令和 4 年度 柏崎テストフィールドの実験井 4 号井(TRC-RW4)の抑圧作業本契約の当事者
令和4年〇月〇日
委託業務契約書(案)
令和 4 年度 柏崎テストフィールドの実験井 4 号井(TRC-RW4)の抑圧作業本契約の当事者
本契約は以下の両者間で有効に締結されるものとする。
(甲) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(経済産業省(METI)100%出資の日本法に基づく組織)、261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田 1-2-2 に事業所を有する機構
(乙) [日本]の法律に基づいて正式に組織され、[***]に営業所を有する法人である[***]
甲と乙は、本書において、個別に、または総称して「当事者」と呼ぶことがある。
目的
本業務は、柏崎テストフィールドの実験井 4 号井(以下、「TRC-RW4」という)を抑圧することを目的とする。甲は本業務の遂行を乙に委託し、乙は以下に定める条件により本業務を遂行する。
ここに両当事者は、以下に記載され、両当事者が守り、実行すべき誓約および合意、ならびに支払われる代金の対価として、以下のとおり合意する。
契約期間
本契約は、2022 年〇月〇日に発効し、第 17 条に基づき早期に終了しない限り、2023 年 2
月 28 日(同日を含む)まで有効とする。
契約金額
甲が乙に支払う本業務の対価の総額は、税込みで[○○○○]を超えないものとする。
(定義)
第1条 本契約において、以下の用語はそれぞれ次の意味を有する。
(1) 「関連会社」とは、当該当事者を支配する事業体又は当該当事者に支配される事業体、又は当該当事者を支配する事業体と同一の事業体に支配される事業体をいう。支配とは、ある企業の執行機関の会議において、50%を超える議決権を行使する方法を直接または間接的に決定する権利を有する。
(2) 「本契約」とは、両当事者が合意した本規約を意味する。
(3) 「背景知的財産」とは、本契約の日付以前に、本契約のサービスの実行の結果として、又はそれに関連して、当事者および/又はその許諾者によって存在し、所有されていた全ての知的財産権を意味する。
(4) 「甲グループ」とは、以下の者を個別に、または総称していう。
甲、甲の共同事業者、共同所有者、パートナー、共同事業者、共同賃借人、共同使用権者、賃貸人、隣接地所有者、甲の顧客およびその関連会社、その請負業者およびあらゆる階層の下請業者(契約者グループを除く)、ならびに上記すべての代理人、代表者、コンサルタント、使用人、取締役、役員、譲渡人、経営者、会員、株主、従業員、招待者。
(5) 「乙グループ」とは、以下の者を個別に、または集合的に意味する。
乙およびその各関連会社、その請負業者およびあらゆる階層の下請業者、ならびに上記すべての代理人、代表者、コンサルタント、使用人、取締役、役員、譲受人、管理者、メンバー、株主、従業員、および被招待者。
(6) 「成果物」とは、本業務の成果として乙が提出し、甲が随時受領する製品、報告書、プレゼンテーション、その他の文書(印刷物または電子的形態を問わず)を指す。
"機器"とは、契約者グループ会社が本サービスに関連して使用する機器を意味する。
(7) 「重大な過失」とは、有害で回避可能かつ合理的に予見可能な結果を全く無視した、管理職または上級監督者による行き過ぎた無謀な行為または不作為を意味するものとする。
「知的財産権(IPR)」とは、以下を意味する。
(a) 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に定める特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第 123号)に定める実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に定める意匠権、集積回路配置法に定める集積回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に定める品種登録および前記の各権利に対応する外国における各権利。
(b) 特許法に定める特許を受ける権利、実用新案法に定める実用新案権を受ける権利、意匠法に定める意匠権を受ける権利、集積回路配置法に定める集積回路配置利用権を受ける権利、品種登録を受ける権利、および上記各権利に対応する外国における各権利。
(c) 著作権法に定める著作権および当該著作権に対応する外国における権利。
(d) 両当事者が協議の上指定した、秘密保持の対象となる技術情報(以下、「ノウハウ」という)。
(e) その他の知的財産権およびその他の所有権(限定されない、商標および商号(付属の営業権を含む)、登録されたデータベースの権利、および前述のいずれかに対するアプリケーションを含むが、これらに限定されない権利または同様の性質の保護形式を伴う)世界中のどこにいても、それらのいずれかと同等または類似の効果を有する。
(8) 「発明等」とは、特許を受けることができる発明、実用新案権を受けることができる考 案、意匠権を受けることができる創作、集積回路配置設計利用権を受けることができる創作、およびノウハウの蓄積を意味する。
(9) 知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、集積回路配置法第 2 条第 3 項に定める行為、著作権法第 21 条から第 28 条に定める権利を行使する行為、およびノウハウの利用をいう。
(10) 「専有情報」とは、設計、図面、報告、仕様、手順、指示、ソフトウェア、データ、方法、手法、ノウハウ、プロセス、情報、分析、取得、その他あらゆる技術的または商業的な情報およびデータを意味し、ただしこれらに限定されない。
(11) 「サービス」とは、乙が甲に提供する別紙「実施計画書」(以下「実施計画書」という)の総称または個別の業務をいう。
(12) 「故意の不正行為」とは、人または財産に危害または損害を与える意図で故意に行われる、意識的な故意の行為または意識的な行為の不履行を意味する。
(サービス内容)
