第5 章 USIM カードの貸与等 第1 節 USIM カードの貸与等
CNAモバイルサービス契約約款
(Fプラン)
(かけほライト・マックスプラン電話サービス編)(タイプ 1・2))
平成 29 年 7 月 1 日
株式会社xxケーブルテレビ
目 次
第1 章 総則
第1 条 (約款の適用)第2 条 (約款の変更)第3 条 (用語の定義)
第2 章 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類等
第4 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類)第5 条 (営業区域)
第3 章 契約
第6 条 (契約の単位)
第7 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約申込みの方法)第8 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約申込みの承諾)第9 条 (電話番号)
第10 条 (契約者回線の利用の一時中断)
第11 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡)
第12 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の地位の承継)
第13 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)
第14 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が行うCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除)
第15 条 (当社が行うCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除)第16 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の契約者確認)
第4 章 付加機能
第17 条 (付加機能の提供等)
第18 条 (付加機能の利用の一時中断)
第5 章 USIM カードの貸与等 第1 節 USIM カードの貸与等
第19 条 (USIM カードの貸与)第20 条 (電話番号の登録等)第21 条 (USIM カードの変更)第22 条 (USIM カードの返還)
第2 節 自営端末設備の接続等
第23 条 (自営端末設備の接続)
第24 条 (自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第25 条 (自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)第26 条 (自営端末設備の電波法に基づく検査)
第6 章 自営電気通信設備の接続等
第27 条 (自営電気通信設備の接続)
第28 条 (自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第29 条 (自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)第30 条 (自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第7 章 利用中止及び利用停止
第31 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用中止)第32 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用停止)
第8 章 通信
第1 節 通信の種類等第33 条 (通信の区別等)
第34 条 (相互接続点との間の通信)第2 節 通信利用の制限等
第35 条 (通信利用の制限)
第36 条 (通信の切断)
第37 条 (通信時間等の制限)第3 節 通信時間等の測定等
第38 条 (通信時間等の測定等)第9 章 料金等
第1 節 料金第39 条 (料金)
第2 節 料金等の支払い義務
第40 条 (基本使用料等の支払い義務)第41 条 (通信料の支払い義務)
第42 条 (解除料の支払い義務)
第43 条 (手続きに関する料金の支払い義務)
第44 条 (ユニバーサルサービス料の支払い義務)第3 節 料金の計算等
第45 条 (料金の計算等)
第4 節 割増金及び延滞利息第46 条 (割増金)
第5 節 相互接続通信の料金の取扱い第47 条 (相互接続通信の料金の取扱い)
第10 章 保守
第48 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の維持責任)第49 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の切分責任)第50 条 (修理又は復旧)
第11 章 損害賠償
第51 条 (責任の制限)第52 条 (免責)
第12 章 雑則
第53 条 (番号案内)
第54 条 (相互接続番号案内料の支払い義務等)第55 条 (発信者番号通知)
第56 条 (承諾の限界)
第57 条 (利用に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の義務)第58 条 (工事等の端末設備の持込み)
第59 条 (技術的事項及び技術資料の閲覧等)
第60 条 (インターネット接続サービスの利用等)第61 条 (国際アウトローミング機能の利用等)
第62 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る個人情報の利用)
第63 条 (CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る個人情報の第三者提供)
第64 条 (発着信規制) 第65 条 (料金情報通知)第66 条 (合意管轄)
第67 条 (準拠法)
第13 章 付随サービス 第68 条 (付随サービス)料金表
別 記
第1 章 総則
(約款の適用)
第1 条 当社は、ワイモバイルの提供する通信サービス(その詳細はワイモバイルの定める「ワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編)(タイプ1・2)」と、このC NAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約約款(電話サービス編)(以下「約款」といいます。)によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスを提供しま す。このCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約約款(電話サービス編)
(タイプ1・2)(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスを提供します。
2 前項のほか、当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに付随するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「付随サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法、文字メッセージ(メッセージ通信モードにより送受信されるメッセージをいいます。以下同じとします。)を配信する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3 条 この約款、注及び別記においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
S 通信網 | ソフトバンク株式会社が提供するAXGP 方式又は当社が提供するFDD-LTE 方式若しくはDS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(当社が定める3G 通信サービス契約約款に基づいて提供する3G 通信サー ビス及び4G 通信サービス契約約款に基づいて提供する4G 通 |
信サービスに係る電気通信回線に限ります。) | |
Y 通信網 | ワイモバイルが提供するFDD-LTE 方式又はDS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線 設備であって、S 通信網以外のもの |
CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サ ービス | S 通信網若しくはY 通信網又はその両方を使用して当社が提供する電気通信サービス |
サービス取扱所 | (1) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりCNAモバイルサービス(Fプラン) 通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
CNAモバイルサービ ス(Fプラン)通信サービス契約 | 当社からCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供を受けるための契約 |
CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サ ービス契約者 | 当社とCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を締結している者 |
移動無線装置 | CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設 備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電 気通信設備 |
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 |
契約者回線 | CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者 又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置され る電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)又は、同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)第3 条に規定する種類 の端末装備の機器 |
自営端末設備 | CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が 設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第10 条第1 項の規定に基づき登録を受けた者又は事業法第16 条第1 項に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの |
USIM カード | 電話番号(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社がCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供にあたってCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を 特定するために使用するもの |
相互接続協定 | (1)S 通信網においては、提携事業者又は当社が提携事業者又は当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定 (2)Y 通信網においては、当社が当社以外の電気通信事業者と の間で電気通信設備の接続に関し締結した協定 |
相互接続点 | (1) 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 (2) S 通信網においては、当社が提供するCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの電話サービス(タイプ1)に係る電気通信回線と当社がこの約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(ワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編)(タイプ3)により提供する電話サービス(タイプ 3)、EMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE 4G-S 編)により提供するEMOBILE4G-S 及び3G・4G(s)通信サービス契約約款により提供する3G(s)通信及び3G・4G(s)通信を除きます。)に係る電気通信回線との接続に係る電気通信設備の接続点 (3) Y 通信網においては、当社が提供するCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの電話サービス(タイプ2)に係る電気通信回線と当社がこの約款以外の契約約款等により提供する電気通信サービス(EMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE LTE 編)(電話)により提供するEMOBILE LTE 及びEMOBILE 通信サービス契約約款(電話・データ通信編) |
により提供するEMOBILE サービスを除きます。)に係る電気通信回線との接続に係る電気通信設備の接続点 (4) 当社が提供するS 通信網又はY 通信網と別記13 に定める仮想携帯電話事業者が提供する電気通信サービス(当社が定める電気通信事業法第34 条 第2 項に基づく第2 種指定電気通信設備に係る接続約款に規定する直収パケット接続機能 (L2 接続)による接続を伴う場合に限ります。)に係る電気 通信回線との接続に係る電気通信設備の接続点 | |
契約者回線等 | CNAモバイルサービス(Fプラン)通信網、電話網、又はパケット通信網を使用して行う当社の電気通信サービスに係 る電気通信回線等 |
協定事業者 | 提携事業者又は当社と相互接続協定を締結している電気通信 事業者 |
携帯電話事業者 | 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則(平成9 年郵政省令第82 号。以下「番号規則」といいます。)第9 条第 1 項第3 号に規定する電気通信番号を用いて携帯電話サービ スを提供する電気通信事業者 |
BWA 事業者 | 当社又は協定事業者であって、BWA サービスを提供する電気 通信事業者 |
固定電気通信事業者 | 当社又は協定事業者であって、国内固定電気通信役務を提供 する電気通信事業者 |
IP 電話事業者 | 当社又は協定事業者であって、番号規則第9 条第1 号又は第 10 条第2 号に規定する電気通信番号を用いて、インターネットプロトコルにより電気通信サービスを提供する電気通信事業者 |
国際電気通信事業者 | 当社又は協定事業者であって、国際固定電気通信役務を提供 する電気通信事業者 |
海外事業者 | 事業法第40 条の規定に基づき認可を受け、提携事業者又は当社と電気通信業務に関する協定を締結した本邦外の政府又は 者若しくは法人 |
相互接続通信 | (1)契約者回線と相互接続点との間の通信 (2)当社が3G 通信サービス契約約款により提供する3G 通信サービスに係る電気通信回線を利用してCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が行う通信(以下「特定通信」といいます。) |
国際通信 | 通話モード又はデジタル通信モードにより行われる相互接続 |
通信であって、当社が別に指定する番号等を使用して本邦と 本邦外との間で行われるもの | |
メッセージデータ | 電話番号を利用して送受信されるメッセージ(メッセージ通信モードにより送受信されるものを除きます。)又は当社が付与するメールアドレスを利用して契約者回線からの通信により 送受信されるメッセージ |
電子メール | 当社が付与するメールアドレスを利用して相互接続通信によ り送受信されるメッセージ |
国際メッセージデータ | 海外事業者に係る電気通信設備との間で送信又は受信するメッセージデータ(海外事業者に係る電気通信設備へ送信する メッセージデータとして当社が認知したものを含みます。) |
国際メッセージ通信 | メッセージ通信モードにより行われる相互接続通信であっ て、当社が別に指定する番号等を使用して契約者回線から海外事業者及び本邦外の電気通信事業者(本邦外で電気通信業務を提供する政府又は者若しくは法人をいいます。以下同じ とします。)に係る電気通信設備へ行われるもの |
国際アウトローミング | 料金表第1 表第5 に規定する国際アウトローミング |
課金対象パケット | 契約者回線と取扱所交換設備又は相互接続点との間において伝送される符号又は影像等(制御信号等のうち符号又は影像とみなされるものを含みます。以下同じとします。)を含むパ ケット |
特定電子メール | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14 年法律第26 号)(以下「特定電子メール法」といいます。)第2条第2 項に規定する特定電子メールに該当すると当社が認めたメッセージデータ、電子メール、国際メッセージデータ又 は文字メッセージ。 |
起算日 | 当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年6月19 日総務省令第61 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金 |
第2 章 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類等
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類)
第4 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
電話サービス(タイプ1) | 当社が、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に、当社が指定する電話番号の電気通信回線(S 通信網を利用するものに限ります。)を設定して提供する通信サービスであり、かつ、当社 が指定する端末設備を使用するもの |
電話サービス(タイプ2) | 当社が、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に、当社が指定する電話番号の電気通信回線(Y 通信網を利用するものに限ります。)を設定して提供する通信サービスであり、かつ、当社 が指定する端末設備を使用するもの |
データサービス | 当社が、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に、当社が指定する電話番号の電気通信回線(S 通信網を利用するものに限ります。)を設定して提供するデジタル通信モード、パケット通信モード及びメッセージ通信モードにより通信を行うサービスであり、かつ、当社が 指定する端末設備を使用するもの |
(営業区域)
第5 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの営業区域は、当社が別に定めるところによります。
ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等端末設備が在圏する場所により、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの全部又は一部を利用することができない場合があります。
第3 章 契約
(契約の単位)
第6 条 当社は、電話番号1 番号ごとに1 のCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を締結します。この場合、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、1 のCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約につき1 人に限ります。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約申込みの方法)
第7 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の申込みをするときは、次のいずれかの方法で申込みを行っていただきます。
(1) 当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出する方法。
(2) インターネット(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法。
2 第1 項の場合において、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
3 第1 項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービス及びPHSサービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)又は番号移行(電話番号を変更することなく、当社が定める3G 通信サービス契約約款により提供する3G 通信サービスに係る契約の解除と同時にCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を締結すること又はCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除と同時に当社が定める3G 通信サービス契約約款により提供する3G 通信サービスに係る契約を締結することをいいます。以下同じとします。)の利用を希望するときは、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の申込みに先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
4 前項の規定にかかわらず、データサービスに係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ又は番号移行の利用の申出を行うことはできません。
5 第1 項の場合において、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の申込みをするとき、申込みをする者は、サービスの種類を指定していただきます。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約申込みの承諾)
第8 条 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設定し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の申込みをした者がCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス等の料金又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(その契約約款及び料金表に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の申込みをした者がCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において第57 条(利用に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の義務)の規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) 第7 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約申込の方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかったとき、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(5) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の申込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所、生年月日等のCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(6) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17 年法律第31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に違反したことがあるとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 料金表第1 の1 の1-1 の(2)のイ、ウ若しくはエ又は1-2 の(2) のイ、ウ若しくはエの規定に反するとき。
(2) 第7 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約申込みの方法)第3項に規定する携帯電話・PHS 番号ポータビリティ又は番号移行の利用の申し出があったとき。
(3) その他業務の遂行上支障があるとき。
(電話番号)
第9 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの電話番号は、当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき又は第7 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約申込の方法)
第3 項の規定による携帯電話・PHS 番号ポータビリティ又は番号移行の利用の申し出に関して虚偽又は事実に反することが判明したときは、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に通知します。
4 当社は、前3 項の規定によるほか、第50 条(修理又は復旧)第3 項の規定による場合は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの電話番号を変更することがあります。
