careean
保育士就業規則 | ||
施行 平成 21年 7月 1日 | ||
第1章 | x x | |
(目的) | ||
第1条 | この規則は、株式会社xxxx・x(以下「会社」という)に雇用される保育士(以下「保育士」という)の服 | |
務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものである。 | ||
2 | この規則に定めのない事項については、労働基準法、労働者派遣法その他関係法令の定めるところによるもの | |
とする。 | ||
(スタッフの定義) | ||
第2条 | この規則において「保育士」とは、会社が運営管理する託児所及び保育施設に就業することを目的として雇用さ | |
れる者をいう。 | ||
(規則遵守の義務) | ||
第3条 | 会社及び保育士は、この規則並びに付随する諸規程を遵守し、相互に協力して社業の発展と労働条件の向上に | |
めなければならない。 | ||
第2章 | 採 用 | |
(採用) | ||
第4条 | 会社は、書類及び面接等にて選考のうえ、適当と認めた者を必要に応じて保育士として採用する。 | |
2 | 会社は採用にあたり、勤務場所、従事する勤務内容、労働時間、賃金等必要な労働条件を明示し、個別に雇用 | |
契約を結ぶこととする。 | ||
3 | 保育士は採用にあたり、会社の定める書類を提出しなければならない。また、提出後においても記載事項に異 | |
動があったときには、速やかに訂正の届出をしなければならない。 | ||
4 | 会社は採用した保育士について、14日間を試用期間とし、その間の本人の職務適性、健康状態、勤務成績、技 | |
能について不適当と判断した場合には、雇用契約を解除することがある。 | ||
(雇用契約期間) | ||
第5条 | 保育士の雇用契約期間は個別に決定するものとする。 | |
2 | 前項の雇用契約期間満了前に双方が合意したときには、必要な期間、契約を更新することができる。 | |
(異動) | ||
第6条 | 会社は業務の都合により、勤務場所もしくは勤務内容を変更することがある。 | |
第3章 | 勤 務 | |
(労働時間及び休憩) | ||
第7条 | 保育士の始終業時間及び休憩時間は個別の雇用契約書により明示する。 | |
2 | 前項の労働時間は、業務の都合その他やむを得ない事情により変更することがある。 | |
3 | 就業場所や就業形態により、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制等 | |
を適用する場合がある。 | ||
(休日) | ||
第8条 | 休日は原則として毎週1日以上与えるものとし、個別の雇用契約書に定めるものとする。 | |
2 | 会社は業務上必要があるときは、前項の休日を他の日に振り替えることがある。 | |
(時間外労働及び休日労働) | ||
第9条 | 業務の都合により、時間外労働及び休日労働に関する労使協定に定める範囲内において、就業時間外または休 | |
日に労働させることがある。 | ||
2 | 妊産婦が請求した場合には、時間外労働及び休日労働はさせない。 | |
(年次有給休暇) | ||
第10条 | 会社は、保育士が雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、その勤務 | |
日数に応じて年次有給休暇を与える。以降、1年を経過するごとにその継続勤務年数と年間の勤務日数に応じて | ||
次表による年次有給休暇を与える。 |
careean
年間勤務日数 | 勤 務 年 数 | ||||||
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | |
217日 ~ | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
169日 ~ 216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
121日 ~ 168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
73日 ~ 120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
48日 ~ 72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
2 年次有給休暇は保育士が請求した時季に与える。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合には、時季を変更することがある。
3 年次有給休暇の起算日は、個別契約に基づく就業開始日とする。
4 当該年度に取得しなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。
