Contract
xxx市高齢者等配食サービス事業業務委託に係る事業者募集要項
この要項は、xxx市(以下「本市」という。)が令和5年度における高齢者配食サービス事業業務委託に係る事業者を決定するに当たり、事業者の資格要件、選考方法等について必要な事項を定めるものとする。
1 令和5年度xxx市高齢者等配食サービス事業の概要
(1) 事業内容
別紙「仕様書」のとおり
(2) 事業期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(3) 費用の負担
本市は配食サービスに係る費用として1週当たり2食分まで、1食当たり
330円(消費税及び地方消費税込み。)を負担する。
なお、これを超える費用については、配食サービス利用者が当該サービスを受ける際に負担するものとし、受注者へ直接支払うこととする。
(4) 利用登録者数の見込み
50人程度
※本市全体のものであり、委託事業者が複数の場合は、利用者が事業者を選択するため、各事業者に対して利用者人数を保障するものではない。
2 資格要件
事業者として応募するためには、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 法人格を有し、本市、塩竈市、七ヶ浜町、利府町又は仙台市宮城野区のいずれかに事業所があること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に規定する営業許可を受けている者であって、同法第55条に規定する営業停止の期間中の者でないこと。
(5) 直近1年間の国税及び地方税の未納、滞納がないこと。
(6) 代表者及び役員の中に破産者及び禁固以上の刑に処された者がいないこと。
(7) xxx市内での宅配実績がおおむね1年以上あること。
(8) 年間を通じて事業実施が可能であること。
(9) 1日50食程度の調理及び配達できること。
(10) xxx市入札契約暴力団等排除措置要綱(平成20年xxx市告示第116号)別表の措置要件のいずれにも該当しないこと。
(11) 調理から配達及び安否確認までの一連の業務全てを、事業者の責任において実施し、仕様書に定めた事項を全て遂行できること。
(12) 食中毒発生の疑い及び従業員等の新型コロナウイルス感染の確認に伴う店内の消毒作業等で臨時休業となった場合にあっても、利用者に対して同等のサービスを提供できること。
(13) 個人情報の漏えい、滅失、き損又は改ざん防止その他の個人情報の適正な保護
及び管理のために必要な措置を講ずることができるものであること。
3 選考方法
上記2の資格要件について、書類審査により要件を満たしたことが確認された者を、令和5年度xxx市高齢者配食サービス事業者として決定する。
なお、決定する事業者数に上限は設けない。
4 応募方法
(1) 募集期間
ア 受付期間:令和5年2月17日(金)から2月28日(火)まで
(土曜日及び日曜日を除く。)
イ 受付時間:午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 提出書類
応募事業者は、次の書類を提出すること。
なお、提出に係る費用は応募事業者の負担とし、提出された書類の返却はしない。
ア xxx市高齢者配食サービス事業業務受託申込書兼誓約書(様式第1号) 1部イ 営業許可証の写し 1部
ウ 栄養士免許の写し 1部
エ 代表者印鑑証明書(法人分) 1部オ 履歴事項全部証明書 1部
カ 国税及び地方税に未納がないことを証する証明書 (ア) 国 税 納税証明書(その3の3) 1部
(イ) 都道府県税 本社の所在地である都道府県及び委任する場合は委任店の所在地である都道府県の全ての税目に係る未納のないことの証明書 各1部
(ウ) 市 x x x 本社の所在地である市町村及び委任する場合は委任店の所在地である市町村の全ての税目に係る未納のないことの証明書 各1部
キ 事業所の位置図 1部
ク 暴力団排除条例に係る誓約書(様式第2号) 1部ケ 直近の検便検査結果の写し 1部
コ 献立表(直近1か月分 任意様式 カロリー表示含む。) 1部
サ 献立写真1枚(1食分) 1部(場合によっては「コ」と合同でも可とする。)シ 生産物賠償責任保険証の写し(加入している場合) 1部
ス サービス実施手順又はマニュアルの写し 1部
セ サービス提供中における事故発生時対応マニュアルの写し 1部
ソ 臨時休業等におけるサービス提供維持マニュアルの写し 1部タ 安否確認マニュアルの写し 1部
チ その他必要と認める書類
(3) 提 出 先 xxx市保健福祉部介護・障害福祉課 介護支援係
5 質問書の受付及び回答
(1) 質問書の受付
ア 期 x xx5年2月17日(金)から同月21日(火)午後5時までイ 提出方法 様式第3号を使用し、E-mail で提出すること。
(2) 質問書への回答
質問があった場合は、令和5年2月24日(金)までに、ホームページへ回答を掲載します。
6 審査結果の通知等
(1) 審査結果の通知 令和5年3月10日(金)(予定)
(2) 契 約 締 結 日 令和5年3月31日(金)まで
7 その他
委託事業者として決定した後に、応募事業者が提出した書類の記載事項に虚偽が判明した場合は、当該決定を取り消すものとする。
なお、取消しによって発生する損害等については、本市は一切責任を負わないものとする。