第2条 乙は、甲の単独かつ排他的な利益のために、実施計画書に規定されたサービスを提供し、実行し、完了するものとする。ただし、乙は契約期間中、甲以外に対してもサービスを提供し続けることができる。
2 乙は、スケジュール、人員配置および支出計画を含むがこれに限定されない実施計画書の仕様に従って、サービスを実行するものとする。作業日程および/又は報酬額の変更を伴う実施計画書の修正は、両当事者の権限のある代表者が書面で合意した場合にのみ有効となり、その場合、当初の実施計画書は取り消され、修正実施計画書に置き換えられるものとする。
3 乙グループの人員は、甲の施設にいる間、甲の職場規則および甲が定める要求事項をすべて遵守しなければならない。
(事故の報告)
第3条 乙は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、速やかに事故報告書(様式第 1 号)により甲に報告し、甲の指導を受けるものとする。
(成果物の提出)
第4条 契約者は、契約期間内に甲に成果物を提出するものとする。
2 成果物が日本国内で作成され、かつ、文書形式である場合、受注者は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)に関連して決定したグリー
ン購入推進基本方針、環境物品等の調達の推進に関する原則(2011 年 2 月 4 日閣議決定)に基づいて印刷・指定業務用印刷用紙の基準を遵守するものとし、「印刷物基準実績報告書」
(様式第 2 号)を成果物とともに甲に提出すること。
(実施計画書の変更)
第5条 乙は、次に掲げる場合には、速やかに「実施計画変更申請書」(様式第 3 号)を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
(1) 乙が事故その他の重大な事故により契約期間内に業務を完了できないと思われるとき。
(2) 乙が実施計画書の「支出計画」の変更・修正を希望する場合。
(3) 乙が本サービスの中止または中断を希望する場合。
2 甲は、第 5 条第 1 項の承認を与える場合、何らかの条件を付すことを提案することができる。
3 第 5 条第 1 項(2)にかかわらず、変更内容が軽微な場合又は直接人件費および間接経費
への充当を除く 2 項目間の相互充当額が当該 2 項目のうち小さい方の額の 10%未満である
場合は、実施計画変更申請書(様式第 3 号)の提出に代えて実施計画変更届出書(様式第 4
号)を甲に提出することができるものとする。
4 甲が第 5 条第 1 項および第 5 条第 2 項による実施計画書の変更を承認しない場合、乙は変更前の実施計画書に従って業務を提供し、実施し、完了するものとする。
(再委託に対する禁止事項)
第6条 乙は、本業務の全部を第三者に委託してはならないものとする。
(再委託)
第7条 乙は、以下に定める場合に限り、乙に代わって本業務の実施を希望する第三者(乙が提携する企業を含むがこれに限らない)(以下「再委託先」という)に本業務の一部を委託することができることとする。
(1) 実施計画書に外注先が規定されている場合。
(2) 業務の一部を委託することに同意したとき。
2 第 7 条第 1 項に記載された場合、乙は、当該下請け業者の履行について引き続き責任を負うものとする。
3 第 7 条第 1 項に記載の場合、乙は、当該下請業者との間で、本契約と矛盾しない条件を含む契約を締結するものとする。
(権利の譲渡の禁止)
第8条 乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、本契約から生じる義務の全部または一部を第三者に譲渡、移転、継承しないものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。
(1) 乙が信用保証協会に債権を譲渡する場合。
(2) 乙が資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第 2 条第 3 項に規定する特別目的会社に対して債権を譲渡する場合。
(3) 乙が中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条(3)に規定する金融機関に債権を譲渡する場合。
2 乙が本契約に基づく給付債務の完了前に、第 8 条第 1 項ただし書の義務的権利を譲渡
し、甲に対して民法第 467 条(明治 29 年法律第 89 号)または米国完全法第 4 条第 2 項所定の確認書または承諾書を提出した場合、甲は次の(1)から(3)を主張する権利を保持するものとする。乙の義務的権利を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対し、米国完全法第 4 条第 2 号に規定する承認又は民放第 467 条に規定する甲の同意を求める場合も、同様とする。
(1) 甲は、本契約に基づく乙に対するすべての矛盾を留保し、同意を与えること。
(2) 譲受人が、第 8 条第 1 項ただし書記載の当事者以外の第三者に対し、権利の帰属または行使(権利の伝統、質権の設定を含むがこれに限らない)を妨げてはならないこと。
(3) 甲は、義務的権利の承継後であっても、乙とのみ協議の上、契約内容を変更することができるものとする。この場合、譲受人は異議を申し立てないものとする。本契約の変更が権利義務の内容に影響を及ぼす場合、乙と譲受人の間でのみ解決されるものとする。
(業務完了届)
第9条 請負者は、業務が完了したときは、速やかに「業務完了届」(様式第 5 号)を甲に提出するものとする。
(完了検査)
第 10 条 甲は、「業務完了届」を受領した場合、完了した業務が本契約に適合しているかどうかを速やかに調査し、業務の完了を確認するものとする。
2 甲は、業務の完了を検査する際、必要に応じて乙に追加の説明書類の提出を求めることができる。
3 確認後、甲は速やかに成果物を受け取るものとする。
4 甲は、第 10 条第 3 項の納品物の受領前に、乙の同意を得て納品物の全部又は一部を使用することができる。
(実績報告書の提出)
