Contract
おかしんF・B(ファーム・バンキング)サービス利用規定
第 1 条(照会サービス)
1.照会サービスは、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます)からの電話、ファクシミリ、パソコン、ホームユース端末、(以下「端末機」といいます)による依頼にもとづき、あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座の残高等の取引情報を照会する場合に利用することができるものとします。
2.当金庫で受信した預金口座の口座番号・暗証番号があらかじめ依頼人より届出の口座番号・暗証番号と一致した場合は、送信者を依頼人とみなし応答します。なお、照会サービスの利用時間は、当金庫が定めた時間内とします。
3.照会に対して当金庫が応答した内容につき、振込依頼人からの訂正依頼その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した内容について変更または取消をする事があります。
第 2 条(資金移動サービス)
1.資金移動サービスは、依頼人からの当金庫が指定する端末機による依頼にもとづき、依頼人の指定した日(以下「振込指定日」といいます)に、あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)からご指定金額を引落としのうえ、依頼人があらかじめ指定した当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)へ入金する場合に利用することができるものとします。ただし、電話、ファクシミリでのお取引の場合は当金庫以外の金融機関への入金指定はできません。なお、依頼人があらかじめ届出した支払指定口座より、ご指定金額を引落としのうえ、その都度指定した入金指定口座へ先日付(翌営業日以降)の入金をおこなうことができます。
2.電話、ファクシミリ、xxxxによる依頼は、依頼人が占有管理するプッシュホン、プッシュホンによるファクシミリ、パソコンを使用して送信してください。ホームユース端末による依頼は、依頼人があらかじめ届け出た電話番号のホームユース端末を使用して送信してください。
3.入金指定口座への入金は、支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は「振替」として、支払指定口座と入金指定口座とが異なる名義の場合もしくは支払指定口座と入金指定口座とが異なる当金庫内の本支店にある場合もしくは入金指定口座が当金庫以外の金融機関の本支店にある場合には「振込」として取扱います。
4.資金移動サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当金庫の定めた番号の電話あてに送信をおこない、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機により操作してください。
5.当金庫で受信した支払指定口座の口座番号・暗証番号があらかじめ依頼人より届出の口座番号および当金庫とあらかじめとり決めた暗証番号と一致した場合には、当金庫は送信者を依頼人とみなします。
6.ご依頼の内容については、当金庫が一件毎に振込、振替内容についての意思確認コードを受信した時点で確定するものとします。
7.ご依頼の内容が確定した場合、当金庫はご指定の内容にしたがい、支払指定口座から振込金額と第7条(2)項の振込手数料との合計金額または振替金額を引落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続をいたします。
8.支払指定口座からの資金の引落しは、「普通預金規定(総 合口座取引規定を含みます)」または「当座勘定規定」に かかわらず通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切 手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
9.この取扱いによる1回当りの振込・振替金額および1日当りの振込・振替金額は、当金庫が定める金額の範囲内において依頼人があらかじめ当金庫に対して届け出た金額の範囲内とします。また、資金移動サービスの利用時間は、当金庫が定めた時間内とします。
10.以下の各号に該当する場合、振込および振替のお取扱いはできません。
(1)振込または振替時に、振込金額と第7条(2)項の振込手数料との合計金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)をこえるとき。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)依頼人から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続をおこなったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
11.振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続により処理します。
12.この取扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳への記帳または当座勘定照合xxにより取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違ある場合はただちにその旨をお取引店へご連絡ください。
13.取引内容・残高に相違ある場合において、依頼人と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
第 3 条(データ伝送サービス)
1.データ伝送サービスは、依頼人の占有管理するパソコンからの依頼にもとづき、当金庫とあらかじめとり決めた総合振込、給与振込、口座振替データを通信回線の接続により伝送する場合に利用することができるものとします。
2.データの仕様は、「全国銀行協会連合会」制定の総合振込・給与振込・口座振替事務取扱基準に準拠します。
3.当金庫で受信した制御電文のパスワード・センター確認コ ード・ファイルアクセスキーがあらかじめ依頼人より届出 のパスワード・センター確認コード・ファイルアクセスキ ーと一致した場合は、送信者を依頼人とみなし処理します。
4.データ伝送により当金庫がデータを受信した後において は、データの取消または変更をおこなわないこととします。
5.依頼人あるいは当金庫のコンピュータ、通信回線等の障害その他の事由によりデータ別に定める伝送時限を経過した後に依頼人から伝送されたデータの受信を完了した場合には、当金庫は当該データの処理をおこなわないことができるものとします。
6.当金庫は、受信したデータに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合、当該データの受付をしません。
第 4 条(総合振込サービス)
