第 2 章 法人キャッシュカード規定第 3 章 ATM 解約サービス規定 第 5 章 Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定第 6 章 IC カード特約
目次
第 1 章 キャッシュカード規定
第 2 章 法人キャッシュカード規定第 3 章 ATM 解約サービス規定
第 4 章 デビットカード取引規定
第 5 章 Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定第 6 章 IC カード特約
第 7 章 雑則
第 1 章 個人キャッシュカード規定
1.(カードの利用)
個人の普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じ。)について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下本章においてこれらを「カード」という。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」という。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」という。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」という。)に預け入れをする場合
② 当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」という。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」という。)を使用して預金の払い戻しをする場合
③ 当金庫の預金機を使用して預金を払い戻し、同時にその払戻金を当座預金、普通預金
(払戻口座を除きます。)、貯蓄預金、通帳式定期預金に通帳を使用して預け入れる(以下本章においてこの取り扱いを「振替入金」という。)場合
④ 当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」という。)の自動振込機(振り込みを行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」という。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払い戻し、振り込みの依頼をする場合
⑤ 当金庫および提携先の預金機または支払機を使用して預金の残高照会等、当金庫所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預け入れ)
(1)預金機を使用して預金に預け入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカード(または通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預け入れは、預金機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1 回あたりの預け入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機でのカードによる預金の払い戻し)
(1)支払機を使用して預金の払い戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従 って、支払機にカードを挿入し、届け出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払い戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払い戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払い戻しは、当金庫所定の金額、または当金庫所定の金額の範囲内で当金
庫所定の方法により届け出を受けた金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払い戻しをする場合に、払戻請求金額と第 7 条第 2 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払い戻すことのできる金額を超えるときは、その払い戻しはできません。
4.(支払機での通帳による預金の払い戻し)
(1)当金庫のカードご利用の口座に限り、支払機を使用して通帳により預金の払い戻しをすることができます。なお、支払提携先の支払機ではこのお取り扱いはできません。
(2)通帳により預金を払い戻すときは、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機に 通帳を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。なお、第 3 条第 2 項、第 3 項は本取引にも適用します。
(3)通帳の記帳行がxxになった通帳では、本取引による預金の払戻しはできません。この 場合は、窓口への申し出、または当金庫の通帳繰越機能がある支払機で所定の操作をすることにより、新しい通帳の交付を受けた後、前項の操作をしてください。
5.(預金機・支払機・振込機による振替入金)
(1)当金庫の預金機、支払機または振込機(以下これらを「預金機等」という。)を使用して振替入金をする場合には、預金機等の画面表示等の操作手順に従って、預金機等に払い戻しをする預金口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。
(2)預金機等による 1 回あたりの振替入金金額は、当金庫の定めた範囲内とします。なお、1日あたりの振替入金金額は、当金庫所定の金額、または当金庫所定の金額の範囲内で当金庫所定の方法により届け出を受けた金額の範囲内とします。
(3)預金機等の案内手順に従って操作し、預金入金金額の確認操作を行った後は、預金機等 でのこの振替入金の取消はできません。取消を必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行った預金機等設置店の窓口にご照会ください。
6.(振込機による振り込み)
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払い戻し、振り込みの依頼をす る場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカード(またはカード発行済み口座の通帳)を挿入し、届出の暗証番号をその他の所定の事項を正確に入力してください。
(2)前項の振り込みをカードで行う場合における預金の払い戻しについては、通帳および払 戻請求書の提出は必要ありません。また、前項の振り込みを通帳で行う場合における預金の払い戻しについては、払戻請求書の提出は必要ありません。
(3)前記第 1 項の振込依頼をする場合における 1 回あたりの振り込みは、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの振り込みは、当金庫所定の金額、または当金庫所定の金額の範囲内で当金庫所定の方法により届け出を受けた金額の範囲内とします。
7.(自動機利用手数料)
(1)預金機を使用して預金に預け入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2)支払機または振込機を使用して預金の払い戻しをする場合には、当金庫または支払提携 先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下本章において「自動機利用手数料」という。)をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、預金の預け入れおよび払い戻し時に、通帳および払戻請求書なし で、その預け入れ・払い戻しをした預金口座から自動的に引き落とします。なお、預入提携
先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
(4)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払い戻し時に、通帳および払戻請求書なし
で、その払い戻しをした預金口座から自動的に引き落とします。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
8.(代理人による預金の預け入れ・払い戻しおよび振り込み)
(1)代理人(本人と生計をともにする親族 1 名に限ります。)による預金の預け入れ・払い戻しおよび振り込みの依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届け出てください。この場合、当金庫は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振り込みの依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
9.(預金機・支払機・振込機故障時等の取り扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取り扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金の預け入れをすることができます。
(2)停電、故障等により支払機による取り扱いができない場合には、窓口営業時間内に限
り、当金庫が支払機故障時等の取り扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払い戻しをすることができます。
(3)前期第 1 項、第 2 項による預け入れまたは払い戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続きに従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4)停電、故障等により振込機による取り扱いができない場合には、窓口営業時間内に限 り、前 2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振り込みの依頼をすることができます。
