Contract
会 員 会 則
(定義)第 1 条
本会則は社会医療法人 元生会より委託を受けた、フージャースグループ 株式会社フージャースウェルネス&スポーツ(以下「会社」という)の運営・管理するスポーツクラブ(以下「本クラブ」)の承認を得て入会手続きを行われた個人・法人(以下「会員」という)に適用されるものとします。
(目的)第 2 条
会員が、本クラブの諸施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図るとともに会員相互の品格のある交流の場とすることを目的とします。
(会員)第 3 条
1. 本クラブは会員制とし、本クラブが定めた会員種別で入会、契約の範囲に応じて諸施設を利用することができます。
2. 会員の契約期間は、本クラブが別に定めた期間とし、退会手続き等による資格喪失までは自動更新とします。
3. 会員の本クラブ諸施設の利用範囲や条件、特典については別に定めます。
4. 会員が、本クラブ諸施設を利用するときは、本クラブが発行する会員証を提示しなければなりません。
(入会資格)第 4 条
1. 本クラブの入会資格は次の各号のとおりとし、会員はこれらの項目を全て満たす方とします。なお、本クラブは裁量により入会申込みを受理しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。また、入会申込みの後に入会資格外であることが判明した場合、本クラブは会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 会社の審査によって入会資格を認められた方。
(2) 各会員種別において別に定める資格を満たす方。
(3) 本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。(未xx者の方は、親権者の同意が必要です。)
(4) 刺青・タトゥーをしていない方。
(5) 暴力団関係者をはじめとする反社会的勢力に属さない方。
(6) 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障がないと自らの責任において申告された方。
(健康状態に疑義のある方はご相談ください。)医師の診断書の提出をお願いする場合があります。
(7) 妊娠中でない方。(マタニティスクールは除きます。)
(8)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。
(9)会社に対し、自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行わないことを保証された方。
ア.暴力的な要求行為。 エ.風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の義務を妨害する行為。イ.法的な責任を超えた不当な要求行為。 オ.その他前各号に準ずる行為。
ウ.取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(10)過去に本クラブで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または他の会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分になったことがない方。また、過去の除名原因が明確であり、会社が別に定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
2. 会社は会員が前項の一つでも反する場合、取引又はサービスの利用を停止、または会員との間の契約一切を解除、会員の除名を適用することができるものとします。
(入会手続き)第 5 条
1. 本クラブを利用する方は本会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入、本クラブ承認を得て会員となります。未xx者が入会を希望する場合は、未xx者本人と親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
2. 前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、会社が別に定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3. 会員資格を喪失した方が、本クラブに再度入会を希望する場合、本クラブは資格喪失理由により、入会金・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。
4. 会員となる方は入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、勤務先および住所、緊急連絡先と電話番号、メールアドレス、郵便物送付、会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
5. 本クラブは会員の顔写真を活用し、サービスを提供する上で必要な照合等の確認に利用します。
(会員証)第 6 条
1. 本クラブは会員証を発行、貸与するものとし、会員が本クラブの施設を利用するときは、入退館時に会員証を提示することとします。
2. 会員証は氏名記載とします。
3. 会員が会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還していただきます。やむをえず返却できない場合は会員の責任において切断するなど利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. 紛失した時は速やかに所定の方法で必ず再発行手続きをとるものとし、本クラブ所定の再発行手数料を支払うものとします。
5. 会員証は本人のみが使用することができ、他人に貸与、譲渡はできません。
(入会金・事務登録料・会費・手数料等)第 7 条
1. 会員区分に従う入会金、事務手数料、会費、手数料等(以下「会費等」という)は別に定めるものとします。
2. 会員は本クラブが定めた会費等を所定の方法で、所定の期日に本クラブに納入しなければなりません。
3. 会費等の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めるものとします。
4. 利用回数の有無にかかわらず、書面にて退会手続きを完了した退会月迄は会費等のお支払いが必要となります。なお、会費等の一括支払い前払い契約期間中に退会した場合は、本クラブが別に定める基準に従い取り扱うものとします。
