令和4年度MaOI 事業化トライアル支援事業「MaOI-FS(フィージビリティ・スタディ)」募集要項
令和4年度MaOI 事業化トライアル支援事業「MaOI-FS(フィージビリティ・スタディ)」募集要項
第1条 事業目的
令和4年度MaOI 事業化トライアル支援事業「MaOI-F(S フィージビリティ・スタディ)」
(以下、「MaOI-FS 事業」という。)とは、静岡県が推進するマリンオープンイノベーショプロジェクト(以下「MaOI プロジェクト」という。)の趣旨に沿って、マリンバイオテクノロジー等の海洋先端技術を活用した水産、食品、創薬・化粧品、環境・エネルギー等の産業分野、またはそれらの産業分野の基盤となるデバイス等開発に係る新たな事業化を目指す取組みのうち、「製品、システム、ソフトウェア等の試作品開発および検証による事業化可能性検討」に要する経費の一部を補助することにより、企業等の技術開発、事業化を促進することを目的とする。
第1条 申請者の要件
次のⅠ、Ⅱ及びⅢを満たす者とする。
Ⅰ 次の各号に掲げる要件をすべて満たす者
(1)次のいずれにも該当しない者
①暴力団等の反社会的勢力
②法人にあっては、代表者または役員のうちに反社会的勢力の構成員に該当するものがある者
③法人格を持たない団体にあっては、代表者が反社会的勢力の構成員に該当する者
(2)静岡県税及び静岡県に対する債務の支払い等の滞納がない者
(3)宗教活動または政治活動を主たる目的としていない者
(4)その他関連法令を遵守している者
Ⅱ Ⅰに該当する者のうち、MaOIプロジェクトに関連する研究開発を行う者で、中小企業者(中小企業基本法第2条第1項で定めるもの)及び農林漁業者であって、県内に主たる事務所、事業所または住所を有する者
Ⅲ MaOI フォーラムの会員であること第3条 対象事業
次の(1)(2)の要件をすべて満たす事業
(1)海洋関連産業の課題解決や新たな価値の創造に資する研究開発等のうち、次のいずれかの事業
①試作開発、試作品の検証など事業化可能性の検討
②技術開発の為の小規模スケール
(2)同一もしくは一部が重複する事業計画で、国、地方公共団体、独立行政法人等
の委託や補助を受けていない事業
第4 条 補助対象経費
契約から支払いまでの手続きが、事業実施期間内に完了している以下の経費
原材料・消耗品費 | 開発品の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し、消費される原材料・消耗品購入に要する経費 (量産に使うもの、汎用性のあるものは対象外となる) |
機械装置費 | 当該研究開発に必要な機械装置もしくは工具器具の購入、試作、改良、据付、借用及び修繕に要する経費 (量産に使うもの、汎用性の高いものは除く) (補助金額の1/2 を上限とする) |
外注費 | 自らで実施することが不可能な研究開発の一部について、外部(大学、試験研究機関、事業者等)に発注する場合に要する経費 (量産に該当するもの、汎用性の高いもの、外注先の資産と なるものは対象外となる) |
委託費 | 事業の遂行に必要な調査等を委託するために支払われる経費 ※委託契約を締結すること ※当該委託契約に基づき、委託先に対して当該委託内容の 成果、経理処理状況を確認して委託金額を確定する必要がある |
技術指導導入費 | 外部からの技術指導の受入れに要する経費 (共同体外部の知見者から技術指導を特に必要とする場合に支払われる謝金等) ※技術指導を受けた内容を具体的に明示し、その結果をx xする必要がある |
知的財産権関連経費 | MaOI-FS 事業の成果に係る発明で、事業化にあたり必要となる特許xxの知的財産権の取得に要する弁理士の手続き代行費用や翻訳料等の経費 ※事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は対象外となる ※知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については対象外となる ・日本の行政庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等) ・拒絶査定に対する審判請求または訴訟を行う場合に要 する経費 |
・他の制度により知的財産権の取得の支援を受けているもの ※国際規格認証等の取得に関する経費は対象外となる | |
調査研究費 | 調査研究を行うための経費、データ等を購入する費用として支払われる経費 【対象経費例】 図書・参考文献・資料・データ等購入費 研修・講習会費、交通費(公共交通機関利用(タクシー代除く)、ETC使用料、宿泊料、調査会場入場費) (但し、対象事業への使途が特定できるものに限る) |
消耗品費 | 消耗品を購入するために支払われる経費 【対象経費例】 研究試薬、研究器具購入費 等 (但し、対象事業への使途が特定できるものに限る) |
その他 | 【対象経費例】 会場借料(聞き取り調査・打ち合わせ会場費等)、印刷・製本費、通信運搬費、通訳料、翻訳料、銀行振込手数料 等 (但し、対象事業への使途が特定できるものに限る) |