また、申込みに伴う費用は全て申込者の負担とする。
8 問い合わせ先
多賀城市保健福祉部介護・障害福祉課 介護支援係電話:022-368-1141 内線665
E-mail:xxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
様式第1号
多賀城市高齢者等配食サービス事業業務受託申込書兼誓約書
令和 年 月 日
xxx市長 殿
申込者 住所名称
代表者 印
多賀城市高齢者等配食サービス事業業務委託に係る事業者募集要項に基づき、下記のとおり申込みします。
なお、参加資格のすべてを満たすとともに、本申込書及び添付資料の内容について、事実と相違ないことを誓約します。
記
事 | 業 者 の 名 | 称 | |||||||||||
事業者代表者名 | |||||||||||||
事業者の所在地 | |||||||||||||
職 | 員 | 数 | |||||||||||
電 F | 話 番 号 及 A X 番 | び 号 | 電話番号 | FAX 番号 | |||||||||
配 | 達 | 区 | 分 | 昼食 | 夕食 | ||||||||
配食調理可能数 | (1 日当たり) | 食 | 現在の平均配食数 | 食 | |||||||||
配 | 達 | 曜 | 日 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | ||||
休 | 日 | ||||||||||||
多賀城市内での 宅 配 x x 時 期 | |||||||||||||
配 | 達 | 時 | 間 | 昼食( | : | ~ | : | ) | 夕食( | : | ~ | : | ) |
税 込 価 格 ( ご 飯 込 み ) | 普 | 通 | 食 | 普通食(みそ汁付) | 療 | 養 食 | そ | の | 他 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||||||
利 用 者 負 担 x | x | 通 | 食 | 普通食(みそ汁付) | 療 | 養 食 | そ | の | 他 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||||||
カ ロ リ ー 表 示 | 有 | 無 | カロリー目安 | kcal ~ | kcal | |||||||
塩 | 分 表 | 示 | 有 | 無 | 塩 分 目 安 | g~ | g | |||||
対 応 可 能 食 等 | 減 | 塩 | 食 | 有 | 無 | 軟 | 食 | 有 | 無 | |||
お | か | ゆ | 有 | 無 | き ざ み 食 | 有 | 無 | |||||
カ ロ リ 制 限 | ー 食 | 有 | (具体的内容) | |||||||||
無 | ||||||||||||
医 師 の 指 示 による療養食 | 有 | (具体的内容) | ||||||||||
無 | ||||||||||||
メニューの変更 | 有 | (具体的内容) | ||||||||||
無 | ||||||||||||
保温容器の使用 | ||||||||||||
電子レンジ対応容器 | ||||||||||||
容 器 の 回 収 | ||||||||||||
利用者集金方法 |
添付書類
1 営業許可証の写し 1部
2 栄養士免許の写し 1部
3 代表者印鑑証明書(法人分) 1部
4 履歴事項全部証明書 1部
5 国税及び地方税に未納がないことを証する証明書 各1部(国税、県税、市町村税)
6 事業所の位置図 1部
7 暴力団排除条例に係る誓約書(様式2号) 1部
8 直近の検便検査結果の写し 1部
9 献立表(直近1か月分 任意様式 カロリー表示含む) 1部
10 献立写真1枚(1食分) 1部
11 生産物賠償責任保険証の写し(加入している場合) 1部
12 サービス実施手順又はマニュアルの写し 1部
13 サービス提供中における事故発生時の対応マニュアルの写し 1部
14 臨時休業等におけるサービス提供維持マニュアルの写し 1部
15 安否確認マニュアルの写し 1部
16 その他必要と認める書類
様式第2号
暴力団排除条例に係る誓約書
事業所の役員又は事業所の法定代理人は、xxx市高齢者等配食サービス事業業務委託に係る事業者募集の申込みに当たり、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合は、役員名簿等の必要書類を提供するとともに、対象となった者の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 暴力団(xxx市暴力団排除条例(平成24年xxx市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
2 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどする者
3 暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与する者
4 暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと取引したり、又は不当に利用するなどする者
5 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