5. 本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは会費等の金額を変更することができ、施設内への掲示、ホームページ掲載において告知するものとします。
6. 会費等を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の会費等は支払わなければなりません。
7. 一旦納入いただいた会費等は、本会則または法令の定めがある場合を除いて、これを返還しません。
8. 会費等に賦課される消費税等は会員の負担とします。なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更されます。また、年一括いによる場合、当該改正等が適用される期間に相当する部分の会費等に賦課される消費税等については、会員が当該改正等の内容に従い負担するものとし、会社の指示に従い当該負担を前払いするか、差額を追加で負担するものとします。
(会員資格の取得)第 8 条
第 5 条の入会手続きを行った後、会社が審査手続きを行い、入会を認める場合には、入会手続きの際に定めた利用開始日(以下「利用開始日」という。)より入会申込者は会員資格を取得したものとします。
(会費等の滞納)第 9 条
1. 会員が会費等を滞納した場合は、本クラブは当該会員を滞納と同時に会員資格停止処分とするものとします。
2. 前項の場合、会員が滞納した会費等の金額を現金または本クラブが指定した方法で直ちに支払われない限り、会員資格停止処分を取り消すことはできません。
3. 第 1 項により資格停止となった会員が、その後、滞納した会費等を支払うことなく、3 ヶ月分以上延滞した場合は、本クラブは、当該会員を除名するものとします。
(退会)第 10 条
会員が自己の都合により本クラブを退会する場合は、本クラブが別に定めた期日までに、所定の書面により本人が手続きを完了しなければなりません。代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、原則受け付けられません。なお、会員は退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。会費の滞納がある場合は完納するまで退会後も支払い義務を負うものとします。
(会員資格の譲渡、相続、貸与)第 11 条
会員は如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続その他貸与することはできません。
(会員の休会)第 12 条
1. 会員本人の都合により 1 ヶ月以上の長期にわたり本クラブを利用できない場合、本クラブが別に定めた期日までに来館のうえ所定の手続きを完了し、所定の休会費を支払うことにより休会することができます。
2. 休会会員は、本人の申し出により随時復会することができます。復会月より所定の月会費をいただきます。また、1 ヶ月以内の復会は休会の取り消しとなり、当該月会費のお支払いが必要となります。
3. 休会届出時の休会期間が経過したときは自動的に復会となり、会員はその翌日から所定の会費を支払うものとします。
4. 代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、原則受付けられません。
(諸手続き)第 13 条
1. 会員は会員種別の変更・プライベートロッカー・その他オプション等の手続きを別に定める所定の方法で完了しなければなりません。
2. 会員は入会申込書の際に登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
3. 本クラブが会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達以後の責を負いません。
4. 本クラブが会員あてにEメールで通知する場合、会員から届出のあった登録内容に基づいて行い、表示または発信をもって効力を有するものとし、未確認または不到達等以後の責を負いません。
5. 会員が連絡先の変更を怠った場合、もしくは郵便物を希望しない場合は、本クラブからの通知が不到達となっても通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
(会員資格の停止および除名)第 14 条
会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、本クラブは会員資格の停止処分あるいは除名処分をすることができます。また、各号に該当し除名を受けた会員は、その後会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
(但し会社が別に定める基準に準じて認めた場合は除く)
(1)第 4 条の入会資格を喪失したとき。 (8)暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
(2)本会則、その他会社の定める諸規則に違反したとき。 (9)他の会員に対する迷惑行為、本クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
(3)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。 (10)第 24 条各号の禁止行為を行ったとき。
(4)本クラブの施設を故意に破損したとき。 (11)その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。
(5)諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。本クラブからの催促に応じないとき。
(6)入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたと判明したとき。
(7)本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
(会員資格喪失)第 15 条
会員は次の場合その資格を喪失します。
(1)第 10 条に定める退会手続きが完了したとき。 (3)会員本人が死亡されたとき。
(2)第 14 条により本クラブに除名されたとき。 (4)運営xxxな理由により本クラブを閉鎖したとき。
(健康管理)第 16 条
1. 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
