパスワードを利用して行われた行為、ID又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正使用については、すべて会員が責任を負うものとする。
第8条(利用目的の制限)
1 会員は、本サービスの一つである「スコアリングサービス」の利用により入手したスコアリングシートは、当該事業主体の信用リスクを判断する目的にのみ利用することができるものとし、その他のいかなる目的のためにも利用することはできないものとする。
2 会員は、本サービスの一つである「サンプルデータ提供サービス」の利用により入手した「サンプルデータ」、「スコアリングモデル提供サービス」の利用により入手した「農業者向けスコアリングモデル」を、会員独自のスコアリングモデルの構築若しくは検証、内部格付制度の構築若しくは検証、又は与信商品の構築若しくは検証の目的にのみ利用することができるものとし、その他のいかなる目的のためにも利用することはできないものとする。
第9条(情報管理義務)
1 会員は、本サービスによってサービス提供者から提供される情報(ただし、財務診断分析資料を除く。以下「被提供情報」という。)の管理担当者を定め、本規約第4条に定める会員登録の際に、サービス提供者に提出する入会申込書にて、役職名、氏名、連絡先をサービス提供者に届け出るものとする。
2 会員は、被提供情報を第三者に開示してはならない。
3 会員は、被提供情報を保護するため、管理担当者の指示なく被提供情報がコピーされたり部署外へ持ち出されたりすることのないよう、被提供情報を閲覧できる者の範囲を限定する等の必要な措置を講じなければならない。
4 会員は、「サンプルデータ提供サービス」の利用により入手した「サンプルデータ」、「スコアリングモデル提供サービス」の利用により入手した「農業者向けスコアリングモデル」を利用するにあたって、スコアリングモデルの開発、構築又は検証の業務を行う部署(「会員」の内部規定による最小単位の部署をいう。)においてのみ利用し、当該部署以外の部署に利用させてはならない。
第10条(信用情報提供義務)
1 会員は、保有する「農業者の信用情報」(以下「信用情報」という。)を、年1回以上の頻度にて、個人識別情報を除き、サービス提供者の指示する方法、形式にて、サービス提供者に提出せねばな
らない。
2 ただし、準会員及び特別会員については、「信用情報」の提供義務を免れる。
3 ただし、会員に「信用情報」の提供を行う態勢が整っていないなど、サービス提供者が特別の事情を認めた場合は、信用情報の提供義務を留保することができる。
なお、特別の事情で提供義務を留保する期間は、おおむね3年以内を限度とする。
4 「信用情報」の提供がなされなかった場合は、当該会員の翌年度の会員資格は正会員から準会員とする。併せて、「信用情報」の提供がなされなかった当該年度の年会費に差額が生じた場合は、会員はその差額についてサービス提供者に対し支払うものとする。
第11条(守秘義務)
会員は、本サービスの利用及び本サービスに係る義務の履行過程で知った情報、又は他の会員の機密情報を、第三者に開示してはならない。
第12条(禁止事項)
会員は本サービスを利用するに当たって、本規約の各条項において別途定められた禁止事項のほか、次の各号の行為を禁止する。
(1) サービスの運営を妨げる行為、その他本サービスに支障をきたす恐れのある行為
(2) サービス提供者又は第三者に、不利益若しくは損害を与える行為、又はその恐れのある行為 (3) サービス提供者又は第三者の商標権、著作権、プライバシー、その他の権利を侵害する行為又
はその恐れのある行為
(4) 公序良俗に反する行為又はその恐れのある行為
(5) 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為又はその恐れのある行為 (6) 他人の電子メールアドレスを登録する等、虚偽の申告、届出を行う行為
(7) 本サービスを第三者に利用させ営利を得ることを目的とする行為、又はその営業活動、準備を目的とする行為
(8) サービス提供者又は第三者の名誉又は信用を毀損する行為
(9) コンピューターウイルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又はその恐れのある行為
(10) 本サービスを利用する権利を他人に譲渡、質入、これに担保権を設定、権利の処分、その他これに類する行為
(11) 被提供情報を利用して、本サービスの全部又は一部と同種の事業又は、本サービスと競合する恐れのあるサービスを行うこと
(12) 本サービスを利用することにより得た情報に基づき、当該被提供情報の顧客を特定しようとする行為
(13) その他、サービス提供者が不適切と判断する行為
第13条(報告義務)
1 会員は、利用申込時に登録した内容のほか、サービス提供者に報告した内容に変更があった場合、直ちにその旨をサービス提供者に対し、担当者等変更届又は本サイトにて届け出なければならない。
2 会員は、本規約第7条に基づき管理するID及びパスワードの紛失、盗難、又は第三者による不正
使用の事実が判明した場合は、直ちにその旨をサービス提供者に報告しなければならない。
3 会員は、本規約第10条に基づきサービス提供者に提供した「信用情報」の内容、提供形式に重大な過誤があったことを知ったときは、直ちにその旨をサービス提供者に報告し、当該過誤を修正した
「信用情報」を提供しなければならない。
4 会員は、本規約に違反する行為を行ったことを知ったときは、直ちにその旨をサービス提供者に報告しなければならない。
第14条(本サービスの提供停止、会員登録の抹消)
会員が次の各号の一に該当する場合、サービス提供者は会員に事前通知することなく、本サービスの提供の停止又は会員登録の抹消を行うことができるものとする。
(1) 住所変更の届け出を怠る等会員の責に帰すべき事由によって、サービス提供者において会員の所在が不明となった場合
(2) 解散その他営業活動を休止した場合
(3) 利用申込時及び登録事項の変更時に、虚偽の事項を通知したことが判明した場合 (4) 過去に本規約違反を行ったことが判明した場合
(5) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(6) その他、会員として不適当とサービス提供者が判断した場合
第15条(本サービス内容の変更、追加、廃止)
サービス提供者は、3か月以上前に、郵送、本サイトへの掲示、電子メールにより会員に通知することにより、本サービスの内容を変更、追加又は廃止することができるものとする。
第16条(本サービスの一時中断又は停止)