6 次に掲げる行為をする者(第三者を利用してする場合を含む。)
(1) 暴力的な要求
(2) 法的な責任を超えた不当な要求
(3) 契約の履行又は使用許可物件の使用に際して脅迫的な言動又は暴力
(4) 偽計又は威力を用いて市職員等の業務の妨害
(5) (1)から(4)までに掲げる行為に準ずる行為
令和 年 月 日
多 賀 x x x x
住 所
名 称
代 表 者 印
備考 この誓約書において役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
様式第3号
仕様内容に係る質問回答書 年 月 日質問者: 住所 xx県△△市●● 会社名 ■■株式会社○○部××課 代表者名 代表取締役 ●● △△担当者名 □□係 xxxxx [Tel] [Fax] | ||
件名 | ||
場所 | ||
番号 | 質 問 事 項 | 回 答 事 項 |
回答者: |
仕 様 書
1 委託業務名 令和5年度xxx市高齢者等配食サービス事業業務委託
2 業務内容等
(1) | 履行場所 | xxx市一円 |
(2) | 配食期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
(3) | 配食回数 | 利用者1人につき、1週当たり2回以内 |
(4) | 配食曜日 | 月曜日から土曜日まで |
(5) | 配食時期 | 昼食又は夕食 |
(6) | 配食人数 | 事業者を指定した利用者数 |
(7) 献立の作成は、栄養士により、高齢者の栄養バランスを考慮し、日本人の食事摂取基準や日本食品標準成分xxを参考とした内容とすること。
(8) 献立表は、原則として前月の15日まで市に提出すること。
(9) 献立表の利用者への配布は、前月中に行うこと。
(10) 利用者が、アレルギー対応食・糖尿病食・心臓病食・腎臓病食・高血圧食・軟食等を希望する場合は、個人対応の献立とすること。
(11) 個人対応の配食が契約単価を超える場合は、その超えた額については、利用者から徴収すること。
(12) 調理及び運搬に当たっては、衛生管理を徹底し細心の注意を払うこと。
(13) 利用者に配食サービスを提供する場合は、料金及びサービス内容について説明すること。
(14) 配食中の温度管理等、食品の安全性を常に考慮し調理完了後速やかに配食すること。
(15) 食中毒又はその疑いが生じた場合、または職員等が新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、「配食サービス事故発生時マニュアル」により迅速な対応をとること。
(16) 食中毒発生の疑い及び職員等の新型コロナウイルス感染の確認に伴う店内の消毒作業等で臨時休業となった場合にあっても、利用者に対して同等のサービスを提供すること。
(17) 宅配時は利用者の安否確認や孤立感解消の観点から声がけを行い、利用者に異変がある場合は速やかに市に連絡すること。
(18) 配食時の利用者の状況等について、市に1週間分(月曜日から土曜日)を原則翌週の月曜日までに様式第1号により報告すること。
(19) 前述の報告に限らず、配食時に利用者の体調不良等異常が確認された場合は、様式第
2号により速やかに報告すること。
(20) 事前に連絡がなく利用者が不在の場合は一度持ち帰り、その後必要な利用者には再配達すること。
(21) 利用者から苦情があった場合は、誠実かつ迅速にその対応に努めること。
(22) 受注者は別記「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務における個人情報を取り扱うこと。
3 報告及び請求方法
(1) 受注者は毎月の配食人数(実人数)及び配食日数(実日数)、配食数を記載した報告書
(様式第3号)を翌月10日までに市に提出すること。
(2) 支払方法は月末締め翌月払いとし、受注者は前記により報告書を提出し、市の確認を得た後、市の指定する支払い請求書により委託金の支払いを請求すること。
4 暴力団排除措置に関する事項
(1) 受注者は当該契約の履行に当たり暴力団等による不当要求又は妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察への通報を行うこと。
(2) 前記により警察への通報を行った場合には、速やかにその内容を書面により保健福祉部介護・障害福祉課長に報告すること。
(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより業務の履行に遅れが生じる等の被害が生じる場合は、保健福祉部介護・障害福祉課長と協議を行うこと。
5 その他
(1) xxx市は、環境マネジメントシステムを運用し地球環境保全に取り組んでいることから、契約の範囲内において環境に配慮した事項を可能な限り実行すること。
(2) 業務遂行にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策を講じ、感染拡大防止に努めること。
配食サービス事故発生時マニュアル
項 目 | 管理ポイント | 措置・対策 |
□災害時の対応 | ・配送中の交通事故、現場における火災等の事故に対応できるよう、業者における指示命令系統を確立すること。 ・業者は市に対し、迅速な連絡や報告が行えるよう徹底し、その都度、市の指示を受けるものとする。 | 《災害時》業 者 ↓市 |