注:発注先の選定にあたっては、単価500,000 円(消費税額を含まない)または事業者が定めた内規等により、相見積もりを行うとする金額以上の案件については、必ず二者以上から見積もりを取得すること。ただし、発注内容の性質上、二者以上から見積もりを取得することが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができる。この場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となる。
<助成対象外の経費の例>
(1)契約・取得から支払いまでの手続きが事業実施期間内(MaOI-FS 事業採択日
~令和5年2月28 日(火)に行われていない経費
(2)MaOI-FS 事業に使用しない物品の購入、外注等(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
(3)経費の内訳を証する書類、支払い証拠等の帳票類に不備や虚偽等が認められた経費
(4)ほかの取引と相殺して支払いが行われていた経費
(5)現金、銀行振込またはクレジットカード以外の方法(手形、小切手等)により支払いが行われている経費
(6)対象経費以外の経費と混同して支払いが行われている場合で、対象経費との支払いの区別が難しいもの
(7)役員の重複または資本関係がある企業間の取引に要する経費
(8)収入印紙代
第5条 補助対象経費にかかる補助率と補助の限度額
補助率 | 補助の限度額 |
2/3 以内 | 2,000,000 円 |
第6条 成果の帰属
(1)MaOI-FS 事業により得られた成果は、事業者に帰属する。
(2)ただし、MaOI-FS 事業により得られた成果を事業化する場合には、MaOI 機構に書面にて報告するものとする。
(3)MaOI 機構は、事業者の同意を得た上で成果をホームページ等で公表することができる。
第7 条 MaOI-FS 事業実施期間
事業採択日から令和5年2月28 日(火)まで
第8 条 応募方法
(1)募集期間
第1回 令和4年4月28 日(木)~令和4年6月15 日(水)第2回 令和4年8月上旬~令和4年9月末(※)
※第1回の予算状況により実施判断
(2)応募書類
以下の書類一式(xx1部)を郵送又は持参すること。なお、応募書類は返却しない。
№ | 必要書類 |
① | MaOI-FS 事業実施申請書(様式第1号) |
② | MaOI-FS 事業計画書(様式第2号) |
③ | 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第3号) |
④ | 直近2営業年度分の決算報告書等 |
⑤ | 直近期の県税納税証明書(法人県民税、法人事業税) |
⑥ | 申請者の事業活動が明記されている資料(パンフレット等) |
※⑤:最寄りの各財務事務所にて取得すること。なお個人事業主の場合は、個人事業税について取得すること。
(3)申請書の作成に係る留意事項
申請書は厳重な取り扱いのもと、事業採択の判断にのみ使用するが、申請書には機密情報や第三者の新規の発明を促すような情報は記載しないこと。
(4)事前相談
申請手続きを円滑に実施するため、事前相談を推奨する。事前相談は予約制と
するので、担当者に連絡すること。なお事前相談は必須ではなく、事前相談の有無は採否に影響しない。
(5)提出先、事前相談先
一般財団法人マリンオープンイノベーション機構 MaOI-FS 事業担当あて
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0 x00 x xxxxxxx0x電話 000-000-0000 E-mail:xxxx@xxxx-x.xx
第9 条 事業採択の決定
(1)審査方法
提出された提案書等について、(2)の審査基準に基づき、審査を行う。なお、必要に応じて追加資料の提出やヒアリング、審査会でのプレゼンテーション等を求めることがある。
(2)審査基準
①提出された書類をもとに、経費の内訳が具体的かつ明確か、及び、次の項目に該当しないかを確認する。内訳が不明確な場合、もしくは、次の項目に該当する場合は審査を行わない。
・単に既存の研究機器の購入を目的とした事業計画
・商品の販売等を直接の目的とする事業計画
・業として行う受託研究
②事業化面、技術面からの審査
次の審査項目により審査する。提案書には、審査項目に該当する内容を記載すること。
ア | 解決すべき社会課題は明確であるか。市場ニーズを具体的に把握しているか。 |
イ | 既存技術について分析・検討されており、当該申請事業の目標あるいは最終的 な目標が、競合と比較して優位なものになると期待されるか。 |
ウ | 当該申請事業の目標あるいは最終的な目標が、社会課題の解決や経済活性化、 県民の健康増進等に寄与し、社会的・経済的インパクトがあるか。 |
エ | 当該申請事業の事業計画やスケジュールは現実的なものか。最終的な目標と、 当該申請事業で達成すべき目標とが明確か。設定された目標は適切であるか。 |
オ | 事業計画を遂行するための資金・人材・技術等の経営資源が備わっているか。 優位性のある特許やノウハウを有しているか。 |
(3)審査結果の通知
審査結果により、事業の採否を決定し、申請者に通知する。なお、採否の理由は公表しない。
第10 条 事業の実施
本事業に採択された者は、MaOI 機構との緊密な連携のもと、申請内容に沿って事業
