商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
目論見書補完書面
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、下記の手数料率を乗じて得た額とします。 | |
1千万円未満: | 3.15%(税込) | |
1千万円以上1億円未満: | 2.10%(税込) | |
1億円以上: | 1.05%(税込) | |
その他の費用 | この他、信託報酬、信託財産留保額等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料) 営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0253001
( 目論見書) 2009.2
追加型投信/海外/株式�
※課税上は株式投資信託として取扱われます。�
本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。�
この冊子の前半部分は「ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」の投資信託説明書(交付目論見書)、後半部分は「ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」の投資信託説明書(請求目論見書)です。
追加型投信/海外/株式
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書
(交付目論見書)
2009.2
本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
1.本書により行うドイチェ・ロシア東欧株式ファンド(以下「ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年
法律第 25 号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 20 年8月 18 日に関東
財務局長に提出し、平成 20 年8月 19 日にその効力が発生しております。
2.当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家から販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。
3.当ファンドの受益権の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
発
行
者
名:ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
代 表 者 の 役 職 氏 名:代表取締役社長 関崎 司
本 店 の 所 在 の 場 所:東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 山王パークタワー
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所:該当事項はありません。
下記の事項は、当ファンドをお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項及び投資信託説明書(交付目論見書)の内容 を十分にお読みください。
記
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、当ファンドは主に外国の株式を実質的な投資対象としますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係るリスクについて
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.675%(税抜 3.5%)以内で販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託財産留保額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.5%を乗じて得た額とします。
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に年率 1.974%(税抜 1.88%)を乗じて得た額とします。
◆その他の費用
・信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)
・有価証券売買時の売買委託手数料
・資産を外国で保管する場合の費用 等
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
なお、当該費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
以上
この概要は、投資信託説明書(交付目論見書)の証券情報、ファンド情報等を要約したもので、投資信託説明書(交付目論見書)の一部です。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の該当ページをご参照下さい。
フ ァ ン ド 名 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド |
基 本 的 性 格 | 追加型投信/海外/株式 |
運用の基本方針 | 主としてマザーファンドへの投資を通じて、ロシア・東欧諸国(トルコ、ポーランド、ハンガリー、チェコ)のいずれかで上場または取引されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主 な 投 資 対 象 | 東欧株式マザーファンドを主要投資対象とします。 |
主 な 投 資 制 限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③ 実質外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 |
主 な リ ス ク | ○株価変動リスク ○為替変動リスク ○カントリーリスク ○信用リスク ○流動性リスク 等 ※詳しくは、後述の「投資リスク」をご参照下さい。 |
信 託 期 間 | 信託設定日(平成 18 年 5 月 26 日)から無期限とします。 |
決 算 日 | 年2回、原則として5月18日及び11月18日とします。当該日が休業日の場合は翌営業日を決算日とします。 |
収 益 分 配 | 毎決算時に、信託約款に定める収益分配方針に基づいて行います。 ※分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。 |
申 込 受 付 | 原則として、販売会社の営業日に取得申込みを受付けます。 ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。 |
申 込 単 位 | 販売会社が定める単位とします。 |
申 込 価 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
申 込 手 数 料 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.675%(税抜 3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 |
解 約 受 付 | 原則として、販売会社の営業日に解約請求を受付けます。 ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。 |
解 約 単 位 | 販売会社が定める単位とします。 |
解 約 価 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。 |
信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.5%を乗じて得た額とします。 |
解約代金支払日 | 原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。 |
信 託 報 酬 等 | 信託財産の純資産総額に対し年率 1.974%(税抜 1.88%)を乗じて得た額とします。 この他に、純資産総額に対して年率 0.10%を上限として諸費用等(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。また、信託財産における組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等についても、別途信託財産が負担します。 |
投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込み下さいますようお願い申し上げます。
リスク及び留意点
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、株式などの値動きのある証券(外貨建資産には、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属することとなります。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。
①株価変動リスク
当ファンドは主に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行者に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、当該株式の価格は大きく下落することがあります(価格がゼロになることもあります。)。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
②為替変動リスク
当ファンドは主に外国の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該外貨建資産の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。外貨建資産の価格は、通常、当該外国通貨に対し円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、外貨建資産の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
③カントリーリスク
発行国の政治、経済、社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、証券価格が大きく変動する可能性があります。またエマージング・マーケット(新興国市場)には、一般に先進諸国の証券市場に比べ、市場規模、証券取引量が小さく、法制度(証券市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが未発達であり、低い流動性、高い価格変動性、並びに決済の低い効率性が考えられます。なお、企業情報の開示等の基準が先進諸国と異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。このように、エマージング・マーケットは先進諸国の証券市場に比べカントリーリスクが高くなり、これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
④信用リスク
投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、当ファンドの基準価額の下落要因のひとつになります。
⑤流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑥ファンドの資金流出入に伴うリスク
当ファンドの追加設定(ファンドへの資金流入)及び一部解約(ファンドからの資金流出)による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、マザーファンドにおいても原則として迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性などの観点から買付け終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動する可能性があります。また、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・一部解約等により、当該マザーファンドにおいて売買が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑦その他の留意点
1)委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込み・解約請求の受付を中止すること及び既に受付けた取得申込み・解約請求の受付を取り消すことができます。
2)当ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
3)当ファンドは、受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合等に必要な手続き等を経て繰上償還されることがあります。
4)資金動向、市況動向その他の要因により、運用の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
5)当ファンドは、以下の日は取得申込み及び換金請求の受付を行いません。
・フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日 6)法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性もあります。
7)投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制などの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の証券への投資が悪影響を被る可能性があります。
費用・税金
信託財産の純資産総額に
年率1.974%(税抜1.88%)を乗じて得た額
お 申 込 時
収益分配時
換金(解約)時
償 還 時
税金(所得税及び地方税)
信 託 報 酬
<ファンドで間接的にご負担いただく費用> <お客様に直接ご負担いただく費用・税金>
申込価額※1に3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める料率を乗じて得た額
申込手数料
信託財産留保額 |
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じて得た額 |
税金(所得税及び地方税) |
税金(所得税及び地方税)
<税金について>
収益分配時 | 普通分配金×20%(所得税15%、地方税5%)(注) |
換金(解約)時 | 解約時の差益×20%(所得税15%、地方税5%)(注) |
償還時 | 償還時の差益×20%(所得税15%、地方税5%)(注) |
(注)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は特例措置により、軽減税率が適用される場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)本文をご参照下さい。
上記の表は個人の受益者の場合の税率です。法人についてはお取扱いが異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)本文をご参照下さい。
上記の内容は平成20年12月末日現在施行されている税法に基づくものであり、税法が改正された場合等は、上記の内容が変更になることがあります。
※1 申込価額=取得申込受付日の翌営業日の基準価額
その他の手数料
純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用等(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。また、信託財産における組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等についても、別途信託財産が負担します。
※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)本文をご参照下さい。
項 目 ページ
第一部 | 【証券情報】 | 1 |
第二部 | 【ファンド情報】 | 4 |
第 1 | 【ファンドの状況】 | 4 |
1 | 【ファンドの性格】 | 4 |
2 | 【投資方針】 | 12 |
3 | 【投資リスク】 | 27 |
4 | 【手数料等及び税金】 | 30 |
5 | 【運用状況】 | 33 |
6 | 【手続等の概要】 | 39 |
7 | 【管理及び運営の概要】 | 42 |
第 2 | 【財務ハイライト情報】 | 46 |
第 3 | 【内国投資信託受益証券事務の概要】 | 48 |
第 4 | 【ファンドの詳細情報の項目】 | 49 |
信託約款 50
用語の解説 64
(1)【ファンドの名称】
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(以下「ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。格付は取得していません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
(「ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社」をいいます。以下同じ。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した1口当たりの金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
申込単位の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
(7)【申込期間】
平成20年8月19日から平成21年8月18日まで(継続申込期間)
ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日には申込みの受付は行いません。
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
原則として、販売会社の本・支店、営業所等において申込みの取扱いを行います。販売会社については、委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
(9)【払込期日】
当ファンドの取得申込者は、原則として取得申込受付日から起算して7営業日目までに申込代金をお申込みの販売会社にお支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として、申込みの取扱いを行った販売会社(上記「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。)において払込みを取扱います。
(11)【振替機関に関する事項】振替機関は下記の通りです。 株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①取得申込みの方法等
取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。)の午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがありま す。当ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コー ス」か、どちらかのコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一 方のみの取扱いとなる場合があります。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約※(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結します。なお、収益分配金を再投資せず受取りを希望される場合は、販売会社によっては再投資の停止を申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
※ 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または
規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
②取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a. 信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b. 委託会社は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価
証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。)等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
④その他
フランクフルト証券取引所の休業日 またはフランクフルトの銀行の休業日 | |
平成21年 1月 | 該当なし |
2月 | 該当なし |
3月 | 該当なし |
4月 | 10日、13日 |
5月 | 1日、21日 |
6月 | 1日、11日 |
7月 | 該当なし |
8月 | 該当なし |
9月 | 該当なし |
10月 | 該当なし |
11月 | 該当なし |
12月 | 24日、25日 |
平成20年12月末日現在、委託会社が認識する平成21年中のフランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日は、以下のとおりです。
(注1)販売会社の休業日に該当する日を除きます。
(注2)上記の日程は、今後変更となる場合があります。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
・フリーダイヤル 0120-442-785(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
②信託金の限度額 2,000億円を限度とします。
ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 | |
国内 | 株式 | ||||
単位型投信 | 債券 不動産投信 その他資産( 資産複合 | ) | MMF MRF ETF | インデックス型 特殊型 | |
海外 | |||||
追加型投信 | 内外 | ||||
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類の定義について>
社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「単位型投信・追加型投信」の区分のうち、「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
2.「投資対象地域」の区分のうち、「海外」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象資産(収益の源泉)」の区分のうち、「株式」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する分類について記載したものです。上記以外の商品分類の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス | 特殊型 |
