(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ちゅうぎんインターネット払込サービス ご利用規定
1.(ちゅうぎんインターネット払込サービス)
(1)ちゅうぎんインターネット払込サービス(以下、「本サービス」という)とは、パーソナルコンピュータ等の当行所定の端末機によるインターネットを経由して当行所定の画面から取引の依頼をおこない、当行が提供する以下の取引(以下、一括して「取引」という)をおこなうサービスをいいます。
(ア)照会……ペイジー(税金・各種料金の払込)取引結果照会
(イ)取引……ペイジー(税金・各種料金の払込)
取引の内容については、後記5.に詳述のとおりとしますが、契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、本サービスを利用するものとします。
(2)本サービスの取扱時間、取引金額の上限は、当行が別途定めるものとします。
(3)本サービスは、契約者が本サービス利用申込時に、当行所定の書面で届出いただいた本人口座
(以下「登録口座」という)で利用できるものとします。
(4)本サービス利用申込時に、登録口座を指定してください。この登録口座は、以下の「支払指定口座」として利用します。
(ア)支払指定口座……ペイジー(税金・各種料金の払込)資金等の引落口座として契約者が指定した登録口座。
(イ)申込代表口座……登録口座のうちから、契約者が指定した当座預金もしくは普通預金口座。本サービスのお届印は、申込代表口座のお届印と同一印を使用するものとします。なお、申込代表口座は、本サービスの契約を解約した後でなければ、解約できないものとします。
(5)本サービスの利用に際し、ペイジー(税金・各種料金の払込)取引の依頼を受けて支払指定口座から資金を引落とす場合、もしくは本サービスの利用手数料を申込代表口座から引落とす場合は、各種預金規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
2.(本人確認等)
本サービスのご利用についての本人確認は次の方法によりおこなうものとします。
(1)契約者は、当行に対し、取引時に本人であることを確認するための「利用パスワード」を当行所定の方法により届出るものとします。
(2)当行は、会員番号および都度指定される「資金移動確認パスワード」の入力時に必要な取引確認番号等を「ちゅうぎんインターネット払込サービスメンバーズカード」に記載します。
(3)当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された会員番号および「利用パスワード」・「資金移動確認パスワード」(以下両者をあわせて「パスワード」という)とあらかじめ当行に登録された会員番号およびパスワードの一致を確認することにより本人確認をおこないます。
(4)当行は、本サービスによるペイジー(税金・各種料金の払込)取引について、前記(3)に定める本人確認に加え、契約者が当行に届出の電話番号から当行指定の電話番号へ架電し、当行がその着信を確認することにより本人確認をおこなう場合があります。
(5)パスワードおよび「ちゅうぎんインターネット払込サービスメンバーズカード」は、他人に知られたり紛失・盗難に遭わないよう、契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
(6)契約者が届出と異なるパスワードの入力を、当行所定の回数以上連続しておこなった場合は、本サービスの取扱いを中止します。
(7)利用パスワードの有効期限は、セキュリティ確保のため当行所定の期間としますので、契約者は一定期間毎に利用パスワードの変更をおこなってください。また、有効期限に限らず、端末により任意に利用パスワードの変更をおこなうことができます。この場合、契約者は変更前と変更後の利用パスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の利用パスワードとあらかじめ当行が保有
する最新の利用パスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、利用パスワードの変更をおこないます。
(8)前記(6)により本サービスの取扱い中止となっている場合には、当行所定の手続きにより本サービスの取扱い中止の解除ができるものとします。
(9)パスワードを失念した場合には、ただちに当行所定の書面により新しいパスワードを届出てください。なお、当行はパスワード等の照会に対して回答はいたしません。
3.(取引の依頼、撤回)
取引を依頼する際は、端末の操作画面の指示にしたがって、取引内容を正確に入力してください。当行は、契約者の端末から送信された内容を端末画面に表示します。端末操作による表示内容に対する契約者の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼を受付けたものとみなします。ただし、以下の場合は、当該依頼内容は撤回されたものとして取扱います。
(1)支払指定口座が解約済のとき。
(2)払込金額等の取引金額および取引に関連して必要となる手数料の合計額(以下、「引落し金額」という)が、支払指定口座の支払可能金額を超えるとき。
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(4)支払指定口座等に対し諸届出があり、それにもとづき当行が支払停止等の手続きをおこなったとき。
(5)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
(6)通信機器、回線およびコンピュータ等の障害等、やむを得ない事由が生じたとき。
4.(取引内容の確認)
(1)本サービスのご利用後は、速やかにお取引き店または現金自動預入・支払機等で預金通帳に記帳するか、端末により取引結果照会をおこない取引内容の確認をおこなってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。取引内容について照会する場合は、当行テレフォンバンキングセンターあてに連絡してください。
(2)本サービスにおける契約者の端末による指示内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
5.(取引の内容)
(1)照会
ペイジー(税金・各種料金の払込)取引結果照会
本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、契約者の指定する本サービス登録口座について、当行所定の期間内における取引結果の照会をおこなうことができます。
(2)取引
ペイジー(税金・各種料金の払込)