10.(カードによる預け入れ・払い戻し・振込金額等の通帳記入)
カードにより預け入れた金額、払い戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取り扱った場合にも同様とします。なお、預け入れまたは払い戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額を通帳に記帳します。
11.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付 したカードであること、および入力された暗証番号と届け出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払い戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等 の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払い戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
12.(偽造カード等による払い戻し等)
偽造または変造カードによる払い戻しについては、本人の故意による場合または当該払い戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害
状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
13.(盗難カードによる払い戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しについては、次 の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払い戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、 当金庫へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下本章において「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。
ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、か
つ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の 4 分の 3
に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払い戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
① 当該払い戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア.本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
イ.本人の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人
(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
ウ.本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
14.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。
15.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難・紛失の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
16.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
(1)預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害について
は、当金庫は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。
(2)カードによる窓口での預金の預け入れまたは払い戻しをする際に、当金庫所定の入金票
または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
17.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの使用を取りやめる場合には、そのカードを当店 に返却してください。また、当金庫普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その 利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口にお いて当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 18 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
18.(譲渡・質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入または貸与することはできません。
第 2 章 法人キャッシュカード規定
1.(カードの利用)
法人の普通預金(以下「預金」という。)について発行したキャッシュカード(以下本章において「カード」という。)は、当該預金口座について、次の各号の場合に利用することができます。
① 当金庫、しんきんネットキャッシュサービス加盟の信用金庫(以下「提携金庫」とい
う。)、ゆうちょ銀行およびローソン銀行(以下提携金庫、ゆうちょ銀行およびローソン銀行をまとめて「法人カード提携金融機関」という。)の預金機を使用して預金に預け入れをする場合
② 当金庫、および法人カード提携金融機関の支払機を使用して預金の払い戻しをする場合
③ 当金庫の預金機を使用して預金を払い戻し、同時にその払戻金を当座預金、普通預金
(払戻口座を除きます。)貯蓄預金に通帳を使用して預け入れる(以下本章においてこの取り扱いを「振替入金」という。)場合
④ 当金庫および提携金庫の振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払い戻し、振り込みの依頼をする場合
⑤ その他当金庫所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預け入れ)
(1)預金機を使用して預金に預け入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカード(または通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預け入れは、預金機の機種により当金庫または法人カード提携金融機関所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1 回あたりの預け入れは、当金庫または法人カード提携金融機関所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払い戻し)
(1)支払機を使用して預金の払い戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従
って、支払機にカードを挿入し、届け出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払い戻しは、支払機の機種により当金庫または法人カード提携金融機関所定の金額単位とし、1 回あたりの払い戻しは、当金庫または法人カード提携金融機関所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払い戻しは、当金庫所定の金額、または当金庫所定の金額の範囲内で当金庫所定の方法により届け出を受けた金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払い戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 2 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払い戻すことのできる金額を超えるときは、その払い戻しはできません。
4.(預金機・支払機・振込機による振替入金)
(1)当金庫の預金機、支払機または振込機(以下これらを「預金機等」という。)を使用して振替入金をする場合には、預金機等の画面表示等の操作手順に従って、預金機等に払い戻しをする預金口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届け出の暗証番号および金額等を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。
(2)預金機等による 1 回あたりの振替入金金額は、当金庫の定めた範囲内とします。
なお、1 日あたりの振替入金金額は、当金庫所定の金額、または当金庫所定の金額の範囲内で当金庫所定の方法により届け出を受けた金額の範囲内とします。
(3)預金機等の案内手順に従って操作し、預金入金金額の確認操作を行った後は、預金機等 でのこの振替入金の取り消しはできません。取り消しを必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行った預金機等設置店の窓口にご照会ください。
5.(振込機による振り込み)
