Contract
スマートコネクト マネージドサーバサービス利用規約
第1編 総則
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社(以下、「当社」という。)はスマートコネクト マネージドサーバサービス利用規約(以下、「本利用規約」という。)を定め、本利用規約に基づきスマートコネクト マネージドサーバサービス(以下、「本サービス」という。)を提供するものとする。
2 契約者は本利用規約を遵守して、本サービスを受けるものとする。
3 本サービスの全てに適用される規定は第1編、本サービスのうち特定のサービスについて、第1編に付加的に適用される規定は第2編にて定めるものとする。なお、第2編と第1編の規定が競合する場合は、第2編の規定を優先するものとする。
4 当社は本利用規約以外に、本サービスの利用条件について当社ホームページへの掲載その他当社が適当と認める方法により定めることがあるものとするが、契約者はこれらの利用条件もあわせて遵守するものとする。
(用語の定義等)
第2条 本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとする。
用 語 | 用語の意味 |
契約者 | 本利用規約に基づく利用契約を締結し、本サービスの提供を受ける者。 |
利用契約 | 本利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関 する契約。 |
提供サーバ | 本利用規約に基づき当社が契約者に提供する基本サービス(仮想専用タイプ、 物理専用タイプ)。 |
認証情報 | ID、パスワード、その他の本サービスを利用するにあたり必要となる利用者 を識別するために用いる符号のこと |
ID | (英)identification の省略語。本サービスの提供に伴い当 社が必要に応じて提供する契約者を識別するための符号のこと。 |
レジストラ | ドメイン名の登録申請を受け付けて、その登録データをレジストリのデータベ ースに登録する組織。 |
レジストリ | ドメイン名のデータベースを維持・管理する組織。本利用規約においては株式 会社日本レジストリサービス(JPRS)を含めて解釈されるものとする。 |
個人情報 | 生存する特定の個人を識別することができる情報。 |
(利用規約の変更)
第3条 当社は、法令の規定に従い、本利用規約を変更する場合があるものとする。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によるものとする。
2 本利用規約の変更にあたっては、当社はその内容および効力発行時期を当社ホームページへの掲載その他当社が適当と認める方法により通知するものとする。
(通知)
第4条 当社から契約者への通知は、当社ホームページへの掲載もしくは電子メールの送信、その他当社が適当と認める方法により行うものとする。
2 前項の通知は、当社ホームページへの掲載により行われたときは、当該ホームページへの掲載の時点で、電子メールの送信により行われたときは、当該メールの発信時点で、契約者に到達したものとみなす。
3 第1項における電子メールの送信先は、契約者があらかじめ当社に届け出たその電子メールアドレス、または当社が別途送信先として適当と認めた電子メールアドレスとする。
第2章 契約
(契約の単位)
第5条 利用契約は、当社が別途定める単位で成立するものとする。
2 契約者が利用契約の成立を希望する場合、当社所定の手続きに従って、利用契約を締結するものとする。
3 当社は、本利用規約の他必要に応じて別途特約を定める場合があるものとする。この場合、契約者は本利用規約とともに特約を遵守するものとする。但し、特約と本利用規約の内容が競合する場合は特約の内容を優先するものとする。
(利用契約の申込)
第6条 利用契約の締結希望者(以下、「利用契約締結希望者」という。)は、本利用規約を確認し、同意した上で、当
社所定の手続きに従って利用契約締結申込を行うものとする。
2 当社の承諾の有無に関わらず、利用契約締結希望者が、申込手続き後、利用開始日までに申込を取り消した場合は、利用契約締結希望者は、初期料金が発生するサービスについては、「スマートコネクト マネージドサーバサービス料金表」(以下、「サービス料金表」という。)に定める初期料金相当額を支払う義務を負うものとする。
3 利用契約締結希望者は、本人確認のための資料、その他当社が利用契約締結のために必要と定めた資料・情報について、当社から求められた場合は、すみやかにこれに応じるものとする。
(利用契約の承諾)
第7条 当社が利用契約締結申込を承諾した場合は、利用開始日を記載した電子メール等により通知するものとする。利用契約はこの利用開始日に成立するものとする。
2 当社は、次の場合には利用契約締結希望者による本サービス利用の申込を承諾しないことがあるものとする。
(1) 利用契約締結申込書等において虚偽の事実を申し述べた場合
(2) 自己振出した手形または小切手が不渡り処分を受ける等の支払い停止状態になった場合
(3) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあった場合、または租税滞納処分を受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合、または清算に入った場合
(5) 解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議した場合
(6) その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7) 未xx者、xx後見の開始の審判を受けたもの、もしくは保佐開始の審判を受けたもの、のいずれかであり、利用申込の際にxx後見人または保佐人の同意等を得ていなかった場合
(8) 利用契約締結希望者が第30条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当する場合
(9) 利用契約締結希望者が過去において第30条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当した場合、または当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがある場合
(10) 日本国内に住所を有していないなど、利用契約締結希望者との連絡やその他契約事務手続きが困難になることが想定される場合
(11) 当社が、別途実施する審査の結果、申込の承諾が不適切と判断した場合
(12) 当社が利用契約締結申込を確認してから60日間を経過した後も第6条(利用契約の申込)第3項に該当する情報の提供がない場合
(13) 前各号のほか、当社が利用契約の承諾を不適切と認めた場合
3 当社が申込を承諾しない場合には、当社は利用契約締結申込者に対してその旨を通知するものとする。
(利用契約の変更)
第8条 契約者が、利用契約について変更を希望する場合は、当社所定の手続きに従って、申込むものとする。
2 前項の申込を承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知するものとする。
3 第1項の申込があった場合で、契約者が第7条(利用契約の承諾)第2項各号に該当するときは、当社は申込を承諾しないことがあるものとする。この場合は契約者にその旨を通知するものとする。
(契約者の地位の承継)
第9条 契約者である個人が死亡した場合、その事実を当社が知った日に当社は利用契約を終了することができるものとする。但し、当社はこれを直ちに終了させることなく終了までに期間を置くことができるものとする。なお、すでに支払われた料金については一切返還しないものとする。
2 契約者である法人が合併、分割、譲渡等により変更がある場合、もしくは、契約者である任意団体の代表者を変更する場合、契約者はその旨を直ちに当社に書面で通知するものとし、当社はその通知受領後1ヶ月以内に、契約者もしくは当該承継者に書面による通知をして利用契約を解約することができるものとする。当社が解約しなかった場合、承継者は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとする。
(利用申込書等の記載事項の変更)
第10条 契約者は、利用申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の手続きに従って、届け出るものとする。
2 前項の届け出があった場合は、当社は届け出のあった事実を証明する書類の提出を契約者に求める場合があるものとし、契約者はこれにすみやかに応じるものとする。
(契約者による利用契約の解約)
第11条 契約者は、利用契約を解約する場合は、当社に対し、当社が別途定める手順にて事前に通知するものとする。
(当社による利用契約の解約)
第12条 当社は、第30条(提供停止)の規定により、本サービスの提供を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとする。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとする。
(1) 自己振出した手形または小切手が不渡り処分を受ける等の支払い停止状態になった場合