第 11 条 乙は、契約期間内に、本サービスに係る乙の全ての支出を支出計画に従って項目別に分類し、関連する証拠書類および補助資料(航空券、ホテル、食事等の領収書、業者の請求書および領収書等)と共に委託業務実績報告書(様式第 6 号)を作成して、甲に提出しなければならない。
2 第 11 条第 1 項にかかわらず、契約終了前に「委託業務実績報告書提出遅延申請書」(様
式第 7 号)を提出することにより、実績報告書の提出期限を変更することができる。
3 甲は、必要に応じて、実績報告書に関連して、乙の経費の根拠をより詳細に記述した書類等の提出を乙に求めることができる。
(委託費の額の決定について)
第 12 条 甲は、実績報告書を受領した場合、速やかにその内容を精査するものとする。
2 甲は、必要に応じて、乙の事業所(下請け業者の事業所を含む)において、業務に係る経費を証する帳簿、書類等を調査し、報告書、資料等を提出させることがあるが、この場合、事前に乙に通知するものとする。乙は、本契約の他の条項にかかわらず、甲が実施する検査の範囲から、本契約に関係のない営業秘密、個人情報、方式、工程を除外する権利を有するものとする。
3 必要な審査を行い、その結果が本契約の条件に適合するものとして甲が認めた場合、本業務の実績額を確定し、甲から乙に通知するものとする。
4 12 条第 3 項に定める実績額は、「サービス」に関連して適切に発生した費用の合計または「契約金額」のいずれか低い金額となるように、かつ、各項目の実績額が支出計画に定める金額を超えないように確定されることを両当事者は明確に承認するものとする。
(委託費の請求と支払い)
第 13 条 乙は、第 12 条第 3 項の通知後、甲に請求書を提出するものとする。
2 甲は、請求書を受領したものとみなされた日から 30 日以内に、電子送金により乙の指定する銀行口座にサービス料金を現金で支払うものとする。
3 乙が甲に対して損害賠償金、違約金、遅延損害金等の支払いを行う場合、第 12 条第 3項の実績額の合計からその合計額を控除し、それでもなお不足する場合は、甲はその不足額を乙に請求できるものとする。
(概算払い)
第 14 条 乙の要求に応じて、両当事者は、「サービス」の完了前に、乙に対する概算払いに合意することができる。
2 概算払いの金額は、支出計画の合計金額を超えないこととする。
3 乙は、概算払いの請求があるときは、甲に請求書を提出すること。
(延滞利息)
第 15 条 甲が前条に定める期間内に本請負代金を支払わないときは、甲は乙に対しその期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した支払遅延利息を支払うものとする。不可抗力の場合、不可抗力の期間中の日数は、延滞日数から除外される。
(差額の払い戻し・支払い)
第 16 条 乙は、第 14 条に規定する概算払金を受領した場合において、当該概算払金の合
計額が第 12 条の実績確定額を超えるときは、甲の指示に基づき、当該実績確定額を超える額を返還するものとする。
2 第 14 条に規定する概算払金を受領した場合において、当該概算払金の合計額が確定した実績額を下回るときは、乙は、当該概算払金と確定した実績額との差額の請求書を甲に提出するものとする。甲は、第 13 条の実務に基づき支払いを行うものとする。
(契約の解除)
第 17 条 以下の事由により、契約期間中にいずれかの当事者が契約の全部又は一部の解除を希望する場合、解除する当事者は、相手方当事者に書面により通知し、当該解除について相手方当事者の書面による同意を得るものとする。
(1) 甲のサービスの実施に支障が生じたとき。
(2) 乙が本業務を継続して実施することが困難となった場合。
(3)経済的な激変が発生した場合。
(4) 天災地変その他不可抗力の事態が発生した場合。
2 第 17 条第 1 項にかかわらず、いずれかの当事者は、以下の場合には、相手方当事者への書面による通知により、本契約の全部または一部を直ちに解除させることができる。
(1) 相手方当事者が本契約に重大な違反をし、当事者が違反を特定し、その是正を求める書面通知を行った日から 30 日以内にその違反を是正しなかった場合。
(2) 相手方当事者が私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年第 54
号)第 3 条又は第 8 条に違反し、次のいずれかに該当することとなったとき。
(a) 「排除措置命令」とは、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律第 49 条第
1 項に規定された表現である。
(b) 「支払い」とは、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律第 49 条第 1 項に規定されるものをいう。
(c) 「決定」とは、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律第 49 条第 4 項に規定する表示をいう。
(d) 私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項に規定する「課徴金の納付」を命じられていないこと。
(3) 相手方またはその役員・従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条に定める暴力団または暴力団員と関係を有すると認められるとき。
(4) 相手方が事業を停止した場合、支払期日までに債務を支払うことができない場合、破産宣告を受けた場合、債権者と和解した場合、相手方の清算のための命令または決議を受けた場合、相手方の管理人、受益者、清算人または支配人の任命を受けた場合、または相手方の
設立国内における適用法の下で同様の事象が発生した場合。
3 第 17 条第 1 項および第 17 条第 2 項に記載のいずれかの理由により本契約が満了また
は早期に終了した場合であっても、本第 17 条第 3 項、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22