株式 一般 | グローバル | ブル・ | ||||
大型株 中小型株 | 年1回 | 日本 | 日経225 | ベア型 | ||
債券 一般公債 | 年2回 | 北米 | ファミリーファンド | あり ( ) | 条件付運用型 | |
年4回 | 欧州 | |||||
社債 その他債券 クレジット属性( ) | 年6回 (隔月) | アジア オセアニア中南米 アフリカ 中近東(中東)エマージング | TOPIX | ロング・ショート型∕絶対収益追求型 その他 ( ) | ||
不動産投信 | 年12回 (毎月) | |||||
日々 その他 ( ) | ファンド・オブ・ ファンズ | なし | その他 ( ) | |||
その他資産 (投資信託証券(株式)) | ||||||
資産複合( ) | ||||||
資産配分固定型 | ||||||
資産配分変更型 |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<属性区分の定義について>
社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債券及び不動産投信(リート)以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、当ファンドは、マザーファンド(投資信託証券)を通じて実質的に株式に投資するため、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」においては「株式」に分類されます。
2.「決算頻度」の区分のうち、「年2回」とは、目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象地域」の区分のうち、「欧州」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4.「投資形態」の区分のうち、「ファミリーファンド」とは、目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
5.「為替ヘッジ」の区分のうち、「なし」とは、目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する属性について記載したものです。上記以外の属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
④ファンドの特色
(以下は、ファンドが主として投資を行う東欧株式マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の特色を含みます。)
1.高い経済成長が期待されているロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)を主要投資対象国とし、それらの国々の高成長を捉えた運用の実現を目指します。
■ロ シ ア
①世界有数の資源大国として、エネルギー需要拡大の恩恵を享受しています。
②1998年の金融危機を克服。経済状況は改善し成長拡大期に移行しています。
■東 欧 諸 国
①チェコ、ポーランド、ハンガリーは2004年5月にEU(欧州連合)加盟。低賃金で質の高い労働力を背景に、外国からの直接投資が拡大しています。
②ユーロ導入を目指した経済運営は投資環境の改善や市場の信任の向上をもたらすと考えられます。
③トルコは2020年には欧州最大の人口を擁する見通しであり※、個人消費の拡大を中心とした経済成長が期待されます。 ※ 総務省統計局 世界の統計2008
・ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)を、以下総称して「主要投資対象国」ということがあります。
・主要投資対象国に加え、ウクライナ、エストニア、オーストリア、カザフスタン、グルジア、スロバキア、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア(以下総称して「その他投資対象国」ということがあります。)にも投資する場合があります。 (2008年12月末現在)
= ロシア株式への投資にあたっての留意点 =
ロシア株式への直接投資にあたっては、決済用口座として、有価証券を保護預りする保管機関に証券口座(以下「メインアカウント」といいます。)を開設する必要があります。メインアカウントの開設に際しては、ロシアの法規制により、法人格を有する者のみ開設可能という条件があり、ファンド名義での口座開設ができません。したがって、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社名義でメインアカウントを開設し、当ファンド名義の保護預り口座をメインアカウントの下に開設します。また下記の事項について制限等が課せられますのでご留意下さい。なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、当ファンドの関係法人であるりそな信託銀行株式会社(注)(受託会社)の再信託受託会社です。
◆石油等の資源株については、外国人保有株数制限が課されております。この制限は、メインアカウント単位で計算されますので、当ファンド単独では上限を超過していない場合でも、制限を受けることがあります。
◆株券の発行が行われず、原則として株主名簿によって株主としての地位が確認されます。
◆株式の売買において資金決済と証券決済を別々に行うため、決済の低い効率性が考えられます。
(注)りそな信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2009年4月1日付で株式会社りそな銀行と合併し、株式会社りそな銀行となる予定です。
2.マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSに委託します。
■DWSは、ドイチェ・アセット・マネジメント・グループのリテールビジネスを担うドイツ最大の投資信託会社グループです。その運用資産残高は、ドイツ首位を誇ります(下記「D
WSの概要」をご参照下さい。)。当ファンドは、委託会社が、DWSの一員であるディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハーにマザーファンドの運用の委託を行う国内公募投資信託です。
個人・資産運用ビジネス
法人・機関投資家向けビジネス
ドイツ銀行グループ
グローバル・マーケッツ
グローバル・バンキング
資産運用*
プライベート・ウェルス・
マネジメント
個人顧客及び中堅企業
向けビジネス
* ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ
ドイチェ・アセット・マネジメント
DWS
2008年12月末現在
<DWSの概要> | ||
■ 設立 | :1956年(昭和31年) | |
■ 資本金 ■ 従業員※1 | :1.15億ユーロ :ドイツ国内 1,000人以上 | グローバル※2 2,000人以上 |
■ 運用ファンド数※1 | :ヨーロッパ内 600本以上 | グローバル※3 1,000本以上 |
■ 運用資産残高 ■ 市場シェア※5 | :ドイツ国内 約1,398億ユーロ※1 :24.1%(ドイツ最大シェア) | グローバル 約2,570億ユーロ※4 |
※1 2008年9月末現在
※2 ドイツ国内を含む。
※3 ヨーロッパ内を含む。
※4 ドイツ国内を含む2008年6月末現在
※5 DWSを含めたドイツ銀行グループの資産運用残高ベース(外国籍ファンドを含む) 2008年9月末現在、出所:ドイツ投資信託協会(BVI)
・上記設立、資本金はDWSの中核会社であるDWS Investment GmbHに関するものです。
・DWSは、ドイチェ・アセット・マネジメント・グループのリテールビジネスを担う投資信託会社グループです。ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハーは、DWSの一員です。
ドイツの投資信託運用会社
-運用資産残高でDWSが首位-
DWSを含めたドイツ銀行グループの資産運用残高ベース(外国籍ファンドを含む)
2008年9月末現在 出所:ドイツ投資信託協会(BVI)
■ DWS( ディー・ダブリュー・エス) とは、‘有価証券の専門家’を意味するドイツ語Die Wertpapier Spezialistenを略したものです。
<DWSの強み>
■ 欧州はもとより、グローバルな調査拠点をもっています。
■ 投資対象国の言語、制度、文化、習慣などに精通した専門家集団による運用
■ 地域に根差した調査体制の優位性を活かした高い銘柄発掘能力
■ 運用成果向上に不可欠な、各拠点間の良好なチームワークと緊密なコミュニケーション
3.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
「実質外貨建資産」とは
ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドに属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額
(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額)との合計額をいいます。以下同じ。
4.ファミリーファンド方式で運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは
運用及び管理面の合理化・効率化をはかるため、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。
買付申込み解約申込み
投資
投資
投資家
(受益者)
ドイチェ・ロシア
東欧株式ファンド
東欧株式
マザーファンド
収益分配金 償還金 解約代金
ロシア・
東欧諸国の株式等
損益
損益
<ベビーファンド> <マザーファンド>
<具体的な投資プロセス>
株式への投資にあたっては、収益性・成長性など総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
トップダウン・アプローチによる国別配分の決定及びボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築します。
2008年12月末現在
■ 綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行います。
■ 企業への取材などを通じて独自の視点で情報を収集・分析し、投資判断を行います。
■ 個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視します。
■ キャッシュフローに基づく利益率に注目し、継続的にバリエーションをモニターします。
(注1)投資プロセスはマザーファンドに関するものです。
(注2)上記は、本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
※ 市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考指数について>
MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引後配当込み 円換算ベース)※を参考指数とします。
当ファンドは参考指数に対して一定の投資成果を挙げることを目標とするものではなく、実際の運用成果は参考指数と乖離する場合があります。なお、参考指数は委託会社の判断により予告なく変更される場合があります。
※ MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引後配当込み 円換算ベース)は、MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引後配当込み 米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算しております。MSCI EM ヨーロッパ 10/40に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIインクに帰属します。また、M SCIインクは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
(2)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
東欧株式マザーファンド
ファンド
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
委託会社
受託会社
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
(信託財産の運用指図等)
証券投資信託契約
投資顧問契約
りそな信託銀行株式会社(注)
(信託財産の管理業務等)
<再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社>
投資信託受益権の募集・販
売の取扱い等に関する契約
投資顧問会社
ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハー
(マザーファンドの運用指図等)
販売会社
(受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い等)
マザーファンド
(注)りそな信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2009年4月1日付で株式会社りそな銀行と合併し、株式会社りそな銀行となる予定です。以下同じ。
②委託会社及びファンドの関係法人
委託会社及びファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。 1)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
2)りそな信託銀行株式会社(「受託会社」)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
3)「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分
配金・償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
4)ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハー(「投資顧問会社」)
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図等を行います。なお、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
③委託会社等の概況
a.資本金の額(2008年12月末日現在) 2,328百万円
b.委託会社の沿革
1985 年 モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント(株)設立
1987 年 投資顧問業登録、投資一任業務認可取得
1990 年 ドイツ銀投資顧問(株)と合併し、ディービー モルガン グレンフェル アセット マネジメント(株)に社名を変更
1995 年 ディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更証券投資信託委託会社免許取得
1996 年 ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更
1999 年 バンカース・トラスト投信投資顧問(株)と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメント(株)に社名を変更
2002 年 チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併
2005 年 ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用サービス業務を統合
資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント(株)に一本化 c.大株主の状況(2008年12月末日現在)
名 称: ドイチェ・アジア・パシフィック・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド住 所: シンガポール 048583 ワン ラフルズ クウェイ #17-10
所有株式: 46,560株所有比率: 100%
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
②運用方法 a.投資対象
東欧株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 b.投資態度
1)主としてマザーファンド受益証券の投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
3)実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4)信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引、並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
5)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<マザーファンドの投資方針>
①基本方針
マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
②運用方法 a.投資対象
1)チェコ、トルコ、ハンガリー、ポーランド、ロシア(以下「主要投資対象国」といいます。)のいずれかで上場または取引されている株式を主要投資対象とします。
2)上記1)の主要投資対象国のほか、以下の国(以下「その他投資対象国」といいます。)に投資する場合があります。
イ.ウクライナ、エストニア、オーストリア、カザフスタン、グルジア、スロバキア、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
ロ.マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が、実質的に主要投資対象国及 びその他投資対象国に該当すると判断する、主要投資対象国及びその他投資対象国以外の国。
3)投資対象は主要投資対象国及びその他投資対象国のいずれかで上場または取引されている株式及び預託証書等とします。あるいは、生産、製造、販売、サービスの提供の大半が主要投資対象国及びその他投資対象国のいずれかで行われている企業の株式及び預託証書等とします。(生産、製造、販売、サービスの提供の大半が主要投資対象国及びその他投資対象国のいずれかで行われている企業の株式及び預託証書等の中には、米国、英国、スイス、アイルランド、ルクセンブルグ、ドイツ等で上場または取引されている株式及び預託証書等も含まれます。)
b.投資態度
1) 株式への投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
2) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
3) 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
4) 市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
②運用の指図範囲等 a.当ファンドにおいて投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、りそな信託銀行株式会社を受託会社とする東欧株式マザーファンドの受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。下記16.において同じ。)で下記16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で上記23.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書及び上記13.並びに上記19.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券並びに上記 16.の証券及び上記13.号並びに上記19.の証券または証書のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記14.及び上記15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
c.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<マザーファンドの投資対象>
①投資の対象とする資産の種類
マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
②運用の指図範囲等 a.委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。下記16.において同じ。)で下記16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で上記23.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書及び上記13.並びに上記19.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券並びに上記 16.の証券及び上記13.並びに上記19.の証券または証書のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記14.及び上記15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
c.上記a. の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記b. に掲げる金融商品 により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
①ファンドの運用体制
当ファンドの運用体制は、以下の通りです。
<運用体制>
投資戦略会議
ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ
(グローバル)
ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ
(グローバル)
投資戦略会議
運用評価会議
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
運用部
• 資産別動向予測
• 運用戦略の方向性の決定
• パフォーマンス分析
• 均一性のチェック
• リスクコントロール
運用部
チーフ・インベストメント・オフィサー
• ファ ン ド 運 用計画の作成
• ファ ン ド 運用計画の承認
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
運用担当者
• 資産配分の執行
• ポートフォリオの構築
インベストメント・
コントロール・コミッティー
運用評価会議
為替
外国株式
• 投資環境調査
ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハー
ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハー