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払い戻し、振り込みの依頼をす る場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届け出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払い戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)前項の振込依頼をする場合における 1 回あたりの振り込みは、当金庫または提携金庫所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの振り込みは、当金庫所定の金額、または当金庫所定の金額の範囲内で当金庫所定の方法により届け出を受けた金額の範囲内とします。
6.(自動機利用手数料)
(1)預金機を使用して預金に預け入れをする場合には、当金庫または法人カード提携金融機関所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2)支払機または振込機を使用して預金の払い戻しをする場合には、当金庫または法人カー ド提携金融機関所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下本章において「自動機利用手数料」という。)をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、預金の預け入れおよび払戻時に、通帳および払戻請求書なしで、 その預け入れ・払い戻しをした預金口座から自動的に引き落とします。なお、法人カード提携金融機関の自動機利用手数料は、当金庫から法人カード提携金融機関に支払います。
(4)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻時に、通帳および払戻請求書なしで、そ の払い戻しをした預金口座から自動的に引き落とします。なお、提携金庫の振込手数料は、当金庫から提携金庫に支払います。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取り扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取り扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金の預け入れをすることができます。
(2)停電、故障等により支払機による取り扱いができない場合には、窓口営業時間内に限
り、当金庫が支払機故障時等の取り扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払い戻しをすることができます。
(3)第 1 項による預け入れをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続きに従ってくださ い。また、第 2 項による払い戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の払戻請 求書にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続きに従ってください。この場合、払戻請求書に所在地、電話番号等の記入を求めることがありま す。
(4)停電、故障等により振込機による取り扱いができない場合には、窓口営業時間内に限 り、前 2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振り込みの依頼をすることができます。
8.(カードによる預入・払戻金額等の通帳記入)
カードにより預け入れた金額、払い戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取り扱った場合にも同様とします。なお、預け入れまたは払い戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額を通帳に記帳します。
9.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が代表者に交 付したカードであること、および入力された暗証番号と届け出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払い戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は法人または代表者の電 話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに代表者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
10.(偽造カード等による払い戻し)
カードが偽造または変造により不正使用され生じた払い戻しにかかる損害については、当金庫および法人カード提携金融機関は責任を負いません。ただし、この払い戻しがカードおよび暗証番号の管理について預金者の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、この限りではありません。
11.(盗難カードによる払い戻し)
カードが盗難されたことにより不正使用され生じた払い戻しにかかる損害については、当金庫および法人カード提携金融機関は責任を負いません。
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または法人名、代表者名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに代表者から当金庫所定の方法により当金庫に届け出てくださ い。この届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
13.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
(1)預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害について
は、当金庫は責任を負いません。なお、法人カード提携金融機関の預金機、支払機、振込機
を使用した場合の法人カード提携金融機関の責任についても同様とします。
(2)カードによる窓口での預金の預け入れまたは払い戻しをする際に、当金庫所定の入金票 または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの使用を取りやめる場合には、そのカードを当店 に返却してください。また、当金庫普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その 利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口にお いて当金庫所定の代表者確認書類の提示を受け、当金庫が代表者であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 16 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
16.(譲渡・質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入または貸与することはできません。
第 3 章 ATM 解約サービス規定
1.(サービスの内容)
ATM 解約サービスは、当金庫の自動預入支払機(以下「ATM」という。)を使用して行う次のサービスをいうものとします。
(1)当金庫の ATM を使用して総合口座取引の定期預金および通帳式定期預金(取引対象となる定期預金の種類・金額は当金庫が定めるものとします。以下同じ。)を満期日当日(満期日が金融機関休業日にあたる場合はその翌営業日。自動継続を停止した定期預金については満期日以降。)に解約し、元利金を総合口座のときは当該普通預金へ、通帳式定期預金の場合は事前に指定を受けた本人の普通預金(以下「入金指定口座」という。)へ入金するサービス。
なお、期日指定定期預金の場合は、預入日(継続したときは最後の継続日。以下同じ。)の 1 年後の応当日以降最長預入期限(最長預入期限が金融機関休業日にあたる場合はその翌営業日。)まで(自動継続を停止した定期預金については預入日の 1 年後の応当日以降) 本取り扱いができるものとします。この場合、自動継続を停止した定期預金を最長預入期限以降に本取り扱いを行ったときを除き、自動継続期日指定定期預金規定にかかわらず、本取り扱いを行った日を、満期日として指定された日とみなします。
定額複利預金の場合、預入日より 6 か月以上 5 年未満の任意の日に解約する場合は、当該日を満期日の指定とみなします。
(2)当金庫の ATM を使用して総合口座取引の定期預金または通帳式定期預金を満期日(期日指定定期預金および定額複利預金については最長預入期限。以下同じ。)前に解約予約を行い、満期日に自動的に解約のうえ、元利金を入金指定口座へ入金するサービス。
なお、本サービスによる解約予約分の定期預金の解約により、総合口座規定に定める貸越金の利息の支払いに該当し、貸越金の利息が普通預金から払い戻すことができる金額(当座
貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、解約予約の依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、当該定期預金の継続は停止します。
(3)当金庫の ATM を使用して総合口座取引の定期預金および通帳式定期預金を据置期間経過後に一部支払いし、元利金を入金指定口座へ入金するサービス。
2.(サービスの取り扱い)
ATM を使用して ATM 解約サービスの取り扱いをする場合には、ATM の画面表示等の操作手順に従って、解約、解約予約または一部支払いをする定期預金の通帳および入金指定口座のキャッシュカード(本人のカードに限ります。以下本章において「カード」という。)を ATMに挿入し、届出の暗証番号その他所定事項を正確に入力してください。
この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