(契約者回線の利用の一時中断)
第10 条 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(契約者回線及び電話番号を他に転用することなく、その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの譲渡)
第11 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者がCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約に基づいてCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の規定によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
4 当社は、第2 項の規定によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(1) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権を譲渡しようとするCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者又はそのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権を譲り受けようとする者がCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス等の料金その他の債務又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権を譲渡しようとするCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者又はそのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権を譲り受けようとする者が第57 条(利用に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の義務)の規定に違反しているとき又は違反するおそれがあるとき。
(3) 第3 項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(4) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権を譲り受けようとする者について、本人確認ができないとき。
(5) 共有対象回線に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡の承認を求められたとき(共有代表回線に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権と共有対象回線に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権について同一の者への譲渡の承認を求められたときを除きます。)。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の有していた一切の権利
(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(譲渡があった日以前のCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス等の料金その他の債務を除きます。)を承継します。
ただし、料金表に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
6 前項の規定によるほか、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡前のCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用において、この約款の規定に違反したことが判明したときは、当社は、この約款の規定により必要な措置を執ることがあります。
7 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、料金表第1 表第8(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の地位の承継)
第12 条 相続又は法人の合併若しくは会社分割によりCNAモバイルサービス(Fプラ ン)通信サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そのうち1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただくこととし、これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち
1 人を代表者として取り扱います。
4 第1 項の規定による届出があった場合は、これを承諾します。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)
第13 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
3 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が、第1 項に規定する届出を怠ったときは、当社がCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約に関しCN Aモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先宛に発信した書面等は、当該書面等が不到達の場合においても、通常その到達すべきときにCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に到達したものとみなします。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が行うCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除)
第14 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に書面又は当社が指定する方法により通知していただきます。
2 前項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ又は番号移行の利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
(当社が行うCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除)
第15 条 当社は、第32 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用停止)第1 項の規定によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を停止されたCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が第32 条第1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用停止をしないでそのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を解除することがあります。
この場合において、メッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又は料金表第1 表第2(付加機能使用料)に規定する付加機能(インターネット接続機能に係るメッセージデータ機能又はメッセージデータ変換機能に限ります。)の利用において、過去に第57 条(利用に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の義務)第1 項第7 号から第10 号の規定に違反し、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を停止されたことがあるCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が、繰り返し同条各号の規定に違反した場合も同様の取扱いを行うことがあります。
3 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が携帯電話不正利用防止法第10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたときは、そのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を解除するものとします。
4 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約について、携帯電話不正利用防止法第11 条各号の規定のいずれかに該当すると認めたときは、そのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を解除するものとします。
5 当社は、前5 項の規定により、そのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
6 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者について、破産法
(平成16 年法律第75 号)、民事再生法(平成11 年法律第225 号)若しくは会社更生法
(平成14 年法律第154 号)に規定する手続開始の申立て又はその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契約を解除することができます。
7 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後そのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除
するものとします。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の契約者確認)
第16 条 当社は、第57 条(利用に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の義務)第1 項第11 号から第13 号に違反するおそれがある場合等、当社が必要と認める場合又は携帯電話不正利用防止法第9 条の規定に基づき、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するための書類の提出を受け、契約者情報を届け出ていただくことをいいます。以下同じとしま
す。)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の契約者確認を行うときは、その契約者回線にメッセージ通信モードにより文字メッセージを配信する方法又はそのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行います。
第4 章 付加機能
(付加機能の提供等)
第17 条 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表第1 表第2(付加機能使用料)及び別記1 に規定する付加機能を提供します。
ただし、付加機能を利用するために必要な機能を有する端末設備を利用することを要します。
2 当社が付加機能を提供している場合、その付加機能を利用するために必要な機能を有しない端末設備を利用したことにより当該付加機能の全部又は一部が利用できないときであってもその料金の支払いを要します。
(付加機能の利用の一時中断)
第18 条 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、第10 条(契約者回線の利用の一時中断)に基づき、契約者回線の利用の一時中断を行ったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5 章 USIM カードの貸与等 1 節 USIM カードの貸与等
(USIM カードの貸与)
第19 条 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者へUSIM カードを貸与します。この場合において、貸与するUSIM カードは、1 の契約につき1 とし、当社のサービスの種類等に基づき、当社が定めるものとします。
(電話番号の登録等)
第20 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、USIM カードについて、電話番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「電話番号の登録等」といいます。)を行いま す。
(1) USIM カードを貸与するとき。
(2) その他USIM カードの貸与を受けているCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者から電話番号の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第9 条(電話番号)第2 項に規定する電話番号の規定又は第50 条(修理又は復旧)第3 項の規定により電話番号を変更する場合は電話番号の登録等を行います。
(USIM カードの変更)
第21 条 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の選択によりサービスの種類等を変更したときは、当社が貸与するUSIMカードを変更することがあります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に通知します。
(USIM カードの返還)
第22 条 USIM カードの貸与を受けているCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、次のいずれかに該当する場合には、第19 条(USIM カードの貸与)の規定に基づいて貸与しているUSIM カードを速やかに当社が指定するサービス取扱所に返還していただきます。
(1) そのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る契約を解除し又は解除されたとき。
(2) その他USIM カードを利用しなくなったとき。
(3) 当社が別に定めるサービスの種類の変更を行ったとき。
第2 節 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第23 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その契約者回線 に、又はその契約者回線に接続されている電気通信回線設備を介して自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及びCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限りま す。)を接続するときは、サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第50 条第1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器、別記3に規定する技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32 条第1 項第5 号の規定に基づき総務大臣が指定するものをいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記3 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31 条に規定する場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、その接続が前項第1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第50 条第1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32 条第1 項に規定する場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前4 項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法(昭和25 年法律第131号)第103 条の5 に規定するものをいいます。以下同じとします。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、その自営端末設備が電波法第 103 条の5 第1 項に規定する総務大臣の許可を受けたもの(以下「技術基準相当基準」といいます。)に該当することを当社が確認できない場合を除き、その請求を承諾します。
6 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても前各項の規定に準じて取り扱います。
7 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきま
す。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第24 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に、その自営端末設備の接続が別記3 に規定する技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合するかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1 項の検査を行った結果、自営端末設備が端末設備等規則に適合していると認められないときは、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第25 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法第72 条第1 項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、その自営端末設備について電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第26 条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2 項及び第3 項の規定に準ずるものとします。
第6 章 自営電気通信設備の接続等
(自営電気通信設備の接続)
第27 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その契約者回線 に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び当社のCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面によりサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記3 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により当社の電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1 項で規定する場合に該当するときを除き、その接続が前項第1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前4 項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局の自営電気通信設備の接続の請求があったときは、その自営電気通信設備が技術基準相当基準に該当することを当社が確認できない場合を除き、その請求を承諾します。
6 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第28 条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第29 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第25 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第30 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては第26 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第7 章 利用中止及び利用停止
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用中止)
第31条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の契約者回線から多数の不完了呼(その契約者回線が相手先の応答前に発信を取り止めるものをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第35条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 第9条(電話番号)第2 項の規定により、電話番号を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、1の契約について、その料金月におけるCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用が著しく増加し、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 前2項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が別に定める限度額を超えた場合は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
4 当社は、前3項の規定によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用停止)
第32条 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が次のいずれ
かに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とし、契約者確認ができないときは、契約者確認ができるまでの間とします。)、そのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス等の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行うサービス取扱所に限ります。)
以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が、当社と契約を締結している若しくは締結していた他のCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス等の料金その他の債務、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務と契約を締結している若しくは締結していた電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者がそのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス、当社と契約を締結している若しくは締結していた他のC NAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの利用において第57条(利用に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 第24条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)に定めるところに違反して、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合に当社が行う検査を拒んだとき、又はその検査の結果別記3に定める技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合していると認められない自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7) 第25条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第26条(自営端末設備の電波法に基づく検査)に定めるところに違反したとき。
(8) 携帯電話不正利用防止法第7 条第1 項又は第10 条の規定に違反したとき。
(9) 第13 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)に規定するCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の氏名の変更の届出の規定に違反したとき又は第13 条に規定するCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の氏名の変更の届出の規定により届け出た内容について事実に反
する記載を行なったことが判明したとき。
(10) 携帯電話不正利用防止法第9 条の規定に基づき、第16条(CNAモバイルサービス
(Fプラン)通信サービス契約者の契約者確認)に規定するCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の契約者確認を行い、契約者確認ができないとき。
(11) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約が、当社が提供する他の電気通信サービスの利用を停止されたとき。
