SBPS 決済支援サービス利用規約<対面取引用>
SBPS 決済支援サービス利用規約<対面取引用>
第1条 (規約の適用)
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)が提供する、加盟店(第 3 条(用語の定義)で定義)が行う取引の決済を支援するサービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は、本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
2. 加盟店によっては、本規約の他に SBPS が別途定める諸規程が適用される場合があるものとし、適用される諸規程は本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が異なる場合、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
SBPS は、個別に加盟店の承認を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。
2. SBPS は、前項の規定により本規約の内容を変更するときは、その効力発生日を定め、かつ、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生日を SBPS 所定の方法で周知し、効力発生日に本規約は変更されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 加盟店 | SBPS に加盟を申し込み、SBPS が加盟を承諾した個人、法人および団体 |
(2) 本サービス | 加盟店が自身で導入した決済手段を用いて商品等代金の決済を行う場合において、SBPS が代金の収納代行や加盟店が行うべき決済会社に対する売上データの伝送処理等を SBPS が代行する ことで、加盟店の決済業務を支援するサービス |
(3) 利用契約 | 本規約に基づき SBPS と加盟店間で成立する本サービスに関する契約 |
(4) 決済手段 | 決済会社が提供する、商品等を購入した後の代金支払方法であって、加盟店が決済会社との契約に基づき、電子的な手段による決 済、その他 SBPS が定める資金決済が可能な手段 |
(5) 決済会社 | 本サービスで利用される決済手段を提供する事業者であって、加盟店自らが直接必要な契約を締結している者 |
(6) 決済取引 | 本サービスを利用し加盟店と利用者間において決済代金の決済 を行うこと |
(7) 商品等 | 加盟店が利用者に販売または提供(以下単に「販売」といいます) する、物品・サービス・権利・役務・ソフトウェア等 |
(8) 利用者 | 決済会社から決済手段の利用を認められ、商品等を購入しようと する個人または法人 |
(9) 収納代行 | 加盟店が本サービスを介して決済手段を利用したことにより決済会社から支払われる商品等代金を、SBPS が加盟店のために決 済会社から受領して、加盟店に引渡しを行うこと |
(10) 決済代金 | 決済の対象となる、商品等の代金およびその他の費用 |
(11) 決済端末 | QR コードリーダー、QR コード決済アプリ、スマートフォン等 に搭載されたカメラの画像処理機能、その他 SBPS が定める資金決済が可能な端末 |
(12) 加盟店ポータル | 加盟店情報の参照、変更、利用契約の解約依頼、その他 SBPS 所定のサービスを利用することができるポータルサイト |
第4条 (本サービスの利用申込)
本サービスの利用申込(決済手段の追加申込を含むものとします)は、本規約および SBPSが別途定める諸規程がある場合は当該諸規程を承諾のうえ、SBPS が必要とする加盟店の情報を届出し、SBPS が定める方法により行うものとします。
2. 本サービスの申し込みをする者(以下「申込者」といいます)および加盟店は、SBPS に対し、利用契約申込日現在および利用契約の有効期間中において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証するものとします。
(1) 利用契約を締結し、また本規約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有し、利用契約上の申込者(加盟店)の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、SBPS が申込者(加盟店)に対して強制執行可能であること。
(2) 利用契約を締結し、これを履行することにつき、法令および利用者(加盟店)の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(3) 利用契約が、申込者(加盟店)の代表者または代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと。
(4) 利用契約の締結および利用契約に基づく義務の履行は、申込者(加盟店)に対して適用されるすべての法令並びに申込者(加盟店)の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、申込者(加盟店)が当事者であり、または申込者(利用者)が拘束される契約その他の書面に違反せず、また申込者(加盟店)に適用される判決、
決定または命令に違反しないこと。
(5) 利用契約の締結に当たって、SBPS に提供した情報が正確であり、かつ、虚偽の内容が含まれていないこと。
(6) 利用契約を申し込む時点において、債務超過ではなく、利用契約を締結することは、詐害行為取消権の対象とはならず、申込者(加盟店)の知りうる限り、利用契約について詐害行為取消権その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。
3. 申込者および加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。
4. SBPS は、第 1 項に定める申込に対し審査のうえ承認した場合、SBPS はその旨を通知します。この場合、SBPS が定める加盟店登録手続が完了した日に、SBPS と加盟店間において利用契約(決済手段の追加の場合は当該追加の合意)が成立するものとします。
5. 前項の場合において、加盟店は、SBPS が利用契約の締結にあたって条件を定めた場合、当該条件が利用契約の内容となることに承諾するものとします。なお、利用者は、SBPSの定める条件に承諾できない場合、申込の撤回または利用契約を解約することができるものとします。
