Contract
リ ― ス 契 約 書 (案)
xx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次の条項によりxx市こども情報システム用機器等一式(以下「機器等」という。)のリースに関する契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、その所有する機器等を甲の使用に供し、甲は本契約の条項にしたがって機器等を借り受けることを目的とする。
(機器等について)
第2条 機器等については、別紙1のとおりとする。
(リース料及び消費税等相当額)
第3条 機器等のリース料は、 月額 円(消費税及び地方消費税除く)
2 消費税等相当額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したものとする。
(リース物件の利用場所)
第4条 機器等の設置場所は、xx市役所本庁舎本館7階、教育センター1階、生涯学習センター健康プラザ4階、生涯学習センター学習プラザ1階等の本市指定場所とする。
(リース期間)
第5条 機器等のリース期間は、令和4年10月1日から令和9年9月30日までとする。
(契約保証金)
第6条 この契約に係る保証金は、xx市財務規則(昭和39年xxxxxx00x)第122条に該当する場合、その全部を免除する。
(リース料の支払)
第7条 リース料の支払い期間は、令和4年10月から令和9年9月までの60回とし、月払いで均等払いとする。乙は、翌月初めに当月分のリース料及び消費税等相当額を翌月の 10日までに書面により甲に請求するものとし、甲はその日から30日以内に支払うものとする。
(甲の通知義務)
第8条 甲が次の各号に定める事項を行おうとするときは、事前に乙に協議するものとする。
(1)機器等の一部を取替え、若しくは改造し、又は機器等に他の機械器具を取り付ける必要が生じたとき。
(2)機器等を前記設置場所から移転させるとき。
(甲の善管義務)
第9条 甲は、機器等を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用、管理するものとする。
2 甲は、機器等を常時正常な運転状態または充分な機能の稼動状態に維持又は保全するものとする。
3 乙は、甲の故意又は重大な過失により機器等に損害を与えたときは、甲に対して損害の賠償を請求することができるものとする。
(リース物件の保守)
第 10 x xは、リース物件を正常に作動させるため、その責任において保守(調整、修
理及び部品の交換等)をメーカー等の定める基準に基づき行うものとする。
2乙は、甲から臨時的保守の請求があったときは、直ちにこれに対応するものとする。
3前2項の保守に要する経費は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失によって生じた場合の調整、修理及び部品の交換等に要する費用は、甲の負担とする。
(xxx及び秘密保持)
第 11 条 乙又はメーカーの従業員は、機器等の保守、管理等のため機器等の設置場所に 立ち入ることができる。この場合、従業員は必ず身分証明書を呈示しなければならない。
2 前項の立ち入りに際して得た甲の業務上の秘密は、これを第三者に漏らしてはならない。
(保険)
第 12 条 機器等のリース期間中の必要な保険については、乙がxx手続きを行い、保険料は乙の負担とする。
2 機器等に保険事故が発生したとき、保険金は乙が受け取る。
3 保険事故が発生したとき、甲は、直ちにその旨を乙に通知し、かつ、保険金の受け取りに必要な書類を遅滞なく乙に交付する。
4 甲が前項の義務を履行したときは、第9条第3項の規定に基づき甲が乙に賠償しなければならない金額について、受け取り保険金額を限度としてその義務を免除される。
(リース期間満了時の機器の取り扱い)
第 13 条 賃貸借期間満了後における機器の所有権については、甲に無償譲渡されるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 14 x xはこの契約によって生じる一切の権利、義務を第三者に譲渡してはならない。
(契約の解除)
第 15 条 甲は、翌年度以降において甲の予算における本契約の契約金額について、減額又は削除された場合には、本契約を解除するものとする。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲に対してその損害の賠償を請求することができる。
3 甲又は乙は、相手方が本契約に定める義務を履行せず、若しくは履行する見込みがないときは、直ちに本契約を解除することができるものとする。
4 甲又は乙は、前項により契約を解除した場合において損害を生じたときは、相手方に対して損害賠償を請求することができる。
5 前項に係る損害賠償の額は、甲乙協議により定めるものとする。
6 本条第3項による契約解除に伴う機器の引取に要する費用については、甲の責に帰すべき事由による契約解除の場合は、甲が負担し、乙の責に帰すべき事由による契約解除の場合は、乙が負担するものとする。
(契約費用)
第 16 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金及び解除権)
第 17 条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の 10 分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
(1) xx取引委員会が、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確 保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規 定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 62 条第
1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定に該当し、刑が確定したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合には、その超過分につき甲が乙に賠償請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
4 第1項の規定に該当する場合においては、甲はこの契約を解除することができる。
(暴力団関係に該当した場合における甲の解除権)