(12) 料金表第3(通信料)の1(適用)の1-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の (7)(通話モードに係る通信料の特例)のオ若しくは同(8)(かけほマックスの適用)のカ又は料金表第3の1の1-2(電話サービス(タイプ2)に係るもの)の(6)(通話モードに係る通信料の特例)のオ若しくは同(7)(かけほマックスの適用)のカの規定の適用を受けたとき。
2 当社は、前2項の規定によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日をCNAモバイルサービス
(Fプラン)通信サービス契約者に通知します。
ただし、本条第 1 項第5 号の規定により、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用停止を行うとき(第57条(利用に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の義務)第1 項第2号、第3号又は第7号から第10号の規定の違反により、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用停止を行うときに限りま す。)であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第8 章 通信
第1 節 通信の種類等
(通信の区別等)
第33 条 通信には、次の区別があります。
区分 | 内容 |
通話モード | (1)回線交換方式により音声その他の音響の伝送を行うためのもの (2) パケット交換方式(FDD-LTE 方式に係るものに限りま す。)により音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
デジタル通信モード | 回線交換方式により64Kb/s 以下で符号、音声その他の音響又 は影像の伝送を行うためのもの |
パケット通信モード | パケット交換方式により、符号の伝送を行うためのもの |
メッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送(当 |
社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。) を行うためのもの |
2 前項に規定するほか、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、数字又は文字等で作成された情報を受信することができます。受信方法その他の提供条件については当社が別に定めるところによります。
3 前項に規定する情報のうち、緊急速報メール(当社が気象庁の提供する緊地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報及び噴火に関する特別警報(気象業務法施行令(昭和27 年11 月29 日政令第461 号)第4 条に定める地震動警報及び津波警報並びに同令第5 条に定める気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、地面現象特別警報、津波特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報をいいます。)に基づき送信する情報及び当社と災害・避難情報の送信に関する契約を締結した者がその契約に基づき送信する情報をいいます。以下同じとします。)を当社が定める方法により受信することができます。
4 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る通信の条件については、料金表第1 表第3(通信料)に定めるところによります。
(相互接続点との間の通信)
第34 条 相互接続点との間の通信は、当社又は提携事業者が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます。)は、協定事業者の契約約款及び料金表その他の契約等の規定によることとします。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
第2 節 通信利用の制限等
(通信利用の制限)
第35 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます。)。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記8 に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
(2) 特定の相互接続点への相互接続通信の利用を制限する措置。
2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又は CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
(1) 当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備との間の通信が著しくふくそうする場合に、当該協定事業者との間の相互接続点からの相互接続通信(電子メールに係るものであって、インターネット接続機能に係るメッセージデータ変換機能を利用する契約者回線へ行われる通信に限ります。 )の利用を制限する措置。
(2) 当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から多数の契約者回線を指定して一括して送出された電子メールであって、指定先のうち実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認知した場合に、当社が設置する電気通信設備(インターネット接続機能のメッセージデータ変換機能に係るものに限ります。 )へのその電子メールの蓄積を拒否する措置。
(3) 別記4 に定める連続した時間内に、契約者回線から別記4 に定める数を超えるメッセージデータの送信又はメッセージ通信モードを利用した通信が行われた場合に、当該契約者回線からのメッセージデータの送信又はメッセージ通信モードを利用した通信を別に定める間制限する措置。
(4) インターネット接続機能に係る電気通信設備が著しくふくそうするおそれがあると当
社が認めた場合に、当該機能を利用するCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に対し、その機能の全部又は一部を制限する措置。
(5) 当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていない若しくはそのおそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、契約者回線に接続された場合に、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を制限する措置。
(6) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者がその契約に基づき支払う料金の累計額が、当社が別に定める基準を超えたときに、国際通信を制限し、及び当社が別に定める付加機能の利用を停止する措置。
(7) 第57 条(利用に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の義務)第1 項第2 号に違反したと当社が認めた場合、当該契約者回線及び自動着信転送機能により転送される相手先(転送が複数回行われる場合はそれぞれの相手先を含みます。)への通信を制限する措置。
3 当社は、前2項の規定によるほか、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の契約者回線から行ったパケット通信モードによる通信に関して、次の措置を執ることがあります。
この場合において、当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1) 当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2) 当社が別に定めるデータファイルの圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(4) 一定時間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置を執ることがあります。
(通信の切断)
第36 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することがあります。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
(通信時間等の制限)
第37 条 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備への通信の利用を制限することがあります。
第3 節 通信時間等の測定等
(通信時間等の測定等)
第38 条 通信時間、情報量及び通信回数の測定等については、料金表第1 表第3(通信料)又は料金表第1 表第5(国際アウトローミング通信料)に規定するところによります。
第9 章 料金等第1 節 料金
(料金)
第39 条 当社が提供するCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの料金は、料金表に規定する基本使用料、付加機能使用料、通信料(料金表第1表第3(通信料)に規定する通信の付加サービスの利用に関する料金を含みます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料、解除料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料とします。
2 前項の規定によるほか、別記1 に定める海外事業者の電気通信設備を主として使用して提供する国際アウトローミング
機能の料金は、料金表に規定する国際アウトローミング機能通信料とします。第2 節 料金の支払い義務
(基本使用料等の支払い義務)
第40 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の場合であるときは、1 日間とします。)について、料金表第1 表第1(基本使用料)又は第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
この場合において、当社が別に定める付加機能については、付加機能の提供を開始した日から付加機能の廃止があった日までの期間にかかわらず、料金表第1 表第2 に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によりま す。
(1) 利用の一時中断をしたときは、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。なお、当社が別に認める場合、その期間中の料金を減免する場合があります。
(2) 利用停止があったときは、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2 号の規定によるほか、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、次の場合を除き、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスを利用できなかった期間中の料金(当社が別に定める付加機能に係る料金を除きます。)の支払いを要します。
区分 | 支払いを要しない料金 |
CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の責めによらない理由によりそのCNAモバイルサービス(Fプラ ン)通信サービスを全く利用できない状態 (当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して24 時間以上 その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(通信料の支払い義務)
第41 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その契約者回線から行った通信等(当該契約者回線の CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、その通話と他社相互接続通話(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通話を除きます。)を合わせて当社が定めるものとし、当社等が測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表第1 表第3(通
信料)の規定とに基づいて算定した通信料の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信に関する料金について、別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
3 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかったときは、料金表第1 表第3 の規定により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるとき は、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(解除料の支払い義務)
第42 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、料金表第1 の規定に該当する場合には、料金表第1 表第6(契約解除手数料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、当社は、事業法施行規則第22 条の2 の3 第2 項に規定する通知を行う場合、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が料金表第6(契約解除手数料)の1(適用)の(1)本文の規定による契約解除手数料の適用除外の適用を受ける期間を、あらかじめメッセージデータ、電子メール又は文字メッセージを配信する方法 (以下、「電子メール等」といいます。)により通知します。この場合において、通常、C NAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が当該電子メール等を受信すべきときに、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に到達したものとみなします。
3 前項の規定にかかわらず、当社が電子メール等を送信できないと判断したCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に対しては、書面により通知します。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第43 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1 表第8(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払い義務)
第44 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、料金表に別に定める場合を除いて、料金表第1 表第7(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第3 節 料金の計算等
(料金の計算等)
第45 条 料金の計算方法及び支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第46 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第4 節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第47 条 契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記5 に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を、当社が別に定めるところにより当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第46 条(割増金)、第48 条(延滞利息)及び料金x
xxの規定にかかわらず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
第10 章 保守
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の維持責任)
第48 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別記3 に定める技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則(昭和25 年電波監理委員会規則第18 号)に適合するよう維持していただきます。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の切分責任)
第49 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所等において試験を行い、その結果を CN Aモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備にあったときは、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第50 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第35 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するた
め、同条に規定する機関に係る電気通信設備(同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)を優先的に修理し、又は復旧します。
3 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契
約者回線について、暫定的にその電話番号を変更することがあります。第11 章 損害賠償
(責任の制限)
第51 条 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した当該CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1 表第1(基本使用料)及び第2(付加機能使用料)(当社が別に定めるものを除きます。)に規定する料金。
(2) 料金表第1 表第3(通信料)に規定する料金(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスを全く利用できない状態が連続した時間の初日の属する料金月の前6 料金月の1 日当たりの平均通信料(前6 料金月の実績を把握する事が困難な場合には、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスをまったく利用できない状態が生じた日数の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料を元に算出します。))。
3 第2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供をしなかったときは、前3 項の規定は適用しません。
(免責)
第52 条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号又はメッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第12 章 雑則
(番号案内)
第53 条 当社は、電話番号案内事業者(日本マルチメディアサービス株式会社とします。)が提供する電話番号案内への接続により電気通信番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りではありません。
(相互接続番号案内料の支払い義務等)
第54 条 協定事業者の電話番号案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)の利用に係る料金は、当該協定事業者が提供する電話番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとします。
2 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は料金表第4(相互接続番号案内料)に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への
接続に係る通信料(以下「電話番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを要します。
3 当社は、前項の規定に基づいて算定した相互接続番号案内料(料金表第1 表第4 に規定する番号案内料及び電話番号案内接続通信料をいいます。以下同じとします。)をCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの料金に合算して請求します。この場合において、相互接続番号案内料は、第45 条(料金の計算等)、第46 条(割増金)及び第48 条(延滞利息)の規定に基づいて取り扱います。
4 前3 項の規定によるほか、電話番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。
(発信者番号通知)
第55 条 契約者回線からの通信(通話モード又はデジタル通信モードに限ります。以下この条において同じとします。)については、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線又は相互接続協定に基づく相互接続点へ通知します。
ただし、その通信について発信者がこの取扱いを拒むときは、この限りでありません。
(承諾の限界)
第56 条 当社は、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者から手続きその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又はCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の義務)
第57 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災又は事変その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し又は当社が提供する付加機能を利用して多数の通信を行う等通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が貸与しているUSIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、端末設備(付加機能を提供するためにCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(6) 当社が貸与しているUSIM カードを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7) メッセージ通信モード、料金表第2(付加機能使用料)に規定する付加機能(インターネット接続機能に係るメッセージデータ機能又はメッセージデータ変換機能とします。以下この条において同じとします。)又はインターネット接続サービス(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)の利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
また、同一の契約者回線において繰り返し第35 条(通信利用の制限)第2 項第3 号の規定による制限を受けた場合
は、当社は、当該契約者回線を使用しているCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者により本項の義務違反があったものとみなして取扱うことがあります。
なお、別記9 に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものをみなします。
(8) メッセージ通信モード又は料金表第2(付加機能使用料)に規定する付加機能の利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メール法に定める表示を行うこと。
(9) メッセージ通信モード又は料金表第2 に規定する付加機能の利用において、特定電子
メールの送信を行う場合は、特定電子メールを送信しないように求める旨を当該送信者に通知した者に対して、特定電子メールの送信を行わないこと。
(10) 前各号によるほか、特定電子メール法の規定に違反してメッセージデータ、電子メール、国際メッセージデータ又は文字メッセージを送信する行為を行わないこと。
(11) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る利用権の譲渡を行うときは、第11 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡)の規定により、当社の承認を受けること。
(12) 契約者回線について、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与するときは、あらかじめその旨を当社が指定する方法により、当社へ申告し、当社の承認を受けること。
(13) 携帯電話不正利用防止法第10 条第1 項又は同条第2 項において準用する第3 条第2項の規定に違反して、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与しないこと。
(14) 契約者回線について、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与するときは、貸与を受ける者(契約者から貸与を受ける者に限りません。)に対して、本項第12 号と同様の当社の承認に関する義務を負わせること。
