Contract
旅行条件書(お申し込みの前に必ずお読みください。ご不明な点は係員におたずねください。)
第 1 条 募集型企画旅行契約
1. この旅行は西武鉄道株式会社(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客さま(以下「旅行者」といいます)は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
2. 旅行契約の内容・条件は各コースごとに記載されている条件のほか、この旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
第 2 条 お申込みの条件
1. 当社は、次に掲げる場合旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加条件を満たしていないとき。
(2)応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれのあるとき。
(4)通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係わる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(5)旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6)旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき
(7)旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8)当社の業務上の都合があるとき。
2. 原則として 18 歳未満の方が単独でご参加の場合、保護者の同意書が必要です。こども (小学生以下)のみのご参加はお断りする場合があります。
3. 高齢者、身体障害者、現在健康を害している方についてはその旨をお申し出いただき、医師の診断書を提出していただくことがあります。いずれの場合も当社の判断で参加をお断りさせていただく場合や介護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
第 3 条 旅行のお申込み方法及び契約の成立
1. 当社所定の旅行申込書 (以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入のうえ、次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくは違約料の一部として取扱います。
2. 当社は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。旅行者には、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して 3 日目に当たる日までに、申込書と申込金を提出していただきます。なお、旅行者から当該期間内に申込金の提出がなされないときは、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
3. 申込金 (おひとりさま)の金額は、次のとおりです。
旅行代金 | ¥10,000 未満 | ¥10,000 以上¥30,000 未満 | ¥30,000 以上 |
申込金 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥10,000 |
4. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し上記の申込金を受領したときに成立したものとします。
5. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカードにより、旅行者の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件に電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行の申込みを受けることができます
(以下「通信契約」といいます)。但し、業務上の理由、当社と提携クレジットカード会社との間に無署名取扱特約を含む加盟店契約がないこと等によりお受けできない場合があります。
6. 通信契約のお申込みに際し、旅行者は申込みしようとする「旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード会社名」、
「会員番号」、「カード有効期限」等をお申し出いただきます。通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社が契約の締結を承諾したときに成立し、電子計算機等の通信手段によるお申込みの場合、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
7. 通信契約による旅行契約は、当社がお申込みを承諾する通知が旅行者に到達したときに成立します。電話によるお申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾したときに成立し、e-mail 等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。
8. 通信契約における「カード利用日」は、旅行者及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出日となります。
9. この旅行にご参加の際、特別な配慮を必要とする旅行者は、予約のお申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。但し、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担としま す。
10. 当社は旅行契約の成立後速やかに旅行日程、旅行サービス内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任事項を記載した契約書面をお渡しします。また、旅行者の承諾を得て契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。ファイルが備えられていないときは、当社の通信機器に記録し旅行者が閲覧したことを確認します。
第 4 条 旅行代金のお支払い
1.旅行代金 (お申込金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日前にあたる日より前にお支払いいただきます。なお、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日前にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 3 歳以上 12 歳未満の方はこども代金となります。
第 5 条 旅行中止の場合
1.参加される旅行者が、パンフレットにあらかじめ明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日前に当たる日 (日帰り旅行は 3 日前)より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお戻しいたします。
第 6 条 旅行代金に含まれるもの
1.旅行代金に含まれるものは、旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、消費税等諸税及び特に明示したその他の諸費用です。なお、これらの諸費用は、旅行者のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
第 7 条 旅行代金に含まれないもの
1.旅行日程に含まれない交通費、宿泊費等の諸費用及び追加飲食費等の個人的性質の諸費用、それに伴う税・サービス料、規定を超えた分の手荷物料金、自由行動中の諸料金、ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン (別途料金)の代金等は、旅行代金に含まれません。
第 8 条 旅行契約内容及び旅行代金の変更
1.当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令・運送機関の遅延等、その他の当社の管理できない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明いたします。また、当社は利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、旅行代金が通常連想される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額または減額することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日からさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお知らせいたします。減額の場合は利用する交通機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
第 9 条 旅行者の交替
1.旅行者は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ所定の金額の手数料とともに提出していただきます。契約上の地位の譲渡は当社及び関係機関の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第 10 条 旅行者による契約の解約・払い戻し
1.旅行者はいつでも次の取消料を支払って、旅行契約を解約することができます。通信契約を解約する場合であっても旅行者の提携会社のカードに署名なしで解約することができます。
2.この旅行の取消料 は、次のとおりです。
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21 日目以前 (日帰り旅行は 11 日目)の解約 | 無料 |
20 日 (日帰り旅行は 10 日目)〜8 日目の解約 | 旅行代金の 20% | |
7 日〜2 日前の解約 | 旅行代金の 30% | |
旅行開始日の前日の解約 | 旅行代金の 40% | |
旅行開始日当日解約 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後の解約または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% | |
本表の摘要にあたって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規定第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
3.旅行者のご都合でお申込みのコースや出発日を取消され、新たに別のコースや出発日をお申込みになる場合、またはお申込みの人数から一部の人数を取消される場合も、旅行代金に対しておひとりさまにつき前項の取消料の対象となります。1 件につき手配料として¥220 を申し受けます。
4.前項にかかわらず、旅行者は、次に掲げる場合、取消料を支払うことなく旅行契約を解約することができます。
(1)当社によって旅行内容に重要な変更があったとき。
(2)旅行代金が増額されたとき。
(3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(4)当社が旅行者に旅行契約の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
(5)当社によって契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
5.旅行者は、旅行開始後旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったときまたは当社がその旨を告げたときは、前項にかかわらず取消料を支払うことなく、旅行サービスの受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。その場合受領することができなくなった部分に係わる金額を旅行者に払戻します。但し、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払戻します。
第 11 条 当社による旅行契約の解除【旅行開始前】
1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に説明の上、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、当社は既に収受している旅行代金 (あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
(1)旅行者が当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加者の条件を満たしていないことが判明したとき。
(2)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれが認められるとき。
(4)旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5)参加人数がコース毎規定の最少催行人員に達しなかったとき。
