Contract
本書は「交付目論見書(訂正事項分)」および「請求目論見書(訂正事項分)」を合冊しております。
TAミッドランド・ジャパン株式ファンド
追加型株式投資信託 / 国内株式型(一般型)累積投資(分配金再投資)専用
【 投資信託説明書(目論見書) 】
< 訂正事項分 >
2007年2月
追加型株式投資信託 / 国内株式型(一般型)/ 累積投資(分配金再投資)専用
TAミッドランド・ジャパン株式ファンド
投資信託説明書(交付目論見書)<訂正事項分>
2007.2
トヨタアセットマネジメント株式会社
・この目論見書により行なうTAミッドランド・ジャパン株式ファンドの受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和 23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成18年5月1日に関東財務局長に提出し、平成18年5月17日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年2月22日に関東財務局長に提出しております。
・有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
・TAミッドランド・ジャパン株式ファンドの基準価額は、同ファンドに組入られている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
・当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。
・当ファンドは、主に国内株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
1.投資信託説明書(交付目論見書)の訂正理由
半期報告書の提出に伴い、投資信託説明書(交付目論見書)の関連情報を新たな情報に訂正するものです。
投資信託説明書(交付目論見書)の該当箇所を読み替えてご覧いただきますようお願い申し上げます。
2.訂正箇所および訂正事項
訂正内容は、以下の通りです。
交付目論見書表紙裏・提出者情報
《「有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所」を以下の内容に変更》
名 称:トヨタアセットマネジメント株式会社 名古屋支店所在地:xxxxxxxxxxxx0x0x
冒頭「投資信託振替制度への移行について(お知らせ)」
《当該記載を削除》
*なお、投資信託振替制度への移行は、予定通り平成19年1月4日より実施されております。制度の概要等につきましては
「Ⅶ 用語集」に記載しておりますので、必要に応じてご参照下さい。
《冒頭記載に以下の内容を追加》
【金融商品取引法等の施行について】
証券取引法等の一部を改正する法律が平成18年6月14日に公布されておりますが、その主たる部分は当該公布の日から1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で指定する日から施行され、証券取引法は題名を「金融商品取引法」と改められ、規定の変更も行なわれます。
金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律等の施行により、信託約款の規定等の変更を行なう予定ですが、この変更により商品性の同一性が失われるものではなく、また、記載内容に実質的な変更が生じるものではありません。
なお、金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される法令諸規則の施行後であっても、証券取引法等に関連する規定に関する記載は、特段の記載がない場合は金融商品取引法等の施行前の旧法令諸規則の規定に関する記載としてお読みください。
<ご参考>予定されている約款変更の内容
信託約款の変更により、修正される主な用語等は以下の通りです。
施行前 | 施行後 |
証券取引法 | 金融商品取引法 |
証券取引所 | 金融商品取引所 |
委託者の認可 | 委託者の登録 |
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項 |
Ⅰ ファンドの基本情報
3.手続等の概要 (原交付目論見書P6)
(1)お申込(買付)の手続きについて
《「払込期日」の項目を以下の通り変更。また、「振替制度移行(予定)」の項目を削除し、代わりに以下の「振替制度と取得申込について」の項目を追加》
払込期日 ①当初申込期間
(中略)
②継続申込期間
・取得申込者は、販売会社の指定する日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。
・各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に販売会社より委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンドの口座に払い込まれます。
振替制度と取得申込について
・取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとします。
・取得申込者が申込代金を販売会社に支払うことにより、受益権の振替を行なうための振替機関等の口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
*その他、詳しくは「Ⅵ 約款」に添付されている約款変更の新旧対照表をご参照下さい。
(2)ご換金(解約)の手続きについて
《「振替制度移行(予定)」の項目を削除し、代わりに以下の「振替制度と解約について」の項目を追加》
振替制度と解約について
・換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
4.管理及び運営の概要 (原交付目論見書P9)
(2)基準価額について
《「基準価額の照会」の項目を以下の通り変更》
基準価額の照会 ・委託会社、各販売会社(委託会社の照会先はP2をご覧ください。)
・原則、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄の〔トヨタ〕の中で<TAML>に記載されている価格。
・ホームページ(委託会社、投資信託協会、情報提供会社など)
(4)その他
《「受益証券の保管」の項目および「約款変更」の③を削除。また、「反対者の買取請求権」の項目を以下の通り変更》
反対者の 買取請求権
・繰上償還または約款変更(その内容が重大なもの)を行なうこととなった場合、異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
Ⅱ ファンドの運用及びリスク
2.xxxxの仕組み (原交付目論見書P13)
《以下の内容に変更》
TAミッドランド・ジャパン株式ファンド
トヨタアセットマネジメント株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行)
投資信託財産の運用指図、目論見
書および運用報告書の作成等を行います。
投資信託契約
(注1)
投資信託財産の保管・管理・計算
等を行います。
募集・販売の取扱い等に関する契約(注2)
募集の取扱い、信託契約の一部解
約に関する事務、一部解約金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を代行します。
申込x
x部解約金
収益分配金**償還金
* 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
** 収益分配金は再投資されます。
受益者
販売会社
受託会社
委託会社
ファンド
トヨタアセトヨタアセトヨタアセトヨタアセトヨタ アセッッッッットトトトトマネジメント株式マネジメント株式マネジメント株式マネジメント株式マネジメント株式会社会社会社会社会社
投資投資信信託託財財産産の運の運用用指指図図、、目論目論見見書お書およよびび運運用用報告報告書書のの作作成成等を等を行行いまいますす。。
委託委託会社会 社
三菱三菱xx三菱菱菱UFJUFJUFJ信UFJ信UFJ信信信託銀託銀託銀託銀託銀行株行株行株行株行株式会式会式会式会式会社社社社社
((再信託再信託受託受託会社:会社:日本日本ママススタートタートララスストト信信託銀行託銀行))
投投資xx信託託財産財産のの保保管・管・管管理理・・計計算算等を等を行行いいまますす。。
受託受託会社会 社
募募集集のの取取扱い扱い、、信信託xx契約約ののxx部部解解
約約にに関関すする事る事務務、、一部一部解解約約金金・・償償還還金金のの支支払い払い、、なならびらびにに収収益益分分配配金金のの再再投投資に資に関関すする事る事務務等等をを代代行行しましますす。。
販売販売会社会 社
受益受益受益者者者
TATATATATAミッミッミッミッミッドラドラドランドランドランンドンドドドド・ジ・ジ・ジ・ジ・ジャャャャャパパパパパン株式ン株式ン株ン株ン株式フ式フ式フフファンァンァンァンァンドドドドド
ファンドフ ァンド
〔委託会社と関係法人との契約の概要〕
(注1)投資信託を運営する業務を委託会社と受託会社の間で規定したもの。投資信託の資産運用や運営方法、委託会社と受託会社および受益者との権利義務関係、受益者の権利、募集方法等の取り決め等の内容が含まれています。
(注2)投資信託を販売する業務を委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付等の業務範囲の取り決め等の内容が含まれています。なお、契約名称については異なる名称を使用することがあります。
3.運用体制 (原交付目論見書P14)
《図はそのままで、以下の内容に変更》
ファンドの運用体制等は訂正届出書提出日(平成19年2月22日)現在であり、今後変更になる場合があります。
4.分配方針 (原交付目論見書P15)
《※印の文章をそれぞれ以下の通り変更し、(注)の記載を削除》
※収益分配金は、税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。当ファンドは累積投資(分配金再投資)専用ファンドです。ただし、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための定期引出契約を締結できる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※収益分配金の再投資は、原則として各計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行ないます。
※一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前記の規定にかかわらず、原則として決算日から起算して5営業日目から当該受益者に支払います。
5.投資リスクとリスク管理体制
(2)リスク管理体制 (原交付目論見書P17)
《末尾の記載を以下の内容に変更》
リスク管理体制は訂正届出書提出日(平成19年2月22日)現在であり、今後変更になる場合があります。
6.運用状況 (原交付目論見書P17)
《以下の内容に変更》
以下は、平成19年1月9日現在の運用状況です。
なお、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいい、小数第3位以下を四捨五入しています。
(1)投資状況
資産の種類 | 国名 | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 5,961,977,600 | 96.77 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 198,778,941 | 3.23 | |
合計(純資産総額) | 6,160,756,541 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 株数 | 簿価(円) | 評価(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | トヨタ自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 75,300 | 6,049.62 | 455,536,386 | 7,870 | 592,611,000 | 9.62 |
2 | デンソー | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 122,700 | 3,952.14 | 484,927,578 | 4,640 | 569,328,000 | 9.24 |
3 | 中部電力 | 株式 | 日本 | 電気・ガス業 | 108,600 | 3,043.36 | 330,508,896 | 3,640 | 395,304,000 | 6.42 |
4 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 日本 | 陸運業 | 311 | 1,152,401.99 | 358,397,018 | 1,240,000 | 385,640,000 | 6.26 |
5 | xx自動織機 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 45,200 | 4,628.61 | 209,213,172 | 5,470 | 247,244,000 | 4.01 |
6 | スズキ | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 75,300 | 2,644.42 | 199,124,826 | 3,270 | 246,231,000 | 4.00 |
7 | アイシン精機 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 40,900 | 3,701.04 | 151,372,536 | 4,000 | 163,600,000 | 2.66 |
8 | xx通商 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 49,100 | 2,714.75 | 133,294,225 | 3,150 | 154,665,000 | 2.51 |
9 | ヤマハ発動機 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 39,700 | 3,021.93 | 119,970,621 | 3,530 | 140,141,000 | 2.27 |
10 | イビデン | 株式 | 日本 | 電気機器 | 20,800 | 5,575.98 | 115,980,384 | 5,810 | 120,848,000 | 1.96 |
11 | 静岡銀行 | 株式 | 日本 | 銀行業 | 100,000 | 1,203.17 | 120,317,000 | 1,193 | 119,300,000 | 1.94 |
12 | ジェイテクト | 株式 | 日本 | 機械 | 44,400 | 2,224.69 | 98,776,236 | 2,450 | 108,780,000 | 1.77 |
13 | 日本碍子 | 株式 | 日本 | ガラス・土石製品 | 49,000 | 1,402.75 | 68,734,750 | 1,821 | 89,229,000 | 1.45 |
14 | ほくほくフィナンシャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 193,000 | 452.57 | 87,346,010 | 454 | 87,622,000 | 1.42 |
15 | 北陸電力 | 株式 | 日本 | 電気・ガス業 | 30,600 | 2,569.52 | 78,627,312 | 2,745 | 83,997,000 | 1.36 |
16 | セイコーエプソン | 株式 | 日本 | 電気機器 | 27,300 | 3,070.76 | 83,831,748 | 2,890 | 78,897,000 | 1.28 |
17 | マキタ | 株式 | 日本 | 機械 | 20,000 | 3,478.98 | 69,579,600 | 3,690 | 73,800,000 | 1.20 |
18 | ヤマハ | 株式 | 日本 | その他製品 | 28,700 | 2,309.71 | 66,288,677 | 2,540 | 72,898,000 | 1.18 |
19 | 日本特殊陶業 | 株式 | 日本 | ガラス・土石製品 | 32,000 | 2,219.88 | 71,036,160 | 2,230 | 71,360,000 | 1.16 |
20 | トヨタ紡織 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 26,000 | 1,864.02 | 48,464,520 | 2,555 | 66,430,000 | 1.08 |
21 | ブラザー工業 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 39,000 | 1,168.63 | 45,576,570 | 1,605 | 62,595,000 | 1.02 |
22 | 八十二銀行 | 株式 | 日本 | 銀行業 | 74,000 | 869.88 | 64,371,120 | 811 | 60,014,000 | 0.97 |
23 | 新光電気工業 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 18,800 | 2,999.33 | 56,387,404 | 3,120 | 58,656,000 | 0.95 |
24 | スズケン | 株式 | 日本 | 卸売業 | 13,000 | 4,501.91 | 58,524,830 | 4,500 | 58,500,000 | 0.95 |
25 | スルガ銀行 | 株式 | 日本 | 銀行業 | 37,000 | 1,501.61 | 55,559,570 | 1,508 | 55,796,000 | 0.91 |
26 | xx合成 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 18,000 | 2,609.29 | 46,967,220 | 2,730 | 49,140,000 | 0.80 |
27 | xxxxx | 株式 | 日本 | 鉄鋼 | 60,000 | 883.28 | 52,996,800 | 788 | 47,280,000 | 0.77 |
28 | 東邦瓦斯 | 株式 | 日本 | 電気・ガス業 | 79,000 | 488.23 | 38,570,170 | 583 | 46,057,000 | 0.75 |
29 | ミネベア | 株式 | 日本 | 電気機器 | 55,000 | 656.88 | 36,128,400 | 821 | 45,155,000 | 0.73 |
30 | 名古屋鉄道 | 株式 | 日本 | 陸運業 | 122,000 | 379.25 | 46,268,500 | 359 | 43,798,000 | 0.71 |
種類別、業種別投資比率
種類 | 業種 | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
国内株式 | 水産・農林業 | 9,683,000 | 0.16 |
建設業 | 26,822,800 | 0.44 | |
食料品 | 36,960,700 | 0.60 | |
繊維製品 | 13,003,900 | 0.21 | |
パルプ・紙 | 4,305,000 | 0.07 | |
化学 | 20,850,800 | 0.34 | |
医薬品 | 22,088,000 | 0.36 | |
ゴム製品 | 29,808,000 | 0.48 | |
ガラス・土石製品 | 200,641,600 | 3.26 | |
鉄鋼 | 73,187,000 | 1.19 | |
金属製品 | 44,487,000 | 0.72 | |
機械 | 395,096,800 | 6.41 | |
電気機器 | 547,966,300 | 8.89 | |
輸送用機器 | 2,270,460,900 | 36.85 | |
精密機器 | 7,810,000 | 0.13 | |
その他製品 | 92,994,000 | 1.51 | |
電気・ガス業 | 535,543,000 | 8.69 | |
陸運業 | 470,947,000 | 7.64 | |
倉庫・運輸関連業 | 12,024,000 | 0.20 | |
情報・通信業 | 23,612,800 | 0.38 | |
卸売業 | 262,592,700 | 4.26 | |
小売業 | 217,129,100 | 3.52 | |
銀行業 | 528,071,000 | 8.57 | |
その他金融業 | 27,648,000 | 0.45 | |
サービス業 | 88,244,200 | 1.43 | |
小計 | 5,961,977,600 | 96.77 | |
総計 | 5,961,977,600 | 96.77 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
平成19年1月9日(直近日)現在、当初設定日以降の各月末におけるファンドの純資産総額、および
1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。
純資産総額 (単位:百万円) | 1口当たりの純資産額 (単位:円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
平成18年5月25日 (当初設定日) | 3,641 | - | 1.0000 | - |
平成18年5月末日 | 4,020 | - | 0.9898 | - |
6月末日 | 4,852 | - | 0.9796 | - |
7月末日 | 5,223 | - | 0.9795 | - |
8月末日 | 5,633 | - | 1.0240 | - |
9月末日 | 5,919 | - | 1.0211 | - |
10月末日 | 6,145 | - | 1.0391 | - |
11月末日 | 6,270 | - | 1.0318 | - |
12月末日 | 6,157 | - | 1.0841 | - |
平成19年1月9日(直近日) | 6,161 | - | 1.0815 | - |
注)当初設定日の1口当たりの純資産額は当初元本(1口当たり1円)として記載。
②分配の推移
該当事項はありません。
③収益率の推移
計算期間 | 収益率 |
平成18年5月25日~平成19年1月9日(直近日) | 8.15% |
注)収益率は、当初元本額(1口=1円)を基準に算出。
Ⅲ 費用と税金 (原交付目論見書P21)
《[課税上の取扱い]の個別元本方式の説明を以下の内容に変更》
=== 個別元本方式について===
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次の通りです。
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なう都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(後略)
Ⅳ 財務ハイライト情報 (原交付目論見書P22)
《冒頭記載を以下の内容に変更し、下記「中間財務諸表」を追加》
以下の情報は、有価証券届出書の第xx「ファンドの詳細情報」の第4「ファンドの経理状況」に記載されている中間財務諸表から抜粋して記載したものです。
当ファンドの監査人については、当初は中央xx監査法人(現 みすず監査法人)を予定しておりましたが、当中間計算期間中にあらた監査法人に変更いたしました。したがって、ファンドの当中間計算期間の中間財務諸表については、あらた監査法人による中間監査を受けております。
また、当該監査法人による中間監査報告書は、有価証券届出書の第xx「ファンドの詳細情報」(投資信託説明書(請求目論見書)に記載されています。)の第4「ファンドの経理状況」に記載されている中間財務諸表に添付されています。
中間財務諸表
TAミッドランド・ジャパン株式ファンド
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
期別 科目 | 注記番号 | 当中間計算期間末 [平成18年11月24日現在] |
金額 | ||
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 241,234,893 | |
株式 | 5,794,929,900 | |
未収入金 | 35,000 | |
未収配当金 | 21,927,015 | |
未収利息 | 1,568 | |
流動資産合計 | 6,058,128,376 | |
資産合計 | 6,058,128,376 | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 7,976,296 | |
未払受託者報酬 | 706,275 | |
未払委託者報酬 | 31,782,281 | |
その他未払費用 | 141,189 | |
流動負債合計 | 40,606,041 | |
負債合計 | 40,606,041 | |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 6,015,701,345 | |
剰余金 | ||
中間剰余金 | 1,820,990 | |
剰余金合計 | 1,820,990 | |