(15) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則第22 条に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。契約者は、この規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
2 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、前項の規定に違反して当社が貸与しているUSIM カードを亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第1 項第14 号に規定する第1 項第12 号と 同様の当社の承認を受けないとき | 第1 項第14 号に規定する第1 項第12 号と 同様の当社の承認を受けないとき |
第1 項第14 号に規定する第1 項第12 号と 同様の当社の承認を受けないとき | 不正利用防止法に違反したとき 契約者に よる不正利用防止法の違反 |
3 契約者回線について、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与する場合において、貸与を受ける者(契約者から貸与を受ける者に限りません。)が、下表の左欄に該当するとき は、右欄の事由があるものとみなして取り扱います。
(工事等の端末設備の持込み)
第58 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、次のいずれかに該当する場合には、その自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)、自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)又はUSIM カードを当社が指定した期日までに当社が指定するサービス取扱所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 第23 条(自営端末設備の接続)第3 項若しくは第24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第27 条(自営電気通信設備の接続)第3 項若しくは第28 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく自営端末設備の検査を受けるとき。
(技術的事項及び技術資料の閲覧等)
第59 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスを利用するうえで参考となる別記10 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(インターネット接続サービスの利用等)
第60 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、インターネット接続サービスを利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスを利用した場合に生じた、情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。
3 前2 項の規定によるほか、インターネット接続サービスの利用に関するその他の提供条件については、この約款に規定するところによります。
(国際アウトローミング機能の利用等)
第61 条 当社は、国際アウトローミング機能を利用した場合に生じた、当社の責めによらない理由により生じた損害については、その原因に如何によらず一切の責任を負わないものとします。
2 前項の規定によるほか、国際アウトローミング機能を利用した場合に生じた損害について、当社が責任を負うときは、第51 条(責任の制限)の規定に準じて取り扱います。
3 国際アウトローミング機能に係る料金は、当社が定めるものとし、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は料金表第5(国際アウトローミング通信料)に規定する国際アウトローミング機能の利用に係る通信料(以下「国際アウトローミング通信
料」といいます。)の支払いを要します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
4 当社は、前項の規定に基づいて算定した国際アウトローミング通信料をCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの料金に合算して請求します。この場合において、国際アウトローミング通信料は、第45 条(料金の計算等)、第46 条(割増金)及び第48条
(延滞利息)の規定に基づいて取り扱います。
5 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者(電話サービス(タイプ2)に係る契約者に限ります。)が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る通信料の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。)が、当社が別に定める金額を超えた場合に、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると判断したときは、国際アウトローミングの利用を中止します。
6 当社は、前項の規定により国際アウトローミングの利用を中止したときは、その旨を当該CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に通知します。
7 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの料金その他の債務の全てが支払われた場合、国際アウトローミングの利用の中止を解除します。
8 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者(電話サービス(タイプ2)に係る契約者に限ります。)が行った国際アウトローミングに係るパケット通信の累計の情報量が1日において25メガバイトを超えたときは、その超えたときからその日の間、当該契約者の国際アウトローミングに係るパケット通信の利用を制限します。
9 国際アウトローミングに係る通信の利用について、国際アウトローミングの円滑な提供を図るため、当社は、別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を制限しま す。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る個人情報の利用)第62 条 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の氏名、名
称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、設置する端末設備の種類又は支払状況等の情報(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者を識別できる情報をいいます。以下「CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下
「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る個人情報について、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又はCNAモバイルサービス
(Fプラン)通信サービス契約者の利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに
定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
ただし、当社がこの利用に関連してCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者へ各種通知を行う場合に、あらかじめCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者から通知を拒む旨の意思表示があったときは、当社はそのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に対して当該通知を行わないものとします。
3 前項の規定によるほか、当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る個人情報の第三者提供)
第63 条 当社は、国際電気通信事業者(別記6 に定める事業者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者(その国際電気通信事業者の契約約款の規定に基づき電話利用契約
(別記6 に定めるものに限ります。以下この条において同じとします。)を締結している者に限ります。)に係る個人情報を提供する場合があります。
2 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、第14 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が行うCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除)、第15 条(当社が行うCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除)に規定する当社が行う契約の解除の規定に基づき契約を解除した後、現にCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの料金その他の支払いがないときは、電気通信事業者(携帯電話事業者及びBWA 事業者に限ります。)からの請求に基づき、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る個人情報を当社が通知することに予め同意するものとします。
3 前項の規定によるほか、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者 は、次のいずれかに該当するときは、携帯電話事業者及びBWA事業者からの請求に基づ き、 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る個人情報を当社が通知することに予め同意するものとします。
(1) 第57 条(利用に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の義務)第1 項第7 号から第10 号の違反により、第32 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用停止)に基づき、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用停止があったとき。
(2) 第57 条第1 項第7 号から第10 号の違反により、第16 条に規定する当社が行う契約の解除の規定に基づき、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る契約の解除があったとき。
(3) 第33 条第1 項第11 号の規定に基づき、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サ
ービスの利用停止があったとき。
4 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その契約者回線からのメッセージ通信モードによる通信について、その通信を受信した携帯電話事業者及びPHS 事業者の契約者からの申告に基づき、当該携帯電話事業者及びPHS 事業者がその契約約款に定める禁止行為に抵触するおそれがあるものと認めたときは、その申告を受けた携帯電話事業者及びPHS 事業者が、他の携帯電話事業者及びPHS 事業者(当社を含みます。)に当該通信を行った CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る個人情報及び当該通信の内容を通知することに予め同意するものとします。
5 前4 項によるほか、当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、電気通信事業者等に CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る個人情報を提供する場合があります。
(発着信規制)
第64 条 当社は、契約者回線から行う通信又は契約者回線へ行われる通信について、契約者があらかじめ端末設備のボタン操作等により行った指定に基づき規制(以下「発着信規制」といいます。)を行います。
2 発着信規制には、次の種類があります。
種 類 | x x |
発信規制 | 契約者回線から行う通信を規制するもの |
着信規制 | 契約者回線へ行われる通信を規制するもの |
3 発信規制には、次の区分があります。
種 類 | x x |
発信規制Ⅰ | 契約者回線から行う通信(電気通信番号規則第11 条(緊急通報)の規定に基づく緊急通報に関する緊急機関への通信を除き ます。)を規制するもの |
発信規制Ⅱ | 契約者回線(電話サービス(タイプ1)に係るものに限りま す。)から本邦外へ行う通信を規制するもの |
4 着信規制には、次の区分があります。
種 類 | x x |
着信規制Ⅰ | 契約者回線へ行われる通信を規制するもの |
着信規制Ⅱ | 契約者回線へ行われる通信(その契約者回線の契約者が国際アウトローミング機能を利用しているときに行われる通信に限り ます。)を規制するもの |
5 発着信規制は、次にいずれかに該当する場合には、利用することができないことがあります。
(1) 契約者回線に発着信規制の指定ができない種類の端末設備を接続しているとき。
(2) 自動着信転送機能又は留守番通信機能を利用しているとき。
(料金情報通知)
第65 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、その契約者回線に係る料金等(当社が別に定める料金に限ります。)の料金月累計額の通知を受けることができます。
2 前項に規定する通知を受けているCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、その料金種別の取扱いに係る更新日について、当社が別に定める方法により通知を受けることができます。
(合意管轄)
第66 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第67 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
第13 章 付随サービス
(付随サービス)
第68 条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに関する付随サービスの取扱いについては、料金表第9(付随サービスに関する料金)及び別記11 に定めるところによります。
料金xxx
(月額料金の日割り)
1 当社は、次の場合が生じたときは、料金のうち月額で定める料金(ユニバーサルサービス料を除きます。以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りしま
す。
ただし、当社が別に定める付加機能又は通信料の適用に係る月額料金については、この限りではありません。
(1) 料金月の起算日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の起算日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日にCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用xxの譲渡があったとき。
(5) 料金月の起算日以外の日に料金額等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(6) 第40 条(基本使用料等の支払い義務)第2 項第3 号の表の規定に該当するとき。
(7) 8 の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
(8) 料金月の起算日以外の日にCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類又は料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。
この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
2 1 の第1 号から第6 号及び第8 号の規定による月額料金の日割りは、当該料金月に含まれる日数により行います。この場合において、第40 条第2 項第3 号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
3 1 の第7 号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(料金等の臨時減免)
4 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
5 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法によりそのことを周知します。
(料金の計算方法等)
6 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額料金、通信料、相互接続番号案内料及びユニバーサルサービス料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
7 当社は、6 の規定によるほか、国際アウトローミング機能の利用に係る通信料は、料金月によらず別に定める期間に従って計算します。
8 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、6 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金、通信料、相互接続番号案内料及びユニバーサルサービス料については、当社が別に定める期間を1 の料金月として請求します。
9 当社は、通信料については、通信の種類にかかわらず、その全ての料金を合計した額により、支払いを請求します。
(料金等の支払い)
10 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
11 10 に規定する料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
13 第40 条(基本使用料等の支払い義務)から第44 条(ユニバーサルサービス料の支払い義務)又は第54 条(相互接続
番号案内料の支払い義務等)の規定その他この約款に規定する料金の支払いを要するものとされている額は、この約款に
規定する額(税別価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。))に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、税込価格(税別価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとしま す。)で料金を定めるもの並びに国際通信、国際メッセージ通信、国際アウトローミング機能の利用による通信及びインターネット接続機能に係る国際メッセージデータ変換機能の利用による通信(国際メッセージデータの送信に係るものに限ります。)については、この限りでありません。
(端数処理)
14 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(電子データによる請求額の閲覧)
15 当社は、契約者回線に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの請求額を、当社が設置した情報蓄積装置(請求額に係る電子データ等を蓄積するための電気通信設備をいいます。)に登録した電子データによりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の閲覧に供します。
ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。
16 当社は、16 の情報蓄積装置に電子データを登録したことをもって、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に請求額を通知し
たものと見なします。
第1 基本使用料
1-1 電話サービス(タイプ1)及び電話サービス(タイプ2)に係るもの
基本使用料の適用 | |
基本使用料の料金種別 | ア 当社は、2(料金額)に規定する料金種別(以下「料金種別」といいます。)により基本使用料を適用します。 イ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、電話サービス(タイプ1)又は電話サービス(タイプ 2)の利用に先立って、料金種別のいずれかを選択していただきます。 ウ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、料金種別を変更するときは、そのことをサ ービス取扱所に届け出ていただきます。 エ 当社は、ウの届出があったときは、その届出により当社が取扱所交換設備への必要な登録を完了した日の属する料金月の翌料金月から変更後の料金額を適用します。ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りではありません。オ エにかかわらず、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係る料金種別)の2-1-1(Ⅰ型)又は2 の2-2(電話サービス (タイプ2)に係る料金種別)の2-2-1(Ⅰ型)と2 の2-1 の 2-1-2(Ⅱ型)又は2の2-2 の2-2-2(Ⅱ型)との間の料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。この場合、当社は、その契約の締結があっ た日を含む料金月の末日まで解除された契約の料金種別に係 |
る基本使用料を適用し、その翌料金月から変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。 カ 契約の解除があった場合における取扱いについては、オに定める場合を除き、その契約解除日の前日までの基本使用料を適用します。 キ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、当社から2 年間のCNAモバイルサービス(Fプラ ン)通信サービスの提供を受けることを条件に2 の2-1 の2- 1-2 又は2 の2-2 の2-2-2 の料金種別を選択することができます。 ク キに規定する料金種別は、その届出により当社がCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供を開始した日の属する料金月の翌料金月(その契約が次項の規定により更新されたものであるときは、その更新があった日の属する料金月とし、その契約が契約を解除すると同時に新たに締結されたものであるときは、新たな契約が締結された日の翌料金月とします。)から起算して、キに規定する年数を経過することとなる日の属する料金月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となります。 ケ 当社は、前項の規定により、キに規定する料金種別の取扱いが満了した場合は、当社が定める方法にてあらかじめその契約を更新しない旨の通知を受けているときを 除き、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)にその取扱いを更新します。 x xにかかわらず、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類の変更を伴って、料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきま す。 サ 電話サービス(タイプ1)又は電話サービス(タイプ2)に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、データサービスに係る料金種別への変更をすることはできませ ん。 シ 電話サービス(タイプ1)又は電話サービス(タイプ2)に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信 |
サービス契約者は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を解除すると同時に新たにデータサービスに係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約 の締結をすることはできません。 |
1-2 データサービスに係るもの
基本使用料の適用 | |
基本使用料の料金種別 | ア 当社は、2(料金額)に規定する料金種別(以下「料金種別」といいます。)により基本使用料を適用します。 イ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、電話サービス(タイプ1)又は電話サービス(タイプ 2)の利用に先立って、料金種別のいずれかを選択していただきます。 ウ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、料金種別を変更するときは、そのことをサービス取扱所に届け出ていただきます。 エ 当社は、ウの届出があったときは、その届出により当社が取扱所交換設備への必要な登録を完了した日の属する料金月の翌料金月から変更後の料金額を適用します。 ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りではありません。 オ エにかかわらず、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係る料金種別)の2-1-1(Ⅰ型)又は2 の2-2(電話サービス(タイプ2)に係る料金種別)の2-2-1(Ⅰ型)と 2 の2-1 の2-1-2(Ⅱ型)又は2の2-2 の2-2-2(Ⅱ型)との間の料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。この場合、当社は、その契約の締結があった日を含む料金月の末日まで解除された契約の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月から変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。 カ 契約の解除があった場合における取扱いについては、オに定める場合を除き、その契約解除日の前日までの基本使用料を適用します。 キ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約 |
