Contract
神戸市立ポートアイランドスポーツセンター再整備事業
事業契約書(案)
令和 5 年●月●日神戸市
神戸市(以下「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、神戸市立ポートアイランドスポーツセンター再整備事業(以下「本事業」という。)に関して、施設の設計業務、建設業務、開業準備業務、運営業務、及び維持管理業務に関する「神戸市立ポートアイランドスポーツセンター再整備事業 事業契約」(以下「この契約」という。)をここに締結する。
1. 事業名 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター再整備事業
2. 事業場所 xxxxxxxxxxxxx 0 xx0-00
3. 事業期間 自 神戸市会におけるこの契約議案の議決のあった日至 令和 24 年 3 月 31 日
4. 契約金額 金●●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●●●●円)
5. 契約保証金 この契約第 13 条の定めるところによる。
上記の事業について、市と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によってこの契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は仮契約とし、神戸市会において、PFI 法第 12 条の規定による契約締結にかかる議会の可決を得、かつ事業者が本件施設の指定管理者として指定されたとき効力を生ずるものとする。ただし、神戸市会の可決又は指定管理者の指定を得られないとき、この契約は無効となる。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保持する。令和●年●月●日
[市] xxxxxxxxx 0xx 0 x0 x神戸市
神戸市長 xx xx 印
[事業者][住 所]
[名 称]
[代表者]
目次
1
10
第30 条 (設計業務責任者の設置及び設計計画書の提出) 11
第41 条 (本件施設の建設工事に伴い第三者に及ぼした損害) 14
19
21
第86 条 (事業者の責めに帰すべき事由により業務継続が困難となった場合)25第87 条 (指定管理者の指定の取消し等) 25
第89 条 (事業者による指定管理者の取消しの申し出) 27
第96 条 (スポーツ振興・健康増進支援に関する業務) 28
第106 条 (第三者の故意または過失による本件施設の損害) 31
31
第109 条 (サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更) 32
32
第115 条 (事業者の債務不履行等による契約の解除) 34
第122 条 (本件施設の引渡し前の解除に伴う支払い) 36
第123 条 (本件施設の引渡し後の解除に伴う支払い) 37
38
40
41
48
51
52
53
54
55
59
61
63
64
65
第 1 章 x x
第 1 節 総則
第1 条 この契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2 条 この契約における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙 1 において定めるところによる。
第3 条 市及び事業者は、本件業務の遂行及びこの契約の履行にあたって、この契 約(頭書を含む。以下同じ。)の各規定並びに日本国の法令を遵守するとともに、xxに従い誠実に遂行及び履行をしなければならない。
2 この契約の締結及びその履行に際し、PFI 法の趣旨を踏まえ、市は、本事業が 民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が市の屋内プール・スケートリンク施設としての公共性を有すること について、それぞれ十分理解し、尊重するものとする。
第4 条 事業者は、この契約に従い本件業務を善良なる管理者の注意をもって実施し、市は、この契約に基づく事業者の業務履行の対価として、第 107 条の定めるところによりサービス購入料を事業者に支払うものとする。
第5 条 本件施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が市に帰属し、以後、市が所有する。本件施設は、地方自治法(昭和 22 年
法律第 67 号)第 238 条第 4 項に規定する行政財産として位置付けられる。事業者は、この契約に定めるところに従い、運営・維持管理期間にわたり、本件施設の運営・維持管理業務を遂行するものとする。
第6 条 市及び事業者は、この契約のほか、入札説明書、要求水準書及び提案書類に従ってこの契約を履行しなければならない。
2 この契約、入札説明書、要求水準書及び提案書類の内容に矛盾若しくは齟齬があるときは、入札説明書、要求水準書及び提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書類の内容が入札説明書又は要求水準書で示された水準又は仕様以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先するものとする。
第7 条 提案書類について、要求水準書が定める水準及び仕様を満たしていない部分
(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己 の責任及び費用負担において、未充足部分につき要求水準書が定める水準及 び仕様を充足するために必要な措置を講じなければならない。なお、事業者は、構成員及び協力企業が本事業の落札者として選定されたことは、市により未充足 部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本件業務を遂行するに際し、本事業に係る神戸市立ポートアイランドスポーツセンター再整備事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見、その他市からの要望事項を尊重しなければならない。
第8 条 事業者は、本件業務を別紙 2 に定める事業日程に従って遂行するものとする。
第9 条 事業者は、この契約等に別段の定めがある場合を除き、本件業務の遂行にかかわる一切の責任を負うものとする。
2 本件業務の遂行に関する一切の費用は、この契約等に別段の定めがある場合を除き、全て事業者が負担する。
3 この契約等に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の遂行 に関する市による承諾、確認、立会い若しくは勧告、又は事業者から市に対 する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として、事業者は本 件業務の遂行に関する事業者の責任を免れない。また、市による承諾、確認、立会い若しくは勧告、又は事業者から市に対する報告、通知、相談若しくは 説明があったことを理由として、市は何ら責任を負わず、事業者は市の責任 を追及しない。
第10 条 市は、本件業務の実施状況及びその業績を監視するため、別紙 3 に規定されるモニタリングを行い、別紙 3 に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、市によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 事業者は、市がモニタリングの実施及びその他この契約に基づき事業者の 業務を確認し、又は承認若しくは承諾を与えたことのみをもって、事業者の 本件業務の実施の結果について市が責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、別紙 3 に規定される業務の確認(セルフモニタリング)を行う ほか、本件業務の履行状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本件業務の実施 に支障が生じないよう努めなければならない。
第11 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、事前に市の承諾を得なければならない。
(1) この契約上の地位又はこの契約に基づく市に対する権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 定款変更、持分会社への組織変更又は合併、会社分割、事業譲渡、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、増資等資金調達計画の変更を行う場合には、事前に市に通知し、承諾を受けなければならない。
3 事業者は、第 1 項に定める市による事前の承諾を求めるに際して、①当該承諾の対象となる処分行為について規定した契約書その他の書面の写し及び
②契約上の地位若しくは債権の譲受人、又は新たに第 1 項第 2 号に定める株式、新株予約権又は新株予約権付社債に関する権利を取得する第三者が、署名又は捺印した市所定の確約書(本件業務の円滑な遂行に支障となる行為を行わないこと及び市の事前承諾を受けずに株式又は新株予約権の譲渡その他の処分をしないことの確約を内容とする。)を提出しなければならない。なお、市は本件業務に関して事業者が資金調達を行う場合、市が承諾を行う場合の条件その他の具体的内容については当該資金を提供する者と市との直接協定にて合意することができる。
4 事業者はこの契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、運営・維持管理期間終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合は、この限りではない。
第12 条 事業者は、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本件業務以外の業務及び事業を一切行ってはならない。
第13 条 事業者は、次の各号に定める契約保証金を次の各号に定める日までに市に納付しなければならない。
(1)設計・建設期間中の契約保証金として別紙 4 記載のサービス購入料A に相当する金額の 100 分の 10 以上の金額をこの契約の締結日の翌日までに納付する。
(2)本件引渡完了日の翌日から運営・維持管理期間の終了日までの契約保証金として、別紙 4 記載の運営・維持管理期間の第 2 事業年度のサービス購入料 C の合計に相当する金額の 100 分の 10 以上の金額を第 50 条に基づき本件施設の引渡しの完了が確認される日(以下本条において「本件引渡し完了日」という。)までに納付する。
2 前項の契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもつて代えることができるものとし、その担保の価値は当該各号に掲げる担保に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 神戸市債券 額面金額
(2) 国債証券 額面金額(証券に表示された売出価格が額面金額以下であるときは、その売出価格)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市が認める証券 額面金額(証券に表示された売出価格が額面金額以下であるときは、その売出価格)の 10 分の 8 以下で市が定める額
3 第 1 項の契約保証金の納付は、銀行又は市が確実と認める金融機関の保証の提供をもって代えることができる。
4 市は、前項の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証
をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5 契約保証金は、設計・建設期間並びに開業準備期間及び運営・維持管理期間の別に、次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 項の規定にかかわらず、その内容に応じて市の判断にて全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 事業者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出したとき。
(2) 事業者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の 3 第2 号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
6 契約金額を増減したとき(運営・維持管理業務に係る各事業年度のサービス購入料が同業務に係る第 2 事業年度のサービス購入料から増減したときを含む。)は、契約保証金又は第 2 項の規定により提供を受けた担保若しくは第 3項の規定により提供を受けた保証を追徴し、又は返還することができる。
7 第 1 項第 1 号に係る契約保証金は、第 50 条に基づき本件施設の引渡しの完了後、第1 項第2 号に係る契約保証金は運営・維持管理業務の全ての履行の確認後に還付する。
8 事業者は、第 5 項第 1 号に掲げる履行保証保険契約を締結する代わりに、構成員又は協力企業の全部又は一部をして、次の各号に掲げる期間中、次の各号に掲げる金額以上を保証金額又は保険金額とする事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結せしめることができる。
(1)この契約の効力発生日から本件引渡し完了日までの間 第 1 項第 1 号に定める保証金額以上
(2)本件引渡し完了日以降、この契約終了までの間 第 1 項第 2 号に定める保証金額以上
9 事業者は、第 5 項第 2 号に掲げる工事履行保証契約を締結する代わりに、設 計・建設業務にかかる直接請負人等である構成員又は協力企業の全部又は一部 をして、前項第 1 号に掲げる期間中、前項第 1 号に掲げる金額を保証金額とす る、当該構成員又は協力企業の全部又は一部から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令第 100 条の 3 第 2 号の規定により財務 大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結せしめることができる。
10 事業者は、前 2 項の場合において、自己の費用負担により、当該履行保証保険契約又は当該工事履行保証契約の締結後速やかに、当該保証金請求権又は当該各保険金請求権に、この契約の効力発生日から本件引渡し完了日までの間に係るものについては第124 条第1 項第 1 号の違約金支払債務を、本件引渡し完了日以降この契約終了までの間に係るものについては第124 条第 1 項第 2 号の違約金支払債務を被担保債務とする質権を市のために設定する。
11 事業者は、自ら又は運営・維持管理業務にかかる直接請負人等である構成員若しくは協力企業をして、第 5 項又は第 8 項に基づく履行保証保険契約について、次の各号を充足することを条件として、複数の保険をxxすることができる。なお、運営・維持管理期間中については、各事業年度毎に保険を更新する方法によることもできるものとする。
(1) 各保険を総合すると、保険期間がこの契約の締結日から運営・維持管理期間の終了日までになること。
(2) 保険期間に空白期間が生じないこと。
(3) 各保険を総合することにより、運営・維持管理業務の全てが保険の対象となること。
(4) 各保険を、運営・維持管理業務を構成する個別の業務毎にxxすること
も認めるが、その場合、各保険の保険金額は第 1 項各号に定める保証金額のうち当該個別業務に対応する金額以上とすること。
(5) 各保険金額の合計額は、第 1 項各号に定める保証金額の合計額以上とすること。
2 関係者協議会の下部組織として、要求水準書に規定する設計・建設部会を設ける。関係者協議会は、その他の下部組織(ワーキンググループ等)を設けることができるものとする。
3 市及び事業者は、関係者協議会(その下部組織を含む)において合意された事項を遵守しなければならない。
第15 条 この契約で協議が定められている場合、この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、この契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市及び事業者は、その都度、協議により又は前条に定める関係者協議会において誠意をもって協議し、定めのない事項又は解釈に関する事項を決定することができる。
2 市は、前項の規定による意見聴取において、必要があると認めるときは、協議会への出席者以外の者から意見を聴取することができる。
第17 条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、この契約の効力発生後速やかに配置し、市に通知する。
2 事業者は、統括責任者を変更するときは、事前に市の承諾を受けるものとし、変更後速やかに市に通知する。
第18 条 この契約に基づく本件業務の遂行に関する租税は、この契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。
2 市は、事業者の本件業務の履行に関し、事業者に対するサービス購入料に係る消費税及び地方消費税の額を除き、一切租税を負担しない。
第19 条 事業者は、その責任及び費用負担において、本件業務の遂行に必要な資金調達を行うものとする。
2 市は、事業者が本件業務の遂行に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス購入料請求権その他のこの契約に基づき事業者が市に対して有する債権又はこの契約若しくは市との間で締結する契約に基づく事業者の契約上の地位に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第20 条 この契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の許認可(市の名義で申請、取得するものを除く。)は、この契約等において別段の定めがある場合を除き、事業者がその責任と費用負担において申請、取得及び維持し、また、この契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の届出
(市の名義で行うものを除く。)についても、事業者がその責任と費用負担において作成し、提出する。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出に際して、市に対し書面による事前説明を行い、また、かかる許認可の取得又は届出の完了後速やかに、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出し事後の報告を行う。
3 市は、事業者から協力の要請がある場合は、遅滞なく第 1 項に定める事業者による許認可の申請、取得、維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。
4 事業者は、市から要請がある場合は、遅滞なく市による許認可の申請、取得及び維持又は届出(交付金及び地方債の申請に関するものその他を含む。)に必要な資料の提供その他、本事業に関連し、又は付随する市の行為について協力をする。
5 事業者は、第 1 項に定める許認可取得又は届出の遅延により本件業務の業務費用が増加し又は損害が生じた場合、当該増加費用又は損害を負担する。
6 市は、市が申請、取得及び維持すべき許認可又は市が行うべき届出の遅延に起因して事業者に生じた合理的な範囲の増加費用又は損害を負担する。
7 許認可取得又は届出の遅延によって、引渡予定日の変更を要する場合には、第 43 条から第 46 条までの定めに従う。
第21 条 事業者は、本件業務の全部又は一部の遂行を、提案書類に基づき構成員又は協力企業に対して、委託し又は請け負わせるものとする(以下、委託又は請負を併せて「委託等」という。)。ただし、事業者は、本件業務の全部又は一部を構成員又は協力企業以外の者(以下「構成員等外者」という。)への委託等を行う予定について、提案書類にその旨の明記があり、市の事前の承諾を得た場合には、当該構成員等外者に委託等をすることができる。