(a)本サービスでは、契約者の依頼にもとづき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落しのうえ、当行所定の収納機関のうち契約者が指定した収納機関に税金・手数料・料金等(以下
「料金等」という)の払込をおこないます。なお、払込の手続きは、当行が申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引落とした時におこなうこととします。
(b)払込の受付にあたっては、当行所定の手数料等(消費税等を含む、以下同じ)をいただく場合があります。
(c)1日あたりの払込金額は、契約者が申込時に当行あてに届出た払込限度額の範囲内とし、その限度額は当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行所定の上限金額は、後記 16.にもとづき変更する場合があります。
(d)料金等払込の実行後は、料金等払込の委託を撤回することができません。ただし、収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について取消しとなることがあります。
(e)前記(b)の手数料等は、各種預金規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしで支払指定口座から引落とします。
(f)当行は、お客さまに対しペイジー(税金・各種料金の払込)にかかる領収書を発行いたしません。収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(g)収納機関が指定する項目について、当行所定の回数以上連続して入力を誤った場合は、本サービスの利用を停止する場合があります。本サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続をおこなってください。
(h)本サービスの利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
6.(「ちゅうぎんインターネット払込サービスメンバーズカード」の紛失・盗難)
(1)ちゅうぎんインターネット払込サービスメンバーズカードの紛失または盗難があった場合は、直ちに当行所定の方法により申込代表口座開設店へ届出てください。当行は、この届出を受付けたときは、本サービスの取扱いを中止します。なお、この届出前に生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)本サービスの利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面を提出するものとし、当行は、その書面によりちゅうぎんインターネット払込サービスメンバーズカードを再発行します。
(3)ちゅうぎんインターネット払込サービスメンバーズカードを再発行する場合は、当行所定の手数料をいただきます。この場合は、各種預金規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしで申込代表口座から引落とすものとします。
7.(メッセージ・電子メール通知サービス)
(1)メッセージ・電子メール通知サービスの内容
メッセージ・電子メール通知サービスは、本サービスへログオン後の「メッセージ画面」や電子メールにより、次の情報を契約者あてに通知をするサービスです。
(ア)一般メッセージ(お知らせ)
中国銀行の新商品サービス、各種キャンペーン、各種サービスの取扱いに関する情報等。
(イ)システムメッセージ(お取引内容)
ペイジー(税金・各種料金の払込)の取引結果のご案内やシステムメンテナンスのご連絡等の本サービス運営に関する重要な情報。
(2)電子メール通知サービスの取扱いについて
(ア)契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際して、一般メッセージ受信の可否を端末からの操作により随時変更することができるものとします。システムメッセージについては受信拒否の登録はできません。
(イ)契約者あてに電子メールを配信した際に、登録の電子メールアドレスが認識できない、または受信拒否登録がされている等の理由で一定回数未達であった場合は、当行の判断により、契約者あてに通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
(ウ)配信した電子メールアドレスから他社の管理するウェブサイトへリンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に起因または関連して生じた一切の損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(エ)当行が登録の電子メールアドレスにあてて電子メールを発信した際に、通信障害やその他の理由(着信拒否などお客さま環境に起因する理由を含む)により未着・延着が発生しても、通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
8.(電話による認証)
(1)当行は前記2.(4)に定める「電話による認証」をおこないます。契約者が、当行に届出の電
話番号から当行指定の電話番号へ架電し、当行がその着信を確認することにより認証します。
(2)契約者が、当行に届出の電話番号から当行指定の電話番号へ架電した際に、通信障害やその他の理由(お客さま環境に起因する理由を含む)により「電話による認証」をおこなえなかった場合、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)契約者が、当行に届出の電話番号に誤りがあり、「電話による認証」をおこなえなかった場合、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)契約者が、当行に届出の電話番号のうち、端末の操作により選択した電話番号と異なった電話番号から当行指定の電話番号へ架電したことにより「電話による認証」をおこなえなかった場合、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
9.(通知・照会の連絡先)
(1)依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号、電子メールアドレス等を連絡先とします。
(2)前項において、連絡先記載の不備、または電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
10.(届出事項の変更等)
(1)届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)届出事項変更の届出がなかったために、当行から通知または送付する書類等に未着・延着が発生しても、通常到達すべきときに到着したものとみなして取扱います。