(2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあった場合、または租税滞納処分を受けた場合
(3) 破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合、または清算に入った場合
(4) 解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議した場合
(5) その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(6) 第30条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
(7) その他当社が利用契約の即時解約が望ましいと判断した場合
3 当社は、前項の規定により利用契約を解約しようとする場合には、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があるものとする。
4 当社は、3ヶ月の予告期間をもって利用契約を解約できるものとする。
(最低契約期間)
第13条 本サービスの最低契約期間(以下、「最低契約期間」という。)は、サービス料金表に規定する通りとする。
第3章 サービス
(サービスの内容)
第14条 本サービスは、当社が仮想専用サーバ上で提供する機能を、主にインターネット経由でご利用いただくサービス、並びにその附帯サービスとする。
2 本サービス内容の詳細は「サービス仕様書」「サービスサイト(http://mngsv.nttsmc.com
/)」「サポートサイト(http://support.mngsv.jp/)」にて定めるものとする。
3 本サービス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、利用契約締結希望者および契約者の承諾なしに変更する場合があるものとする。
(ソフトウェア)
第15条 本サービスで提供されるソフトウェア・プログラムの権利は当社または当社が別に定めるものに帰属するものとし、契約者は当社または当社が別に定めるものが別途示す当該ソフトウェア・プログラムに関する利用条件を遵守するものとする。
2 契約者は契約者がライセンスを所有しているソフトウェア・プログラムを除き、本サービスの利用のために当社から提供されたすべてのソフトウェア・プログラムに関して、提供サーバ以外で使用することはできないものとする。
3 契約者は、自らソフトウェア・プログラムを用意し、本サービスで利用することができるが、当社の提供するソフトウェア・プログラムに適合したものを利用することを予め承諾するものとする。
4 当社は、契約者に提供するソフトウェア・プログラムについて、契約者に事前に通知のうえ、バージョンアップや修正などの措置を実施できるものとする。ただし、当社判断のうえ、通知を省略または事後とする場合があるものとする。
(サービスの終了)
第16条 当社は、本サービスを終了する場合があるものとする。
2 前項の場合、当社は、本サービス終了日の3ヶ月前までにあらかじめ通知するものとする。但し、天災その他の不可抗力等の当社の責に帰すべからざる事由により、当社の設備の使用が不可能となり、かつ、修復の見込みがない場合には、この限りではない。
第4章 データの取扱い
(データの消去等)
第17条 第11条(契約者による利用契約の解約)、第12条(当社による利用契約の解約)、または第16条(サービスの終了)により、サービスを解約または終了した場合、当該契約者への事前の通知を行うことなく、当該掲載情報やソフトウェア・プログラム等、提供サーバのデータを完全に消去するものとする。
2 当社は、提供サーバのデータが、当社の定める所定の基準を超えた場合は、契約者に対し、何らの通知なく、当該データを削除し、または当該データの転送もしくは配送を停止することがあるものとする。
3 第29条(提供中止)第1項第1号の場合、当社は提供サーバのデータをやむを得ず削除することがあるものとする。
4 契約者の故意の有無にかかわらず、第31条(禁止事項)各号に違反して掲載されているデータについて、当社は事前に契約者に通知して削除することができるものとする。ただし、緊急を要すると当社が判断した場合は、通知は事後となる場合があるものとする。
5 第29条(提供中止)または第30条(提供停止)により本サービスの提供を停止等した場合、契約者は提供サーバのデータに対するアクセスの権利を失い、当社は契約者にいかなる形態であれ、それらのデータあるいはそのコピーを利用させる義務を負わないものとする。
6 当社は前各項の措置により契約者に損害が生じたとしても、一切その責任を負わないものとする。
(データの取扱い)
第18条 本サービスにおける提供サーバのデータが、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はいかなる責任も負わないものとする。
(データの複写および保管)
第19条 本サービスにおいて、当社はサーバ設備の故障または停止等の復旧に対応するため、提供サーバのデータを複写および保管することがあるものとする。
(データの開示)
第20条 当社は本サービスに係る一切のデータを開示しないものとし、当社は当該措置により契約者に損害が生じたとしても、一切その責任を負わないものとする。
第5章 料金等
(料金等)
第21条 本サービスの料金は、サービス料金表に定めるとおりとする。
(料金等の支払義務)
第22条 契約者は、第21条(料金等)の料金を支払う義務を負うものとする。
2 第30条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止等された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとする。
(料金等の計算方法)
第23条 本サービスの料金の計算方法については、第2編にて定めるものとする。
(料金等の支払い方法)
第24条 契約者は当社に対し、第21条(料金等)に定める料金を当社からの請求に基づき、以下、のいずれかの方法により支払うものとする。
(1) 支払方法として請求書による支払を指定した契約者は、請求書に記載の期日(以下、「支払期日」という。)までに、当社の指定する金融機関の口座に支払うものとする。但し、振り込み手数料等に関する費用については、契約者の負担とする。
(2) 支払方法としてNTTファイナンス、もしくはNTT西日本またはNTT東日本の請求書による支払を指定した契約者は、NTTファイナンス、もしくはNTT西日本またはNTT東日本が指定する期日までに料金を支払うものとする。
(3) 支払方法として口座振替による支払を指定した契約者は、当社が指定する期日に口座振替により料金を支払うものとする。
2 契約者は、支払方法の変更について、即時に完了するものではなく、金融機関等の審査に時間を要すること、また当該審査の結果によっては変更が認められないことを予め承諾したうえで、当社所定の手続きにより申し込むものとする。なお、支払方法の変更が完了するまでの支払方法については、別途当社が契約者に指定する場合をのぞき、当該変更前の支払方法によるものとする。
3 契約者と金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとする。
(延滞損害金)
第25条 契約者が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払うこととする。
2 天災その他やむを得ない事由により支払期日内に支払をなし得ない場合は、当該事由の継続する期間は支払期日に算入せず、延滞損害金を算定する日数に算入しないものとする。
(消費税等)
第26条 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとする。
(端数処理)
第27条 当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第6章 提供中止および提供停止
(非常事態時の利用の制限)
第28条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合は、本サービスの利用を制限する措置をとることがあるものとする。
(提供中止)
第29条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとする。
(1) 当社の本サービス用設備の保守、工事または障害等やむを得ない場合
(2) 当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
(3) 第28条(非常事態時の利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行う場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合は、事前にその旨を契約者に通知するものとする。但し、緊急の場合、その他やむを得ない場合はこの限りではないものとする。
(提供停止)
第30条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することができるものとする。
(1) 本利用規約の規定に違反した場合
(2) 契約者が当社に届け出た連絡先との連絡がとれない場合(当社が契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合を含むものとする。)
