・桜島火山噴火緊急減災対策砂防計画(H24年度) ・火山噴火警戒避難対策設計委託(桜島山)(H14,3) ・霧島火山緊急減災対策砂防計画(H28年度) ・火山噴火警戒避難対策測量設計委託業務成果品(H25.3)
「令和2年度 火山噴火緊急減災対策(ソフト対策総合検討)業務委託」技術提案書 提出要請書
1.業務の概要
(1)業務の目的
鹿児島県の桜島,霧島,離島3火山(口永良部島,薩摩硫黄島,xx之xx)では,設置済み及び設置予定の土石流監視カメラなど監視観測機器があり,その観測結果は,それぞれの専用端末又は河川砂防情報システムにおいて,情報提供されているところである。
各火山地域において,その都度整備してきたことから,その専用端末でしか情報を得る事が出来ない観測局があり,情報共有に苦慮しているところである。また,監視観測機器のうち,設置から約20年経過し,老朽化に伴う更新時期を迎えている機器もあり,計画的な更新を図る必要がある。
今後、各火山地域の観測結果を河川砂防情報システムにおいてxx的な情報共有を図ることや,計画的な機器の更新を図るため,「現状の課題」をあきらかにし,「課題を踏まえた整備計画」,「維持管理計画」及び「事象別監視体制マニュアル」を作成することで,迅速な緊急対応の実現に寄与することを目的とする。
(2)業務内容ア 計画準備
本業務に関する契約図書,指示事項及び貸与資料を十分に把握した上で,業務実施にあたっての検討方針及び作業スケジュールを検討し,業務計画書を立案・作成する。
イ 現地調査
「現状の課題」を抽出するための現地調査を実施し,現地状況を把握する。
ウ 現状課題抽出調査
既存の火山監視のための専用端末及び河川砂防情報システムとの連携等における課題を抽出し整理する。
エ 課題を踏まえた整備計画検討・作成
抽出・整理された課題を踏まえ,整備計画を作成する。
オ 整備計画に基づくソフト対策の詳細設計
整備計画で示されたシステム及び観測機器の更新を行うため,以下の作業を実施する。
(ア)システム及び観測機器設置の更新
・システム構成、機器構成,機器仕様に関する詳細設計
・必要電力量算出・電源設備に関する詳細設計・電力会社との調整
・データ伝送に関する詳細設計
・受信側での監視設備の検討及び詳細設計
・機器設置設備(工事図面、数量総括表、工事発注仕様書等)詳細設計
・その他工事発注資料作成に必要とされる調査・検討
(イ)通信回線多重化機器等設計
通信回線多重化にかかる機器構成,システム構成,機器仕様等に関する詳設計や工事発注資料作成に必要とされる調査・検討を行う。
(ウ)関係機関等の調査及び調整
必要な設備の設置等にあたり,関係機関・土地所有者等の調査及び調整を行い,計画の作成や機器設置等に関する承認を得るための補助・資料作成を実施する。
カ 維持管理計画検討・作成
システム及び観測機器の計画的な更新及び保守・点検に関する維持管理計画書を作成する。
キ 事象別監視体制マニュアル検討・作成
監視観測機器を活用した事象別監視体制マニュアルを作成する。
ク 報告書作成
業務目的を踏まえ,業務の各項目で作成された検討内容や成果等をもとに,業務の方法,過程,結論・結果等について取りまとめを行い,報告書を作成する。また,業務の成果概要を説明するための業務概要版を作成する。
・電子媒体(CD-R等 正・副 各1枚)
・紙媒体(簡易ファイル)2部(参考資料,概要版含む)
・その他,監督職員が指示するもの
ケ 打合せ
打合せ協議は,業務開始時,中間時(3回),成果とりまとめ時の計5回以上を実施する。なお,打合せを行う場合は,管理技術者が立ち会うものとする。
なお,リモートによる打ち合わせも可とする。
本業務において技術提案を求めるテーマは,以下に示す事項である。
○ 各火山地域の「現状の課題」をあきらかにし,「課題を踏まえた整備計 画」,「維持管理計画」,「事象別監視体制マニュアル」の作成に関する検討手法
(3)履行期間
履行期間は,以下のとおり予定している。
契約締結の翌日~令和3年3月17日(水)
本業務委託は,現在繰越の申請中であるため,完了工期については,繰越承認を受け次第,契約変更する予定である。
なお,繰越承認後の完了工期は令和3年12月17日(金)を予定している。
(4)業務実施上の条件
配置予定技術者に対する要件は,以下のとおりとする。