(3)本サービスの届出印は、申込代表口座のお届印とするので改印により申込代表口座のお届印が変更となった場合、本サービスのお届印も変更されたものとします。
11.(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに補助人・保佐人・成年後見人・成年後見監督人の氏名その他必要な事項を代表口座開設店へ当行所定の書面にてお届けください。また、契約者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人・任意後見監督人の氏名その他必要な事項を代表口座開設店へ当行所定の書面にてお届けください。
(3)すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4)前3項の届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
12.(免責事項)
(1)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(ア)災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。
(イ)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(ウ)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
(エ)当行の責によらない通信機器、回線、端末等の障害ならびに電話回線の不通等、通信手段の障害が生じたとき。
(オ)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワード、取引情報等が漏洩したとき。
(2)本サービス申込みの際に契約者が申込書に押印した登録口座の印影を、当行届出の当該預金口座の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービス利用の際に契約者が端末により送信した会員番号、パスワードと、あらかじめ当行に登録された会員番号およびパスワードの一致を当行が確認して取引をおこなったうえは、これらにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。一時的に本サービスを海外からご利用になる場合、当行はそれらの行為はすべて日本国内でおこなわれたものとみなします。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
13.(解約等)
(1)本サービスは、契約者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。「ちゅうぎんインターネット払込サービスメンバーズカード」については、解約時に当行へ返却してください。なお、返却できない場合には契約者の責任において破棄してください。
(2)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
(ア)相続の開始があったとき。
(イ)破産、民事再生等の申立があったとき。
(ウ)契約者が本サービスに関する手数料を払わないとき。
(エ)契約者が住所変更等の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
(オ)契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(カ)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合。
(キ)手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(ク)契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(ケ)本サービスの代表口座において、一定期間利用が無くかつ残高が一定の金額を超えることが無い場合で、当行がこの預金取引を停止したとき。
(3)登録口座を解約する場合、当該口座に関する本サービスについても解約するものとみなします。また、申込代表口座を解約する場合、本サービスについてもすべて解約するものとみなします。
(4)前項(2)(3)のほか、次の各号のいずれかに該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は契約者に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(ア)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(イ)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をした場合。
(a)暴力的な要求行為。
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
(e)その他前各号に準ずる行為。
(5)前記 10.の届出を怠ったなどの理由により、当行からの通知または送付した書類等に未着・延着が発生しても、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
14.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定、振込規定、キャッシュカード規定の各規定により取扱います。
15.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
16.(規定の変更)
当行は、この規定を、契約者の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融 情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容、変更理由および効力発生日を当行の ホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更 後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、契約者の利益に適合する場合の本規定の変更にか かる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
17.(譲渡・質入れ等の禁止)
当行の承諾なしに本サービスにもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
18.(合意管轄)
本サービスに関する訴訟については、当行本店または申込代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2023年9月10日現在)