元本等合計 | 6,017,522,335 | |
純資産合計 | 6,017,522,335 | |
負債・純資産合計 | 6,058,128,376 |
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
期別 科目 | 注記番号 | 当中間計算期間 自 平成18年 5月25日至 平成18年11月24日 |
金額 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 23,879,665 | |
受取利息 | 233,130 | |
有価証券売買等損益 | 54,000,409 | |
その他収益 | 35,668 | |
営業収益合計 | 78,148,872 | |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 706,275 | |
委託者報酬 | 31,782,281 | |
その他費用 | 141,189 | |
営業費用合計 | 32,629,745 | |
営業利益金額 | 45,519,127 | |
経常利益金額 | 45,519,127 | |
xxx利益金額 | 45,519,127 | |
一部解約に伴うxxx利益金額分配額 | 7,773,875 | |
期首剰余金 | - | |
剰余金増加額 | 1,809,342 | |
(xxx部解約に伴う剰余金増加額) | (1,809,342) | |
剰余金減少額 | 37,733,604 | |
(中間追加信託に伴う剰余金減少額) | (37,733,604) | |
中間剰余金 | 1,820,990 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期別 項目 | 当中間計算期間 自 平成18年 5月25日至 平成18年11月24日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、証券取引所が発表する基準値段、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 原則として、株式配当落日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
Ⅴ その他の情報
1.その他のファンド情報 (原交付目論見書P23)
《以下の項目をそれぞれ以下の通り変更。また、「信託金の限度額」の次に下記の「振替受益権の取扱い」の項目を追加》
内国投資信託受益証券の形態等
振替受益権の取扱い
振替機関に関する事項
内国投資信託受益証券事務の概要
ファンドの詳細情報の項目
追加型株式投資信託の受益権です。
当ファンドは格付けを取得しておりません。
なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律
(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。)の規定の適用を受けております。
受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、本書において「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を本書において「振替受益権」といいます。)。 委託会社であるトヨタアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。なお、当ファンドの収益分配金については、税金を差し引いた後再投資されます。
当ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行し、振替受益権となっております。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
○名義書換等 該当事項はありません。
○受益者名簿の閉鎖の時期 特に定めていません。
○受益者に対する特典 特典はありません。
○譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。ただし、振替受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○受益権の譲渡
(略)
○受益権の再分割
(略)
○償還金
(略)
○質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
(略)
有価証券届出書の第xx「ファンドの詳細情報」の記載項目は下記の通りです。また、下記内容で、投資信託説明書(請求目論見書)が作成されており、投資家の請求があるときに交付されます。
第1 ファンドの沿革
第2 手続等 1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 受益者の権利等第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
なお、上記内容は、EDINET(エディネット)※により当ファンドの有価証券届出書の第xxを閲覧することや委託会社のホームページにより請求目論見書を閲覧することでもご確認いただけます。
※EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)とは、『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』のことです。金融庁より行政サービスの一環として提供されているものであり、提出された有価証券届出書や有価証券報告書等の開示書類について、インターネット上においても閲覧を可能としています。 xxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/ にアクセス、「有価証券報告書等の閲覧」をクリックし、〔提出者種別〕で「特定有価証券」をチェックして、〔五十音選択〕からファンド名を選択することで閲覧ができます。
2.委託会社の概況 (原交付目論見書P25)
《以下の項目の下線部のみ変更。「大株主の状況」の内容の変更はありません。》資本の額 600百万円(平成19年1月末現在)
大株主の状況(平成19年1月末現在)
Ⅵ 約款 (原交付目論見書P32)
《「信託約款(平成19年1月4日適用予定)の変更内容について」を削除し、「約款変更の新旧対照表」として以下の内容を追加》
約款変更の新旧対照x
x | 旧 |
【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 第4条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。 | 【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】 第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 13項で定める公募により行なわれます。 |
【受益権の分割および再分割】 第5条 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については500億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただ し、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 | 【受益権の分割および再分割】 第5条 <同 左> ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受 益権を均等に再分割できます。 |
【当初の受益者】 第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 5条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて取得申込者に帰属します。 | 【当初の受益者】 第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第5条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 |
【受益権の帰属と受益証券の不発行】 第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります (以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。)。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関 が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 ③ 委託者は、第5条の規定により分割された受益権 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た | 【受益証券の発行および種類】 第9条 委託者は、第5条の規定により分割された受益権 を表示する無記名式の受益証券を発行します。 ② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口 数を表示した受益証券とします。 ③ 第1項の規定により発行された受益証券は、別に 定める累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合 「累積投資約款」は別の名称に読みかえるものとし ます。)にしたがって取得申込者が結んだ契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて大券 |
新 | 旧 |
な記載または記録を行ないます。 ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を 振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。 | をもって混蔵保管されるため、委託者は受益者の請 求に基づく記名式の受益証券への変更を行ないません。 <新 設> |
【受益権の設定に係る受託者の通知】 第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権について は追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 <削 除> | 【受益証券の発行についての受託者の認証】 第10条 委託者は、受益証券を発行するときは、その発行 する受益証券がこの信託契約に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 ② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受 益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。 |
【受益権の取得単位および価額】 第11条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第5条第1項の規定により分割される受益権を、別に定める累積投資約款(別の名称で同様の権利x x関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資約款」は当該別の名称に読みかえるものとします。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。 ② 前項の取得申込者は、委託者の指定する証券会社 または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 ③ 第1項の場合の受益権の取得価額は、取得申込日の基準価額に、委託者の指定する証券会社または登録金融機関がそれぞれ独自に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下 「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円に委託者の指定する証券会社または登録金融機関が | 【受益証券の取得単位および価額】 第11条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第9条の規定により発行された受益証券を、別に定める契約を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。 <新 設> ② 前項の場合の受益証券の取得価額は、取得申込日の基準価額に、委託者の指定する証券会社または登録金融機関がそれぞれ独自に定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下 「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる取得価額は、1口につき1円に委託者の指定する証券会社または登録金融機関がそれ |
新 | 旧 |
それぞれ独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ④ 前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の取得価額は、原則として第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑤ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。 | ぞれ独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ③ 前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証 券の取得価額は、原則として第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ④ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得の申込の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。 |
【受益権の譲渡に係る記載または記録】 第11条の2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場 合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等 は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該 受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 | <新 設> |
【受益権の譲渡の対抗要件】 第11条の3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座 簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 | <新 設> |
<削 除> | 【受益証券の再交付】 第12条 委託者は、受益証券を喪失した受益者が、委託者 の定める手続によって公示催告による除権判決の謄本を添え、再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。 |
<削 除> | 【受益証券を毀損した場合等の再交付】 第13条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者 が、委託者の定める手続によって受益証券を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前条の規定を準用します。 |
<削 除> | 【受益証券の再交付の費用】 第14条 委託者は、受益証券を再交付するときは、当該受 益者に対して実費を請求することができます。 |
【収益分配金の再投資等】 第44条 収益分配金は、受託者が委託者の指定する預金口 座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。 | 【収益分配金の再投資等】 第44条 委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。 |
新 | 旧 |
② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得の申込により増加 した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 第49条第3項の規定により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定にかかわらず、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益者に支払います。 ④ 収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 | ② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込みに応じるものとします。 ③ 第49条第3項の規定により信託契約の一部解約が行なわれた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定にかかわらず、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益者に支払います。 ④ 収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 |
<削 除> | 【受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い】 第45条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関 は、当該証券会社または登録金融機関と受益証券取得申込者との間に結ばれた別に定める契約に基づいて、第9条の規定により発行される受益証券を大券をもって混蔵保管するものとします。 ② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関 は、受益者から自己の有する受益証券について返還請求があった場合には、別に定める契約に基づき当該受益者から第49条に規定する信託契約の一部解約の実行の請求があったものとみなします。 |
【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責】 第46条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第47 条第1 項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第47条第2項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口 座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預 金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 | 【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責】 第46条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第47 条第1 項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第47条第2項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。 ② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 |
【償還金および一部解約金の支払い】 第47条 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振 替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ② 一部解約金は、第49条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。 ③ 前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関の営業所等において行なうものとします。 ④ 第44条第3項に規定する信託の一部解約にかかる | 【償還金および一部解約金の支払い】 第47条 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。 ② <同 左> ③ 前2項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関の営業所等において行なうものとします。 ④ 第44条第3項に規定する信託の一部解約にかかる |
新 | 旧 |
受益権に帰属する収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する証券会社または登録金融機関の営業所等において当該受益者に支払います。 ⑤ 償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 | 受益証券に帰属する収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において当該受益者に支払います。 ⑤ 償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 |
【償還金の時効】 第48条 受益者が、信託終了による償還金について第47条第1項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 | 【償還金の時効】 第48条 受益者が、信託終了による償還金について第47条第1項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 |
【信託の一部解約】 第49条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 ② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年 1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 ③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。 ⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。 ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求受付日として第4項の規定に準じて算定した価額とします。 | 【信託の一部解約】 第49条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 ② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。 ③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 ④ <同 左> ⑤ <同 左> ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求受付日として、第4項の規定に準じて算定した価額とします。 |
【質権口記載または記録の受益権の取り扱い】 第49条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載また は記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 | <新 設> |
新 | 旧 |
【反対者の買取請求権】 第56条 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 | 【反対者の買取請求権】 第56条 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 |
附則 第1条 第44条第4項および第47条第5項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 | 附則 第1条 第44条第4項および第47条第5項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 |
<信託約款の附則第2条を削除し、以下の内容に置き換えます。>第2条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10 条、第12条から第14条の規定および受益権と読み替 えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 | 第2条 <投資信託説明書(交付目論見書)に記載の信託約款の第 2条をご参照下さい。> |
《「Ⅵ 約款」の末尾に以下の内容を追加》
(*)金融商品取引法ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律が施行された場合には、信 託約款第52条の【委託者の認可取消等に伴う取扱い】の規定につきましては、当該内容を規定する法令が投資信託 及び投資法人に関する法律から金融商品取引法に変更となる部分を含みますので、以下の通りお読み替えください。
