NFC サービス利用規約
NFC サービス利用規約
第1章 総則
(本規約の適用)
第1条 KDDI 株式会社(以下「当社」という。)が提供する NFC サービス(以下「本サービス」という。)の提供条件は、本規約に定めるとおりとする。
2 当社が本サービスの円滑な運用をはかるため、必要に応じ別途提示する本サービス利
用に関わるガイドライン等(各ガイドライン、仕様書等を含むが、これらに限られないものとし、以下「諸規程」とする。)は、本規約の一部を構成するものとする。
(本規約の変更)
第 2 条 当社は、本規約を変更することができるものとする。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の本規約によるものとする。
2 本規約の変更は、変更後の本規約が利用契約者に閲覧可能な状態でweb 上に掲載された時点より効力を生じるものとする。
(用語の定義)
第3条 本規約における用語の意味は以下の通りとする。
(1) 利用契約者
本規約に基づき、当社との間において、本サービスの利用に関する契約(以下「本サービス利用契約」という。)を締結したサービスプロバイダー。
(2) au 契約者
当社および沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「当社等」という。)が au 通信サービス契約約款に定める au 契約者。
(3) 特定 MVNO 契約者
特定MVNO事業者との間で特定MVNO事業者が提供する電気通信サービスの利用に係る契約を締結している者
(4)特定 MVNO 事業者
当社が提供するau通信サービスを利用して、電気通信サービスを提供する電気通信事業者。
(5) ユーザ
au 契約者及び特定 MVNO 契約者のうち、利用契約者サービスの提供を受ける者。
(6) 利用契約者UIアプリケーション
ユーザが利用契約者サービスを受けるために、NFC対応移動機上にインストールするユーザインターフェースアプリケーション。
(7) 利用契約者カードアプリケーション
本サービスを利用し、利用契約者が提供する JavaCard アプリケーション(当該アプリケーションを利用するために必要となるGP 規格に定められたパッケージを含み、当該パッケージに係る利用契約者が当該アプリケーションに係る利用契約者と同一であるか否かは問わないものとする。)
(8) 当社サーバー
当社または当社が委託する第三者が管理・運営するサーバー群で、利用契約者カードアプリケーションの 1 次発行を行うもの。
(9) 利用契約者サービス
本サービスを利用して利用契約者がユーザに提供する NFC を活用したサービス。
(10) NFC
Near Field Communication の略。ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式でタイプA、タイプB、(注1)FeliCa®の通信方式に対応し、非接触ICカード機能やリーダ/ライタ機能、機器間通信機能などを有するもの。
(注1) FeliCa®は、ソニー株式会社の商標、または登録商標です。
(11)NFC 対応移動機
NFC を搭載した当社または特定 MVNO 事業者指定の端末 (12)利用契約者サーバー
利用契約者が管理・運営するサーバー群で、利用契約者カードアプリケーションの2次発行およびユーザの情報管理等を行うもの。
(13)1次発行
利用契約者カードアプリケーションが、当社サーバーから NFC 対応移動機内の au IC カードに書き込まれる行為。
(14)2次発行
ユーザの氏名または利用契約者UIアプリケーションに係る ID、その他利用契約者が保有するユーザ固有の情報が、利用契約者サーバーから、NFC 対応移動機内の au IC カードに書き込まれる行為。
(15)ICCID
au IC カードに紐付く固有番号(当社が特定 MVNO 事業者に貸与する au IC カードを含む)。
第2章 利用申込等
(利用申込および承諾)
第4 条 本サービスの利用の申込(以下「利用申込」という。)をする利用契約者は、本規約の内容を承諾のうえ、当社所定の申込書等(以下「利用申込書等」という。)に必要事項を記載し、当社が別途指定する書類を添付のうえ、当社に提出するものとする。
2 当社は、利用申込書等の内容を審査し、利用申込を承諾するか否かについて利用申込者に通知するものとし、当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、本サービス利用契約が締結されたものとする。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申込を承諾しないことがある。
(1) 利用申込書等に虚偽の内容が記載されもしくはその虞がある場合、または当社が別途指定する書類等に不備がある場合
(2) 利用契約者が日本国内に登記されている法人でない場合
(3) 利用契約者または利用申込の内容が第 7 条に違反し、またはその虞がある場合
(4) 利用契約者が、現に本規約第 26 条各号のいずれかに該当する場合
(5) 利用契約者が本サービス利用契約の解除を受けたことがあり、または現に本規約第 28条第 2 項各号のいずれかに該当する場合