6. SBPS は、加盟店に対し、第 1 項により届出のあった所在地または登録されたメールアドレス等に送付書類、電子メール等を郵送、送信した場合には、延着または到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第5条 (決済会社等)
加盟店は、第 4 条(本サービスの利用申込)第 4 項の承認を得た後に、決済会社または決済手段に変更が生じる場合には、事前に変更事項を通知し、SBPS の承認を得るものとします。
2. SBPS が根拠を提示して加盟店が利用する決済手段の取扱中止を要請した場合、加盟店は、その要請に従うものとします。
3. 加盟店は、決済会社との契約を遵守するものとし、加盟店と決済会社の間に生じた紛議、トラブル等の一切は、その原因が SBPS の責めに帰すべき事由による場合を除き、加盟店の責任と負担で解決するものとします。なお、加盟店と決済会社の間に生じた紛議、トラブル等によって SBPS に損害が生じた場合には、加盟店は SBPS に対し、その損害を賠償するものとします。
4. 加盟店は、以下の各号のいずれかに該当する場合またはそのおそれが生じた場合は、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS へ通知するものとします。
(1) 加盟店が決済会社との契約に違反した場合。
(2) 加盟店が決済会社との契約における解除事由に該当した場合。
(3) 加盟店と決済会社との契約が終了した場合。
(4) 加盟店と決済会社との間の契約条件が変更された場合。
(5) 決済会社から商品等の内容・告知方法または通信販売の方法等について、変更または商品の取扱の中止、その他改善の要請をされた場合。
(6) 加盟店と決済会社との間に紛議、トラブル等が生じた場合。
(7) その他、加盟店が決済手段を利用することができない事由が発生した場合。
5. SBPS は、前項の各号のいずれかに該当することまたはそのおそれが生じたことを知った場合は、SBPS の判断において、本サービスの提供の中止や加盟店への改善措置の要請等を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。
第6条 (本サービスの提供)
SBPS は、加盟店に対し、以下の全部または一部のサービスを提供します。
(1) 利用者が商品等代金の支払いを指定の決済手段を用いて行う場合の、決済会社による売上承認の取得。
(2) 加盟店への前号により取得した売上承認の通知。
(3) 本サービスを利用して決済がなされた取引記録について、SBPS 所定の期間の保管、および当該記録のオンラインによる閲覧環境の提供。
(4) 決済会社から支払われる商品等代金の収納代行。
(5) 加盟店ポータルサービスの提供
(6) 上記に関連または付随する業務。
2. 加盟店は、前項第 1 号の売上承認が、決済手段の有効性のみ保証するものであり、商品等を購入した利用者が利用者本人であることを保証するものではないことを承諾するものとします。
3. 加盟店は、SBPS に対し、決済会社への売上承認の依頼、売上承認の取得、決済会社から支払われる商品等代金の受領(ただし、第 1 項第 4 号の収納代行のサービスを利用する場合に限るものとします)、その他 SBPS が第 1 項各号の業務を履行するに必要となる代行権限を付与するものとします。
4. 加盟店は、本サービスを利用する場合、決済会社と SBPS との間で別段の合意がなされている場合を除いて、加盟店の責任において決済会社から必要な許諾を得ていることを、 SBPS に対し保証するものとします。
5. SBPS は、本サービスの向上などにより、加盟店の承諾なく随時、本サービスの仕様を変更できるものとします。
6. SBPS は、加盟店が提供する商品等の内容が本規約の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあると SBPS が合理的な理由に基づき判断した場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合において、SBPSは、加盟店に対し、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。なお、加盟店が本規約に定める事項の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあると SBPSが合理的な理由に基づき判断した場合も同様とします。
7. 加盟店は、加盟店ポータルを利用するにあたっては、別途 SBPS が定める加盟店ポータルに関する規約を遵守するものとします。
第7条 (商品等)
加盟店は SBPS に対し、事前に本サービスで取扱う商品等を通知し、SBPS の承認を得るものとします。なお、SBPS の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. 加盟店は旅行商品、酒類、米類等、販売にあたり許可を得るべき商品等を取扱う場合は、
SBPS に対し、事前にこれを証明する関連書類を提出するものとします。
3. 加盟店は、以下の商品等を取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)、その他の日本の法令および行政通達等ならびに適用を受ける外国法令等に違反するもの、またはその恐れがあるもの。
(3) 第三者の著作xxの知的財産権、肖像権、所有権、プライバシーその他財産または権利を侵害し、または侵害する恐れがあるもの。
(4) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、暴力、残虐その他社会通念上不適当な内容が含まれるもの。
(5) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他の有価証券等の換金性の高い商品および SBPS が別途指定した商品等(ただし、SBPS が個別に認めた場合はこの限りではありません)。
(6) 特定の個人、団体を誹謗中傷し、またはそのおそれのあるもの。
(7) 偽造品、模造品、模倣品等。
(8) 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、又はそのおそれのあるもの。
(9) 犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、またはそのおそれがあるもの。
(10) SBPS または決済会社が取扱いを禁止するものとして指定したもの。
(11) その他、利用者との紛議または不正利用の実態等に鑑み、SBPS または決済会社が不適当と判断したもの。