(下線部は変更部分を示します。)
【委託者の登録取消等に伴う取扱い】
第52条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第55条第4項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
Ⅶ 用語集 (原交付目論見書P37)
《以下の項目・内容を追加》
◆投資信託振替制度
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する制度です。
ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
当ファンドの受益権は、平成19年1月4日よりこの制度へ移行しました。これによって、
・原則として受益証券を保有することはできなくなりました。
・振替口座簿に記録されることにより、受益権の所在が明確になりました。
・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。
追加型株式投資信託 / 国内株式型(一般型)/ 累積投資(分配金再投資)専用
TAミッドランド・ジャパン株式ファンド
投資信託説明書(請求目論見書)<訂正事項分>
2007.2
トヨタアセットマネジメント株式会社
・この目論見書により行なうTAミッドランド・ジャパン株式ファンドの受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和 23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成18年5月1日に関東財務局長に提出し、平成18年5月17日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年2月22日に関東財務局長に提出しております。
・TAミッドランド・ジャパン株式ファンドの基準価額は、同ファンドに組入られている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
・当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。
・当ファンドは、主に国内株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
1.投資信託説明書(請求目論見書)の訂正理由
半期報告書の提出に伴い、投資信託説明書(請求目論見書)の関連情報を新たな情報に訂正するものです。
投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所を読み替えてご覧いただきますようお願い申し上げます。
2.訂正箇所および訂正事項
訂正内容は、以下の通りです。
請求目論見書表紙裏・提出者情報
《「有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所」を以下の内容に変更》
名 称:トヨタアセットマネジメント株式会社 名古屋支店所在地:xxxxxxxxxxxx0x0x
第1【ファンドの沿革】 (原請求目論見書P1)
《以下の内容に変更》
平成18年5月25日 …… 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】 (原請求目論見書P2)
《「払込期日」の項目を以下の通り変更。また、「振替制度移行(予定)」の項目を削除し、代わりに以下の「振替制度と取得申込について」の項目を追加》
払込期日 | ・当初申込期間 (中略) ・継続申込期間 取得申込者は、販売会社の指定する日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。 各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に販売会社より委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンドの口座に払 い込まれます。 |
振替制度と 取得申込について | 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとします。 取得申込者が申込代金を販売会社に支払うことにより、受益権の振替を行なうための振替機関等の口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。 販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。 振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし |
たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 |
2【換金(解約)手続等】 (原請求目論見書P3)
《「振替制度移行(予定)」の項目を削除し、代わりに以下の「振替制度と解約について」の項目を追加》
振替制度と | 換金の請求を受益者がするときは、原則として振替受益権をもって行なうものと |
解約について | します。 |
換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当 | |
該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換え | |
に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、 | |
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま | |
たは記録が行なわれます。 |
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】 (原請求目論見書P4)
(1)【資産の評価】
《「基準価額の照会方法」の項目を以下の内容に変更》
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、委託会社においてもご照会いただけます。
(委託会社の照会先は「第2 手続等」の「1 申込(販売)手続等」の「販売会社」をご覧ください。)
原則、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄の〔トヨタ〕の中で<TAML>に記載されている価格でご確認いただけます。
投資信託協会、情報提供会社などのホームページでもご確認いただけます。
基準価額の照会方法
(2)【保管】
《以下の内容に変更》
受益証券の保管 | 当ファンドの受益権は振替受益権となっているため、受益証券は原則として発行 しません。したがって、該当事項はありません。 |
(5)【その他】
《以下の項目をそれぞれ以下の内容に変更》
イ.信託の終了 (繰上償還) | (前略) 8.委託会社が監督官庁より認可※の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は「ロ.信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。 ※金融商品取引法等が施行された場合には「認可」を「登録」と読み替えます。 (後略) |
ロ.信託約款の 変更 | 1.~6.(略) (7.の記載を削除) |
ハ.反対者の買取請求権 | 繰上償還または信託約款の変更(その内容が重大なもの)を行なう場合において、前記「イ.信託の終了 3.」または「ロ.信託約款の変更 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する 受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 |
ヌ.関係法人との契約の更改 | 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」 (異なる名称を使用することがあります。)の期間は締結日から1年間とし、期間満了の3ヶ月前に双方から何ら意思表示がないときは、同一条件で自動的に更新され、その後も同様とします。 |
2【受益者の権利等】 (原請求目論見書P7)
《以下の内容に変更》
◇受益者の有する主な権利は次のとおりです。
収益分配金に対する請求権 | 1.収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に帰属します。当該受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 2.収益分配金は、累積投資契約の規定に基づき、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金に対する税金を差し引いたうえ、再投資されます。ただし、一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、原則として、毎計算期間終了日から起算して5営業日目から受益者に支払います。 3.再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 |
償還金に対する請求権 | 1.償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に帰属します。当該受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 2.償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目(予定)から販売会社にて受益者に支払います。 3.支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき、その権利を失いその金銭 は委託会社に帰属します。 |
換金(解約)請求権 | 受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求することにより当該受益権を換金する権利を有します。 権利行使の方法については、「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご参照 ください。 |
第4【ファンドの経理状況】 (原請求目論見書P7)
《以下の内容に変更》
1【財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、当中間計算期間(平成18年5月25日から平成18年11月24日まで)の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
TAミッドランド・ジャパン株式ファンド
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
期別 科目 | 注記番号 | 当中間計算期間末 [ 平成18年11月24日現在 ] |
金額 | ||
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 241,234,893 | |
株式 | 5,794,929,900 | |
未収入金 | 35,000 | |
未収配当金 | 21,927,015 | |
未収利息 | 1,568 | |
流動資産合計 | 6,058,128,376 | |
資産合計 | 6,058,128,376 | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 7,976,296 | |
未払受託者報酬 | 706,275 | |
未払委託者報酬 | 31,782,281 | |
その他未払費用 | 141,189 | |
流動負債合計 | 40,606,041 | |
負債合計 | 40,606,041 | |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ※1 | 6,015,701,345 |
剰余金 | ||
中間剰余金 | 1,820,990 | |
剰余金合計 | 1,820,990 | |
元本等合計 | 6,017,522,335 | |
純資産合計 | 6,017,522,335 | |
負債・純資産合計 | 6,058,128,376 |
(単位:円)
期別 科目 | 注記番号 | 当中間計算期間 自 平成18年 5月25日至 平成18年11月24日 |
金額 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 23,879,665 | |
受取利息 | 233,130 | |
有価証券売買等損益 | 54,000,409 | |
その他収益 | 35,668 | |
営業収益合計 | 78,148,872 | |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 706,275 | |
委託者報酬 | 31,782,281 | |
その他費用 | 141,189 | |
営業費用合計 | 32,629,745 | |
営業利益金額 | 45,519,127 | |
経常利益金額 | 45,519,127 | |
xxx利益金額 | 45,519,127 | |
一部解約に伴うxxx利益金額分配額 | 7,773,875 | |
期首剰余金 | - | |
剰余金増加額 | 1,809,342 | |
(xxx部解約に伴う剰余金増加額) | (1,809,342) | |
剰余金減少額 | 37,733,604 | |
(中間追加信託に伴う剰余金減少額) | (37,733,604) | |
中間剰余金 | 1,820,990 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期別 項目 | 当中間計算期間 自 平成18年 5月25日至 平成18年11月24日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、証券取引所が発表する基準値段、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 原則として、株式配当落日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
期別 項目 | 当中間計算期間末 [ 平成18年11月24日現在 ] |
※1 期首元本額 | 3,640,874,353円 |
期中追加設定元本額 | 2,599,353,368円 |
期中解約元本額 | 224,526,376円 |
2 中間計算期間末日における受益権の総数 | 6,015,701,345口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間(自 平成18年5月25日 至 平成18年11月24日)該当事項はありません。
(有価証券関係に関する注記)
当中間計算期間末(平成18年11月24日現在)該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
当中間計算期間末(平成18年11月24日現在)該当事項はありません。
(1口当たり情報)
1.0003円
10,003円)
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額
当中間計算期間末
[ 平成18年11月24日現在 ]
【純資産額計算書】
平成19年1月9日現在
Ⅰ 資産総額 | 6,177,798,394円 |
Ⅱ 負債総額 | 17,041,853円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,160,756,541円 |
Ⅳ 発行済数量 | 5,696,740,664口 |
Ⅴ 1万口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,815円 |
第5【設定及び解約の実績】 (原請求目論見書P7)
《以下の内容に変更》
設定口数 | 解約口数 | |
平成18年5月25日~平成19年1月9日 (直近日) | 6,440,227,539 | 743,486,875 |
(注)本邦外における販売又は解約の実績はありません。
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)/累積投資専用
投資信託説明書(目論見書) 2006年5月
本書は、証券取引法第13条に基づく目論見書です。
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)/累積投資(分配金再投資)専用
【投資信託説明書(交付目論見書)】
2006年5月
トヨタアセットマネジメント
本書は、証券取引法第13 条の規定に基づく目論見書です。
1.この目論見書により行なうTAミッドランド・ジャパン株式ファンドの受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成18年5月1日に関東財務局長に提出し、平成18年5月17日にその届出の効力が生じております。
2.有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)〔記載項目については本書P24をご参照ください〕は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
○TAミッドランド・ジャパン株式ファンドの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
○当ファンドは、元金が保証されているものではありません。
○当ファンドは、主に国内株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
発 行 者 名
平成18年5月1日有価証券届出書提出
トヨタアセットマネジメント株式会社
代 表 者 の 役 職 氏 名
本 店 の 所 在 の 場 所
届出の対象とした募集
:
:
:
取締役社長
xx x勇
xxx港区海岸一丁目11番1号
募集内国投資信託受益証券にかかるファンドの名称 :
TAミッドランド・ジャパン株式ファンド
募集内国投資信託受益証券の金額 : 当初申込期間 …… 500億円を上限とします。
継続申込期間 …… 2,000億円を上限とします。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
名 称 : トヨタアセットマネジメント株式会社 名古屋支店所 在 地 : 愛知県名古屋市中区xx丁目18番19号
本書をご覧いただく前に~
投資信託振替制度への移行について(お知らせ)
Ⅰ ファンドの基本情報 | ||
1 ファンドの概要 | …………………………………… | 1 |
2 ファンドの特色 | …………………………………… | 3 |
3 手続等の概要 | ||
(1) お申込(買付)の手続きについて | …………………………………… | 6 |
(2) ご換金(解約)の手続きについて | …………………………………… | 7 |
(3) 費用と税金についての概要 4 管理及び運営の概要 | …………………………………… | 8 |
(1) 信託期間、計算期間(決算日) | …………………………………… | 9 |
(2) 基準価額について | …………………………………… | 9 |
(3) 運用状況のお知らせ | …………………………………… | 9 |
(4) その他 | …………………………………… | 10 |
Ⅱ ファンドの運用及びリスク | ||
1 投資方針 | …………………………………… | 12 |
2 ファンドの仕組み | …………………………………… | 13 |
3 運用体制 | …………………………………… | 14 |
4 分配方針 | …………………………………… | 15 |
5 投資リスクとリスク管理体制 | …………………………………… | 16 |
6 運用状況 | …………………………………… | 17 |
7 投資対象 | …………………………………… | 18 |
8 投資制限 | …………………………………… | 18 |
Ⅲ 費用と税金 | …………………………………… | 20 |
Ⅳ 財務ハイライト情報 | …………………………………… | 22 |
Ⅴ その他の情報 | ||
1 その他のファンド情報 | …………………………………… | 23 |
2 委託会社の概況 | …………………………………… | 25 |
Ⅵ 約款 | ||
信託約款 | …………………………………… | 26 |
信託約款(平成19年1月4日適用予定)の変更内容について 32
Ⅶ 用語集 37
お客様のご理解を深めていただくために、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧になるにあたって、基本的な投資信託の用語をご説明いたします。
投資信託の運営の仕組みに関する事項
投資信託(ファンド)は、以下3つの専門の機関が役割分担をすることで成り立っています。
1.委託会社(投資信託会社 = 運用会社)
ファンドの運用および設定・運営・管理等をおこなう会社(運用会社ともいいます。)をいいます。当ファンドの委託会社はトヨタアセットマネジメント株式会社です。なお、お客様からお預かりした資産は、委託会社でなく、2.の受託会社で保管・管理されています。
2.受託会社(受託銀行 = 信託銀行)
ファンドの資産をしっかりと保管・管理を行なう銀行を受託会社といいます。通常、信託銀行が行ないます。信託銀行は、1.の委託会社(投資信託会社)による運用の指図に従って株式や債券などの管理を行ないます。
また、信託銀行で保管された資産は、信託法に基づき、信託銀行固有の資産(自己の資産、預金など)とは分別されて保管されますので、万一信託銀行が破綻した場合でも資産は制度的に安全です。但し、ご投資家の資産は日々時価で管理されていますので、投資元本を保証する仕組みではありません。当ファンドの受託会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社です。
3.販売会社
ファンドのお申込(買付)の受付、ご解約の受付、解約代金・償還金・分配金の支払い、分配金の再投資の事務手続きなどを行ない、お客様との窓口になる会社をいいます。当ファンドの販売会社は、本文中の照会先や弊社ホームページで知ることができます。
お申込み・ご解約に関する事項
お申込みやご解約に関しては、ファンドの価額について以下の用語が使われます。
1.基準価額
ファンドの単位あたりの時価を示します。単位あたりとは、当ファンドの場合、ファンドの設定当初は1口あたり1円ですが、基準価額は1万口あたりの価額で表示されます。
2.解約価額(1万口あたり)
解約の際の税引き前の価額です。当ファンドの場合は、基準価額=解約価額となります。なお、当ファンドの場合、お手取額は、基準価額から税金を差し引いた価額となります。
コスト(費用)に関する事項
お客様にご負担いただく主な費用として、主に以下の用語が使われます。
1.信託報酬
お客様が、上記3つの専門機関が行う業務(運用、管理、事務等)のためにご負担いただく費用です。年率1.2075%(税抜1.15%)とし、毎日、信託財産から日割りで差し引かれます。日々の基準価額は、信託報酬が差し引かれた後のものです。
2.申込手数料、解約手数料
ファンドの取得申込や解約の際、別途、お客様が販売会社に支払う手数料をいいます。なお、当ファンドでは、解約時の手数料はありません。
※その他本書で用いる専門的な用語は、巻末の「用語集」の説明をあわせてご参照ください。
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する制度です。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。
当ファンドは、平成19年1月4日より投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後の当ファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。
※政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、
「社債、株式等の振替に関する法律」を含め、以下「社振法」といいます。
◆振替受益権について
平成19年1月4日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、トヨタアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのファンドの受益権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関(以下「振替機関等」という場合があります。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)
ファンドの受益権は、この投資信託説明書(交付目論見書)「Ⅴ その他の情報」中の《1.その他のファンド情報》の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。なお、当ファンドの収益分配金については、従来通り、税金を差し引いた後再投資されます。
◆既に発行された受益証券の振替受益権化について
委託会社は、この投資信託説明書(交付目論見書)「Ⅰ ファンドの基本情報」中の《4.x x及び運営の概要》の「約款変更」に記載の手続きにより信託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、ファンドの受益権について、受益者を代理して振替受入 簿に記載または記録を申請することができるものとします。
