SSL サーバー証明書取得・設定代行サービス約款
SSL サーバー証明書取得・設定代行サービス約款
第 1 条(約款の適用)
1. 株式会社ナックウェブ(以下「当社」といいます)は、この SSL サーバー証明書取得・設定代行サービス約款 (以下「本約款」といいます)に定めるところにより、SSL サーバー証明書取得・設定代行サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。本約款は、当社とお客様(以下「利用者」といいます)との間における本サービスに適用される基本約款です。
第 2 条(用語の定義)
1. 「SSL」とは、Secure Sockets Layer の略で、インターネット上の通信を暗号化し、送受信できる仕組みを指します。
2. 「SSL サーバー証明書」とは、ウェブサイト運営組織が実在していることを証明し、Web ブラウザと Web サーバー間で SSL 暗号化通信を行うための電子証明書を指します。
3. 「認証局」とは、SSL サーバー証明書の発行および失効にかかる業務を行う組織を指します。
4. 「上位規定」とは、各認証局が定める SSL サーバー証明書に適用される約款、規約、規定等を指します。なお、DigiCert EV SSL Plus 証明書の上位規定は以下から閲覧できます。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/
第 3 条(上位規定)
1. 利用契約には、本約款に加えて各 SSL サーバー証明書を発行する認証局の定める上位規定が適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。本約款と上位規定に矛盾または抵触する規定がある場合、上位規定が優先して適用されるものとします。
2. 利用者は、SSL サーバー証明書に関し、各認証局または第三者との関係において、上位規定に従うことに同意するものとします。上位規定が、利用者の承諾を得ることなく策定または変更された場合であっても、同様とします。
第 4 条(サービス内容)
1. SSL サーバー証明書取得代行サービス(以下、「取得代行サービス」といいます)は、認証局に対する、SSL サーバー証明書の発行(当該 SSL サーバー証明書の発行を行う認証局が当該 SSL サーバー証明書に適用可能なオプションサービスの提供を行っている場合はこれを含みます)および第 13 条に定める有効期間の更新に必要な各認証局への諸手続きを、当社が、SSL サーバー証明書の新規発行または発行済み SSL サーバー証明書の有効期間の更新を希望する者に代わって行うサービスです。
2. SSL サーバー証明書設定代行サービス(以下、「設定代行サービス」といいます)は、取得代行サービスにより新規発行または発行済み SSL サーバー証明書について、サーバー上への設定作業を、利用者に代わって当社が行うサービスです。
第 5 条(申し込み)
1. 利用者は、本申し込みフォームに必要事項を記入のうえ、本サービスを申し込むものとします。
2. 当社は、利用者からの申し込みについて承諾を行い、かつ利用者から料金の支払いがあったことを確認した後、前条各項の代行に着手するものとします。
第 6 条(申し込みの拒絶)
1. 当社は、上位規定に照らし、当社として不適当と認めた場合も前条第 1 項または第 2 項の申し込みを承諾しないことがあります。
2. 当社および認証局は、前条第 1 項または第 2 項の申し込みを承諾しないことに関連して利用者に生ずる一切の損害について何ら責任を負いません。
第 7 条(発行拒否)
1. 認証局が、当社が代行して行った SSL サーバー証明書の新規発行または有効期間更新の申請を拒否し、SSL サーバー証明書の発行または有効期間の更新が無かった場合、当社は、利用者が支払った料金から当社所定の手数料を差し引いた額を利用者に返金するものとします。
第 8 条(料金)
1. 利用者は、料金を当社の定める支払期限までに銀行振込み(前払い)により、当社に支払うものとします。
2. 当社指定の振込先は以下とし、振込手数料は利用者が負担するものとします。
・滋賀銀行
・ゆうちょ銀行
・ジャパンネット銀行
第 9 条(必要情報の提供)
1. 利用者は、当社に対し本サービスの提供に必要な情報および書類(以下、「情報等」といいます)を提供するとともに、当社に提供したすべての情報等を、正確に、かつ最新のものに保つものとします。
2. 当社は、利用者に対し、利用者が当社に提供した情報等以外の情報等であっても、本サービスの提供に必要と当社が判断する情報等の提供を要求することができ、利用者はこれに応じなければならないものとします。
第 10 条(秘密情報の取扱い)
1. 利用者及び当社は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他
業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後 10 日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとします。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しません。
① 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
④ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 利用者及び当社は、秘密情報を第三者に漏洩してはなりません。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができます。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができます。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 利用者及び当社は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 利用者及び当社は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき利用者及び当社が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとします。また、当社は、再委託先に対して本契約に基づき当社が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、利用者の事前承諾なく、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとします。
6. 本条の規定は、本契約終了後も存続します。
第 11 条(個人情報)