2 前項にかかわらず、事業者は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、か つ、提案書類に記載のない構成員等外者に委託等を行っても事業者のこの契約 上の債務の履行に支障がないと認められる場合に限り、市の事前の承諾を得て、本件業務の一部を提案書類に記載のない構成員等外者に委託等を行うことがで きる。事業者が当該事前承諾の申請を行う場合には、当該構成員等外者との間
で取り交わす委託等に関する契約(以下「構成員等外者委託契約」という。)の締結予定日の 14 日前までに、市に対して、構成員等外者委託契約の契約書案その他これに付随し、又は関連する契約及び書面の全ての写し(以下「構成員等外者委託契約書案等」という。)、やむを得ない特段の合理的な理由を示す資料及び当該委託等を行っても事業者がこの契約上の債務を履行するのに支障がないことを示す資料、その他市の求める資料を提出しなければならない。また、構成員等外者委託契約書案等の提出から構成員等外者委託契約の締結までの間に契約内容に軽微でない変更があった場合には、事業者は速やかに市に対し変更内容を通知する。市が承諾を与えた後に、契約内容に重要な変更を行う必要がある場合には、事業者は変更内容について改めて市から事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、構成員等外者委託契約が締結された場合(提案書類に基づき委託等を行う場合を含む。)には、市に対して、締結済みの構成員等外者委託契約書その他これに付随し、又は関連する契約書及び法令上作成の必要な施工体制台帳等の写しをそれぞれ提出するものとする。
4 事業者が、第 2 項に基づく市の承諾を得た後に本件業務の全部又は一部の遂行の委託等を行う構成員等外者を変更する場合には、市に対して、当該変更後の構成員等外者との間で取り交わす委託等に関する契約(以下「変更後構成員等外者委託契約」という。)の締結についても第 2 項の手続きに従うものとする。
5 構成員又は協力企業、及び第 1 項に基づく構成員等外者、並びに第 2 項又は第 4 項にしたがって市の承諾を得て委託等を受けた構成員等外者(以下第 1項に基づく構成員等外者及び第 2 項又は第 4 項にしたがって市の承諾を得て委託等を受けた構成員等外者を併せて「構成員等外者等」という。)が、さらにその一部を別の構成員等外者(以下「再請負人等」という。) に委託等を行う場合、事業者は、事前に再請負人等の商号、住所その他市が求める事項を記載した書面並びに、市が要求する場合には、再請負人等との間で取り交わす委託等に関する契約の契約書案及びこれに付随し、又は関連する契約及び書面全ての写しを市に提出しなければならない。
6 事業者が本件業務の遂行の全部又は一部について構成員、協力企業、構成員等外者等又は再請負人等に対して直接又は間接に委託等を行う場合には、当該構成員、当該協力企業又は当該構成員等外者等、再請負人等(以下当該構成員等外者等及び再請負人等を併せて「請負人等」という。)の業務は全て事業者の責任及び費用負担において行わせるものとし、請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 請負人等に関する事由に起因して本件業務が遅延し又はその他の支障が生じた場合において、市又は事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
8 請負人等の故意又は過失によるこの契約の重大な不履行が発生した場合、市は、当該不履行の発生の原因となった請負人等の変更を、別紙 3 に規定するモニタリングに基づく是正の内容として事業者に求めることができる。新たな請負人等の市による承諾については、前 7 項の手続に従う。
第22 条 事業者は、自己の責任と費用負担において、本件業務の遂行に関して合理的に要求される近隣対策(以下、「近隣対策」という。)として、次の各業務を行い、了解を得るよう努めなければならない。
(1) 本件工事の施工計画の説明及び折衝、並びに要望についての調査、検討及び回答。
(2) 騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚濁、臭気、光害、日照阻害、電波障害、粉塵発生、通学路の安全確保、交通渋滞その他、本件業務の遂行が近隣住民の生活若しくは周辺環境に与える影響の調査、検討及び対策の実施。
2 事業者は、本事業又は本件業務の遂行に関して近隣住民から要望又は苦情が出された場合には、遅滞なくこれを市に報告する。また事業者は、近隣対策として調査、検討、対策の実施又は住民への回答を行う場合には、その都度、市に対して、事前にその内容を、事後にその結果を、それぞれ報告する。
3 市は、事業者からの要求があった場合又は市が必要と認める場合には、事業者が実施する近隣対策に協力する。
4 この契約等に別段の定めがある場合を除き、本事業を実施すること自体に付 随して要求される近隣対策(事業者が要求水準書に従って本件業務を実施する ために、善良なる管理者の注意義務(それを超える注意義務がこの契約等に規 定されている場合は当該注意義務)を尽くしても通常避けることのできないも のについての近隣対策、住民反対運動・訴訟等に対する対応を含む。なお、電 波障害は通常避けることのできないものに含まないものとする。)については、市がその責任を負う。かつ、当該近隣対策費用は、市が負担する。また、当該 近隣対策に起因して事業者に本事業の実施にかかる増加費用又は損害(逸失利 益は除く。)が生じたときは、市がこれを負担する。
第23 条 事業者は、本事業期間中、本件業務に関連して事故その他緊急の対応が必要 となる事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、市に報告する。また、事業者が、本件業務の遂行に際し第三者に損害を及ぼした場合、本件業務 の全部又は一部をこの契約に従って遂行できなくなった場合及び本件施設若し くはこれらの仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等 が毀損し若しくは損害を受けた場合並びにこれらの事態が発生するおそれが あると合理的に認められる場合には、その内容の詳細及び対応方針を直ちに市 に報告する。
2 市は、前項により事業者から報告を受けた場合には、速やかに調査を行い、前項の損害等の状況を確認し、その調査結果を事業者に対して通知する。
3 市は、市の責めに帰すべき事由に基づく場合又はこの契約で別途市が負担する旨定める場合を除き、第 1 項の本件業務の実施によるサービス購入料の増額は行わない。なお、不可抗力又は法令変更に基づく場合の増加費用及び損害の最終的な負担については、第 126 条又は第 129 条の規定に従う。
第 2 節 業務に関する変更等
第24 条 事業者は、本件業務を遂行するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1) 要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件施設用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵 文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、この契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場
が一致しないこと。
(3) この契約等で明示されていない本件施設用地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
第25 条 市は、技術革新等により要求水準書の変更又は新たな業務遂行方法の採用及びこれに伴うサービス購入料の減額が可能であると認める場合、要求水準書に定める場合、及びその他合理的に必要があると市が認める場合には、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、通知を受領した日から 14 日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行うものとする。なお、当該検討に要した費用は合理的な範囲で市が負担する。
(1) 要求水準書の変更に対する意見(必要な措置等)
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更(引渡予定日の変更の必要性等)の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
3 事業者は、前項の要求水準書の変更に伴う措置を検討するにあたって、引渡 予定日の遅延及びサービス購入料の増加が必要であることが予想される場合は、これらの遅延の期間及びサービス購入料の増加が合理的な範囲に納まるように 誠意を持って回答しなければならない。
4 市は、前 2 項の事業者による検討及び市と事業者との協議の結果を踏まえ、要求水準書の変更の要否、合理的な引渡予定日及びサービス購入料の変更、新たな業務遂行方法の採用の可否・内容等について決定する。
5 市は、前項の決定内容と理由を示して、必要な設計図書又は業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知し、事業者は、この通知を受けてから遅滞なく、変更後の設計図書又は業務計画書を市に提出し、市の承認を受けなければならない。
6 前 2 項に基づき要求水準書、設計図書又は業務計画書が変更された場合で、当該変更によりこの契約に基づく事業者の業務の範囲又は内容が減少したときは、市は当該減少に応じてサービス購入料を減額することができる。当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、当該変更により事業者に発生した増加費用又は損害は事業者が負担し、当該変更が法令変更又は不可抗力による場合、当該変更により事業者に発生した増加費用又は損害の負担は、第 126 条又は第 129 条の規定に従う。
第26 条 事業者は、合理的に必要があると認めるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は業務仕様書等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前条第 3 項から第 6 項の規定は、本条の場合に準用する。
第 2 章 設計・建設業務
第 1 節 共通事項
第27 条 事業者は、この契約の締結後速やかに、要求水準書に従い本施設の設計及び施工等に関する全体スケジュール表を作成し、市に提出しなければならない。
2 事業者が整備する本件施設の概要は別紙 5 のとおりとする。
第28 条 事業者は、設計・建設期間中、設計・建設業務を遂行するために必要と市が認める範囲において、市の所有する本件施設用地を無償にて使用することができる。
2 事業者は、前項に基づき使用する本件施設用地を、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。
3 事業者が第 1 項に基づく本件施設用地の使用に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出は、事業者がその責任において費用を負担する。事業者はその費用を市に請求することはできない。
4 事業者は、本件施設の整備に要する仮設資材置場等を本件施設用地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第29 条 事業者は、この契約等に基づき、設計・建設業務のために必要な電波障害、地盤調査及びその他の必要な事前調査を、この契約の効力発生後速やかに自己 の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケ ジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞なく報告しなけれ ばならない。市は、必要と認めた場合には随時、事業者から調査に係る事項につい て報告を求めることができる。
第 2 節 設計業務
第30 条 事業者は、この契約の締結後速やかに、設計に関する設計業務責任者の設 置及び組織体制の整備を行い、かつ詳細工程表を含む設計計画書を作成した上、市に提出して市の承諾をそれぞれ得なければならない。
2 前項の設計業務責任者の総括責任者及び他の業務の業務責任者との兼任は要求水準書の定めるところによる。
第31 条 事業者は、この契約等に基づき自己の責任及び費用負担において本件施設の設計を実施する。事業者は、本件施設の設計業務に関連し又は付随する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本件施設の設計業務が完了するまでの間、市に対して、市が別途指定する一定日までに、本件施設の設計に関する業務の進捗状況を報告しなければならない。市は、このほか必要と認めた場合はいつでも、設計業務の進捗状況に関して、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は市に対して速やかに報告する。
3 事業者は、自己の責任及び費用負担において、要求水準書における市が行う工事説明会への協力を行う。市は、工事説明会を行うことを決定した場合には、その日時及び開催場所につき、事業者に事前に通知する。
4 市及び事業者は、前項の説明会での要望については説明会終了後、それ以外の機会になされた近隣住民からの要望については、要望がなされた後、それぞれ遅滞なく対応について第 16 条の関係者協議会において協議しなければならない。当該要望に基づく設計変更を行う場合には、第 33 条の定めに従う。
5 事業者は、設計業務の着手に先立ち、要求水準確認計画書を作成し、市の承諾を受けるものとする。
第32 条 事業者は、本件施設の基本設計を完了した場合には基本設計図書を、本件施設の実施設計を完了した場合には実施設計図書を、設計業務にかかる要求水準確認報告書とともにそれぞれ速やかに市に提出し、市の承認を受けなければならない。
2 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、設計図書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認し、その旨を事業者に通知する。市は、次項による修正の要求をしないときは、提出された設計図書を承認する。
3 市は、提出された設計図書の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、又は設計図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に修正を要求することができる。
4 前項で定める修正の要求があった場合、事業者は、市によって定められた期間内に不適合の箇所の修正をした上、あらためて修正後の設計図書を提出して市の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。ただし、事業者が設計
5 設計図書提出後、14 日以内に市から事業者に対して何らの通知もない場合は、第 2 項の設計のこの契約等への適合性についての確認が市によってなされ、市 が承認したものとみなす。
6 市が第 1 項に基づき設計図書を確認したこと、第 2 項の通知をしないこと又は前項の確認があったこととみなされたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計・建設業務について、責任を負担するものではない。
第33 条 市は、設計・建設期間中、合理的に必要があると認められる場合は、この契約等の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して市が承認した設計図書の変更を求めることができる。
2 事業者は、市から前項の変更を求められた場合、変更を拒む合理的な理由がない限り、当該変更要求に応じなければならない。事業者は、当該変更の当否及び事業者の本件業務の遂行に与える影響を検討し、合理的な理由に基づき設計図書の変更に応じることができないと判断した場合には、市に対して、応じることができない変更部分及びその理由を、前項の要求受領後 14 日以内に通知しなければならない。当該通知がなされた場合、市と事業者とは設計図書の変更の是非その他の対応策について協議を行う。協議が整わない場合、市が当該事項について決定し、事業者はこれに従うものとする。
3 第 1 項又は前項により設計変更を行う場合において、当該変更に起因して本件施設の設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合は、市は、事業者と協議の上、合理的な期間、工事開始(着工)予定日、引渡予定日その他の本件日程表記載の各日程を第44 条から第 46 条の規定に則り変更する。
4 第 1 項により事業者が市からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更に起因して事業者に増加費用(設計費用、工事費用等の業務費用及び合理的な金融費用を含むが、それらに限らない。以下、この契約において同じ。)又は損害が発生した場合は、市は、合理的な範囲の当該増加費用又は損害を負担する。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により設計の変更が必要となった場合には、当該増加費用又は損害は事業者が負担し、法令の変更又は不可抗力により設計の変更が必要となった場合には、当該増加費用及び損害の負担は第 126 条又は第 129 条の規定に従う。
5 事業者は、市から第 32 条第 2 項に基づく承認を受けた設計図書の変更を事業者の都合により行おうとするときは、事前に市の承諾を得なければならない。事業者が設計図書の変更を行いたい旨申し出た場合、市は 14 日以内に承諾の有無を事業者に通知する。
6 事業者が前項に基づいて設計の変更を行う場合において、当該変更により事業者 に増加費用又は損害が発生した場合は、事業者が当該増加費用又は損害を負担す る。ただし、法令の変更又は不可抗力により設計の変更が必要となった場合には、当該増加費用及び損害の負担は第 126 条又は第 129 条の規定に従う。
7 前 6 項に基づき設計が変更される場合において、当該設計変更により、事業者の業務費用が減少したときは、市は、事業者と協議のうえ、相応分のサービス購入
料を減額することができる。
8 事業者は、サービス購入料の減額につながる設計図書の変更の提案を、市に対して行うことができるものとする。また、事業者は、新たな技術の導入等により本件業務費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
第 3 節 建設及び工事監理業務
第34 条 事業者は、統括責任者の下に建設業務責任者及び工事監理業務責任者を配 置し、組織体制と併せて、それぞれ建設工事の着手前及び工事監理開始前に、市に届け出るものとする。
2 建設業務責任者及び工事監理責任者と統括責任者及び設計業務責任者との兼職の可否は要求水準書の定めるところによる。
第35 条 事業者は、実施設計図書が市によって確認された後、工事着工前に、要求水準書の定めに従い施工計画書を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。なお、事業者は、市に提出した施工計画書に変更が生じた場合には、直ちに市にその旨を通知して、市の承諾を受けなければならない。
第36 条 事業者は、この契約等、事業計画書、施工計画書、本件日程表及び設計図書に従い、自らの責任及び費用負担において、建設業務を行う。
2 仮設、施工方法その他、建設業務を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、これらに必要な関係諸官庁との協議は事業者がその責任と費用負担において行う。
3 事業者が本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し市が確認等を行ったことをもって、事業者のこの契約上の責任が何ら軽減又は免除されるものではなく、かつ、市が、建設業務について、責任を負担するものではない。
4 事業者は、設計・建設期間中、自ら又は構成員若しくは協力企業をして別紙6 の第1 項に規定する種類及び内容の保険に加入することとし、保険料は、事業者が負担し、又は事業者が構成員若しくは協力企業をして負担させる。事業者は、工事開始(着工)予定日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを市に提示のうえ写しを提出するものとする。