者は、当社から2 年間のCNAモバイルサービス(Fプラ ン)通信サービスの提供を受けることを条件に2 の2-1 の2- 1-2 又は2 の2-2 の2-2-2 の料金種別を選択することができます。 ク キに規定する料金種別は、その届出により当社がCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供を開始した日の属する料金月の翌料金月(その契約が次項の規定により更新されたものであるときは、その更新があった日の属する料金月とし、その契約が契約を解除すると同時に新たに締結されたものであるときは、新たな契約が締結された日の翌料金月とします。)から起算して、キに規定する年数を経過することとなる日の属する料金月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となります。 ケ 当社は、前項の規定により、キに規定する料金種別の取扱いが満了した場合は、当社が定める方法にてあらかじめその契約を更新しない旨の通知を受けているときを除き、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)にその取扱いを更新します。 x xにかかわらず、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類の変更を伴って、料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきま す。 サ 電話サービス(タイプ1)又は電話サービス(タイプ2)に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、データサービスに係る料金種別への変更をすることはできません。 シ 電話サービス(タイプ1)又は電話サービス(タイプ2)に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を解除すると同時に新たにデータサービスに係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の締結をす ることはできません。 |
2 料金額
2-1 電話サービス(タイプ1)に係る料金種別
2-1-1 Ⅰ型
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
かけほライト 1GB(2年割なし) | 1契約者回線ごとに月額 | 3,960 円(税別) |
かけほライト 3GB(2年割なし) | 1契約者回線ごとに月額 | 5,960 円(税別) |
かけほマックス 1GB(2年割なし) | 1契約者回線ごとに月額 | 5,960 円(税別) |
かけほマックス 1GB(2年割なし) | 1契約者回線ごとに月額 | 7,960 円(税別) |
2-1-2 Ⅱ型
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
かけほライト 1GB(2年割あり) | 1契約者回線ごとに月額 | 1,980 円(税別) |
かけほライト 3GB(2年割あり) | 1契約者回線ごとに月額 | 2,980 円(税別) |
かけほマックス 1GB(2年割あり) | 1契約者回線ごとに月額 | 2,980 円(税別) |
かけほマックス 1GB(2年割あり) | 1契約者回線ごとに月額 | 3,980 円(税別) |
第2 付加機能使用料
1 適用
基本使用料の適用 | |
(1) 付加機能の利用の | ア 当社は、別記1(付加機能)に定める付加機能を |
請求の取扱い等 | 提供します。 |
(電話サービス(タイプ1) | ただし、共有対象回線については、次に定める付加 |
及び電話サービス(タイプ2) | 機能のみに限り提供します。 |
に係るもの) | ①インターネット接続機能 |
②国際アウトローミング機能(デジタル通信モー | |
ド、パケット通信モード及びメッセージ通信モード | |
による通信に限ります。) | |
③電子メール機能 | |
④限度額設定機能 | |
イ 別段の定めがないときは、次に掲げる付加機能に | |
ついて電話サービス(タイプ1) | |
に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サ | |
ービス契約者から利用の請求があったものとみなし | |
ます。 | |
①国際アウトローミング機能 |
付加機能使用料の適用については、第40 条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
②自動着信転送機能 ③電子メール機能 ウ 別段の定めがないときは、次に掲げる付加機能について電話サービス(タイプ2) に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者から利用の請求があったものとみなします。 ①国際アウトローミング機能 ②電子メール機能 エ 当社は、特定通信をしている電話サービス(タイプ2)に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に対して次表に掲げる付加機能を提供します。 ①電子メール機能 ②インターネット接続機能 | |||
(2) 複数の付加機能等を同時に利用している場合の 付加機能使用料の適用 | 電話サービス(タイプ1)に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が、当社が別に指定する方法によりアに掲げる付加機能等の利用の請求を同時に行った場合には、その契約者回線1回線ごとに2(料金額)に規定する付加機能使用料及び付随サービスに関する料金額(以下、この項において付加機能使用料等といいます。)を適用しま す。 ア 付加機能等 | ||
付加機能等 | |||
通信中着信機能、多者通信機能、留守番通信機能 (追加機能に限ります)、限度額設定機能 | |||
(3) 付加機能の利用の請求の取扱い等(データサービスに係るもの) | ア 当社は、別記1(付加機能)に定める付加機能を提供します。 ただし、共有対象回線については、次に定める付加機能のみに限り提供します。 ①インターネット接続機能 ②国際アウトローミング機能(デジタル通信モー ド、パケット通信モード及びメッセージ通信モードによる通信に限ります。) ③電子メール機能 |
④限度額設定機能 イ 別段の定めがないときは、次に掲げる付加機能についてデータサービスに係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者から利用の請求があったものとみなします。 ①国際アウトローミング機能 ②電子メール機能 | |
(4) インターネット接続機能の取扱い等 | ア 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者からのインターネット接続機能の利用の請求の有無にかかわらず、インターネット接続機能の基本機能を提供します。 イ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(1)(インターネット接続機能に係るもの)のアに規定するインターネット接続機能の料金額の支払いを要しません。 ウ 料金xxx1 の規定にかかわらず、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除により、インターネット接続機能の廃止がされた場 合、料金額の日割りを行いません。 |
2 料金額
2-1 電話サービス(タイプ1)に係るもの
ア 別記1( 付加機能)の1-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(1)(インターネット接続機能)のケに規定する送信料
単位:1送信ごとに
料金額 |
第3(通信料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(3) (パケット通信モードによる通信に係るもの)のイ(インターネット接続機能に係る国 際メッセージデータ変換機能の利用による通信(国際メッセージデータの送信に係るものに限ります。)に係るもの)に規定する料金額と同額 |
第3 通信料 1 適用
1-1 電話サービス(タイプ1)に係るもの
通信料の適用 | |
(1) 通信の条件等 | ア メッセージ通信モード又はパケット通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージ又はメッセージデータ(以下この欄において「メッセージデータ等」といいま す。)は、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 イ アの規定によるほか、第31 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用中止)の規定により利用の中止があったときは、蓄積されているメッセージデータ等が消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージデータ等の復元はできません。 ウ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、当社が別に定める方法により指定した文字メッセージの受信を行わないようにすることができます。 エ メッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 オ 国際通信は、本邦から別記12 に定める国又は地域への相互接続通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備への通信に限ります。)に限り行うことができます。 ただし、デジタル通信モードによる国際通信について は、別記12 に国又は地域の定めがない場合でも、行うことができるときがあります。 この場合において、その通信に関する料金については、当社が別に定めるところによります。 カ 当社は、国際通信及び国際メッセージ通信の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 キ 国際通信及び国際メッセージ通信は、本邦外の法令、 本邦外で電気通信事業を営む者が定めるところによりその扱いが制限されることがありま |
す。 ク 共有対象回線について、利用できる通信の区別は、デジタル通信モード、パケット通信モード及びメッセージ通信モードとします。 | ||||
(2)国際通信の区分等 | ア 当社は、国際通信に関する料金を適用するため、次のとおり区分します。 通信区分 内容 ① 一般国際通信 相互接続通信であって、本邦外に着信する通信 ② 特定国際通信 相互接続通信であって、インマル サットシステムに係る移動地球局又は当社が定める衛星局設備に係る移動無線装置に着信する通信 イ 当社は、一般国際通信に関する料金を適用するため、別記12 に定める国際通信地域区分により地域を区分します。 ウ 国際通信地域区分は、通信を開始した時点の区分を適 用し、その通信が終了するまで変更しません。 | |||
(3)通信時間等の測定等 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 | |||
種類 | 通信時間等の測定 | |||
① 通話モード及びデジタル通信モードに係る通信 | 双方の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備を接続して通信できる状態(通信できる状態として当社が認知したものを含みます。)にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第36 条(通信の切 断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻としま す。)までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定し ます。 |
ただし、当社が必要と認めた場合 | ||||
に限り、当社は長時間継続した通 | ||||
信の通信時間を任意の時刻におい | ||||
て分割して測定することがありま | ||||
す。 | ||||
③ パケット通信 | 課金対象パケットの情報量は、当 | |||
モードに係る通信 | 社の機器により測定します。 | |||
③メッセージ通信 | 通信回数は、当社の機器により測 | |||
モードに係る通信 | 定します。 | |||
イ 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらな | ||||
い理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時 | ||||
間は、アの通信時間には含みません。 | ||||
ウ パケット通信モードに係る通信に関する料金は、料金 | ||||
表に別に定める場合を除き1 料金月の課金対象パケット | ||||
の総情報量について、128byte ごとに1の課金対象パケッ | ||||
トとし、2(料金額)の規定により算定した額を適用しま | ||||
す。 | ||||
エ (5)の欄の通信の付加サービスに関する取扱いに規定 | ||||
する相互接続番号案内自動接続サービスを利用した通信 | ||||
を行った場合は、相互接続番号案内に係る通信時間に相 | ||||
互接続番号案内自動接続サービスに係る通信時間を加算 | ||||
して測定します。 | ||||
この場合において、相互接続番号案内自動接続サービス | ||||
に係る通信時間は、ア及びイの規定に関わらず、相互接 | ||||
続番号案内自動接続サービスの利用の請求を行った時刻 | ||||
から起算します。 | ||||
(4) 当社の機器の故障等 | ア 過去1 年間の実績を把握することができる場合機器の | |||
により正しく算定すること | 故障等により正しく算定することができなかった日の初 | |||
ができなかった場合の通信 | 日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を | |||
料の取扱い通話料につい | 総合的に判断して機器の故障等があったと認められる | |||
て、当社の機器の故障等に | 日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における1 | |||
より正しく算定することが | 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期 | |||
できなかった場合は、次の | 間の日数を乗じて得た額 | |||
とおり取り扱います。 | イ ア以外の場合把握可能な実績に基づいて当社が別に定 | |||
める方法により算出した1 日平均の通話料が最低となる | ||||
値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(5)通信の付加サービスに関する取扱い | ア 通信の付加サービスには、次の種類があります。 |
イ 相互接続番号案内自動接続サービスを利用して行った通信に関する料金は、2(料金額)の2-1(電話サービス (タイプ1)に係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定に基づき算定した料金額に2の2- 1 の(1)のウに規定する通信付加料を加算したものとし、その通信を行った契約者回線の契約者が料金の支払いを要します。 ウ 通信の付加サービスに係るその他の提供条件は、当社 が別に定めるところによります。 | |
(6)通信に関する料金の減 | ア 電気通信番号規則第11 条(緊急通報)の規定に基づ |
免 次の通信(通話モード | く緊急通報に関する緊急機関への通信 |
又はパケット通信モードに | イ 災害が発生した場合に、当社が指定する他社公衆電話 |
限ります。以下この欄にお | からの通信のうち罹災者が行う通信 |
いて同じとします。)につ | ウ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに |
いては、第41 条(通信料 | 関する問合せ、申込み又は災害時の安否情報の登録等の |
の支払い義務)第1 項の規 | ためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置さ |
定に関わらず、その料金の | れている電気通信設備であって、当社が指定したものへ |
支払いを要しません。 | の通信(当社が別に定め |
る通信に限ります。) | |
エ 料金表第4(相互接続番号案内料)の1(適用)の(2) |
種類 | 内容 |
相互接続番号案内自動接続サービス | 相互接続番号案内により案内された電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において 「対象電気通信番号」といいます。)に対して、CN Aモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者からの請求(当社が別に定めるものに限ります。)により、切断操作を行うことなく対象電気通信番号への通話モードによる通信を行 うサービス |
欄に規定する相互 接続番号案内料免除者の契約者回線から行った相互接続番号案内への通信 | |
(7) 通話モードに係る通信料の特例((7)の2 に係るもの、かけほマックスを除きます。) | ア 2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(1)(通 話モードによる通信に係るもの)のアの規定 に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、1 の通話につき通話時間が10 分以内の場合、その支払いを要しません。この場合、1 の通話につき連続して10 分を超えて通話が続くときは、その10 分を超える通話時間について、2 の2-1の(1)のアに規定する通話料の支払いを要します。 イ 2 の2-1 の(1)のアに係る通話について、1 の通話につき通話時間が10 分以内の場合、アの規定にかかわらず、2 の2-1 の(1)のアに規定する通話料の支払いを要します。 ウ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が行う次の通話については、ア及びイの規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 ① 当社がホームページまたはその他当社が別途定める方法により公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)又は特定の発信先への通話 ③ 当社の留守番電話の録音・再生・設定等のために当社が指定する電話番号への通話 ④ 当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号への通話 エ 次に該当する場合、当該CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者については、当社は、ア及びイの規定に基づく取扱いをしないことができるものとします。 ① 当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 ② 当社がオの規定に基づき当該CNAモバイルサービス (Fプラン)通信サービス契約者に対するア及びイの規定に基づく取扱を停止した場合 |
オ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に対するア及びイの規定に基づく取扱いを停止することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、この欄の規定に基づくCNAモバイルサービス(Fプラ ン)通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用の中止を行い、また、第32 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用停止)に準じ て、当該CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を停止することができるものとします。 ① 第57 条第1 項第5 号に基づき第32 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第57 条第1 項第5 号に該当する行為により実施される通信 ② 契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの ③ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 ④ 通話以外の用途において利用する通信 ⑤ 契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの カ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、当社において当該CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が行う通信がオに該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するも のとします。その調査において当社が当該CNAモバイ |
ルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとしま す。 キ オの規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該CN Aモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者に対する ア及びイの規定に基づく取扱が停止されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額をCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契 約者に請求します。 | |
(7)かけほマックスの適用 | ア 契約者がかけほマックスの適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、契約者回線からの通話について料金表の規定によるほかオに定めるとおりとします。 イ アの規定に基づき、すでに契約されているCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約についてかけほマックスの適用の申し込みが承諾された場合は、申し込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ただし、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の締結と同時に申込みが承諾され た場合は、その申込みが承諾された日から適用します。 |
(8) パケット通信モードに係る通信料の適用((9)の2及び(10)に係るものを除きます。) | ア CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、契約者回線との間の通信について、2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(3)パケット通信モードによる通信に係るもの)のアに規定するパケット通信モードに係る通信料の支払いを要しません。 イ 次の表の左欄の料金種別が適用されている契約者回線との間のパケット通信モードによる通信(2 の2-1 の (3)のイに係る通信を除きます。以下この欄において同じとします。)の1 料金月における総情報量が、次の表の右欄に規定する上限値を超えたことを当社が確認したときは、当社がそのことを確認した時刻から当該料金月の間において、その契約者回線に係るパケット通信モー ドによる通信を送受信時最大128Kbpsに制限します。 |
料金種別 | 総情報量の上限値 |
かけほライト・マックス 1GB(2年割なし) | 1契約者回線ごとに 1Gbyte まで |
かけほライト・マックス 3GB(2年割なし) | 1契約者回線ごとに3 Gbyte まで |
かけほライト・マックス 1GB(2年割あり) | 1契約者回線ごとに 1Gbyte まで |
かけほライト・マックス 3GB(2年割あり) | 1契約者回線ごとに 3Gbyte まで |
1 料金月ごとに
ウ 共有代表回線に係るパケット通信モードの通信につい
て、1 の共有回線群ごとに、データ定額共有(1の共有回線群におけるパケット通信モードによる通信の、1の料金月における情報量を、1の共有回線群ごとに合算してイ又はウを適用することをいいます。この欄において同じとします。)を適用するものとします。
1-2 電話サービス(タイプ2)に係るもの
通信料の適用 | |