(3) 当社が提供する本サービスを直接または間接に利用する者のその当該利用に対し過大な負荷または重大な支障を与える態様(本サービスを構成する当社のシステムやデータ等の損壊を含むがそれに限定されないものとする。)において本サービスを利用した場合
(4) 契約者の故意の有無にかかわらず、提供サーバに対して、不正アクセス、クラッキング、アタック行為などの何らかの不正な攻撃や不正中継が行われた場合
(5) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を届け出ない場合
(6) 当社との他の契約において、契約解約あるいは提供停止になった場合
(7) その他、当社が不適切と判断する場合
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を停止する場合は、あらかじめ、その理由、提供を停止する日および期間等を契約者に通知するものとする。但し、緊急の場合、その他やむを得ない場合はこの限りではないものとする。
3 当社は、第1項により本サービスの提供を停止する以外に、第1項各号のいずれかの影響を遮断するため、やむを得ず当社が別に定める措置を実施する場合があるものとする。
4 前項の措置を実施するにあたっては第2項を準用するものとする。
第7章 契約者の義務
(禁止事項)
第31条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとする。
(1) 本利用規約に違反する行為
(2) スマートコネクト マネージドサーバコントロールパネル利用規約等に違反する行為
(3) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(5) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(6) 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかす行為、それらを容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為
(7) 虚偽の情報を提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)またはマルチ商法に類する商法を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(10) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為
(11) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為
(12) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用する行為、それらを第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
(13) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメール(特定電子メールを含むがそれに限定されないものとする。)を送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(迷惑メール)を送信する行為
(14) アダルト、わいせつ、出会い系、児童買春、児童ポルノ、または児童虐待にあたる画像・文書等を送信または掲載する行為、あるいはそれに類似する行為
(15) 風俗営業等の規制および適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為
(16) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそのおそれのある行為
(17) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律が定義するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為
(18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為、および設定
を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為
(20) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為
(21) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為
(22) 他人の認証情報を不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(23) 個人情報を、偽りその他不正の手段により取得する行為、あるいはそれに類似する行為
(24) 個人情報を、本人の同意なく違法に第三者に提供する行為、あるいはそれに類似する行為
(25) 本人の明確な同意なくしてまたは詐欺的手法を用いて第三者の個人情報を調査、収集、利用する行為
(26) 当社と契約者との間で締結された契約の範囲を超えた関係が存在すると第三者に誤解させる行為、またはそのおそれのある行為
(27) その他法令に違反する行為、または他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為
(28) 当社あるいは第三者に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのある行為
(29) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(30) その他当社が不適切と判断する行為
2 当社は、第1項各号のいずれかの行為が行なわれた場合、当社が別に定める措置を契約者に対して指示する場合があるものとし、契約者はこれに従うものとする。
(利用責任者)
第32条 本サービスの利用にあたり、契約者は、必要に応じて利用責任者を選任することができるものとする。契約者は、利用責任者の選任または交代が生じる場合、当社が指定する方法にてあらかじめその旨を届け出るものとする。
2 利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、本利用規約に基づく情報通信サービスの利用適正化を図るものとする。
(守秘義務)
第33条 契約者は、利用契約の履行に関して知り得た当社の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩してはならないものとする。なお、本条は利用契約終了後も有効とする。
(認証情報の管理義務)
第34条 契約者は認証情報を厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとする。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとし、当社は当該損害の発生について当社に故意または重過失がある場合を除き、免責されるものとする。
2 契約者は、認証情報が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、当社が別途定める方法により、直ちに当社にその旨を連絡または再発行等の請求をするものとする。
(情報の正確性確保)
第35条 契約者は本サービスの利用のために当社に提供した情報のすべてを正確かつ最新のものに保つものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第36条 契約者は、本サービスの提供を受ける権利など利用契約上の権利について、第三者に譲渡、販売、質入れ等の行為をすることができないものとする。ただし、当社が別途認める場合はこの限りではない。
(本人の同意)
第37条 契約者は、利用・変更の申込等にあたり当社に提出する書類等に個人情報を記載する場合は、当社(当社が個人情報を第三者に提供することについて、当該個人に同意を求める旨を明示している場合は、当該個人情報の提供先となる第三者を含む。)に当該個人情報を提供することについて本人の同意を得た上で記載を行うものとする。
第8章 個人情報の取り扱い
(個人情報の取り扱い)
第38条 当社は、契約者から提供をうけた個人情報について、別途当社が定める個人情報保護ポリシー(http:
//www.nttsmc.com/policy.html)にしたがって取り扱うものとする。
2 当社は、判決、決定、命令その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により契約者から提供をうけた個人情報の開示を要求された場合、法令等(刑事訴訟法、弁護士法、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律を含むがこれに限らない)に基づき、本人の同意なく当該個人情報の開示を含め、適正に対応するものとする。
第9章 損害賠償等
(責任の制限)