(6) 本項第3 号のほか、利用契約者が過去にもしくは現に諸規程もしくは当社の指示に違反し、または将来その虞があると当社が判断する場合
(7) 当社等または特定MVNO 事業者の業務遂行上著しい支障を及ぼす虞がある場合、または本サービスの提供が技術上の理由から困難であると当社が判断する場合
(8) 当前各号のほか、利用申込を承諾することが不適当であると当社が判断するにつき相当の理由がある場合
(届出事項の変更)
第 5 条 利用契約者は、その商号、名称または住所等に変更が生じた場合、当社の所定の方法により、速やかにその旨を届け出るものとする。
2 利用契約者は、前項のほか、利用契約者が利用申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社の所定の方法により、速やかにその旨を届け出るものとする。
3 利用契約者が前二項に基づく届出を怠ったことにより利用契約者が不測の不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負わない。また、利用契約者が前二項に基づく届出を怠ったことにより当社が利用契約者宛に発送した通知が到達せず、または遅着した場合、当
該通知は通常到達すべき時に利用契約者に到達したものとみなす。
第3章 利用契約者カードアプリケーション等
(利用契約者カードアプリケーション等の届出等)
第 6 条 利用契約者は、諸規程に従い、自己の名と責任において、利用契約者カードアプリケーションおよび利用契約者UIアプリケーションを制作、更新するものとする。
2 利用契約者は、利用契約者カードアプリケーションの制作、更新後、当社の別途指定する方法により、当社に利用契約者カードアプリケーション(利用契約者カードアプリケーションを構成するデータ、ファイルおよび利用契約者カードアプリケーションに係る商標、アイコン、 URL等の情報を含む)およびその他当社が指定した事項を提出するものとする。
3 当社は、前項によって提出された利用契約者カードアプリケーションおよびその他事項について、諸規程に基づき審査を行い、当該利用契約者アプリケーションをユーザに提供することを承諾するか否かについて利用契約者に通知するものとする。
4 利用契約者は、第 3 項の審査に基づき承諾を受けた利用契約者カードアプリケーションを利用して、利用契約者サービスを提供することができる。
5 当社は、第 3 項の審査に基づき承諾した利用契約者カードアプリケーションを 1 次発行のために必要な範囲で当社サーバーに蓄積、複製し、送信可能化(以下、総称して「送信」という。)し、ユーザからの要求に応じて自動公衆送信することができるものとする。
6 当社は、第 3 項の審査に加えて、利用契約者に通知することなく、随時利用契約者カードアプリケーションの審査を行うことができるものとする。
(利用契約者の義務)
第 7 条 利用契約者は、ユーザに対して利用契約者カードアプリケーションおよび利用契約者サービスを提供するにあたり、本規約および関係諸法令を遵守するものとする。
2 利用契約者は、ユーザに対して利用契約者カードアプリケーション、利用契約者サービスまたは利用契約者UIアプリケーション(以下、併せて「利用契約者カードアプリケーション等」という。)を提供するにあたり、当社等および特定 MVNO 事業者の社会的信用、名誉を失墜させる行為もしくはその虞がある行為および公序良俗に反する行為を行ってはならないものとする。
3 利用契約者は、自己の名と責任において、利用契約者カードアプリケーション等を安定的に提供しなければならないものとする。
4 利用契約者は、自己の名と責任において、利用契約者xxxxを安定的に運用し、2 次発行をしなければならないものとする。
5 利用契約者は、ユーザからの利用契約者カードアプリケーション等に関する問い合わせ等に対して、十分な対応を行う体制を構築し、且つこれを維持するものとする。
6 利用契約者は、次の各号の一に該当し、または該当する虞のある利用契約者カードアプリケーション等をユーザに提供してはならないものとする。また、第三者をして、同様の行為を行わせてはならないものとする。
(1) 事実誤認を生じさせ、またはその虞のあるもの
(2) 通常人の射幸心を煽るもの
(3) 賭博を行い、またはその虞のあるもの
(4)富くじの売買などを肯定もしくは助長し、またはその虞のあるもの
(5) 青少年の性的感情を著しく刺激するなど、その健全な育成を阻害し、またはその虞があるもの
(6) わいせつ物、児童ポルノの売買などを行うもの、売春、児童売春を助長するもの、またはその虞のあるもの
(7)無限連鎖講、マルチ商法を行うもの、またはその虞のあるもの
(8)覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇薬の使用を肯定もしくは助長する虞のあるもの、またはその虞のあるもの
(9)犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、またはその虞のあるもの
(10) 特定の個人、団体を誹謗中傷し、またはその虞のあるもの