インベストメント・
コントロール・コミッティー
• 運用上の改善点の検討
• ガイドラインの遵守状況
• その他法令遵守状況
• 委託
コンプライアンス部モニタリング・
チーム
外国株式
為替
ポートフォリオの構築
• 顧客運用ガイドライン
• 執行状況のモニタリング
委託会社は、マザーファンドに係る運用指図に関する権限をディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハー(所在地:ドイツ フランクフルト)に委託します。運用計画の作成、法令等の遵守状況確認、運用評価及びリスク管理等のその他運用に関連する業務は、委託会社の運用部が行います。当該運用部における主な意思決定機関は、投資戦略会議、インベストメント・コントロール・コミッティー、運用評価会議の3つがあります。これらはいずれもチーフ・インベストメント・オフィサーが主催し、各運用担当者及び必要に応じて関係部署の代表者が参加して行われます。
投資戦略会議では、投資環境予測や運用戦略の方向性の決定など、運用計画の作成に必要な基本的な事項を審議します。
インベストメント・コントロール・コミッティーでは、顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、必要な意思決定を行います。
運用評価会議では、超過収益率の要因分析や投資行動、均一性等を含めて審議します。これらの運用体制については、社内規程及び運用部部内規程により定められています。
マザーファンドに係る運用委託先の管理体制については、当該委託先との継続的な情報交換及び定期的な訪問などを通じて、運用面、法令遵守面、業務執行面から評価を行います。評価結果は上述のインベストメント・コントロール・コミッティーに報告され、同コミッティーは必要に応じて適切な措置を行います。
<運用の流れ>
PLAN
PLAN 運用計画の作成 DO ポートフォリオの構築 | |
SEE | |
モニタリング/レビュー | |
• 運用計画の作成に当たっては、グローバルに展開する委託会社の海外拠点と情報交換を行い、世界の投資環境について分析を行います。
運用計画の作成
• 投資戦略会議において、各投資対象についての大まかな運用方針を決定します。
• 運用担当者は、投資戦略会議の方針にしたがってファンドの運用計画を作成し、チーフ・インベストメント・オフィサーの承認を得ます。
DO
• 承認された運用計画にしたがって、ポートフォリオの構築を行います。
• 運用業務管理等の社内規程に則り、ポートフォリオの管理を行います。
ポートフォリオの構築
• 個々の投資判断については、必要に応じて、ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハーに所属する運用チームへ委託を行います。
SEE
• コンプライアンス部のモニタリング・チームが、個々の売買についてガイドライン違反等がないかチェックを行います。
モニタリング/レビュー
• インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点などについて検討を行います。
• 運用評価会議では、ファンドの運用成績を分析すると共に、リスク管理の状況や他ファンドとの均一性などについてレビューを行います。
<内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織>
インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告します。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、コンプライアンス部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した内部監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。
<委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制>
当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行及び全体的なサービスレベルを委託会社の業務部においてモニターしております。
マザーファンドの運用指図の委託先に対しては、運用委託に関する社内規程に基づき運用委託先を管理します。委託会社は、資産運用能力(運用パフォーマンス実績)、信用力、リスク管理能力(運用ガイドラインの遵守状況含む。)及び内部統制の状況(または内部監査の実施状況)の観点から、定期的に運用委託先を定量的・定性的に評価します。評価結果はインベストメント・コントロール・コミッティーに報告され、同コミッティーは評価結果を踏まえて運用委託先の契約継続の可否等を検討します。また重要な契約違反、エラーまたは問題点などが判明した場合、直ちに運用委託先に報告及び是正を求めるものとします。
②ドイチェ・アセット・マネジメント・グループの概要
ドイツ銀行グループの一員として、世界30都市以上の拠点で総勢960人を超えるファンド・マネジャー及びリサーチ・スペシャリスト等の投資プロフェッショナルが緊密なチーム体制のもと、グローバルな観点から調査・分析、運用業務を推進しています。
ロンドン
アムステルダム*
ブリュッセル*
ルクセンブルグ*ウィーン*
チューリッヒ
ワルシャワ
ストックホルム*
モスクワ
エッシュボーンフランクフルト
モントリオール*
シカゴ
ミルウォーキー
サンフランシスコ
ルイビルニューヨーク
ボストン
サンティアゴ*
ドバイ* マナーマ*リヤド*
ムンバイ
北京
東京 ソウル
台北香港
マニラ*
シンガポール
2008年9月末現在
* 営業/クライアントサービス拠点のみ
パリマドリード
ミラノ
メルボルン
シドニー
(注)運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則として毎年5月18日及び11月18日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>
①株式への投資制限
株式への実質投資割合※には制限を設けません。
※ 実質投資割合とは、ファンドに属する当該資産とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
②投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑦投資する株式等の範囲 a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3 号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金 融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設する ものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するも の及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券 については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
⑧信用取引の指図範囲 a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
c.委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図をすることができるものとします。
⑨先物取引等の運用指図・目的・範囲 a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産が運用対象と
する有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに前記「(2)投資対象②運用の指図範囲等b.」に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金及び償還金等並びに前記
「(2)投資対象②運用の指図範囲等b.」に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに前記「(2)投資対象②運用の指図範囲等b.」に掲げる金融商品で運用している額(以下本2.において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額を
いいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債及び組入外国貸付債権信託受益証券並びに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑩スワップ取引の運用指図・目的・範囲 a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為
替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザー ファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額 との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総 額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少 して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとしま す。
d.上記c.においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
e.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
f.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付の指図及び範囲 a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範
囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。
⑬外国為替予約取引の指図 a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑭資金の借入れ a.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、当該有価証券等の解約代金及び当該有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金 が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<マザーファンドの信託約款で定める投資制限>
①株式への投資制限
株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
⑥外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦投資する株式等の範囲 a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
⑧信用取引の指図範囲 a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
c.委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図をすることができるものとします。
⑨先物取引等の運用指図・目的・範囲 a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産が運用対象と
する有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引 と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプショ ン取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに前記「(2)投資対象<マザーファンドの投資対象>②運用の指図範囲等b.」に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることが
できます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金及び償還金等並びに前記
「(2)投資対象<マザーファンドの投資対象>②運用の指図範囲等b.」に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月 までに受け取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに前記「(2)投資対象<マザーフ ァンドの投資対象>②運用の指図範囲等b.」に掲げる金融商品で運用している額(以下本2.において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商 品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の 時価総額を差し引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組 入公社債及び組入外国貸付債権信託受益証券並びに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金及 び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に 信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限 度とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑩スワップ取引の運用指図・目的・範囲 a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為
替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。 b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
するものとします。 d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。 e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付の指図及び範囲 a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範
囲内で貸し付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。
⑬外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
<法令で定める投資制限>
①同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数 b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
②デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(1) 当ファンドの主なリスク及び留意点
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、株式などの値動きのある証券(外貨建資産には、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属することとなります。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。
①株価変動リスク
当ファンドは主に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行者に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、当該株式の価格は大きく下落することがあります(価格がゼロになることもあります。)。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
②為替変動リスク
当ファンドは主に外国の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該外貨建資産の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。外貨建資産の価格は、通常、当該外国通貨に対し円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、外貨建資産の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
③カントリーリスク
発行国の政治、経済、社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、証券価格が大きく変動する可能性があります。またエマージング・マーケット(新興国市場)には、一般に先進諸国の証券市場に比べ、市場規模、証券取引量が小さく、法制度(証券市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが未発達であり、低い流動性、高い価格変動性、並びに決済の低い効率性が考えられます。なお、企業情報の開示等の基準が先進諸国と異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。このように、エマージング・マーケットは先進諸国の証券市場に比べカントリーリスクが高くなり、これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
④信用リスク
投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、当ファンドの基準価額の下落要因のひとつになります。
⑤流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑥ファンドの資金流出入に伴うリスク
当ファンドの追加設定(ファンドへの資金流入)及び一部解約(ファンドからの資金流出)による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、マザーファンドにおいても原則として迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性などの観点から買付け終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合
にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動する可能性があります。また、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・一部解約等により、当該マザーファンドにおいて売買が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑦その他の留意点
1)委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投 資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端 な減少等)があるときは、取得申込み・解約請求の受付を中止すること及び既に受付けた取得申込 み・解約請求の受付を取り消すことができます。
2) 当ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
3) 当ファンドは、受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合等に必要な手続き等を経て繰上償還されることがあります。
4) 資金動向、市況動向その他の要因により、運用の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
5) 当ファンドは、以下の日は取得申込み及び換金請求の受付を行いません。
・フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日
6) 法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性もあります。
7) 投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制などの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の証券への投資が悪影響を被る可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
コンプライアンス&インターナル
・オーディット・コミッティー
エグゼクティブ・コミッティー
代表取締役社長
①リスク管理体制について
取締役会
インベストメント・
コントロール・コミッティー
リスク・マネジメント・コミッティー
ニュー・プロダクト・
アプルーバル・コミッティー
②各コミッティー等の概要
◆エグゼクティブ・コミッティー
・業務運営、リスク管理及び内部統制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役
会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の事項については、代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。
・毎月開催
◆リスク・マネジメント・コミッティー
・リスク管理(主として自己勘定及び委託会社全体に係るリスク)及び内部統制に係る事項について決議する機関です。
・毎月開催
◆インベストメント・コントロール・コミッティー
・顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、意思決定を行う決議機関です。
・毎月開催
◆ニュー・プロダクト・アプルーバル・コミッティー
・新商品の導入にあたり、付随する諸問題等を導入前に検討し、導入の承認を決議するとともに、既存商品の変更についても、同様に検討し、当該変更の承認を決議する機関です。
・随時開催
◆コンプライアンス&インターナル・オーディット・コミッティー
・法務、コンプライアンス及び監査に係る諸問題等(役職員の表彰・懲戒に係る事項を含む。)を把握し、必要な意思決定を行う決議機関です。
・3ヵ月毎に開催
◆コンプライアンス部
・法令及び諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。
・違反等の是正・改善及び未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。
・資産運用は、運用部による内部管理のほかに、コンプライアンス部モニタリング・チームが顧客投資ガイドラインの遵守等、運用部から独立した立場で以下の項目をチェックします。
・ 運用ガイドラインのモニター
・ 取引の妥当性のチェック
・ 利益相反取引のチェック
◆監査部
・監査部は、内部監査の立案、実施等を行い、委託会社における内部管理態勢、リスク管理態勢の適切性、有効性の検証を行います。
(注)投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。