○管理技術者の資格
以下のいずれかの資格を有する者とする。
・ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門)
・ RCCM(シビルコンサルティングマネージャー)
・ 土木学会特別上級技術者,上級技術者または1級技術者
・ 博士(工学,農学(砂防関係))
○管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績
管理技術者は,平成22年度以降に完了した業務において下記〔1〕若しくは
〔2〕の実績を有すること。
〔1〕 同種業務:火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定
〔2〕 類似業務:火山噴火等に起因する減災対策の策定
○担当技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績
担当技術者は,平成22年度以降に完了した業務において下記〔1〕若しくは
〔2〕の実績を有すること。
〔1〕 同種業務:火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定
〔2〕 類似業務:火山噴火等に起因する減災対策の策定
○配置予定技術者の手持ち業務量
令和2年10月26日現在の手持ち業務量(特定後未契約のものも含む)
管理技術者:全ての手持ち業務の契約金額が4億円未満かつ手持ち業務の件数が10件未満である者
担当技術者:全ての手持ち業務の契約金額が4億円未満かつ手持ち業務の件数が10件未満である者
(5)成果品
本業務は電子納品対象業務とする。
電子納品とは,「共通仕様書等において規定される資料のうち,鹿児島県電子納品ガイドライン(案)(令和2年3月):(以下,「ガイドライン」という。)等に基づいて作成した電子データを指す。
電子媒体や電子データは,ガイドラインに示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
本業務の成果品については,ガイドラインに基づき作成することとする。
(6)提出方法
本業務の技術提案書は,持参,郵送又は電子メール(着信確認をすること)による提出とする。
(7)その他
本業務の特記仕様書(案)は別紙-1のとおりである。
2.技術提案書の作成及び記載上の留意事項
(1)技術提案書作成上の基本事項
プロポーザルは,調査,検討,および設計業務における具体的な取組み方法について提案を求めるものであり,成果の一部の提出を求めるものではない。本要請書において記載された事項以外の内容を含む技術提案書については,提案を無効とする場合があるので注意すること。
(2)技術提案書の作成方法
技術提案書の様式は別添の(様式-1~5)に示されるとおりとする。なお,文字サイズは10ポイント以上とする。
(3)技術提案書の内容に関する留意事項
記 載 事 項 | x x に 関 す る 留 意 事 項 |
業務実施体制 | ・ 配置予定の管理技術者及び担当技術者を記載する。 ・ 担当技術者は,実施する分野ごとに代表技術者を1名ずつ最大3名まで記載することができる。 ・ 技術提案書の提出者以外の企業に所属する者を担当技術者とする場合には,企業名等も記載すること。 ・ 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は,再委託先又は協力先,その理由(企業の技術的特徴等)を記載するものとする。ただし,業務の主たる部分を再委託してはならない。 ・ 記載様式は様式-2とする。 |
配置予定技術者の経歴等 | ・ 配置予定の管理技術者及び担当技術者について,経歴等を記載する。 ・ 「同種又は類似業務」を記載する場合は,平成22年以降に完了した業務とする。ただし,照査技術者として従事した業務は除く。 ・ 記載する業務数は,技術者1名につき1件とする。 ・ 手持ち業務量は,令和2年10月26日現在,鹿児島県以外の発注者のものも含めすべて記載する。 手持ち業務とは以下のものを指す。 管理技術者:管理技術者となっている500万円以上の他の業務 担当技術者:管理技術者及び担当技術者となっている 500万円以上の他の業務 ・ プロポーザル方式による本業務以外の業務で配置予定技術者として特定された未契約業務がある場合には,手持ち業務の対象とし,業務名の後に「特定済」と明記するものとする。 ・ 記載様式は,管理技術者,担当技術者については様式- 3を用いることとし,配置技術者1名につきA4版1枚に記載する。 |
