Contract
(規定の趣旨)
2020 年 4 月 1 日 現在
第1条 この規定は、株式会社肥後銀行(以下「当行」といいます。)が、お客様への書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当行または当行が契約しているデータセンター等の使用に係るコンピューターと、お客様またはお客様が契約しているデータセンター等の使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供する場合の方法等を定めるとともに、この場合のお客様と当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
(本サービスの内容)
第2条 当行は、お客様に対し電磁的方法により取引にかかる書面を交付すること(「肥銀電子交付サービス」、以下「本サービス」といいます。)ができます。
(法令等の遵守)
第3条 本サービスの利用にあたっては、当行およびお客様は日本国内の法令、諸規則ならびにこの規定等を遵守するものとします。なお、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、当行はこの規定を変更することがあり、本サービスは変更後の規定に従うこととします。
2.この規定に定めのない事項については、「肥銀インターネットモバイルバンキングサービスご利用規定」により取扱います。
(書面の種類)
第4条 当行が、本サービスにより交付できる、第2条の書面の種類は、次の各号に掲げる書面(以下「対象書面」といいます。)とします。
(1)目論見書
(2)目論見書補完書面
(3)取引報告書
(4)取引残高報告書
(5)ご投資状況のお知らせ
(6)取引内容等を記載した書面のうち当行が定めるもの
(7)金融商品取引法その他関係法令の改正等により交付が義務付けられた上記に準ずる書面
(8)上記 (1) から (7) に該当しない書面のうち、当行が電子交付により提供する
ことを定めたもの
2.お客様が本サービスの利用を申込みした場合、お客様が当行を通じて保有するすべての投資信託(お客様が投資信託受益権についての権利を有し、当行の備え置く振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または投信取引口座等に保管の委託がされているすべての銘柄)の対象書面が、すべて電子交付されます。
(本サービスの方法)
第5条 当行が行う本サービスは、「インターネットバンキングサービス」のホームページ(以下「当該ホームページ」といいます。)において、お客様の閲覧に供する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号二の方法)により行います。
2.本サービスの提供にあたっては、当行は次のとおり取扱うものとします。
(1) 当行は、お客様による閲覧を可能とする方法により、対象書面の記載事項を記録して、お客様へ提供するものとします。
(2)電子書面はAdobe Reader 6.0 ※以上により閲覧できるPDFファイルとします。
(3)本規定に変更が生じる場合は、当該ホームページ上であらかじめ通知します。
(4)基本ソフトウェア等(以下「OS等」といいます。)に変更が生じる場合は、当該ホームページ上であらかじめ通知します。
(5)当行はお客様に対し、電子書面が当該ホームページ上に記載される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。
(6)当行は、お客様が電子書面を閲覧するために必要な情報 ( リンク先等 ) を当該ホームページ上に記録するものとします。
(7)当行は以下の場合を除き、当該信託契約期間の終了日またはお客様が当該投資信託を解約した日より5年間、当該ホームページ上に電子書面を閲覧に供するものとします。
①当行が当該電子書面について、紙媒体による交付を行った場合
②当行がお客様より他の電磁的方法等 ( 本サービスで定める電子交付方法以外のものを含む ) による交付の承諾を得たうえ、当該他の電磁的方法等により当該電子書面の交付を行った場合
(8)当行は当該ホームページにおいて閲覧に供する電子書面について、前号に定める期間、お客様が閲覧可能な状況を維持するものとします。
(本サービスの利用申込)
第6条 お客様は、当行所定の方法により本サービスの利用を申込むものとします。
2.お客様は、当行から行う本サービスの利用を包括的に申込むものとします。
(本サービスの提供条件)
第7条 当行は、以下の条件のもとに、お客様に対し本サービスを提供するものとします。
(1)お客様は当行において既に、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づく投資信託振替決済口座をご利用いただいていること。
(2)お客様はインターネットバンキングサービスの投資信託取引サービスをご利用いただいていること。
(3)お客様は常にインターネットを利用できること。
(4)電子書面が、お客様の使用するコンピューター等に備えられたファイルに記録され、お客様は、この記録を出力して、紙媒体により当該書面を作成できること ( 具体的には、プリンター等を保有されていること )。
(5)お客様は、電子書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用ソフトウェアをご用意いただいていること。なお、当該ソフトウェア形式はAdobe Re ader※の最新バージョンをご用意いただくものとします。
(6)お客様は、本サービスを利用するために必要なOS等をお客様のコンピューター等にご用意いただくこと。
(7)お客様は、本サービスを利用する場合、必ず電子書面の内容を熟読のうえ、記載事項を確認し理解いただくこと。
(お客様の承諾事項)
第8条 当行は、本サービスの提供にあたり、次に掲げる事項について、お客様に承諾をいただきます。
(1)第5条第1項に定める本サービスの方法
(2)第5条第2項第2号に定める電子書面の記録方式
2.お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。
(1) 電子書面による交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること。
(2)電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む)について、紙媒体での再交付は行われないこと。
(3)紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む)について、電子書面での再交付は行われないこと。
(4)法令の変更、監督官庁の指示、または当行が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく紙媒体により交付する場合があること。
3.当行はお客様にあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合が
あることについて、お客様に承諾をいただきます。
(解約)
第9条 当行は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
(1)お客様が、当行所定の方法により、本サービスの解約を申し出られ、当行がこれを確認した場合。
(2)お客様が、第3条に定める法令等に違反した場合。
(3)お客様の「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づく投資信託振替決済口座の契約が解約された場合。
(4)お客様が第5条第2項第3号に定める本規定の変更に関する通知を受け、当該変更に同意されない場合。
(5)お客様が、第5条第2項第4号に定めるOS等の変更に関する通知を受け、その変更後にお客様のコンピューター等において当該OS等が備わっていない場合。
(6)当行の判断により、当行の全てのお客様に対し、本サービスの提供を終了した場合。
2.お客様が、インターネットバンキングサービスの投資信託取引サービスの利用を解約した場合は、本サービスについても同時に解約していただくものとします。
(免責事項)
第 10 条 次に掲げる事項により生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(1)当行が、第4条第 1 項に掲げる目論見書および目論見書補完書面の種類または商品によっては、本サービスの対象としない場合があること。
(2)第8条第3項のメンテナンスのために、本サービスが一時的にご利用になれない場合があること。
(3)第9条の定める本サービスの解約。
(4)当行に重大な過失がある場合を除き、本サービスの提供の全てもしくは一部が著しく困難となった場合、電子書面の交付に代えて紙媒体により交付すること。
(5)当行に重大な過失がある場合を除き、通信回線、通信機器、コンピューター等の障害による本サービスの伝達遅延、不能等、または受領した情報の誤謬、省略等。
(合意管轄)
第 11 条 本サービスに関し、お客様と当行の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当行は、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を指定することができるものとします。
(規定の変更)
第 12 条
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
※ Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。