(1)【申込手数料】
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
・フリーダイヤル 0120-442-785(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。
ただし、換金(解約)時に、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.5%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定
的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.974%(税抜1.88%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。
(年率)
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
0.945% (税抜0.90%) | 0.945% (税抜0.90%) | 0.084% (税抜0.08%) | 1.974% (税抜1.88%) |
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
②信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③マザーファンドの運用の指図を行うディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハーに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
(4)【その他の手数料等】
当ファンドは、以下の費用を受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(以下「諸経費」といいます。)は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②委託会社は、上記①に定める信託事務の処理に要する諸費用の支弁を信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③上記②において、諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は信託財産の規模等
を考慮して、期中にあらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われます。なお、有価証券届出書提出日現在、上記②により定める上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率0.10%を乗じて得た額とします。
⑤信託財産における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料等に係る消費税等相当額、資産を外国で保管する場合の費用及び先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
①個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が 行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、
「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については下記「②収益分配金について」をご参照下さい。)
②収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
③課税の取扱いについて
以下の内容は平成20年12月末日現在施行されている税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されることがあります。
a. 個人の受益者に対する課税
◆ 収益分配金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として、20%(所得税15%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は特例措置として、10%(所得税7%及び地方税3%)の税率による源泉徴収となります。
なお、上場株式等の配当等を含めた年間の配当所得の合計額(年間の支払金額が1万円以下の銘柄に係るものを除きます。)が100万円を超えると、確定申告が必要となります。その際、申告分離課税を選択した場合には、100万円以下の部分については10%(所得税7%及び地方税3%)、100万円を超える部分については20%(所得税15%及び地方税5%)の税率となります。
◆ 一部解約金、償還金の取扱い
一部解約時及び償還時の差益については譲渡所得となり、原則として、20%(所得税15%及び地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は特例措置として、上場株式等を含めた年間の譲渡所得等の合計額が500万円以下の部分については10%(所得税7%及び地方税3%)、500万円を超える部分については20%(所得税15%及び地方税5%)の税率となります。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。また、配当控除の適用はありません。
b. 法人の受益者に対する課税
<平成21年3月31日まで>
◆ 収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、7%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。
<平成21年4月1日以降>
◆ 収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。また、益金不算入制度は適用されません。
(注1) 上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。買取請求時の課税の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
(注2) 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家または税務署にご確認下さい。
(1)【投資状況】
「ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」
(平成20年12月30日現在)
資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 17,308,991,392 | 100.30 |
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後) | - | △51,249,229 | △0.30 |
合計(純資産総額) | - | 17,257,742,163 | 100.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「東欧株式マザーファンド」
(平成20年12月30日現在)
資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | イギリス | 106,535,118 | 0.54 |
マレーシア | 24,124,890 | 0.12 | |
オランダ | 7,039,722 | 0.04 | |
オーストリア | 333,764,496 | 1.71 | |
ルクセンブルク | 156,571,600 | 0.80 | |
アイルランド | 69,510,801 | 0.36 | |
トルコ | 3,180,442,279 | 16.27 | |
チェコ | 1,207,577,375 | 6.18 | |
キプロス | 17,513,610 | 0.09 | |
ハンガリー | 333,823,680 | 1.71 | |
ポーランド | 1,596,959,037 | 8.17 | |
ロシア | 10,390,499,375 | 53.14 | |
カザフスタン | 409,896,711 | 2.10 | |
ジャージー | 27,689,803 | 0.14 | |
小 計 | 17,861,948,497 | 91.36 | |
オプション証券等 | イタリア | 31,975,904 | 0.16 |
小 計 | 31,975,904 | 0.16 | |
社債券 | スイス | 60,079,800 | 0.31 |
オランダ | 204,241,735 | 1.04 | |
小 計 | 264,321,535 | 1.35 | |
投資証券 | 英ヴァージン諸島 | 102,670,931 | 0.53 |
小 計 | 102,670,931 | 0.53 | |
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後) | - | 1,290,807,518 | 6.60 |
合計(純資産総額) | - | 19,551,724,385 | 100.00 |
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」
<評価額(全銘柄)>
(平成20年12月30日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量(口) | 簿価単価評価単価 (円) | 簿価金額評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
日本 | 親投資信託 | 東欧株式マザーファンド | 45,863,782,173 | 0.3968 | 18,198,748,767 | 100.30 |
受益証券 | 0.3774 | 17,308,991,392 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>
(平成20年12月30日現在)
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.30 |
合計 | 100.30 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「東欧株式マザーファンド」
<評価額上位30銘柄>
(平成20年12月30日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量(額面又は株数) | 簿価単価評価単価 (円) | 簿価金額評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
ロシア | 株式 | LUKOIL-SPON ADR | エネルギー | 550,000 | 6,913.72 3,085.91 | 3,802,550,675 1,697,254,350 | 8.68 |
ロシア | 株式 | OAO GAZPROM SPON ADR | エネルギー | 1,270,000 | 3,941.59 1,283.52 | 5,005,830,730 1,630,074,210 | 8.34 |
チェコ | 株式 | CEZ AS | 公益事業 | 300,000 | 5,605.10 3,846.32 | 1,681,532,919 1,153,897,800 | 5.90 |
ロシア | 株式 | MOBILE TELESYSTEMS- ADR | 電気通信サービス | 450,000 | 5,936.66 2,427.77 | 2,671,497,255 1,092,496,545 | 5.59 |
ロシア | 株式 | SBERBANK RF-$ US | 銀行 | 14,600,000 | 230.30 69.18 | 3,362,466,140 1,010,068,880 | 5.17 |
ロシア | 株式 | OAO ROSNEFT OIL CO-GDR | エネルギー | 2,400,000 | 738.67 343.18 | 1,772,827,016 823,639,440 | 4.21 |
ロシア | 株式 | JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR | 素材 | 1,126,337 | 1,829.70 584.41 | 2,060,862,187 658,245,534 | 3.37 |
トルコ | 株式 | TURKIYE GARANTI BANKASI | 銀行 | 4,100,000 | 213.17 157.25 | 874,009,979 644,734,840 | 3.30 |
ポーランド | 株式 | BANK PEKAO SA | 銀行 | 155,000 | 4,798.49 3,930.66 | 743,767,481 609,252,300 | 3.12 |
ロシア | 株式 | VIMPELCOM-SP ADR | 電気通信サービス | 900,000 | 2,223.86 664.51 | 2,001,476,610 598,067,100 | 3.06 |
トルコ | 株式 | AKSIGORTA | 保険 | 3,190,000 | 324.10 160.85 | 1,033,904,520 513,122,984 | 2.62 |
ポーランド | 株式 | PKO BANK POLSKI SA | 銀行 | 420,000 | 1,506.49 1,096.20 | 632,726,640 460,404,000 | 2.35 |
ロシア | 株式 | SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF | エネルギー | 2,535,000 | 291.82 172.95 | 739,785,471 438,445,995 | 2.24 |
カザフスタン | 株式 | KAZMUNAIGAS EXPLORATION -GDR | エネルギー | 350,000 | 2,162.87 1,160.63 | 757,005,480 406,221,375 | 2.08 |
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量(額面又は株数) | 簿価単価評価単価 (円) | 簿価金額評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
ポーランド | 株式 | TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. | 電気通信サービス | 600,000 | 588.61 608.86 | 353,171,129 365,316,480 | 1.87 |
ハンガリー | 株式 | OTP BANK RT | 銀行 | 240,000 | 3,425.32 1,390.93 | 822,078,720 333,823,680 | 1.71 |
ロシア | 株式 | NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S | エネルギー | 175,000 | 6,599.67 1,752.32 | 1,154,943,125 306,657,312 | 1.57 |
オーストリア | 株式 | ERSTE GROUP BANK AG | 銀行 | 150,000 | 2,104.71 2,030.72 | 315,707,444 304,608,780 | 1.56 |
ロシア | 株式 | GORNOZAVODSKTSEME NT USD | 素材 | 8,265 | 76,465.20 35,956.84 | 631,984,878 297,183,365 | 1.52 |
トルコ | 株式 | HACI OMER SABANCI HOLDING | 各種金融 | 1,350,000 | 183.57 194.46 | 247,820,575 262,527,480 | 1.34 |
ロシア | 株式 | SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR | エネルギー | 520,000 | 735.52 477.90 | 382,471,648 248,511,900 | 1.27 |
オランダ | 社債券 | EMIS FINANCE BV | 不動産 | 2,500 | 81,289.79 81,696.69 | 203,224,475 204,241,735 | 1.04 |
ロシア | 株式 | COMSTAR UNITED TELESYST-GDR | 電気通信サービス | 700,000 | 683.78 282.19 | 478,647,118 197,535,100 | 1.01 |
トルコ | 株式 | ENKA INSAAT VE SANAYI AS | 資本財 | 600,000 | 695.63 324.10 | 417,379,080 194,464,800 | 0.99 |
ロシア | 株式 | RASPADSKAYA-CLS | 素材 | 1,900,000 | 582.59 98.31 | 1,106,924,800 186,793,560 | 0.96 |
トルコ | 株式 | TURKIYE IS BANKASI-C | 銀行 | 750,000 | 251.56 247.28 | 188,674,340 185,461,800 | 0.95 |
トルコ | 株式 | ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 保険 | 2,200,000 | 199.26 84.02 | 438,386,080 184,861,600 | 0.95 |
ロシア | 株式 | MECHEL OAO-ADR | 素材 | 500,000 | 1,723.87 339.54 | 861,935,245 169,770,950 | 0.87 |
トルコ | 株式 | TURKIYE HALK BANKASI | 銀行 | 580,000 | 398.33 278.49 | 231,035,781 161,525,824 | 0.83 |
ロシア | 株式 | URALKALI-SPON GDR | 素材 | 200,000 | 2,389.73 801.97 | 477,947,687 160,394,860 | 0.82 |
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>
(平成20年12月30日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | エネルギー | 31.75 |
素材 | 10.31 | ||
資本財 | 2.66 | ||
自動車・自動車部品 | 0.79 | ||
メディア | 0.07 | ||
食品・生活必需品小売り | 0.50 | ||
食品・飲料・タバコ | 0.82 | ||
銀行 | 20.20 | ||
各種金融 | 1.34 | ||
保険 | 3.57 | ||
不動産 | 0.20 | ||
電気通信サービス | 12.62 | ||
公益事業 | 6.54 | ||
小計 | 91.36 | ||
オプション証券等 | 外国 | 各種金融 | 0.16 |
小計 | 0.16 | ||
社債券 | 外国 | 不動産 | 1.04 |
公益事業 | 0.31 | ||
小計 | 1.35 | ||
投資証券 | 外国 | その他 | 0.53 |
小計 | 0.53 | ||
合計 | 93.40 |
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
計算期間末または各月末 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額(円) (分配落) | 1口当たり純資産額(円) (分配付) |
第1期 (平成18年11月20日) | 8,876 | 10,164 | 1.0317 | 1.1814 |
第2期 (平成19年 5月18日) | 16,234 | 20,201 | 1.0219 | 1.2716 |
第3期 (平成19年11月19日) | 81,663 | 91,318 | 1.0110 | 1.1305 |
第4期 (平成20年 5月19日) | 95,883 | 95,883 | 0.9805 | 0.9805 |
第5期 (平成20年11月18日) | 18,438 | 18,438 | 0.2373 | 0.2373 |
平成19年12月末日 | 103,435 | - | 1.0751 | - |
平成20年 1月末日 | 86,270 | - | 0.8774 | - |
平成20年 2月末日 | 91,339 | - | 0.9045 | - |
平成20年 3月末日 | 81,802 | - | 0.8184 | - |
平成20年 4月末日 | 86,693 | - | 0.8769 | - |
平成20年 5月末日 | 93,880 | - | 0.9882 | - |
平成20年 6月末日 | 83,603 | - | 0.9159 | - |
平成20年 7月末日 | 72,992 | - | 0.8271 | - |
平成20年 8月末日 | 62,856 | - | 0.7392 | - |
平成20年 9月末日 | 40,119 | - | 0.5021 | - |
平成20年10月末日 | 23,964 | - | 0.3081 | - |
平成20年11月末日 | 18,809 | - | 0.2428 | - |
平成20年12月末日 | 17,257 | - | 0.2251 | - |
(注) 純資産総額は百万円未満切捨て。
②【分配の推移】
計算期間 | 計算期間末 | 1口当たりの分配金(円) |
第1期 | 平成18年11月20日 | 0.1500 |
第2期 | 平成19年 5月18日 | 0.2500 |
第3期 | 平成19年11月19日 | 0.1200 |
第4期 | 平成20年 5月19日 | 0.0000 |
第5期 | 平成20年11月18日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
計算期間 | 収益率(%) |
第1期 (平成18年 5月26日~平成18年11月20日) | 18.1 |
第2期 (平成18年11月21日~平成19年 5月18日) | 23.3 |
第3期 (平成19年 5月19日~平成19年11月19日) | 10.6 |
第4期 (平成19年11月20日~平成20年 5月19日) | △3.0 |
第5期 (平成20年 5月20日~平成20年11月18日) | △75.8 |
(注) 収益率は、小数第2位を四捨五入しています。
(1) 申込(販売)手続等
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。)の午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがありま す。
当ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約※(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結します。なお、収益分配金を再投資せず受取りを希望される場合は、販売会社によっては再投資の停止を申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
※ 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または