配置予定技術者の同種又は類似業務の実績 | ・ 配置予定の管理技術者,担当技術者が過去に従事した 「同種又は類似業務」等の実績について記載する。記載する業務は,様式-3に記載した業務とする。 ・ 技術提案書の提出者以外が受託した業務の業務実績を記載する場合は当該業務を受託した企業名等を記載すること。 ・ 記載様式は様式-4とし,図面,写真等を引用する場合も含め,配置予定技術者1名につきA4版1枚に記載す る。 |
特定テーマに対する技術提案 | ・ 本要請書の1.(2)業務内容に示した,特定テーマに対する取り組み方法を具体的に記載する。 ・ 記載にあたり,概念図,出典の明示できる図表,既往成果,現地写真を用いることは支障ないが,本件のために作成したCGや詳細図面等を用いる事は認めない。 ・ 記載様式は様式-5とし,1 テーマにつきA4版1枚に記載する。 |
参考見積書(概算) | ・ 必要な経費を概算し,参考見積りとして提出すること。 ・ 参考見積り(概算)は,2.(4)で提示する業務規模と大きくかけ離れていないことを確認するために用い る。 ※ なお,積算の参考とするため,特定者に再度見積りをx xする。 |
(4)業務の目安
本業務の参考業務規模は,30百万円程度を想定している。
(5)作成に用いる言語等
書類の作成に用いる言語は日本語,通貨は日本円,単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。
(6)技術提案書の無効
提出書類について,この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合は無効とすることがある。
(7)既存資料の閲覧
技術提案書の作成にあたり,以下の資料を閲覧することができる。ただし,事前に文書により閲覧申請を行なうこと。
閲覧申請様式は任意とするが,希望閲覧日時、閲覧資料,連絡先(会社名,住所,来庁者名,電話番号)は、必ず記載すること。
①閲覧場所:鹿児島県土木部砂防課内
②閲覧期間:技術提案書の提出期限の前日までの土曜日,日曜日及び行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)1条に規定する休日
(以下「休日」という。)を除く毎日,8時30分から17時まで
③資 料:○桜島
・桜島火山噴火緊急減災対策砂防計画(H24年度)
・火山噴火警戒避難対策設計委託(桜島山)(H14,3)
○xxx
・霧島火山緊急減災対策砂防計画(H28年度)
・火山噴火警戒避難対策測量設計委託業務成果品(H25.3)
○離島3火山
・離島3火山(薩摩硫黄島・口永良部島・xx之xx)火山噴火緊急減災対策砂防計画(H30年度)
・離島3火山(薩摩硫黄島・口永良部島・xx之xx)火山噴火緊急減災対策(ソフト対策検討)業務委託成果品(R2.3)
○鹿児島県河川砂防情報システムパンフレット
3.プロポーザル参加表明書及び技術提案書の提出方法,提出先及び提出期限
(1)プロポーザル参加表明書(別記様式第1号)及び同種及び類似業務等実績 調書(別記様式第2号)
1)提出方法:持参,郵送又は電子メール(着信確認をすること)による。
2)提出先 :鹿児島県 土木部 砂防課 砂防係
x000-0000 xxxxxxxx00x0x TEL 000-000-0000 (直通)
E-mail xxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
3)提出期限:令和2年11月9日(月) 17時
(2)技術提案書(別添様式1~5)
1)提出方法:持参,郵送又は電子メール(着信確認をすること)による。
2)提出先 :3.(1)に同じ。
3)提出期限:令和2年11月30日(月) 17時
4.提出要請書の内容についての質問の受付及び回答
(1)提出要請書に対する質問がある場合においては,次に従い,提出すること。
①受領期間:令和2年10月26日(月)から令和2年11月24日(火)まで 持参する場合は,上記期間の土曜日,日曜日及び祝日を除く,毎日8時30分から17時まで