原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権※について、受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。
※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。
振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
詳しくは「Ⅵ 約款」に添付されている「信託約款(平成19年1月4日適用予定)の変更内容について」をご覧ください。
以 上
ファンドの名称
TAミッドランド・ジャパン株式ファンド
基本的性格
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)累積投資(分配金再投資)専用
ファンドの目的
わが国の証券取引所上場株式の中から、中日本地区8県(以下、
「ミッドランド・ジャパン8県」ということがあります。)に本社等をおく企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
※「中日本地区8県」とは、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、xx県、xx県、静岡県およびxx県を指します。
投資方針
☞ P3(Ⅰ ファンドの基本情報 2.ファンドの特色)およびP12
(Ⅱ ファンドの運用及びリスク 1.投資方針)をご参照ください。
信託期間
平成28年4月27日までです。
決算日
原則として、毎年4月27日(年1回)
ただし、4月27日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益分配
毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。
分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向を勘案して決定します。
※分配対象額が少額の場合等には、分配を行なわないこともあります。
※収益分配金は、税金を差し引いた後、再投資されます。
申込時期
原則、販売会社の毎営業日にお申込みができます。
申込単位
最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。
申込価額
取得申込受付日の基準価額(1万口あたり)
※当初申込期間(平成18年5月17日~平成18年5月24日)中の申込価額は、 1口あたり1円となります。
申込手数料
取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ別に定めた手数料率を乗じて得た額とします。手数料率は、2.1%(税抜*2%)を上限とします。
*「税抜」とは消費税および地方消費税を差引いたものです。(以下、本書にて同じ記載とします。)
※収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
※詳しくは、販売会社またはP2の委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込締切時間
原則として、販売会社の各営業日の午後3時(年末年始など証券取引所の半休日においては午前11時)までに受付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。
※「販売会社が受付けたもの」とは、販売会社での所定の手続が完了したものをいいます。
解約時期、解約単位
原則、販売会社の毎営業日に1口単位で解約のお申込みができます。
※解約代金のお受取りは、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目以降です。
解約申込締切時間
原則として、販売会社の各営業日の午後3時(年末年始など証券取引所の半休日においては午前11時)までに受付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。
※「販売会社が受付けたもの」とは、販売会社での所定の手続が完了したものをいいます。
解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
※解約時の手数料はありません。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬
純資産総額に対して年率1.2075%(税抜1.15%)
課税上の取扱い
☞ P8(Ⅰ ファンドの基本情報 3.手続等の概要 (3)費用と税金についての概要)およびP20(Ⅲ 費用と税金)をご参照ください。
基準価額の照会先
☞ P9(Ⅰ ファンドの基本情報 4.管理および運営の概要 (2)基準価額について)をご参照ください。
運用状況のお知らせ
☞ P9(Ⅰ ファンドの基本情報 4.管理および運営の概要 (3)運用状況のお知らせ)をご参照ください。
※ファンドの販売会社、基準価額等、その他ファンドに関するお問い合わせは、下記委託会社の照会先までお問い合わせください。
[委託会社の照会先]
※受付時間は、営業日の8時30分~11時30分、12時30分~16時30分(証券取引所が半休日のときは、
11時30分まで)とします。
②ホームページによるファンド情報 ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
℡:03 - 5776 - 4760
①お電話によるお問い合わせ先
トヨタアセットマネジメント株式会社(委託会社)
1.「ミッドランド・ジャパン8県※」に本社等をおく上場企業のうち、一定基準以上の時価総額を有する銘柄群に投資します。
2.各銘柄の投資比率は、時価総額により按分した比率とします。ただし、1銘柄の投資比率の上限は約10%とします。
※愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井、静岡および長野の8県を含む地域を総称して、
以下「ミッドランド・ジャパン8県」といいます。
▼運用プロセス
・まず、ミッドランド・ジャパン8県の上場企業の中から、当面は時価総額300億円以上(時価総額の水準は市場環境等により変更することがあります。)の企業の株式を投資対象銘柄の候補として決定します。
・これらの銘柄のうち、財務健全性等を基準に一部の銘柄を除外(例えば、繰越損失の銘柄など)し、残りの銘柄群に投資を行ないます。
(イメージ図)
ミッドランド・ジャパン8県の上場企業※
※国内すべての証券取引所上場企業を対象本社、本店、本社機能を有する事務所を おく企業(平成18年4月18日現在 461社)
財務健全性等※を基準に一部の銘柄を除外
一定基準※以上の時価総額を有する企業
※当面、300億円以上とします
(平成18年4月18日現在 159社)
※繰越損失でない、
3期連続営業赤字でない、等
●各銘柄への投資比率 : 原則、時価総額に応じて按分
ただし、1銘柄の投資比率上限は約10%
●組入銘柄の見直し : 原則、年2回
★ 株式の組入比率は、通常の状態で高位を維持します。
〔ご留意いただきたいこと〕
当ファンドは、上記のあらかじめ決められた方針にて投資を行なうファンドであり、これら以外の方法による銘柄選別や銘柄ごとの組入率操作は原則として行ないません。
▼ミッドランド・ジャパン地域の特長・・・「世界の工場」としての経済発展
(万円)
700
1人あたり県内総生産(名目)
〇数字は都道府県別順位
600
500 2
5 6
7
400
9
11
19
27
300
200
100
0
出所:内閣府「平成15年度県民経済計算」、外務省ホームページ、
Bloombergよりトヨタアセットマネジメントが作成
(1)活発な生産活動
米国
全国
ジャパン8 県
ミッドランド・
岐阜県
長野県
石川県
広島県
三重県
栃木県
福井県
富山県
静岡県
滋賀県
大阪府
愛知県
xxx
ミッドランド・ジャパン8県の1人当たり県内総生産は、全国第2位の愛知県を筆頭に上位10都府県のうち5県を占めています。また、8県全体でも全国平均を上回り、米国の国民1人当たり国内総生産に迫る水準です。
(2)“人”は経済活動の源泉
(倍) 有効求人倍率(パート含む、季節調整済み)
1.4
1.2
1.0
ミッドランド・ジャパン8県
全国
0.8
0.6
0.4
平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年
出所:厚生労働省「職業安定業務統計」よりトヨタアセットマネジメントが作成
ミッドランド・ジャパン8県の有効求人倍率は1を大きく超え、全国平均を上回っています。
活況な製造業を中心に雇用が創出され、消費も増え、地域経済が活性化してゆくと考えられます。
(3)“ものづくり”中心の業種構成
業種 | 区分 | 銘柄数 | 時価総額構成比率 | 時価総額上位銘柄 |
輸送用機器 | 製造業 | 21 | 56.1% | トヨタ自動車、デンソー |
銀行 | 非製造業 | 17 | 6.7% | 静岡銀行、ほくほくFG |
電気機器 | 製造業 | 19 | 6.0% | イビデン、セイコーエプソン |
機械 | 製造業 | 17 | 5.4% | ジェイテクト、マキタ |
陸運 | 非製造業 | 6 | 5.3% | JR東海、名古屋鉄道 |
電気・ガス | 非製造業 | 4 | 4.9% | 中部電力、北陸電力 |
小売 | 非製造業 | 16 | 3.3% | ユニー、エディオン |
卸売 | 非製造業 | 9 | 2.9% | xx通商、スズケン |
ガラス・土石製品 | 製造業 | 6 | 2.4% | 日本ガイシ、日本特殊陶業 |
鉄鋼 | 製造業 | 4 | 1.2% | xxxxx、愛知製鋼 |
左記のうち、上位10業種の銘柄数、時価総額構成比率、時価総額上位銘柄
ミッドランド・ジャパン8県に本社等をおく時価総額300億円以上の上場企業
159銘柄の構成
非製造業
73銘柄
時価総額比率
25.8%
製造業
86銘柄
時価総額比率
74.2%
※上記はミッドランド・ジャパン8県に本社等をおく企業の一部を紹介したものであり、当ファンドへの組み入れをお約束するものではありません。
平成18年4月18日のデータに基づく。 出所 : AMSUSよりトヨタアセットマネジメントが作成
☆上記の数値およびグラフ等は、過去の実績・状況であり、将来の状況・当ファンドの運用成果を示唆・保証するものではありません。
リスク要因と留意点
当ファンドは主にわが国の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、株式等の有価証券 市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、金利の変動等の影響により変動し、下落する場合があります。
したがって、受益者の投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
また、運用により信託財産に生じた損益はすべて受益者に帰属します。当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
①価格変動リスク ②投資地域集中リスク ③信用リスク ④流動性リスク
⑤解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
⑥資産規模に関わるリスク ⑦その他留意点
☞詳しくは、本文P16「Ⅱファンドの運用及びリスク」の「5.投資リスクとリスク管理体制」 を必ずご参照ください。
(1)お申込(買付)の手続きについて
申込手続等
取扱販売会社申込時期
申込価額
申込単位
申込手数料
払込期日
・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得申込みを行ないます。その際、販売会社との間で、累積投資契約(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を締結します。
・販売会社によっては、「定時定額購入サービス」(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を利用することができます。その場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。
・販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を締結できる場合があります。
・取扱販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)は、P2の委託会社の照会先にお問い合せください。
・当初申込期間:平成18年5月17日から平成18年5月24日まで継続申込期間:平成18年5月25日から平成19年7月27日まで
(継続申込期間は、期間終了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
・原則として、販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。
・原則として、午後3時(日本の証券取引所が半休日のときは、午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分とします。
※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続きが完了したものをいいます。
・当初申込期間 1口あたり1円
継続申込期間 取得申込受付日の基準価額(1万口当り)
※収益分配金の再投資は、原則として計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行ないます。
・最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。(販売会社は、P2の委託会社の照会先に問い合わせることができます。)
※収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。
・上記、申込価額に販売会社が定める手数料率を乗じた額です。
・申込手数料率は2.1%(税抜2%)を上限とします。詳しくは販売会社にお問い合わせいただけるほか、P2記載の委託会社に問い合わせることができます。
①当初申込期間
・取得申込者は、当初申込期間中に申込代金を販売会社に支払うものとします。
・当初申込期間の発行価額の総額は、信託設定日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンドの口座に払い込まれます。
②継続申込期間
・取得申込者は、販売会社の指定する日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。
・各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託を行なう日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンドの口座に払い込まれます。
※なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度に移行する予定であり、その場合、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
振替制度移行
(予定)
その他
・ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
※その他、詳しくは「Ⅵ 約款」に添付されている「信託約款(平成19年1月4日適用予定)の変更内容について」をご覧ください。
・証券取引所等における取引の停止など、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得のお申込の受付を取り消す場合があります。
(2)ご換金(解約)の手続きについて
解約手続解約時期
解約価額
(1万口当り)解約単位
解約手数料
信託財産留保額お手取り額
(1万口当り)お支払開始日
振替制度移行
(予定)
その他
・お申込(買付)された取扱販売会社へお申出ください。
・原則として、販売会社の毎営業日にご解約のお申込みができます。
・原則として、午後3時(日本の証券取引所が半休日のときは、午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分とします。
※販売会社が受け付けたものとは、販売会社での所定の手続が完了したものをいいます。
※※ファンドの規模および商品性格等にもとづき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの解約には金額制限や受付時間に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・解約請求受付日の基準価額
・1口単位
・ありません。
・ありません。
・上記、解約価額から個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた額となります。
・解約代金のお支払いは、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社にてお支払いします。
・ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
・平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
・平成18年12月29日時点におけるファンドの受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。
・証券取引所等における取引の停止など、その他やむを得ない事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約の請求の受付を取り消す場合があります。
・販売会社への買取請求によるご換金の取扱いは販売会社により異なります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。
(3)費用と税金についての概要
お申込からご換金または償還時までの間にご負担いただく費用と税金は次のとおりです。
(詳しくは、Ⅲ 費用と税金 の項をご覧ください。)
①お申込時、換金時に直接ご負担いただく費用
時期 | 項目 | 費用 |
申込時 | 手数料 | 2.1%(税抜2%)を上限として販売会社毎に定めます。 |
換金時 (解約請求時) | 手数料 信託財産留保額 | ありません。 |
・収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
②収益分配時、換金時および償還時にご負担いただく税金
時期 | 項目 | 税金 |
収益分配時 | 所得税等 | 普通分配金に対し 下記の税率 |
換金時 (解約請求時) | 所得税等 | 解約価額の個別元本超過額に対し 下記の税率 |
償還時 | 所得税等 | 償還価額の個別元本超過額に対し 下記の税率 |
(税率)
適用期間 | 受益者 | 税率 |
平成16年1月 1日から平成20年3月31日まで | 個人 法人 | 10%(所得税7%・地方税3%) 源泉徴収(申告不要※) |
7%(所得税) 源泉徴収 | ||
平成20年4月1日から (予定) | 個人 法人 | 20%(所得税15%・地方税5%) 源泉徴収(申告不要※) |
15%(所得税) 源泉徴収 |
※確定申告を行なうことにより総合課税の選択が可能です。
③ファンドで間接的にご負担いただく(信託財産が支払う)費用
時期 | 項目 | 費用・税金 |
毎日 | 信託報酬率 (総額) 信託報酬の配分 | 純資産総額に対して …… 年率1.2075%(税抜1.15%) 委託会社 年率0.590625%(税抜0.5625%) 販売会社 年率0.590625%(税抜0.5625%) 受託会社 年率0.026250%(税抜0.0250%) |
・ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。ただし、信託財産の規模等により、委託会社が負担することができます。
・ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する費用、先物・オプション取引に要する費用、資金の借入れを行った場合の借入金の利息、外貨建資産の保管等に要する費用については、信託財産から支払われます。
*税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(1)信託期間、計算期間(決算日)
信託期間
計算期間
(決算日)
・原則、平成28年4月27日までとなります。
・原則、毎年4月28日から翌年4月27日(決算日)までとなります。
(ただし、4月27日が休業日のときは、翌営業日が決算日となります。)
・第1計算期間は、平成18年5月25日(当初設定日)から平成19年4月27日までとします。
(2)基準価額について
基準価額の算出
基準価額の照会
資産の評価
・毎営業日、計算されます。
・基準価額=信託財産の純資産総額÷受益xx口数
(便宜上、1万口あたりに換算した価額で表示します。)
・委託会社、各取扱販売会社(委託会社の照会先はP2をご覧ください。)
・原則、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄
・ホームページ(委託会社、投資信託協会、情報提供会社など)
・わが国の証券取引所上場株式は、原則、証券取引所における計算日の最終相場で評価します。
(3)運用状況のお知らせ
運用報告書
月次レポート
・決算時および償還時に、期間中の運用経過、組入証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しします。
・月次レポートを作成しております。委託会社のホームページか販売会社にて入手することができます。
(4)そ の 他
受益証券の保管
繰上償還
・受益証券は、「累積投資契約」に基づいて、販売会社ですべて保護預りとなります。
・販売会社は、受益者から自己の保有する受益証券について返還請求があった場合には、当該受益者から信託契約の一部解約の実行の請求があったものとみなします。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。
この場合、保護預りの形態はなくなります。
①以下の場合には、信託約款に定める手続きにより繰上償還(信託の終了)させることがあります。
・残存口数が10億口を下回ることとなった場合
・受益者のために有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
(あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
②上記、①に従い、繰上償還を行なう場合は、以下の手続きで行ないます。
繰上償還の公告※受益者への書面交付
異議が1/2以下
(受益権口数ベース)
異議が過半数
(受益権口数ベース)
繰上償還の実施
運用の継続不成立の公告※書面の交付
約款変更
受益者が異議を述べることができる期間
「異議申出期間」(1ヵ月以上)
※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合には、上記「異議申し立て」の規定を適用せず、繰上償還させることがあります。
④上記の他、監督官庁より解約の命令を受けたときなどには、ファンドを終了させることがあります。
①以下の場合には、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとします。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
・監督官庁の命令があったとき
(あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
②上記①のうち、その内容が重大なものについては、以下の手続きで行ないます。
(変更内容が重大なもの)
約款変更の公告※受益者への書面交付
異議が1/2以下
(受益権口数ベース)
異議が過半数
(受益権口数ベース)
約款変更の実施
約款変更なし不成立の公告※書面の交付
受益者が異議を述べることができる期間
「異議申出期間」(1ヵ月以上)
※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
反対者の 買取請求権
信託財産の分別管理
公告
③委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして上記②の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上記②の書面の交付を原則として行ないません。
・繰上償還、約款変更を行なうこととなった場合、異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
・受託会社で保管された信託財産は、信託法に基づき、信託銀行固有の資産
(自己の資産、預金など)とは分別されて保管されますので、万一信託銀行が破綻した場合でも資産は制度的に安全です。但し、ご投資家の資産は日々時価で管理されていますので、投資元本を保証する仕組みではありません。
・委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
その他、 詳しくは、約款をご覧ください。
◎投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品内容、リスク等を十分にご理解のうえお申込み下さいますようお願い申し上げます。
(1)運用の基本方針