条、第 23 条、第 24 条、第 26 条、第 29 条、第 31 条、第 32 条、第 33 条および第 34 条は、かかる終了にも関わらず効力を維持するものとする。
4 第 17 条第 1 項および第 17 条第 2 項に定める事由により本契約が満了または早期終了
した場合であっても、本第 17 条第 4 項、第 18 条第 2 項、第 27 条は、かかる終了にもかか
わらず、上記の最初に記載した日から 5 年間効力を有するものとする。
5 甲の通知により第 17 条第 1 項に定める契約の全部または一部が解除された場合、甲は、解除の通知を受ける前に乙が負担した業務遂行のための費用全額を支払うものとする。
6 乙の通知により第 17 条第 1 項の規定による契約の全部または一部が解除された場合、乙は解除の通知を受ける前に甲から受領した金額を全額返還しなければならない。甲は、契約解除料として契約金額の 10%を上限として乙に請求できるものとし、乙はその金額を甲に支払わなければならない。
7 乙の通知により第 17 条第 2 項に定める契約の全部または一部が解除された場合、甲は、解除の通知を受ける前に乙が負担した業務遂行のための費用全額を支払うものとする。ただし、甲が支払う金額は契約額を超えないものとする。
8 乙は、甲からの通知により第 17 条第 2 項に定める契約の全部または一部が解除された場合、解除の通知を受ける前に甲から受領した金額の全額を返金するとともに、契約金額の 10%を追加で甲に支払わなければならないものとする。
(帳簿の記載)
第 18 条 乙は、本契約の金額について、本サービスを提供するための費用に関して、実施計画書の支出計画に定める項目ごとに、すべての支払および貸付けの記録とともに、帳簿を保管するものとする。
2 乙は、第 17 条第 1 項および第 17 条第 2 項に記載の事由による本サービスの完了又は
本契約の早期終了後 5 年間、第 18 条第 1 項に記載の帳簿を保存するものとする。
3 乙は、甲の監査人による乙の提供するサービスの調査のため、甲の要求に応じて、第 18
条第 1 項に定める支払・入金の記録を記載した帳簿を提出するものとする。
4 甲が行った全ての支払いは、上記第 18 条第 3 項の甲の監査結果を条件として、再評価および返金、または将来の請求書支払いの保留の対象となる場合がある。
(取得財産の所有権)
第 19 条 甲は、本業務の遂行により取得した、または容量や機能が増加した追加財産(以下、「取得財産」という。なお、取得財産には、成果物および知的財産権は含まれない。
2 乙は、甲の指示がない限り、業務完了時に「取得財産明細書」(様式第 8 号)を委託業
務実績報告書と一緒に甲に提出するものとする。
3 乙は、本契約の終了または早期終了にかかわらず、甲の指示に基づき指定された第三者に当該取得財産を引き渡す日まで、責任を持って取得財産を維持・管理するものとする。
(責任)
第 20 条 いずれの当事者およびその子会社、関連会社またはそれらの役員、従業員、代表者、代理人もしくは下請業者(それぞれ「被補償者」)は、当該当事者または被補償者の側の詐欺、重過失、契約違反または故意の不作為に基づき、本契約に起因して相手方当事者に対して責任を負うものとする。
2 いずれの当事者または被補償者も、過失、不法行為、契約違反、不実表示、補償その他に基づくか否かを問わず、本契約に起因または関連する、あるいはその他の本契約に関連するいかなる請求についても、間接的、特別または懲罰的損害または損失の責任を負わないものとし、本契約により相手方の当事者を解放し補償するものとする。両当事者および/またはその被補助人が第 20 条第 1 項に基づいて相手方当事者に対して責任を負わない場合、両当事者は、本契約の規定に従って、かかる場合の責任を解決するものとする。
3 本契約は、両当事者の利益のみを目的として締結され、いかなる第三者にも権利を与えないものとする。特に、乙は、成果物またはその内容の作成に関して、第三者に対して注意義務を負わないものとする。
4 本契約のいかなる規定にもかかわらず、過失、重過失、契約違反、基礎的またはその他を含むがこれに限定されない、本契約に基づくあらゆる種類の請求、損害、負傷、損失(妥当な弁護士費用および法的コストを含む)およびその他の責任に対する乙の総責任は、本契約金額の 100%または 50 万米ドルのいずれか低い方を超えないものとする。甲は、上記の制限を超える請求や損失から乙を補償し、損害を与えないものとする。
5 いかなるデータ解釈結果、試験またはその他のデータの解釈結果、およびかかる解釈結果に基づく助言または貯留層説明は、測定値からの推論および経験的関係ならびに仮定に基づく意見であり、かかる推論および仮定は絶対的なものではなく、また各専門家によって異なる場合がある。したがって、乙は、そのような解釈結果、助言、または貯留層記述の正確性、正しさ、または完全性を保証することはできない。甲は、そのような判断、および掘削、生産または甲のその他の業務に関連する他の手順に関する判断について全責任を負うものとする。
6 人員
(1) 乙は、本契約に基づき発生した乙または乙グループの人員の人身事故、疾病、死亡に対して、甲を補償することに同意する。
(2) 甲は、本契約に基づき発生した甲または甲グループの職員の人身事故、疾病、死亡に対して、乙を補償することに同意するものとする。
7 財産
(1) 甲は、甲、甲グループまたはその代理人の財産に対する損害、損失または破壊に関して、乙を補償することに同意する。
(2) 第 20 条第 7 項(3)に定める場合を除き、乙は、乙、乙グループまたはその代理人の設備に対する損害、損失または破壊について甲を補償するものとする。
(3) 甲は、乙、乙グループまたはその代理人の備品が紛失、損傷または破壊された場合、乙を補償するものとする。
(a) 坑内にある間。
(b) 甲または甲の代理人が保管または管理している間。
(c) 不可抗力によるもの(第 30 条でいう意味を有する)。