□食中毒事事故発生時の対応 | ・食中毒事故又はその疑いのある事態が発生した場合は、業者から市に報告の上対応を協議し、下記について連絡を行うものとする。 (1) 把握日時、方法 (2) 発生日時場所 (3) 発症者の住所、氏名、連絡先 (4) 飲食した食品等の内容 (5) 発症者の飲食した残品確保状況 (6) その他 | |
□保健所の調査に対する協力と事故拡大の防止 | ・保健所の指示に従い業者及び市は、関係帳簿、書類の提供や検査等に対する協力を行うものとする。 ・被害拡大防止対策として業者及び市は、保健所の命令又は指導に従うものとする。 (1) 宅配サービスの自粛又は停止 (2) 使用水が原因と指定される場合は、使用停止 (3) 調理従事者が保菌者である場合、又は下痢等の健康被害を起こしている場合には、食品に直接ふれる作業への従事の禁止 (4) 市としての防疫対策は保健所と協議して行う。 (5) 業者は、調理施設等の防疫対策は保健所の指導を受けて実施する。 | |
□再発防止対策 | ・保健所から、衛生管理方法等についての変更、命令又は指導があった場合には改善を行なうものとする。 |
項 目 | 管理ポイント | 措置・対策 |
□ 職員等が新型コロナウイルスの感染が確認された時 | ・職員等が、新型コロナウイルスの感染が確認された場合。 当該職員の従事内容等を速やかに整理し、塩釜保健所及び市に速やかに報告する。 ・職員等が、感染が確認された人と濃厚接触者にあたる可能性がある場合 予め社内でマニュアルを定め、感染拡大防止に努める。 | |
□保健所の調査に対する協力と感染拡大防止対策 | ・保健所の指示に従い業者は、関係帳簿、書類の提供や検査等に対する協力を行うものとする。 ・感染拡大防止対策として業者は、保健所の命令又は指導に従うものとする。 |
配食サービス事故発生時フローチャート
《災害時》 災害発生・配送中〔事故〕
連絡・報告
業 者
多賀城市
指示
《食中毒又はその疑いのある事故時》
利用者(患者)
受診 診断
医 療 機 関
届出 聞き取り調査
x x x 健 所
多賀城市(担当課)
発生連絡
調査 調査・指導
連絡・報告
患 者 宅
業 者
指導
《職員等が新型コロナウイルスの感染が確認された時》
x x x x 所
必要に応じて 調査
報告・相談 指導
業 者
多賀城市(担当課)
発生連絡等
連絡
利用者
※濃厚接触者の特定にあたっては、xx県が定める対応を遵守すること。
様式第1号
令x x 月利用者状況等報告
事業者名
№ | 利用者名 | 日 | 備考 | ||||||||||||
曜日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | |||||||||
区分 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | |||
凡例 ○:異常なし ×:異常あり(→様式第2号で詳細報告)
※適宜行を追加して使用すること
緊急
様式第2号
事業者名
配食サービス利用者対応報告書
報告日時 | 令和 年 月 日( ) 時 分 |
報告者氏名 |
配食日時 | 令和 年 月 日( ) 時 分頃 |
利用者氏名 | |
住所 | xxx市 |
連絡先 | ( ) - |
状況 |
対応 | 救急要請(搬送)の有無 | 有・無 |
緊急連絡先への連絡 | 済・未 | |
包括支援センター(または担当CM)への連絡 | 済・未 | |
その他 | ||
(介護・障害福祉課)TEL:022-368-1141 FAX:022-368-7394
様式第3号
令x x 月 日
xxx市長 殿
事業者名 印
多賀城市高齢者等配食サービス事業実績報告書
年 月分配食サービス事業の業務が完了したので、下記のとおり報告します。
記
1配 食 人 数(実人数) 人
2配 食 数 食
3利用者詳細 別紙1のとおり
年 月分配食利用者報告書 別紙1
№ | 利用者名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | ||
年 月分配食利用者報告書 別紙1
№ | 利用者名 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 昼計 | 夕計 | 合計 | 単価 | 金額 | 市負担 | |||||||||||||
単価 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | 昼 | 夕 | |||||||||
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、個人に関する情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務( 以下単に「業務」という。)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(定義)
第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 xxx市個人情報保護条例(平成9年xxx市条例第10号。次号において
「条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報であって、業務に関して知り得たものをいう。