この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
(2)主要投資対象
わが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、中日本地区8県(愛知県、岐阜県、三重県、富山県、xx県、xx県、静岡県およびxx県)に本社等をおく企業
(「本社等」とは、登記上の本社または本店、もしくは本社機能を有する事務所を意味します。)の株式を主要投資対象とします。
(3)投資態度
1.主要投資対象銘柄のうち、一定基準以上の時価総額を有する銘柄群(財務の健全性等により一部の銘柄を除くことがあります。)に投資し、これら銘柄群の値動きを捉えることを目標に運用します。
2.個別銘柄の投資比率は、原則として、各銘柄の時価総額により按分した比率とします。ただし、この方法により算出した比率が10%を超える銘柄については、当該銘柄の投資比率の上限を取得時点で約10%とし、残りの部分について、各銘柄の時価総額により按分した比率で投資します。
3.原則として年2回、上記に基づいて組入銘柄を見直します。
4.株式全体の組入比率(信託財産の純資産総額に対する比率)は、通常の状態で高位を保つことを基本とします。
5.株式以外への資産の投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
6.信託設定当初のポートフォリオ構築期間、大量の追加設定または解約が発生したとき、証券 取引所における取引の停止、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき、個別銘柄の時価総額の大幅な変動等ならびに信託財産の規模等によっては、上記のような運 用ができない場合があります。
TAミッドランド・ジャパン株式ファンド
トヨタアセットマネジメント株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行)
受益証券の発行、投資信託財産の
運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
投資信託契約
(注1)
信託財産の保管・管理・計算、受益
証券の認証等を行います。
受益証券の募集・販売の
取扱い等に関する契約(注2)
受益証券の募集の取扱い、信託契
約の一部解約に関する事務、一部解約金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を代行します。
申込x
x部解約金収益分配金償還金
受益者
販売会社
受託会社
委託会社
ファンド
トヨトヨトヨタアセタアセタアセッッットマネジメントマ ネジメントマネジメント株式会社ト株式会社ト株式会社
受益証券の発行、投資信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
委託会社
三菱xx菱菱UFJUFJ信UFJ信信託銀託銀託銀行株行株行株式会式会式会社社社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行)
信託財産の保管・管理・計算、受益証券の認証等を行います。
受託会社
受益証券の募集の取扱い、信託契
約の一部解約に関する事務、一部解約金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を代行します。
販売会社
受益者
TAミッドランド・ジャパン株式ファンド
*損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
**収益分配金は、再投資されます。
〔委託会社と関係法人との契約の概要〕
(注1)投資信託を運営する業務を委託会社と受託会社の間で規定したもの。投資信託の資産運用や運営方法、委託会社と受託会社および受益者との権利義務関係、受益者の権利、募集方法等の取り決め等の内容が含まれています。
(注2)投資信託を販売する業務を委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう受益証券の募集、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付等の業務範囲の取り決め等の内容が含まれています。
トレーディング部最良執行
売買執行部門
調査部門
運用環境委員会
投資環境分析
市況シナリオ策定等
運用評価部門 コンプライアンス部門
チーフ・インベストメント・オフィサー
(C I O)
ファンドマネージャー
運用部門
チーフ・イチーフ・インンベベスストトメメントント・・オオフフィィササーー
(C(CIIOO))
売買執行部門
トレーディング部最良執行
運用環境委員会
運用政策委員会
投資環境分析
市況シナリオ策定等
運用 チェック
ファンドマネージャー
チーフ・インベストメント・オフィサー
(C I O)
調査部門
運用部門
運用評価委員会
コンプライアンス委員会
運用評価部門 コンプライアンス部門
〔運用部門での流れ〕
1.ファンドの具体的な運用計画を策定します。
ファンドマネージャーは、投資環境見通し等に基づき、ファンドの具体的な運用計画を策定します。
2.運用政策委員会において運用計画を審議、承認します。
3.運用の実行を指図します。
ファンドマネージャーは、運用計画に基づき、有価証券の売買等の運用の実行を指図します。
4.トレーディング部門は、売買の指図に基づき売買の執行を行ないます。
※ファンドの運用体制等は平成18年4月17日現在であり、今後変更になる場合があります。
毎決算時(毎年1回、原則として4月27日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の通り収益分配を行なう方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分も含めたxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合等には、分配を行なわないこともあります。
(3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
※分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。当ファンドは累積投資(分配金再投資)専用ファンドです。
但し、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための定期引出契約を締結できる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※分配金の再投資は、原則として各計算期間終了日の基準価額をもって行ないます。
※一部解約が行われた場合に、帰属する分配金がある時は、決算日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払います。
その他、 詳しくは、約款をご覧ください。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に帰属します。平成19年1月4日以降においても収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(その他、詳しくは「Ⅵ 約款」に添付されている「信託約款(平成19年1月4日適用予定)の変更内容について」をご覧ください。)
(1)投資リスク
当ファンドは、主にわが国の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、株式等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、金利の変動等の影響により変動し、下落する場合があります。
したがって、受益者の投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、運用により信託財産に生じた損益はすべて受益者に帰属します。ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
①価格変動リスク
当ファンドは、主にわが国の株式に投資しますので、組入れている株式等の有価証券の価格変動の影響を受けます。株式等の有価証券の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式等の有価証券の発行者に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、当該株式等の有価証券の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
②投資地域集中リスク
当ファンドは、主にミッドランド・ジャパン8県に本社等をおく銘柄に投資しますので、業種配分等がわが国の株式市場全体における構成比率と大きく異なる場合も想定され、この場合わが国の株式市場全体の動きとファンド基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、ミッドランド・ジャパン8県に含まれる地域が災害に見舞われた場合やこれら地域の経済が低迷した場合には、その影響を受けて、市場平均と比較して当ファンドの基準価額がより下落する可能性があります。
③信用リスク
当ファンドは主にわが国の株式などの有価証券に投資しますので、当該有価証券の発行者や取引先の経営・財務状況等が悪化した場合、またはそれらが予想された場合に、当該有価証券の価格が下落することやその価値がなくなることがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け、損失を被ることがあります。
④流動性リスク
当ファンドで株式等を売買する際、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により取引が難しい場合には、期待される価格で株式等が売買できないこと、または取引が不可能になることがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け、損失を被ることがあります。
⑤解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、保有株式等を大量に売却(先物取引については反対売買)しなければならないことがあり、市況動向や市場の流動性等の状況によっては基準価額が下落する可能性があります。
⑥資産規模に関わるリスク
当ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。
⑦その他留意点
1.証券取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、
信託約款の規定に従い、委託会社の判断で受益証券の取得の申込および解約の申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みおよび解約の申込の受付けを取り消す場合があります。
2.外貨建資産に投資することがあった場合には、当該通貨に対して円高になることは、基準価額が下落する要因となります。
3.受益権口数が10億口を下回った場合等には、信託期間中であっても償還される場合があります。
(2)リスク管理体制
当社におけるリスク管理体制は以下のとおりです。
運用管理・リスク管理部門
リーガル・チェック
運用ルール遵守法令遵守
運用状況チェック
運用モニタリング
パフォーマンス・リスク分析
コンプライアンス委員会
運用評価委員会
運用方針へのフィードバック
運用関連部署
■コンプライアンス委員会
投資信託の信託財産の運用に係る投資ガイドライン及び信託約款、法令等の遵守状況について報告・審議がなされ、その結果が運用関連部署へフィードバックされることで、ファンドの健全な運用に資することを目的とします。
■運用評価委員会
投資信託の信託財産の運用パフォーマンス及びリスク分析を行ない、その状況について審査・検討がなされ、運用関連部署へフィードバックされることで、透明性の高い適正な運用の実現に寄与することを目的とします。
※リスク管理体制は平成18年4月17日現在であり、今後変更になる場合があります。
6.運 用 状 況
ファンドは、平成18年5月25日より運用することを予定しております。したがって、該当事項はありません。
(1)主要投資対象
わが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、中日本地区8県(愛知県、岐阜県、三重県、富山県、xx県、xx県、静岡県およびxx県)に本社等をおく企業
(「本社等」とは、登記上の本社または本店、もしくは本社機能を有する事務所を意味します。)の株式を主要投資対象とします。
(2)投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、約款第15条に掲げるものとします。
(3)有価証券の指図範囲
当ファンドは、約款第16条に規定する有価証券に投資することができます。
(4)金融商品の指図範囲
(3)に掲げる有価証券のほか、約款第16条に規定する金融商品により運用することができます。
(5)その他運用指図を行なうことができる取引
① 信用取引
② 先物取引等
③ スワップ取引
④ 金利先渡取引および為替先渡取引
⑤ 有価証券の貸付
⑥ 外国為替予約取引
⑦ 資金の借入れ
⑧ 受託会社による資金の立替え
その他、 詳しくは、約款をご覧ください。
8.投 資 制 限
[約款に定める主な投資制限]
①株式への投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
②同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤同一新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑥投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては投資することができるものとします。
⑦同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引、外国為替予約取引は、約款の範囲で行ないます。
その他、 詳しくは、約款をご覧ください。
[法令による投資制限]
①同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一の法人の発行する株式について、次の(イ)の数が(ロ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。 (イ)委託会社が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式にかかる議決権の
総数
(ロ)当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
②先物取引等の評価損の制限(「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」)
委託会社は、投資信託財産の純資産総額に100分の50を乗じて得られる額が当該信託財産にかかる次のイおよびロに掲げる額(これにかかる取引のうち当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には当該評価益の合計額を控除した額とします。)ならびにハ.およびニ.に掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該投資信託財産にかかる有価証券先物取引等を行なうことまたは継続することを受託会社に指図しないものとします。
イ.当該投資信託財産にかかる先物取引等評価損(有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等の売付約定にかかるものを除きます。)
ロ.当該投資信託財産にかかる有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のうち売付約定にかかるものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションにかかる帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの。
ハ.当該投資信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権証券にかかる時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの。
ニ.当該投資信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書にかかる時価と帳簿価額との差額であって評価損となるもの。
申込手数料
(1万口あたり)
換金(解約)手数料信託報酬
信託報酬の配分
その他の手数料等
・申込手数料は、取得申込受付日の基準価額(当初申込期間中は1口あたり1円)に販売会社が定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
・申込手数料率は、2.1%(税抜2%)を上限とします。
・収益分配金再投資の際には、申込手数料はかかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせいただけるほか、P2記載の委託会社に問い合わせることができます。
・ありません。
・信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.2075%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額とします。
・毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
・信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
・委託会社、販売会社、受託会社との配分は、以下の通りとします。
内 訳 | 合計 | ||
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
年0.590625% (税抜0.5625%) | 年0.590625% (税抜0.5625%) | 年0.02625% (税抜0.025%) | 年1.2075% (税抜1.15%) |
①信託事務等の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし信託財産中から支弁します。
受益者が負担する信託財産の財務諸表の監査に要する費用については、信託財産の純資産総額に年率0.00525%(税抜0.005%)※を乗じて得た額とし、信託財産から支弁します。信託財産から支弁した年間の監査報酬額が一定額に満たない場合(信託財産の規模が少ない場合等)かかる費用を委託会社が負担します。
※ただし、純資産総額が500億円を超える部分は年率0.002625%(税抜 0.0025%)とします。
②有価証券売買手数料等
ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する費用、先物・オプション取引に要する費用については、信託財産から支払われます。
③その他
資金借入れを行った場合の借入金の利息、外貨建資産の保管等に要する費用は、信託財産から支払われます。
[課税上の取扱い]
受益者に対する課税については以下のような取扱いとなります。
①個人の受益者に対する課税
○平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は、個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
○収益の分配および一部解約時・償還時の差益について配当課税が適用され、確定申告を行なうことにより、総合課税(配当控除の適用あり)を選択することもできます。
○上記10%の税率は平成20年4月1日からは、20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
○一部解約時もしくは償還時の損失については、確定申告を行なうことにより、株式等の譲渡益との損益通算が可能になります。
②法人の受益者に対する課税
○平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は、法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されます。
○上記7%の税率は、平成20年4月1月からは、15%(所得税15%)となる予定です。
○なお、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。
※なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
=== 個別元本方式について ===
受益者毎の信託時の受益証券の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
①受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なう都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
④受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記の「収益分配金の課税について」をご参照下さい。)
===収益分配金の課税について===
課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
注)税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
ファンドは、平成18年5月25日より運用することを予定しております。したがって、該当事項はありません。
ファンドの監査は、中央xx監査法人により行なわれます。
申込期間
発行価額の総額
内国投資信託受益証券の形態等
信託金の限度額
振替機関に関する事項
内国投資信託受益証券事務の概要
当初申込期間 平成18年5月17日から平成18年5月24日まで継続申込期間 平成18年5月25日から平成19年7月27日まで
(継続申込期間は、期間終了前に委託会社が有価証券届出書を提出することより更新されます。)
当初申込期間 500億円を上限とします。継続申込期間 2,000億円を上限とします。
無記名の追加型株式投資信託受益証券です。格付けは取得しておりません。
※当ファンドは投資信託振替制度への移行予定を前提としており、平成19年1月4日以降、委託会社であるトヨタアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
2,000億円を上限とします。
該当事項はありません。
※なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の振替機関は「株式会社証券保管振替機構」です。
・投資信託受益証券の名義書換等
投資信託受益証券は無記名式のみで発行されるため、名義書換は、行なわれません。
・受益者名簿の閉鎖の時期特に定めていません。
・受益者に対する特典特典はありません。
・譲渡制限
譲渡制限はありません。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替受益権となる予定であり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。この場合における事務の概要は以下の通りです。
○受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○受益権の譲渡の対抗要件
ファンドの詳細情報の項目
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
有価証券届出書 第xx 「ファンドの詳細情報」の記載項目は下記の通りです。
また、下記内容で、請求目論見書が作成されており、ご投資家の請求があるときは交付されます。
第1【ファンドの沿革】
第2【手続等】
第3【管理及び運営】
第4【ファンドの経理状況】
1【申込(販売)手続等】
2【換金(解約)手続等】
1【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】 (2)【保管】 (3)【信託期間】 (4)【計算期間】 (5)【その他】
2【受益者の権利等】
1【財務諸表】 (1)【貸借対照表】
(2)【損益及び剰余金計算書】 (3)【附属明細表】
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
第5【設定及び解約の実績】
なお、上記内容は、EDINET(エディネット)※により当ファンドの有価証券届出書の第xxを閲覧することや委託会社のホームページにより請求目論見書を閲覧することでもご確認いただけます。
※EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)とは、『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』のことです。金融庁より行政サービスの一環として提供されているものであり、提出された有価証券届出書や有価証券報告書等の開示書類について、インターネット上においても閲覧を可能としています。xxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/ にアクセスし、〔提出者種別〕で「特定有価証券」をチェックして、〔五十音選択〕からファンド名を選択することで閲覧ができます。