5 年次有給休暇を取得した場合は、所定の就業時間勤務したものとして賃金を支払う。ただし、就業時間が一定でない場合は、原則として1日あたりの平均就業時間によるものとする。
6 個別契約が複数にわたる場合は、ひとつの個別契約に基づく終了日とその後の個別契約に基づく就業開始日との間が1ヶ月以内のものを継続勤務と見做す。1ヶ月を超えた場合は資格を失うものとする。
7 年次有給休暇を取得しようとする場合は、取得予定日の7就労日前までに会社に申し出ることとする。
(生理休暇)
第11条 生理日の就業が著しく困難な保育士が請求した場合には、必要な日数の生理休暇を与える。
2 前項の休暇については賃金を支給しない。
(産前・産後の休業)
第12条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の保育士が休業を請求した場合には休業させる。
2 産後8週間を経過していない保育士には就業させない。ただし、産後6週間を経過した保育士が請求した場合において、医師が支障がないと認めた場合には、就業させることがある。
careean
3 前2項の休業については賃金を支給しない。
(育児時間)
第13条 生後1年未満の生児を育てる女性保育士が請求した場合は、休憩時間のほか1日2回、各々30分の育児時間を与える。
2 前項の時間については賃金を支給しない。
(就業の報告)
第14条 保育士は始終業時間等就業状況を会社所定の用紙、方法により所定の期日までに会社に提出しなければならない。
(賃金)
第4章 賃 金
第15条 賃金は、保有資格、能力、経験を考慮して各人ごとに定め、雇用契約書により本人に明示する。
(賃金の控除)
第16条 賃金の支払いに際し、以下の金額を控除する。 (1)所得税、社会保険料等法令で定められたもの。 (2)食事代等本人の申請に基づくもの。
(3)その他清算、社会保険料等の不足分。
(賃金の計算期間及び支払い)
第17条 賃金の計算期間は原則として1日から末日までとし、翌月25日に通貨で直接本人に支給する。ただし、本人の承諾がある場合は本人名義の預金口座に振り込むものとする。
(割増賃金)
第18条 労働基準法に定める割増賃金の対象となる時間外労働、深夜労働をさせた場合には2割5分増の賃金を法定休日に労働させた場合には3割5分増の賃金を支払う。
(欠勤等の取扱い)
第19条 保育士が欠勤、遅刻、早退等により勤務時間の全部または一部を勤務しなかったときは、その時間に対応する賃金は支給しない。
(賞与)
第20条 賞与は原則として支給しない。
(退職金) | ||
第21条 | 退職金は原則として支給しない。 | |
第5章 | 服 務 | |
(誠実勤務) | ||
第22条 | 保育士はこの規則およびその他、会社の諸規程ならびに就業先(委託先)における就業条件に従い、誠実に勤 | |
務しなければならない。 | ||
(服務心得) | ||
第23条 | 保育士は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 | |
(1)常に健康に留意し、積極的に業務に取り組み、誠実に勤務すること。 | ||
(2)会社の指示命令に従い、与えられた仕事を正確かつ迅速に処理すること。 | ||
(3)勤務時間中はみだりに職場を離れたり、私用面会、私用電話をしないこと。 | ||
(4)勤務に関し立ち入る必要のない場所に許可なく出入りしないこと。 | ||
(5)勤務時間中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等マナーの保持に努めること。 | ||
(6)会社または就業先(委託先)に帰属する施設、機械器具、什器備品を破損、汚損することのないよう丁寧 | ||
に扱い、かつ管理・保管を厳重に行い、業務遂行以外の目的で使用しないこと。 | ||
(7)会社または就業先(委託先)の仕事上の機密、不利益となる事項等を他に漏らさないこと。 | ||
(8)会社または就業先(委託先)の信用、名誉を傷つけないこと。 | ||
(9)許可なく会社または就業先(委託先)の施設・構内を利用して、報道・宣伝・募金・署名活動その他これ | ||
に類する行為をしないこと。 | ||
(10)相手方の望まない性的言動により、他の者に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行為等 | ||
行わないこと。 | ||
(守秘義務) | ||
第24条 | 保育士は就業中および退職後において、会社または就業先(委託先)の業務上知り得た知識、資料、会社およ | |
び個人情報等については、有形、無形を問わず機密事項として取り扱い、次の各号に掲げる事項を守らなけれ | ||
ばならない。 | ||
(1)業務の遂行の為のみに使用し、その他の目的には使用しないこと。また、業務の遂行に関係のない情報 | ||
検索、印刷はしないこと。 | ||
(2)業務上の指示、手続きに基づいて取り扱うものとし、意図的にまた自己判断で加工、修正をしないこと。 | ||
(3)会社および就業先(委託先)の許可なく、書面、口頭などいかなる方法によっても第三者に開示したり、 | ||