第37 条 事業者は、建設業務の期間中、本件施設の工事現場に常に工事記録を備えて、市の要求があった場合には速やかに提示しなければならない。
2 市は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
3 事業者は、工事完成時には施工記録を用意し、市の承諾を得るものとする。
第38 条 事業者は、関連法令及び要求水準書に従い、工事監理業務を実施する。事業者は、要求水準書の定めに従い工事監理の状況を市に報告する。
2 事業者は、本件施設の建設業務に着手する前に、自己の責任と費用負担において、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第5 条の6 第4 項に規定する工事監理者(以下「工事監理者」という。)を設置し、直ちに市に対してその事実、工事監理者の氏名及び連絡先を通知する。
3 事業者は、工事監理者をして、市に対し、本件工事につき定期的報告を行わ せる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に対し、本件工 事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理者をし て本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
第39 条 事業者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しく は工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認めら れる場合、直ちに本件工事の中止内容及びその理由を市に通知しなければな らない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、市が正当と認めるときは、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった建設業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、建設業務の全部又は一部の履行の一時中止を求めることができる。
4 市又は事業者は、第1 項又は前項の通知を受けたときは、速やかに本事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、市は本事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
第41 条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害(別紙 6 の定めにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のう
ち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、 市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から 本項に基づく請求を受けた場合、速やかにその請求額を支払わなければならない。
第 4 節 備品の搬入及び設置
第42 条 事業者は、この契約等に従い、備品を調達し、本件施設に設置する。備品の調達は、要求水準書、設計図書及び提案書類に従い、市に所有権を移転する方法またはリースのいずれかとする。ただし、附帯事業のために調達した備品の所有権は事業者または附帯事業を実施する構成員の所有とし、リースによる調達にかかる備品の所有権は市に移転することを要しない。
2 第 50 条第 1 項に基づく引渡しの完了により、前項により調達した備品(附帯事業のために調達したもの及びリースにより調達したものを除く。)の所有権は市に移転するものとする。
第 5 節 竣工検査及び引渡し業務
第43 条 事業者は、合理的な理由により工事開始(着工)予定日に工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示し、市に工事開始(着工)予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、工事開始(着工)予定日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第44 条 市と事業者は、合理的な理由(事業者の責めに帰すべき事由による場合を含まない。)により引渡予定日を変更する必要性が生じた場合は、相手方当事者に対して、引渡予定日の変更について、引渡予定日の30 日前までに(当該引渡
予定日まで 30 日ないときは速やかに)その理由を明示し、変更を請求し協議を求めることができる。
2 前項において、市と事業者の間において協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な引渡予定日を定める。事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、引渡予定日に引渡しができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努める。事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
4 事業者が前項の必要な措置をとった場合において、当該措置がとられたことに伴って市又は事業者が被る損害の負担については、第46 条の定めに従う。
第45 条 前条に基づき引渡予定日が変更された場合、市は、これに伴って別紙2 に定
める事業日程を合理的な範囲で変更することができる。ただし、運営・維持管理期間の終期の変更はできないものとする。
2 前項によって運営・維持管理期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないこととなった場合、市は当該履行されない業務に係るサービス購入料を減額する。当該業務が行われないことに伴って市又は事業者が被る損害の負担については、次条の定めに従う。
第46 条 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由に起因して本件施設の引渡しが遅延した場合には、市に対して、この契約締結時の引渡予定日から実際に引渡しがなされた日までの期間につき、サービス購入料 Aのうち、設計・建設業務費相当額に対し、第136 条に規定する率の遅延損害金を支払う。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由に起因して本件施設の引渡しが遅延した場合には、前 3 条に基づく変更に起因する市及び事業者の増加費用及び損害を負担する。ただし、前項に基づき事業者が遅延損害金を支払う場合には、当該遅延損害金を超えて更なる損害が市に発生したときに限り、その超過分につき、市の増加費用及び損害を負担する。
3 市の責めに帰すべき事由により引渡予定日の変更を行った場合は、市が当該変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
4 法令変更又は不可抗力により引渡予定日の変更を行った場合は、変更に起因する事業者の増加費用及び損害の負担は第 126 条又は第 129 条の規定に従う。
5 市の責めに帰すべき事由、不可抗力等複数の事由が複合して前 3 条に基づく引渡予定日の変更が行われた場合には、市は事業者と協議の上、当該事由ごとに増加費用又は損害に与えた影響の度合いを合理的に判断し、原則としてその按分により、本条にしたがって市及び事業者の増加費用及び損害の負担を決定する。
第47 条 事業者は、本件工事がこの契約等及び設計図書に従い実施されていることを確認するために、工期中、工事監理者の立会いのもと、自己の責任と費用負担において中間検査を実施しなければならない。事業者は、中間検査の結果を検査終了後速やかに市に報告し、市の中間確認(以下「中間確認」という。)を受けなければならない。
2 事業者は、中間確認に立ち会い、市の求める事項に関して市に説明する。
3 前 2 項のほか、中間確認の時期、工程の段階及び方法その他の詳細については、事業者と協議の上、市が定める。
4 中間確認の結果、本件施設がこの契約等、設計図書又は施工計画書の内容に適合していないことが判明した場合、市は、7 日以内に当該不適合箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを修正するよう事業者に対して通知する。
5 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、市が定めた 期間内に当該不適合箇所の修正をし、市の確認を得なければならない。ただし、事業者が市の通知内容に対して市が合理的と認める意見を述べた場合は、市は 当該不適合箇所の修正の内容を変更し、又は修正を免除することができる。
6 前項に定める不適合箇所の修正に係る費用は、事業者が負担する。修正によ
る引渡しの遅延及びこれに伴う費用等の負担については、第 46 条の規定に従う。
7 第 5 項に基づいて事業者が修正を行った場合は、修正完了の通知を第 1 項の報告とみなして、前 6 項の規定を適用する。
第48 条 事業者は、本件施設が完成したと認めるときは、工事監理者の立会いのもと、速やかに自己の責任と費用負担において竣工検査及び機器・器具等の試運転 等(以下「竣工検査等」という。)を行い、本件施設が完成していることを確 認するため、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7 条に基づいて当該施設の 完了検査(以下「完了検査」という。)を受け、検査済証の交付を受ける。
2 市は、竣工検査等に立ち会うことができるものとし、事業者は、竣工検査等の 7 日前までに、竣工検査等を行う日時、対象となる施設及び機器・器具等の名称、検査及び試運転等の方法を市に通知しなければならない。ただし、事業者は、市が立会いを行ったことをもって設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、立会いを行ったことを理由として、何ら責任を負わない。
3 事業者は、本件施設についての竣工検査等及び完了検査に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果及び建築基準法第 7 条第 5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙 6 の第 2 項に規定する種類及び内容の保険の証書の写しを添えて速やかに竣工図書とともに市に報告する。
4 前項で報告する保険は、事業者が加入し、又は事業者が直接請負人等をして加入させなければならない。当該保険の保険料は、事業者が負担し、又は事業者が直接請負人等をして負担させる。
第49 条 市は、前条第 3 項の報告を受けた場合、14 日以内に本件施設について要求水準書に規定する竣工確認を実施する。
2 市は、竣工確認において、事業者、請負人等及び工事監理者らの立会い及び協力の下で、本件施設がこの契約等、設計図書及び竣工図書に適合していることを施工記録簿等により(なお、配置、外観等の確認は、設計図書等との照合、施設機能、施設設備等の確認は試運転等を行い)確認する。
3 事業者は、竣工確認に立ち会い、機器・器具等の取扱い等、市の求める事項に関して市に説明する。
4 前3 項のほか、竣工確認の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、市が定める。
5 竣工確認の結果、本件施設がこの契約等、設計図書及び竣工図書の内容に適合 していないことが判明した場合、市は、7 日以内に当該不適合箇所及びその内容を 示すとともに、相当の期間を定めてこれを修正するよう事業者に対して通知する。
6 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、市が定めた期間内に当該不適合箇所の修正をし、市の確認を得なければならない。ただし、事業者が市の通知内容に対して意見を述べ、市が合理的と認める場合は、市は当該不適合箇所の修正の内容を変更し、又は修正を免除することができる。
7 前項に定める不適合箇所の修正に係る費用は、事業者が負担する。修正による引渡しの遅延及びこれに伴う費用等の負担については、第46 条の規定に従う。
8 第6 項に基づいて事業者が修正を行った場合は、修正完了の通知を前条第3 項の
報告とみなして、前 7 項の規定を適用する。
9 市は、竣工確認を完了したと認めた場合には、事業者に対して原則として7 日以内に竣工確認が完了した旨の市の様式の通知書(以下「竣工確認通知書」という。)を交付する。
10 事業者は、市が前項の竣工確認通知書を交付したことをもって、設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、前項の竣工確認通知書の交付を理由として、何ら責任を負わない。
第50 条 事業者は、本件施設について、前条第 10 項に定める竣工確認通知書の受領後速やかに別紙 7 の様式による引渡書(以下「目的物引渡書」という。)を市に提出し、引渡し(専ら附帯事業のために調達した備品は除く。)を行う。当該引渡しの完了により、本件施設(専ら附帯事業のために調達した備品及びリースにより調達した備品を除く。)の所有権は市に移転する。
2 事業者は、事業者が本件施設(備品を除く。)の所有権をこの契約に従い市に帰属させ、市が次条の本件施設(備品を除く。)の所有権登記を行うことを選択した場合には当該登記が可能となるよう、請負人等との間で、必要な契約を締結するものとする。
3 本件施設の引渡しの詳細については、市と事業者で別途協議のうえ決定することができる。
第51 条 市は、第 50 条第 1 項に基づき本件施設の所有権を取得した場合、本件施設
(備品を除く。)の所有権の表題登記及び保存登記を行うことがある。事業者は、市から協力を求められた場合、請負人等と連帯してこれに協力するものとする。この場合の登記費用は市の負担とする。
第52 条 市は、引き渡された本件施設(設計図書及び竣工図書その他本件業務に関してこの契約に基づき事業者により作成される一切の書類を含む。以下本条において同じ。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下本条において「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して、本件施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合にお
いて、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 市は、引き渡された本件施設に関し、第 50 条の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等及び備品の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、市の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 市が第4 項又は第5 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 市は、第4 項又は第5 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第5 項から前項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
10 市は、本件施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 4 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された本件施設の契約不適合が市の指示により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者が市の指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
12 事業者は、市に対し本条による契約不適合責任の履行の保証のため別紙8 に定める様式の「保証書」を本件工事に係る直接請負人等から徴求し、竣工図書と共に市に提出するものとする。
第 3 章 開業準備業務
第53 条 事業者は、開業準備期間中に、運営・維持管理業務の遂行に必要な研修及び訓練を業務従事者に対し実施し、この契約等、運営業務計画書、維持管理業務計画書及び本件日程表に従って運営・維持管理業務を遂行することが可能な業務体制を整えることを目的として、開業準備業務を行う。
2 事業者は、開業準備業務の開始 1 か月前までに、開業準備業務計画書を作成
した上、市に提出して市の確認を受けなければならない。
第54 条 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、開業準備業務の着手前に、統括責任者の下に開業準備業務責任者を配置し、市に届け出なければならない。
2 開業準備業務責任者の統括責任者、運営業務責任者及び維持管理業務責任者との兼職の可否は要求水準書に定める通りとする。
第55 条 事業者は、第 49 条第 9 項に基づく竣工確認通知書の受領後、事業者及び代表企業、構成員、協力企業又は請負人等による運営・維持管理業務のための体制、業務計画書等が整備され、この契約等を満たす運営・維持管理業務の実施ができることを確認した場合は、市に報告する。
2 市は、前項の報告を受けた後速やかに当該業務体制の確認を行う。
3 市による前項の確認の結果、運営・維持管理業務の業務体制が、この契約等及び業務計画書等の内容を満たしていないと判断された場合には、市はその旨を事業者に通知する。かかる通知を受けた場合、事業者は、直ちに業務体制を修正した上で、再度、市の確認を受けなければならない。
4 前項の修正により増加費用が生じた場合には、事業者がこれを負担する。
第56 条 事業者は、運営・維持管理開始予定日の 2 か月前までに、運営・維持管理業務に従事する者(以下併せて「業務従事者」という。)の名簿(以下「業務従事者名簿」という。)を市に提出する。
2 市は、業務従事者名簿に記載された責任者等の中にその業務を行うのに不適当と合理的に認められる者がいると認めたときは、その事由を明記して、事業者に対してその交代を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、業務従事者に変更又は異動がある場合、維持管理業務責任者及び運 営業務責任者については変更・異動の 7 日前までに、その他の者については変 更・異動後速やかに氏名、連絡先及び所属企業を市へ報告しなければならない。
第57 条 事業者は、開業準備期間中、開業準備業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙 6 の第 2 項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、開業準備業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前 2 項の規定により保険に加入し、または加入させたときは、速やかにこれを証する書面を市に提示しなければならない。
第58 条 事業者は、施設・設備の運転操作マニュアルなど、必要なマニュアル類を作成し、市の承諾を受けるものとする。市の承諾を受けたマニュアル
類を変更するときは、あらかじめ市と協議し、変更について市の承諾を受けるものとする。
2 事業者は、前項に基づき作成したマニュアル類(変更を含む。)に従い運営業務を実施しなければならない。
第59 条 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、開業準備業務にかかる日報及び月報を作成し、市に提出しなければならない。
第60 条 事業者は、開業準備期間において、運営業務のうち本件施設の貸出・予約・利用調整業務に対応する業務を実施するものとする。なお、本件施設の貸出予約において利用料金の前払徴収をすることができる。
第 4 章 運営・維持管理業務
第 1 節 総則
第61 条 神戸市立体育施設条例(平成 8 年神戸市条例第 53 号)及び同条例施行規則
(平成 31 年神戸市規則第 61 号。条例とあわせて、以下「本件施設の設置条例等」という。)、その他の法令ならびにこの契約に基づき、市は、事業者を指定管理者に指定し、本件施設の管理を代行させる。