第8条 (是正措置)
SBPS は、事前の審査・承諾の有無にかかわらず、商品等の販売方法、商品等の内容または商品等の告知の方法等について、改善措置が必要と判断した場合には、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い、速やかに適切な措置を取るものとします。この場合 SBPS は、改善措置がとられているこ
とを確認できるまでの間、本サービスの提供を中止し、SBPS から加盟店に対する決済代金の支払いを留保することができるものとします。
第9条 (加盟店の義務)
加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 本規約および諸規程を順守すること。
(2) 割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)、特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)、消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法第 22 号)等および行政通達等ならびに適用を受ける外国法令等法に違反しないこと。
(3) 加盟店のコンピュータシステム、決済端末の安全化措置について SBPS が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、その主旨に基づき所要の改善を講じること。
(4) 利用者に対して、暗号化等の安全化措置を講じても、利用者の情報等についての秘密性を完全には保持できないことをあらかじめ周知すること。
2. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為またはこれに類似する行為を行わないものとします。
(1) 本サービスに関連して SBPS が提供したコンピュータソフトウェアのプログラム等を改造または変更する行為。
(2) SBPS、決済会社、利用者、その他の第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
(3) 本サービスを利用することで知り得た情報を第三者へ通知もしくは漏洩する行為、または販売する行為。
(4) SBPS もしくは第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(5) SBPS、決済会社、利用者、その他の第三者の財産、権利またはプライバシー等を侵害する行為。
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(7) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または嫌悪感を抱く内容の電子メールを送信する行為。
(9) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、暴力その他社会通念上不適当なものに関連する形で商品等の告知もしくは販売を行うこと、またはこれらの一切に携わる行為。
(10) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が顧客と取引をしたかのように装う行為。
(11) xx取引がないのに、それがあるかのように装う行為。
(12) 監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為。
(13) 法令に違反しまたは公序良俗に反する行為。
(14) 決済会社との契約に違反する行為。
(15) 本サービスの運営を妨げるような行為。
(16) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為。
第10条 (利用者との紛議への対応)
加盟店は、加盟店において、利用者にわかりやすい位置に利用者からの質問、クレーム等に対する窓口を設置するものとします。
2. 加盟店は、商品等の販売方法・表示等についての苦情・指摘、商品等自体についての苦情・返品・取替の請求、アフターサービス等についての苦情・指摘、契約の解除等の商品等の取引に関して、利用者または第三者との間で何らかの紛議が生じた場合には、その理由の如何を問わず、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。
第11条 (対価)
加盟店は、SBPS に対し、別途 SBPS が定める本サービスの対価(以下「サービス利用料」といいます)を支払うものとします。
2. サービス利用料のうち初期費用については、加盟店は、利用契約(決済手段の追加の場合は当該追加の合意)の成立によって、支払義務を負うものとします。
3. サービス利用料のうち月額固定費については、加盟店による本サービスの利用が月未満であっても、日割計算をしないものとします。
4. サービス利用料のうち料率により対価が定められているものについては、加盟店は決済代金額に対し当該料率を乗じた額を支払うものとします。
5. サービス利用料のうち単価により対価が定められているものについては、加盟店は決済件数に対し当該単価を乗じた額を支払うものとします。
6. SBPS は、第 20 条(商品等代金の報告)第 1 項に定める取扱期間中のサービス利用料を記載した報告書の送付を行うことで、加盟店に対しサービス利用料の請求を行うものとします。
7. 加盟店が SBPS に対しサービス利用料を支払う際の振込手数料は、加盟店の負担とします。
8. 加盟店および SBPS は、協議のうえ別途書面で合意することにより、サービス利用料および支払方法を変更することができるものとします。
第12条 (調査・協力)
加盟店は、SBPS が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、本サービスの履行状況、その他 SBPS が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。なお、加盟店は、SBPS に提出した資料等が決済会社に提供される場合があることを予め承諾するものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造等された決済手段による決済取引、決済手段の不正使用またはこれに起因する決済取引に係る被害が発生し、SBPS が加盟店に対し所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合は、これに応じるものとします。また SBPS が決済手段の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 加盟店は、SBPS から法令等への対応または法令を遵守するために必要な対応を求められた場合、これに応じるものとします。この場合において、加盟店が SBPS の要請に対応しなかったことにより損害を被ったとしても、SBPS は一切責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、SBPS が前 3 項までの調査・対応について回答期限を定めた場合には、当該回答期限内までに回答を行うものとします。