事実を曲げて宣伝流布しないこと。 | ||
(4)会社および就業先(委託先)の許可なく、複写、外部への持ち出し、提供をしないこと。 | ||
(5)使用目的が終了した場合または会社および就業先(委託先)から請求がある場合は直ちに返却すること。 | ||
(コンピュータ使用上の遵守事項) | ||
第25条 | 保育士は会社または就業先(委託先)において、就業時間の内外に係らずコンピューターを使用する際、次の | |
各号に掲げる事項を守らなければならない。 | ||
(1)業務に関係なく、電子メールの送信をしたり、ウェブサイトを閲覧しないこと。 | ||
(2)業務上指示されていない文章の作成、データの記録、加工、修正をしないこと。 | ||
(3)業務上指示されていないアプリケーションソフトの導入、使用およびシステムの改変をしないこと。 | ||
(4)就業先(委託先)の許可なくコンピュータに蓄積されたデータを用紙に印刷したり、CD等の媒体に記録さ | ||
せたり、電子メールを使用すること等により社外へもちださないこと。 | ||
(5)その他業務上の指示に基づかない使用は行わないこと。 | ||
(知的所有権) | ||
第26条 | 保育士が業務を遂行したことに伴い作成された書類、ソフトウェア、その他あらゆる目的の資料およびこれに | |
関連して得られた技術的成果に関連する所有権、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、著作 | ||
権、その他一切の権利は会社に帰属するものとし、保育士はこれについていかなる権利の主張も、対価の要求 | ||
も会社に対して行わないものとする。また法律上、一旦保育士に上記の権利が帰属する場合であっても、会社 | ||
に同権利が無償で譲渡されるものとする。なお、対譲渡の対象が著作物の場合、譲渡後に保育士は一切の著作 | ||
人格権を行使しないものとする。 | ||
(遅刻・早退・外出) | ||
第27条 | 遅刻、早退または就業中に外出しようとする時は、事前にその理由を明らかにして、会社の許可を受けなけれ |
careean
ばならない。 | ||
(欠勤) | ||
第28条 | 病気またはその他やむを得ない事情により欠勤する場合は、事前にその理由を会社に申し出て許可を受けなけ | |
ればならない。ただし、やむを得ない事情により事前に申し出る余裕がない場合は、始業時刻までに電話によ | ||
り許可を得なければならない。 | ||
2 | 私傷病により欠勤が7日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。 | |
(出勤停止) | ||
第29条 | 保育士が次の各号の一に該当するときは、出勤停止を命ずることがある。 | |
(1)会社または就業先(委託先)の風紀、秩序を乱す者。 | ||
(2)過失により災害または、営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えた者。 | ||
(3)正当な理由がなく欠勤、遅刻を重ねた者。 | ||
(4)伝染性疾病を患う等衛生上就業を禁止された者。 | ||
(5)正当な理由なく火気凶器等危険と思われる物を所持している者。 | ||
(6)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行なった者。 | ||
第6章 | 表彰および懲戒 | |
(表彰) | ||
第30条 | 会社に対する特別な功労を認められた保育士には、審査のうえ、記念品または賞金を贈りこれを表彰すること | |
がある。 | ||
(懲戒の種類) | ||
第31条 | 懲戒の種類並びにその取扱いは次の通りとする。 | |
(1)譴 責 | 始末書をとり将来を戒める。 | |
(2)減 給 | 始末書をとり1回について平均賃金の半日分以内、総額においてその月の総収入の | |
10分の1以内を減ずる。 | ||
(3)出勤停止 | 始末書をとり10日以内出勤を停止し、その期間の賃金を支払わない。 | |
(4)懲戒解雇 | 労働基準法第20条に基づき解雇予告をせず、即時解雇し、予告手当を支給しない。 | |
ただし、行政官庁の承認を受けない場合はこの限りではない。 | ||
(譴責、減給および出勤停止) | ||
第32条 | 会社は保育士が次の各号の一に該当するときは、その程度により譴責または減給或いは出勤停止に処する。 | |
(1)会社の諸規則・指示命令に従わないとき、または業務上の義務に背いたとき。 | ||
(2)正当な理由なく遅刻、早退、欠勤、私用外出、職場離脱が重なるとき。 | ||
(3)職務を怠り、業務に支障をきたしているとき、またはきたしたとき。 | ||
(4)業務上の怠慢、業務遂行上の権限の逸脱、濫用等により、会社または就業先(委託先)に不都合、不利益、 | ||
もしくは損害を生じさせたとき。 | ||
(5)業務上において不正または不法行為があったとき。 | ||