2 事業者は、本件施設の設置条例等及びその他の関係法令ならびにこの契約の定めに従い、指定管理者としての業務を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
第62 条 前条第 1 項により事業者が本件施設を管理する期間(以下「指定期間」という。)は、市と事業者が協議して定める供用開始日以前の日から運営・維持管理期間の終了日までとする。ただし、地方自治法(昭和 22 年法律第67 号)
第 244 条の 2 第 11 項の規定に基づき市が事業者の指定を取り消したときは、当該指定を取り消した日までとする。
第63 条 管理の対象となる物件は本件施設とする。
2 事業者は、善良なる管理者の注意をもって本件施設を管理するとともに、常に良好な状態に保つものとする。
3 事業者は、本件施設を運営・維持管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ市の承認を得たときは、この限りでない。
4 地方自治法第 244 条の 2 第 11 項により、事業者を本件施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、事業者は、その業務を行ってはならない。
第64 条 事業者は、本件施設の管理が、地方自治法第 244 条に定める公の施設とし
ての公共性を有することを十分理解し、管理の実施に当たっては、その趣旨を尊重しなければならない。
第65 条 事業者は、本件施設の設置条例等に定める本件施設の設置目的及び指定管理者制度の趣旨を十分理解し、業務の実施にあたってはその趣旨を尊重するものとする。
第66 条 事業者は、本件施設の設置条例等、並びにこの契約等及び提案書類に従い、本件施設の指定管理者として、次の業務を行う。
(1)本件施設を市民のスポーツ等の行事及び集会の用に供することに係る業務
(2)本件施設の利用及びその制限に関する業務
(3)本件施設の維持管理に関する業務
(4)前 3 号に掲げるもののほか、神戸市長が定める業務
第67 条 事業者は、運営・維持管理業務の執行について、市または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 市が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、市は、事業者に対して求償することができる。
第68 条 事業者は、運営・維持管理期間中、運営・維持管理業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙 6 の第 3 項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前 2 項の規定により保険に加入し、または加入させたときは、速やかにこれを証する書面を市に提示しなければならない。
第69 条 事業者は、運営・維持管理業務の実施にあたり、本件施設を使用することができる。
第70 条 事業者は、本件施設を第三者に譲渡し、転貸し、または賃借権その他の使用もしくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
第71 条 事業者は、指定管理者の地位または業務に関して生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
第72 条 事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月報、四半期報及び年次総括書(以下「業務報告書」という。)を作成し、月報、四半期報及び年度総括書については要求水準書に従い市に提出する。
2 事業者は、前項の業務報告書のうち、月報、四半期報及び年次総括書は、運営・維持管理期間の終了時まで保管する。
3 事業者は、運営・維持管理期間中、市から運営・維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告しなければならない。
4 市は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容またはそれに関連する事項について、事業者に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
第73 条 事業者は、法令の規定に基づき、監査委員、包括外部監査人または個別外部監査人が運営・維持管理業務に係る出納その他の事務の執行について監査を行うときは、これに応じなければならない。
第74 条 市は、事業者による運営・維持管理業務が、条例、規則、この契約等で定められた管理の基準、仕様または水準を満たさないと認めるとき、その他指定管理者たる事業者による管理の適正を期するため必要があると認めるときは、地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規定により、事業者に対して、運営・維持管理業務または経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、または必要な指示をすることができる。
第75 条 事業者は、本件施設の利用の許可等を行う場合は、神戸市行政手続条例
(平成 8 年 3 月条例第 48 号)第 4 条の規定に基づき、許可等を判断する基準
(条例・規則・規程を含む)を当該申請の提出先とされている事務所(以下、
「事務所」という。)に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
2 事業者は、利用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるように努めるとともに、これを定めたときは、事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
3 事業者は、神戸市立体育施設条例第 5 条第 2 項の規定による当該利用の許可の取消し等の不利益処分を行うときに必要とされる基準(条例・規則・規程を含む)について、事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておくよう努めなければならない。
4 事業者は、前項の不利益処分(許可を受けた者からの許可の取消申し出等の場合を除く)を行うにあたり、神戸市行政手続条例(平成 8 年 3 月条例第 48 号)第 12 条から第 28 条までの規定の適用を受けることに留意するとともに、同条例第 12 条第 1 項第 1 号に規定する聴聞手続を実施するときは、神戸市聴聞手続規則等に沿った処理を行わなければならない。
5 審査基準又は処分基準(利用料金制における減免基準を除く)を制定、改正又は廃止する場合には、市事業者調整の上、市が当該基準の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出
先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めるものとする。
第76 条 事業者は、この契約による業務を処理するに当たっては、神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例(平成 18 年条例第 13 号)
第 19 条第 2 項の規定に基づく措置を講ずるよう努める。
第77 条 事業者は、本件施設の管理、利活用の促進及び災害対応等に関し市が実施または要請する事項に協力するよう努めるものとする。
第78 条 事業者は、この協定による業務に関して保有する情報の公開について、市の指示に基づき、必要な措置を講じなければならない。
第79 条 事業者は、管理業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに、必要な措置を講ずるとともに、市及び関係者に対して緊急事態が発生した旨を通報しなければならない。
2 前項に定める必要な措置に係る費用負担は、事業者が負担する。ただし、不可抗力による増加費用に該当するときは第 129 条の規定に基づいて市と事業者が費用を負担する。
3 管理業務に関連して事故等が発生した場合、事業者は、市と協力して当該事故等の原因の調査に当たるものとする。
4 事業者は、本件施設が津波災害時の緊急避難場所及び避難所に指定されていることを了解し、緊急時には所在地の区役所と連携し、必要な体制をとるものとする。災害時における避難所等の開設及び運営について、市と事業者の役割分担等は別紙 9 のとおりとする。
第80 条 事業者は、次の各号に掲げるときは、速やかに市に報告するものとする。
(1)本件施設の利用の禁止または制限を行ったとき
(2)本件施設内において、利用者その他第三者に損害が生じたとき
(3)運営・維持管理業務の実施により、管理業務に係る従事者に損害が生じたとき
(4)その他市が特に指示する事項が発生したとき
第81 条 事業者は、本件施設の設置条例等の規定に従い本件施設の利用の許可に関する業務を行う。
2 事業者は、本件施設の利用の許可を行うに当たり疑義がある場合には、市と協議する。
3 事業者は、要求水準書に従い、本件施設の優先利用をすることができる。
第82 条 事業者は、利用者が支払う利用料金を収受し、これを事業者の収入とする
ものとする。
2 本件施設の供用開始時の利用料金は、別紙 10 のとおりする。
3 事業者は、利用料金による収入については、運営・維持管理業務を遂行するために必要と認められる経費に充当するものとする。
4 事業者は、利用料金を本件施設の使用の開始までに徴収するものとする。ただし、事業者が必要と認める場合は、別に納期を定めて徴収することができる。
5 事業者は、神戸市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を返還し、又は利用料金を減額し若しくは免除することができる。
6 事業者は、利用料金の額、支払方法等につき、利用者への十分な周知に努めるものとする。
7 事業者は、運営・維持管理期間終了後、指定管理者として本件施設の業務を行わない場合において、指定期間満了日の翌日以後の利用料金を前受金
(回数券、団体券の販売による利用料金を除く。)として収入しているときは、指定期間最終事業年度の 3 月 31 日までに前受金総額を市に通知するとと
もに、通知した日から 30 日以内に、当該前受金に相当する額を市または市の指定する者に対し、支払うものとする。
第83 条 事業者は、前条第 2 項の利用料金の額を変更しようとするときは、利用料金の額を変更しようとする日の 3 か月前までに、市の承認を得なければならない。ただし、利用料金の変更は、本件施設の設置条例等が定める範囲内で行わなければならない。
第84 条 事業者は、運営業務の実施に伴い、利用料金以外の収入がある場合は、市の収入とすることを条件として収入するものを除き、これを事業者の収入とする。
第85 条 事業者は、運営・維持管理業務に係る収入及び支出について、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理しなければならない。
(事業者の責めに帰すべき事由により業務継続が困難となった場合)
第86 条 事業者は、自らの責めに帰すべき事由により運営・維持管理業務の継続が困難となった場合、または運営・維持管理業務の継続が困難となるおそれが生じた場合には、速やかに市に申し出なければならない。
2 事業者は前項の規定による申出を行う場合、指定の取消し、または期間を定めた管理業務の全部もしくは一部の停止を書面により申し出ることができるものとする。
第87 条 事業者を本件施設の指定管理者とする指定が地方自治法第 244 条の 2 第 11項により取り消されたときは、この契約が解除されたものとみなし、その取消しの原因に応じ、第 6 章第 2 節以下の規定を適用する。
2 市は、次の事由が生じたときは、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定に
より、指定管理者の指定を取消し、または期間を定めて運営・維持管理業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
(1) 前条第 2 項の規定による申出があったとき。
(2) 市が別紙 3 によるモニタリングに基づき事業者に改善指示を行ったにもかかわらず、事業者が指示に従わないとき、または事業者の運営・維持管理業務の実施状況に改善等が見られないとき。
(3) 事業者が運営・維持管理業務を放棄したと認められるとき。
(4) 事業者が解散したとき。
(5) 事業者が破産申立て、民事再生手続開始その他倒産法制上の手続開始の申立てを行ったときまたは第三者により申立てがなされたとき。
(6) 事業者が、業務報告書その他契約期間中に本事業に関して事業者が市に提出する書面に著しい虚偽記載を行ったとき。
(7) 事業者に雇用され、この協定に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について、事業者が最低賃金法第 4 条第 1 項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(8) 神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱(平成 22 年 5 月
26 日市長決定)第 5 条各号に該当すると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、運営・維持管理業務を継続することが適当でないと認めるとき。
(10) 事業者について、財務状況が著しく悪化したことによって管理業務の遂行が困難と認められ、または著しく社会的信用を損なう等により指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
3 事業者が、前項に従い、運営・維持管理業務の全部または一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。事業者は、運営・維持管理業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について市の指示に従うものとする。
4 前項により事業者が履行できない運営・維持管理業務については、停止を 命じられている期間中、市が自らまたは第三者に委託して行うことができる。
5 事業者は、運営・維持管理業務の全部または一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合で、前項に従い市がこの契約上の事業者の業務を実施した場合、市が当該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を続けた場合の市の支払額との差額を損害金として市に支払わなければならない。
6 事業者が、第 2 項によりこの契約に基づく運営・維持管理業務の全部または一部を実施しない場合、市は、サービス購入料 C 及び D のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
7 第 3 項から第 6 項の規定は、別紙 3 のモニタリングによりサービス購入料を減額し、または市に第 5 項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
8 事業者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について、事業者が最低賃金法第 4 条第 1 項の規定に違反したとして検察官に送致されたことを理由として第 1 項に規定する指定の取消しを行う場合、市は事業者に対して指定の取消しが行われた事業年度の業務の対価として規定されるサービス購入料 C の 10 分の 1 に相当する額を、違約金として請求することができる。
第88 条 市は、本件施設の全部または一部を休止する場合等において、指定管理者
の指定を取り消し、または期間を定めて運営・維持管理業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、市は、指定の取消し等の効力を生ずる日の 6 か月前までに事業者にその旨と理由を付して通知しなければならない。
第89 条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、市に対して、指定の取消しを書面により申し出ることができるものとする。
(1) 市がこの契約の内容を履行せず、またはこれらに違反したとき。
(2) 市の責めに帰すべき事由により事業者が損害または損失を被ったとき。
2 市は、前項の申出を受けた場合、事業者との協議を経て、運営・維持管理業務の実施に関する措置(指定の取消を含む。)を決定するものとする。
第90 条 事業者は、この契約等、業務計画書及び提案書類に従って運営・維持管理業務を遂行する。
2 事業者は、運営・維持管理業務を供用開始日から直ちに開始することができないと見込まれる場合には、当該事情が判明次第、直ちにその旨及びその理由を市に報告するとともに、その後 5 日以内に、当該遅延に対する対応計画(速やかな業務の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を書面にて市に提出しなければならない。運営・維持管理業務の開始が本件日程表記載の予定日よりも遅延した場合等運営・維持管理業務について、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、この契約で別段の定めがない限り、次の各号のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務について増加費用及び損害が発生した場合には、市が当該増加費用及び損害(逸失利益を除く。)を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務について増加費用及び損害(市に生じた損害を含む)が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、運営・維持管理業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第126 条又は第129 条の規定に従う。
3 事業者は、業務仕様書等に従ったことのみをもって、運営・維持管理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第 2 節 本件施設の運営
第91 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って運営業務を行うも のとする。なお、本件施設の運営の概要は別紙 5 の事業概要のとおりとする。
第92 条 事業者は、運営・維持管理期間開始の 90 日前までに、要求水準書の定める ところに従い運営開始初事業年度の運営業務計画書を作成して市に届け出て、運営業務開始までに市の承認を得なければならない。
2 運営開始 2 事業年度目以降は、各事業年度開始の 30 日前までに翌事業年度にかかる運営業務計画書を作成し、当該事業年度の開始までに市の承認を得
なければならない。
3 事業者は、市の承諾を得た運営業務計画書を変更するときは、あらかじめ市と協議し、変更内容について市の承諾を得た上で変更できるものとする。
4 事業者は、第 1 項及び第 2 項に従い市の承諾を得た運営業務計画書(第 3 項による変更が合ったときは変更後のもの)に従い運営業務を実施する。
第93 条 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、運営業務の開始前に、統括責任者の下に運営業務責任者を配置し、市に届け出て、承認を受けなければならない。
2 運営業務責任者の統括責任者及び維持管理業務責任者との兼職の可否は要求水準書に定める通りとする。
3 事業者は、運営業務主任担当者として、必要な人員を配置するものとし、配置人員に関する名簿を第 56 条に従い市に届け出るものとする。
第94 条 本件施設の供用日、供用時間は別紙 5 に掲げるとおりとする。
2 事業者は、前項の供用日、供用時間を変更しようとする場合にはあらかじめ市と協議を行い、要求水準書が定める範囲内で変更しなければならない。
3 事業者は、利用者に本件施設の供用日、供用時間について広く周知することにより、利用者の利便性の向上に努めるものとする。
第95 条 大会等の誘致は、市と事業者が協力して行うこととする。