(6)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(8)通信契約を締結した場合において、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行代金の一部または全部を提携会社のカード規約に従って決済できなくなったとき。
(9)旅行者が第 2 条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2. 指定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当該期日の翌日において旅行者が旅行契約を解除したものとします。この場合、旅行者は当社に対して第 10 条第 1 項第 1 号規定の取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3. 当社は、本条第 1 項第1号から第5号に掲げる事由により旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日 からさかのぼって 13 日目 (日帰りについては、3 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
第 12 条 当社による旅行契約の解除【旅行開始後】
1.当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明の上、旅行契約の一部を解除することがあります。
(1)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(2)旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するために添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3)旅行者が第 2 条第 1 項第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(4)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社の関与しない事由により、旅行の継続が不可能になったとき。
2.当社が旅行開始後に旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3.前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスの部分の金額から、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
第 13 条 旅行代金の払い戻し
1. 当社は旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2. 通信契約を締結した場合であって旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード規約に従って旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3. 前二項は、旅行者または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
第 14 条 契約解除後の帰路手配
1.当社は、第 12 条第 1 項第1号から第4号の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。但し、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
第 15 条 団体・グループ契約
1.当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者 (団体・グループ)の代表者(以下「契約責任者」といいます)が申し込んだ旅行契約の締結については、本条の規定を適用します。
(1)当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者がこの旅行に参加しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任し、この旅行に現に参加する構成者を契約責任者とみなします。
第 16 条 旅程管理
1. 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、次に掲げる業務を行ないます。但し、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。
(1)旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行なうこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるように努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
2. 旅行者は、旅行開始後から旅行終了までの間において、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
3. 当社は、旅行中の旅行者が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合、当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は、当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
第 17 条 当社の責任
1. 当社は、当社または手配代行者(本邦内または本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者であって、当社が手配を代行させた者)が旅行者に故意または過失により損害を与えたときは損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3. 手荷物に関する賠償責任は、損害発生の翌日から起算して、14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者 1 名につき 15 万円を限度として賠償します。 (当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)
第 18 条 旅行者の責任
1. 当社は、旅行者の故意、過失または法令もしくは公序良俗に反する行為により損害を被ったときは、旅行者から損害の賠償を申し受けます。
第 19 条 特別補償
1. 当社は、第 17 条第 1 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款特別補償規程で定めるところにより、旅行者が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2. 前項の損害について当社が第 17 条第 1 項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3. 前項に規定する場合において、第 1 項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が第 17 条第 1 項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だ
け縮減するものとします。
4. 当社の旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行契約については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
第 20 条 旅程保証
1. 当社は、下xx欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第 17 条第 1 項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
(1) 次に掲げる事由による変更
① 天災地変
② 戦乱
③ 暴動
④ 官公署の命令
⑤ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
⑥ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2) 第 10 条及び第 11 条、第 12 条の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者 1 名に対して一旅行契約につき旅行代金に 15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者 1 名に対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3.当社が第 1 項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 17 条第 1 項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
第 21 条 規定外事項
この旅行条件書に定める事項と当社旅行業約款に定める事項が異なる場合は、旅行条件書が優先して適用されます。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率 (%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地 (レストランを含みます)または観光施設その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限り ます。) | 1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる 空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室 の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった 事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1 | 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 | |
注 2 | 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1件として取り扱います。 |
注 3 | 3.または 4.に掲げる変更の係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。 |
注 4 | 4.に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
注 5 | 4.または 6.若しくは 7.に掲げる変更が 1 乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合があっても 1 乗車船等又は 1 泊につき 1件として取り扱います。 |
注 6 | 8.に掲げる変更については、1.から 7.までの率を適用せず 8. によります。 |
第 21 条 添乗員等業務について
1.この旅行に添乗員は同行いたしません。クーポンの提出など旅行サービスの提供を受けるために必要な手続きは、旅行者ご自身で行っていただきます。但し、一部団体募集のコースで添乗員が同行する場合は、パンフレットに明示します。
第 22 条 最少催行人員
1.最少催行人員は、コースにより異なりますのでパンフレットに明示します。
第 23 条 個人情報の取扱いについて
1. 当社は、旅行契約申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、西武鉄道株式会社個人情報保護方針(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/)に従って旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、この旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用いたします。
2. 前項のほか、当社では、①取扱い商品、サービス等のご案内②ご意見、アンケートのお願い③統計資料の作成等に旅行者の個人情報を利用することがあります。
第 24 条 その他
1. 出発当日、旅行会員券・乗車券類・行程案内書は必ずご持参ください。
2. 各コースには規定の集合・出発時間があります。お申込みコースの集合・出発時間にはお早めにお集まりください。万一、集合・出発時間に遅れますと、ご利用いただけないこともあります。
3. ご旅行には万一にそなえて健康保険証をご持参ください。
4. 旅行条件の基準日 この旅行条件は、2022 年 4 月 1 日を基準日としております。
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安心してご旅行をしていただくため、旅行者自身で保険をかけられることをおすすめいたします。
旅行企画・実施
埼玉県知事登録旅行業第 2-1184 号西武鉄道株式会社
〒359-8520 埼玉県所沢市くすのき台 1-11-1
TEL(04) 0000-0000
正会員
総合旅行業務取扱管理者 xx xx