〈IDEXコーポレートカード会員規約〉 A01886 F101-539 〔2021.07現在〕
〈IDEXコーポレートカード会員規約〉 A01886 F101-539 〔2021.07現在〕
本規約をよくお読みのうえご利用ください。
第1条(総則)
IDEXコーポレートカード(以下「カード」という)は、株式会社新出光(以下「新出光」という)とSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「会社」という)が業務提携して発行する、車両の維持・管理サービスのための法人・個人事業主(以下総称して「法人等」という)向け法人カードです。カードは、法人等の事業に係る購入以外の用途には使用できません。また、カードの利用に関して、割賦販売法の適用はありません(同法の保護規定の適用はありません)。
第2条(会員、管理責任者及びカードの使用者)
(1)カード会員(以下「会員」という)は、IDEXコーポレートカード会員規約(以下「本規約」という)を承認の上、別途所定の入会手続きを行い、新出光及び会社が承認した法人等とします。なお、会社が入会を認めた時に、カードに係る基本契約が成立するものとし、契約日は会社から会員に通知されます。
(2)会員は、自らの役員または社員の中から、カードの管理責任者(以下「管理責任者」という)を選出し、新出光及び会社に届け出ます。管理責任者は、会員から授権され、新出光または会社に対して会員を代理し、カードの発行申請・受領・廃止申請・追加申請・各種届出などを行います。
(3)カードは、会員が新出光と締結したリース契約に基づき、使用する営業用車両及び新出光・会社が認めた車両(以下総称して「車両」という)単位で発行し、会員は自らの役員または社員の中から当該車両のカード使用者(以下「使用者」という)を選出します。
(4)会員は、本規約に基づきカードに関して行う一切の行為について責任を負います。
第3条(カードの発行及び譲渡・貸与・質入などの禁止並びに有効期限)
(1)新出光及び会社は、会員の申請に基づき、車両1台につき1枚のカードを発行し、会員に貸与します。
(2)カードは、使用者のみが車両に関して使用でき、他人に譲渡・貸与・質入したり担保提供などに利用したり、カードの占有を第三者に移転することはできません。
(3)カードが第三者によって使用された場合、会員の責に帰すべき事由の有無に拘わらず、会員はカード利用代金の支払い、その他カードに関する一切の責任を負います。
(4)カードには、有効期限・会員番号・企業名・車両登録番号を表示します。
(5)カードの有効期限は、新出光及び会社が定めた期日までとし、引き続き、会員・使用者として認める場合に更新します。
(6)有効期限が到来したカードは、管理責任者において回収・切断のうえ、破棄処分するものとします。
(7)車両の滅失・毀損・破損・盗難・第三者への譲渡等により、リース契約が解除される等、車両が使用不可能となった場合は、有効期限内といえどもカードの使用はできないものとし、管理責任者において回収・切断のうえ、破棄処分するものとします。
(8)会員が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣、貨幣の購入などにカード利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式またはキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※カード利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページxxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。
第4条(予備カード)
(1)新出光及び会社が認めた場合、会員の申請により車両登録番号を付さないカード(以下「予備カード」という)を管理責任者1名に対し原則として1枚発行します。
(2)会員は、予備カードについて、車両の入替時などにおいて車両の使用開始後、当該車両に係るカードが発行されるまでの間、当該車両に限り
使用でき、使用にあたっては本規約に定めるカードの使用に準じて、本規約を遵守するものとします。
(3)予備カードの有効期限は、第3条5項の定めに拘わらず、新出光及び会社所定の期限とし、予備カード券面上に表示します。尚、新出光及び会社が認めた場合、更新予備カードを発行します。
第5条(カードの管理義務)
カードの所有権は、会社に帰属します。会員は、カード及び予備カードの使用に関し、本規約を遵守するよう使用者・管理責任者、または会員の役員、社員に対し指示、徹底すると共に善良な管理者の注意をもってカード及び予備カードの適正な管理を行うものとします。
第6条(カードの利用)
(1)使用者は、新出光及び会社が認めた加盟店(以下「加盟店」という)でカードを提示することにより自動車用燃料及び車両に係る物品の購入、または役務の提供を受けることができます。
(2)会員は、加盟店でのカード使用によって生じる債務を会社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを承認します。
(3)カードによる支払方法は1回払いです。
(4)会員の責に帰すべき事由の有無に拘わらず、カードが加盟店以外において、または自動車用燃料の購入以外の目的において使用された場合についても、会社が立替払いを行ったときは、会員がカード利用代金をお支払いいただくものとします。
第7条(カードの利用可能枠と利用の制限)
(1)会社は、会員の利用可能枠を設定し、予め会員に告知するものとし、会員は、本利用可能枠内で利用するものとします。
(2)新出光及び会社は、会員のカード利用が本規約に違反する場合または、その恐れがある場合、その他新出光及び会社が会員のカード利用について不審な点があると判断した場合、カードの利用を停止し、またはカードを回収することができるものとします。
第8条(代金決済及び遅延損害金)
(1)会員は、毎月会社所定の締切日までのカード利用代金など、会社に支払うべき一切の債務を締切日の翌々月6日(休日の場合は、翌営業日)に会員が予め指定した支払預貯金口座からの口座振替、または振込によりお支払いいただくものとします。振込の場合の振込手数料は、会員の負担とします。