(4) 第 20 条第 7 項(3)に定める事由が発生した場合、または設備が収用または国有化された場合、甲は乙の選択により、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(a) 甲の単独責任と費用で、乙のために当該機器を回収するために最善の努力をすること。
(b) 破壊された場合、または回収されなかった場合の当該機器の新規交換費用を乙に弁済すること。
(c) 回収され修理可能な場合は、その修理費用を乙に弁償する。甲は、破損した機器、または回収された紛失機器を開封または検査することなく、速やかに乙に返却するものとする。
(特定の事象)
8 甲は、以下の場合において乙を補償することに同意する。
(1) 汚染、汚染または放射線被害(封じ込め、浄化および廃棄の費用ならびにこれらに起因するすべての損害、損失もしくは破壊または人身傷害もしくは死亡を含む)。
(2) 貯水池、生産地層、地層、坑井、掘削坑、坑内機器の損失または損傷、あるいは水、石油、ガス、その他の鉱物資源に対する財産権の減損を含む地下の損失または損害。
(3) 地下での発生、火災、爆発により地表で発生した財産の損害、損失、死亡。坑井周辺にある装置、掘削装置、プラットフォーム、石油および/またはガス生産設備、パイプライン、船舶、その他の固定または浮体構造/設置物の損害、損失または破壊を含む。
(3) 暴墳を抑圧または制御可能な状態にするための費用。
(4) 再掘削、採揚作業または再加工、再仕上げおよび機器の再降下、または設置費用の交換、またはそれに伴うダウンタイム。
(5) 上記のいずれかの事象に起因して第三者が被った損失、損害、傷害、または死亡。
9 知的財産権侵害
乙は、甲による請負業者の製品およびサービスの通常の使用に起因する知的財 産権侵害のクレームについてのみ責任を負うことができる。(i) 甲が契約書の製品およびサービスを契約書が提供していない製品又はサービスと組み合わせて使用した場合、(ii) 契約書の製品又はサービスが甲の仕様に合うように特別に修正、設計および/又は製造された場合、(iii) 契約書者の製品又はサービスに対する無許可の追加および修正から生じた場合、又は(iv) 甲による請負業者の製品又はサービスの使用が請負業者の公表した規格又は仕様に合致しな
い場合に発生した知的財産侵害に対しては責任を持たないものとする。
10 採揚作業
甲は、全ての機器の採揚作業に責任を持つものとする。甲の要請があれば、乙は適切な機器がある場合、それを支援することができる。甲は、本契約により、乙を補償し、損害を与えないことに同意する。
11 両当事者は、本契約の履行中、適用されるすべての貿易管理法規を厳格に遵守するものとする。本契約の成立時又はその後のいずれかの時点において、政府又は政府が加盟する組織が課すあらゆる種類の貿易遵守に関する法律、規制又は制限が、本契約の履行の直接的結果として両当事者又はその関連会社に実質的に悪影響を及ぼす場合、両当事者は、かかる悪影響を最小限に抑えるために相互に受け入れられる解決策を見つけるべく誠実に努めるものとする。相互に受け入れられる解決策がない場合、各当事者またはその関連会社は、本契約を終了させる権利を留保し、他方の当事者は、本契約の違反とみなされないため、法的請求権を有しないことに同意し、ここにこれを主張する権利を放棄するものとする。
(知的財産の所有権)
第 21 条 各当事者は、その背景知的財産に関するすべての権利、商標および利益を保持するものとする。
2 納品物の所有権、知的財産権、知的財産権、および本契約に関連して発生する権利は、第 22 条の規定に従って共有されない限り、甲に帰属するものとする。本契約のいかなる条項も、乙の背景知的財産の所有権を甲に付与または譲渡するものとはみなされない。
3 乙は、本契約の満了または早期解除にかかわらず、第 21 条第 2 項に規定する成果物および知的財産権を誠実に維持し、甲の事前の承認なく実施、譲渡、交換、リースまたは担保として提供しないものとする。
4 乙が知的財産権となり得る発明等を行った場合、乙は甲に「発明等通知書」(様式第 9号)を速やかに提出し、甲が指定する適切な時期に無償で知的財産権を取得する権利を譲渡するものとする。
5 甲が知的財産権を第三者にライセンスする場合、乙は、当該第三者が知的財産権を円滑に実施できるよう、技術的なレベルで協力するためにあらゆる合理的な努力をするものとする。
(知的財産の所有権の共有)
第 22 条 乙が、第 21 条第 2 項に規定する知的財産権(成果物に関する著作権を除く、以下「共有財産権」という)の共有を希望し、契約締結日に「知的財産権共有申請書」(様式第 10 号)を提出した場合、当該財産権は甲と乙の共有となる。但し、乙が取得する共有知的財産権の割合は 50%以下とする。
2 共有知的財産権の登録出願を行う場合、両当事者はまず共同出願契約に合意し、知的財産権の出願から登録までの費用、および共有知的財産権の維持料を共同で負担し支払うものとし、これらはすべて共有知的財産権のそれぞれのシェアに基づいて特許庁および弁護士に支払われるものとする。乙は、知的財産権の出願から登録までに必要な手続を行う。
3 いずれの当事者も、相手方当事者に通知することにより、共有知的財産権を実施することができる。
4 いずれかの当事者が共有知的財産権を第三者にライセンス(独占的または非独占的)することを希望する場合、当該当事者は、相手方当事者の事前の同意を得るものとする。
5 上記第 22 条第 4 項の規定にかかわらず、乙またはその下請け業者は、甲が通知することにより、経済産業省に対して共有知的財産権を無償で独占的または非独占的に実施することを認めるものとする。
(共有知的財産権の譲渡)
第 23 条 共有知的財産権の一部または全部を相手方または経済産業省以外の第三者に譲渡しようとするときは、相手方に共有知的財産権譲渡願いを提出し、相手方の事前の承諾を得なければならないものとする。
(成果物の著作権)
第 24 条 第 22 条に従い、納品物の著作権は全て甲に帰属するものとする。
2 乙は、甲又は第三者の著作権の行使に対抗して著作者人格権を行使しないものとする。納品物の著作者が乙と異なる場合、乙は、著作者人格権を甲または第三者の著作権の行使に対抗して行使することができないよう必要な措置を講じるものとする。