第13条 (第三者委託)
SBPS は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部を SBPS の責任において利用契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
第14条 (通信および通信費)
加盟店は、SBPS が指定する方法により、本サービスとの間で商品等の販売に必要なデータの送受信を行うものとします。
2. 前項に定める送受信する通信にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第15条 (本サービスの中断および停止)
SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として SBPS の 5 営業日前までに文書(FAX、電子メールを含むものとします)にて通知することにより、本サービスを一時的に中断できるものとします。
(1) 構成機器の保全、拡張、移行の為に必要となるシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2) 本サービスと接続している外部提携先機関システムのメンテナンスが実施される場合。
2. SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく本サービスを一時的に中断できるものとします。
(1) 構成機器およびソフトウェアの障害により、緊急にシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2) データセンターの障害、接続先金融機関の障害、一般通信回線・ネットワークの障害、その他想定の範囲外の障害により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(3) 運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ緊急に本サービスの中断が必要と判断した場合。
(4) 天災、地変、動乱、暴動、労働争議等の SBPS の責めに帰さない事由により、本サ
ービスの提供ができなくなった場合。
(5) その他 SBPS が本サービスを提供する上で必要であると合理的に判断した場合
第16条 (障害対応)
本サービスに何らかの障害が発生した場合、SBPS は、障害の状況、復旧までの見込み時間等を速やかに加盟店へ通知するとともに、復旧にあたるものとします。
2. 早期の障害復旧が困難である場合、SBPS は、加盟店の承諾なくサービス復旧に代わる措置を実施する場合があるものとします。
第17条 (免責および非保証)
以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの稼動保証の範囲外とし、SBPS は加盟店に対して責任を負わないものとします。ただし、SBPS に故意または重大な過失が認められる場合は、この限りではないものとします。
(1) 外部の接続機関(決済会社が提供するシステムを含むのもとします。以下、「外部機関」といいます)と連携するオンライン処理において、外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上構成装置の異常により発生したパフォーマンス低下があった場合。
(2) 外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合。
(3) SBPS が管理する回線、データセンター回線、お客様環境、第三者環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合。
2. SBPS が、データのリストアを伴う重大な障害対応を行う場合、バックアップデータを用いて復旧可能となるデータのレベルは障害発生から最長で 24 時間以内のものとします。
3. SBPS は、本サービスの中断、運用停止等によって、加盟店が損なった情報、利益等について一切保証しないものします。ただし、SBPS に故意または重大な過失が認められる場合はこの限りではないものとします。
4. SBPS は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとします。ただし、
SBPS に故意または重大な過失が認められる場合は、この限りではないものとします。
5. 加盟店は、本サービスの利用により加盟店が第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって解決するものとします。ただし、SBPS に故意または重大な過失が認められる場合は、この限りではないものとします。
6. SBPS は、天災地変その他不可抗力により利用契約における SBPS の債務を履行できなかった場合、当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
第18条 (差押等)
加盟店が SBPS に対して保有する決済代金等の債権について、第三者から差押、仮差押、
滞納処分等があった場合、SBPS は、当該決済代金を SBPS が相当と認める方法によって処理するものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。またこの場合、これらの事由が取下げられるまでの間、当該決済代金等の支払いに関する債務の履行地は SBPS の本店所在地とします。
第19条 (届出事項の変更)
加盟店は、SBPS に届け出た住所、氏名・名称、代表者、主たる営業所等に変更が生じたときは、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS へ通知するものとします。
2. 加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちに SBPS に通知するものとします。
(1) 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更。