第39条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により、契約者が全く利用できない状態に陥ったサービスが生じたときは、契約者が当該サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上、当該サービスが利用できなかったときに限り、損害賠償するものとする。
2 前項の場合、当社は、契約者からの請求により、当該サービスを利用できないことを当社が知った時刻から当該サービスの提供が可能と当社が確認した時刻までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てるものとする。)に、当該サービスにかかる月額料金の30分の1を乗じて算出した額を限度として、契約者に現実に発生した直接損害の賠償請求に応じるものとする。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとする。
3 当社はその帰責事由により第38条(個人情報の取り扱い)に反する行為をして契約者に損害を与えた場合、契約者に対して、その請求に基づき、利用契約の月額料金を限度とした通常の直接損害を賠償するものとする。
4 第1項または第3項の損害の発生について、当社に故意または重大な過失があった場合、当該項は適用しないものとする。
5 天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとする。
(第三者との紛争)
第40条 契約者による本サービスの利用に関連して、第三者から損害賠償請求された場合、または第三者との間で何らかの問題が発生した場合、契約者は責任をもって当該第三者と対応するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、前項に関連して、第三者が当社に対して何らかの請求を行い、または訴訟を提起した場合、契約者は当社が当該第三者に対応するに際し、あらゆる協力を行い、可能な限り自ら対応するものとする。
(免責)
第41条 当社は、本利用規約で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、その原因の如何によらず、いかなる賠償の責任も負わないものとする。但し、当該損害の発生について当社に故意または重大な過失があった場合はこの限りではない。
2 契約者および第三者が本サービスを通じて得る情報等について、当社はその完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も負うものではない。
第10章 その他
(専属管轄裁判所)
第42条 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、大阪簡易裁判所もしくは大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第43条 本利用規約は、日本国の諸法令、諸規則に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとする。
(協議)
第44条 本利用規約に定めがない事項および疑義が生じた事項については、契約者および当社は誠意をもって協議し円満にその解決にあたるものとする。
第2編 特則
第1章 料金の計算方法
(適用範囲)
第45条 本サービスの料金の計算方法については、本章を適用する。
(定義)
第46条 本章で使用される用語は、サービス料金表に記載された用語と同じ意味とする。
(料金の計算方法)
第47条 基本サービスおよびオプションサービスの月額料金については、日割精算を行うものとする。ただし、WA Fオプションの月額料金は、利用開始日が属する月の月額料金は日割清算を行うものとし、解約日は属する月の月額料金は日割清算を行わないものとする。
[月額料金]×[その月の契約期間日数]/[当該月の日数]
2 契約者が基本サービスおよびオプションサービスの変更を月の中途で行う場合の該当オプションサービスの月額料金の計算方法は、次の式により算出された料金とする。
{ [変更前の月額料金]×[その月の変更前の契約期間日数]/[当該月の日数] }+{ [変更後の月額料金]×
[その月の変更後の契約期間日数]/[当該月の日数] }
3 契約者が、利用契約を最低契約期間内に解約した場合、または利用契約を最低契約期間内に契約者の責に帰すべき事由により利用契約を解約された場合は、次の各号の料金の全額を、当社が別に定める方法により、契約者は当社に一括して支払うものとする。
(1) 解約があった次の日から最低契約期間までの期間に対応する当該利用契約に関するプランの月額料金。
(2) その他、未払いの初期料金・手数料・前各号以外の月額料金。
4 契約者が、利用契約を契約者の責に帰すべき事由により利用契約を解約された場合は、次の各号の料金の全額を、当社が別に定める方法により、契約者は当社に一括して支払うものとする。
(1) 当該利用契約にオプションサービスが付加されている場合は、第1項または第2項に基づき計算された当該オプションサービスの月額料金。
(2) その他、未払いの初期料金・手数料・前各号以外の月額料金。
5 当社は、第3項または第4項を適用しない場合があるが、その条件は当社が別途定めるものとする。
第2章 ドメイン名に関連するサービス
(適用範囲)
第48条 本章は、次の各サービスに適用する。
(1) ドメイン名代行申請(属性型JPドメイン名)
(2) ドメイン名代行申請(gTLD/sTLDドメイン名)
(3) ドメイン名代行申請(汎用JPドメイン名)
(4) 指定事業者・レジストラ変更
(5) ドメイン名維持管理
(ドメイン名に関する禁止事項)
第49条 契約者はドメイン名に関する次の行為を行わないものとする。
(1) 本人の許可なく、第三者の情報を用いて、ドメイン名の登録を行う行為
(2) ドメイン名を本人が使用する意思なく、第三者に転売または権利譲渡のみを目的として取得する行為
(ドメイン名資源管理団体の規約等の遵守)
第50条 契約者は、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下、「ICANN」という。)、Japan Registry Service(以下、「JPRS」という。)(以下、ICANN とJPRSをあわせて「ドメイン資源管理団体」という。)の定めるガイドラインおよび紛争処理方針その他これに付随する規則(以下、「紛争処理方針等」という。)を遵守するものとする。
2 契約者は、ドメイン資源管理団体が必要に応じていつでも紛争処理方針等を変更できる権限を持つことを承諾するものとする。紛争処理方針等の変更後に契約者がドメイン名を継続して使用することは、その変更を承諾したものとする。
3 契約者は、第三者がドメイン名に対し異議を申し立てたときにはその時点において効力のある紛争処理方針等に従うものとする。
(ドメイン名に関する登録情報の扱い)
第51条 契約者は次の各号について同意するものとする。
(1) 当社所定の申請書類に記載された情報には、レジストリまたはレジストラが必要とする情報(以下、「ドメイン登録情報」という。)が含まれること。
(2) 当社がドメイン登録情報を、提携するレジストリまたはレジストラに対して提供すること。
(3) レジストリまたはレジストラが別途定めるドメイン登録情報に関する項目・利用目的等。
(4) レジストリ、レジストラが採用するポリシー、ガイドライン、規約、規則、指針、その他の取り決め(以下、
「上位規約」という。)を遵守すること。
(ドメイン名の登録の停止・取消等)
第52条 契約者は、レジストリ、レジストラまたは当社が下記の場合において契約者のドメイン名登録を停止、抹消、取消、移転、修正する権利を保持することを承諾するものとする。
(1) 契約者が、紛争処理方針等または上位規約に違反し、レジストリ、レジストラまたは当社による注意にても違反を是正しないとき
(2) ドメイン資源管理団体の定めたポリシーに基づく手続きによる場合
(3) ドメイン名登録を停止、抹消、取消、移転、修正する、各国(日本または米国に限らない)の法律的な根拠がある場合
(4) レジストリ、レジストラの管理者により、あらゆる種類のエラーを修正する場合
(5) ドメイン名に関する紛争を解決する場合
2 契約者は、レジストラ変更に伴う場合を除き、当社との利用契約が終了した場合には、当社がドメイン名登録を抹消することを承諾するものとする。
(ドメイン名に関する免責事項)
第53条 当社は、レジストリまたはレジストラが行うドメイン名の登録のための手続きが遅延し、またはレジストリまたはレジストラがその手続きを行わなかったことにより、契約者および第三者に損害が生じたとしても、一切その責任を負わないものとする。
(ドメイン名登録に関する第三者の同意)
第54条 ドメイン登録情報に第三者に関する情報が含まれる場合、契約者は、当該第三者本人から当該情報に関する第51条(ドメイン名に関する登録情報の扱い)各号に定める事項について同意を得ておくものとする。
2 当社は契約者に対して、当社が別途定める方法により、前項の第三者に対して当該第三者の情報に関する通知を行うよう、請求することができるものとし、契約者はこれに応じるものとする。
第3章 取次ぎサービス等の扱い
(契約関係)
第55条 取次ぎサービスとして当社が別に指定する各サービスについては、当社以外の事業者(以下、本章において