3 乙は、本業務の遂行によって生じた成果物又は二次的著作物の内容を公表しようとするときは、事前に甲の承諾を得るとともに、その公表の際に本業務の実施により作成されたことを明示しなければならない。
(進捗状況報告)
第 25 条 乙は、甲から要請があった場合には、本業務の進捗状況報告書を作成し、甲に提出するものとする。
2 事故、不測の事態等、不可抗力の事態が発生した場合、乙は速やかに甲にその旨を書面にて通知するものとする。
(個人を特定できる情報)
第 26 条 当事者は、相手方から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、番号、記号その他の対応により個人を特定できるもの(当該情報のみでは個人を特定できないが、他の情報と容易に照合でき、それにより個人を特定できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 当事者のいずれかが、個人情報取扱業務を含む業務の一部を第三者に委託する場合、当事者は、当該第三者に対し、個人情報の適切な取扱いを求めるとともに、当該第三者との間で、本条に定める個人情報の取扱いに必要な手続を遵守する契約を締結するものとする。
3 いずれの当事者も、相手方の事前の同意がない限り、以下の事項を行うことはできないものとする。
(1) 預託された個人情報を、第 26 条第 2 項に定める場合を除き、第三者に提供又は交付すること。
(2) 本契約の目的を超えて、個人情報を使用、複製、または改変すること。
4 当事者のいずれかが個人情報を取り扱う場合、当事者は、管理者を含む管理体制、個人情報の取り扱い状況を確認するための検査手順等、安全管理のために必要な措置を定め、個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するために必要な措置を講じるものとする。
5 乙は、本契約が完了または終了した場合、甲の指示がない限り、甲から預かった個人情報を直ちに甲に返還し、当該個人情報が電子メモリを含む各種媒体に保存されている場合には、その全てを消去または廃棄するものとする。
6 本条に関連して、いずれかの当事者が個人情報の漏洩、滅失、毀損又は違反等の事実を認識した場合、当該当事者は、被害の拡大を防止するための措置を講じるとともに、当該事案の発生事実、被害の程度、対応策、当該個人情報により特定しうる者に対する措置等について相手方に報告するものとする。
7 当事者のいずれかが預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に従って、当該情報を取り扱うものとする。
8 第1項、第3項および第 6 項の規定については、業務を完了、又は本契約を解除した後であっても、なおその効力を有する。
(守秘義務)
第 27 条 当事者は、機密であることが明示されている情報および相手方の事業、財務、資産、負債、取引、ノウハウ、甲、サプライヤー、プロセス、業務に関するいかなる性質の情報も機密として保持し、相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示または利用させないものとする。
2 第 27 条第 1 項の守秘義務は、次のような場合にも適用されるものとする。
(1) 本契約に基づく義務の履行に必要な範囲で、その役員、従業員、顧問、代表者および代理人に開示し、いずれの場合も、本契約に基づく義務について本契約により認識させ、関連情報の使用について上記第 27 条第 1 項と同様の制限を遵守するよう本契約により要求されるものとする。
(2) 適用法、当該当事者が属する証券取引所または規制・監督当局の規則により、または裁判所その他の管轄当局もしくは法廷の命令に従って要求される範囲内。
(3) 当該当事者による本契約の違反以外の方法で、当該情報が公知となり、または公知になる範囲。
(4) 当該情報を開示する完全な権利を有する第三者から、当該当事者が合法的に取得する範囲。
3 第 27 条第 1 項の規定にかかわらず、甲および/又は日本政府は、本契約に関する以下の情報を開示することができる。
(1) 本契約の名称
(2) 本契約の締結日
(3) 乙の名称および住所
(4) 本契約の合計金額
(改正内容)
第 28 条 本契約のいかなる変更も、両当事者の署名が付された書面でない限り、効力を生じないものとする。前文で使用される「変更」という表現は、補足、削除または置換を含むが、これらに限定されず、いかなる効果も発揮する。本契約の変更は、電子メールでは行えないものとする。
(権利放棄)
第 29 条 いずれかの当事者の権利および救済措置は、書面による特定の権利放棄または解放を除き、権利または救済措置の不行使もしくは行使の遅延、または当該当事者によるいかなる免責によっても影響を受けないものとし、かかる権利放棄または解放は、当該当事者の他の権利または救済措置を害したり影響を及ぼしたりしないものとする。いずれかの当事者による権利または救済措置の単一または部分的な行使は、当該当事者によるそれ以降のまたは他の権利または救済措置の行使を妨げるものではない。
(不可抗力)
第 30 条 本契約のその他の規定にかかわらず、いかなる当事者も、不可抗力、すなわちその制御を超える原因(戦争、暴動、天災、労働争議、または本契約の日付後に発効する法律を含むが、これに限定されない)により行動できない場合は、行動する必要がないものとす
る。不可抗力の影響を受けた当事者は、本サービスの実行が不可能であると判断した後、速やかに相手方当事者に通知するものとする。
2 当事者は、第 30 条第 1 項に基づく不可抗力が継続する限り、行動しなかった結果、他方の当事者が被った、または負担した損失または費用について、いかなる責任または義務も負わないものとする。ただし、非実行当事者は、不可抗力を生じさせる状況を回避または除去するための合理的な努力を行い、それが除去された場合には、速やかに本契約に基づくサービスの提供を継続するものとする。
(従業員勧誘)
