このコンサルティング業務委託約款は、九段金融 IT 研究所(以下「当社」という。)とお客様との間の補助金申請業務委託に関する契約(以下「本契約」)の条件について定めるものです。お客様から別途 Fax・電子メール等で本約款を承諾して申し込む旨の申込を受けて、当社が Fax・電子メール等により承諾した段階で、本契約が成立するものとします。
コンサルティング約款
このコンサルティング業務委託約款は、九段金融 IT 研究所(以下「当社」という。)とお客様との間の補助金申請業務委託に関する契約(以下「本契約」)の条件について定めるものです。お客様から別途 Fax・電子メール等で本約款を承諾して申し込む旨の申込を受けて、当社が Fax・電子メール等により承諾した段階で、本契約が成立するものとします。
第1条
本契約は、お客様が公的機関からの補助金及び公的性格を有する補助金を申請するに際し、当社が当該補助金申請に必要な書類の作成を支援すること(以下「本件業務」という。)をその目的とする。
第2条
当社は、お客様に対して、補助金申請に必要な書類の作成の支援及びこれに付随するコンサルティングのサービスを提供する。
第 3 条
1 お客様は、本件業務に係る補助金を獲得した場合、速やかに当社に通知するものとする。
2 お客様は、本件業務に係る補助金を獲得した場合、当該補助金獲得日から10日以内に、補助金の額に別途合意した料率を乗じた額(以下「報酬額」という。)に消費税を加えた金額を当社指定の口座に送金する方法により支払う。ただし、報酬額又は支払時期について、別途の書面による合意がある場合は、当該合意に従う。送金手数料はお客様の負担とする。
3 お客様は、申請書等に貼付する印紙代、郵送代を含む本件業務に必要な実費を前項の報酬額とは別に負担することを請求できる。ただし、当社は、お客様に実費の請求を行う場合、当該実費の支出についてお客様の事前の了承を得るものとする。
第4条
1 当社及びお客様は、相手方の書面による事前の同意なしに、本契約に基づく一切の権利・義務を、第三者に譲渡してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、本件業務の全部又は一部を当社の指定する第三者に委託することができる。ただし、当社は、その場合、当該第三者に本契約に基づく当社の義務を遵守させなければならない。
第5条
1 当社及びお客様は相手方より受領した機密情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
2 当社及びお客様は、本件業務の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報を利用してはならない。
3 当社及びお客様は、本件業務の遂行のために第三者に機密情報の全部又は一部を開示する場合には、事前に書面による相手方の同意を得なければならない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。
4 お客様は、前項に基づき、前条第2項で当社が指定した第三者に機密情報を開示することに同意する。
5 当社及びお客様が、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。
6 本条において、「機密情報」とは、本契約に関連して知りえた相手方の一切の秘密情報をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。
(1)相手方から知得する以前に既に所有していたもの
(2)相手方から知得する以前に既に公知のもの
(3)相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
(5)相手から知得した情報に頼らずに独自に開発した情報
第7条
当社は、お客様に対し、補助金を得られることを保証するものではない。
第8条
1 当社又はお客様は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することが出来る。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2)相手方の信用、名誉又は相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
(4)差押、仮差押、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
(5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、又は、手形又は小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、又はしようとしたとき
(7)その他前各号に類する事情が存するとき
2 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第9条
1 当社及びお客様は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)この契約に関して、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないことア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 当社及びお客様は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第10条
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上