(2) 第 30 条(契約解除)第 2 項各号の事由。
3. 加盟店は、SBPS から本サービスを提供する上で必要となる事項の届出を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
4. 加盟店が前 3 項に定める通知、届出を怠った場合、または通知・届出した情報に誤りがあった場合において、SBPS からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
5. 加盟店が第 1 項から第 3 項に定める通知、届出を怠ったため、または通知・届出した情報に誤りがあったため、SBPS から加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。また、加盟店が損害を被ったとしても、SBPS は一切その責任を負わないものとします。
6. 加盟店は、加盟店のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS に通知し、SBPS の承諾のうえで変更するものとします。
7. 前項の通知がないため、決済システムが加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、
SBPS は、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をしないものとします。
第20条 (商品等代金の報告)
SBPS は、加盟店および利用者による正当な決済取引の手続きが行われ、SBPS および決済会社が加盟店に対する支払いを承認した決済代金について、SBPS が別途定める締切日に応じて計算し、SBPS が別途定める期日までに、当該金額等を記載した報告書を加盟店に通知するものとします。
2. 加盟店は、前項の報告書受領後xxxxに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までに SBPS に対し連絡がない場合、SBPS は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
3. SBPS は、決済会社または利用者から支払を受けて収納代行を行った決済代金(SBPS が
運営する決済手段が利用された場合は、SBPS が支払を承認した決済代金)について、第
1項の締切日に応じて、SBPS が別途定める期日までに、加盟店の指定する金融機関口座に振り込んで支払うものとします。
4. SBPS は、前項の決済代金について、サービス利用料、その他加盟店が SBPS に負担する一切の債務(利用契約に基づくものであるか否かを問いません)を差し引き(相殺)して、加盟店に支払うことができるものとします。ただし、決済代金がサービス料、その他加盟店が SBPS に負担する一切の債務の金額に満たない場合、加盟店は、SBPS に対して、当該不足分を必要があるものとします。この場合、SBPS は、SBPS の判断により翌月以降の売上金額等からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとし、当該方法により回収できない場合、請求書を発行するものとし、加盟店は当該請求書に記載された日付までにまでに、SBPS が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。
第21条 (商品等代金の支払いの取消および返金等)
加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消を行う場合または決済会社との契約により商品等代金の取消を行う必要がある場合、SBPS が指定した方法で SBPS に通知するものとします。
2. SBPS は、前項の通知を受けた場合、決済会社への取消および返金データの伝送処理を行 うものとします。なお、SBPS は、SBPS と決済会社との間の契約により決済会社への取 消および返金データの伝送処理を行う必要がある時には、前項の通知の有無にかかわらず、決済会社への取消および返金データの伝送処理を行う場合があるものとします。
3. 加盟店は、返金データの伝送処理後の商品等代金の返金、その他取消および返金に関する処理については、決済会社の定めに従い加盟店自身において実施するものとし、SBPS は、商品等代金の取消について前項以外の処理は一切行わないものとします(収納代行を行う場合においても同じとします)。
4. SBPS は、次に定める対価等を、SBPS が加盟店に支払予定の決済代金から差し引くことができるものとします。また、SBPS は、支払いの取消(チャージバック)によって生じるサービス利用料も当該決済代金から差し引くことができるものとします。なお、当該決済代金からチャージバック相当額を控除することができなかった場合、加盟店は、SBPSに対し、SBPS が発行する請求書の内容に従いチャージバック相当額を支払うものとします。
(1) 支払いの取消(チャージバック)が発生したにもかかわらず、SBPS が加盟店に既に決済代金を支払っている場合における当該決済代金
第22条 (収納代行)
SBPS は、加盟店から本サービスとして収納代行の利用を希望する旨の申出があり、これ
を特に認めた場合に限り、本サービスとして商品等代金の収納代行を行うものとします。
第23条 (収納金額の引き渡し)
SBPS は、前条に基づき商品等代金の収納代行を行う場合、決済会社から支払われた商品等代金について、決済会社から受領した月の末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、第 11 条(対価)の対価を控除のうえ、加盟店の指定する口座に振込んで支払うものとします。なお、振込手数料は SBPS の負担とします。
2. SBPS は、第 11 条の対価以外であっても、加盟店に対し金銭債権(利用契約に基づくものであるか否かは問わないものとします)を有している場合には、当該金銭債権の弁済期以降であればいつでも当該金銭債権を商品等代金の支払債務と対当額で差し引くことができるものとします。
3. SBPS は、支払いの取消(チャージバック)等により、決済会社から支払いがなされなかった商品等代金について責任を負わないものとし、加盟店は決済会社との間の契約に基づき、加盟店と決済会社の間で解決を行うものとします。
4. SBPS は、チャージバックに該当または該当する恐れのある商品等代金の支払いを、当該チャージバックに関する事象が解消するまでの間、留保することができるものとします。この場合、留保した商品等代金には、利息、遅延損害金が付されないものとします。