第 31 条 相手方の書面による事前の同意がある場合および公募の一部を除き、いずれの当事者も、本サービスの最終請求書の支払いから 1 年以上経過するまで、相手方の当事者の従業員の雇用を勧誘してはならないものとする。
(準拠法)
第 32 条 本契約は、日本国法に従って解釈されるものとする。
(言語)
第 33 条 本契約は日本語で締結されるものとする。
(紛争および仲裁)
第 34 条 両当事者は、本契約又はその違反に起因し又は関連して両当事者間に生じ得るすべての紛争、論争又は相違について、誠実に交渉し、友好的に解決するために最善を尽くすものとする。かかる紛争が、最初に照会されてから 30 日以内に両当事者の適切な役員または取締役による通常の交渉によって友好的に解決できない場合、財団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、東京における仲裁によって最終解決に委ねられるものとする。仲裁人によって下された裁定に基づく判決は、管轄権を有するいかなる裁判所でも下すことができる。仲裁人によって下された裁定は、いずれかの当事者に対する費用を含むことができるが、いかなる状況においても、仲裁人は、いずれかの当事者に対して、特別損害、懲罰的損害賠償または多重損害を裁定する権限または義務を与えられない。仲裁の裁定は、最終的なものであり、両当事者を拘束するものとする。
2 仲裁手続で使用される言語は、日本語とする。
3 仲裁廷は、3 名の仲裁人により構成され、各当事者は 1 名の仲裁人を任命し、任命された 2 名の仲裁人は、仲裁廷の裁判長を務める第 3 の仲裁人を任命するものとする。
4 当事者は、仲裁に関するすべての事項を機密事項として取り扱うものとする。両当事者は、この秘密保持義務が、仲裁の要請の事実に関する情報、および進行中の仲裁、並びにかかる仲裁手続の過程で(自発的か強制的かを問わず)協議、発見、又は開示されたすべての
事項に及ぶことを理解し、これに同意するものとする。
以上、本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 4 年〇月〇日
甲
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部副本部長 山本 晃司
乙
〇〇株式会社
〇〇(住所)
〇〇(代表者)
(様式第1号)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部副本部長 殿
社 名代表者名
令和4年度「柏崎テストフィールド実験井4号井の抑圧作業」に関する事故報告書
上記の件について、令和4年度委託業務契約書第3条の規定に基づき、〇年〇月〇日に発生した事故について下記のとおり報告します。
記
1. 契約年月日:
2. 事故の概要および詳細:
3. 講じられた対応策または緩和策
4. 作業計画への影響:
(用紙サイズA4)
(様式第2号)
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部副本部長 殿
住 所
名 称
代表取締役印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約 件 名: 令和 4 年度「柏崎テストフィールド実験井 4 号井の抑圧作業」に関する委託業務契約品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に より製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印 刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただ し、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果) を表示すること。 |
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置 が講じられていること。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 | ||
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあって は、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※ 1 基本方針(令和4年 2 月 25 日変更閣議決定) は、以下の URL からダウンロードできる。
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び
「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用 有無 | リサイクル 適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使 用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又は Dランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次の A 又は B のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行って いる。 | |
印 刷 | オ フ | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導 入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄 |
セット | を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄 剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。 | ||
