Contract
第1条 (目的)
東京武蔵野ユナイテッドフットボールクラブ シーズンチケット会員規約(2021 年度)
1. 本規約は、株式会社東京武蔵野ユナイテッドスポーツクラブ(以下「当法人」といいます)が運営するサッカークラブ「東京武蔵野ユナイテッドフットボールクラブ」(以下「当クラブ」といいます。)の東京武蔵野ユナイテッドフットボールクラブシーズンチケット会員(以下「会員」といいます。)に遵守していただきたい事項を定めたものです。
2. 会員は、当クラブホームページからの申込、もしくはクラブが指定する入会申込書の提出をもって、本規約の内容に同意しているものとみなされます。
第2条 (本規約の範囲)
1. 当法人が本規約のほかに別途定める細則は、本規約を構成するものとします(以下、本規約と細則を総称して「本規約等」といいます。)。
2. 本規約の定めと、別途定める細則とが異なる場合は、当該細則の定めが優先して適用されるものとします。
第3条 (本規約の内容の変更)
1. 当法人は、本規約等の内容に変更がある場合、予告期間を設けて、変更内容を周知するものとします。
2. 本規約等の変更は、別途定めがある場合を除き、当クラブの公式ホームページその他当法人が適切と判断する方法により会員に通知した時点から、その効力が生じるものとします。
第4条 (入会)
1. 当法人の入会希望者は、本規約等の内容を承諾の上、当クラブホームページからの申込、もしくはクラブが指定する入会申込書の提出をもって入会するものとします。また、20 歳未満の未xx者の入会及び入会継続は、法定代理人の同意を得て行うものとします。
2. 当クラブの会員は、前項の入会申込を行った後に、当法人が入会を承認した方とします。
3. 当クラブにおける「会員」は、クラブの一層の発展を推進する支柱として、不可欠な役割を果たしています。
4. 入会申込から 7 日以内に当法人から入会申込者に対して何ら通知がない場合は、当法人が入会を承認したものとみなされます。
5. 入会申込書には、会員の氏名、住所、電話番号、生年月日、電子メールアドレスその他当法人の指定する事項を記載するものとします。
6. 会員は、入会申込時に届け出た住所、電話番号、生年月日、電子メールアドレス等の内容に変更がある場合、速やかにその内容を当法人事務局宛に届け出ることとします。
第5条 (入会の承認)
1. 入会希望者から入会申込があった場合であっても、当法人は、当該入会申込者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、その申込みを承認しないことがあります。
(1) 本規約等の全部又は一部に同意していただけない場合
(2) 入会申込時の記載事項に虚偽、記入漏れ等がある場合
(3) 入会申込者が暴力団、暴力団構成員、準構成員、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロその他の反社会的勢力であると当法人が認める場合
(4) 過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると当法人が判断した場合
(5) 入会申込時において、20 歳未満の未xx者がその法定代理人の同意を得ずに入会申込をした場合
(6) 本規約等に違反した場合
(7) その他、当クラブの会員として不適切であると当法人が認める場合
2. 当法人は、必要と認めたときは、会員に対し、入会にあたり、本規約等のほかに条件、制限等を設けることができるものとします。
第6条 (年会費)
1. プレミアムコースの年会費は、1 口金 20,000 円(消費税込)とし、1 口以上 1 口単位とし上限は設けません。
2. レギュラーコースの年会費は、1 口金 10,000 円(消費税込)とし、1 口以上 1 口単位とし上限は設けません。
3. 会員は、当法人の入会承認後 14 日以内に、前 2 項のいずれか又は複数の年会費を所定の方法により支払うものとします。なお、当該期限内に年会費の支払が行われなかった場合は、入会承認が取り消されることがあります。
4. 当法人は、政府による緊急事態宣言の発令、新型コロナウイルス感染症の蔓延等によりホームゲームが実施できない場合を含めて、理由の如何を問わず(年度途中で退会した場合も含みます)、年度の途中で、年会費を会員に対して返還いたしません。
5. 年会費の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。
第7条 (有効期間)
1. 第 6 条第 1 項から第 2 項の年会費に対応する会員資格の有効期間(年度)は、各々2021 年 3 月 1 日から 2022 年 2 月 28 日までとします。但し、年度途中に入会または継続の手続きを行われた方の有効期間は、入会日より 2022 年 2 月 28 日までとします。