1.依頼人は、当金庫に対し依頼人の取引先に対する支払金の振込事務(以下「総合振込」という)を委託し、当金庫はこれを受諾します。
2.振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店及び「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とします。
3.振込の依頼は、指定日の2営業日前までの各8時45分から15時までの間に振込データの伝送を終了し、「データ伝送一括処理依頼票」の FAX 送信を行ってください。
4.当金庫は、依頼人が総合振込の委託のために前項に従い伝送した振込データにより指定された指定日に振込手続をします。
5.振込資金は指定日の2 営業日前までに支払指定口座へ入金するものとし、振込金額と第7条(2)項の振込手数料との合計金額を支払指定口座から、第2条(8)項の規定により引落とします。
6.依頼人の取引先に対する振込金の支払開始時期は、振込金が入金指定口座に入金された時とします。
7.当金庫は振込受取人に対し、入金通知を行いません。第 5 条(給与振込サービス)
1.給与(賞与)振込を取扱う場合は、別途「給与振込に関する契約書」を締結してください。
2.給与(賞与)振込の依頼は、指定日の3営業日前までの各
8時45分から15時までの間に振込データの伝送を終了し、「データ伝送一括処理依頼票」の FAX 送信を行ってください。
3.振込資金は指定日の3 営業日前までに支払指定口座へ入金するものとし、振込金額と第7条(2)項の振込手数料との合計金額を支払指定口座から、第2条(8)項の規定により引落とします。
4.当金庫は依頼人がデータ伝送により送付した給与(賞与)振込を委託するデータに基づき指定日に受給者の入金指定口座へ入金するよう振込手続をします。
第 6 条(口座振替サービス)
1.口座振替サービスは、依頼人からのデータ伝送による預金口座振替依頼にもとづき、当金庫が口座振替処理を行い依頼人がその処理結果をデータ伝送により受信する場合に利用することができるものとします。
2.口座振替サービスを取扱う場合は、別途「預金口座振替に関する契約書」を締結してください。
3.口座振替の依頼は、指定日の3営業日前までの各8時45分から15時までの間に口座振替データの伝送を終了し、
「データ伝送一括処理依頼票」の FAX 送信を行ってください。
4.当金庫は、依頼人より伝送されたデータにもとづき、振替指定日に当金庫所定の預金口座振替手続をおこないます。
5.データ伝送による振替結果の照会は、依頼人が当金庫の定めた時間内におこなうものとします。
第 7 条(手数料)
本サービス利用期間中は、毎月当金庫所定の基本手数料を支払ってください。なお、この手数料は、第2条(8)項の
規定により受け入れます。
本サービスにより振込む場合は、当金庫所定の振込手数料を支払ってください。なお、振込手数料は、第2条(7)項、
(8)項および第4条(5)項の規定により受入れますが、受入方法等について別途契約ある場合はその契約により取扱うものとします。
第 8 条(免責事項)
1.当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合には、お取引内容をお取引店にご確認ください。
2.第1条(2)項、第2条(5)項、第3条(3)項の規定により送信された内容と届出の内容との一致を確認して取扱いましたうえは、口座番号・暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第9条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第 9 条(暗証番号の盗取等による不正な資金移動等)
1.口座番号、暗証番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の依頼人は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)依頼人が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)前号の被害に関する当金庫の調査に対し、依頼人から十分なご説明をいただいていること。
(3)依頼人が警察署への(1)号の被害に関する被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを依頼人が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、依頼人に故意または過失がある場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.前(2)項の定めは、本条(1)項に係る当金庫への通知が、口座番号、暗証番号等の盗取等が行われた日(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年以内に行われなかった場合には、適用されないものとします。
4.本条(2)項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場
合
①依頼人の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
②依頼人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合
第 10 条(届出事項の変更)
1.暗証番号、接続電話番号、指定口座等届出事項内容に変更ある場合には、当金庫所定の書面により直ちにお取引店にお届けください。
2.この届出前に生じた損害については、第9条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第 11 条(解約等)
この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。
第 12 条(規定等の適用)
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。
第 13 条(規定の変更等)
1.当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
2.なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第 14 条(契約期間)
本サービスの契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、依頼人または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第 15 条(機密保持)
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第 16 条(準拠法・管轄)
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)