(11) 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、またはその虞のあるもの
(12)第三者の財産、プライバシー等個人の権利を侵害し、またはその虞のあるもの
(13) 第三者の知的財産権を侵害し、またはその虞のあるもの
(14) ウイルスを含んでいるプログラムもしくはスパイウェアなどの有害なプログラム(マルウェア) 、またはその虞のあるもの
(15) 電気通信事業法、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法その他関係諸法令に反し、またはその虞のあるもの
(16) 公序良俗に反し、またはその虞があるもの
(17) 社会風俗に著しい悪影響を与える虞のあるもの
(18)本規約に定める事項に反し、またはその虞のあるもの
(19) 前各号の他、当社が不適切と判断したもの
(提供の中断)
第 8 条 利用契約者は、利用契約者カードアプリケーション等に不具合が生じ、もしくは不具合があることを発見したとき、または利用契約者サーバーが故障、もしくは故障する虞がある等の障害が発生したとき、速やかに当社へ申告するとともに不具合、故障または障害等の修復を行うものとする。この場合、利用契約者は、修復事由が発生した旨ユーザに周知するものとする。
2 前項の修復事由が発生した場合、当社は、利用契約者に通知することなく、利用契約者カードアプリケーションの送信を中断し、または利用契約者カードアプリケーションを当社サーバーから削除することができるものとする。
3 当社は、本サービスの提供に重大な影響を直接的に及ぼす結果を伴うような移設、保守、点検または工事等の作業を当社サーバーについて実施する必要があるときは、利用契約者に通知することにより、利用契約者カードアプリケーションの送信およびNFC対応移動機か
ら当社サーバーへの通信の接続を一時中断することができるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約者に通知を要することなく、利用契約者カードアプリケーションの送信またはNFC対応移動機から当社サーバーへの通信の接続を一時中断することができるものとする。
(1) 当社の設備が故障し、または故障するおそれがある等の障害が発生し、保安上緊急措置を要するとき
(2) 天災地変その他不可抗力によるとき
(利用契約者サーバーの移設等)
第 9 条 利用契約者は、利用契約者サーバーを変更または移設し、もしくは利用契約者サーバーに通信を接続するための接続 URL を変更する場合には、当社に対し当社所定の方法により事前に届け出るものとする。なお、利用契約者カードアプリケーションの送信が不可能となる URL、NFC対応移動機から利用契約者サーバーへの通信の接続が不可能となる URL への変更は行ってはならないものとする。
(知的財産権)
第 10 条 利用契約者は、当社等および特定 MVNO 事業者に対し、利用契約者カードアプリケーション等が第三者(ユーザを含む。)の著作権、工業所有xxの知的財産権またはその他の権利(以下「知的財産xx」という。)を一切侵害しないことを保証するものとする。万一、利用契約者カードアプリケーション等により、知的財産xxにかかわる当社等または特定 MVNO 事業者と第三者との間の紛議等を生ぜしめた場合は、利用契約者は、直ちに自らの責任と費用負担においてかかる紛議等の解決を行うものとし、当社等および特定 MVNO
事業者に何らの迷惑をかけないものとする。
(利用契約者カードアプリケーション等の瑕疵修補義務)
第 11 条 利用契約者カードアプリケーション等の内容に瑕疵がある場合(NFC 対応移動機または当社サーバー等の通信機器に障害を与え、またはその虞があるもの、NFC 対応移動機に保管された情報が漏洩し、またはその虞があるもの、その他諸規程に反するもののほか、その内容、性質等により定期的な更新が必要な利用契約者カードアプリケーション等について、当該更新がなされないときを含む。以下同じとする。)、利用契約者は速やかにこれを修補し、必要に応じて、その旨を当社およびユーザに告知しなければならないものとする。万一、利用契約者カードアプリケーション等の内容の瑕疵により、当社等または特定 MVNO事業者と第三者との間の紛議等を生ぜしめた場合は、利用契約者は、直ちに自らの責任と費用負担においてかかる紛議等の解決を行うものとし、当社等および特定 MVNO 事業者に何らの迷惑をかけないものとする。
(顧客対応)
第 12 条 利用契約者は、ユーザまたは第三者からの利用契約者カードアプリケーション等に関する問い合わせ、苦情、損害賠償、その他の請求等があった場合には、直ちに自らの責任と費用負担によりこれを解決するものとする。
2 当社が、ユーザまたは第三者から前項の請求等を受けた場合には、利用契約者の連絡先を案内し、またはこれらの請求等を利用契約者に取り次ぐものとする。
(免責事項)
第 13 条 利用契約者カードアプリケーション等の利用に関する契約は、利用契約者とユーザ間で成立するものとする。利用契約者は、利用契約者カードアプリケーション等の提供に係る条件に関して一切の責任を負うものとし、当社等および特定 MVNO 事業者は、当該提供条件に関する責任、義務等を一切負わないものとする。