名称
資本の額
会社の主な沿革
大株主の状況
(平成18年3月末現在)
トヨタアセットマネジメント株式会社
本店の所在地 xxxxxxxxxx00x0x 600百万円(平成18年3月末現在)
平成 2年 2月 xxx火災投資顧問株式会社設立平成 4年 3月 投資一任業務の認可を取得
平成11年 9月 商号をxxx火災アセットマネジメント株式会社に変更平成11年12月 証券投資信託委託業務の認可を取得
株 主 名 | 住 所 | 保有株式数 (保有比率) |
トヨタファイナンシャル サービス株式会社 | xxxxxxx xxxxxx00x00x | 6,000株 (50%) |
あいおい損害保険株式会社 | xxxxxx xxxxxx00x0x | 6,000株 (50%) |
平成12年 6月 商号をトヨタアセットマネジメント株式会社に変更平成13年 2月 名古屋支店開設
款
追加型証券投資信託 TAミッドランド・ジャパン株式ファンド運 用 の 基 本 方 針
約款第18条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基 本 方 針
この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
運 用 方 法
(1) 投資対象
わが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、中日本地区8県(愛知県、岐阜県、三重県、富山県、xx県、xx県、静岡県およびxx県)に本社等をおく企業(「本社等」とは、登記上の本社または本 店、もしくは本社機能を有する事務所を意味します。)の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度 1.主要投資対象銘柄のうち、一定基準以上の時価総額を有する銘柄群(財務の健全性等により一部の銘柄を除く
ことがあります。)に投資し、これら銘柄群の値動きを捉えることを目標に運用します。 2.個別銘柄の投資比率は、原則として、各銘柄の時価総額により按分した比率とします。ただし、この方法によ
り算出した比率が10%を超える銘柄については、当該銘柄の投資比率の上限を取得時点で約10%とし、残りの部分について、各銘柄の時価総額により按分した比率で投資します。
3.原則として年2回、上記に基づいて組入銘柄を見直します。
4.株式全体の組入比率(信託財産の純資産総額に対する比率)は、通常の状態で高位を保つことを基本とします。
5.株式以外への資産の投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
6.信託設定当初のポートフォリオ構築期間、大量の追加設定または解約が発生したとき、証券取引所における取引の停止、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき、個別銘柄の時価総額の大幅な変動等ならびに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
運 用 制 限
(1) 株式への投資割合には制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め、以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(7) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(8) 有価証券先物取引等は約款第22条の範囲で行ないます。
(9) スワップ取引は約款第23条の範囲で行ないます。 (10)金利先渡取引および為替先渡取引は約款第24条の範囲で行ないます。 (11)外国為替予約取引は約款第29条の範囲で行ないます。
収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
(1) 分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分も含めたxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2) 分配対象額についての分配方針
分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。
(3) 留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
【信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託】
第1条 この信託は、証券投資信託であり、トヨタアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第4条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
③ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、信託財産を害するおそれがないと認められる場合に行なうものとします。この場合、信託財産を害するおそれがないと認められる場合とは、利害関係人に対する業務の委託に係る条件が市場水準等に照らしxxと認められる条件である場合をいいます。
【信託の目的、金額および追加信託の限度額】
第2条 委託者は、金500億円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
【信託期間】
第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成28年4月27日までとします。
【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】
第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。
【受益権の分割および再分割】
第5条 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については500億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
【当初の受益者】
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第5条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】
第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
③ 信託財産のうち、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。
④ 予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算するものとします。
【追加日時の異なる受益権の内容】
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
【受益証券の発行および種類】
第9条 委託者は、第5条の規定により分割された受益権を表示する無記名式の受益証券を発行します。
② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③ 第1項の規定により発行された受益証券は、別に定める累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資約款」は別の名称に読みかえるものとします。)にしたがって取得申込者が結んだ契約
(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて大券をもっ
て混蔵保管されるため、委託者は受益者の請求に基づく記名式の受益証券への変更を行ないません。
【受益証券の発行についての受託者の認証】
第10条 委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。
【受益証券の取得単位および価額】
第11条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第9条の規定により発行された受益証券を、別に定める契約を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。
② 前項の場合の受益証券の取得価額は、取得申込日の基準価額に、委託者の指定する証券会社または登録金融機関がそれぞれ独自に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる取得価額は、1口につき1円に委託者の指定する証券会社または登録金融機関がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③ 前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づい て収益分配金を再投資する場合の受益証券の取得価額は、原則 として第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
④ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得の申込の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
【受益証券の再交付】
第12条 委託者は、受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって公示催告による除権判決の謄本を添え、再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。
【毀損した場合等の再交付】
第13条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、委託者 の定める手続によって受益証券を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前条の規定を準用します。
【受益証券の再交付の費用】
第14条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
【投資の対象とする資産の種類】
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.有価証券指数等先物取引にかかる権利
3.有価証券オプション取引にかかる権利
4.外国市場証券先物取引にかかる権利
5.金銭債権
6.約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます。)
7.金融先物取引にかかる権利
8.金融デリバティブ取引にかかる権利
9.次に掲げるものを信託する信託の受益権(第1号に掲げるものに該当するものを除きます。)
金銭(信託財産を主として前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)
ロ.特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.外国有価証券市場において行なわれる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利
2.為替手形
【運用の指図範囲】
第16条 委託者は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図します。
1.株券
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
(証券取引法第2条第1項第5号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(証券取引法第2条第1項第5号の2で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(証券取引法第2条第1項第5号の3で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
19.外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するものなお、第1号の証券、第12号ならびに第16号の証券または証
書のうち第1号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項の第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
【受託者の自己または利害関係人等との取引】
第17条 受託者は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第4条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)、第30条第2項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条および第16条第1項および第2項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。
② 前項の取扱いは、第21条ないし第24条、第26条、第29条、第 34条、第35条における委託者の指図による取引についても同様とします。
【運用の基本方針】
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
【投資する株式等の範囲】
第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株
主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受xx 券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することができるものとします。
【同一銘柄の株式等への投資制限】
第20条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
【信用取引の指図範囲】
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引 により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより 行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
【先物取引等の運用指図】
第22条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額
(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付け の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保 有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプ レミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額 の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
( 以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の 指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のへッ ジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプ レミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額 の5%を上回らない範囲内とします。
【スワップ取引の運用指図】
第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】
第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引の指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
【同一銘柄の転換社債等への投資制限】
第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
【有価証券の貸付の指図および範囲】
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行なうものとします。
【外貨建資産への投資制限】
第27条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の20を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】
第28条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
【外国為替予約の指図】
第29条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約の指図をすることができます。
【信託業務の委託】
第30条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産の保 管および処分並びにこれに付随する業務の全部または一部につ いて、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国におい て有価証券の保管を業として営むものおよびこれらの子会社等 で有価証券の保管を業として営む者に委託することができます。
② 受託者は、前項のうち信託業法22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するものを委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
③ 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
【有価証券の保管】
第31条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関に預託し保管させることができます。
【混蔵寄託】
第32条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託することができるものとします。
【信託財産の表示および記載の省略】
第33条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者 が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
【有価証券の売却等の指図】
第34条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
【再投資の指図】
第35条 委託者は、有価証券の売却代金、株式の清算分配金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
【資金の借入れ】
第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
る有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度 とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日に おける信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
【損益の帰属】
第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
【受託者による資金の立替え】
第38条 信託財産に属する有価証券について、借換、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
【信託の計算期間】
第39条 この信託の計算期間は、毎年4月28日から翌年4月27日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成18年5月25日から平成19年4月27日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第3条に定める信託期間の終了日とします。
【信託財産に関する報告】
第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
【信託事務等の諸費用】
第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② ただし、信託財産の財務諸表の監査に要する費用については、委託者は、信託財産の規模等を考慮し、かかる費用の一部を委 託者の負担とすることができます。
【信託報酬等の額】
第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の 115の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
【収益分配】
第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ 等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当 等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当 該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した 後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積 立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
【収益分配金の再投資等】
第44条 委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。
② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込みに応じるものとします。
③ 第49条第3項の規定により信託契約の一部解約が行なわれた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定にかかわらず、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益者に支払います。
④ 収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
【受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い】
第45条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該証券会社または登録金融機関と受益証券取得申込者との間に結ばれた別に定める契約に基づいて、第9条の規定により発行される受益証券を大券をもって混蔵保管するものとします。
② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者から自己の有する受益証券について返還請求があった場合には、別に定める契約に基づき当該受益者から第49条に規定する信託契約の一部解約の実行の請求があったものとみなします。
【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責】
第46条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終 了日の翌営業日までに、償還金については第47条第1項に規定 する支払開始日の前日までに、一部解約金については第47条第 2項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金お よび一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
【償還金および一部解約金の支払い】
第47条 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。
② 一部解約金は、第49条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。
③ 前2項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関の営業所等において行なうものとします。
④ 第44条第3項に規定する信託の一部解約にかかる受益証券に 帰属する収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日後1ヵ 月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する証券会社お よび登録金融機関の営業所等において当該受益者に支払います。
⑤ 償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるもの とします。
【償還金の時効】
第48条 受益者が、信託終了による償還金について第47条第1項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
【信託の一部解約】
