ZODIAC 中古レスキュー艇売買契約約款
(目的)
ZODIAC 中古レスキュー艇売買契約約款
内)に、乙が申込書に記載した「船舶引渡先」において目的物を乙に引き渡すものとする。引渡しに係る費用は乙の負担とする。
第1条 本約款は、双信商事株式会社(以下「甲」という。)が販売する中古レスキュー艇(以下「目的物」という。)の売買に関し、購入者(以下「乙」という。)の申込その他売買契約に必要な事項を定めるものである。
2 申込書記載事項は、本件売買契約の内容の一部とみなす。なお、申込書と本約款とで内容が異なる事項については、本約款の記載を優先する。
(申込及び内金)
第2条 乙は、甲が別に定める申込書に必要事項を記載し、これに実印を押印し、印鑑証明書を添えて甲に提出することにより、売買を申し込む。この書類が甲に到達したときに、乙は仮予約者となる。
2 乙は、甲からの請求により、申込書記載の額の内金を、当該請求が乙に到達した日から
60日以内に、入金するものとする。この入金が完了したときに、乙は予約者となる。入金に係る手数料は、乙の負担とする。
3 前項の内金は、手付(民法第547条)には該当しない旨、甲乙ともに確認する。
4 乙が、第2項の期限内に内金を入金しなかったときは、申込の効力を失うものとする。
5 内金は、法令が定める場合を除き、理由を問わず返還されないものとする。
(売買契約の成立)
第3条 乙が前条第2項の予約者となったときに、本件売買契約は成立するものとする。
(キャンセル待ち)
第4条 乙が第2条第1項の申込を行った時に、既に予約者及び仮予約者の総数が販売可能台数に達している場合には、乙は「キャンセル待ち」となる。この場合、甲は乙に、キャンセル待ちとなった旨及びその順番を、速やかに通知するものとする。
2 他の仮予約者の申込が、第2条第4項により失効となった場合に、キャンセル待ちとなった者は、その順番で仮予約者となる。この場合、甲は乙にその旨を速やかに通知するものとする。
(目的物の特定及び代金の確定)
第5条 目的物の特定及び代金の確定は、目的物の現所有者による使用を終了した後、乙が申込書に記載した購入希望順位に応じ、目的物の保管場所において甲乙立会協議の上、決定するものとする。なお、この立会協議は、原則として内金の納入順に行うものとする。
(引渡し)
第6条 甲は、前条により特定された目的物の引渡が可能になったならば、速やかにその旨を乙に通知するとともに、乙が希望する日(ただし本項の通知が乙に到達した日から30日以
2 乙は、乙の事情により前項の通知が到達した日から30日以内に目的物を引き取ることができない場合には、その翌日以降の目的物の保管を甲に依頼するものとする。この保管に係る費用は、乙の負担とする。
(残金の支払)
第7条 乙は、甲からの請求により、前条第1項の前段の通知が乙に到達した日から30日以内に、売買代金の残金(売買金額と前条の費用の総額から内金を控除した額)を支払うものとする。支払いに係る手数料は、乙の負担とする。
(譲渡証明書等の交付)
第8条 甲は、前条の支払を受けたならば、速やかに目的物たる船舶の名義変更手続に必要となる譲渡証明書、印鑑証明書その他の書類を、乙に交付するものとする。
(瑕疵)
第9条 乙は、目的物に隠れた瑕疵があり、目的物としての使用ができない場合には、その引渡しを受けた日から3か月以内に限り、甲に対し当該瑕疵の修理を請求することができる。
2 甲は、目的物の瑕疵により乙に損害が生じた場合でも、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
(契約解除)
第10条 甲は、法令が定める場合の他、乙が次のいずれかに該当するに至った場合には、本件売買契約を解除することができる。
(1) 第8条の支払を期限内に履行しなかったとき
(2) 破産、民事再生若しくは会社更生の申し立て又は差し押さえを受けたとき
(3) その他法令の定める事由又は社会通念上契約解除が相当と認められる事由が生じたとき。
2 乙は、前項各号の事由により本件売買契約が解除された場合、甲に生じた損害を賠償する義務を負う。
3 乙は、法令及び本約款が定める場合を除き、申込を撤回し、又は本件売買契約を解除することはできないものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第11条 本件売買契約に関し甲乙間に法的紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに、甲乙合意する。
(規定なき事項)
第12条 本約款に規定なき事項については、民法その他の法令によるものとし、本件売買契約の履行において疑義が生じた事項については、甲乙協議の上決するものとする。