(6)その他前各号に準ずる行為を行ったとき。 | ||
(懲戒解雇) | ||
第33条 | 会社は保育士が次の各号の一に該当するときは懲戒解雇に処する。ただし、程度もしくは情状により減給また | |
は出勤停止とすることがある。 | ||
(1)正当な理由なく無断欠勤14日以上に及ぶとき。 | ||
(2)業務上、業務外を問わず、窃盗、横領、傷害、詐欺等刑法犯に該当する行為があったとき。 | ||
(3)賭博、風紀紊乱等により会社および就業先(委託先)等職場の規律秩序を乱したとき、または他の従業員 | ||
に悪影響を及ぼしたとき。 | ||
(4)応募時または採用時に、応募条件または採用条件の要素となる経歴、職能、資格等を詐称していたとき。 | ||
(5)故意または重大な過失によって会社、就業先(委託先)または第三者に損害を与えたとき。 | ||
(6)飲酒、酒気帯び運転により刑事または行政処分を受けたとき。 | ||
(7)会社の承認なくほかに就職または、事故の業務を営むにいたったとき。 | ||
(8)前条で定める処分を再三に渡って受け、改善の見込みがないとき。 | ||
(9)その他前各号に準ずる行為を行ったとき。 | ||
(損害賠償) | ||
第34条 | 保育士が会社、就業先(委託先)または第三者に損害を与えたときは、その全額または一部の損害を賠償させ | |
ることができる。 |
careean
2 | 損害賠償の義務は、退職後に損害を与えたことが判明した場合、または退職、解雇後においても免責、軽減さ | |
れるものではない。 | ||
3 | 損害賠償の義務は、懲戒処分と相殺されない。 | |
第7章 | 退職・解雇 | |
(退職) | ||
第35条 | 保育士が次の各号の一に該当するときは退職とする。 | |
(1)雇用契約期間が満了したとき。 | ||
(2)本人が契約の解除を申し出て、会社が承認したとき。 | ||
(3)会社の都合により正当な理由があるとき。 | ||
(4)本人が死亡したとき。 | ||
2 | 保育士が自己都合により退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までにその旨を会社に申し出なければ | |
ならない。 | ||
3 | 退職を申し出た保育士は、退職までの間に業務上必要な引継ぎを完了しなければならない。 | |
(解雇) | ||
第36条 | 会社は保育士が次の各号の一に該当する場合には解雇する。 | |
(1)身体または精神に異常があり、業務に耐えられないと認められるとき。 | ||
(2)勤務状態、成績または能率が極めて悪いとき。 | ||
(3)第23条に定める服務心得に違反したとき。 | ||
(4)事業の休廃止または縮小、その他事業の運営上やむを得ない事由があるとき。 | ||
(5)その他前各号に準ずる事由のあるとき。 | ||
(解雇の予告) | ||
第37条 | 前条により解雇する場合には、少なくとも30日前に本人に予告するものとし、予告し得ない時は30日に満たな | |
い日数分の平均賃金を支給する。 | ||
2 | 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときには予告をせず、または予告手当を支払わない | |
で解雇する。 | ||
(1)雇い入れの日から14日以内に解雇するとき。 | ||
(2)雇用契約期間が2ヶ月以内の者を解雇するとき。 | ||
(3)季節的業務であって、雇用契約期間が4ヶ月以内の者を解雇するとき。 | ||
(4)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき、または懲戒解雇をする場合 | ||
であっても労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたとき。 | ||
第8章 | 安全衛生 | |
(安全衛生) | ||
第38条 | 保育士は職場における安全および衛生の確保に関する法令および社内規則で定められている事項を遵守し、協 | |
力して災害の未然防止に努めるとともに、会社および就業先(委託先)の行う安全衛生の措置に進んで協力し | ||
なければならない。 | ||
(健康診断) | ||
第39条 | 会社は一定条件以上の保育士に対し、1年に1回定期健康診断を実施する。 | |
2 | 保育士は、正当な理由なく健康診断を拒んではならない。ただし、診断すべき事由について自費をもって他の | |
医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。 | ||
第9章 | 災害補償 | |
(災害補償) | ||
第40条 | 業務上の事由による負傷、疾病、死亡(通勤途上を含む)については、労働基準法および労働者災害補償保険法 | |
等関係法令に基づき災害補償を行う。 | ||
第10章 | 附 則 | |
(附則) | ||
第41条 | この規則は平成 21年 7月 1日より実施する。 |
careean