(1)通信の条件等 | ア メッセージ通信モード又はパケット通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージ又はメッセージデータ (以下この欄において「メッセージデータ等」といいま す。)は、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 イ アの規定によるほか、第31 条(CNAモバイルサービス (Fプラン)通信サービスの利用中止)の規定により利用の中止があったときは、蓄積されているメッセージデータ等が消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージデータ等の復元はできません。 ウ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、当社が別に定める方法により指定した文字メッセージの受信を行わないようにすることができます。 エ メッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセー ジの数等その他の提供条件は、当社が別に定めるところによ |
ります。 オ 国際通信は、本邦から別記12 に定める国又は地域への相互接続通信に限り行うことができます。 ただし、デジタル通信モードによる国際通信については、別記12 に国又は地域の定めがない場合でも、行うことができるときがあります。 この場合において、その通信に関する料金については、当社が別に定めるところによります。 カ 当社は、国際通信及び国際メッセージ通信の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 キ 国際通信及び国際メッセージ通信は、本邦外の法令、本邦外で電気通信事業を営む者が定めるところによりその扱いが制限されることがあります。 | ||||
(2)国際通信の区分等 | ア 当社は、国際通信に関する料金を適用するため、次のとおり区分します。 通話区分 内容 ①一般国際通信 相互接続通信であって、本邦外に着信する通信 ② 特定国際通信 相互接続通信であって、インマル サットシステムに係る移動地球局又は当社が定める衛星局設備に係る移動無線装置に着信する通信 イ 当社は、一般国際通信に関する料金を適用するため、別記12 に定める国際通信地域区分により地域を区分します。ウ 国際通信地域区分は、通信を開始した時点の区分を適用 し、その通信が終了するまで変更しません。 | |||
(2) 通信時間等の測定等 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 | |||
種類 | 通信時間等の測定 | |||
① 通話モード及びデジタル通信モードに係る通信 | 双方の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備を接続して通信できる状態(通信できる状態として当社が認知したものを含みま す。)にした時刻から起算し、発 |
信者又は着信者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第36 条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器 (相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。ただし、当社が必要と認めた場合に限り、当社は長時間継続した通信の通信時間を任意の時刻において分割して測定することがありま す。 | ||||
② パケット通信 モードに係る通信 | 課金対象パケットの情報量は、当 社の機器により測定します。 | |||
③ メッセージ通信 モードに係る通信 | 通信回数は、当社の機器により測 定しす。 | |||
イ 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない 理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間は、アの通信時間には含みません。 | ||||
(4) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い | 通話料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次のとおり取り扱います。 ア 過去1 年間の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額イ ア以外の場合把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1 日平均の通話料が最低となる値に、 算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |||
(5)通信に関する料金の減免 | 次の通信(通話モード又はパケット通信モードに限ります。以下この欄において同じとします。)については、第41 条 (通信料の支払い義務)第1 項の規定に関わらず、その料金 |
の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則第11 条(緊急通報)の規定に基づく緊急通報に関する 緊急機関への通信 イ 災害が発生した場合に、当社が指定する他社公衆電話からの通信のうち罹災者が行う通信 ウ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに関する問合せ、申込み又は災害時の安否情報の登録等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信(当社が別に定める通信に限ります。) エ 料金表第4(相互接続番号案内料)の1(適用)の(2)欄に規定する相互接続番号案内料免除者の契約者回線から行った 相互接続番号案内への通信 | |
(6) 通話モードに係る通信料の特例 (かけほマックスを除きます) | ア 2(料金額)の2-2(電話サービス(タイプ2)に係るも の)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、 1 の通話につき通話時間が10 分以内の場合、その支払いを要しません。この場合、1 の通話につき連続して10 分を超えて通話が続くときは、その10 分を超える通話時間について、2 の2-2の(1)のアに規定する通話料の支払いを要します。 イ 2 の2-2 の(1)のアに係る通話について、1 の通話につき通話時間が10 分以内の場合、アの規定にかかわらず、2 の2-2 の(1)のアに規定する通話料の支払いを要します。 |
(7)かけほマックスの適用 | ア 契約者がかけほマックスの適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、契約者回線からの通話について料金表の規定によるほかオに定めるとおりとします。 イ アの規定に基づき、すでに契約されているCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約についてかけほマックスの適用の申し込みが承諾された場合は、申し込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ただし、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の締結と同時に申込みが承諾された場合は、その申込みが承諾された日から適用します。 ウ 当社は、かけほマックスの適用を受けている契約者回線 |
について、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除の申出があった場合、解除の申出のあった日の属する料金月末日にかけほマックスの適用を廃止します。ただし、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除と同時にかけほマックスの解除が行われた場合については、その解除があった日に適用を廃止します。 エ かけほマックスの適用を受ける契約者は、1契約ごとに月額1,000 円(税別)の月額料金(以下、この欄において 「月額固定料金S」といいます。)の支払いを要します。 オ 2(料金額)の2-2(電話サービス(タイプ2)に係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定 に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 カ (6)(通話モードに係る通信料の特例)のウからキの規定を準用します。ただし、同項中「ア及びイ」とあるのは、 「(7)(かけほマックスの適用)のオ」と読み替えて適用するものとします。 キ 月額固定料金S については、約款又はこの料金表において別段の定めがある場合を除き、これを付加機能使用料とみ なして取り扱います。 | ||||
(8) パケット通信モードに係る通信料の適用 | ア CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、契約者回線との間の通信について、2(料金額)の2-2 (電話サービス(タイプ2)に係るもの)の(2)(パケット通信モードによる通信に係るもの)に規定するパケット通信モードに係る通信料の支払いを要しません。 イ 次の表の左欄の料金種別が適用されている契約者回線との間のパケット通信モードによる通信の1料金月における総情報量が、次の表の右欄に規定する上限値を超えたことを当社が確認したときは、当社がそのことを確認した時刻から当該料金月の間において、その契約者回線に係るパケット通信モードによる通信を送受信時最大128Kbps に制限します。 1 料金月ごとに | |||
料金種別 | 総情報量の上限値 | |||
かけほライト・マックス 1GB(2年割なし) | 1契約者回線ごとに 1Gbyte まで | |||
かけほライト・マックス | 1契約者回線ごとに |
3GB(2年割なし) | 3Gbyte まで | |||
かけほライト・マックス 1GB(2年割あり) | 1契約者回線ごとに 1Gbyte まで | |||
かけほライト・マックス 3GB(2年割あり) | 1契約者回線ごとに 3Gbyte まで | |||
ウ 共有代表回線に係るパケット通信モードの通信につい て、1 の共有回線群ごとに、データ定額共有(1の共有回線群におけるパケット通信モードによる通信の、1の料金月における情報量を、1の共有回線群ごとに合算してイ又はウを適用することをいいます。この欄において同じとします。) を適用するものとします。 | ||||
(9)特定通信に係る通信料の取扱い | ア 特定通信の契約者回線から行った通信に係るものの通話モードに係る通信(当社の3G 通信サービス契約約款に定める自動着信転送機能を利用して行われた通話及び当社が指定する電話番号への通話を除きます。 )は、(6)(通話モードに係る通信料の特例)が適用されます。 イ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者について、かけほマックスが適用されている場合、特定通信の契約者回線から行った通信に係るものの通話モードに係る通信(当社の3G 通信サービス契約約款に定める自動着信転送機能を利用して行われた通話及び当社が指定する電話番号への通話を除きます。 )は、(7)(かけほマックスの適 用)が適用されます。 ウ 特定通信の契約者回線から行った通信に係るもののパケット通信モードに係る通信料については、本約款のパケット通信モードに係る通信料の規定の適用を受けるものとしま す。 エ (8)(パケット通信モードに係る通信料の適用)のイ及びウに規定する1料金月における総情報量は、特定通信のパケ ット通信モードによる通信を含めて算定します。 |
1-3 データサービスに係るもの
通信料の適用 | |
(1) 通信の条件等 | ア メッセージ通信モード又はパケット通信モードに より行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、当社 |
の電気通信設備に蓄積した文字メッセージ又はメッセージデータ(以下この欄において「メッセージデータ等」といいます。)は、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 イ アの規定によるほか、第31 条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用中止)の規定により利用の中止があったときは、蓄積されているメッセージデータ等が消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージデータ等の復元はできません。 ウ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、当社が別に定める方法により指定した文字メッセージの受信を行わないようにすることができます。 エ メッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 オ 国際通信は、本邦から別記12 に定める国又は地域への相互接続通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備への通信に限ります。)に限り行うことができます。 ただし、デジタル通信モードによる国際通信については、別記12 に国又は地域の定めがない場合でも、行うことができるときがあります。 この場合において、その通信に関する料金については、当社が別に定めるところによります。 カ 当社は、国際通信及び国際メッセージ通信の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 キ 国際通信及び国際メッセージ通信は、本邦外の法令、本邦外で電気通信事業を営む者が定めるところによりその扱いが制限されることがあります。 ク 共有対象回線について、利用できる通信の区別は、デジタル通信モード、パケット通信モード及びメッセージ通信モードとします。 |
(2) 通信時間等の測定等
ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。
種類 | 通信時間等の測定 |
①デジタル通信モードに係る通信 | 双方の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備を接続して通信できる状態 (通信できる状態として当社が認知したものを含みます。)にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第36 条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器 (相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 ただし、当社が必要と認めた場合に限り、当社は長時間継続した通信の通信時間を任意の時刻において分割して測定することがありま す。 |
②パケット通信モードに係る通信 | 課金対象パケットの情報量 は、当社の機器により測定します。 |
③メッセージ通信モ ードに係る通信 | 通信回数は、当社の機器に より測定します。 |
イ 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができな
かった時間は、アの通信時間には含みません。 ウ パケット通信モードに係る通信に関する料金は、料金表に別に定める場合を除き1 料金月の課金対象パケットの総情報量について、128byte ごとに1の課金対象パケットとし、2(料金額)の規定により算定した額を適用します。 | |
(3) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い | 通話料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次のとおり取り扱います。 ア 過去1 年間の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じ て得た額 |
(4)通信に関する料金の減免 | 次の通信(パケット通信モードに限ります。以下この欄において同じとします。)については、第41 条 (通信料の支払い義務)第1 項の規定に関わらず、その料金の支払いを要しません。 ア CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに関する問合せ、申込み又は災害時の安否情報の登録等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信(当社が別に定める通信に限 ります。) |
(5) パケット通信モードに係る通信料の適用((6)に係るものを除きます。) | ア CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、契約者回線との間の通信について、2 (料金額)の2-3(データサービスに係るもの)の (2)(パケット通信モードによる通信に係るもの)のアに規定するパケット通信モードに係る通信料の支払いを要しません。 |
2 料金額
2-1 電話サービス(タイプ1)に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 20 円(税別) |
(1)通話モードによる通信に係るものア イ、ウ、エ以外のもの
イ 国際通信に係るもの
① 一般国際通信に係るもの
区分 | 料金額(30秒までごとに次の料金額) |
通信料 | |
国際通信区分 | |
アメリカ1 | 36 円 |
アメリカ2 | 39 円 |
アメリカ3 | 49 円 |
アメリカ4 | 134 円 |
アメリカ5 | 149 円 |
アメリカ6 | 199 円 |
オセアニア1 | 36 円 |
オセアニア2 | 50 円 |
オセアニア3 | 69 円 |
オセアニア4 | 99 円 |
オセアニア5 | 149 円 |
オセアニア5 | 199 円 |
オセアニア6 | 249 円 |
オセアニア7 | 79 円 |
アジア1 | 72 円 |
アジア2 | 82 円 |
アジア3 | 89 円 |
アジア4 | 94 円 |
アジア5 | 99 円 |
アジア6 | 138 円 |
アジア7 | 149 円 |
アジア8 | 199 円 |
中東1 | 149 円 |
中東2 | 199 円 |
ヨーロッパ1 | 60 円 |
ヨーロッパ2 | 75 円 |
ヨーロッパ3 | 81 円 |
ヨーロッパ4 | 82 円 |
ヨーロッパ5 | 109 円 |
ヨーロッパ6 | 119 円 |
ヨーロッパ7 | 124 円 |
ヨーロッパ8 | 134 円 |
ヨーロッパ9 | 149 円 |
ヨーロッパ10 | 199 円 |
アフリカ1 | 109 円 |
アフリカ2 | 184 円 |
アフリカ3 | 199 円 |
②特定国際通信に係るもの
a インマルサットシステムに係る移動地球局へ行った通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 295 円 |
b 当社が定める衛星局設備に係る移動無線装置へ行った通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 195 円 |
区分 | 料金 | ||||
1.5Kbyte 以下のもの | 1.5Kbyte を 超え10Kbyte以下のもの | 10Kbyte を 超え30Kbyte以下のもの | 30Kbyteを超 え100Kbyte以下のもの | 100Kbyteを 超え100byte以下のもの | |
通信料 | 103 円 | 108 円 | 135 円 | 300 円 | 400 円 |
ア インターネット接続機能に係る国際メッセージデータ変換機能の利用による通信(国際メッセージデータの送信に係るものに限ります。)に係るもの
(2) メッセージ通信モードによる通信に係るもの
ア イ以外のもの
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) |
送信料 | 3 円(税別) |
イ 国際メッセージ通信に係るもの
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) |
送信料 | 100 円 |
2-2 電話サービス(タイプ2)に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 20 円(税別) |
(1) 通話モードによる通信に係るものア イ、ウ以外のもの
イ 国際通信に係るもの
① 一般国際通信に係るもの
地域の区分 | 料金額(1分までごとに次の料金額) |
グループ1 | 36 円 |
グループ2 | 54 円 |
グループ3 | 72 円 |
グループ4 | 108 円 |
グループ5 | 144 円 |
グループ6 | 10 円 |
② 特定国際通信に係るもの
区分 | 料金額(1 分までごとに次の料金額) |
通信料 | 480 円 |
ウ 契約者回線へ行った通信に係るもの(相互接続通信に限ります。)
① ②以外のもの
② -1 ①-2 以外のもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 10 円(税別) |
① -2 特定通信を利用する契約者回線への通話に係るもの
区分 | 料金額 |
通信料 | 当社が定める3G 通信サービス契約約款に規定する料金額 |
② 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する他網公衆電話の電話機から行った通話に係るもの
② -1 ②-2 以外のもの
区分 | 料金額(15 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 10 円(税別) |
(2) パケット通信モードによる通信に係るもの
区分 | 料金額(1課金対象パケットごとに次の料金額) |
通信料 | 0.075 円(税別) |
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) |
送信料 | 3 円(税別) |
(3) メッセージ通信モードによる通信に係るものア イ以外のもの
イ 国際メッセージ通信に係るもの
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) |
送信料 | 10 円 |
区分 | 料金額(1 課金対象パケットごとに次の料金額) |
通信料 | 0.075 円(税別) |
(1)パケット通信モードによる通信に係るものア イ以外のもの
区分 | 料金額 | ||||
1.5Kbyte 以下のもの | 1.5Kbyte を超え10Kbyte 以下のもの | 10Kbyte を超え30Kbyte 以下のもの | 30Kbyteを超え100Kbyte 以下のもの | 100Kbyteを超え100byte 以下のもの | |
通信料 | 103 円 | 108 円 | 135 円 | 300 円 | 400 円 |
イ インターネット接続機能に係る国際メッセージデータ変換機能の利用による通信(国際メッセージデータの送信に係るものに限ります。)に係るもの
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) |
送信料 | 3 円(税別) |
(3) メッセージ通信モードによる通信に係るものア イ以外のもの
イ 国際メッセージ通信に係るもの
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) |
送信料 | 100 円 |
第4 相互接続番号案内料 1 適用
相互接続番号案内料の適用 | |
(1)日本マルチメディアサービス株式会社が該当する電気通信番号を案内できなかった場合の取扱い | 日本マルチメディアサービス株式会社が該当する電気通信番号を案内できなかった場合は、相互接続番号案内料の支払いを要し ません。 |
(2)相互接続番号案内料免除者の取扱い | 相互接続番号案内料免除者(日本マルチメディアサービス株式会社が提供する番号案内料無料サービスの適用を受けているものをいいます。以下同じとします。)については、相互接続番号案内料の支払いを要し ません。 |
相互接続番号案内料の適用については、第54 条(相互接続番号案内料の支払い義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
番号案内料 | 電話番号案内接続通信料 | ||
相互接続番号案内料 | 1 電気通信番号ごとに | 200 円 (税別) | 料金表第3(通信料)の2 (料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(1)のア又は同2- 2(電話サービス(タイプ 2)に係るもの)の(1)の アに係る料金額と同額 |
第5 国際アウトローミング通信料 1 適用
1-1 電話サービス(タイプ1)及びデータサービスに係るもの
国際アウトローミング通信料の適用 | ||||
(1)通信の種類等 | ア 国際アウトローミングの通信の種類は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類に応じて第33 条(通信の区別等)に規定する種類とします。ただし、第33 条に規定する通話モードの(2)は利用できません。 イ USIM カードを装着した移動無線装置から行うことができる通信の種類は、アの規定にかかわらず、その電気通信サービスの提供を行っている海外事業者ごとに、国際ローミング協定及び海外事業者が別に定めるところによります。 ウ USIM カードを装着した移動無線装置から行う通信について は、あらかじめアに規定する通信の種類を端末設備等の操作により選択していただきます。 エ アに規定する通信の種類は、その移動無線装置が在圏する地域により、一部の利用ができないことがあります。 オ アの規定にかかわらず、共有対象回線について、利用できる通信の区別は、デジタル通信モード、パケット通信モード及びメ ッセージ通信モードとします。 | |||
(2)通信時間等の測定等 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 | |||
種類 | 内容 | |||
通信モード又はデジタル通信モードによる通信 | ア イ以外の通信共通別表(海外事業者一覧及び通信料金区分等)に定める海外事業者の機器により測定します。 イ 国際アウトローミング機能の利用に係る移動無線装置へ着信した通信当社の機器により測定しま す。この場合において、契約者回線又は協定事業者に係る 電気通信設備を接続して通信できる状態 (通信できる状態として当社が認 知したものを含みます。)にした時刻から起算し、発信者又は着信 |