第49条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求受付日として、第4項の規定に準じて算定した価額とします。
【信託契約の解約】
第50条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約する ことにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、 またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利である と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、 受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ ることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、 解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を 記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、 公告を行ないません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第51条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第55条の規定にしたがいます。
【委託者の認可取消等に伴う取扱い】
第52条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第55条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】
第53条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
【受託者の辞任に伴う取扱い】
第54条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第55条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
【信託約款の変更】
第55条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、 変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を 記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
【反対者の買取請求権】
第56条 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
【信託期間の延長】
第57条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
【公告】
第58条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第59条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
附 則
第1条 第44条第4項および第47条第5項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託 時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加 信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の 信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信 託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により 加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第2条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に 関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関す る法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等 の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同 じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託さ れる受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益 権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま す。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条 に規定する「口座管理機関」をいいます。)の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿 に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益 権」といいます。)。当該振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとし、委託者は、この信託の 受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣のx xを取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であ って、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合を 除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
また、約款本文の規定にかかわらず、平成19年1月4日以降、委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、「社債、株式等の振替に関する法律」が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
② 平成19年1月4日前に信託された受益権に係る受益証券を保有 する受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に振替受 入簿に記載または記録を申請するよう請求することができます。
③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求を受け付けた場合には、当該請求に基づき当該受益証券に係る受益権を振替受入簿に記載または記録を申請します。この場合において、委託者は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に当該申請の手続きを委任することができます。
④ 受益者が第2項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。なお、振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記録による振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとします。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された受益権については、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、受益者は受益証券の発行を請求しないものとします。
⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして約款本文の信託約款変更の規定にしたがいます。ただし、
この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することに同意をしている受益者へは、変更しようとする旨およびその内容を記載した書面の交付を原則として行ないません。
⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行なった場合、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)について受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。
⑦ 委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合、平成19年1月 4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただ
し、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
上記条項により信託契約を締結します。平成18年5月25日
委託者 トヨタアセットマネジメント株式会社受託者 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社
信託約款(平成19年1月4日適用予定)の変更内容について
平成18年12月29日現在存在する受益証券を含むファンドの受益証券を原則としてすべて振替受益権とするため、委託者は、平成19年1月4日を適用日として重大な約款変更を行なう予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。
なお、以下の内容は重大な約款変更の内容についてあらかじめお知らせすることを目的としておりますので、単純な参照条文の変更(読み替え)は割愛している場合があります。
約款変更後(平成19年1月4日適用予定)の約款の内容 | 有価証券届出書提出時(平成18年5月1日現在)の約款の内容 |
【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 第4条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。 | 【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】 第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。 |
【受益権の分割および再分割】 第5条 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については500億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、 株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 | 【受益権の分割および再分割】第5条 <同 左> ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等 に再分割できます。 |
【当初の受益者】 第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第5条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 | 【当初の受益者】 第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第5条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 |
【受益権の帰属と受益証券の不発行】 第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に 関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の 規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 ③ 委託者は、第5条の規定により分割された受益権について、振 替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 | 【受益証券の発行および種類】 第9条 委託者は、第5条の規定により分割された受益権を表示する無 記名式の受益証券を発行します。 ② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した 受益証券とします。 ③ 第1項の規定により発行された受益証券は、別に定める累積投 資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資約款」は別の名称に読みかえるものとします。)にしたがって取得申込者が結んだ契約 (以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて大券をもって 混蔵保管されるため、委託者は受益者の請求に基づく記名式の |
約款変更後(平成19年1月4日適用予定)の約款の内容 | 有価証券届出書提出時(平成18年5月1日現在)の約款の内容 |
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿 に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。 | 受益証券への変更を行ないません。 <新 設> |
【受益権の設定に係る受託者の通知】 第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託 のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 <削 除> | 【受益証券の発行についての受託者の認証】 第10条 委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証 券がこの信託契約に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 ② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記 載し記名捺印することによって行ないます。 |
【受益権の取得単位および価額】 第11条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第5条第1 項の規定により分割される受益権を、別に定める累積投資約款 (別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものと します。この場合「累積投資約款」は別の名称に読みかえるものとします。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。 ② 前項の取得申込者は、委託者の指定する証券会社または登録 金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 ③ 第1項の場合の受益権の取得価額は、取得申込日の基準価額に、委託者の指定する証券会社または登録金融機関がそれぞれ独自に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる取得価額は、1口につき1円に委託者の指定する証券会社または登録金融機関がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ④ 前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の取得価額は、原則として第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑤ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。 | 【受益証券の取得単位および価額】 第11条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定す る証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第9条の規定により発行された受益証券を、別に定める契約を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。 <新 設> ② 前項の場合の受益証券の取得価額は、取得申込日の基準価額に、委託者の指定する証券会社または登録金融機関がそれぞれ独自に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる取得価額は、1口につき1円に委託者の指定する証券会社または登録金融機関がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ③ 前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の取得価額は、原則として第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ④ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得の申込の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。 |
【受益権の譲渡に係る記載または記録】 第11条の2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該 受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡 に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡 | <新 設> |
約款変更後(平成19年1月4日適用予定)の約款の内容 | 有価証券届出書提出時(平成18年5月1日現在)の約款の内容 |
の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に 係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 | |
【受益権の譲渡の対抗要件】 第11条の3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載ま たは記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 | <新 設> |
<削 除> | 【受益証券の再交付】 第12条 委託者は、受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手 続によって公示催告による除権判決の謄本を添え、再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。 |
<削 除> | 【受益証券を毀損した場合等の再交付】 第13条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、委託者 の定める手続によって受益証券を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前条の規定を準用します。 |
<削 除> | 【受益証券の再交付の費用】 第14条 委託者は、受益証券を再交付するときは、当該受益者に対し て実費を請求することができます。 |
【収益分配金の再投資等】 第44条 収益分配金は、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い 込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。 ② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得 の申込みにより増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 第49条第3項の規定により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定にかかわらず、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益者に支払います。 ④ 収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 | 【収益分配金の再投資等】 第44条 委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。 ② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込みに応じるものとします。 ③ 第49条第3項の規定により信託契約の一部解約が行なわれた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定にかかわらず、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益者に支払います。 ④ 収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 |
<削 除> | 【受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い】 第45条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該証券 会社または登録金融機関と受益証券取得申込者との間に結ばれた別に定める契約に基づいて、第9条の規定により発行される受益証券を大券をもって混蔵保管するものとします。 ② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者か ら自己の有する受益証券について返還請求があった場合には、別に定める契約に基づき当該受益者から第49条に規定する信託契約の一部解約の実行の請求があったものとみなします。 |
【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責】 第46条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第47条第1項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第47条第2項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口 座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 | 【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責】 第46条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第47条第1項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第47条第2項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。 ② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 |
【償還金および一部解約金の支払い】 第47条 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または 記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に 対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当 | 【償還金および一部解約金の支払い】 第47条 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。 |
約款変更後(平成19年1月4日適用予定)の約款の内容 | 有価証券届出書提出時(平成18年5月1日現在)の約款の内容 |
該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ② 一部解約金は、第49条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。 ③ 前2項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関の営業所等において行なうものとします。 ④ 第44条第3項に規定する信託の一部解約にかかる受益権に帰属する収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において当該受益者に支払います。 ⑤ 償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 | ②<同 左> ③<同 左> ④ 第44条第3項に規定する信託の一部解約にかかる受益証券に帰属する収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において当該受益者に支払います。 ⑤ 償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 |