(2)会員は、前項の期日に債務の履行を怠った場合、会社所定の方法により、当該債務をお支払いいただきます。但し、会員の返済した金額が会員が会社に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず会社が適当と認める順序・方法により債務に充当します。
(3)会員が約定支払日に支払を遅延した場合、支払額に対して、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、また期限の利益を喪失した場合、残債務に対して、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、年14.60%(1年を365日とします。但し、閏年は1年36
6日とします)の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
第9条(公租公課・費用の負担)
(1)カード利用代金等又は本規約に基づく費用等に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、会員の負担とします。なお、公租公課が変更されたときは、会員は、変更後の公租公課を負担します。
(2)カード利用代金等の支払、カードの返却、会社所定の届出及び問合せその他本規約に基づいて要するすべての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、会社指定場所への持参手数料、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。
(3)会員がカード利用代金等の支払を怠り、会社が振込用紙を送付した場合、振込用紙送付費用として送付回数1回につき330円(税込)を会社に支払うものとします。なお、この場合の振込手数料は会員負担とします。
(4)会員は支払遅延など会員の責に帰すべき事由により会社がカード利用代金等を訪問集金した場合、訪問集金費用として訪問回数1回につき 1,100円(税込)を会社に支払うものとします。
(5)会社が会員に対して書面による催告を行った場合、会員は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(6)会員の要請によりカードを再発行したときは、会社は会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
第10条(紛議)
カードの利用(第6条)に係る加盟店との紛議は、全て会員と加盟店との間で解決していただき、新出光及び会社は責任を負いません。
第11条(退会並びに会員資格の取消)
(1)会員が退会する場合は、遅滞なく会社宛てに所定の届出を行い、会員が会社にカード利用代金等の未払債務を完済したときをもって退会とします。なお、会員は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て支払の責を負うものとします。
(2)会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各項のいずれかに該当した場合、新出光及び会社は、入会を謝絶し、又は会員に通知・催告などをせず、カードの使用を停止し、または会員資格の取消をすることができるものとします。
①入会時に虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③カードの利用代金など会社に対する債務の履行を怠った場合
④会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
⑤カードの利用状況が適当でないと会社が判断した場合
⑥新出光との契約を全て解約した場合
⑦監督官庁より営業許可の取消を受け、または営業を停止した場合
⑧会員が支払人たる小切手、手形が不渡り処分を受けたとき、または手形交換所から取引停止処分を受けたとき、もしくは支払いを停止した場合
⑨破産・民事再生手続・会社更生手続の申し立てを行ったとき、または他からの申し立てを受けたとき、もしくは会社解散を決議した場合
⑩仮差押え・差押え・仮処分・強制執行・競売の申し立てを行った場合
⑪公租公課の滞納督促を受けたとき、または保全差押えを受けた場合
⑫第3条第8項に違反し、カードの利用状況が不適当または不審であると会社が判断した場合
⑬その他新出光及び会社が不適当と判断した場合
(3)前1・2項の場合、会員は、カードを会社に返却し第8条に定める期日に拘わらず、会社に支払うべき一切の債務全額を直ちにお支払いいただくものとします。
第12条(期限の利益の喪失)
(1)会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
①本規約に基づく債務の履行を1回でも遅滞したとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申し立てたとき。
④債務整理のための法的手続きの申立があったとき。
⑤債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を会社に通知したとき。
⑥自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
⑦会員資格を取消されたとき。
(2)会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、会社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務
の全額を支払うものとします。
①会社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③本規約以外の会社と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第13条(届出事項の変更)
(1)会員は、新出光及び会社に届け出た法人名、個人事業主名、代表者名、所在地、電話番号、事業内容、預金口座、管理責任者、使用者、その他法令に基づく会社への届出事項等の変更及び車両の移動が生じた場合、遅滞なく会社宛てに所定の方法により届け出ていただくものとします。
(2)前項の届出がないために新出光及び会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第14条(会員規約及び会員規約の改定並びに承認)
