Contract
鳥取県医療ソーシャルワーカー協会規約
第xx 総則
( 名 称 )第 1 条
本会は「鳥取県医療社会事業協会」として発足。令和元年度の総会より名称を「鳥取県医療ソーシャルワーカー協会」に変更。
( 事務局 )第 2 条
本会は、事務局を役員・理事の所属する場所に置く。
( 目 的 )第 3 条
本会は、医療社会事業の本旨に基づいて円滑なる医療の遂行を図るため、医療ソーシャルワーカーの資質向上と、この事業の普及に努め、もって医療・保健・福祉の増進に寄与することを目的とする。
( 事 業 )第 4 条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)医療ソーシャルワークの知識及び技術の向上に関すること。
(2)医療ソーシャルワークの調査・研究に関すること。
(3)会の組織充実と運営に関すること。
(4)その他、本会の目的達成に必要と認められること。
第二章 会員及び賛助会員
( 会 員 )第 5 条
1. 本会は、会員と賛助会員で構成する。
2.会員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)大学または大学院において社会福祉に関する課程を修めて卒業し、医療ソーシャル
ワーク業務に従事している者。
(2)社会福祉学部を 2 年以上専攻し、現に医療ソーシャルワークの業務に 1 年以上従事している者。
(3)社会福祉学部以外の大学または大学院卒業後、日本医療社会事業協会・日本精神医学ソーシャルワーカー協会・厚生労働省等が行う研修を修得し、医療ソーシャルワークの業務に従事している者。
(4)医療・保健・福祉の分野で相談援助業務に従事している者。
3.賛助会員は、本会の目的に賛同する個人または団体とする。
4.賛助会員は、総会における議決権を持たない。
5.正会員から賛助会員、又は賛助会員から正会員への変更に際しては、別に定める届けを提出するものとする。
( 会 費 )第 6 条
会員は、次の区分にしたがって会費を納入しなければならない。会 員 年額 4,000 円
賛助会員 年額1口 1,000 円
( 入 会 )第 7 条
会員になろうとする者は、別に定める入会申込書及び相談援助業務に従事していることを証明する所属機関からの証明書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
( 退 会 )第 8 条
1.本会を退会しようとする会員は、その旨を記載した書類を会長へ提出するものとする。
2.会員が会費を2年以上納入しないときは、理事会決議により退会させることができる。
( 会費の不返還 )第 9 条
既納の会費は返還しないものとする。
( 弔 事 )第 10 条
1.会長は正会員の死亡に対し弔意を表すことができる。
2.この規定により処理できない事項については、理事会で処理する。
第三章 役 員
( 種 別 )第 11 条
1.本会は、次の役員をおく。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 2 名
(3)理 事 若干名
(4)会 計(事務局) 2 名
(5)監 事 2 名
2.理事及び監事は、会員が互選し総会において承認を得る。
3.会長、副会長は理事の互選とする。
4.監事は、他の役員をかねることができない。
( 職 務 )第 12 条
役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、常時会務の運営処理及び理事会を構成し、総会の決議に基づいて会務を執行する。
(4)会計は、会費の納入及び予算、決算に係る事務を執行する。
(5)監事は、会計の監査にあたる。
( 任 期 )第 13 条
1.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
( 顧 問 )第 14 条
1.本会には顧問を置くことができる。
2.顧問は理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応じる。
第四章 会 議
( 種 別 )第 15 条
会議は総会及び理事会とし、総会は、定期総会及び臨時総会に分ける。
( 総 会 )第 16 条
1.総会は会長が招集し、会員の過半数(委任状を含め)の出席がなければ開催することができない。
2.総会は、毎年1回開催する。但し会長が必要と認めたとき、または会員の 1/3 以上の者から会議の目的を示して請求があったときは臨時総会を開催することができる。
3.総会の議長及び書記は、その総会において出席者の中から選出する。
4.やむを得ない理由のため、総会において出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面を以って表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
( 総会議事 )第 17 条
総会にはからなければならない事項は、次のとおりとする。
(1)規約改正に関すること
(2)事業計画に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)その他重要事項
( 理事会 )第 18 条
1.理事会は必要に応じて会長が召集し、理事の過半数の出席者によって随時開催する。
2.理事会の議長は会長がこれにあたる。
第 19 条
1.理事会は、次の事項を審議する。
(1)会の常務を除き会務の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)会員の入会・退会の承認
(4)その他
2.理事会は、次の専門部会を設置することができ、各部会員については理事会がこれを互選し、任期は任意とする。
(1)常設置部会
(2)臨時設置部会
( 議 決 )第 20 条
理事会は、会員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
( 事務局 )第 21 条
この会の事務を処理するために事務局を置き、事務局に関する事項は、理事会の決議を経て定める。
第五章 資産及び会計
( 資産の構成 )第 22 条
本会の資産は次の各号を以って構成する。
(1)会 費
(2)寄付金品
(3)その他の収入
( 資産の管理 )第 23 条
本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の決議による。
( 会計年度 )第 24 条
会計年度は、毎年 4 月 1 日から始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
附 則
1.この規約は昭和 61 年 11 月 19 日から施行する。
1.この規約は平成 6 年 4 月 20 日改正、同日から施行する。
1.この規約は平成 9 年 4 月 16 日改正、同日から施行する。
1.この規約は平成 17 年 4 月 16 日改正、同日から施行する。
1.この規約は平成 19 年 4 月 21 日改正、同日から施行する。
1.この規約は平成 22 年 5 月 8 日改正、同日から施行する。
1.この規約は平成 24 年 6 月 9 日改正、同日から施行する。
1.この規約は平成 29 年 5 月 20 日改正、同日から施行する。
1.この規約は令和元年 6 月 1 日改正、同日から施行する。
以上