【償還金の時効】 第48条 受益者が、信託終了による償還金について第47条第1項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 | 【償還金の時効】 第48条 受益者が、信託終了による償還金について第47条第1項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 |
【信託の一部解約】 第49条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 ② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の 実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 ③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約 の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。 ⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。 ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求受付日として、第4項の規定に準じて算定した価額とします。 | 【信託の一部解約】 第49条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 ② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。 ③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 ④ <同 左> ⑤ <同 左> ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求受付日として、第4項の規定に準じて算定した価額とします。 |
【質権口記載または記録の受益権の取り扱い】 第49条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されて いる受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 | <新 設> |
【反対者の買取請求権】 第56条 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 | 【反対者の買取請求権】 第56条 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 |
附則 第1条 第44条第4項および第47条第5項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加 | 附則 第1条 第44条第4項および第47条第5項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数に |
約款変更後(平成19年1月4日適用予定)の約款の内容 | 有価証券届出書提出時(平成18年5月1日現在)の約款の内容 |
重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 <添付信託約款の附則第2条を削除し、以下の内容に置き換えます。>第2条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条、第12条から 第14条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する 規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行す る場合には、なおその効力を有するものとします。 | より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。第2条<添付信託約款の附則第2条をご参照ください。> |
◆個別元本
受益者毎のファンド取得時の単価をいい、課税上の基準となります。(申込手数料およびその消費税等に相当する金額は含みません。)なお、複数回取得した場合は、追加取得のつど、取得口数に応じて加重平均されます。
◆国内株式型(一般型)
社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
◆信託約款
ファンド毎に、信託約款において、運営・管理上の基本となる運用方針や仕組み等が定められています。信託約款は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて作成され、その内容については、あらかじめ監督官庁に届出が行われます。委託会社と受託会社は、この信託約款に基づいて信託契約を締結し、ファンドの運営・管理を行ないます。
◆受益権
投資信託の受益者としての権利のことをいいます。
◆累積投資(分配金再投資、自動けいぞく投資)
収益分配金を行うつど、その課税処理後の収益分配金を同一のファンドに速やかに再投資するしくみをいいます。累積投資とする場合は、ご投資家と取扱販売会社とで累積投資に関する取決めを行ないます。
トヨタアセットマネジメント
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)/累積投資(分配金再投資)専用
【投資信託説明書(請求目論見書)】
2006年5月
トヨタアセットマネジメント
本書は証券取引法第13条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
この目論見書により行なうTAミッドランド・ジャパン株式ファンドの受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成18年5月1日に関東財務局長に提出し、平成18年5月17日にその届出の効力が生じております。
○TAミッドランド・ジャパン株式ファンドの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
○当ファンドは、元金が保証されているものではありません。
○当ファンドは、主に国内株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
発 行 者 名
平成18年5月1日有価証券届出書提出
トヨタアセットマネジメント株式会社
代 表 者 の 役 職 氏 名
本 店 の 所 在 の 場 所
届出の対象とした募集
:
:
:
取締役社長
xx x勇
xxx港区海岸一丁目11番1号
募集内国投資信託受益証券にかかるファンドの名称 :
TAミッドランド・ジャパン株式ファンド
募集内国投資信託受益証券の金額 : 当初申込期間 …… 500億円を上限とします。
継続申込期間 …… 2,000億円を上限とします。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
名 称 : トヨタアセットマネジメント株式会社 名古屋支店所 在 地 : 愛知県名古屋市中区xx丁目18番19号
目 次
第1 ファンドの沿革 1
第2 | 手続等 | ||
1 | 申込(販売)手続等 | ………………………………………………… | 1 |
2 | 換金(解約)手続等 | ………………………………………………… | 3 |
第3 | 管理及び運営 | ||
1 | 資産管理等の概要 | ………………………………………………… | 4 |
2 | 受益者の権利等 | ………………………………………………… | 7 |
第4 ファンドの経理状況 7
第5 設定及び解約の実績 7
第1【ファンドの沿革】
平成18年5月25日 …… 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始(予定)
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
申込時期 | 当初申込期間:平成18年5月17日から平成18年5月24日まで継続申込期間:平成18年5月25日から平成19年7月27日まで (継続申込期間は、期間終了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます) 原則として、販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。 申込みの受付けは原則として販売会社の各営業日の午後3時(年末年始など日本の証券取引所が半休日のときは、午前11時)までに受付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。 ※「販売会社が受付けたもの」とは、販売会社での所定の手続が完了したものをいいます。 |
申込手続等 | 取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得申込みを行ないます。その際、販売会社との間で、累積投資契約(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を締結します。 「定時定額購入サービス」(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。 販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を締結できる場合があります。 |
取扱販売会社 | 取扱販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)は、下記、申込手数料の項の委託会社の照会先にお問い合せください。 |
申込単位 | 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。(販売会社については、下記、申込手数料の項の委託会社の照会先にお問い合せください。) ※収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。 |
申込価額 | 当初申込期間:1口あたり1円 継続申込期間:取得申込受付日の基準価額(1万口当り) ※収益分配金の再投資は、原則として計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行ないます。 |
申込手数料 | 申込手数料は、上記、申込価額に販売会社が定める申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は、2.1%(税抜2%)を上限とします。収益分配金再投資の際には、申込手数料はかかりません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせいただけるほか、下記の委託会社に照会することができます。 トヨタアセットマネジメント株式会社電話番号00-0000-0000※ ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ ※受付時間は、営業日の8時30分~11時30分、12時30分~16時30分(証券取引所が半休日のときは、11時30分まで)とします。 |
申込代金 | 上記、申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 |
払込期日 | ・当初申込期間 取得申込者は、当初申込期間中に申込代金を販売会社に支払うものとします。当初申込期間の発行価額の総額は、信託設定日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンドの口座に払い込まれます。 ・継続申込期間 取得申込者は、販売会社の指定する日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。 各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託を行なう日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンドの口座に払い込まれます。 ※なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度に移行する予定であり、その場合、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 |
振替制度移行 (予定) | ・ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。 ・振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 |
その他 | 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で受益証券の取得の申込の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す場合があります。 |
解約手続 | お申込(買付)された取扱販売会社へお申出ください。 |
解約時期 | 原則として、販売会社の毎営業日にご解約のお申込ができます。 ご解約の申込みの受付は原則として販売会社の各営業日の午後3時(年末年始など日本の証券取引所が半休日のときは、午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。 ※「販売会社が受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続が完了したものをいいます。 ※※ファンドの規模および商品性格等にもとづき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの解約には金額制限や受付時間に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
解約価額 (1万口あたり) | 解約請求受付日の基準価額 |
解約単位 | 1口単位 |
解約手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
お手取り額 (1万口あたり) | 上記、解約価額から個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた額となります。 |
お支払開始日 | 解約代金のお支払いは、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社にてお支払いします。 |
解約価額の照会方法 | 解約価額については、お買付けいただいた販売会社にてご確認ください。また、前述「申込(販売)手続等 申込手数料」に記載の委託会社に照会することができます。 |
振替制度移行 (予定) | ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 なお、平成18年12月29日時点におけるファンドの受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。 |
その他 | 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消す場合があります。 一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 販売会社への買取請求によるご換金の取扱いは販売会社により異なります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 |
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額の算出方法 | 基準価額=信託財産の純資産総額※÷受益権口数 便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示します。 ※「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。信託財産のうち、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算するものとします。 |
基準価額の算出頻度 | 毎営業日、計算されます。 |
基準価額の照会方法 | 基準価額は、取扱販売会社にてご確認いただけます。また、委託会社においてもご照会いただけます(委託会社の照会先は第2「手続等」の1「申込(販売)手続等」の「申込手数料」の欄をご覧ください。)。 原則、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に記載されます。 投資信託協会、情報提供会社などのホームページでもご確認いただけます。 |
資産の評価 | わが国の証券取引所上場株式は、原則、証券取引所における計算日の最終相場で評価します。 |
(2)【保管】
受益証券の保管 | 受益証券は、「累積投資契約」に基づいてすべて保護預りとなります。保護預りの場合、受益証券は販売会社において混蔵保管されます。 販売会社は、受益者から自己の保有する受益証券について返還請求があった場合には、当該受益者から信託契約の一部解約の実行の請求があったものとみなします。 ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。この場合、保護預りの形態はなくなります。 |
(3)【信託期間】
信託期間 | ファンドの信託期間は、平成18年5月25日(当初設定日)以降、平成28年4月27日までとします。 ただし、下記(5)その他「イ.信託の終了」に規定する場合には、当該信託を終了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 |
(4)【計算期間】
計算期間 | 原則、毎年4月28日から翌年4月27日(決算日)までとなります。 第1計算期間は、平成18年5月25日から平成19年4月27日までとします。 ※前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は「(3)信託期間」に定める信託期間終了日とします。 |
(5)【その他】
イ.信託の終了 (繰上償還) | 1.委託会社は、信託期間の規定による信託終了の前に信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 2.委託会社は、1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 3.2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 4.3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、1.の信託契約の解約を行ないません。 5.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 6.3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。 7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。 8.委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は 「ロ.信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。 9.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任する場合、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 |
ロ.信託約款の変更 | 1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 2.委託会社は、1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 3.2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 4.3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の |
総口数の二分の一を超えるときは、1.の信託約款の変更を行ないません。 5.委託会社は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、1.から5.の規定にしたがいます。 7.委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして上記1.から5.までの規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することに同意をしている受益者へは、上記2.の書面の交付を原則として行ないません。 | |
ハ.反対者の 買取請求権 | 信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、前記「イ.信託の終了 3.」または「ロ.信託約款の変更 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 |
ニ.運用に係る報告等 | 委託会社は、「証券取引法」の規定に基づき計算期間終了毎に有価証券報告書を、計算期間開始後6ヶ月経過毎に半期報告書を作成します。 「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき決算時および償還時に、期間中の運用経過、組入証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。 また、月次レポートを作成しております。委託会社のホームページか販売会社にて入手することができます。 |
ホ.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い | 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 |
ヘ.受託会社の辞任 | 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、ロ.信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。 |
ト.公告 | 委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 |
チ.信託財産の分別管理 | 受託会社で保管された信託財産は、信託法に基づき、信託銀行固有の資産 (自己の資産、預金など)とは分別されて保管されますので、万一信託銀行が破綻した場合でも資産は制度的に安全です。但し、ご投資家の資産は日々時価で管理されていますので、投資元本を保証する仕組みではありません。 |
リ.信託事務の委託 | 受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しています。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。 |
ヌ.関係法人との契約の更改 | 委託会社と販売会社との間で締結された「受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は締結日から1年間とし、期間満了の3ヶ月前に双方から何ら意思表示がないときは、同一条件で自動的に更新され、その後も同様とします。 |
◇受益者の有する主な権利は次のとおりです。
収益分配金に対する請求権 | 1.受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 2.収益分配金は、累積投資契約の規定に基づき、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金に対する税金を差し引いたうえ、再投資されます。ただし、一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払います。 (注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません。その場合の収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に帰属します。平成19年1月4日以降においても、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 |
償還金に対する請求権 | 1.受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 2.償還金は、信託終了日後1ヶ月以内(原則として信託終了日から起算して5営業日目)の委託会社の指定する日から販売会社にて受益者に支払います。 3.支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき、その権利を失いその金銭は委託会社に帰属します。 |
換金(解約)請求権 | 受益者は、保有する受益証券について、一部解約の実行を請求することにより当該受益証券を換金する権利を有します。 権利行使の方法については、「第2 手続等 2換金(解約)手続等」をご参照ください。 |
第4【ファンドの経理状況】
ファンドは、平成18年5月25日より運用することを予定しております。したがって、該当事項はありません。
ファンドの監査は、中央xx監査法人により行なわれます。
第5【設定及び解約の実績】
ファンドは、平成18年5月25日より運用することを予定しております。したがって、該当事項はありません。
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