規定を用いることがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
②当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益 権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の 増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追 加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関 への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を 行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方 法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
④申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。申込単位の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
⑥申込代金については、原則として取得申込受付日から起算して7営業日目までに販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
⑦取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投 資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端 な減少等)があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込み の受付を取り消すことができます。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
・フリーダイヤル 0120-442-785(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2) 換金(解約)手続等
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。)の午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
②当ファンドの一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.5%を乗じて得た額)を差し引いた額とします。
解約価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
※「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
④解約単位は、販売会社が定める単位とします。解約単位の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤お手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。詳しくは前記「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照下さい。
⑥解約代金は、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して7営業日目から販売会社の本・支店、営業所等にて支払われます。
⑦委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記③に準じて計算された価額とします。
(注)上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
・フリーダイヤル 0120-442-785(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
<基準価額の計算方法等について>
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び社団法 人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金 額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示さ れることがあります。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
・フリーダイヤル 0120-442-785 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
また、原則として日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。(略称:ロシ東欧)
<運用資産の評価基準及び評価方法>
マザーファンド | 基準価額で評価します。 |
株 式 | 原則として、証券取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。 |
公 社 債 等 | 法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって、時価評価します。 |
外 貨 建 資 産 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。 |
外国為替予約取引 | 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 |
(2) 保管
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座等に記載または記録されることにより定まるため、保管に関する該当事項はありません。
(3) 信託期間
信託契約締結日(平成18年5月26日)から無期限とします。
(4) 計算期間
①当ファンドの計算期間は、毎年5月19日から11月18日まで及び11月19日から翌年5月18日までとすることを原則とします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5) その他
①信託の終了
(イ)委託会社は、信託終了日前に信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が50億口を下 回ることとなった場合及びこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると きまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(イ)の信託契約の解約をしません。
(ホ)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ヘ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
②信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよう とする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③信託契約に関する監督官庁の命令
(イ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。
④委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(イ)委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資 信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②(ニ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑤関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約>
当初の契約の有効期間は、当初契約日から1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社及び販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解約することができます。
<投資顧問契約>
契約の期間については、特段の定めはありません。ただし、90日以上前の書面による相手方への通知により、どちらの当事者も投資顧問契約を終了することができます。終了の通知に際し、投資顧問会社は委託会社により別段指示されない限り、終了日まで運用の指図を続けるものとします。
⑥運用報告書
委託会社は、法令に基づき、当該信託財産の計算期間の末日毎及び信託終了時に期中の運用経過、組入有価証券の内容及び有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
⑦委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
(イ)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ロ)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
(イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記②にしたがい、新受託会社を選任します。
(ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑩信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
②償還金に対する請求権
受益者は、当ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、原則として信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、一部解約を委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として、受益者の請求を受付けた日から起算して7営業日目から受益者に支払われます。
④反対者の買取請求権
前記「1 資産管理等の概要(5)その他」の「①信託の終了」または「②信託約款の変更」のうち、その内容が重大な変更を伴う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者 は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求すること ができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、前記「1 資産管理等の 概要(5)その他 ①信託の終了 (ロ)」または「同②信託約款の変更 (ロ)」に規定する公告また は書面に付記します。
⑤帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1) 以下の情報は、有価証券届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1財務諸表」に記載された情報を抜粋したものです。
(2) 当財務諸表は、あらた監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書は、当該有価証券届出書に記載されている財務諸表に添付されております。
(1)【貸借対照表】
資産の部
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
第4期計算期間
(平成20年5月19日現在)
(単位:円)第5期計算期間
(平成20年11月18日現在)
流動資産 親投資信託受益証券 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
流動資産合計 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
資産合計 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
負債の部 流動負債 未払解約金 | 1,438,660,430 | 62,430,057 |
未払受託者報酬 | 37,594,038 | 25,499,121 |
未払委託者報酬 | 845,865,812 | 573,730,168 |
その他未払費用 | 840,000 | 7,195,965 |
流動負債合計 | 2,322,960,280 | 668,855,311 |
負債合計 | 2,322,960,280 | 668,855,311 |
純資産の部元本等 元本 | 97,785,118,070 | 77,690,734,127 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,902,013,658 | △59,252,590,569 |
(分配準備積立金) | 44,155,170 | 56,569,111 |
元本等合計 | 95,883,104,412 | 18,438,143,558 |
純資産合計 | 95,883,104,412 | 18,438,143,558 |
負債純資産合計 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期計算期間 | 第5期計算期間 | ||
(自 | 平成19年11月20日 | (自 | 平成20年 5月20日 |
至 | 平成20年 5月19日) | 至 | 平成20年11月18日) |
営業収益 有価証券売買等損益 | △2,358,108,436 | △61,657,012,375 | |
営業収益合計 | △2,358,108,436 | △61,657,012,375 | |
営業費用 受託者報酬 | 37,594,038 | 25,499,121 | |
委託者報酬 | 845,865,812 | 573,730,168 | |
その他費用 | 840,000 | 7,195,965 | |
営業費用合計 | 884,299,850 | 606,425,254 | |
営業損失(△) | △3,242,408,286 | △62,263,437,629 | |
経常損失(△) | △3,242,408,286 | △62,263,437,629 | |
当期純損失(△) | △3,242,408,286 | △62,263,437,629 | |
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,836,054,404 | △6,014,323,736 | |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 887,827,200 | △1,902,013,658 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 739,879,116 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
- 739,879,116
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,383,486,976 1,841,342,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
109,019,277 -
1,274,467,699 1,841,342,134
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,902,013,658 | △59,252,590,569 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第4期計算期間 (自 平成19年11月20日至 平成20年 5月19日) | 第5期計算期間 (自 平成20年 5月20日至 平成20年11月18日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 計算期間末日の取扱い 平成20年5月18日が休日のため、信 託約款の規定により、当計算期間末日を平成20年5月19日としています。 | 親投資信託受益証券同左 |
1. 名義書換等について
該当事項はありません。
2. 受益者集会について
受益者集会は開催しません。したがってその議決権は存在しません。
3. 受益者に対する特典
該当事項はありません。
4. 内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続き及び受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとします。
(1)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2)上記(1)の申請のある場合には、上記(1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(3)上記(1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
5. 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
6.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
有価証券届出書「第三部 ファンド✰詳細情報」✰記載項目は次✰通りです。
第1 ファンド✰沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等✰概要
(1) 資産✰評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) そ✰他
2 受益者✰権利等
第4 ファンド✰経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2 ファンド✰現況純資産額計算書
第5 設定及び解約✰実績
※ 上記✰情報に❜いては、EDINET(エディネット)でも閲覧することができます。
追加型証券投資信託
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
約 款
運 用 の 基 本 方 針
信託約款第23条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
東欧株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として親投資信託の受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引、ならびに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑤ 市況動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑦ 有価証券先物取引等は約款第27条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は約款第28条の範囲で行います。
⑨ 外国為替予約取引は約款第32条の範囲で行います。
3.収益分配方針
毎決算時(原則として5月18日および11月18日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
②前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的、金額および追加信託金の限度額)
第3条 委託者は、金 500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 52 条第1項、第 52 条第2項、第 53 条第1項、第 54 条第1項および第
56 条第2項の信託期間終了日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項の規定による受益権については、500 億口を限度として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
②この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下
「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③第 32 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 この信託の受益権は、平成 19 年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なう ものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通 知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振 替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年1月4日以降となるものを含みます。)を受益
者を代理して平成 19 年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第 12 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第7条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、別に定める現地の証券取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)等の休業日には、当該受益権の取得申込みに応じないものとします。
②前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③委託者は、第1項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受付けるものとします。
④第1項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、
1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ定めるものとします。
⑥第4項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第 42 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑦委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、第1項による受益権の取得申込みの受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
第 13 条 (削除)
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の
譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振 替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設 した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と 認めるときまたはやむをえない事情があると判断したと きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第 16 条 (削除)第 17 条 (削除)第 18 条 (削除)第 19 条 (削除)
(投資の対象とする資産の種類)
第 20 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、約款第 27 条および第
28 条に定めるものに限ります。)ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第 21 条 この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とする東欧株式マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 13 号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各
号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第
1項第 11 号で定めるものをいいます。次号において同じ。)で次号で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1
項第 18 号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書および第 13 号ならびに第
19 号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第 16 号の証券および第 13 号ならび
に第 19 号の証券または証書のうち第2号から第6号まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 14
号および第 15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第
2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は信託金を主として前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④委託者は、信託財産に属する投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第 22 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがない ものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法 律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人、第 33 条第1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受 託者における他の信託財産との間で、第 20 条および第 21 条第
1項および第2項に定める資産への投資を行うことができます。
②前項の取扱いは、第 26 条から第 28 条まで、第 30 条、第
32 条、第 37 条および第 38 条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第 23 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 24 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等にお いて上場または登録されることが確認できるものについ ては、委託者が投資することを指図することができます。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 25 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
②前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
④前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(信用取引の指図範囲)
第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
③委託者は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図をすることができるものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 27 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および
有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額
(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 21 条第2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
②委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第 21 条第2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 21 条第2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額
(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度
とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 28 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に規定する信託期間を超えないものと します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が 可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と親投資信託の信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④前項において親投資信託の信託財産に係るスワップ取引
の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 29 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の
20 を超えることとなる投資の指図をしません。
②前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 30 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
②前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 31 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第 32 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産(親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(信託業務の委託等)
第 33 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第 34 条 (削除)
(混蔵寄託)
第 35 条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第 28 条第
1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できます。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 36 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券の売却等の指図)
第 37 条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 38 条 委託者は、前条の規定による一部解約および有価証券の売却代金等、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 39 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
②一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、当該有価証券等の解約代金および当該有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
③再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 40 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 41 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 42 条 この信託の計算期間は、毎年5月 19 日から 11 月 18
日までおよび 11 月 19 日から翌年5月 18 日までとすることを
原則とします。ただし、第1期計算期間は、平成 18 年5月 26
日から平成 18 年 11 月 18 日までとします。
②前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は第4条に規定するこの信託の計算期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第 43 条 受託者は、毎計算期間末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第 44 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②委託者は、前項に定める信託事務の処理に要する諸費用の支弁を信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、か
かる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③前項において、諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は信託財産の規模等を考慮して、期中にあらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④第 2 項において諸費用の固定率または固定金額を定める場
合、かかる諸費用の額は、第 42 条に規定する計算期間を 通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了の時に信託財 産から支払われます。
(信託報酬等の総額)
第 45 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 42 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 188 の率を乗じて得た金額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めるものとします。
③第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益分配)
第 46 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②毎計算期間末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 47 条 受託者は、収益分配金および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。以下同じ。)については第 48 条第1項および第3項にそれぞれ規定する支払開始日までに、一部解約金については第 48 条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等 に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 48 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19
年1月4日以降においても、第 49 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
②前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期末の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得申
込を行います。当該取得申込により増加した受益権は、第 10 条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④一部解約金は、第 51 条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として7営業日目から当該受益者に支払います。
⑤前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて 計算されるものとします。
⑦前項に規定する収益調整金とは、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど追加信託に係る受益権口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど追加信託に係る受益権口数により加重平均され、収益分配金のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 49 条 受益者が、収益分配金について第 48 条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに償還金について第 48 条第3項に規定する支払開始日から
10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(受益権の買取り)
第 50 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者の請求があるときは、当該証券会社および登録金融機関が定める単位をもってその受益権を買取ることができます。ただし、別に定める現地の証券取引所等の休業日には、受益権の買取請求の受付けは行いません。
②前項の場合、受益権の買取価額は、買取請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 10,000 分の
50 の率を乗じて得た信託財産留保額相当額および当該買取りに関して当該買取りを行う委託者の指定する証券会社および登録金融機関に係る源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
③委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取 引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他や むを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)がある ときは、委託者と協議のうえ第1項による受益権の買取の 受付けを中止することおよびすでに受付けた受益権の買 取の受付けを取り消すことができます。
④前項により受益権の買取りの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして第2項の規定に準じて計算された価額とします。
(一部解約)
第 51 条 受益者(第 50 条第1項における委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、別に定める現地の証券取引所等の休業日には、一部解約の実行請求の受付は行いません。
②委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 10,000 分
の 50 の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。
④平成 19 年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑤委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 51 条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第 52 条 委託者は、第4条の規定による信託終了日前にこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
この場合において、委託者はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が 50 億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出します。
③委託者は、前2項の事項において、あらかじめ解約しよう とする旨を公告し、かつその旨を記載した書面をこの信託 契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付し たときは、原則として、公告を行いません。
④前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記し
ます。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項および第2項に基づく信託契約の解約をしません。
⑥委託者は、前項に基づきこの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦前3項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第4項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 53 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 57 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 54 条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 57 条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 55 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 56 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任す ることができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重 要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受 託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 57 条の 規定にしたがい、新受託者を選任します。
②委託者は、新受託者を選任できないときは、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 57 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときま たはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項に基づくこの信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、前項に基づきこの信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 58 条 第 52 条に規定する信託契約の解約または前条に規定
する信託約款の変更を行う場合において、第 52 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた
受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第 59 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 60 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 10 条、第 11
条、第 13 条(受益証券の種類)から第 19 条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。
平成 18 年5月 26 日(信託契約締結日)
委託者 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
受託者 りそな信託銀行株式会社
I 別に定める現地の証券取引所等
信託約款第 12 条第1項、第 50 条第1項および第 51 条第1項における「別に定める現地の証券取引所等」とは次のものとします。
フランクフルト証券取引所フランクフルトの銀行
親投資信託
東欧株式マザーファンド
約 款
運 用 の 基 本 方 針
信託約款第15条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
① チェコ、トルコ、ハンガリー、ポーランド、ロシア(以下「主要投資対象国」といいます。)のいずれかで上場または取引されている株式を主要投資対象とします。
② 上記①の主要投資対象国のほか、以下の国に(以下「その他投資対象国」といいます。)投資する場合があります。イ.ウクライナ、エストニア、オーストリア、カザフス
タン、グルジア、スロバキア、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
ロ.信託約款第16条第1項に定める者が、実質的に主要投資対象国およびその他投資対象国に該当すると判断する、主要投資対象国およびその他投資対象国以外の国。
③ 投資対象は主要投資対象国およびその他投資対象国のいずれかで上場または取引されている株式および預託証書等とします。あるいは、生産、製造、販売、サービスの提供の大半が主要投資対象国およびその他投資対象国のいずれかで行なわれている企業の株式および預託証書等とします。(生産、製造、販売、サービスの提供の大半が主要投資対象国およびその他投資対象国のいずれかで行なわれている企業の株式および預託証書等の中には、米国、英国、スイス、アイルランド、ルクセンブルグ、ドイツ等で上場または取引されている株式および預託証書等も含まれます。)
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引、ならびに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