第24条 (秘密保持)
加盟店および SBPS は、利用契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下「秘密情報」といいます)を、利用契約の履行のためにのみ使用するものとします。また、加盟店および SBPS は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保管・管理するものとし、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報。
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報。
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報。
2. 加盟店および SBPS は、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、加盟店または SBPSは、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、
開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。
4. 本条第 1 項の規定にかかわらず、加盟店および SBPS は、利用契約の履行のために秘密 情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態 を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士(以下、総称して「従業員等」とい います)に、利用契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情 報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、加盟店および SBPS は、従業員等に対し、利用契約と同等の義務を負わせか つその一切の責任を負うものとします。
5. 加盟店および SBPS は、利用契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
第25条 (個人情報の保護)
加盟店および SBPS は、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5
月 30 日法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定める個人情報をいいます)、その他の利用者の氏名・住所等個人を識別可能な情報、支払いに必要な決済手段の情報、利用者の支払いの履歴等(以下、「個人情報」といいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守するものとし、また、当該個人情報を厳重に管理し、従業員等による不当な複製または持ち出しが不可能な体制を構築しなければならないものとします。
2. 加盟店は、その管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに SBPS に報告を行い、SBPS の指示に従うものとします。
3. SBPS は、加盟店から委託を受けて管理している個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに加盟店に通知を行うものとします。
4. 加盟店または SBPS による第三者への個人情報の提供は、当該利用者が同意している場合または業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって相手方の同意がある場合、ならびに各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
5. 加盟店および SBPS は、本条に違反することにより相手方または利用者に損害を生じせしめた場合には、相手方または利用者が被った損害を賠償するものとします。
第26条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店、利用契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」と
いいます)は、SBPS による加盟店等との取引に関する審査(以下、「加盟審査」といいます)、その後の加盟店等管理および取引継続に係る審査、加盟店規約に基づく業務遂行、 SBPS が提供する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査および SBPS の定めるプライバシーポリシー並びに「個人情報の取り扱いについて」(改定後の内容を含むものとします。xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)に定める利用目的のために、加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を SBPS が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS が取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が SBPS に届出た情報。
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日および加盟店等と SBPS との取引に関する情報。
(3) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
(4) SBPS が加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店等の登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。
(5) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報。
(6) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報および当該内容について SBPS が調査して取得した情報。
2. 加盟店は、SBPS が利用契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および SBPS 所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
