さて、ろうきんでは、ジュニア NISA 制度が 2023 年末で終了することに伴い、「未成年者 口座および課税未成年者口座開設に関する約款」の改正を予定させて いただいております。つきましては、今般の改正内容等について下記のとおりご案内をさせていただきますの
2 023 年 12 月
四国労働金庫
「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款」改正のお知らせ
平素はろうきんに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ろうきんでは、ジュニア NISA 制度が 2023 年末で終了することに伴い、「未xx者 口座および課税未xx者口座開設に関する約款」の改正を予定させていただいております。つきましては、今般の改正内容等について下記のとおりご案内をさせていただきますの
で、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
記
1.対象の約款
「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款」
2.改正概要
18 歳になる前に非課税期間(5 年間)が終了した場合の非課税管理勘定から継続管理勘定への移管の取扱い等について追記等を行い、改正を行います。
詳細は「約款改正 新旧対照表」をご参照ください。
3.変更実施日
2024 年 1 月 1 日(月)から改正後の約款を施行させていただきます。
4.お問い合わせ先
ご不明な点等がございましたら、お取引店までお問い合わせください。
以 上
1
第 1 章 総則
第 1 条(約款の趣旨)
1 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座および同項第 5 号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第 9 条の 9 に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の 2 に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、労働金庫(以下、「当金庫」といいます。)に開設された未xx者口座および課税未xx者口座について、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号および第 6 号に規定する要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当金庫は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号に規定する「未xx者口座管理契約」および同項第 6 号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当金庫との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」その他の当金庫が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第 2 章 未xx者口座の管理
第 2 条(未xx者口座開設届出書等の提出)
1 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当金庫が定める日までに、当金庫に対して租税特別措置法第 37条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当金庫に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。
なお、当金庫では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当金庫にて保管いたします。
2 当金庫に未xx者口座を開設しているお客様は、当金庫および証券会社もしくは他の金融機関に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書 x xxx者口座開設届出書」および「未xx者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出をしてください。
4 お客様がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日または 2023 年 12 月 31 日のいずれか早い日までに、当金庫に対して「未xx者口座廃止届出書」の提出をした場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 8 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産のすべてについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
5 当金庫が「未xx者口座廃止届出書」(お客様がその年 1 月 1 日において 17 歳である年の 9 月 30 日または 2023 年 9 月 30 日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客様が 1 月 1 日において 17 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当金庫はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 8 号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
第 3 条(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
1 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいい、当金庫との取引においては、公募非上場株式投資信託受益権が該当します。この約款の第 15 条から第 17 条、第 19 条および第 25 条第 1 項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と 区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客様がその年の1 月1 日において 18 歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、
「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当金庫にお客様の未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の 1月 1 日において 18 歳未満である年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。
第 4 条(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、当該記載もしくは記録または保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続 管理勘定において処理いたします。
第 5 条(未xx者口座に受入れる上場株式等の範囲)
1 当金庫は、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月
31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受入れた上場株式等の取得対価の額
(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円
(②により受入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当金庫への買付の委託により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当金庫に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の
10 第 3 項第 1 号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日(以下、「5 年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5 年経過日の属する年において当金庫が定める日までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令
第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
2 当金庫は、お客様の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当金庫に対し、前項①ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読替えて準用する同令第
25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
第 6 条(譲渡の方法)
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当金庫への解約請求により行います。
第 7 条(課税未xx者口座等への移管)
1 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等
(第 5 条第 1 項①ロもしくは②または同条第 2 項①もしくは②の移管がされるものを除く)について、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客様が 18 歳未満である場合
当該 5 年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合
当該 5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客様がその年の 1 月 1 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等について、同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項①イに規定する課税未xx者口座への移管ならびに前項①ロおよび②に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 5 項第 2 号、第 6 項第 2 号もしくは
第 7 項において準用する同号に規定する書面を 5 年経過日の属する年の当金庫が定める
日までに提出した場合、または当金庫に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第
3 項第 1 号に規定する特定口座をいい、前項①イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合
一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合
特定口座(前項①イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
第 8 条(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等による未xx者口座からの払出しによる移管を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管を行わないこと
② 当該上場株式等の第 6 条に規定する方法以外の方法による譲渡または贈与をしないこと
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第 3 項または第 4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第 9 条の 8 に規定する配当等で、当金庫が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当金庫を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託すること
第 9 条(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第 7 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座および当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
第 10 条(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるも
のを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当金庫は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
第 11 条(継続管理勘定への移管)
1 非課税管理勘定が設けられている未xx者口座において、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未xx者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2 前項の場合において、お客様が、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 3 号に規定する書面を 5 年経過日の属する年の当金庫が定める日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座または一般口座に移管いたします。
第 12 条(出国時の取扱い)
1 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当金庫に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 4 号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当金庫が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等のすべてを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
3 当金庫が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当金庫に未xx者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受入れは行いません。
第 3 章 課税未xx者口座の管理
第 13 条(課税未xx者口座の設定)
課税未xx者口座(お客様が当金庫の営業所に開設している特定口座もしくは預金口座により構成されるもので、2 以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。
第 14 条(課税管理勘定における処理)
課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する上