(1)本規約は、新出光及び会社と会員・管理責任者・使用者との間の現在および将来の本規約に関する一切の契約に適用されます。
(2)会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、会社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(3)会社は、予め変更後の内容を会社のホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第15条(連帯保証)
(1)連帯保証人は、カード利用に関わる一切の債務(以下「主たる債務」という)を保証し、会員と連帯して履行する責任を負うものとします。連帯保証人は、法人の代表者とします。
(2)連帯保証人は、前項による保証債務の限度額(以下「保証限度額」という)が、カード利用可能枠を踏まえて設定されることに同意します。保証限度額は、会社が別途通知するものとします。
(3)連帯保証人は、カード利用可能枠が変更された場合、保証限度額が変更されることに同意します。変更後の保証限度額は、会社が別途通知するものとします。
(4)会員は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、及び提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを、会社に対して表明及び保証します。
①会員の財産及び収支の状況
②主債務以外に負担している会員の債務の有無並びにその額及び履行状況
③主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(5)連帯保証人は、会社に対し、本契約締結までに、会員から、前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明及び保証します。
(6)会社が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、会員及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
(7)連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、本規約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務すべてが弁済されるまで、書面による会社の事前の承諾がなければ会社の権利に代位しません。
(8)連帯保証人は、会社が他の保証又は担保を変更若しくは解除しても、免責の主張及び損害賠償の請求をしません。
(9)会員は、会社が連帯保証人に対して、会員の会社に対する債務の履行状況を開示することを予め承諾します。
第16条(反社会的勢力との取引の排除)
(1)会員(本条においては入会申込者を含む)、使用者及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥前各号の共生者
⑦その他前各号に準ずる者
(2)会員、使用者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて会社又は新出光の信用を毀損し、又は会社又は新出光の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)会社は、会員、使用者及び連帯保証人が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員、使用者及び連帯保証人の保有する会社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、会社と会員、使用者及び連帯保証人とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第17条(xxx・xxxダリング及びテロ資金供与の防止)
(1)会員(本条においては入会申込者を含む)、使用者及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
②その他前号に準ずる者
(2)会員、使用者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
②その他前号に準ずる行為
(3)会社は、会員、使用者及び連帯保証人の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員、使用者及び連帯保証人から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カード利用を一時的に停止することができるものとします。
(4)前項の求めに対する会員、使用者及び連帯保証人の回答、具体的な利用内容、会員、使用者及び連帯保証人の説明内容並びにその他の事情を考慮して、会社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カード利用を一時的に停止することができるものとします。
(5)前二項の定めによるカード利用の一時的な停止は、会員、使用者及び連帯保証人からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと会社が認める場合、会社はカード利用の停止を解除するものとします。
(6)会社は、会員、使用者及び連帯保証人が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に拘わらず、会社の本社・各営業部・各支店・営業所・センターを管轄する簡易裁判所並びに地方裁判所を管轄裁判所とします。
【お問い合わせ・相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約・カードサービスについてのお問い合わせ・ご相談については下記までお尋ねください。 SMBCファイナンスサービス株式会社 アンサーセンター フリーダイヤル 0000-000-000携帯電話からのご利用は TEL 000-000-0000 〔承り時間 9:30~17:00 1月1日休〕
電話番号はお間違えのないように、ご確認のうえおかけください。
SMBCファイナンスサービス株式会社
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