2 本規約に基づく利用契約者カードアプリケーションの送信の中断、もしくは利用契約者カ ードアプリケーションの当社サーバーからの削除、または本サービス利用契約の終了により、利用契約者またはユーザが損害を被ったとしても、当社等および特定 MVNO 事業者は、一 切責任を負わないものとする。ただし、当社等または特定 MVNO 事業者に故意または重大 な過失がある場合はこの限りではない。
(広告宣伝)
第 14 条 利用契約者は、利用契約者カードアプリケーション等の広告宣伝を行うにあたり、
広告表示に関する法令等を遵守するほか、次の事項を遵守しなければならない。なお、利用契約者が第三者をして広告宣伝を行わせる場合も同様とする。
(1) 第 6 条第 2 項により当社に提出した情報を正確に伝え、虚偽、誇大な表現など誤解を与える虞がある表示をしてはならない。
(2) 次の事項を明確に判読可能な文字で表示しなければならない。
ア 利用契約者カードアプリケーション等の提供者の名称(ただし、利用契約者サービスの提供者は、利用契約者とする。)
イ 利用契約者カードアプリケーション等に関する連絡先(電話番号、E メールアドレス等)
ウ 利用契約者カードアプリケーション等に関する詳細情報(第 6 条第 2 項により提出した事項とする。)
エ 利用契約者カードアプリケーション等の提供の対価として、ユーザが利用契約者に対して情報料等を支払う必要がある場合には、その旨およびその金額(消費税および地方消費税相当額込みの表示とする。)
(3) 当社または特定 MVNO 事業者が利用契約者カードアプリケーション等の提供者であるかのような誤解を与える虞のある表示をしてはならない。
(4) 当社の商標等を使用する場合、当社の指示に従わなければならない。
(商標等の使用)
第15 条 利用契約者は、当社が別途定める範囲において、当社がユーザまたは第三者に対し本サービスを周知させるために、利用契約者の商号、商標、商品名、その他の名称および連絡先等ならびに利用契約者カードアプリケーションまたは利用契約者サービスに関する詳細情報を当社等の広告物やホームページ等の媒体において使用することができることを 予め承諾するものとする。ただし、使用方法について利用契約者から事前に書面により指示、指定を受けた場合には、当社は、当該指示、指定に従うものとする。
2 本サービス利用契約の有効期間中に本条に基づいて利用契約者の商号、商標、商品名、その他の名称を使用して作成された印刷物等については、本サービス利用契約の終了後であっても、当社等は当該印刷物等の配布等を行うことができるものとし、利用契約者はこれ
を予め承諾するものとする。
第4章 利用料
(本サービス利用料)
第 16 条 利用契約者は、本サービスの利用に係る対価(以下「利用料」という。)として、利
用契約者カードアプリケーションの 1 次発行数に応じて、別途書面にて定める金額を、当社が別途指定する期日までに別途指定する銀行口座に振込送金することにより当社に支払うものとする。
2 前項の定めに関わらず、当社と利用契約者間で、利用料に関する別途算定基準に合意した場合は、当該合意に従うものとする。
3 ユーザが利用契約者UIアプリケーションから利用契約者サービスを退会または解約し、利用契約者カードアプリケーションを au IC カードから削除した場合、並びにユーザの au 契約が終了し、またはau IC カードに変更があり、その他当社所定の事情により ICCID が廃番扱いとなった場合、当社は、当社所定の手続きを完了した月の翌月より利用料の算定対象外とする。
(遅延利息)
第 17 条 利用契約者は、本規約に基づく当社に対する金銭債務の全部または一部の支払を遅延したときは、支払期限の翌日から完済に至るまで、年 14.5%の割合による遅延利息を、年 365 日の日割計算により算出し、当該金銭債務に付加して支払うものとする。ただし、
支払期日の翌日から起算して 10 日以内に完済された場合にはこの限りではない。
(1 円未満の端数の取扱)
第 18 条 本規約の規定による金額の計算において 1 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
第5章 守秘義務
(秘密保持)
第 19 条 利用契約者および当社は、利用申込に際して、または、本サービス利用契約の履行に関して相手方から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、または利用申込の処理もしくは本サービス利用契約の履行以外の目的で利用してはならないものとする。
2 利用契約者は、その業務の一部を第三者に委託し、または第三者と共同して業務の一部を遂行する場合、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、当社から開示された秘密情報を当該第三者に対し開示または漏洩してはならないものとする。
3 第1 項および第2 項は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しないものとする。