④ 市況動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のう
ち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦ 有価証券先物取引等は約款第20条の範囲で行います。 スワップ取引は約款第21条の範囲で行います。
⑨ 外国為替予約取引は約款第25条の範囲で行います。
3.収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し分配を行いません。
親投資信託
東欧株式マザーファンド 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受益者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
②前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的、金額および追加信託金の限度額)
第3条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第41条第1項および第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第9項で定める適格機関投資家私募により行われます。
(受益者)
第6条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項の規定による受益権について は、1,000億口を限度として、追加信託によって生じた受益権 については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の追加信託または信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)の処理を行う前の信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額(以下「純資産総額」といいます。)を、追加信託または一部解約を行う前の受益権総口数で除して得た金額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
②第25条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行および種類)
第10条 委託者は、第7条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
②委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③受益者は、当該受益証券を他に譲渡することができません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第11条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
②前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(投資の対象とする資産の種類)
第12条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条および第21条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第13条 委託者(第16条第1項に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、第15条、第17条から第23条、第25条、第30条から第32条まで同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各
号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第
1項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。)で次号で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書および第13号ならびに第 19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第16号の証券および第13号ならびに第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第
2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は信託金を主として前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第14条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人、第26条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第12条および第13条第1項および第2項に定める資産への投資を行うことができます。
②前項の取扱いは、第19条から第21条まで、第23条、第25条、第30条および第31条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第15条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める
運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第16条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。
商 号:ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハー
所在地:フランクフルト・アム・マイン、D-60327マインツァー・ラント通り178-190
②前項の委託を受けた者が受ける報酬及び支弁の時期は、かかる者と委託者との間で別途合意した取り決めに基づくものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
③第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法令に違反した場合、この信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第17条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等にお いて上場または登録されることが確認できるものについ ては、委託者が投資することを指図することができます。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第18条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図範囲)
第19条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
③委託者は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図をすることができるものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第20条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの
指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券
(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第13条第2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
②委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第13条第2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第13条第2項第1号から第6号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額
(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額
を差し引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第21条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に規定する信託期間を超えないものと します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が 可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第22条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
②前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第24条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
(信託業務の委託等)
第26条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に
懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者(第16条に定める運用の権限委託先を含みます。)のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第27条 (削除)
(混蔵寄託)
第28条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できます。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第29条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券の売却等の指図)
第30条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第31条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金等、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第33条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産
に繰り入れることができます。
③前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第34条 この信託の計算期間は、毎年8月19日から翌年8月18日までとすることを原則とします。ただし、第1期計算期間は、平成18年5月19日から平成18年8月18日までとします。
②前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は第4条に規定するこの信託の計算期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第35条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第36条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬)
第37条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
(利益の留保)
第38条 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中の分配を行いません。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第39条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
(信託契約の一部解約)
第40条 委託者は、受益者の請求があった場合には、この信託契約の一部を解約します。
②解約金は、一部解約を行う日の一部解約または追加信託の処理を行う前の信託財産の純資産総額を一部解約または追加信託を行う前の受益権総口数で除した金額に当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額とします。
(信託契約の解約)
第41条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信 託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託 を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あら かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑥委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事 項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益 者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全て の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公 告を行いません。
⑦第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。
(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第42条 受託者は、信託が終了したときは、償還金(信託終了
時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
②受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の支払い)
第43条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を受益者に支払います。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第44条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第48条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第45条 委託者が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第48条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第46条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあり ます。
②委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第47条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第48条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第48条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事 項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益 者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全て の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公 告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第49条 第41条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第41条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第41条第3項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。
(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面の交付)
第50条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第13条第1項に定める書面を交付しません。
(運用報告書)
第51条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。
(公告)
第52条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第53条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。
平成18年5月19日(信託契約締結日)
委託者 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
受託者 りそな信託銀行株式会社
用 語 | 内 容 | |||||
目 | 論 | 見 | 書 | ファンドの内容を詳しく説明している法定文書です。 ファンドの申込者に必ず交付しなければならない「交付目論見書」と、投資家から請求があった場合に交付される「請求目論見書」があります。なお、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。 | ||
純 | 資 | 産 | 総 | 額 | 信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 | |
基 | 準 | 価 | 額 | 純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいい、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。基準価額は、組入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。 | ||
信 | 託 財 | 産 | 留 保 | 額 | 解約者と引続き受益権を保有する受益者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。 | |
解 | 約 | 価 | 額 | 基準価額から信託財産留保額を差し引いた額をいいます。 | ||
個 | 別 | 元 | 本 | 受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいいます。 | ||
預 託 証 書 ( D R ) | ある国の発行会社の株式を海外でも流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券のことをいいます。預託証書(DR)は、株式と同様に金融商品取引所等で取引され、流通され る市場や形態によって多様です。ニューヨーク証券取引所に上場されている ADR(米国預託証書)や、ロンドン証券取引所に上場されているGDR(グローバル預託証書)などがあります。 | |||||
トア | ッ ププ | ダロ | ウ ンー | ・チ | 経済情勢や産業動向などマクロ的な投資環境の予測・分析などにより、投資の資産配分や業種配分を決定する運用手法です。 | |
ポ | ー ト | フ | ォ リ | オ | ファンド等の運用資産全体や、株・債券等の有価証券の銘柄群などを指します。 | |
ボア | ト ムプ | アロ | ッ プー | ・チ | 個別銘柄に対する調査・分析に基づいて投資銘柄を選別する運用手法をいいます。 | |
Electronic Disclosure for Investors' NETworkの略で、「金融商品取引法 | ||||||
E | D | I | N | E | T | に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称で |
( エ デ ィ ネ ッ ト ) | す。投資家は、EDINETを利用することにより、インターネットを通じてフ | |||||
ァンドの有価証券報告書等を閲覧することができます。 |
追加型投信/海外/株式
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書
(請求目論見書)
2009.2
本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
1. 本書により行うドイチェ・ロシア東欧株式ファンド(以下「ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年8月18日に関東財務局長に提出しており、平成20年8月19日にその効力が発生しております。
2. 当ファンドの受益権の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。
3. 本書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載したものであり、投資家の請求により交付される投資信託説明書
(請求目論見書)です。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化等の影響により、基準価額が下落 し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
項 目 ページ
第 | 1 | 【ファンドの沿革】 | 1 |
第 | 2 | 【手続等】 | 1 |
1 | 【申込(販売)手続等】 | 1 | |
2 | 【換金(解約)手続等】 | 2 | |
第 | 3 | 【管理及び運営】 | 4 |
1 | 【資産管理等の概要】 | 4 | |
2 | 【受益者の権利等】 | 6 | |
第 | 4 | 【ファンドの経理状況】 | 8 |
1 | 【財務諸表】 | 11 | |
2 | 【ファンドの現況】 | 23 | |
第 | 5 | 【設定及び解約の実績】 | 23 |
平成 18 年5月 26 日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
第2【手続等】
1 【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。)の午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがありま す。
当ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約※(以下「自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結します。なお、収益分配金を再投資せず受取りを希望される場合は、販売会社によっては再投資の停止を申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