(2) 特定個人情報 条例第2条第7号に規定する特定個人情報であって、業務に関して知り得たものをいう。
(適正な管理)
第3条 受注者は、個人情報の漏えい、き損、紛失及び滅失の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第4条 受注者は、業務に関して個人に関する情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(秘密保持義務)
第5条 受注者は、xxx市(以下「発注者」という。)の指示又は書面による承諾がある場合を除き、個人情報を第三者に知らせ、又は提供してはならない。契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(持ち出しの禁止)
第6条 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、個人情報を契約に定める業務の遂行場所から持ち出してはならない。
(目的外利用の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、個人情報を契約の目的以外のために利用してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は書面による承諾がある場合を除き、発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報等の運搬)
第9条 受注者は、個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、き損、紛失、滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければな らない。
(再委託における条件)
第10条 受注者は、発注者の書面による承諾がある場合を除き、個人情報を取り扱う事務を再委託してはならない。
2 受注者は、個人情報を取り扱う事務を再委託するときは、この契約により受注者が負う義務(この条及び第17条の規定によるものを除く。)を再委託先に対しても遵守させなければならない。また、この場合において、受注者は、当該再委託に係る契約書にその旨を明記しなければならない。
3 前項の場合において、受注者は、個人情報を取り扱う事務を再々委託させてはならない。
4 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、受注者と再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(事故等が発生した場合の対応)
第11条 受注者は、個人情報の漏えい、き損、紛失若しくは滅失又はこの特記事項に違反す る事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注 者の指示に従わなければならない。契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、個人情報の漏えい事案等が発生した場合は、更なる漏えい等が発生しないよう迅速かつ適切に対応しなければならない。
(資料等の返却又は廃棄)
第12条 受注者は、発注者から貸与され、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、業務が完了した場合又は当該資料等を使用する必要がなくなった場合は、直ちに発注者に返却し、又は廃棄するとともに、別紙「個人情報返却・廃棄届出書」を提出しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)
第13条 受注者は、特定個人情報を取り扱うときは、当該特定個人情報を取り扱う従業者を定めなければならない。この場合において、受注者は、当該従業者の部署名、事務名等を書面等により発注者に提出するものとする。
(従業者に対する監督・教育)
第14条 受注者は、個人情報の適切な管理が図られるよう、業務に係る従業者に対し必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(指示及び報告)
第15条 発注者は、個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対し個人情報に関し必要な指示を行い、又は必要な事項の報告を求めることができる。
2 受注者は、特定個人情報を取り扱うときは、発注者の求めに応じ、この特記事項の遵守状況について報告をしなければならない。
(実地調査)
第16条 発注者は、受注者に対し個人情報の利用、管理状況等について、随時、実地に調査することができる。
(損害賠償)
第17条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
個人情報返却・廃棄届出書
年 月 日
xxx市長 xx xx x
住 所
名 称
代表者名 印
返 却
下記の契約に係る個人情報を しましたので届出します。
廃 棄
記
件 名 | |
契約締結年月日 | 年 月 日 |
期 x | x 月 日 ~ 年 月 日 |
個人情報の名称等 | |
個人情報の種類 | |
従事者の部署名や事務名等 (特定個人情報のみ) | |
返却・廃棄年月日 | 年 月 日 |
備 考 |