なお、定期預金の解約により、総合口座取引規定に定める貸越金の利息の支払いに該当し、貸越金の利息が普通預金から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、この取り扱いはできません。
3.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当金庫は、ATM 解約サービスの操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ ATM 解約サービスを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる ATM 解約サービス停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
(4)ATM 解約サービスが、偽造、盗難等のカードの操作によって通帳式定期預金の元利金が入金指定口座に入金された以降は、旭川しんきんキャッシュカード規定を適用します。
第 4 章 デビットカード取引規定
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」という。)に対して、デビットカード[当金庫がカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下本章において「カード」という。]を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」という。)から預金の引き落とし(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引き落としを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」という。)については、この規定により取り扱います。
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」という。)所定の加盟店規約(以下「規約」という。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」という。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」という。)
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
④ その他当金庫が認めた法人または個人
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するとき、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下本章において「端末機」という。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払い戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合
② 1 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1 日当たりのカードの利用金額(キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲、または当金庫が定めた範囲で当金庫所定の方法により届け出を受けた範囲を超える場合
② 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当金庫がデビットカード取引を行うことができないものと定めている日および時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表わす電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引き落としによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という。)が成立し、かつ当金庫に対して売買取引債務相当額の預金引き落としの指図および当該指図に基づいて引き落とされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引き落としの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引き落としがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引き落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引き落とされた預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引き落とされた預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消の原文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受診した場合に限り、当金庫は引き落とされた預金の復元をします。
加盟店経由で引き落とされた預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、引き落とされた預金の復元はできません。
(3)第 1 項または前項において引き落とされた預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過ごして端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても 、本条第 1 項から前項に準じて取り扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合における第 1 章の適用については、第 1 章第
8 条中「代理人による預金の預け入れ・払い戻しおよび振り込み」とあるのは、「代理人によ
る預金の預け入れ・払い戻し・振り込みおよびデビットカード取引」と、第 1 章第 8 条第 1 項中「預金の預け入れ・払い戻しおよび振り込みの依頼をする場合」とあるのは、「預金の預け入れ・払い戻し・振り込みの依頼およびデビットカード取引をする場合」と、第 1 章第 11 条
第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払い戻し」とあるのは「引き落
とし」と、第 1 章第 16 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第 5 章 Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
1.(適用範囲)
(1)当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」という。)所定の収納機関契約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」という。)もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」という。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、第 3 条第 1 項の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービ
ス」という。)については、この規定により取扱います。
なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)について第 1 章の規定に基づいて発行したカードをいいます
(以下第 5 章において「カード」という)。
(2)本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」という。)の預金者本人に限ります。
(3)なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
したがって、貯蓄預金カード、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
2.(利用方法等)
(1)本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪による 収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下本章において「端末機」という。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、本サービスを利用することはできません。
① 停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合
② 収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替による支払いを受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場合
(3)次の場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
① 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
③ 自らが本サービスの停止を申し出た場合
(4)当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
(5)本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字さ れた口座振替契約確認書を必ず受領し、申し込みの内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。
3.(預金口座振替契約等)
(1)当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫 が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届け出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」という。)が成立したものとします。