「提供事業者」という。)が提供するサービスであり、取次ぎサービスに関する契約は、契約者と各提供事業者との間で利用契約とは別に成立するものである。
2 オプションサービスのうち、以下の表に示すサービスを取次ぎサービスとする。取次ぎサービスは、当社が別に指定するサービスを利用できる証明書またはライセンスを販売するサービスとする。
サービス名 | 提供事業者(住所) | 当該サービスを元に提供している オプションサービス | ||
サイボウズ® | Office | 9 | サイボウズ株式会社(〒103-6 028 xxx中央区日本橋2- 7-1 東京日本橋タワー 27階) | サイボウズ® Office 9※1 |
サイボウズ® | Office | 10 | 同上 | サイボウズ® Office 1 0 |
サーバ証明書サービス「セコムパスポート for Web SR2.0」 | セコムトラストシステムズ株式会 社(〒150-0001 xxxxx区神宮 前 1-5-1 セコム本社ビル 4F ) | セコムパスポート for We b SR2.0*2 | ||
サーバ証明書サービス「セコムパスポート for Web SR3.0」 | 同上 | セコムパスポート for We b SR3.0 | ||
サーバ証明書サービス「グローバルサインクイック認証SSL」 | GMOグローバルサイン株式会社 (〒150-8512 xxxxx区桜丘町26-1 セルリアンタワー) | グローバルサインクイック認証S SL |
※1 2013年10月6日以前の契約者に限り、提供するものとする。
※2 2015年11月30日以前の当該オプションサービスの契約者に限り利用できるものとする。
(利用申込)
第56条 取次ぎサービスの契約締結希望者は、提供事業者の契約条件を確認し、これに従うことに同意した上で、当社所定の手続きに従って契約締結申込を行うものとする。
2 取次ぎサービスの契約締結希望者は、当社と利用契約を既に締結した契約者に限るものとする。
3 契約締結希望者は、当社が契約締結希望者から提供をうけた個人情報について、利用契約締結申込およびサービス提供に必要となる情報を提供事業者に対して提供することがあることについて、同意するものとする。
(承諾)
第57条 取次ぎサービスのうち、第58条(料金等)に示すサービスを除く他サービスについては、契約者が、第7条(利用契約の承諾)第3項各号に該当する場合以外に、提供事業者の審査結果によっては申込を受理できないまたは事後に承諾を取り消す場合があるものとする。
(料金等)
第58条 取次ぎサービスの料金は、当社が定めるものとする。
2 当社は取次ぎサービスの料金を一部を除き、サービス料金表に表示するものとする。
(料金等の支払い方法)
第59条 取次ぎサービスの料金については、当社が本サービスの料金の請求とあわせて契約者に請求するものとする。
(免責)
第60条 取次ぎサービスについては、当社とは別の事業者が提供するサービスとなることから、その内容・利用について当社は一切の責任を負わないものとする。
2 当社はこれらのサービスについて契約者からの一次問い合わせには対応するが、切り分けによりその対応が上記各社によるべきと当社が判断した場合、契約者は当該各社と対応するものとする。
第4章 WAFオプションについての扱い
第61条 第4章においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとする。
用 語 | 用語の意味 |
WAFオプション | 利用規約に基づき株式会社セキュアスカイ・テクノロジーがアプリケーション・サービス・プロバイダとして契約者に提供するWebアプリケーション・ファイアーウォ ールサービス「Scutum」 |
契約者設備 | WAFオプションの提供を受けるための提供サーバ、契約者が設置するコンピュー タ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェア |
WAFオプション用設備 | WAFオプションを提供するにあたり、株式会社セキュアスカイ・テクノロジーが設 置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェア |
WAFオプション用設備 等 | WAFオプション用設備およびWAFオプションを提供するために株式会社セキュ アスカイ・テクノロジーが電気通信事業者より借り受ける電気通信回線 |
(契約関係)
第62条 WAFオプションは、株式会社セキュアスカイ・テクノロジーにより「Webアプリケーション・ファイアーウォールサービスScutum」として運営するものとする。
2 WAFオプションの提供のために、契約者は当社から株式会社セキュアスカイ・テクノロジーに対して契約者に関する情報を提供することについてあらかじめ同意するものとする。
3 WAFオプションの提供は、契約者が利用申込を行い、当社が契約者に対し承諾の通知を発信した時に成立するものとする。なお、WAFオプションの利用申込者が申込を行った時点で、当社はWAFオプションの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなすものとする。
4 当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、WAFオプションの利用申込者および契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約または利用変更契約を締結しないことができるものとする。
(1) 利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書または利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったときまたは記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) その他当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーが不適当と判断したとき
(通知)
第63条 WAFオプションに関する契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面または、当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーのホームページに掲載するなど、当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーが適当と判断する方法により行う。
2 前項の規定に基づき、当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーから契約者への通知を電子メールの送信または、当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーのホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとする。
(一時的な中断および提供停止)
第64条 当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、WAFオプションの提供を中断することができるものとする。
(1) WAFオプション用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
(3) 天災地変等不可抗力によりWAFオプションを提供できない場合
(4) その他前各号に類する正当な理由がある場合
2 当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、WAFオプション用設備等の定期点検を行うため、WAFオプションの提供を一時的に中断できるものとする。
3 当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、契約者が第30条(提供停止)各号のいずれかに該当する場合または契約者が利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなくWAFオプションの全部または一部の提供を停止することができるものとする。
4 当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、前各項に定める事由のいずれかによりWAFオプションを提供できなかったことに関して契約者等またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
(利用期間)
第65条 WAFオプションの利用期間は、開通通知に記載の利用開始日から翌月末までとする。ただし、利用期間満了の日の10営業日前までに、当社または契約者のいずれからも異議がないときには、利用契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1ヶ月間延長されるものとし、それ以後も同様とする。
2 当社は、WAFオプションの利用期間満了の30日前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後におけるWAFオプションの種類、内容および利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとする。
(最短利用期間)