3. 加盟店の代表者は、SBPS に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、 SBPS 所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
4. 加盟店の代表者は、SBPS に対し、次の手続きにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
(1) 加盟店の代表者は、以下に連絡するものとします。 SB ペイメントサービス株式会社 個人情報管理窓口住 所:xxx港区海岸一丁目 7 番 1 号
東京ポートシティ竹芝オフィスタワー14 階代表取締役:xx x
E-mail:xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
(2) SBPS は、前号の連絡があった場合、開示請求手続に必要な事項(受付方法、必要な書類等)を通知するものとします。
5. 万一、SBPS が保有する加盟店情報の登録内容がxxではないことが判明した場合、SBPSは、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
6. SBPS は、加盟店等が利用契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または本条
に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、利用契約の締結または本サービスの提供を断ることや、解約等の手続きをとることがあるものとします。
7. SBPS は、SBPS が加盟する加盟店情報交換センターに登録されている加盟店に関する情報を、加盟審査および契約後の管理のために利用するものとします。
第27条 (遅延損害金)
加盟店および SBPS は、利用契約に定める債務の支払いを遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第28条 (地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、利用契約上の地位を移転し、または利用契約により生じた自己の権利義務の全 部もしくは一部を第三者に譲渡し、または第三者の担保に供してはならないものとします。
2. SBPS は加盟店に対して、3 ヶ月前までに文書で通知のうえ、利用契約上の地位の全部もしくは一部、または利用契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第29条 (有効期間)
利用契約の有効期間は、利用契約の成立の日から翌年 3 月 31 日までとします。ただし、期間満了の 6 ヶ月前までに加盟店または SBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、利用契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または SBPS は 6 ヶ月前までに相手方に対し書面で通知することにより利用契約を解除できるものとします。
3. 加盟店は、前 2 項の規定により SBPS に対して利用契約の終了または解除の通知をした場合であっても、第 11 条(対価)の規定に従い、SBPS に対して利用契約の終了または解除の日までに発生するサービス利用料を支払うものとします。
第30条 (契約解除)
加盟店および SBPS は、相手方が、利用契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、利用契約を解除することができるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店および SBPS は、相手方に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合。
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
(6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) 加盟店が所在地または住居を日本国外に移転した場合。
(8) 加盟店が届出た連絡先において SBPS から加盟店に対する連絡がとれない場合。
(9) 法令に違反し、利用契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合。
(10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。
(11) 利用契約の申込時および第 19 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(12) 相手方の営業または業態が公序良俗に反すると判断した場合。
(13) 相手方の支払いが延滞した場合。
(14) 加盟店が決済会社との間で締結した契約に違反した場合、または決済会社との間で締結した契約における解除事由に該当した場合。
(15) 加盟店が決済会社との間で締結した契約の変更もしくは終了または加盟店と決済会社間において紛議の発生等があり、SBPS が本サービスの提供が困難と判断した場合。
(16) 加盟店が、1 年以上、継続して商品等の販売を行っていない場合。
(17) 行政機関から行政処分を受けた場合。
(18) SBPS または決済会社の調査依頼に対し非協力的な場合、回答期限内に回答がなかった場合、または虚偽の回答を行った場合
(19) 本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反した場合。
(20) その他本サービスの利用者として不適当と SBPS が判断した場合。
3. SBPS は、加盟店が第 2 項各号に定める事由に該当した場合、または該当するおそれがあると合理的に判断した場合、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
4. 加盟店および SBPS は、第 1 項または第 2 項により利用契約の全部または一部が解除された場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第31条 (反社会的勢力の排除)
加盟店および SBPS は、相手方に対し、自己および自己の代表者、役員その他実質的に経営を支配していると認められる者が、現在、次の各号のいずれ(以下、本条において「暴力団員等」といいます)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない
ことを確約するものとします。
(1) 暴力団。
(2) 暴力団員。
(3) 暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者。
(4) 暴力団準構成員。
(5) 暴力団関係企業。
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等。
(7) その他前各号に準ずる者。
2. 加盟店および SBPS は、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 加盟店および SBPS は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 詐術、暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
4. 加盟店および SBPS は、自己の委託業者(委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含むものとし、以下本条において同じとします)が第 1 項各号および第 2 項各号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。
5. 加盟店および SBPS は、自己の委託業者(委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含むものとします)が、暴力団員等から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報および相手方の報告に必要な協力を行うものとします。
6. 加盟店および SBPS は、相手方(委託業者を含むものとします)が第 1 項または第 2 項のいずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該該当の有
無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとします。また、加盟店および SBPS は、自らが第 1 項または第 2 項いずれかの一つにでも該当し、または該当するおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。
7. 加盟店または SBPS が前 6 項の規定に該当、違反、または表明・確約に関して虚偽のx xをしたことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちに本サービスの提供を停止し、利用契約を解除することができるものとします。この場合、利用契約を解除された相手方 は、加盟店または SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
8. 本条により利用契約を解除した当事者(以下、本条において「解除者」といいます)は、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することは要しないものとします。また、当該解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第32条 (損害賠償)
利用契約の履行に関し、加盟店または SBPS が自己の責に帰すべき事由により、相手方または利用者に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
第33条 (契約終了後の措置および残存条項)
加盟店は、利用契約が終了した場合は直ちに、利用契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。ただし、契約終了時点で決済会社の売上承認が完了している商品等代金の処理については、利用契約終了後も利用契約の規定が適用されるものとします。
2. 加盟店は、利用契約が終了した場合は直ちに、加盟店に表示している全ての SBPS が定めた標識を撤去し、SBPS から交付された取扱関係書類および印刷物の一切とともに、 SBPS の指示に従って返却または破棄するものとします。
3. 利用契約終了後といえども、第 10 条(利用者との紛議への対応)、第 17 条(免責および非保証)、第 18 条(差押等)、第 20 条(商品等代金の報告)から第 28 条(地位の譲渡等の禁止)、第 31 条(反社会的勢力の排除)第 7 項、第 8 項、第 32 条(損害賠償)、本条、第 35 条(分離可能性)、第 36 条(準拠法)、第 37 条(合意管轄)および第 38 条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
第34条 (電子メールによる通知)
SBPS および決済会社は、本規約で別に定める場合を除き、加盟店に対して行う各種通知
(本規約において書面、文書により行う通知を含むものとします)を、加盟店が予め SBPS
に届出たメールアドレス宛に電子メール(以下「通知メール」といいます)により通知することができるものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、SBPS または決済会社の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなすことができるものとします。
3. SBPS または決済会社から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、加盟店は直ちに SBPS に連絡するものとします。
第35条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は継続して完全に効力を有するものとします。
第36条 (準拠法)
利用契約は、日本法が適用されるものとします。
第37条 (合意管轄)
利用契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第38条 (協議解決)
利用契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、加盟店および SBPS でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
平成 30 年 11 月 21 日 制定
平成 31 年 1 月 1 日 改定
令和 2 年 3 月 2 日 改定
令和 2 年 7 月 1 日 改定
令和 3 年 8 月 1 日 改定
令和 4 年 4 月 1 日 改定