者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第 36 条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者又は当社が別に定める海外事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 ただし、当社が必要と認めた場合に限り、当社は長時間継続した通信の通信時間を任意の時刻において分割して測定することがありま す。 | ||||
パケット通信モードによ る通信 | 課金対象パケットの情報量は、当 社の機器により測定します。 | |||
メッセージ通信モードに 係る通信 | 通信回数は、当社の機器により測 定します。 | |||
イ アの規定によるほか、通信時間の取扱いについては、共通別表に定める海外事業者の契約約款等に定めるところによります。ウ パケット通信モードによる通信に関する料金は、1 のセッション(移動無線装置を共通別表に定める海外事業者の電気通信設備に接続して通信の相手先との間で符号又は影像等の伝送ができるようにした状態をいいます。以下同じとします。)が完了するごとに総情報量を測定し、2(料金額)の2-1(電話サービス(タ イプ1)に係るもの)の規定により算定した額を適用します。 | ||||
(3)国際アウトローミングに係る海外事 業者区分の適用 | 当社は、共通別表に定める海外事業者の海外事業者区分に応じて国際アウトローミング機能による通信(メッセージ通信モードに よる通信を除きます。)の通信料を適用します。 | |||
(4)国際アウトローミングの利用による通信に関する料金の適用 | 当社は、国際アウトローミングを利用してUSIM カードを装着した移動無線装置から通信を行ったときは、確認信号を送出した共通別表に定める海外事業者ごとに、次の料金を適用します。 ただし、デジタル通信モードによる通信については、共通別表に海外事業 者の定めがない場合でも、行うことができるときがあります。 |
この場合において、その通信に関する料金については、当社が別に定めるところによります。
ア 通話モードに係るもの
支払いを要する料金額 | |
① 通信の相手先が本邦の電気通信事業者が提供する電気通信サービスの電気通信番号に係るものであるとき | 通信の相手先に係る電気通信設備の在圏が確認された地域に関わらず、2(料金額)の2- 1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)の表の(2)欄の規定により算定 した額を適用します。 |
② ①以外のとき | 通信の相手先に係る電気通信設備の在圏が確認された地域に基づいて2(料金額)の2-1の(1)の規定により算定した 額を適用します。 |
イ デジタル通信モードによる通信に係るもの
支払いを要する料金額 | |
① 通信の相手先が本邦の電気通信事業者が提供する電気通信サービスの電気通信番号に係るものであるとき | 通信の相手先に係る電気通信設備の在圏が確認された地域にかかわらず、2(料金額)の2-1 の (2)(デジタル通信モードによる通信に係るもの)の(2)欄の規定により算定した額を適用しま す。 |
② ①以外のとき | 通信の相手先に係る電気通信設備の在圏が確認された地域に基づいて2(料金額)の2-1 の (2)の規定により算定した額を適用します。 ただし、当社は2 の 2-1 の (2)に規定する区分について、別に定める場合があります。 |
ウ パケット通信モードに係るもの
2(料金額)の2-1 の(3)(パケット通信モードによる通信に係
るもの)の規定により算定した額を適用します。 ただし、当社が指定したものへの通信については、この限りでありません。 エ メッセージ通信モードに係るもの 2 の2-1 の(4)の規定により算定した額を適用します。 | |
(5)国際メッセージデータの送信に関する料金の適用 | インターネット接続機能に係る国際メッセージデータ変換機能の利用による通信(国際メッセージデータの送信に係るものに限ります。)を行ったときは、2 の2-1 の(3)のイに規定する料金 に同ウに規定する料金を合算した額を適用します。 |
(6) 国際アウトローミング に係る定額通信料の適用【海外パケットし放題】 | ア 国際アウトローミングに係る定額通信料の適用とは、共通別表に定める国際アウトローミングに係る定額通信料対象事業者に係る電気通信設備を使用して行ったパケット通信モードによる通信について2 の2-1 の(3)の規定に基づき算定した通信に関する料金の累計額に代えて次表に規定する定額通信料の適用を行うことをいいます。 2 の2-1 の(3)の規定に 定額通信料(日額)より算定した料金額 1,980 円未満 2 の2-1 の(3)に規定する料金額により算定した料金額と同額 1,980円以上51,200円未満 1,980 円 51,200 円以上 2,980 円(最大定額通信料) イ 国際アウトローミングに係る定額通信料の適用の対象となる通信は、次に該当するものを除きます。 (ア) web 制限機能の利用によるパケット通信以外の通信 ウ 通信に関する料金は、本邦の暦及び時刻により適用します。エ 国際アウトローミングに係る定額通信料の適用は、暦日単位で行います。 |
1-2 電話サービス(タイプ2)に係るもの
国際アウトローミング通信料の適用 | |
(1)通信の種類 | ア 国際アウトローミングの通信の種類は、第33 条(通信の区別等)に規定する種類とします。 イ アに規定する通信の種類は、その移動無線装置が在圏する地域により、一部の利用ができないことがありま す。 |
(2)通信時間等の測定等 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 |
種類 | 内容 | |||
通信モード、デジタル通信モード、パケット通信モード又はメッセージ通信モードによる通信 | 国際アウトローミングに係る通信料の算定に係る通信時 間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る海外事業者又は当社の機 器等により測定します。 | |||
イ アの規定によるほか、通信時間の取扱いについては、共通別表に定める海外事業者の契約約款等に定めるところによります。 ウ 2(料金額)の2-2(電話サービス(タイプ2)に係るもの)の(1)に定める料金区分のグループ1 の料金額を適用する場合、国際アウトローミングに係る通信料は、1 のセッション(当社が通信をできる状態にした時刻から起算してその通信を切断した時刻までの間をいいます。エにおいて同じとします。)が完了するごとに情報量を測定し、2(料金額)の規定により算定した額を適用します。 エ 2(料金額)の2-2(電話サービス(タイプ2)に係るもの)の(2)(パケット通信モードによる通信に係るも の)に定める料金区分のグループ2 の料金額を適用する場合、国際アウトローミングに係る通信料は、1 のセッションが完了するごとに情報量を測定し、各日における情報量の合計(その1 日においてグループ2 の料金区分が適用される2 以上の海外事業者の国際アウトローミングの利用があった場合は、それらの情報量の合計を合算したものとします。)に対して、2(料金額)の規定により算定した額を適用します。 オ 国際アウトローミングの利用において、パケットが通信の相手先に到達しなかった場合であっても、そのパケットについては、情報量の測定の対象となります。 カ 国際アウトローミングに係る通信料については、契約者が国際アウトローミングを利用した日を含む料金月の翌料金月以降に算定されることがあります。 キ 海外事業者又は当社の機器等の故障等により国際アウ トローミングに係る通信料を正しく算定できなかった場 |
合は、第3(通信料)の1(適用)の 1-2(電話サービス(タイプ2)に係るもの)の(4)(当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い)に準じて取り扱います。 | |
(3)国際アウトローミングに係る海外事業者区分の適用 | 当社は、共通別表に定める海外事業者の海外事業者区分に応じて国際ローミング機能による通信(メッセージ通信モードによる通信を除きます。)の通信料を適用しま す。 |
(4)国際アウトローミングの利用による通信に関する料金の適用 | 当社は、国際アウトローミングを利用してUSIM カードを装着した移動無線装置から通信を行ったときは、確認信号を送出した共通別表に定める海外事業者ごとに、次の料金を適用します。 ただし、デジタル通信モードによる通信については、共通別表に海外事業者の定めがない場合でも、行うことができるときがあります。 この場合において、その通信に関する料金については、当社が別に定めるところによります。 ア 通話モードに係るもの 国際アウトローミングに係る通話モードによる通信に係る通信料の料金区分は、2(料金額)の2-2(電話サービス(タイプ2)に係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)に定める通話料区分によるものとし、国際アウトローミングに係る各海外事業者に適用される料金区分は、共通別表に定めます。 イ パケット通信モードに係るもの 国際アウトローミングに係るパケット通信料の料金区分は、2 の2-2 の(パケット通信モードによる通信に係るもの)に定めるパケット通信料区分とし、国際アウトローミングに係る各海外事業者に適用される料金区分は、共通別表に定めます。 ウ メッセージ通信モードに係るもの 2 の2-2 の(3)(メッセージ通信モードによる通信に係るもの)の規定により算定した額を適用します。 |
2.料金額
2-1 電話サービス(タイプ1) 及びデータサービスに係るもの
(1) 在圏する国又は地域の電気通信設備へ行った通信に係るもの
区分 | (1) 在圏する国 | (2) 本邦の電気 | (3) (1)又は(2) | (4) 国際アウト | |||
又は地域の電気 | 通信設備へ行っ | 以外の国又は地 | ローミング機能 | ||||
通信設備へ行っ | た通信に係るも | 域の電気通信設 | の利用にかかる | ||||
た通信に係 | の | 備へ行った通信 | 移動体無線装置 | ||||
に係るもの | へ着信した通信 | ||||||
に係るもの | |||||||
通信料 | 料金額(1 分までごとに次の料金額) | ||||||
海外事業者区分 | |||||||
グループ1 | 25 | 円 | 125 | 円 | 265 | 円 | 70 円 |
グループ2 | 50 | 円 | 190 | 円 | 265 | 円 | 95 円 |
グループ3 | 70 | 円 | 170 | 円 | 260 | 円 | 80 円 |
グループ4 | 70 | 円 | 170 | 円 | 260 | 円 | 110 円 |
グループ5 | 70 | 円 | 170 | 円 | 260 | 円 | 150 円 |
グループ6 | 70 | 円 | 175 | 円 | 260 | 円 | 140 円 |
グループ7 | 70 | 円 | 175 | 円 | 260 | 円 | 155 円 |
グループ8 | 70 | 円 | 175 | 円 | 260 | 円 | 220 円 |
グループ9 | 70 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 80 円 |
グループ10 | 70 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 145 円 |
グループ11 | 70 | 円 | 180 | 円 | 280 | 円 | 180 円 |
グループ12 | 70 | 円 | 195 | 円 | 260 | 円 | 165 円 |
グループ13 | 70 | 円 | 260 | 円 | 275 | 円 | 155 円 |
グループ14 | 70 | 円 | 265 | 円 | 265 | 円 | 150 円 |
グループ15 | 75 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 80 円 |
グループ16 | 75 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 100 円 |
グループ17 | 75 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 110 円 |
グループ18 | 75 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 140 円 |
グループ19 | 75 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 145 円 |
グループ20 | 75 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 160 円 |
グループ21 | 75 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 165 円 |
グループ22 | 75 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 180 円 |
グループ23 | 75 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 190 円 |
グループ24 | 75 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 220 円 |
グループ25 | 75 | 円 | 175 | 円 | 265 | 円 | 270 円 |
グループ26 | 75 円 | 195 円 | 265 円 | 195 円 |
グループ27 | 75 円 | 295 円 | 295 円 | 195 円 |
グループ28 | 75 円 | 375 円 | 375 円 | 105 円 |
グループ29 | 75 円 | 375 円 | 375 円 | 110 円 |
グループ30 | 75 円 | 500 円 | 590 円 | 250 円 |
グループ31 | 80 円 | 180 円 | 210 円 | 130 円 |
グループ32 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 130 円 |
グループ33 | 80 円 | 195 円 | 270 円 | 95 円 |
グループ34 | 80 円 | 195 円 | 270 円 | 180 円 |
グループ35 | 80 円 | 265 円 | 270 円 | 160 円 |
グループ36 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 110 円 |
グループ37 | 80 円 | 295 円 | 295 円 | 95 円 |
グループ38 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 110 円 |
グループ39 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
グループ40 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
グループ41 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 190 円 |
グループ42 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 220 円 |
グループ43 | 95 円 | 195 円 | 265 円 | 170 円 |
グループ44 | 95 円 | 195 円 | 295 円 | 130 円 |
グループ45 | 95 円 | 295 円 | 295 円 | 195 円 |
グループ46 | 95 円 | 395 円 | 395 円 | 135 円 |
グループ47 | 110 円 | 260 円 | 260 円 | 140 円 |
グループ48 | 110 円 | 260 円 | 260 円 | 155 円 |
グループ49 | 110 円 | 260 円 | 265 円 | 155 円 |
グループ50 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 120 円 |
グループ51 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 160 円 |
グループ52 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 165 円 |
グループ53 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 190 円 |
グループ54 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 200 円 |
グループ55 | 115 円 | 265 円 | 265 円 | 220 円 |
グループ56 | 115 円 | 280 円 | 280 円 | 200 円 |
グループ57 | 115 円 | 290 円 | 270 円 | 170 円 |
グループ58 | 115 円 | 295 円 | 265 円 | 180 円 |
グループ59 | 115 円 | 380 円 | 380 円 | 380 円 |
グループ60 | 120 円 | 295 円 | 295 円 | 245 円 |
グループ61 | 125 円 | 140 円 | 210 円 | 175 円 |
グループ62 | 185 円 | 195 円 | 210 円 | 195 円 |
グループ63 | 190 円 | 210 円 | 210 円 | 230 円 |
グループ64 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 250 円 |
グループ65 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 270 円 |
グループ66 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 500 円 |
グループ67 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 560 円 |
グループ68 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 590 円 |
グループ69 | 250 円 | 650 円 | 650 円 | 550 円 |
グループ70 | 290 円 | 690 円 | 690 円 | 590 円 |
グループ71 | 490 円 | 890 円 | 890 円 | 590 円 |
グループ72 | 490 円 | 990 円 | 990 円 | 590 円 |
グループ73 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 |
グループ74 | - | 650 円 | 650 円 | 890 円 |
(2) デジタル通信による通信に係わるもの
区分 | (1) 在圏する国又は地域の電気通信設備へ行った通信に係 | (2) 本邦の電気通信設備へ行った通信に係るもの | (3) (1)又は(2) 以外の国又は地域の電気通信設備へ行った通信に係るもの | (4) 国際アウトローミング機能の利用にかかる移動体無線装置へ着信した通信 に係るもの |
通信料 | 料金額(1 分までごとに次の料金額) |
(1)在圏する国又は地域の電気通信設備へ行った通信に係るもの
(2)本邦の電気通信設備へ行った通信に係るもの
(3)(1)又は(2)以外の国又は地域の電気通信設備へ行った通信に係るもの
(4)国際アウトローミング機能の利用に係る移動無線装置へ着信したもの通信料
グループ1 | 225 円 | 525 円 | 795 円 | 210 円 |
グループ2 | 225 円 | 525 円 | 795 円 | 240 円 |
料金額(1 分までごとに次の料金額)海外事業者区分
グループ3 | 225 円 | 525 円 | 795 円 | 330 円 |
グループ4 | 225 円 | 525 円 | 795 円 | 390 円 |
(3) パケット通信モードによる通信に係るものア イ又はウ以外のもの
① ②以外のもの
区分 | 料金額(1Kbyte ごとに次の料金額) |
通信料 | 2 円 |
② FDD-LTE 方式又はTD-LTE 方式による通信に係るもの
区分 | 料金額(1Kbyte ごとに次の料金額) |
通信料 | 4 円 |
区分 | 単位 | 料金額 |
通信料 | ||
海外事業者区分 | ||
グループ1 | 1セッションにつき10Kbyte までのもの | 100 円 |
1セッションにつき10Kbyte を超えるもの /1Kbyte ごとに | 5 円 | |
グループ2 | 1セッションにつき10Kbyte までのもの | 100 円 |
1セッションにつき10Kbyte を超えるもの /10Kbyte ごとに | 50 円 | |
グループ3 | 1セッションにつき10Kbyte までのもの | 150 円 |
1セッションにつき10Kbyte を超えるもの /1Kbyte ごとに | 5 円 | |
グループ4 | 1セッションにつき100Kbyte までのもの | 280 円 |
1セッションにつき100Kbyte を超えるもの /10Kbyte ごとに | 50 円 |
イ インターネット接続機能に係るメッセージデータ機能若しくはメッセージデータ変換機能を利用して行った通信に係るもの(PC サイトダイレクトに係る通信を除きます。)
区分 | 料金額 |
送信料 | 100 円 |
ウ インターネット接続機能に係る国際メッセージデータ変換機能の利用による通信(国際メッセージデータの送信に係るものに限ります。)に係るもの
(4) メッセージ通信モードによる通信に係るもの
区分 | 料金額 |
通信料 | |
ア イ以外のもの | 100 円 |
イ 共通別表に規定する海外事業者の電気 通信設備を使用して行った通信に係るもの | 180 円 |
2-2 電話サービス(タイプ2)に係るもの
(1) 通話モードによる通信に係るもの
区分 | 料金額 |
通信料 | 2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)(1)(通話モードに よる通信に係るもの)に規定する区分に基づく料金額 |
備考1 在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する海外事業者の定めるところによります。
(2) パケット通信モードによる通信に係るもの
パケット通信料区分 (グループ) | 料 金 額 | ||
グループ1 | 1 セッション当たり25Kbyte までのもの | 50 円 | |
1 セッション当たり 25 Kbyte を超えるもの | 25 Kbyte までの部分 | 50 円 | |
25 Kbyte を超える部分 | 1 Kbyte までご とに2 円 | ||
グループ2 | 1 日当たり2,960 Kbyte までのもの | 10 Kbyte まで ごとに5 円 | |
1 日当たり2,960 Kbyte を超え15,360Kbyte ま でのもの | 1,480 円 | ||
1 日当たり 15,360Kbyte を超え 18,160Kbyte までのもの | 15,360Kbyte までの部分 | 1,480 円 | |
15,360Kbyte を超える部分 | 10Kbyte までごとに5 円 | ||
1 日当たり18,160Kbyte を超えるもの | 2,880 円 |
(3) メッセージ通信モードによる通信に係るもの
区 分 | 料 金 額 |
通 話 料 | 1 送信ごとに100 円 |
第6 契約解除手数料 1 適用
(1) 第1(基本使用料)に規定するⅡ型に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、更新日の属する料金月及びその翌料金月以外の日にCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除があったときは、当社がやむを得ないと認める場合を除き、2(料金額)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、次に定めるときに該当する場合は、契約解除手数料の支払いを要しません。
ア 第1(基本使用料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係る料金種別)の2-1-2(Ⅱ型)又は2の2-2(電話サービス(タイプ2)に係る料金種別)の2-2-2(Ⅱ
型)に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を解除すると同時に新たな第1 の2 の2-1 の2-1-2 又は2 の2-2 の2-2-2 に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約を締結したとき(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類の変更を伴う場合を含みます。)。
2 料金額
単 位 | 料 金 額 |
1 契約者回線のCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サー ビス契約ごとに | 12,000 円(税別) |
第7 ユニバーサルサービス料 1 適用
(1) 当社は、事業法第110 条第2項の規定に基づき総務省の認可を受けた負担金の額に基づいてユニバーサルサービス料の料金額を定めるものとします。
(2) 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。
ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。
2 料金額
単 位 | 料 金 額 |
1電話番号ごとに | 月額3 円(税別) |
第8 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
種 別 | x x | |||