預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引き落とすことができるものとします。
(2)収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において 請求明細書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
4.(預金口座振替契約の解約)
(1)預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出る ものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取り扱うことができるものとします。
(2)前条第 1 項にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申し込みを行った収納機関もしくは収納受託法人より犯罪収益移転防止法に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3)前項において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契
約の解約ができない場合には、届け出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店にて所定の預金口座振替契約の解約手続きを行ってください(カードによる解約依頼はできません。)。
(4)解約手続きを行う前に収納機関より送付された請求書は、前項により預金口座振替契約が成立したものとして取り扱います。
5.(本サービスを利用する機能を停止する場合)
(1)本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。
当金庫がこの申し出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申し出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いませ
ん。
(2)また、この申し出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出てください。
6.(カード・暗証番号の管理等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等 の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに預金者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前条第 1 項に基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を 講じます。
(2)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
7.(偽造カード等による預金口座振替契約)
偽造または変造カードによる預金口座振替契約については、預金者の故意による場合または当該預金口座振替契約について当金庫が善意かつ無過失であって預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、預金者は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
8.(盗難カードによる預金口座振替契約)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金口座振替契約につい ては、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができま
す。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該預金口座振替契約が預金者の故意による場合を除き、 当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額(以下本章において「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。
ただし、当該預金口座振替契約が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3)第 1 項および第 2 項の規定は、第 1 項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日
(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金口座振替契約が最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
① 当該預金口座振替契約が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア.預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
イ.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
ウ.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
9.(免責事項)
本サービスについて仮に紛議が生じても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切の責任を負わないものとします。
10.(規定の準用)
本章の規定に定めのない事項について第 1 章に定めがある場合には、第 1 章の規定により取り扱います。
第 6 章 IC カード特約
1.(特約の適用範囲)
(1)この特約は、当金庫が発行するカードのうち、IC チップが付加されたカード(以下「ICカード」という。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は当金庫カード規定の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規 定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫カード規定により取り扱うものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは第 1 章
から第 5 章までの定義によるものとします。
2.(IC カードの利用)
IC カードは、次の場合に利用することができます。
① 当金庫所定の IC カードが利用できる預金機(以下「IC カード対応預金機」という。)を使用して預金に預け入れをする場合
② 当金庫所定の IC カードが利用できる支払機(以下「IC カード対応支払機」という。)を使用して預金の払い戻しをする場合
③ 当金庫所定の IC カードが利用できる振込機(以下「IC カード対応振込機」という。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払い戻し、振り込みの依頼をする場合
④ その他当金庫所定の取引をする場合
3.(IC カードの発行時における手数料の取り扱い)
新規発行および再発行で、IC カードを発行する際には、当金庫所定の手数料をいただきます。
4.(IC カード以外のカードへの変更)
IC カードの利用をやめ、IC カード以外のカードに変更する場合には、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。この変更は当金庫所定の手続きをした後に行います。 5.(IC カードの保管等)
IC カードを折り曲げたり、IC チップに傷や汚れをつけたりしますと使用できなくなりますので大切に保管してください。
また、静電気によりデータが消失することがあります。
6.(振込情報の取り扱い等)
(1)当金庫の IC カード対応振込機において、IC カードで振り込みを実施した場合には、画面指示に従って必要な操作をすることにより、IC カード内に当該振り込みにかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下「振込情報」という。)を当金庫所定の件数を限度として保有し、次回以降の振り込みに利用することができます。
(2)IC カード内に保有された振込情報が消失した場合には復元できません。また、消失の理
由を問わず、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。IC カードを再発行する場合の新しい IC カードには当該振込情報は引き継がれません。
7.(IC チップ読取不能時の取り扱い等)
(1)IC チップの故障等によって、IC カード対応預金機、IC カード対応支払機および IC カード対応振込機(以下「IC カード対応機」という。)において IC チップを読み取ることができなくなった場合には、IC カードの利用はできません。この場合、当金庫所定の手続きに従って、すみやかに当金庫に IC カードの再発行を申し出てください。
(2)IC チップの故障等によって、IC カード対応機において IC チップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
第 7 章 雑則
1.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当金庫定期性総合口座規定、普通預金規定、貯蓄預金規定および振込規定により取り扱います。
2.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由が あると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上