※ 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または
規定を用いることがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
②当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
④申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。申込単位の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
⑥申込代金については、原則として取得申込受付日から起算して7営業日目までに販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただ
⑦取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
・フリーダイヤル 0120-442-785(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
2 【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。一 部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の 休業日またはフランクフルトの銀行の休業日に該当する日を除きます。)の午後3時(半日営業日の 場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
②当ファンドの一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.5%を乗じて得た額)を差し引いた額とします。
解約価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
※「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
④解約単位は、販売会社が定める単位とします。解約単位の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤お手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
⑥解約代金は、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して7営業日目から販売会社の本・支店、営業所等にて支払われます。
⑦委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた一部解約の実
行の請求の受付を取り消すことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記③に準じて計算された価額とします。
(注)上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
・フリーダイヤル 0120-442-785(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
1 【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び社団法 人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金 額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示さ れることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/
・フリーダイヤル 0120-442-785 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
また、原則として日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。(略称:ロシ東欧)
<運用資産の評価基準及び評価方法>
マザーファンド | 基準価額で評価します。 |
株 式 | 原則として、証券取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものにつ いては、原則として、計算日に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。 |
公 社 債 等 | 法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって、時価評価します。 |
外 貨 建 資 産 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。 |
外国為替予約取引 | 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 |
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座等に記載または記録されることにより定まるため、保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託契約締結日(平成18年5月26日)から無期限とします。
(4)【計算期間】
①当ファンドの計算期間は、毎年5月19日から11月18日まで及び11月19日から翌年5月18日までとすることを原則とします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了
(イ)委託会社は、信託終了日前に信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合及びこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(イ)の信託契約の解約をしません。
(ホ)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告 し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し ます。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ヘ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
②信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告 し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付し ます。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③信託契約に関する監督官庁の命令
(イ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。
④委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(イ)委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②(ニ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑤関係法人との契約の更改等
当初の契約の有効期間は、当初契約日から1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社及び販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解約することができます。
<投資顧問契約>
契約の期間については、特段の定めはありません。ただし、90日以上前の書面による相手方への通知により、どちらの当事者も投資顧問契約を終了することができます。終了の通知に際し、投資顧問会社は委託会社により別段指示されない限り、終了日まで運用の指図を続けるものとします。
⑥運用報告書
委託会社は、法令に基づき、当該信託財産の計算期間の末日毎及び信託終了時に期中の運用経過、組入有価証券の内容及び有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
⑦委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
(イ)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ロ)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
(イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記②にしたがい、新受託会社を選任します。
(ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑩信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
2 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの
場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
②償還金に対する請求権
受益者は、当ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、原則として信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、一部解約を委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として、受益者の請求を受付けた日から起算して7営業日目から受益者に支払われます。
④反対者の買取請求権
前記「1 資産管理等の概要(5)その他」の「①信託の終了」または「②信託約款の変更」のうち、 その内容が重大な変更を伴う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができ ます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、前記「1 資産管理等の概要
(5)その他 ①信託の終了 (ロ)」または「同②信託約款の変更 (ロ)」に規定する公告または書面に付記します。
⑤帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
1.当ファンドの財務諸表は、第4期計算期間(平成19年11月20日から平成20年5月19日まで)及び第5期計算期間(平成20年5月20日から平成20年11月18日まで)について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(平成19年11月20日から平成20年5月19日まで)及び第5期計算期間(平成20年5月20日から平成20年11月18日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
資産の部
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
第4期計算期間
(平成20年5月19日現在)
(単位:円)第5期計算期間
(平成20年11月18日現在)
流動資産 親投資信託受益証券 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
流動資産合計 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
資産合計 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
負債の部 流動負債 未払解約金 | 1,438,660,430 | 62,430,057 |
未払受託者報酬 | 37,594,038 | 25,499,121 |
未払委託者報酬 | 845,865,812 | 573,730,168 |
その他未払費用 | 840,000 | 7,195,965 |
流動負債合計 | 2,322,960,280 | 668,855,311 |
負債合計 | 2,322,960,280 | 668,855,311 |
純資産の部元本等 元本 | 97,785,118,070 | 77,690,734,127 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,902,013,658 | △59,252,590,569 |
(分配準備積立金) | 44,155,170 | 56,569,111 |
元本等合計 | 95,883,104,412 | 18,438,143,558 |
純資産合計 | 95,883,104,412 | 18,438,143,558 |
負債純資産合計 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期計算期間 | 第5期計算期間 | ||
(自 | 平成19年11月20日 | (自 | 平成20年 5月20日 |
至 | 平成20年 5月19日) | 至 | 平成20年11月18日) |
営業収益 有価証券売買等損益 | △2,358,108,436 | △61,657,012,375 | |
営業収益合計 | △2,358,108,436 | △61,657,012,375 | |
営業費用 受託者報酬 | 37,594,038 | 25,499,121 | |
委託者報酬 | 845,865,812 | 573,730,168 | |
その他費用 | 840,000 | 7,195,965 | |
営業費用合計 | 884,299,850 | 606,425,254 | |
営業損失(△) | △3,242,408,286 | △62,263,437,629 | |
経常損失(△) | △3,242,408,286 | △62,263,437,629 | |
当期純損失(△) | △3,242,408,286 | △62,263,437,629 | |
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,836,054,404 | △6,014,323,736 | |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 887,827,200 | △1,902,013,658 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 739,879,116 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
- 739,879,116
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,383,486,976 1,841,342,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
109,019,277 -
1,274,467,699 1,841,342,134
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,902,013,658 | △59,252,590,569 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第4期計算期間 (自 平成19年11月20日至 平成20年 5月19日) | 第5期計算期間 (自 平成20年 5月20日至 平成20年11月18日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 計算期間末日の取扱い 平成20年5月18日が休日のため、信 託約款の規定により、当計算期間末日を平成20年5月19日としています。 | 親投資信託受益証券同左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第4期計算期間 (平成20年5月19日現在) | 第5期計算期間 (平成20年11月18日現在) |
1.計算期間末日における受益権の総数 | 97,785,118,070口 | 77,690,734,127口 |
2.元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差 額は1,902,013,658円です。 | 貸借対照表上の純資産額が元 本総額を下回っており、その差額は59,252,590,569円です。 |
3.計算期間末日における1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 0.9805円 (9,805円) | 0.2373円 (2,373円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 第4期計算期間 (自 平成19年11月20日至 平成20年 5月19日) | 第5期計算期間 (自 平成20年 5月20日至 平成20年11月18日) |
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から 支弁している額 | 純資産に対して年率0.3%以内の額 | 同左 |
2.分配金の計算方法 | 計算期間末における収益調整金 (1,079,971,404円)、分配準備積立金(44,155,170円)より分配対象収益は1,124,126,574円(1万口当たり114円)でありますが、今期は分 配を行っておりません。 | 計算期間末における収益調整金 (877,880,906円)、分配準備積立金(56,569,111円)より分配対象収益は934,450,017円(1万口当たり 120円)でありますが、今期は分配 を行っておりません。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
第4期計算期間 (平成20年5月19日現在)
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 98,206,064,692 | △1,558,925,404 |
合計 | 98,206,064,692 | △1,558,925,404 |
第5期計算期間 (平成20年11月18日現在)
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 19,106,998,869 | △56,481,055,489 |
合計 | 19,106,998,869 | △56,481,055,489 |
(デリバティブ取引に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(その他の注記)
項目 | 第4期計算期間 (平成20年5月19日現在) | 第5期計算期間 (平成20年11月18日現在) |
元本の推移 | ||
期首元本額 | 80,775,416,320円 | 97,785,118,070円 |
期中追加設定元本額 | 40,335,438,070円 | 10,707,707,826円 |
期中一部解約元本額 | 23,325,736,320円 | 30,802,091,769円 |
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表 (ア)株式
種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | 東欧株式マザーファンド | 48,128,460,629 | 19,106,998,869 | - |
合計 | - | 48,128,460,629 | 19,106,998,869 | - |
該当事項はありません。 (イ)株式以外の有価証券
②信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「東欧株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
「東欧株式マザーファンド」の状況
区分 | (平成20年5月19日現在) | (平成20年11月18日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 1,981,984,163 | 1,788,604,767 |
コール・ローン | 931,626,124 | 240,996,211 |
株式 | 101,648,162,532 | 18,524,715,150 |
カバードワラント | 89,452,812 | - |
オプション証券等 | - | 32,828,045 |
社債券 | 504,249,525 | 276,088,125 |
投資証券 | 624,352,775 | 165,534,417 |
派生商品評価勘定 | 8,374,049 | 7,880,710 |
未収入金 | 1,529,066,448 | 578,507,223 |
未収配当金 | 431,639,194 | 26,023,287 |
未収利息 | 10,720 | 1,452 |
流動資産合計 | 107,748,918,342 | 21,641,179,387 |
資産合計 | 107,748,918,342 | 21,641,179,387 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 6,685,530 | 222,893 |
未払金 | 151,836,968 | 160,268,165 |
流動負債合計 | 158,522,498 | 160,491,058 |
負債合計 | 158,522,498 | 160,491,058 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 68,314,204,309 | 54,108,261,910 |
剰余金 | ||
剰余金又は欠損金(△) | 39,276,191,535 | △32,627,573,581 |
元本等合計 | 107,590,395,844 | 21,480,688,329 |
純資産合計 | 107,590,395,844 | 21,480,688,329 |
負債純資産合計 | 107,748,918,342 | 21,641,179,387 |
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 (1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | (自 平成19年11月20日至 平成20年 5月19日) | (自 平成20年 5月20日至 平成20年11月18日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 株式、カバードワラント、社債券、投資証券、新株予約権証券につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場 (外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場 合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 | 株式、カバードワラント、オプション証券等、社債券、投資証券につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左 (3)時価が入手できなかった有価証券同左 同左 外貨建取引等の処理基準同左 |