場株式等をいいます。以下第 15 条から第 17 条および第 19 条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して
行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
第 15 条(譲渡の方法)
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当金庫への解約請求により行います。
第 16 条(課税管理勘定での管理)
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託いたします。
第 17 条(課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未xx者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未xx者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等による課税未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 15 条に規定する方法以外の方法による譲渡または贈与をしないこと
③ 課税未xx者口座または未xx者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未xx者口座に係る上場株式等
につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
第 18 条(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第 16 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座および当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
第 19 条(重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
1 お客様が課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当金庫に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等はすべて当金庫に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第 20 条(出国時の取扱い)
お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第 3 章(第 15 条および第 19 条を除く)の適用があるものとして取扱います。
第 4 章 口座への入出金
第 21 条(課税未成年者口座への入出金処理)
1 お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行う
こととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の預貯金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客様またはお客様の法定代理人である場合に限ります。)
2 お客様が未成年者口座または課税未成年者口座から出金または上場株式等の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の預貯金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客様名義の課税口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様またはお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第 2 項各号の出金等を行う場合には、当金庫は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当金庫は当該出金等に係る金銭または上場株式等がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客様本人が第 2 項②に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第 5 章 代理人による取引の届出
第 22 条(代理人による取引の届出)
1 お客様の代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当金庫に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2 お客様が前項により届出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3 お客様の法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客様の法定代理人以外の者が第 1 項の代理人となる場合には、第 1 項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の 2 親等内の者に限ることとします。
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該代理人が未成年者口座および
課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
第 23 条(代理人の変更)
お客様の法定代理人その他の代理人に変更があった場合には、直ちに当金庫に届出を行っていただく必要があります。
第 6 章 その他の通則
第 24 条(取引残高の通知)
お客様が 15 歳に達した場合には、当金庫は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
第 25 条(未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示)
1 お客様が受入期間内に、当金庫への買付の委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第 3 条第 1 項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 14 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当金庫から取得した上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当金庫に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます。(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)
2 お客様が未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、当金庫の未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第 26 条(基準年以降の手続き等)
基準年に達した場合には、当金庫はお客様本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
第 27 条(非課税口座のみなし開設)
1 2024 年以後の各年(その年 1 月 1 日においてお客様が 18 歳である年に限ります。)の 1月 1 日においてお客様が当金庫に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当金庫の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年 1 月 1 日において 18 歳である年の同日において、当金庫に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当金庫とお客様との間で特定非課税累積投資契約(同項第 6 号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
第 28 条(本契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様または法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合には、当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未成年者口座等廃止事由ま
たは同項第 6 号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合には、租税特別
措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合には、出国日
④ お客様が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して、基準
年の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。)には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2
第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日
(出国日)
⑤ お客様が出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国
届出書」を提出しなかった場合には、その年の 1 月 1 日においてお客様が 18 歳である
年の前年 12 月 31 日の翌日
⑥ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項で
準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合には、本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日
⑦ お客様がこの約款の変更に同意されないときには、当金庫の定める日
第 29 条(合意管轄)
この約款に関するお客様と当金庫との間の訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所といたします。
第 30 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548
条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附 則
1 この約款は、2016 年 1 月 1 日より適用させていただきます。
2 この約款は、2016 年 10 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。
3 この約款は、2017 年 12 月 18 日より一部改正を適用させていただきます。
4 この約款は、2019 年 1 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。
5 この約款は、2022 年 4 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。
6 この約款は、2024 年 1 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 2 条 | 未成年者口座開設届出書等の提出 | 1 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当金庫が定める日までに、当金庫に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき 「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および 「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当金庫に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用 する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。 なお、当金庫では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当金庫にて保管いたしま す。 | 1 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当金庫が定める日までに、当金庫に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき 「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および 「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当金庫に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用 する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当金庫では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当金庫にて保管いたしま す。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 3 条 | 非課税管理 | 1 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための | 1 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための |
勘定および | 非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もし | 非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載も | |
継続管理勘 | くは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措 | しくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特 | |
定の設定 | 置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をい | 別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等 | |
い、当金庫との取引においては、公募非上場株式投資信託受 | をいい、当金庫との取引においては、公募非上場株式投資 | ||
益権が該当します。この約款の第 15 条から第 17 条、第 19 | 信託受益権が該当します。この約款の第 14 条から第 16 | ||
条および第 25 条第 1 項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年 | 条、第 18 条、第 20 条および第 24 条第1項を除き、以下同 | ||