2 事業者は、大会等の開催時において、主催者等に必要な支援や協力を提供しなければならない。
第96 条 事業者は要求水準書に定めるスポーツ振興・健康増進等支援業務を実施する。スポーツ教室等実施業務は自己の費用で実施するものとし、ポートアイランドの活性化に関する業務及び市民の健康増進に関する業務の詳細は提案書類に基づき市と協議の上、決定するものとする。
第97 条 事業者は、自由提案事業を提案したときは、本件施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用により、こ の契約等に従って自由提案事業を実施するものとする。
2 事業者は、自由提案事業の実施により、サービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自らの収入とし、または市の承諾を得て自由提案事業に係る業務を委託する第三者の収入とすることができる。
第98 条 事業者は、自由提案事業の実施に当たり、その内容等につき事前に市の承諾を受けなければならない。自由提案事業の内容を変更するときも同様とする。
2 市は、前項の承諾を与えたことを理由として、自由提案事業の全部または
一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、第 1 項の自由提案事業を本件施設において行う場合、運営業務計画書にその内容を記載しなければならない。
4 自由提案事業は、この契約の解除または運営・維持管理期間の終了とともに終了するものとする。ただし、事業者が市と協議の上、自由提案事業の全部または一部を中止または終了することを妨げない。
5 前項ただし書により事業者が自由提案事業の全部または一部を中止もしくは終了することにより発生する費用及び損失は、全て事業者が負担する。
6 事業者は、自由提案事業を実施するために本件施設を使用する場合は、使用に係る施設の利用料金を負担するものとする。
7 自由提案事業のうち事業者が附帯事業の実施のために本件施設の借り受け が必要なときは、市は、神戸市公有財産規則(昭和 44 年神戸市規則第 43 号)に基づき、必要な場所を事業者に有償で貸し付ける。
8 事業者は、前項で市から借り受けた場所を転貸することはできない。ただし、市と協議を行い、市の承認を得たときはこの限りでない。
9 事業者は、運営・維持管理期間が終了とともに、第 7 項に基づき市から借り受けた場所を、借り受け開始時の現状に復したうえで、市に返還しなければならない。ただし、市が借り受け場所の内装等を無償で譲り受けることを希望するときは、当該内装等の所有権を市に移転した上で、附帯事業終了時の現状で市に返還するものとする。
第99 条 市は、運営・維持管理期間内に本件施設においてネーミングライツを導入することができる。その場合、市はネーミングライツの導入を事業者に事前に通知するものとする。
2 前項の通知があった場合、事業者は、ネーミングライツパートナーが定める愛称の定着に努めるものとし、事業者が行う本件施設の広報等において当該愛称を用いるとともに、イベント等の広報等において愛称が使用されるよう、主催者や施設利用者等に徹底するものとする。
3 事業者は、ネーミングライツにより決定した本件施設の名称やロゴ等の表示の施設への設置費用は負担しないこととするが、施設案内等の広報メディアへの掲載は事業者が無償で対応するものとする。
第 3 節 本件施設の維持管理
第100 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って、本件施設の維持管理業務を遂行するものとする。
2 事業者は、本件施設にかかる施設管理台帳を整備・保管し、市の要請に応じて提示するものとする。
第101 条 事業者は、運営・維持管理期間開始の 90 日前までに、要求水準書の定めるところに従い維持管理開始初事業年度の維持管理業務計画書を作成して市に届け出て、維持管理業務開始までに市の承認を得なければならない。
2 維持管理開始 2 事業年度目以降は、各事業年度開始の 30 日前までに翌事業年度にかかる維持管理業務計画書を作成し、当該事業年度の開始までに市の承認を得なければならない。
3 事業者は、市の承諾を得た維持管理業務計画書を変更するときは、あらかじめ市と協議し、変更内容について市の承諾を得た上で変更できるものとする。
4 事業者は、第1 項及び第2 項に従い市の承諾を得た維持管理業務計画書(第 3 項による変更が合ったときは変更後のもの)に従い運営業務を実施する。
第102 条 事業者は、運営・維持管理期間における本件施設の長期修繕計画を策定し、維持管理業務開始の 1 か月前までに市に提出して、市の承認を受けるものと する。
2 事業者は、供用開始日から 10 年を経過した時点で、要求水準書に従い本件 施設の長期修繕計画を時点修正し、市に提出して、承認を受けるものとする。さらに、事業者は、本事業の終了日の 2 年前までに、再度の時点修正を行っ た長期修繕計画書を改めて市に提出するものとする。
(維持管理運営業務責任者、維持管理運営業務主任担当者)
第103 条 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、維持管理業務の開始前に、統括責任者の下に維持管理運営業務責任者を配置し、市に届け出て、承認を受けなければならない。
2 維持管理業務責任者の統括責任者及び運営業務責任者との兼職の可否は要求水準書に定める通りとする。
3 事業者は、維持管理業務主任担当者として、必要な人員を配置するものとし、配置人員に関する名簿を第 56 条に従い市に届け出るものとする。
第104 条 市は、本件施設において所有する備品等を、事業者に無償で貸与する。
2 事業者は、要求水準書に従い備品を管理し、修繕・更新等を行う。
3 事業者が市所有の備品を更新したときは、更新した備品(リースの方式により調達したものを除く。)の所有権は市に属するものとする。
第105 条 事業者は、維持管理業務計画書の作成に合わせ、市と協議の上、各事業年度にかかる修繕業務計画書を作成して、市に提出するものとする
2 事業者は、前項に従い市に提出した修繕業務計画書に基づき、本件施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、市の責めに帰すべき事由により本件施設の修繕・更新を行った場合、市はこれに要した費用を負担する。
3 事業者が、第 1 項に従い市に提出した修繕業務計画書にない修繕・更新を行う場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとする。
4 事業者は、本件施設の修繕・更新を行った場合、修繕・更新箇所について市に報告し、必要に応じて市の確認を受けるとともに当該修繕・更新を竣工図書及び施設台帳に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に対して提出しなければならない。
5 本件施設の設計または施工にかかる契約不適合が、第 52 条第 7 項の契約不適合責任期間の経過後に明らかになったときは、当該瑕疵の補修等の対応は市の費用負担により実施する。
第106 条 第三者(本件施設の利用者を含み、戦争及びテロリズムによるものを除く。以下本条で同じ。)の故意または過失より本件施設に損害が生じた場合にお いては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担 において行うものとし、第 7 章第 2 節の規定は適用しない。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が善良な管理者としての注意義務を怠っていなかったことを明らかにしたときは、事業者は、本件施設の損害の状況、当該損害の修復の方法(以下本条において「本件施設の損害の状況等」という。)を市に通知しなければならない。
3 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の本件施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により本件施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた本件施設をこの契約等に適合させるために要する費用(維持管理業務に含まれるもの、第三者から損害賠償を受けた部分、及び別紙 6の第 2 項に規定する保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を市に請求することができる。
5 市は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第 1 項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行う場合において、市が請求するときは、事業者は、市の請求に従い、本件施設の損害の状況等及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を市に通知しなければならない。
第 5 章 事業者の収入
第107 条 市は、この契約に基づく本件業務遂行の対価として別紙 4 に従いサービス購入料を事業者に支払う。
2 市は、別紙 3 に規定するモニタリングの結果、この契約等の内容を満たしていないと判断し、是正勧告を行った場合には、別紙 3 に定めるところに従って、サービス購入料を減額し、又は支払を停止することができるものとする。
第108 条 事業者が提出した報告書等のいずれかに虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が別紙 3 に従って減額し得たサービス購入料を返還しなければならない。この場合において、事業者は、さらに市がサービス購入料を支払った日から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得たサービス購入料相当額について、第 136 条に規定する率の割合で計算した利息を市に支払わなければならない。なお、これにより市による事業者に対する別途の損害賠償の請求が妨げられるものではない。
第109 条 市は、この契約の規定によりサービス購入料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入料を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入料の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第 1 項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、市と事業者が 協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者 に通知しなければならない。ただし、市がサービス購入料を増額すべき事由 又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知し ない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第 6 章 契約の終了
第 1 節 共通事項
第110 条 この契約は、この契約の定めに従い解除又は延長されない限り、令和 24 年 3 月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、既に発生している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
第111 条 事業者は、この契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、 市に対し、設計図書その他設計・建設業務に関する書類(ただし、契約終了時点 ですでに市に提出しているものを除く。また、本施設の引渡し完了前に終了した 場合、事業者が終了時点ですでに作成を完了しているものに限る。)、運営・維持 管理業務の承継に必要なマニュアル類、申し送り事項、事業者が用いた操作要領 その他の資料を事業者の費用負担により整備して引き渡さなければならない。なお、事業者はこの契約の終了に際して、終了日の遅くとも 9 か月前までに前 掲の整備された引継資料を市又は市の指定する第三者へ引き渡すとともに、業 務引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 事業者は、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを運営・維持管理期間の 6 か月前までに整備し、市に引き渡すものとする。
3 市は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件施設を継続して使用するため に必要な範囲で無償にて自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)し、又は第三者に使用させる権利を有し、事業者は 市によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する著作権及び著作者人格権そ の他の権利を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
4 事業者は、第 1 項に基づき市に提供する資料及び前項に基づく使用が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠
償額を負担し、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
第112 条 市及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、市又は後任の指定管理者等の市の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間満了の概ね 3 年前から協議を開始する。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者が運営・維持管理期間終了後において、運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、前 2 条に規定する本件業務の終了に伴う引継ぎの手続きを行う。
第113 条 本件業務の終了に際し、事業者はその終了事由の如何にかかわらず当該運営・維持管理業務の対象となっていた本件施設及び備品の状態について業務終了に先立って市の検査及び確認を受けなければならない。市は、事業者からの求めに応じて速やかに検査の結果を通知する。
2 市は、前項の検査の結果、損傷又は汚損等が見られたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して請求することができる。事業者は、当該請求を受けた場合自己の責任及び費用負担において市の定めた期間内に当該箇所を修補し、市の再検査を受けなければならない。ただし、市が承諾する場合には、修補に代えて修補に要する費用を市に支払えば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が市の指示に従ったことによる等市の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に異議を述べなかった場合は除く。)若しくはこの契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められる場合は、修補にかかる事業者の増加費用はその合理的な範囲において市が負担する。
4 第2 項にかかわらず、当該損傷又は汚損等が不可抗力による場合は、修補にかかる費用等の負担は第 129 条の規定に従う。
5 市は、終了した業務に対応するサービス購入料C 及びD の最終回の支払いを、第 1 項及び第 2 項に定める検査により修補の必要がないこと、又は修補の完了及び事業者による修補費用の支払いの確認がなされた後に行うものとする。
第114 条 事業者は、この契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、本件施設用地又は本件施設内に事業者、構成員、協力企業又は請負人等の所有又は管理する設計・建設業務に係る工事材料、機械器具、仮設物、もしくは運営・維持管理業務に係る機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した一切の費用を負担する。
3 前2 項にかかわらず、専ら附帯事業のために事業者が調達した機器類、什器備品
その他の物件について、市はその裁量により、市と事業者が別途合意した金額で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。また、事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の所有権を事業者から無償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を市に移転しなければならない。
第 2 節 契約の解除
第115 条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に特段の催告をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、工事開始(着工)予定日を過ぎても本件工事を開始せず、かつ市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該遅延について事業者から市に合理的な理由に基づく説明がない場合。
(2) 事業者がこの契約に規定する債務の全部又は一部を履行せず、又は履行の内容がこの契約等に定める条件と合致せず、市が相当の期間内の履行又は是正を求めても履行又は是正をしない場合(別紙 3 のモニタリングの対象となるものを除く。)。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、供用開始日に運営・維持管理業務が開始されず、かつ供用開始日以後も相当の期間内に運営・維持管理業務を開始する見込みがないと合理的に認められる場合。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡予定日から 30 日が経過しても本件施設の引渡しができず、かつ事業者から本件施設の引渡見込時期の合理的な理由に基づく説明がない場合。
(5) 事業者が、本件業務の全部又は一部の遂行を放棄したと認められる場合。
(6) 別紙 3 でこの契約の解除が規定される場合
(7) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされた場合。
(8) 事業者又は代表企業を含む構成員のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(代表企業を含む構成員の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、この契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められる場合。
(9) 事業者が報告書等に著しい虚偽記載を行い、又は虚偽記載を繰り返した場合。
(10) 第 141 条の秘密保持義務又は第 142 条の個人情報保護義務規定に重大な違反があった場合。
(11) 前各号に規定する場合のほか、事業者がこの契約等に違反し、その違反によりこの契約等の目的を達することができないと認められる場合。
(12) その他事業者が重大な法令違反を行う等市の信用を失墜せしめた場合
2 前項の解除に伴う本件施設又はその出来高部分の帰属、及びその他解除に伴う市からの支払等については、第 122 条又は第 123 条の規定に従う。
第117 条 第 125 条第 1 項の協議を行ったにもかかわらず、法令等の変更により、市による本事業の継続が困難となった場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、市は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の解除に伴う本件施設又はその出来高部分の帰属、及びその他解除に伴う市からの支払等については、第 122 条又は第 123 条の規定に従う。