第66条 WAFオプションの最短利用期間は、契約者に本オプションの提供を開始した日の翌月末とする。
2 契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、初期料金、月額料金に相当する額およびその消費税相当額を一括して当社に支払うものとする。
(契約者からの利用契約の解約)
第67条 契約者は、解約希望日の10営業日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとする。ただし、契約者は、解約希望日の属する月の月額利用料金について支払う義務を負う。
(WAFオプションの廃止)
第68条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、WAFオプションの全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(1) 廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力によりWAFオプションを提供できない場合
(3) その他当社が止むを得ないと判断した場合
(契約終了後の処理)
第69条 契約者は、利用契約が終了した場合、WAFオプションの利用にあたって当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーから提供を受けた機器、ソフトウェアおよびそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含む。以下、同じとする。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェアおよび資料等については、契約者の責任で消去するものとする。
2.株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、利用契約が終了した場合、WAFオプションの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部または一部の複製物を含む。以下、同じとする。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、WAFオプション用設備などに記録された資料等については、株式会社セキュアスカイ・テクノロジーの責任で消去するものとします。
(WAFオプションの種類と内容)
第70条 当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーが一般的に提供するWAFオプションの種類およびその内容は、サービス仕様書に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できるWAFオプションの種類は、申込時に定めるものとする。
2 契約者は以下の事項を了承の上、WAFオプションを利用するものとする。
(1) 第77条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、WAFオプションに当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーに起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーに起因しないWAFサービスの不具合については、当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは一切その責を免れること
(3) WAFオプション用設備等に起因する契約者サイトのレスポンスの低下の可能性があること。
(4) WAFオプションは第三者からのあらゆる不正なアクセスを遮断するものではないこと。
(5) 契約者が正当なアクセスと判断する第三者のアクセスであってもWAFオプションにより遮断される場合があること。
3 WAFオプションの内容はサービス仕様書で定めるものとし、次の事項については契約者へ提供されないものとします。
(1) ソフトウェアおよびハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2) 磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
(3) WAFオプションにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
4 契約者は、利用規約に基づいてWAFオプションを利用することができるものであり、WAFオプションに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾するものとする。
(自己責任の原則)
第71条 契約者は、WAFオプションの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問わない。本条において以下、同じとする。)に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。契約者がWAFオプションの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
2 WAFオプションを利用して契約者等が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。
3 契約者は、契約者等がその故意または過失により当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーに損害を与え
た場合、当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーに対して、当該損害の賠償を行うものとする。
(WAFオプション利用のための設備設定・維持)
第72条 契約者は、自己の費用と責任において、当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーが定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備およびWAFオプション利用のための環境を維持するものとする。
2 契約者は、WAFオプションを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとする。
3 契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びにWAFオプション利用のための環境に不具合がある場合、当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは契約者に対してWAFオプションの提供の義務を負わないものとする。
4 当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーがWA Fオプションに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、契約者等がWAFオプションにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとする。
(禁止事項)
第73条 契約者はWAFオプションの利用に関して、以下の行為を行わないものとする。
(1) 当社もしくは株式会社セキュアスカイ・テクノロジーもしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) WAFオプションの内容やWAFオプションにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者にWAFオプションを利用させる行為
(4) 法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすましてWAFオプションを利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等またはWAFオプション用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
(14) その他当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーが不適切と判断する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとする。
3.当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、WAFオプションの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることまたは契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、WAFオプションの全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとする。ただし、当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、契約者等の行為または契約者等が提供または伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではない。