2. 入会継続意思のある会員は、原則として、前項の年度の終了前に、当法人が指定する期間内に所定の様式で継続手続きを行うものとします。会員が、当該期間内に継続手続きを行わなかった場合、当該会員は退会したものとみなされ、当該会員の会員としての権利は失効するものとします。
第8条 (会員特典)
1. プレミアムコースに申し込んだ会員は、当法人が設定する以下に定める特典を、当法人が指定する方法により、受け取ることができるものとします。
(1). | ホームゲームシーズンパス(S 席)/ オリジナルタオルマフラー(1 口につき 1 本)とクラブオリジナルピンバッチ(1 口につき 1 個)の提供 |
2. レギュラーコースに申し込んだ会員は、当法人が設定する以下に定める特典を、当法人が指定する方法により、受け取ることができるものとします。
(1). | ホームゲームシーズンパス / オリジナルタオルマフラーの提供(1 口につき 1 本) |
3. 当法人は、前 2 項の特典について、追加・変更があった場合、所定の方法で会員に通知するものとします。
第9条 (自主退会及び退会処分)
1. 会員は、随時、所定の手続を行うことにより当クラブの会員を退会することができます。
2. 会員は、退会時をもって、当クラブの会員としての権利を失うものとします。
3. 会員資格は、会員個人に一身専属するものとし、当法人は、会員の死亡を知り得た時点をもって、当該会員が当クラブを退会したものとして取扱います。
4. 当法人は、会員が第 10 条に違反した場合、当該会員を退会処分とすることがあります。
第10条 (禁止事項)
1. 当法人は、会員が次の行為を行うことを禁止します。
(1) 当クラブの会員としての地位を利用した、営利を目的とした行為
(2) 当クラブの会員としての地位を利用した、政治的及び宗教的宣伝活動
(3) 当法人又は当クラブの運営を妨げる行為
(4) 当法人、当クラブ又は他のクラブの選手、レフェリー、クラブ関係者に対する暴言、暴行その他暴力的行為
(5) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
(6) 当法人、当クラブ又は第三者を誹謗中傷する行為
(7) 人種差別行為
(8) 暴力団、暴力団構成員、準構成員、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロその他の反社会的勢力と関わりをもつ行為
(9) 刑罰法規その他法令に違反する行為及びそのおそれのある行為
(10) いわゆるダフ屋行為(入場券等の不当ば売買行為)もしくはショバ屋行為(座席等の不当な占拠行為)
(11) 試合の結果に影響を与える不正行為(対価の有無を問わず、八百長、無気力試合への関与を含む)
(12) クラブのスポンサーの利益を毀損する行為
(13) 当法人、当クラブ及びこれらのスポンサーの著作権、商標権、肖像権その他の知的所有権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
(14) その他、当クラブ、そのスポンサー(個人、法人を含む)その他当クラブ関係者の名誉、信用及び評判を毀損する行為
2. 会員は、前項の遵守のため、インターネットの掲示版、ブログ及びツイッター、Facebook 等のソーシャルメディア上において、前項各号に該当する言動を行わないよう留意するものとします。
第11条 (個人情報)
1. 当法人は、会員の氏名、住所、電話番号、生年月日、電子メールアドレスその他会員に関する情報(以下これらを総称して「会員情報」といいます。)を取得・保有するものとし、会員情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。
2. 会員情報の利用目的は次の各号のとおりとします。
(1) 会員特典の案内及び提供
(2) 会員向けグッズ販売
(3) 当クラブに関わる各種イベントの案内及び情報提供
(4) 当クラブの運営、サービスに関するアンケートの実施
(5) 当法人が個人を特定することができない形式により統計資料を作成、収集すること
第12条 (譲渡等の禁止)
会員は、本規約等に基づく会員としての地位を第三者に対し、貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
第13条 (専属的合意管轄裁判所)
会員は、当法人と会員との間で本規約等に関して訴訟の必要が生じた場合、当法人の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第14条 (問い合わせ先)
本規約についてのお問合わせ等に関しましては、以下の当法人事務局までお願いします。
株式会社東京武蔵野ユナイテッドスポーツクラブ(メールアドレス:xxxx@xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxxx)
第15条 (附則)
本規約は、2021 年 3 月 1 日から施行します。
以上