2. 会員は狭心症・心筋梗塞・脳疾患などの疾病、てんかんにより医師に運動や入浴を控えるように指示された場合は本クラブへ速やかに休会もしくは退会を申し出ることとします。
(ビジター・会員外利用者)第 17 条
1. 本クラブは、会社が発行した各種利用チケットにて会員以外のお客様(以下ビジターという)に施設をご利用いただくことができます。
この場合ビジターは別に定めた施設利用料金をお支払いいただきます。(会員の利用を優先するため、混雑時の利用をお断りする場合があります。)
2. 本クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。(以下、会員外利用者という)
3. ビジターおよび会員外利用者についても会員と同様に本会則が適用されます。
(諸規則の厳守)第 18 条
1. 会員は、本会則および本クラブの定める諸規則、注意事項を遵守しなければなりません。
2. 施設・備品の利用は、本クラブの指示に従わなければなりません。
(入場禁止・退場・施設利用制限)第 19 条
本クラブは、次の各号のいずれかに該当する方の入場禁止、退場および施設利用制限を命じることができます。
(1)正当な理由がなく本会則および本クラブの諸規則を遵守しない方。
(2)刺青・タトゥー(ファッションタトゥー、刺青シールを含む)のあることが判明した方。
(3)暴力団関係者をはじめとする反社会的勢力に属すると本クラブが判断した方。
(4)健康状態により、医師等により運動や入浴を禁じられている、または会社が運動や入浴することが好ましくないと判断した方。
(5)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(6)妊娠中の方。(マタニティスクールは除く)
(7)感染症および感染性のある皮膚病の方。(但し、本クラブが別に定める基準に準じて認めた場合は除く)
(8)酒気を帯びている方。
(9)本クラブが他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
(10)過去に本クラブで除名の通告を受けたまたは除名処分となったことがある。(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方
(11)過去に盗難や破損等の禁止事項に抵触する為があった方。
(損害賠償責任免責)第 20 条
1. 会員およびビジターが本クラブの施設利用に際して、本人または第三者に生じた人的・物的事故については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。但し、会社の調査により本クラブに過失があると認めた場合は、この限りではありません。
2. 会員やビジターの間に生じた係争やトラブルについても、本クラブに過失がある場合除き、一切関与しません。
(会員の損害賠償責任)第 21 条
本クラブの施設利用に際して、会員やビジターの責に帰すべき事由により会社、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は当該会員及び
ビジターが速やかにその賠償の責を負うものとします。また会員がビジターを同伴する場合は、会員が連帯して損害賠償の責を負うものとします。
(盗難)第 22 条
会員が本クラブの施設利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
また本クラブに設置されているロッカー等においても会員自身の責任で利用するものとします。収納物の盗難や毀損、その他の被害については、会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適切な賠償をするものとします。
(紛失物・拾得物。放置物)第 23 条
1. 会員が本クラブの利用の際に生じた紛失については、本クラブは一切損害賠償・補償等の責を負いません。
2. 拾得物・放置物は、原則 1 ヶ月間の保管とし、以後は処分いたします。食料品などの生ものについては時間経過により衛生上、破棄させて頂く場合がございます。
(禁止事項)第 24 条
本クラブ施設内および本クラブ周辺において、会員による次の行為を禁止します。
(1)動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
(2)刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
(3)所定の場所以外で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む)
(4)本クラブが定めるエリア以外で許可無く通話・撮影・録音すること。
(5)本クラブの諸施設・器具・備品・その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作すること。
(6)所定の場所以外での排泄行為。
(7)他の会員含む第三者や従業員、本クラブ、会社を誹謗・中傷すること。
(8)許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為
(団体加入の勧誘を含む)金銭の貸借、政治活動、署名活動をすること。
(9)高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
(10)他の会員含む第三者や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
(11)痴漢、覗き、露出、唾を吐くなど等、法令や公序良俗に反する行為。
(12)他の会員含む第三者や従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等の行為。
(13)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員に迷惑を及ぼす行為。
(14)会社が会員としてふさわしくないと認める行為。
(15)その他、本クラブの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
(利用案内)第 25 条
本会則に定めないクラブ運営事項については、施設内掲示あるいは利用案内または本クラブが別に定める規則に定めます。
(営業時間)第 26 条
営業時間は別に定めます。
(施設の一時的閉鎖・一時的休業)第 27 条
本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
(1)本クラブは別に予め指定する期間を年次休館とするほか、施設点検日を定期休館とします。