1. 当社は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して利用者より取扱いを委託された個人データまたは、本件業務遂行のため、当社、利用者間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはなりません。
2. 利用者は、個人情報を当社に提示する際にはその旨明示するものとします。
3. 利用者は、その有する個人情報を当社に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、当社に提供するよう努めるものとします。
4. 当社は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5. 当社は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に利用者から書面による承諾を受けるものとします。
6. 本契約の終了後、当社は遅滞なく個人情報を利用者に返還または利用者の指示に従った処分等の措置を講ずるものとします。
7. 当社は、個人情報の取扱いを再委託先に委託する場合は、再委託先の名称及び住所等を書面により事前に利用者に通知して承諾を得なければなりません。また、当社の責任において、再委託先に対して本契約に基づき当社が負担する義務と同等の義務を課すとともに、必要か
つ適切な管理を行わなければなりません。
8. 本条の規定は、本契約終了後も存続します。
第 12 条(失効)
1. 以下各号のいずれかにあたる場合には、認証局および当社は、利用者の SSL サーバー証明書を利用者に事前の通知をすることなく、直ちに失効させることができます。
① 利用者が上位規定、本約款のいずれかに違反した場合
② 上位規定に基づき、正当な手続きを経て要求または許可された場合
③ 法令に基づく要請のあった場合
④ 認証局が SSL サーバー証明書の秘密鍵の危殆化の可能性があると認めた場合
⑤ 料金の支払いを滞納した場合
⑥ その他、認証局または当社が必要と認める相当の理由がある場合
2. 利用者は、前項による SSL サーバー証明書の失効について、異議申し立てをすることはできないものとします。
3. 当社および認証局は、本条第 1 項、および第 17 条第 1 項の場合を含め、その理由の如何を問わず、SSL サーバー証明書の失効に関連して利用者に発生する一切の損害(失効した SSLサーバー証明書に関し利用者が支払い済みの料金を含みます)について、何ら責任を負わないものとします。
第 13 条(有効期間、解約)
1. 取得代行サービスにより発行された SSL サーバー証明書の有効期間(以下、「有効期間」といいます)は、当社を通じて認証局より SSL サーバー証明書が発行された日から、当該 SSLサーバー証明書の有効期間として認証局が定めた日までとします。
2. 利用者は、前項に定める有効期間中、利用契約を解約することはできません。
第 14 条(保証、免責)
1. 当社は、取得代行サービスを提供するにあたり、本約款の定めに従い、当該 SSL サーバー証明書の発行または有効期間の更新の認証局への取得手続きを、利用者から提供される情報等に基づき代行することのみ保証します。当社は、当該代行により、SSL サーバー証明書が発行されること、および SSL サーバー証明書の有効期間が更新されることを何ら保証せず、代行に関連して利用者に生じた一切の損害について、第 7 条に定める返金を除き、何ら責任を負いません。
2. 取得代行サービスにより発行された SSL サーバー証明書は、当該 SSL サーバー証明書を発行する認証局の定める上位規定に基づき利用者に提供されるものであり、当社は、当該 SSLサーバー証明書について、市場適格性、利用者の使用目的への適合性、第三者の権利の不侵害を含む一切の保証をせず、利用者が当該 SSL サーバー証明書を使用することに関連して生じた一切の損害について何ら責任を負いません。
3. 利用者が発行を受けた SSL サーバー証明書について、当該 SSL サーバー証明書を発行する
認証局の都合により、当該 SSL サーバー証明書の有効な提供が中断、終了、または仕様の変更等が行われる場合があり、当社はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該中断、終了、仕様の変更および当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
第 16 条(不可抗力)
1. 本契約上の義務について、自然災害、伝染病、戦争及び内乱、革命及び国家の分裂、暴動、火災及び爆発、洪水、ストライキ及び労働争議、政府機関による法改正で本契約に重大な影響を与えると認められるもの等の不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとします。
第 17 条(サービスの終了)
1. 当社は、認証局の解散もしくはその SSL サーバー証明書発行事業の終了により、または当社の経営上の判断により、本サービスの提供の一部または全部を終了する場合があります。
2. 当社は、前項にもとづき本サービスの一部または全部を終了する場合、終了の 1 ヶ月前までにその旨を利用者に通知するものとします。
第 18 条(期限の利益喪失)
1. 利用者及び当社は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができます。
① 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申し立てがなされたとき
② 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
③ 公租公課の滞納処分を受けたとき
④ その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
第 19 条(損害賠償)
1. 利用者及び当社は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、本約款に別段の定めがある場合を除き、その損害を賠償するものとします。但し、当社の賠償額は、利用者が当社に支払った報酬額を上限とします。
第 20 条(遅延損害金)
1. 利用者が報酬の支払を遅延した場合、当社に対し支払期日の翌日から解決の日まで年率
14.5%の遅延損害金を支払うものとします。
第 21 条(再委託)
1. 当社は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとします。
第 22 条(権利の譲渡及び質入)
1. 利用者及び当社は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはなりません。
附則
第 1 条(適用開始)
1. 本約款は、平成 27 年 10 月 12 日に制定し、平成 27 年 10 月 16 日より適用するものとします。