(善管注意義務)
第74条 当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、WAFオプションの利用期間中、善良なる管理者の注意をもってWAFオプションを提供するものとする。ただし、利用申込に別段の定めがあるときはこの限りでないものとする。
(WAFオプション用設備等の障害等)
第75条 当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、WAFオプション用設備等について障害があることを知ったときは、相当な期間内に契約者にその旨を通知するものとする。
2 当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、株式会社セキュアスカイ・テクノロジーの設置したWAFオプション用設備に障害があることを知ったときは、相当な期間内にWAFオプション用設備を修理または復旧する。
3 株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、WAFオプション用設備等のうち、WAFオプション用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4 上記のほか、WAFオプションに不具合が発生したときは、契約者および当社はそれぞれ相当な期間内に相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
(秘密情報の取り扱い)
第76条 契約者および当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、WAFオプション遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)
を第三者に開示または漏洩しないものとする。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2 前項の定めにかかわらず、契約者および当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとする。この場合、契約者および当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとする。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報をWAFオプション遂行目的の範囲内でのみ使用し、WAFオプション遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」という。)を複製または改変(以下、本項においてあわせて「複製等」という。)することができるものとする。この場合、契約者および当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとする。なお、WAFオプション遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含む。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備またはWAFオプション用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
6 本条の規定は、WAFオプション終了後、3年間有効に存続するものとする。
(免責)
第77条 WAFオプションまたは利用契約等に関して当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーが負う責任は、理由の如何を問わず第76条(秘密情報の取り扱い)の範囲に限られるものとし、当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。
(1) 第70条(WAFオプションの種類と内容)2項(3)から(5)に起因する損害
(2) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(3) 契約者設備の障害またはWAFオプション用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(4) WAFオプション用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(5) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスのWAFオプション用設備への侵入
(6) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ないWAFオプション用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(7) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(8) WAFオプション用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)およびデータベースに起因して発生した損害
(9) WAFオプション用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(10) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(11) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(12) 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(13) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(14) その他当社の責に帰すべからざる事由
2 当社および株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、契約者等がWAFオプションを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとする。
第5章 ファイアウォール/UTMオプションについての扱い
(契約関係)
第78条 ファイアウォール/UTMオプションは、エヌ・ティ・ティ・ネオメイト株式会社により「AQStage UTMマネージドパック」として運営するものとする。
2 ファイアウォール/UTMオプションの提供のために、契約者は当社からエヌ・ティ・ティ・ネオメイト株式会社に対して契約者に関する情報を提供することについてあらかじめ同意するものとする。
第6章 データ移行支援オプションについての扱い
(総則)
第79条 データ移行支援オプションは、本来、利用契約締結希望者・契約者の責務において、利用契約締結者・契約者が実施すべきデータ移行作業を、当社が代行して実施するものである。データ移行支援オプションの扱いは基本的に本契約に従うものとする。
(委託)
第80条 当社はデータ移行支援オプションの提供に関して必要となる業務の全部または一部を、第三者に委託する場合がある。
2 データ移行支援オプションの提供のために、利用契約締結希望者・契約者は、当社・利用契約締結希望者・契約者から該当委託先に対して個人情報を含むデータ移行支援オプションの提供に必要な各種情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとする。
3 委託先には、本規約に定める当社の義務と同等の義務を負わせるものとする。
(利用契約の承諾)
第81条 当社が、利用契約締結希望者・契約者からのデータ移行支援オプションの利用契約締結申込を承諾した場合は、申込受付日を記載した電子メールにより通知するものとする。利用契約はこの電子メールを当社が送信した日に成立するものとする。
(利用契約の承諾後の申込取り消し)
第82条 当社がデータ移行支援オプションの利用契約承諾後、契約者が申込を取り消した場合、契約者は、サービス料金表の初期料金相当額を支払う義務を負うものとする。
(資料等の管理)
第83条 データ移行支援オプションの利用契約に基づき利用契約締結希望者・契約者が当社に貸与する本業務に関する資料(以下、「業務資料」という。)については、当社は、次の各号に定める事項を遵守しなければならないものとする。なお、本条に定めるほか、当社は、第94条(守秘義務)の定めに従い、当社が利用契約締結希望者・契約者から受領した業務資料について、守秘義務を負うものとする。
(1) 本業務以外に使用してはならないものとする。
(2) 利用契約締結希望者・契約者は、本業務に遂行に必要な複製または複写について承諾するものとする。
(3) 利用契約締結希望者・契約者の承諾なくして複製または複写してはならず、第三者に閲覧、貸与、提供、売却または担保提供等の処分をしてはならないものとする。なお、利用契約締結希望者・契約者の承諾を得て複製または複写したものについても、本契約の条文に基づき同様に取り扱うものとする。
(4) 業務資料等(その複製・改変物を含む。)を他の資料、物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管し、本業務遂行の目的以外に使用または利用しないものとする。なお、当社は、業務資料等を紛失、滅失、毀損または変質した場合は速やかにこれを申し出る。