(2)(1)の休館のほか本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業とすることがあります。ア.気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと本クラブが判断したとき。イ.行政指導、法令等重大な事由により、やむを得ないと本クラブが判断したとき。
ウ.館内改装、施設改造または修理、工事により営業が不可能と本クラブが判断したとき。
(3)予定されている臨時休業は、原則 2 週間前までに本クラブ施設内の所定の掲示場所に掲示することをもって足りるものとします。
但し、(2)ア、イの事由による休業については、本クラブは事前告知を要しないものとします。
(4)施設の一部休業(2)ア、イの事由による休業については、本クラブは会員に会費を返還しないものとします。また、(2)ウの事由による休業については法令に定めの有る場合は、その期間に相応する会費を減額します。
(クラブ閉業・解散)第 28 条
会社は、次の理由により、本クラブを閉業・解散することがあります。
(1)気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
(2)経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
(3)本クラブが止むを得ざる事情による場合には、3 ヶ月前の予告をすることにより、本クラブを解散することができます。
(4)解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
(5)本クラブ解散の場合、本クラブは会員に対し、特別な補償は行いません。
(会員情報の取扱いについて)第 29 条
本クラブ、ならびに社会医療法人 元生会は、次の各号の目的のため、会員住所、氏名、年齢、性別、電話番号などの会員情報を利用いたします。
(1)本クラブならびにグループ会社において取り扱う商品、サービスなどあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催についての、郵便、電話電子メール、面談などの方法によるご案内。
(2)商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のための、郵便、電話、電子メールなどの方法によるアンケート調査の実施。
※グループ会社とは、株式会社フージャースホールディングスおよび同社の有価証券報告書に記載されている同社の連結子会社を指します。
(会員情報の第三者提供について)第 30 条
会員情報は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、いかなる第三者にも開示・提供致しません。
(1)会員の同意がある場合。
(2)法令の規定に基づく場合。
(3)会員個人を識別することができない状態で開示する場合。
(4)人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、会員の同意を得ることが困難である場合。
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合にあって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
(6)利用目的記載の業務に関しては、会員の氏名・住所等の所要項目について、書面・郵便物・電話・電子メール等による、金融機関・管理会社司法書士・引越幹事会社、その他利用の目的に必要な範囲の第三者への提供。
(7)利用目的記載の業務に関しては、グループ会社の一部または全部が変更になった場合および新たにグループ会社を設立した場合に於ける
新たなグループ会社への提供。なお、グループ会社所定の方法により、ご本人様から申し出がありましたら、提供は、取りやめさせていただきます。
(会員情報の共同利用)第 31 条
本クラブならびに社会医療法人 元生会及び会社は以下の通り、お客様の個人データを共同利用致します。会員は、本条の内容に同意した上で、本クラブに入会するものとします。
(1)共同して利用する個人データの項目
お客様の氏名・住所・電話番号・メールアドレス等、利用の目的に必要な範囲の個人情報。
(2)共同して利用する者の範囲
本クラブ、社会医療法人 元生会、会社およびそのグループ会社
(3)利用する利用目的
ア.各種スポーツ教室、行事の実施運営および体育施設等の管理運営受託に関する業務を遂行するため
イ.前号の達成に必要な範囲での、個人情報の第三者への提供のため、および前号に付帯する一切の業務を遂行するためウ.第 1 号の商品・情報・サービス提供のための郵便・電話・電子メール等による営業活動およびマーケティング
(アンケートのお願い等)活動のため
エ.顧客動向分析および商品開発のための調査分析のためオ.会計監査上の確認作業を行うため
カ.当社および㈱フージャースホールディングスグループ各共同利用者の事業における商品・情報・サービスなどに関する資料等の送付、
マーケティングなどの調査分析・集計・評価および販売促進計画の立案のため上記のうち、当社が負う法律上の義務又は契約義務の履行とその関連業務を遂行するために必要な場合の利用を除き、当社グループ所定の方法により、会員様ご本人からのご請求があった場合、
遅滞なく会員様の個人情報の利用の停止等をいたします。
(4)当該個人データの管理責任者
会社(株式会社フージャースウェルネス&スポーツ)
(本会則その他の諸規則の改定)第 32 条
会則の改定並びに会則、利用規定の制定および改定は、会社がこれを定めるものとし、その効力は全会員に及ぶものとします。
(会員への通知、告知)第 33 条
1. 会社は、本会則および会則の改定をするとき、または利用規定の重要な案件に係る規定を改定するときは、内容を会員に
通知するものとし、変更後の会員会則、利用規定を会員に交付するものとします。この場合、会社は 1 ヶ月前までに会員に通知するものとします。
2. 前項による会員への告知は、施設内における掲示、ホームページへの掲載等において告知するものとします。
(協議事項)第 34 条
本契約に定めのない事項及び、議事が生じた場合は、乙甲協議のうえ誠意を持って決定するものとします。
(専属的合意管轄)第 35 条
本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)第 36 条
この会則は,2022 年 6 月 1 日から施行する。
株式会社フージャース ウェルネス&スポーツ