サービス提供者は、次の各号に該当する場合、会員に事前に通知を行うことなく本サービスの全部又は一部の提供を、一時中断又は停止することができるものとする。
(1) システムの定期保守又は緊急保守のために必要な場合
(2) 火災、停電、第三者による妨害行為等により本サービスの運用が困難になった場合
(3) その他、やむを得ず本サービスの一時中断又は停止が必要とサービス提供者が判断した場合
第17条(本サービス利用の終了)
会員は、サービス提供者に対し、書面にて本サービス利用終了の通知をすることにより、本サービスの利用を終了することができるものとする。
第18条(本サービス利用終了後の会員の義務)
1 会員が本サービスの利用を終了したときは、会員はサービス提供者から提供されたスコアリングモデル定義書、モデル解説書等付属書類、光ディスクその他電子的媒体、及び本サービスを利用することにより入手した被提供情報の全てを廃棄処分し、かつ電子的媒体に記録されているすべての被提供情報を消去しなければならない。
2 本規約第11条(守秘義務)及び第12条(禁止事項)に所定の義務は、本サービス利用終了後も消滅することなく存続する。
第19条(損害賠償)
会員が、本規約に違反する行為、不正又は違法な行為によってサービス提供者に損害を与えた場合は、サービス提供者はその損害の範囲において、会員に対し賠償を請求できるものとする。
第20条(サービス提供者の免責事項)
1 サービス提供者は、会員に対して通知義務を負う場合は、会員があらかじめ登録している住所への郵送又は電子メールアドレスへの発信、本サイトへの掲示により、その義務を果たしたものとする。
2 サービス提供者は、法律上の請求原因如何を問わず、いかなる場合においても本サービスの利用に関する損害、損失、不利益等に関して、責任を負わない。
3 サービス提供者が、本規約第1条に基づき本規約を変更の結果会員に不利益が生じても、サービス提供者は補償その他一切の責務を負わない。
4 会員が管理するID又はパスワードの漏えいによって、会員に不利益が生じても、サービス提供者に過失がある場合を除き、サービス提供者は補償その他一切の責務を負わない。
5 会員が、本規約第13条所定の届け出を怠ったことにより不利益を被っても、サービス提供者は補償その他一切の責務を負わない。
6 本規約第15条(本サービス内容の変更、追加、廃止)、第16条(本サービスの一時中断又は停止)、その他本サービスを利用できなかったことにより発生した損害について、サービス提供者は補償その他一切の責務を負わない。
7 会員が、本サービスの利用により、他の会員又は第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は自己の責任と費用において解決するものとし、サービス提供者は一切の責任を負わない。
8 サービス提供者は、本サイト内容及び本サービスにて会員に提供する情報について、その完全性、正確性、安全性等いかなる保証も行わない。
9 その他、サービス提供者の故意又は重大な過失に起因して直接発生した損害を除くすべてのものについて、サービス提供者はいかなる責任も負わないものとする。
第21条(著作権)
1 本サービスにおいて、サービス提供者が提供する画面デザイン及びその他の著作物の著作権は、サービス提供者に帰属するものとする。
2 本サービスにより、会員に提供された被提供情報についての知的財産権は、サービス提供者に帰属し続けるものとする。会員は、いかなる手段又は態様においても、サービス提供者の有する、かかる知的財産権を侵害し、又はこれを侵害するような行為をしてはならない。
第22条(準拠法・合意管轄)
本規約の成立・効力・履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとする。本サービスに関する訴訟は、xxxを管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
第23条(協議事項)
本規約に定めのない事項について、紛議等が生じた場合、又は本規約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には、会員とサービス提供者は誠意をもって協議し解決するものとする。
附 則(平成21年4月1日改正)
この改正は平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日改正)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日改正)
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日改正)
この改正は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日改正)
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日改正)
この改正は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日改正)
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
【別表】 会員資格と年会費
会員資格 | 年会費 (千円) (消費税 10%含む) | データ提供義務 | 利用可能なサービス | 備考 | |||
スコアリング サービス | 統計情報等提供 サービス | サンプルデータ 提供 サービス | モデル提供 サービス | ||||
正会員 | 523 | あり (注1) | ○ | ○ | ○ | ※ 【別料金】 523 | ACRISへのデータ提供義務を有する金融機関向けの会員資格。 |
準会員 | 628 | なし | ○ | ○ | × | × | ACRISへのデータ提供義務を有しない金融機関(金融サ ービス業を営む一般事業法人等含む)向けの会員資格。 |
特別会員 | 103~ | なし | ○ | ○ | × | × | 金融機関以外からの申込については、利用目的・内容(営利性・公共性等)・頻度・負担能力等を勘案のうえ、次を目安に設定。 (例) ○非営利法人 103千円 ○個人 103千円(農業経営アドバイザー等) ○地方公共団体 市町村103千円、 都道府県208千円 |
(注1) 正会員のデータ提供義務については、システム対応等のデータ提供体制が整うまでの猶予期間(3年間程度)がございます。
(注2) 入会初年度の会費は、入会月から年度末までの月数に応じて請求させていただきます。
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