(5) 業務資料のうち、移行先のサーバに設定またはアップロードする情報(付与されたコンテンツデータ、パスワード、アカウントリスト等)については、給付完了日の1カ月以降、3カ月以内に確実に破棄することとする。
(見積外作業に対する措置)
第84条 データ移行支援オプション提供にあたり、見積外の追加作業は、追加料金が生じるものとする。
(検査)
第85条 当社は、本業務完了後、直ちに契約者に対し業務完了報告書を提出し、契約者による本業務の履行(物品、ソフトウェア、著作物等の成果物(以下、「成果物」という。)を含む。)が申込の条件等に適合しているか否かについて、契約者の検査を受けなければならない。
2 契約者は、業務完了報告書受領の日から10日以内に検査を行うものとする。
3 契約者は、検査を終了したときは、その結果を速やかに当社に通知するものとする。契約者から当社に対して10日以内に検査結果の通知がない場合は、本業務は、業務完了報告書受領の日から起算して11日目をもって契約者が実施する検査に合格したものとみなす。
(検査不合格の場合の措置)
第86条 第85条(検査)に規定する契約者による検査の結果、検査結果が不合格になった場合は、当社は当社の責任と負担において、契約者および当社にて協議の上指定する期日までに本業務の補正を行うものとし、補正が完了したときは、当社は直ちに契約者に通知し、再度第85条(検査)に規定する検査を受けなければならない。
(給付完了日)
第87条 第85条(検査)の検査に合格した場合は、第85条(検査)の契約者が通知する検査結果通知書をもって給付完了の通知とし、検査に合格した日をもって給付完了日とする。
(成果物)
第88条 本業務の実施により発生した成果物については、当社は、成果物を納入することとする。
(所有権の移転および危険負担)
第89条 第88条(成果物)の成果物の所有権は、第87条(給付完了日)の給付完了日をもって、給付先に移転するものとする。
2 前項の規定による所有権の移転前に生じた成果物の毀損または滅失等による損害は、全て当社の負担とする。ただし、当該損害が契約者の故意または過失により生じた場合は、この限りではない。
(著作物の帰属)
第90条 データ移行支援オプションの契約により作成された成果物の著作権(著作xx第27条、第28条に定める権利を含む。)は第87条(給付完了日)の給付完了日をもって契約者に移転するものとする。
2 当社は、当該著作物について契約者に対して、著作者人格権(著作xx第18条から第20条までに規定される権利をいう。)を一切行使しないものとする。
(契約者の知的財産xx)
第91条 データ移行支援オプションの契約に別段の定めがある場合を除き、利用契約締結希望者・契約者は、当社に対して、利用契約締結希望者・契約者の保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の産業財産権(特許を受ける等、登録前のこれらの権利を受ける権利を含む。)、著作権、技術上または営業上のノウハウに関する権利、その他の権利(以下、総称して「知的財産xx」という)を使用する権利を一切認めるものではない。ただし、利用契約締結希望者・契約者が、合意に基づき、当社に対し一部の範囲での使用を認めた場合は、この限りではない。
(第三者の知的財産xxの侵害)
第92条 契約者は、自己の費用と責任により、本業務の遂行のために必要な一切の第三者の知的財産xxに係る許諾、その他必要な合意、承認を取得することとし、本業務の遂行に際し、当社および第三者の知的財産xxその他の権利を侵害することがないことを保証する。また、契約者は、第三者をして、当社に対して著作者人格権を行使させないものとする。
2 本業務の遂行に関して第三者の知的財産xxその他の権利を侵害している、または侵害している可能性があるとして当社と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、契約者は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとし、当社を免責せしめるとともに当社が被った一切の損害を賠償するものとする。
(許認可等の取得)
第93条 契約者は、本契約の履行のために、関係する国、地方公共団体等の許認可等の取得、届出等必要なすべての手続きを自らの責任において取らなければならない。
2 契約者は、データ移行支援オプション契約に定める当社の義務を履行するために、第三者の合意、承認その他の了解が必要な場合は、それらを取得しなければならない。
3 当社が要求した場合、契約者は前二項の手続が完了したことを証明する文書を当社に提出しなければならない。
(守秘義務)
第94条 当社は、契約者の事前の承諾なくして、データ移行支援オプション契約の存在および内容、利用契約締結希望者・契約者が当社に交付した業務資料およびその内容、当社が本契約を通じて利用契約締結希望者・契約者から口頭または書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、データ等の利用契約締結希望者・契約者の技術上、営業上および業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を本契約遂行の目的以外に使用せず、第三者に開示、漏洩しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当社が次の各号の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報には含まれないものとする。
(1) 当社の責に帰すことのできない事由により、利用契約締結希望者・契約者による提供の時点で既に公知であるかまたは提供後に公知となった場合
(2) 当社が利用契約締結希望者・契約者による提供の時点で既に保有していた場合
(3) 当社が第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した場合
(4) 当社が独自に開発した場合
3 当社は、自己の役職員または第三者に秘密情報等を使用させる場合、当該役職員または第三者に本契約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職または退任後も含む。)または第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならない。
4 個人情報の保護・機密保持に関し、本契約のほか、別に定める規定がある場合は、当該規定を遵守するものとする。
(契約金額の支払)
第95条 契約者は、第87条(給付完了日)の給付の完了が確認されたときは、第1編(総則)第5章(料金等)に則り支払うものとする。
(契約不適合責任)
第96条 第87条(給付完了日)の給付の完了が確認された以降は、本サービス契約の内容への適合の有無に関わらず、その後の作業および、動作確認、バージョンアップ対応、仕様説明等のサポートは行わないものとする。
(納入期限の無償延伸)
第97条 当社は、天災、不可抗力その他当社の責に帰すことの出来ない事由(契約者からの要望等を含む。)により、
納入期限までに本契約を履行することができない場合は、これを無償延伸することができる。ただし、その延伸日数は契約者と当社での協議により定めるものとする。
2 契約者からの要望を除く前項の事由が90日以上継続した場合は、契約者は本契約の一部または全部を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約の一部を解除した場合において、既納部分で検査に合格したものは、契約者の所有とし、契約者は当該部分に相当する代金を第95条(契約金額の支払)により支払うものとする。
(契約の無償解除)
第98条 契約者は、当社が天災その他当社の責に帰することができない事由により本契約の解除を申し出たときは、本契約の全部または一部を無償で解除することができる。
2 前項の規定により、本契約の一部を解除した場合においては、第97条(納入期限の無償延伸)第3項の規定を準用する。
(免責)
第99条 当社は、データ移行支援オプションの提供に当たり、利用契約締結希望者および契約者の同意に基づき、サーバの環境調査および移行作業を行うが、その原因の如何によらず、いかなる賠償の責任も負わないものとする。
2 移行対象ソフトウェア等は、データ移行支援オプションの提供にあたり当社が修正する場合があるが、修正の有無に関わらず、移行対象ソフトウェア等の運用またはメンテナンスにかかる作業について、当社はいかなる義務も負わないものとする。
3 当社は、移行対象ソフトウェア等の機能について何ら保証せず、移行対象ソフトウェアの欠陥または動作不良等その他使用により発生する直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとする。
4 当社は、データ移行支援オプションの提供に当たり手順またはノウハウ等を提示する場合があるが、該当物の内容について何ら保証するものではなく、該当物の使用により発生する直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとする。
附則(2020年3月31日)
本利用規約は2020年3月31日より有効となるものとする。