を実施する。
第11 条 実績報告及び検証
(1)実績報告
本事業に採択された者は、本事業終了後、14 日以内又は令和5年3月1日(火)いずれか早い日までに、実績報告書等を提出すること。
予見できない事由等により、事業の遂行が困難となった場合や計画の変更を希望する場合には、事業実施期間内であっても速やかに報告すること。
(2)実績報告時の提出書類
①令和4年度MaOI-FS 事業実績報告書(様式第4号)
②①に記載の対象経費の証拠書類等の写し
※すべての支出について、支払い済みであることを示す証拠書類等を提出すること。
※必要に応じて、証拠書類等の原本を確認する場合がある。
(3)提出方法
第8 条(5)に記載の提出先に、実績報告書類一式を郵送すること。
(4)検証
実績報告に基づいて、事業の成果及び経理処理等について検証する。この検証により支援金額の全額若しくは一部が支払われない場合がある。
(5)支援
検証の結果に基づき、支援額を申請者に支出する。なお申請者が複数の場合には、代表する者に一括して支出する。
第12 条 消費税仕入控除税額等に係る取扱い
補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63 年法律第108 号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)交付の申請における消費税仕入控除税額等の減額
当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)実施報告における消費税仕入控除税額等の減額
実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額((1)により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。
(3)消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還
(1)に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額 ((1)又は(2)により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに機構に報告するとともに、機構から指示があった場合には、これを返還しなければならないこと。
第13 条 事業実施にあたっての注意事項
(1)事業採択の公表
MaOI-FS 事業として採択された申請事業に関して、トライアル事業の周知・PRのため、採択事業者の名称及び所在地、内容等についてホームページ等で公表する場合がある。
また、採択事業者は、採択事業の成果を公表する場合には、MaOI-FS 事業による支援を受けたことを明示するとともに、周知する時期やその事項・周知方法等を事前に報告すること。
(2)消費税増税の取り扱いについて
消費税相当額を対象経費とした申請者において、事業実施期間中に、消費税率改定により、消費税が引き上げとなった場合でも、助成額の増額は行わない。
(3)財産の管理及び処分について
MaOI-FS 事業による支援を受けて取得し、または効用の増加した財産(「試作品」、
「機械装置」、「知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)」など)については、原則5年間、採択事業者が適正に管理するものとし、MaOI 機構による同意がなければ、MaOI-FS 事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供することはできない。
(4)財務検査または状況の報告について
採択された事業計画の事業化の状況について、事業採択を受けた日の属する年度の末日から3年の間、財務検査の実施若しくは報告、またはその両方を求める場合がある。
(5)関係書類の整備
採択事業に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、事業採択を受けた日の属する年度の末日から5年間保存しなければならない。
(6)警察本部への確認
申請者が暴力団等に該当するか否かを警察に確認する場合がある。
(7)事業採択の取消し
申請者の要件及び事業計画の要件を満たさなくなった場合などには、本募集要項の定めに基づき、事業採択を取り消す場合がある。
(8) 用語の定義
本募集要項における用語は以下のように定義する。
① 中小企業とは、次のいずれかに該当する者とする。
ア 中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2項第1項に定める中小企業
者
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185 号)に定める事業協同組合、事業協同小組合協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会(以下「中小企業組合」という。)
ウ 技術研究組合法(昭和36 年法律第81 号)に定める技術研究組合であって、直接または間接の構成員の2分の1以上が中小企業で構成されている者