第 18 条 甲は、xx市暴力団排除条例(平成25年xxxxxx00x。以下「暴力団排除条例」という。)第8条第1項第6号に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている ときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(合意管轄裁判所)
第 19 条 甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合、甲の本庁舎所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 20 条 本契約に定めのない事項又は本契約の履行につき疑義を生じた場合は、甲乙双方で協議し、円満に解決を図ることとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和4年 月 日
甲(賃借人) xx市本町一丁目1番1号
八尾市
代表者 市長 x x x x
乙(賃貸人)
別紙1
「こども情報システム用機器等一式」
1.操作端末(ノートPC)44台
項番 | 種別 | 名称 |
1 | OS | Windows 10 Professional(64bit版)、Windows11からのダウングレー ドとする。 |
2 | CPU | インテル® Core i3-10110U以上 |
3 | メモリ | 8GB以上 |
4 | ディスプレイ | 15型以上で表示色が最大1677万色以上 |
5 | 内蔵ストレー ジ | 500GB以上(5400rpm以上)(NTFS) (Cドライブ250GB以上、Dドライブ250GB以上とすること) |
6 | インタフェース | ・USB2.0以上×3(TYPEAを2つ以上)とする ・LANインタフェース( RJ45) ×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対 応) ・HDMI端子×1 |
7 | 無線LAN | 内蔵している場合は、使用できない設定にして納品すること。 |
8 | バッテリー | 標準バッテリーを内蔵すること。 |
9 | 光学ドライブ | DVD-ROM(スーパーマルチドライブの場合は書き込み不可の設定を行うこ と) |
10 | キーボード | 日本語キーボード(JIS配列準拠)テンキー搭載 |
11 | マウス | 光学式 USBマウス(スクロールホイール機能付) |
12 | マウスパッド | 付属すること(光学式対応のものであること) |
13 | セキュリティ | BIOSパスワード及びHDDパスワードの設定が可能であること。 |
14 | ソフトウェア | ・USBポート等各ポート制御ソフト(参考製品:Portshutter Premium) (インストール・リカバリ時に必要な場合はインストールメディア1枚を含むこと) ・Microsoft Office Standard 2019 ・Interstage Charset Manager ※JFE拡張漢字サポートについては、別途市で調達いたします。 ・ウイルスバスターコーポレートエディション |
15 | 添付品 | ・AC電源接続用機器 ・再セットアップ用媒体 |
16 | その他 | ノートパソコン本体は下記の基準を満たしていること。 ・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) ・PCグリーンラベル ・エコマーク ・国際エネルギースタープログラム対応 |
17 | 保守 | 5年間翌日訪問修理(平日9:00~17:00) *12月30日~1月3日を除く |
2.モノクロページプリンタ1台 (参考機器:XL-9382)
項番 | 種別 | 名称 |
1 | 印刷方式 | LEDアレイ+電子写真プロセス(1成分)(乾式) |
2 | 印刷速度 | 35枚/分以上(A4モノクロ片面印刷), 29枚/分以上(A4モノクロ両面印刷) |
3 | 用紙サイズ | A6~A3、B6~B4、郵便はがき、往復はがき、 |
4 | 給紙容量 | ・給紙カセット 250枚以上×1段(A3~A6) |
・増設給紙カセット 250枚以上×1段(A3~A6) | ||
5 | 両面印刷 | 標準搭載していること。 A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6 |
6 | 保守 | 5年間翌日訪問修理(平日9:00~17:00) *12月30日~1月3日を除く |
7 | その他 | 有線LAN接続 |
3.ビジネスインクジェット複合機1台 (参考機器:EW-M5610FT)
項番 | 種別 | 名称 |
1 | 印刷方式 | インクジェット方式 |
2 | 印刷速度 | 15枚/分程度 |
3 | 用紙サイズ | A4、A3の印刷が可能なこと |
4 | 給紙容量 | 給紙カセット250枚以上×1段 |
5 | スキャン機能 | ADFを標準搭載していること。原稿サイズA4 |
6 | 保守 | 5年間翌日訪問修理(平日9:00~17:00) *12月30日~1月3日を除く |
7 | その他 | 有線LAN接続 |
機器のセットアップ及び納入について
(1)操作端末に対し、ネットワークに関する設定およびクローニングに関する設定を行うこと。設定内容については別途本市より指示する通りとし、必要に応じて本市と協議すること。その他当市が指定するソフトウェアのインストール(ウィルスソフト・外字ソフト等)を行うこと。また、別途導入予定のこども情報システムが正常に動作するようにシステム導入業者と協力し設定を行うこと。その際に発生する費用は応札者で負担すること。
(2)機器について、上記セットアップ及び設定を行った上で、納入期限までに本市の指定する場所に設置し、動作確認を行うこと。なお、指定場所は契約後指示するが、現在の予定は以下のとおり。
生涯学習センター 学習プラザ1階:21台生涯学習センター 健康プラザ4階:6台教育センター 1階:13台
市役所本館 7階:4台
(3)機器等の納入時において、必要に応じてLANケーブル及びHUB等ネットワーク機器の接続作業を行うこと。LANケーブル及びHUBについても納入すること。
LANケーブル(7M):70本 カテゴリー6以上 HUB(8port):13台 電源内臓型、マグネット付き
(4)機器及びソフトウェア納入後、本市が必要とする以外のダンボール箱、紙箱、案内パンフレットその他の不要物は持ち帰ること。
保守体制等
(1)メーカー保守パックでの対応を基本とする。
(2)ハードウェア交換後のリカバリ作業は本市にて実施するため、納品時のリカバリメディア(雛型)及び復元手順書を納品すること。