②提出場所:3.(1)に同じ。
③提出方法:文書(様式は自由)により行なうものとし,持参,郵送又は電子メール(ただし着信を確認すること)のいずれの方法でも可能とする。
(2)質問に対する回答は,質問を受理した日から7日(休日を含まない。)以内に,鹿児島県ホームページに掲載する。なお,個別に回答は行わない。
5.技術提案書を特定するための評価基準
(1)技術提案書の評価項目,判定基準,ならびに評価のxxxxは,次表のとおりである。
担当技術者の記載は3名以下とする。
なお,複数の担当技術者を提案した際の評価は,担当技術者ごとに全評価項目の点数を合計し,その最下値で行なうこととする。
TECRIS登録については,提出された担当技術者の登録は必須とするが,提出された担当技術者以外の登録も認めるものとする。
評 | 評価のウェート | ||||||
価 項目 | 評価の着目点 | 判断基準 | 管理 技術者 | 担当 技術者 | |||
配置予定技術者の経験及び能力 | 資格要件 | 技術者資格等 | 技術者資格,その専門分野の内容 | 下記の順位で評価する。※1 ①以下のいずれかの資格等を有するもの。 ・技術士 (総合技術監理部門又は建設部門) ・土木学会特別上級技術者 ・土木学会上級技術者 ・土木学会1級技術者 ・博士(工学,農学(砂防関係)) ②RCCMを有する。 なお,管理技術者が上記以外の場合は特定しない | 10 | 10 | 70 |
専門技術力 | 業務執行技術力 | 同種又は類似業務等の実績内容 | 下記の順位で評価する。 ①平成22年度以降に同種業務の実績 ②平成22年度以降に類似業務の実績 なお,1名でも業務実績が無い場合は特定しない。 | 10 | 10 | ||
情報収集力 | 地域精通度 | 過去5ヵ年度+今年度の鹿児島県内での同種、類似又は各分野別の業務実績 | 下記で評価する。 ①鹿児島県内における同種、類似又は土木分野(道路・河川・公園・機械・電気xxx)の業務実績(鹿児島県発注)あり。 なお、上記に該当しない場合は加点しない。 | 5 | 5 | ||
専任性 | 専任性 | 予定技術者の手持ち業務の状況 | 下記の順位で評価する。 ①全ての手持ち業務の契約金額が1億円未満かつ契約件数が3件未満 ②全ての手持ち業務の契約金額が1億円以上4億円未満かつ10件未満。または,4億円未満かつ3件以上10件未満。 なお,1名でも手持ち業務の契約金額が4億円以上又は,手持ち業務の件数が10件 以上の場合は特定しない。 | 10 | 10 |
評価項目 | 評価のウェート | ||||
評価の着目点 | 判断基準 | 管理技術 者 | 担当技術 者 | ||
評価テーマに対する技術提案 | 評価テーマ | 的確性 | 地形,環境,地域特性などの与条件との整合性が高い場合に優位に評価する。 | 30 | 135 |
必要なキーワード(着眼点,問題点,解決方 法等)が網羅されている場合に優位に評価する。 | 30 | ||||
事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。 | 20 | ||||
実現性 | 提案内容に説得力がある場合に優位に評価 する。 | 20 | |||
提案内容を裏付ける類似実績などが明示されている場合に優位に評価する。 | 20 | ||||
独創性 | 周辺分野,異分野技術を援用した,高度の検討・解析手法の提案がある場合に優位に評価する。 | 15 | |||
ヒアリング | 専門技術力 | 専門技術力の確認 | 業務を実施するために必要となる専門技術力及び業務に関連する専門技術の知識に富んでいる場合に優位に評価する。 | 40 | 75 |
取り組み姿勢 | 業務へ取り組み意欲 | 本業務の目的,内容を十分理解し,技術提案内容等を的確に説明するなど取り組み意欲が高い場合に優位に評価する。 | 35 | ||
参考見積り | 提示された業務規模と大きくかけ離れている場合には特定しない。 | 数値化しない | |||
合 計 | 280 |
6.ヒアリング
(1)提出された技術提案書について,以下のとおりヒアリングを行なう。
①実施場所:鹿児島県庁内会議室もしくは砂防課内を予定