契約事務手数料 | CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の申し込みを行い、その承諾 を受けたときに支払いを要する料金 | |||
USIM カード再発行手数料 | USIM カードの紛失、盗難、毀損その他の理由により新たなUSIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要 する料金 | |||
MNP 転出手数料及び 番号移行手数料 | CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約の解除に伴い、携帯電話・ PHS 番号ポータビリティ又は番号移行を希望する旨の申出をし、その承諾を受けたときに支払を要する料金譲渡手数料 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡の承認を請求し、その承諾 を受けたときに支払いを要する料金 | |||
(2) 電話番号変更手数料の適用 | ア CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者が電話番号の変更を請求し、当社が承諾した場合、そのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの電話番号を変更しま す。 イ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る電話番号の変更の取扱いについて捜査機関から要請があったときは、当該要請の内容に従ってCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの電話番号の変更を承諾しない場合があります。 ウ 前項に定める場合のほか、当社の業務の遂行上支障がある場合、当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス の電話番号の変更を承諾しない場合があります。 | |||
(3)手続きに関する料金の減免適用 | ア 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等 を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその額を減額して適用することがあります。 |
手続きに関する料金の適用については、第43 条(手続きに関する料金の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
イ 電話番号の登録等の完了前にその契約の解除又は当該請求等の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還し ます。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円(税別) |
USIM カード再発行手数料 | 1 再発行ごとに | 3,000 円(税別) |
付随サービスに関する料金の適用 | ||||
(1)付随サービスに関する料金の種別 | 付随サービスに関する料金は、次のとおりとし ます。 | |||
種 別 | x x | |||
利用明細手数料 | 契約者に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの通信料等の明細の閲覧又は明細書の発行に係る料金 | |||
支払証明書等発行手数料 | 料金又は工事費の支払証明書、預託金預り証明書及びこれらに類する証明書の発行に係る 料金 | |||
請求書発行手数料 | CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者の請求があった場合、料金その他の債務に関する支払いのための請求書の発 行に係る料金 |
第9 付随サービスに関する料金 1 適用
その他証明書の発行 手数料 | 上記以外の証明書の発 行に係る料金 | |||
(2)請求書の発行に関する適用 | ア 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者から請求書の発行の請求があったときは、その請求書の発行を廃止する請求をするまでの間、1 の料金月につき1 の請求書を発行します。 イ アのほか、当社は、CNAモバイルサービス (Fプラン)通信サービス契約者がCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)又は当社が別に定める事由により支払方法が変更となった場合は、請求書を発行します。 ウ CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたとき又はイに規定する請求書の発行を受けたときは、2(料金額)に定める料金の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。 エ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、契約者が請求書の再発行を請求した場合、2(料金額)に定める請求書再発行手数料 を適用します。 | |||
(3)利用明細サービスに関する適用 | ア 当社は、契約者から利用明細サービスの請求があったときは、その契約者に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの通信料等について、契約者サイトで閲覧を可能にします。 イ アの場合であって、請求書が発行されるときは、利用明細書を発行します。 ウ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けた ときは、2(料金額)に定める料金の支払いを要します。 |
エ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、契約者が利用明細の再発行を請求した場合、2(料金額)に定める利用明細再発行手 数料を適用します。 | |
(4)付随サービスに関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又 はその額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 手 数 料 額 |
利用明細手数料 | 1 契約ごとに | 月額200 円(税別) |
利用明細再発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円(税別) |
請求書発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円(税別) |
請求書再発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円(税別) |
その他証明書の発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円(税別) |
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成29 年1 月1 日から実施します。
(経過措置)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
USIM カード再発行手数料 | 1 再発行ごとに | 3,000 円(税別) |
2 前項の規定にかかわらず、平成29 年1 月1 日までの間、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者のUSIM カード再発行手数料、MNP転出手数料、の料金額は、次の表に掲げる通りとします。当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその額を減額して適用することがあります。
別記
1 付加機能
1-1 電話サービス(タイプ1)に係るもの
種 類 | 区 分 | 提 供 条 件 | |
(1) インターネット | 基 | (1)メッセージデータ機能 | ア 蓄積できるメッセージ |
接続機能 | 本 | メッセージデータを送受信す | データの数、1 のメッセー |
【ベーシックパッ | 機 | ること及び受信するメッセー | ジデータとして通信できる |
ク】 | 能 | ジデータを蓄積し、要求によ | 情報量等その他の提供条件 |
りその蓄積情報の検索、編集 | については、当社が別に定 | ||
又は転送等を行うことができ | めるところによります。 | ||
るようにする機能をいいま | イ 蓄積したメッセージデ | ||
す。 | ータは、当社が別に定める | ||
(2)メッセージデータ変換機能 | 時間が経過した後、消去し | ||
メッセージデータを電子メー | ます。 | ||
ルとしてインターネットへ送 | ウ イの規定によるほか、 | ||
受信することができるように | 機能の利用の中止等があっ | ||
する機能をいいます。 | たときは、すでに蓄積され | ||
(3)国際メッセージデータ変換 | ているメッセージデータが | ||
機能 | 消去されることがありま | ||
メッセージデータを国際メッ | す。この場合、消去された | ||
セージデータとして国際メッ | メッセージデータの復元は | ||
セージデータ装置に蓄積する | できません。 | ||
ことにより、国際メッセージ | エ 当社が別に定める端末 | ||
データとしてインターネット | 設備が接続されている契約 | ||
へ送受信することができるよ | 者回線からのメッセージデ | ||
うにする機能をいいます。 | ータ機能、メッセージデー | ||
(4)指定先情報接続機能 | タ変換機能又は国際メッセ | ||
端末設備の操作等により指定 | ージデータ変換機能を利用 | ||
した当社が別に定める電気通 | する場合に、端末設備から | ||
信設備に接続して、情報(端 | の要求等により、当該機能 | ||
末設備に表示可能な数字及び | のほか、指定先情報接続機 | ||
文字をいいます。以下この欄 | 能の利用による通信を行う | ||
において同じとします。)を | ことがあります。 | ||
受けることができるようにす | オ 当社は、インターネッ | ||
る機能をいいます。 | ト接続機能の利用に関し | ||
て、相互接続点を介して接 | |||
続している電気通信設備に | |||
係る通信の品質を保証しま |
せん。 カ 当社は、メッセージデータ変換機能又は指定先情報接続機能又は国際メッセージデータ変換機能を利用した場合に生じた情報等✰破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、そ✰原因✰如何によらず一切✰責任を負わないも✰とします。 キ メッセージデータ機 能、メッセージデータ変換機能及び国際メッセージデータ変換機能は、契約者回線において利用されている端末設備に具備された無線 LAN 機能(米国電気電子学会(IEEE)✰定める規➓IEEE 802.11a/b/g/n に準拠したも✰をいいます。以下同じとします。)を利用し、当社が別に定めるところにより、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る無線基地局設備を経由することなく利用する ことができます。 | |||
(2) 国際アウトローミング機能 | 国際アウトローミング(主として共通別表に定める海外事業者に係る電気通信設備を使用して提供する電気通信設備であって、当社においてそ✰海外事業者に係る電気通信設備から送出された確認信号 (移動無線装置✰存圏が当該海外 | ア 海外事業者(共通別表に定めるも✰に限ります。以下こ✰欄において同じとします。)が定める国際アウトローミング✰営業区域内であっても、電波✰伝わ りにくいところでは、国際 |
事業者に係る電気通信設備におい | アウトローミングが出来な | |
て確認されたことを通知する信号 | い場合があります。 | |
をいいます。以下同じとしま | イ 国際アウトローミング | |
す。)による認証を必要とするも | を利用した場合✰当社✰付 | |
✰をいいます。)を利用できる機 | 加機能に相当する機能に関 | |
能をいいます。 | する提供条件については、 | |
海外事業者✰定めるところ | ||
によります。 | ||
ウ 国際アウトローミング | ||
を利用して行った通信(当 | ||
社✰国際電気通信役務に係 | ||
る電気通信設備を介して、 | ||
国際アウトローミングで利 | ||
用している移動無線装置へ | ||
着信する通話を含みます。 | ||
以下同じとします。)に係 | ||
る通信料そ✰他✰提供条件 | ||
は、第5(国際アウトロー | ||
ミング通信料)に定めると | ||
ころによります。 | ||
エ 国際アウトローミング | ||
を利用して行った通信は、 | ||
本邦外✰法令、本邦外✰電 | ||
気通信事業を営む者が定め | ||
るところによりそ✰取扱い | ||
が制限されることがありま | ||
す。 | ||
【追加機能】 | 着信通知機能 | ア 着信通知機能に係る着 |
電波が伝わりにくい等により、そ | 信通知は、メッセージ通信 | |
✰契約者回線に着信できなかった | モードにより行ないます。 | |
通信について、着信通知(着信情 | こ✰場合において、通知す | |
報(そ✰通信✰日時等に関する情 | る着信情報等✰提供状況に | |
報をいいます。 | ついては、当社が別に定め | |
以下こ✰欄に おいて同じとしま | るところによります。 | |
す。)✰通知を行うことをいいま | イ 発着信規制を指定して | |
す。 | いるときは、利用すること |
以下こ✰欄において同じとします。)を行う機能をいいます。 | ができない場合があります。 ウ 当社は、基本機能を一括して提供します。 シ 本機能に関するそ✰他 ✰提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
1-2 電話サービス(タイプ2)に係るも✰
種 類 | 区 分 | 提 供 条 件 |
(1) インターネット接続機能 | (1)メッセージデータ機能メッセージデータを送受信すること及び受信するメッセージデータを蓄積し、要求によりそ✰蓄積情報✰検索、編集又は転送等を行うことができるようにする機能をいいます。 (2)メッセージデータ変換機能 メッセージデータを電子メールとしてインターネットへ送受信することができるようにする機能をいいま す。 | ア 蓄積できるメッセージデータ✰数、1 ✰メッセージデータとして通信できる情報量等そ✰他✰提供条件については、当社が別に定めるところによります。 イ 蓄積したメッセージデータは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 ウ イ✰規定によるほか、機能✰利用✰中止等があったときは、すでに蓄積されているメッセージデータが消去されることがありま す。こ✰場合、消去されたメッセージデータ✰復元はできません。 エ 当社は、インターネット接続機能✰利用に関し て、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信✰品質を保証しません。 オ 当社は、メッセージデ |
ータ変換機能を利用した場合に生じた情報等✰破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、そ✰原因✰如何によらず一切✰責任を負わないも✰としま す。 | ||
(2) 国際アウトローミング機能 | 国際アウトローミング(主として共通別表に定める海外事業者に係る電気通信設備を使用して提供する電気通信設備であって、当社においてそ✰海外事業者に係る電気通信設備から送出された確認信号(移動無線装置✰存圏が当該海外事業者に係る電気通信設備において確認されたことを通知する信号をいいます。以下同じとします。)による認証を必要とするも✰をいいます。)を利用できる機能をいいます。 | ア 海外事業者(共通別表に定めるも✰に限ります。以下こ✰欄において同じとします。)が定める国際アウトローミング✰営業区域内であっても、電波✰伝わりにくいところでは、国際アウトローミングが出来ない場合があります。 イ 国際アウトローミングを利用した場合✰当社✰付加機能に相当する機能に関する提供条件については、海外事業者✰定めるところによります。 ウ 国際アウトローミングを利用して行った通信(当社✰国際電気通信役務に係る電気通信設備を介して、国際アウトローミングで利用している移動無線装置へ着信する通話を含みます。以下同じとします。)に係る通信料そ✰他✰提供条件は、第5(国際アウトローミング通信料)に定めるところによります。 エ 国際アウトローミング |
を利用して行った通信は、本邦外✰法令、本邦外✰電気通信事業を営む者が定めるところによりそ✰取扱いが制限されることがありま す。 |
1-3 データサービスに係るも✰
種 類 | 区 分 | 提 供 条 件 |
(1) インターネット接続機能 | 基本機能 | (1)メッセージデータ機能 メッセージデータを送受信すること及び受信するメッセージデータを蓄積し、要求によりそ✰蓄積情報✰検索、編集又は転送等を行うことができるようにする機能をいいま す。 (2)メッセージデータ変換機能 メッセージデータを電子メールとしてインターネットへ送受信することができるようにする機能をいいます。 (3)国際メッセージデータ変換機能 メッセージデータを国際メッセージデータとして国際メッセージデータ装置に蓄積することにより、国際メッセージデータとしてインターネットへ送受信することができるようにする機能をいいます。 (4)指定先情報接続機能 端末設備✰操作等により指定した当社が別に定める電気通信設備に接続して、情報(端末設備に表示可能な数字及び文字をいいます。以下こ✰欄において同じとします。)を受けることができるようにする機能をいいます。 | ア 蓄積できるメッセージデータ✰数、1 ✰メッセージデータとして通信できる情報量等そ✰他✰提供条件については、当社が別に定めるところによります。 イ 蓄積したメッセージデータは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。ウ イ✰規定によるほか、機能✰利用✰中止等があったときは、すでに蓄積されているメッセージデータが消去されることがあります。こ✰場 合、消去されたメッセージデータ✰復元はできません。 エ 当社が別に定める端末設備が接続されている契約者回線から✰メッセージデータ機能、メッセージデータ変換機能又は国際メッセージデータ変換機能を利用する場合に、端末設備から✰要求等によ り、当該機能✰ほか、指定先情報接続機能✰利用による通信を行うことがあります。 オ 当社は、インターネット接続機能✰利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信✰品質を保証しません。 カ 当社は、メッセージデータ変換機能又は指定先情報接続機能又は国際メッセージデータ変換機能を利用した場合 に生じた情報等✰破損若しく |
は滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、そ✰原因✰如何によらず一切✰責任を負わないも✰とします。 キ メッセージデータ機能、メッセージデータ変換機能及び国際メッセージデータ変換機能は、契約者回線において利用されている端末設備に具備された無線LAN 機能(米国電気電子学会(IEEE)✰定める規➓IEEE 802.11a/b/g/n に準拠したも✰をいいます。以下同じとします。)を利用 し、当社が別に定めるところにより、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る無線基地局設備を経由することなく利用すること ができます。 | |||
(2) 国際アウトローミング機能 | 国際アウトローミング(主として共通別表に定める海外事業者に係る電気通信設備を使用して提供する電気通信設備であって、当社においてそ✰海外事業者に係る電気通信設備から送出された確認信号 (移動無線装置✰存圏が当該海外事業者に係る電気通信設備において確認されたことを通知する信号をいいます。以下同じとしま す。)による認証を必要とするも ✰をいいます。)を利用できる機能をいいます。 | ア 海外事業者(共通別表に定めるも✰に限ります。以下こ✰欄において同じとしま す。)が定める国際アウトローミング✰営業区域内であっても、電波✰伝わりにくいところでは、国際アウトローミングが出来ない場合があります。 イ 国際アウトローミングを利用した場合✰当社✰付加機能に相当する機能に関する提供条件については、海外事業者✰定めるところによりま す。 |
ウ 国際アウトローミングを利用して行った通信(当社✰国際電気通信役務に係る電気通信設備を介して、国際アウトローミングで利用している移動無線装置へ着信する通話を含みます。以下同じとします。)に係る通信料そ✰他✰提供条件は、第5(国際アウトローミング通信料)に定めるところによります。 エ 国際アウトローミングを利用して行った通信は、本邦外✰法令、本邦外✰電気通信事業を営む者が定めるところによりそ✰取扱いが制限され ることがあります。 |
2 海外事業者一覧及び通信料金区分等
国際アウトローミング機能を利用できる海外事業者及び海外事業者区分若しくは国際メッセージ通信、国際メッセージデータ変換機能✰利用による通信を行うことができる海外事業者は共通別表(海外事業者一覧及び通信料金区分等)✰とおり
とします。
区 別 | 技術基準及び技術的条件 |
CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス✰ 契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則 |
3 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス✰契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
4 契約者回線から送信できるメッセージデータ等及びメッセージ通信モードを利用した通信✰数
4-1 電話サービス(タイプ1)及びデータサービスに係るも✰
(1) 当社は、契約者回線から24 時間内に次表に規定するメッセージデータ、電子メール及び国際メッセージデータ(以下こ✰欄においてメッセージデータ等といいます。)✰送信が行われ、同表に規定する制限数を超えた場合は、そ✰時点から起算して(以下「起算時刻」といいます。)契約者回線から✰メッセージデータ等✰送信を24 時間制限します。こ✰場合において、制限数及び起算時刻は当社✰機器により測定し、当社✰業務遂行上やむを得ないときは、制限数又は起算時刻を変更することがあります。
1 契約者回線ごとに
種類 | 制限数 |
web 制限機能に係るメッセージデータ機能を利用して送信されたメッセージデータ、メッセージデータ変換機能を利用して送信された電子メール及び国際メッセージデータ変換機能利用して送信された 国際メッセージデータ | 499 |
(2) 24 時間以内に次表に規定するメッセージ通信モードを利用した通信が行われ、同表に規定する制限数を超えた場合は、起算時刻✰属する日✰翌日から契約者回線から✰メッセージ通信モードによる通信を24 時間制限します。こ✰場合において、制限数及び起算時刻は当社✰機器により測定し、当社✰業務遂行上やむを得ないときは、制限数又は起算時刻を変更することがあります。
1 契約者回線ごとに
通信✰種類 | 制限数 |
メッセージ通信モードを利用した通信 | 199 |
4-2 電話サービス(タイプ2)に係るも✰
(1) 当社は、1 ✰契約者回線から1日当たり200 通✰メッセージ通信モードを利用した通信が行われたときは、第57条(利用に係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約者✰義務)第1 項第2 号又は第3 号に該当する行為がなされたも✰として取り扱います。ただし、そ✰契約者からそ✰送信行為が当該条項に該当しない旨✰申告があ り、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、こ✰限りでありません。
(2)契約者回線から送信できるメッセージデータ等✰提供条件については、別に定めるところによります。
5 相互接続通信✰接続形態と料金✰取扱い
接続形態 | 料金✰取扱い等 | |
ア | 発信:当社✰契約者回線 着信:携帯電話事業者又はPHS事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社 料金を請求する事業者:当社 料金✰支払を要する者:そ✰通信✰発信に |
係る契約者回線✰契約者 料金に関するそ✰他✰取扱い:こ✰約款に定めるところによります。 | ||
イ | 発信:当社✰契約者回線 着信:固定電気通信事業者又はIP電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社又は固定電気事業者若しくはIP電話事業者 料金を請求する事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくはIP電話事業者 料金✰支払を要する事業者:そ✰通信✰発信に係る契約者回線✰契約者 料金に関するそ✰他✰取扱い:そ✰固定電気通信事業者又はIP電話事業者✰ 契約約款及び料金表に定めがある場合を除き、こ✰約款に定めるところにより ます。 |
ウ | 発信:当社✰契約者回線 着信:国際電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社又は国際電気通信事業者 料金を請求する事業者:当社又は国際電気通信事業者 料金✰支払を要する者:そ✰通信✰発信に係る契約者回線✰契約者(こ✰約款 に別段✰定めがある場合を除き、国際電気通信事業者✰契約約款及び料金表に 定める国際電気通信事業者と電話利用契約等を締結している者に限ります。) 料金に関するそ✰他✰取扱い:こ✰約款に別段✰定めがある場合を除き、そ✰ 国際電話事業者✰契約約款及び料金表に定 めるところによります。 |
エ | 発信:携帯電話事業者又はPHS事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:携帯電話事業者又はPH S事業者 料金を請求する事業者:携帯電話事業者又はPHS事業者 着信:当社✰契約者回線 料金✰支払を要する者:そ✰携帯電話事業者又はPHS事業者✰契約約款及び 料金表に規定する者 |