(1) 相手方から開示を受ける前に、正当に保有していた情報
(2) 相手方から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3) 相手方から開示を受けた後に、自らの責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5) 相手方から開示された秘密情報によらず独自に開発した情報
(6) 法令上の要請または政府機関からの要請により開示される情報
(顧客情報等に関する秘密保持)
第 20 条 利用契約者は、本サービス利用契約の履行にあたり、その手段・方法を問わず知り得たユーザにかかる通信の秘密およびユーザに関する情報(当社等または特定 MVNO事業者の電話サービスに関する契約の申込者および解約者、契約の存否、料金請求額および料金収納の事実の有無等、当該顧客に関する一切の情報をいうものとし、以下通信の秘密と併せ単に「顧客情報」という。)については、本サービス利用契約の有効期間中はもとより本サービス利用契約の終了後といえども、いかなる第三者にも開示もしくは漏洩し、または本サービス利用契約の履行以外の目的に利用してはならないものとする。
2 利用契約者は、顧客情報を知得する場合には、責任者を定めて管理しなければならないものとする。
(被開示者の責務)
第 21 条 利用契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報について、自己の役員または使用人のうち、当該秘密情報を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはならないものとす
る。
2 利用契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を知得した自己の役員または使用人(秘密情報を知得後退職した者を含む。以下本項において同じとする。)に対し、また、利用契約者は、これに加えて第 19 条第 1 項または第 2 項の定めに基づき当社の書面による承諾を得て秘密情報を開示した第三者に対し、本規約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人または第三者の本規約の条項に違反する行為について、相手方に対して一切の責を負うものとする。
(返還義務)
第22 条 利用契約者および当社は、本サービス利用契約が終了したとき、または、相手方から要請があったときは、相手方から開示された秘密情報を、相手方の指示に従い返還、 廃棄または消去するものとし、廃棄または消去したときはその旨を書面により相手方に通知するものとする。
(利用状況等の利用)
第 23 条 本章の他の条項の定めにかかわらず、当社は、ユーザによる利用契約者カード アプリケーションの利用状況等に関わる情報を、ユーザのプライバシーを侵害しない範囲で、当社のサービス向上のために利用することができるものとする。
第6章 その他
(委託)
第 24 条 当社は、利用契約者の承諾を得ることなく、本規約に関する業務を、第三者に対して委託することができるものとする。また、当社は、当該委託に必要な範囲内に限り、利用契約者から開示された秘密情報を、利用契約者の承諾を得ることなく、当該第三者に開示することができるものとする。なお、当社は当該第三者に対して、本規約に基づき当社が負う義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者の当該義務に違反する行為について、利用契約者に対して一切の責を負うものとする。
2 利用契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約に関する業務について第三者に委託することはできないものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 25 条 利用契約者および当社は、本サービス利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとする。
(利用契約者カードアプリケーションの送信停止等)
第 26 条 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、利用契約者に対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知し、利用契約者カードアプリケーションの送信を停止し、または利用契約者カードアプリケーションを当社サーバーから削除することができるものとする。
(1) 利用契約者カードアプリケーション等について苦情が多発したとき
(2) 利用契約者が、第 6 条第 3 項に定める当社の審査に合格していないものを、利用契約者カードアプリケーションとして提供したとき
(3) 利用契約者が、第 7 条第 1 項ないし第 5 項、または第 14 条に違反したとき
(4) 利用契約者が、第7 条第6 項各号の一に該当し、または該当する虞のある内容を提供したとき
(5) 第7 条第6 項各号の一に該当し、または該当する虞のある態様で利用契約者カードアプリケーションが利用されたとき