第118 条 第 128 条第 1 項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力等による事由が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更等について合意が得られない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する事態に陥った場合には、市は、同条第 2 項の規定にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本件業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本件業務を継続するために、市が過分の費用を負担すると認められるとき。
2 前項の解除に伴う本件施設又はその出来高部分の帰属、及びその他解除に伴う市からの支払等については、第 122 条又は第 123 条の規定に従う。
第119 条 市は、本事業を継続する必要がなくなった場合その他市が必要と認める場合には、6 か月以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の解除に伴う本件施設又はその出来高部分の帰属、及びその他解除に伴う市からの支払等については、第 122 条又は第 123 条の規定に従う。
第 3 節 契約解除の効力発生
第120 条 第 115 条から前条の規定によりこの契約が解除された場合において指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第 4 節 事業終了に際しての処置
第121 条 事業者は、本件施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件施設用地又は本件施設内に事業者又は事業者から本件業務の全部
若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは速やかにこれを撤去し、撤去されないものについては、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本件施設内に事業者又は構成員若しくは協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、市の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した機器類、什器備品その他の物件
(附帯事業に係るものを除く。)については、運営・維持管理期間が期間満了により終了した場合は、無償で市に譲渡するものとし、開業準備期間又は運営・維持管理期間中にこの契約の全部又は一部が解除により終了した場合は、市が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項に定める場合において、附帯事業に係る機器類、什器備品その他の物件で、事業者が所有し、又はリースにより調達したものについては、原則として事業者が撤去することとするが、市と事業者は、市が当該機器類等を引き継ぐ協議ができるものとする。
5 前項の協議により市が引き継ぐ物件を除き、第 3 項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、市に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
第5節 契約解除の場合における取扱い
第122 条 市は、本件施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、本件施設の出来高部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額を支払い、その所有権を取得するものとする。
2 開業準備業務の履行済みの部分があるときは、事業者が履行済みの部分について市の検査を受けるものとし、市が検査に合格した部分の出来高を定める。
3 市は、第 1 項の出来高に相当する金額から既払いのサービス購入料 A を控除した金額を一括払いにより支払うものとする。開業準備業務の出来高に相当するサービス購入料 B については、市は事業者の請求に基づき支払う。
4 市は、第 1 項の出来高に相当する金額を、市が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、当該請求に係る支払請求書の提出があった日から起算して 30 日以内に支払う。この契約の解除から市の支払までの期間の金利は付さない。
2 前項の規定に加え、市は、本件施設の引渡しからこの契約が解除された時点までに履行された開業準備業務又は運営・維持管理業務のうち、対応するサービス購入料が支払われていない期間のサービス購入料 B 又は C を、履行が確認された後に事業者の請求により支払う。
3 市は、第 1 項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結 果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため検査を行う。市は、 検査の結果、本件施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業 者に対し、本件施設の修繕又は設備等の更新を求めることができるものとし、市から当該求めがあった場合事業者は、速やかに本件施設を修繕し、設備等 を更新しなければならない。この場合において、当該修繕又は設備の更新等 に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の 方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては市が負 担し、法令等の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用について は第 126 条に従い、不可効力等に起因して必要となる修繕又は更新に係る費 用は第 129 条に従い、それぞれ事業者及び市が負担する。
4 事業者は、第 1 項に規定される解除の場合において、市又は市の指定する者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行うものとする。この場合において、当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
第124 条 この契約が第 115 条により解除されたときは、事業者は、市の請求により、次の金額の違約金を速やかに市に支払わなければならない。
(1) この契約が第 50 条第 1 項に基づく本件施設の引渡しの前に解除されたときは、サービス購入料A の 100 分の 10 に相当する金額
(2) この契約が第 50 条第 1 項に基づく本件施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた事業年度のサービス購入料 C(本件施設の引渡し後運営開始後初事業年度の終了までの期間に解除された場合は、運営・維持管理期間の第 2 事業年度におけるサービス購入料 C の合計額)の 100 分の 10 に相当する額
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により市に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を市に支払ったときは、解除により市に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 市は、第 13 条第 1 項第 1 号による契約保証金を第 1 項第 1 号の違約金に、第 13 条第 1 項第 2 号による保証金を第 1 項第 2 号の違約金に、それぞれ充当する。
4 市は、第 1 項の違約金又は第 2 項の損害賠償が支払われないときは、前 2 条 の規定により市が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第 115 条第 1 項第 7 号に該当してこの契約が解除されたものとみなし、前各項の規定を適用する。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規
定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
6 第 116 条又は第 119 条によりこの契約が解除されたときは、市は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第 117 条又は第 118 条によりこの契約が解除されたときは、市は、事業者が本件業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
第 7 章 法令変更及び不可抗力
第 1 節 法令変更
第125 条 事業者は、この契約の締結後に法令変更があり、この契約に従って本件業務 の全部又は一部の履行をすることが不能となった場合又は本件業務の遂行のた めに増加費用の発生が避けられない場合には、その内容及び理由の詳細を直ち に市に対して通知し、市は事業者と対応方法、本件業務の変更内容及び増加 費用並びに損害の見通しとその負担その他の必要事項(以下本章において「対 応方法等」という。)につき協議しなければならない。法令変更の公布日から 14 日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、法令の変更への対応方法等(引渡予定日及び供用開始日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、この契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が法令に違反することとなった場合には、履行期日における当該業務の履行が法令に違反する限りにおいて当該業務の履行義務を免れるものとし、市は事業者が履行を免れた部分に対応するサービス購入料を減額して支払うものとする。
3 法令の変更の解釈につき、市と事業者の間で疑義が生じた場合には、第 1 項に定める協議において、両者で協議する。
第126 条 市及び事業者は、前条の法令変更があった場合においても互いに相手方当事者に発生する費用負担の増加を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 前条第 1 項の協議又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容が変更され、事業者の本件業務の実施に要する費用が増加又は減少したときは、市は次の各号のいずれかに該当する場合には当該増減額に応じてサービス購入料の増額若しくは当該増加費用(ただし、事業者の逸失利益は含まない。)の負担又はサービス購入料の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはこれらの措置を行わない。
(1) 本事業に直接関係する法令の変更
(2) 本事業に直接関係する法令に基づく税制度の変更
3 市は、サービス購入料(消費税を含まない。)に、支払時に適用される消費税を加算して支払う。
第 2 節 不可抗力による契約の終了
第127 条 不可抗力によりこの契約に基づく事業者による本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合又は本件業務の遂行のために増加費用の発生が避けられない場合には、事業者は本事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、この契約等及び緊急マニュアル等に従った対応を行う。市又は事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意をもって努力しなければならない。
第128 条 事業者は、この契約の締結後に、不可抗力によりこの契約に従って本件業 務の全部又は一部を履行することが不能となった場合には、その内容及び理由 の詳細を直ちに市に通知し、市は事業者と対応方法等につき協議するものとす る。不可抗力の生じた日から 60 日以内に市と事業者との間で上記事項について 合意が成立しない場合には、市は、不可抗力への対応方法等(引渡予定日及び供 用開始日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が履行不能となった場合には、以降の期日における当該業務の履行義務を免れるものとし、市は事業者が履行を免れた部分に対応するサービス購入料を減額して支払うものとする。
第129 条 市及び事業者は、前条の不可抗力による本件業務の全部又は一部の履行不能があった場合においても、相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 不可抗力により、本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合又は本件業務の遂行のために増加費用の発生が避けられない場合に、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用が発生した場合には、以下の規定に従う。ただし、以下に関わらず災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、市が合理的な増加費用を負担する。また、不可抗力による増加費用及び損害で自由提案事業にかかるもの及び事業者の逸失利益にかかるものについては、事業者が全て負担する。
(1)この契約締結から第 50 条第 1 項による本件施設の市への引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入料 Aの 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、不可抗力により事業者が増加費用を負担し又は損害を被ったことについて、事業者が保険金、保証金、補償金等を受領した場合には、当該受領金相当額は増加費用額及び損害額から控除し、控除後の金額について、サービス購入料A の元本額の 100 分の1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
(2)第 50 条第 1 項による本件施設の市への引渡し後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が
発生した事業年度の業務実施に対する対価として支払い予定のサービス購入料 C の合計(本件施設の引渡しから運営・維持管理期間の初事業年度の終了までに不可抗力が生じた場合は運営・維持管理第 2 事業年度に予定されるサービス購入料 C)の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。なお、前号ただし書は本号に同じく適用し、控除後の金額について、当該不可抗力が発生した事業年度のサービス購入料 C の合計(本件施設の引渡しから運営・維持管理期間の初事業年度の終了までに不可抗力が生じた場合は運営・維持管理第 2 事業年度に予定されるサービス購入料 C)の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
3 前条第 1 項の協議結果又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、この契約に基づく事業者の業務の実施にかかる費用が減少するときは、市は当該減少に応じてサービス購入料を減額するものとする。
第 8 章 知的財産権等
第130 条 事業者は、本件業務の履行において、特許権等の知的所有権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、当該技術、資料等を使用すること又は第三者をして使用させることを市が指定し、かつ事業者が当該知的所有権に関する権利処理の不備等につき故意・重過失のない場合はこの限りではない。
第131 条 市は、設計図書等について、本件施設の完成、運営管理、修繕及び解体のため市の裁量により無償で使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を市が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等及び本件施設が著作権法(昭和45 年法律第48 号)第2 条第1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等及び本件施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利(著作権の譲渡及び承継の禁止、並びに著作権法第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項、第 25 条、第 26 条第1 項、第26 条の2 第1 項、第26 条の3 に規定する権利の行使を含む。)に関して、事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1)設計図書等にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等又は本件業務の具体的な内容等を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りではない)。
(3)設計図書等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
(4)本件施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること、その他
事業者又は著作権者を特定できる表示をすること。
第132 条 事業者は、本件業務に関して作成又は調達設置する成果物及び関係書類(設計図書等及び本件施設を含む。以下同じ。)が第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを市に対して保証する。事業者は、前条に規定する市による設計図書等、本件施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、市のために必要な許諾等を取得する。
2 事業者が作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じる。ただし、かかる権利侵害が市の提案又は指示に事業者が従った結果生じたものであって、かつ事業者が当該権利侵害につき故意・重過失のない場合はこの限りではない。
3 第三者の有する著作権その他の権利の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用(弁護士費用を含む。)の全額を補償する。第 2 項ただし書は、本項に準用する。
第133 条 市は、事業者に対し、事業者による本件業務の遂行に必要な市の有する資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 事業者は、市から提供された本件業務に関する資料等を本件業務の遂行又はこの契約に基づく債務の履行以外の用途に使用してはならない。
3 事業者は、市から提供された資料等を、本件業務を遂行し又はこの契約に基づく債務を履行する上で必要な範囲において、複製又は改変できる。
4 市から提供を受けた資料等(複製物及び改変物を含む。)が本件業務を遂行し又はこの契約に基づく債務を履行する上で不要となった場合又は市から求められた場合には、事業者は、遅滞なくこれらを市に返還又は市の指示に従った処置を行う。
第 9 章 その他
第134 条 事業者は,落札者の構成員又は協力企業が本事業の入札に関して次の各号の一に該当したときは,市の請求に基づき,損害の発生の有無に関わらず,違約罰として,この契約による契約金額(契約締結後,契約金額を変更した場合は,変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する額を市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 落札者の構成員又は協力企業が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第
3 条の規定に違反し,又は落札者の構成員又は協力企業が構成事業者で