リモートを希望する場合は,参加表明書に記載すること。
②実施年月日:令和2年12月1日(火)~12月4日(金)のうちの1日(休日を除 く)を予定している。
③ヒアリングの日時は,砂防課から通知し,調整のうえ決定する。
④出席者:管理技術者
(2)ヒアリングでは技術提案書に記載された以下の事項について質疑応答を行なう。
①管理技術者の経歴について
②管理技術者の業務実績について
③特定テーマに対する技術提案全般について
(3)ヒアリング時の追加資料は受理しない。
7.非特定理由に関する事項
(1)技術提案書を提出した者のうち,技術提案書の提出者及びヒアリング対象者として特定されなかった者に対しては,特定されなかった旨と,その理由(非特定理 由)を書面(非特定通知書)により通知する。
(2)上記(1)の通知を受けた者は,鹿児島県土木部参事兼砂防課長に対して非特定理由について,次に従い,説明を求めることができる。
①提出期限:特定しなかった旨の通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内の17時まで。
②提出場所:3.(1)に同じ。
③提出方法:持参,郵送又は電子メール(着信確認をすること)による。
(3)鹿児島県土木部参事兼砂防課長は,説明を求められたときは,提出期限の翌日から起算して10日以内(休日を含む)に説明を求めた者に対し書面により回答す る。
(4)非特定理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下の通りである。
①受付場所:3.(1)に同じ。
②受付時間:8時30分から17時まで。
8.契約書作成の要否等
鹿児島県の契約書書式により,契約書を作成するものとする。
9.支払条件
前払金 30%以内(ただし,受注者から前金の請求が有った場合)なお,部分払いは行わない。
10.その他の留意事項
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2)2.(3)の同種又は類似業務の実績については,我が国における同種又は類似の業務実績をもって判断するものとする。
(3)技術提案書の作成,提出及びヒアリングに関する費用は,提出者の負担とする。
(4)技術提案書に虚偽の記載をした場合には,技術提案書を無効とするとともに,虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)提出された技術提案書は返却しない。なお,提出された技術提案書は,技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。また,特定された技術提案書を公開する場合には,事前に提出者の同意を得るものとする。
(6)技術提案書の提出後において,原則として技術提案書に記載された内容の変更を認めない。また,技術提案書に記載した予定技術者は,原則として変更できない。但し,病休,死亡,退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には,同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(7)同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者とする場合において,他の業務を落札したことにより(プロポーザル方式による場合は特定されたことによ り)配置予定の技術者を配置できなくなったときは,直ちに技術提案書の取下げを行うこと。
(8)技術提案書の特定後に,提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために,業務の具体的な実施方法について提案を求めることがある。
(9)第1回目の見積が不調となった場合,再度見積りに移行する。再度見積りの日時については,発注者から指示する。
(10)本業務について,主たる部分の再委託等は認めない。
(11)特定された技術提案書の内容については,業務に適切に反映するものとする。
(12)技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合は,業務成績評定を減ずるなどの措置を行う。