者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしく | じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。) | ||
は記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する | につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記 | ||
記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、 | 録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をい | ||
2016 年から 2023 年までの各年(お客様がその年の 1 月 1 日 | います。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年 | ||
において 18 歳未満である年および出生した日の属する年に | (お客様がその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年 | ||
限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 | および出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設 | ||
けられます。 | |||
3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための | 3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための | ||
継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしく | 継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もし | ||
は記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記 | くは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該 | ||
載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引 | 記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取 | ||
に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同 | 引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以 | ||
じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の | 下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がそ | ||
1 月 1 日において 18 歳未満である年に限ります。)の 1 月 1 | の年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年に限ります。) | ||
日に設けられます。 | の 1 月 1 日に設けられます。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 5 条 | 未成年者口座に受入れる上場株式等の範囲 | 1 当金庫は、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れます。 ①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受入れた上場株式等の取得対価の額 (購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円 (②により受入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 受入期間内に当金庫への買付の委託により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受入 れられるもの ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当金庫に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読 み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日 (以下、「5 年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5 年経過日の属する年において当金庫が定める日までに「未 | 1 当金庫は、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 受入期間内に当金庫への買付けの委託により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受 け入れられるもの ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当金庫に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読 み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日 (以下、「5 年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設 けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5 年経過日の属する年において当金庫が定める日ま |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 | でに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 | ||
2 当金庫は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れま す。 ①当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当金庫に対し、前項①ロに規定する 「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読 み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等 ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 | 2 当金庫は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ①当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当金庫に対し、前項①ロに規定する 「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読 み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5 年経 過日の属する年において当金庫が定める日までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |||
第 7 条 | 課税未成年者口座等への移管 | 1 未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。 ①非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非 課税管理勘定に係る上場株式等(第 5 条第 1 項①ロもしく は②または同条第 2 項①もしくは②の移管がされるものを除く)について、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客様 が 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管 ②お客様がその年の 1 月 1 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等について、同日の翌日に行う他の保管口座への移管 | 1 未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。 ①非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課 税管理勘定に係る上場株式等(第 5 条第 1 項①ロもしくは② または同条第 2 項①もしくは②の移管がされるものを除く)について、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客様 が 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管 ②お客様がその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等について、同日の翌日に行う他の保管口座への移管 | ||
第 11 条 | 継続管理勘定への移管 | 1 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座におい て、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。 | (条項追加 以下、項番繰下げ) | ||
2 前項の場合において、お客様が、租税特別措置法施行令 第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 3 号に規定する書面を 5 年経過日の属する年の当金庫が定める日までに提出した場合に は、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座または一般 口座に移管いたします。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 12 条 | 出国時の取扱い | 1 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当金庫に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項 第 4 号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。 | 1 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当金庫に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項 第 2 号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。 |
3 当金庫が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2項第 2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした 後、当金庫に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式 等の受入れは行いません。 | 3 当金庫が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2項第 2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした 後、当金庫に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式 等の受け入れは行いません。 | ||
第 14 条 | 課税管理勘定における処理 | 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。以下 第 15 条から第 17 条および第 19 条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)に おいて処理いたします。 | 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。以下 第 14 条から第 16 条、第 18 条および第 20 条において同 じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 17 条 | 課税管理勘定の金銭等の管理 | 課税未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れま たは預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。 ①災害等による返還等による課税未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと ②当該上場株式等の第 15 条に規定する方法以外の方法による譲渡または贈与をしないこと | 課税未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れされる金銭は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。 ①災害等による返還等による課税未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと ②当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係 る金銭の交付が、当金庫の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 1 号から第 3 号 まで、第 6 号または第 7 号に規定する事由による譲渡 ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに 限ります。)による譲渡 ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号または 第 8 号に掲げる譲渡 ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の 8 第 4 項第 1 号に掲げ る事由による同号に規定する新株予約権の譲渡 ホ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1 号に規定する取得請求 権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項付株式、同項第 3 号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由 の発生または取得決議を除きます。)による譲渡 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