(6) 利用契約者カードアプリケーション等の内容の瑕疵が解消されない場合
(7) 政府機関、地方自治体、教育委員会、学校等の公共機関またはこれらに準じる機関から本サービス利用契約について解除の要請があった場合
(8) 利用契約者、利用契約者の役員または従業員が利用契約者カードアプリケーション等の提供に関連して法令または条例等に違反した容疑で逮捕または起訴された場合
(9) 利用契約者カードアプリケーション等の提供により、NFC 対応移動機、電話サービスその他当社等もしくは特定MVNO 事業者のサービスの提供に重大な影響を与えまたはその虞がある場合、または当社等もしくは特定 MVNO 事業者の業務の遂行上重要な支障があると当社が判断する場合
(10) その他、本サービスの運用上または技術上の理由により本サービスの全部または一部の継続的な提供が困難になった場合
(解約)
第 27 条 利用契約者は、当社所定の方法に従って事前に当社に通知することにより、本サービス利用契約を解約することができるものとする。
2 当社は、60 日以上前に利用契約者に書面にて通知することにより本サービス利用契約を解約することができるものとする。
(解除)
第 28 条 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、直ちに本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1) 利用契約者が、ウイルスを含んでいるプログラムもしくはスパイウェアなどの有害なプログラム(マルウェア) 、またはその虞のあるもので、NFC 対応移動機の不具合・誤作動、データの消去・改ざん・漏えい等を引き起こし、またはその虞のある悪質なものを、利用契約者カードアプリケーションとして提供した場合
(2) 第 26 条第 1 号ないし第 9 号のいずれかの事由が生じ、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該事由が解消、改善等されなかった場合
(3) 第 26 条第 1 号ないし第 9 号のいずれかの事由が複数回生じた場合
(4) 第 26 条第 10 号の事由が生じ、合理的な期間内に復旧する見込みがないと当社が判断する場合
2 利用契約者または当社が次の各号の一に該当する場合には、相手方は通知催告等何ら
の手続きを要することなく、本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1) 本規約の各条項の一に違反し、相手方から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が是正されなかったとき
(2) 差押、仮差押、もしくは仮処分の命令・通知が発せられ、または競売の申し立てもしくは滞納処分を受けたとき
(3) 合併によらない解散決議を行ったとき
(4) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
(5) 監督官庁から行政処分を受け、または営業を廃止したとき
(6) 自己振出もしくは自己引受の手形または自己振出の小切手が不渡りとなったとき
(7) 相手方(相手方が当社である場合には、特定 MVNO 事業者を含み、以下、本条項において同様とします。)の名誉、信用を失墜させ、もしくは相手方に重大な損害を与えたときまたはその虞があるとき
(8) 資産、信用、支払能力等に変更が生じたことにより、相手方に重大な損害を与える虞があるとき
(当社等の責任)
第 29 条 当社等の設備の機能、性能または調達時期などの制約または故障等の理由により、ユーザが利用契約者カードアプリケーションの利用を行えなかった場合には、当社等 は、それぞれ自己のau 契約者に対してのみ、当社等が定める au 通信サービス契約約款に定める責任を負うものとし、これ以外には如何なる責任も負わないものとする。
(損害賠償)
第 30 条 利用契約者または当社が本規約の各条項のいずれかに違反し、または履行を怠り、その他本規約に関し自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、本サービス利用契約の解除の有無にかかわらず、相手方が蒙った損害を賠償する責を負うものとする。
(残存条項)
第 31 条 本サービス利用契約の終了後といえども、第 10 条ないし第 13 条、第 15 条、第
19 条ないし第23 条、第24 条第1 項なお書き、第25 条、第29 条ないし第32 条の各条項は、なお有効に存続するものとする。
(管轄裁判所)
第 32 条 本規約および本サービス利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 33 条 利用契約者および当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、誠意をもって協議のうえ、円満に解決するものとする。
附則
本改正規約は、2013 年 6 月 30 日から実施します。
本改正規約は、2014 年 06 月 03 日から実施します。
―以上―