ある事業者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより,公正
取引委員会の落札者の構成員又は協力企業に対する同法第 7 条若しくは
第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」とい
う。)又は同法第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63 条第 2 項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか,確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により,落札者の構成員又は協力企業が,本事業の入札について独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により,落札者の構成員又は協力企業に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合
(本事業の入札が示された場合を除く。)において,当該期間に本事業の入札が行われたものであり,かつ,本事業が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 落札者の構成員又は協力企業(落札者の構成員又は協力企業が法人の場合にあっては,その役員又は代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条
第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(5) 落札者の構成員又は協力企業(落札者の構成員又は協力企業が法人の場合にあっては,その役員又は代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他落札者の構成員又は協力企業がが前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 事業者は,市が必要があると認めて請求をしたときは,落札者が本事業に 関して前項第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれ らの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を市に提出しなければならない。
3 落札者の構成員又は協力企業が,本事業の入札に関して第 1 項の各号の一に該当し,かつ,次の各号の一に該当したときは,事業者は、市の請求に基づき,損害の発生の有無に関わらず,違約罰として,第 1 項に規定するこの契約による契約金額の 10 分の 1 に相当する額のほか,当該契約金額の 100分の 5 に相当する額を市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号に規定する確定した命令について,独占禁止法第 7 条の
3 第 1 項の規定の適用があるとき。
(2) 落札者が市に前項の誓約書を提出しているとき。
4 事業者が第 1 項及び第 3 項の額を市の指定する期間内に支払わないときは,事業者は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年 5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を市に支払わなければならない。
5 第 1 項又は第 3 項に規定する場合においては,市は,契約を解除することができる。
6 前項に従い市がこの契約を解除したときは、第 115 条第 12 号によりこの契約が解除されたものとみなし、第 122 条から第 124 条の規定を適用する。
7 前各項の規定は,市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第135 条 市は,事業者が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため,兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。事業者は,市の求めに応じて,照会にあたって必要となる事項について
情報を提供しなければならない。
(1) 事業者が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合には,当該法人等について暴力団員(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が,役員として又は実質的に,経営に関与していること。
(2) 事業者が個人又は個人事業者である場合には,当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。
(3) 暴力団員を,相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人)として使用し,又は代理人として選任していること。
(4) 事業者又はその役員その他経営に実質的に関与している者,若しくは相当の責任の地位にある者等(以下「役員等」という。)が,自己,自己が経営する法人等,自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため,又は第三者に損害を与えるために,暴力団(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力を利用していること。
(5) 事業者又はその役員等が,暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に金銭的な援助を行い,その他経済的な便宜を図っていること。
(6) 事業者又はその役員等が,暴力団等に関係する事業者であることを知りながら,当該事業者に下請負を行い,その他当該事業者を利用していること。
(7) 事業者又はその役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 市は,本部長からの回答又は通報(以下「回答等」という。)に基づき,事業者が前項各号の一に該当する事実が明らかになったときは,この契約を解除することができる。
3 前項に従い市がこの契約を解除したときは、第 115 条によりこの契約が解除されたものとみなし、第 122 条から第 124 条の規定を適用する。
4 事業者が本条第 1 項各号の一に該当する旨の回答等を本部長から受けた場 合,神戸市契約事務等から暴力団等を排除するため,市は,その回答等の内 容について,外郭団体等を含む市の関係部局と情報を共有することができる。
5 前各項の規定は,市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第136 条 市又は事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条に定める率を乗じて計算した額の遅延損害金をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査その他市の都合によって経過した日数は、遅延日数に算入しない。
3 遅延損害金は、契約金又は契約保証金から控除し、徴収することができる。
第137 条 建設本事業期間の終了時に事業者は、提案書類に基づき市内事業者への発注したことを証する書類(委託等契約書、請求書等)を市へ提出するものとする。市は、事業者が提案書類において提案した市内事業者への発注額を達成できなかった場合には、事業者に対し違約金を請求することができる。事業者が市に支払う違約金の金額は、次の式により算出する。
違約金=(事業者が提案書類において提案した市内事業者への発注額-事業者が市内事業者へ実際に発注したことを市が確認できた額)×10%
第138 条 この契約の締結後に、この契約の規定に従い市に新たな金銭債務の負担が生じた場合には、市は必要な予算措置を講じたうえ、予算の定めるところにより当該債務を履行する。
第139 条 この契約における事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。
第140 条 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内かつ定時株主総会から 14 日以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第435 条第2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、神戸市情報公開条例(平成13年条例第29号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
3 市は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるとき は、自らの費用負担において、市が指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
第141 条 市及び事業者は、本事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下、「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、この契約に別段の定めがある場合を除き、相手方当事者の事前の承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者、又は本件業務に関し事業者に資金を提供する金融機関若しくはその代理人(以下、併せて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し、当該情報を開示又は漏してはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)開示者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6)法律、規則、官庁又は裁判所により開示が命ぜられた情報
2 市及び事業者は、この契約の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による前 2 項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、第 1 項により、開示対象者に対し秘密情報を開示する場合には、自己の責任で自己が負う義務と同等以上の秘密保持義務を当該開示対象者に課す。当該開示対象者が秘密保持義務に違反した場合には、事業者は当該開示対象者と連帯して責任を負うものとする。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた開示対象者が当該 秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な指導をしなければならない。
6 事業者は、この契約の効力発生後直ちに、請負人等をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の請負人等が更に業務の一部を他の第三者に委託等を行う場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を市に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第142 条 事業者は、個人情報(神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例神戸市個 人情報保護条例(令和 4 年条例第 17 号平成 9 年 10 月神戸市条例第 40 号。以下「条例」という。)第 2 条第 3 号に規定する個人情報をいう。第 2 条第 1号に規定する個人情報をいう。)及び個人情報以外の秘密に係る情報その他市が指定する情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、本件業務を処理するに当たって、個人情報等を取り扱う際には、別紙 11 に記載された事項を守らなければならない。この契約が終了した後も同様とする。
第143 条 事業者は、この契約等に基づく債務を全て履行した後でなければ、この契約の終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合においては、この限りではない。
第144 条 市は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資により資金
の提供を行う金融機関との間で協議を行う。市がこの協議を行う場合には、市はその裁量により次の各号に掲げる事項を定めることがある。
(1)市がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の金融機関への事前通知及び融資者との協議に関する事項
(2)事業者の株式の全部又は一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関との間で行う事前協議に関する事項
(3)金融機関が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市に対する通知に関する事項
(4)市によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5)事業者が保有する権利及び資産に金融機関が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項
第145 条 この契約は、市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第146 条 市は、事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。この契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
2 本件業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
3 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承諾、要請、解除及び合意は、 市と事業者の間で別途合意されない限り、書面により行わなければならない。ただし、この契約において書面により行わなければならないこととされてい る請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、インターネット等電子 媒体を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うこ とができる。当該方法は送受信内容、送受信者及び送受信時刻が記録される 等、書面の交付に準ずるものでなければならない。
4 この契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第147 条 市又は事業者は、この契約の期間中、必要と認める場合には、適宜、この契約又は本件業務に関連する事項につき、相手方当事者と誠実に協議のうえ解決を図るものとする。
第148 条 この契約に関する紛争は、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第149 条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び事業者が信義誠実の原則に従い協議のうえ、これを定める
別紙 1
この契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
■ 「運営・維持管理期間」とは、この契約に基づき事業者が本事業の運営・維持管理業務を行う期間であり、供用開始日から、令和24 年 3 月31 日又は期間途中でのこの契約の解除若しくは解約による終了又は延長された期間の終了までの期間をいう。
■ 「運営・維持管理業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称して、又は個別にいう。
■ 「運営・維持管理初年度」とは、供用開始日から直後の 3 月 31 日までの期間をいう。
■ 「維持管理業務」とは、要求水準書で「維持管理業務」として規定する業務をいう。
■ 「運営業務」とは、要求水準書で「運営業務」として規定する業務をいう。
■ 「開業準備期間」とは、事業者が提案する日から供用開始日の前日までの期間をいう。
■ 「開業準備業務」とは、要求水準書で「開業準備業務」として規定する業務をいう。
■ 「基本協定書」とは、令和●年●月●日に市と構成員及び協力企業との間で締結した神戸市立ポートアイランドスポーツセンター基本協定書をいう。
■ 「基本設計図書」とは、事業者が要求水準書に従い基本設計終了時に市に提出すべき基本設計図書をいう。
■ 「業務計画書」とは、開業準備業務計画書、運営業務計画書及び維持管理業務計画書をいう。
■ 「業務計画書等」とは、業務計画書及び第 58 条第 1 項のマニュアル類をいう。
■ 「供用開始日」とは、本件施設の供用を開始する日として市が定める日をいう。
■ 「協力企業」とは、落札者のうち事業者から直接本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負い、かつ事業者に出資しないものをいう。
■「工期」とは、本件工事の期間をいい、工事開始予定(着工)日から竣工(完工)日までの期間をいう。
■ 「工事開始(着工)予定日」とは、別紙 2 において工事開始予定日として定義する日又はこの契約に従い変更された日をいう。
■ 「構成員」とは、落札者のうち事業者の株式、出資、新株予約権又は新株予約権付社債を引き受けることにより、事業者に対する資本出資を行い、かつ事業者から直接本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負う者をいう。
■ 「この契約等」とは、この契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に関する質問に対する回答及び提案書類を総称していう。
■ 「この契約の締結」とは、この契約の本契約の締結をいう。
■ 「サービス購入料」とは、事業者の本件業務の遂行の対価として、市が事業者に対して支払う金銭のことをいう。支払対象の業務に対応して、サービス購入料 A、サービス購入料 B、サービス購入料 C 及びサービス購入料 D から構成される。サー
ビス購入料C はサービス購入料C-1、サービス購入料C-2、サービス購入料C-3、サ ービス購入料C-4 から成り、サービス購入料C の用語はその全てを意味する。また、サービス購入料の金額は、特に規定する場合を除き、消費税及び地方消費税を含 む金額を意味するものとする。
■ 「市」とは、神戸市をいう。
■ 「事業者」とは、〔●●株式会社〕をいう。本事業を遂行することを目的として落札者によって会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める〔●●株式会社〕として設立された新会社(特別目的会社)をいう。
■ 「実施設計図書」とは、事業者が要求水準書に従い実施設計終了時に市に提出すべき実施設計図書をいう。
■ 「竣工図書」とは、要求水準書に従い本件施設の竣工時に事業者が作成して市に提出する竣工図書をいう。
■ 「施工計画書等」とは、要求水準書に規定する施工計画書等をいう。
■ 「施工体制台帳」とは、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 第 1項に基づき作成されることを要する書面をいう。
■ 「設計・建設期間」とは、事業者が設計・建設業務を行う期間であり、この契約の締結日から本件施設の引渡しの完了までの期間をいう。
■ 「設計・建設業務」とは、要求水準書において「設計・建設業務」として規定する業務をいう。
■ 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
■ 「代表企業」とは、構成員のうち、落札者を代表する企業をいう。
■ 「直接請負人等」とは、事業者から直接本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負うものをいう。
■ 「提案書類」とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案資料、市からの質問に対する回答書その他落札者がこの契約締結までに提出した一切の書類をいう。