③課税未成年者口座または未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その 他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと | ③課税未成年者口座または未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭の払出しを除き、当該金銭の課税未成年者口座からの払出しをしないこと | ||
第 18 条 | 未成年者口座および課税未成年者口座の廃止 | 第 16 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を 廃止いたします。 | 第 15 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を 廃止いたします。 |
第 20 条 | 出国時の取扱い | お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第 3 章(第 15 条および 第 19 条を除く)の適用があるものとして取扱います。 | お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第 3 章(第 14 条および 第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。 |
第 22 条 | 代理人による取引の届出 | 2 お客様が前項により届出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。 | 2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。 |
3 お客様の法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が成 年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 | 3 お客様の法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が 20 歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 | ||
4 お客様の法定代理人以外の者が第 1 項の代理人となる場合には、第 1 項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについ て、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出してい ただく必要があります。この場合において、当該代理人は | 4 お客様の法定代理人以外の者(お客様の 2 親等以内の者 に限ります。以下同じ。)が第 1 項の代理人となる場合には、第 1 項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当 該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
お客様の 2 親等内の者に限ることとします。 | 必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の 2 親等内の者に限ることとします。 | ||
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合におい て、お客様が成年に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出を行 っていただく必要があります。 | 5 お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合におい て、お客様が 20 歳に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出を行 っていただく必要があります。 | ||
第 25 条 | 未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示 | 1 お客様が受入期間内に、当金庫への買付の委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第 3 条第 1 項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 14 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当金庫から取得した上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当金庫に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合 は、特定口座または一般口座による取引とさせていただき ます。(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。) | 1 お客様が受入期間内に、当金庫への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第 3 条第 1 項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 13 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、ま たは当金庫から取得した上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当金庫に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。 |
第 27 条 | 非課税口座のみなし開設 | 1 2024 年以後の各年(その年 1 月 1 日においてお客様が 18 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客様が当金庫に未成年者口座を開設している場合(出国等によ り、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれに も該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当金庫の営業所におい て、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規 | 1 2017 年から 2028 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客様が 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客様が当金庫に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当金庫の営業所 において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
定する非課税口座が開設されます。 | 号に規定する非課税口座が開設されます。 | ||
2 前項の場合には、お客様がその年 1 月 1 日において 18歳である年の同日において、当金庫に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当金庫とお客様との間で特定非課税累積投資契約(同項第 6 号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 | 2 前項の場合には、お客様がその年 1 月 1 日において 20歳である年の同日において、当金庫に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座の開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当金庫とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 | ||
第 28 条 | 本契約の解除 | 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ①お客様または法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合には、当該提出日 ②租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定 する未成年者口座等廃止事由または同項第 6 号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定によりお客様が 「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 30 項に定める 「未成年者出国届出書」の提出があった場合には、出国日 ④お客様が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して、基準年 の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。)には、租税特別 措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国 | 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ①お客様または法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合には、当該提出日 ②租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定 する未成年者口座等廃止事由または同項第 6 号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定によりお客様が 「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 ③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 30 項に定める 「未成年者出国届出書」の提出があった場合には出国日 ④お客様が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年 の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。)租税特別措置法 第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) |
条項 | 変更後 | 変更前 | ||
日) ⑤お客様が出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書 を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお客様 が 18 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届 出書」を提出しなかった場合には、その年の 1 月 1 日にお いてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項で準 用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める 「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合に は、本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日 | ⑤お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書 を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお客様 が 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届 出書」を提出しなかった場合その年の 1 月 1 日においてお 客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項で準 用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める 「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日 | |||
第 29 条 | 合意管轄 | この約款に関するお客様と当金庫との間の訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所といたします。 | この約款に関するお客様と当金庫との間の訴訟については、当金庫の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中か ら、当金庫が管轄裁判所を指定できるものとします。 | |
附則 | 1 この約款は、2016 年 1 月 1 日より適用させていただきます。 2 この約款は、2016 年 10 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 3 この約款は、2017 年 12 月 18 日より一部改正を適用させていただきます。 4 この約款は、2019 年 1 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 5 この約款は、2022 年 4 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 6 この約款は、2024 年 1 月 1 日より一部改正を適用させて | 1 この約款は、2016 年 1 月 1 日より適用させていただきます。 2 この約款は、2016 年 10 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 3 この約款は、2017 年 12 月 18 日より一部改正を適用させていただきます。 4 この約款は、2019 年 1 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 5 この約款は、2022 年 4 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 | ||
いただきます。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
(削除) | 成年年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023 年 1 月 1 日 より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に、「19 歳」を「17歳」に読み替えます。その場合、2023 年 1 月 1 日時点で 19歳、20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたものとみなされます。 |