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置 を設置し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 80%以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活 動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等への リサイクル率が 80%以上である。 | ||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | ||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい る。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 70%以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
(様式第3号)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和4年度「柏崎テストフィールド実験井4号井の抑圧作業」に関する実施計画変更申請書
上記の件について、令和4年度委託業務契約書第5条第1項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.委託業務の進捗状況:
4.計画変更の内容:
5.計画変更の理由:
6.変更が実施計画に及ぼす影響:
7.再委託内容(再委託先の名称、業務終了時期、再委託する理由)
8.委託金額に対する再委託の割合が50パーセントを超える場合は、その理由(業務内容、選定理由等)
(注)①変更契約を締結しようとする場合には、この様式に準じて申請すること。
②この契約を解除(一部解除を含む。)しようとする場合には、その後の措置を含めて、この様式に準じて申請すること。
(用紙サイズA4)
(様式第4号)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和4年度「柏崎テストフィールド実験井4号井の抑圧作業」に関する実施計画変更届出書
上記の件について、令和4年度委託業務契約書第5条第3項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したので、下記のとおり届け出ます。
記
1.計画変更の内容:
2.計画変更の理由:
3.計画変更の期日:
(用紙サイズA4)
(様式第5号)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部副本部長 殿
社 名代表者名
令和4年度「柏崎テストフィールド実験井4号井の抑圧作業」に関する業務完了届
上記の件について、令和4年度委託業務契約書第9条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約年月日:
2.契約期間:
3.契約完了日:
(用紙サイズA4)
(様式第6号)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和4年度「柏崎テストフィールド実験井4号井の抑圧作業」に関する委託業務実績報告書
上記の件について、令和4年度委託業務契約書第11条第1項の規定に基づき、委託費の実績を下記のとおり報告します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.実施した委託業務の概要:
4.委託業務に要した費用:
(1)実績額
(2)支出内訳(別紙のとおり)
(用紙サイズA4)
(様式第7号)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和4年度「柏崎テストフィールド実験井4号井の抑圧作業」に関する委託業務実績報告書提出遅延申請書
上記の件について、令和4年度委託業務契約書第11条第2項の規定に基づき、託業務実績報告書の提出が遅延しますので、下記のとおり申請します。
記
1.契約年月日
2.契約期間:
3.遅延理由:
4.変更後の提出期日:
(用紙サイズA4)
(様式第8号)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和4年度「柏崎テストフィールド実験井4号井の抑圧作業」
に関する取得財産明細書
上記の件について、令和4年度委託業務契約書第19条第2項の規定に基づき、取得財産明細書を下記のとおり提出します。
記
1. 契約年月日:
2. 契約期間:
3. 仕様明細:
名称 | 耐用期間 | 数量 | 取得 年月日 | 価格 (取得費) | 保管場所 | 備考 |
(用紙サイズA4)
(様式第9号)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和4年度「柏崎テストフィールド実験井4号井の抑圧作業」に関する発明等通知書
上記の件について、令和4年度委託業務契約書第21条第4項の規定に基づき、知的財産権の対象となり得る発明等を行ったので、下記のとおり報告します。
記
1.発明等の名称:
2.発明者の氏名及び住所:
3.添付書類
・発明等についての説明書(説明、図面等)
(注)「発明等についての説明書」は、特許出願時の明細書及び図面の体裁をとる必要はなく、論文発表や学会講演等の原稿、職務発明届出書、発明等の概念図とその説明など、発明内容について理解できるものであればよい。
(用紙サイズA4)
(様式第10号)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和4年度「柏崎テストフィールド実験井4号井の抑圧作業」に関する知的財産権共有申請書
上記の件について、令和4年度委託業務契約書第22条第1項の規定に基づき、知的財産権共有申請書を下記のとおり申請します。
記
1.契約年月日
2.契約期間:
[ ] 令和4年度委託業務契約書第
21条に定める知的財産権を、第22条に定める条件を承諾の上、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構と共有することを希望します。
(用紙サイズA4)