■ 「入札説明書」とは、本事業の総合評価一般競争入札方式手続きによる民間事業者の選定に関し令和 5 年 4 月 19 日に公表された神戸市立ポートアイランドスポーツセンター入札説明書、当該入札説明書の添付資料(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)及びこれらの質問回答から、要求水準書を除いたものをいう。
■ 「入札説明書等」とは、入札説明書、要求水準書及びこれらとともに令和 5 年 4 月 19 日に公表された次の各資料を含む入札説明書の添付資料(その後入札までに公 表されたそれらの修正を含む。)並びにそれらの質問回答を総称したものをいう。
神戸市立ポートアイランドスポーツセンター再整備事業 基本協定書(案) 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター再整備事業 事業契約書(案)神戸市立ポートアイランドスポーツセンター再整備事業 落札者決定基準神戸市立ポートアイランドスポーツセンター再整備事業 様式集
■ 「引渡予定日」とは、別紙 2 に定める引渡予定日をいう。
■ 「不可抗力」とは、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、以下に該当する事象のうち予見可能な範囲外のものであり、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。なお、法令変更等は不可抗力に含まれない。
ア 異常気象(暴風、落雷、豪雨、豪雪、強風、ハリケーン、台風、サイクロン、異常熱波又は異常寒波であって、これらが事業対象地又はその周辺において通 常または定期的に発生するものより過酷なものであり、かつ、本事業に重大か つ不可避の損害を生じさせるものをいう。)
イ 自然災害(洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波又はその他不可避
な自然災害であって、本事業に重大かつ不可避の損害を生じさせるものをいう。)
ウ 内戦又は敵対行為(暴動、騒擾、騒乱、テロ行為又は戦争行為をいう。)エ 疫病(法的に隔離が強制される場合を含む。)
■ 「法令」とは、本事業に関連して適用のある法律、命令(政令・省令)、条例、規則及びこれらに基づく通知、通達、行政指導及びガイドラインをいう。
■ 「法令変更」とは、法令の新設、改正及び廃止をいう。
■ 「本件業務」とは、事業者が本事業に関してこの契約に基づき遂行する業務を、文脈に応じて、個別に、又は総称していう。
■ 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った本件施設の建設工事をいう。
■ 「本件施設」とは、本件施設用地内に新たに整備する神戸市立ポートアイランド スポーツセンターの建物本体、建築設備、調理設備、付帯施設、外構等を含むこ の契約に基づいて整備されるべき全ての施設及び備品を、文脈に応じて、個別に、又は総称していう。
■ 「本件施設竣工日」とは、本件施設について、事業者が市から第 50 条第 9 項に定める竣工確認通知書を受領した日をいう。
■ 「本件施設竣工予定日」とは、別紙 2 に定める本件施設竣工予定日をいう。
■ 「本件施設用地」とは、本件施設を建設する事業用地であり、事業者の運営・維持管理業務の実施用地となる土地(要求水準書別添資料に図示するとおり)である「兵庫県神戸市中央区港島中町 5 丁目 1-17」の土地をいう。
■「本事業期間」とは、この契約に基づき事業者が「本件業務」を行う期間であり、具体的にはこの契約の締結後効力発生日から令和 24 年 3 月 31 日までの期間をいう。ただし、期間途中でこの契約の解除による終了又は延長された場合は、この契約の締結後効力発生日からこの契約の解除による終了又は延長された日までの期間をいう。
■ 「要求水準書」とは、入札説明書に添付された神戸市立ポートアイランドスポーツセンター要求水準書(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)、付随する関係資料及びこれらの質問回答を総称して、又は個別に指していう。
■ 「落札者」とは、本事業に関して実施された総合評価一般競争入札方式による民間事業者の選定において落札者と決定された複数の企業によって構成されたグループ(代表企業である●●、その他の構成員である●●、●●及び協力企業である●●、●●からなる。)をいう。
■ 「利用料金」とは、神戸市立体育館条例第 9 条の 2 第 1 項に規定される利用料金をいう。
別紙 2
事業期間 この契約の締結日~令和 24 年 3 月 31 日
1. 設計・建設期間 この契約の締結日~令和●年●月●日ア)基本設計図書の提出 令和●年●月●日
イ)実施設計図書の提出 令和●年●月●日ウ)本件施設に係る工事開始(着工)予定日 令和●年●月●日エ)本件施設竣工予定日 令和●年●月●日
オ)引渡予定日 令和 9 年 12 月●日
2. 開業準備期間 令和●年●月●日~供用開始日
3. 運営・維持管理期間 供用開始日~令和 24 年 3 月 31 日
別紙 3
[市のモニタリング、事業者のセルフモニタリング、モニタリングに基づくサービス購入料の減額を記載する。モニタリングの対象は設計業務、建設業務、開業準備業務、運営・維持管理業務の全てとする。]
(別添資料1「モニタリング及びサービス購入料の減額(案)」を参照)
別紙 4
[サービス購入料の構成、支払時期、支払手続及びサービス購入料の金額を記載する。]
(別添資料2「サービス購入料の構成及び支払方法等(案)」を参照)
別紙 5
[本事業において事業者が整備する施設の概要及び運営の概要を提案書類に基づき簡潔に記載する。]
別紙 6
本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に付保範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
1. 引渡し前に付す保険
(1) 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
①保険契約者 :事業者、直接請負人等
②被保険者 :事業者、直接請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。) 及び市
③保険の対象 :事業契約の対象となっている全ての工事
④保険の期間 :工事開始(着工)予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする。
⑤保険金額 :本件施設本件施設の建設工事費(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
⑥補償する損害:水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
⑦付記事項 :1) 事業者、直接請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2) 事業者、直接請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
(2) 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
①保険契約者 :事業者、直接請負人等
②被保険者 :事業者、直接請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。) 及び市
③保険の対象 :事業契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保
④保険の期間 :工事開始(着工)予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする。
⑤ 保険金額 :対人 1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上、対物 1 事
故あたり 1 億円以上とする。
⑥免責金額 :1 事故あたり 5 万円以下とする。
⑦付記事項 :1) 事業者、請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2) 事業者、直接請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 事業者、直接請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負 い、これに伴う一切の費用を負担する。
2. 開業準備業務に付す保険
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
①保険契約者 :事業者、直接請負人等
②被保険者 :事業者、直接請負人等及び市
③保険の対象 :開業準備業務に起因して派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保
④保険の期間 :開業準備期間
⑤保険金額 :対人 1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上、対物 1 事故あたり 1 億円以上とする。
⑥免責金額 :1 事故あたり 5 万円以下とする。
⑦付記事項 :1) 事業者、請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2) 事業者、直接請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 事業者、直接請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負 い、これに伴う一切の費用を負担する。
3. 引渡し後に付す保険
(1) 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
①保険契約者 :事業者、直接請負人等
②被保険者 :事業者、直接請負人等及び市
③保険の対象 :本件施設の使用、維持管理及び運営の欠陥に起因して派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保
④保険の期間 :第 50 条に基づく本件施設の引渡日の翌日を始期とし、運営・維
持管理期間の終了日を終期とする。
⑤保険金額 :対人 1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上、対物 1 事故あたり 1 億円以上とする。
⑥免責金額 :1 事故あたり 5 万円以下とする。
⑦付記事項 :1) 事業者、請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2) 事業者、直接請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 事業者、直接請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負 い、これに伴う一切の費用を負担する。
(2) 施設賠償責任保険
①保険契約者 :事業者、直接請負人等
②被保険者 :事業者、直接請負人等及び市
③保険の対象 :施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による、第三者賠償責任による損害を担保
④保険の期間 :第 50 条に基づく本件施設の引渡日の翌日を始期とし、運営・維持管理期間の終了日を終期とする。
⑤保険金額 :対人 1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上、対物 1 事故あたり 1 億円以上とする。
⑥免責金額 :なし
⑦付記事項 :1) 事業者、請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2) 事業者、直接請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 事業者、直接請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負 い、これに伴う一切の費用を負担する。
4. その他の保険
前記各保険以外に、提案資料において事業者により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険
を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。
別紙 7
令和 年 月 日
(提出先) 神戸市長
事 業 者 住 所名 称
代表者
神戸市立ポートアイランドスポーツセンターにおける事業契約書第 50 条の規定に基づき、下記の物件を引き渡します。
記
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
備品等 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 神戸市 | |
事業者 |
【 事業者名 】 様
上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。
神戸市長
別紙 8
(提出先) 神戸市長
直接請負人等(以下、「保証人」という。)は、神戸市立ポートアイランドスポーツセンター(以下、「本事業」という。)に関連して、●●(以下、「事業者」という。)が神戸市
(以下、「市」という。)との間で締結した本事業に関する契約(以下、「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下、「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約[第52条]第1項に基づく事業者の市に対する債務(以下これらを総称して「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第 2 条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第 3 条 市は、主債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる主債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する主債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を必要とする主債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる主債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく主債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令によって解釈される。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、 1 部を自ら保有する。
令和●年●月●日
(保証人) 住所
商号又は名称代表者
印
別紙 9
(趣旨)
第 1 条 災害時に、市が本件施設を避難場所、避難所、物資の配送拠点、その他市が指定する用途(以下「避難所等」という。)として使用する場合における、避難所等の開設及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(災害時対策)
第 2 条 事業者は、「神戸市地域防災計画」に基づき、市の設置する区災害対策本部
(以下「区本部」という。)の指示に従い、避難所等の開設及び運営に施設管理者として市に協力しなければならない。
2 事業者は、緊急事態発生時の緊急連絡網を作成するとともに、緊急時の連絡先等をあらかじめ市に報告するものとする。
(避難所等の開設等)
第 3 条 事業者は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、市が本件施設を避難所等として使用する場合、区本部の指示に従い避難所等を開設するものとする。
2 事業者は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、避難情報が発令される前に本件施設に自主的に避難する者がある場合、速やかに区本部へ報告するものとする。
(避難所等の運営への協力)
第 4 条 事業者は、市が本件施設を避難所等として使用する場合、市と協議のうえ、避難所等の運営に協力するものとする。
(一部の業務実施の免除等)
第 5 条 避難所等の開設及び運営への協力により施設の通常利用の制限を伴う場合、事業者は避難所等の開設及び運営への協力により影響を受ける限度において本件施設の管理運営業務を実施する義務を免れるものとする。
2 避難所等の開設及び運営への協力により施設の通常利用の制限を伴う場合の指定管理料の減額及び損失の補填については、市と事業者間で協議することとする。
3 事業者は、避難所等の開設及び運営への協力に係る業務内容及び経費について、市に書面をもって適宜報告するものとする。
4 避難所等の開設及び運営への協力によって発生した光熱水費・人件費などの必要経費については、合理性が認められる範囲において、市が費用負担することを原則として、市事業者協議により決定するものとする。
(その他)
第 6 条 この特記事項に定めるもののほか、必要な事項は、市と事業者が協議して定める。
別紙 10
[提案書類に基づき、施設の供用開始時の利用料金を記載する。]
別紙 11
(個人情報等を取り扱う際の基本的事項)
第 1 条 事業者は、個人情報(神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例神戸市個 人情報保護条例(令和 4 年条例第 17 号平成 9 年 10 月神戸市条例第 40 号。以下「条例」という。)第 2 条第 3 号に規定する個人情報をいう。第 2 条第 1 号に規定する個人情報をいう。)及び個人情報以外の秘密に係る情報その他市が指定する情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、本件業務を処理するに当たって、個人情報等を取り扱う際には、個人その他のものの権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(秘密の保持)
第 2 条 事業者は、本件業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 事業者は、その使用する者が、在職中及び退職後において、本件業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないように必要な措置を講じなければならない。
3 前 2 条の規定は、この契約の終了等の後においても、同様とする。
(目的外使用の禁止)
第 3 条 事業者は、本件業務を処理するに当たって知り得た個人情報等その他の情報を、市の書面による承諾を得ることなく目的外に使用し、又は第三者に提供 し、若しくは利用させてはならない。この契約の終了等の後においても、同様とする。
(適正な管理)
第 4 条 事業者は、本件業務に係る個人情報等の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写、複製の禁止)
第 5 条 事業者は、市から貸与された文書等を市の書面による承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
(事故発生時の報告義務)
第 6 条 事業者は、前各項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに市に報告し、市の指示に従わなければならない。この契約の終了等の後においても、同様とする。
(検査等の実施)
第 7 条 市は、事業者が本件業務を処理するに当たって取り扱っている個人情報等の取扱状況について、必要があると認めるときは、事業者に対し報告を求め、又はその検査をすることができる。
2 事業者は、市から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(収集の制限)
第 8 条 事業者は、本件業務を処理するに当たって個人情報等を収集するときは、事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。