Contract
ロ一ン契約書[金銭消費貸借契約証書]
借主は、株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)から、以下の規定を承認のうえ、下記借入要項のとおり金銭を借り受けます。
記
〔借入要項〕
1. 借入金額
保証会社の保証にもとづいて銀行が定めた金額とします。
2. 借入利率
(1)当初借入利率
保証会社の保証にもとづいて銀行が定めた利率とします。
(2)借入後の金利変動ルール
金利区分の選択により以下のとおりとします。
①変動金利型 1 および変動金利型 2
以後は選択された金利変動方式にもとづき、後記「借入利率・元利金返済の変更」の定めによる変動利率によります。
②固定金利型
当初借入利率は変更しないものとします。
但し、銀行は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。銀行はこの変更内容を銀行の本支店等に掲示するものとします。
③その他 1
以後は、勤務先の定める借入利率・元利金返済額によります。
④その他 2
別途、銀行へ提出した金利に関する特約書等の定めによる変動利率によります。
3. 最終回返済日
保証会社の保証にもとづいて銀行が定めた日とします。
4. 借入金使途
紙の申込書へ記入、もしくはタブレット端末へ入力された資金使途のとおりとします。
5. 借入金の受領方法
紙の申込書へ記入、もしくはタブレット端末へ入力された借入金の受領方法のとおりとします。(下記借入金受領日をもって契約日とし、契約日は銀行が記入するものとします。)
(1)借主名義口座へ入金
借入金の受領は借主名義の預金口座への入金の方法によります。
(2)購入先口座へ振込
借入金の受領は、購入先の指定口座への振込みの方法によります。
(3)販売提携先口座へ振込
借入金の受領は、このローンの販売提携先の指定口座への振込みの方法によります。
(4)勤務先口座へ振込
借入金の受領は、勤務先の指定口座への振込みの方法によります。
6. 元利金の返済方法
元利均等返済方式となります。
(1)利息は、各返済日に後払いします。
①毎月返済の利息は、元本残高(xx単位 100 円)×利率÷12 で計算します。
②半年毎増額返済の利息は、元本残高(xx単位 100 円)×利率×月数÷ 12 で計算します。
③当初借入利率が変更となった場合の元利金返済額は、後記「借入利率・元利金返済額の変更」の定めによるものとします。
④借入日から第 1 回返済日までの期間中に 1 ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については 1 年を 365 日の日割計算とします。このため第 1 回返済額は毎回の返済額と異なる場合があります。
⑤最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
(2)半年毎増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
(3)元利金返済内容は、借入金額、借入利率、借入期間にもとづき銀行が決定するものとします。
7. 返済方法
返済区分の選択により以下のとおりとします。
(1)預金口座自動支払
規定第 1 条の定めのとおり、借主名義の返済用預金口座からの自動支払いの方法によります。ただし、規定第 2 条によって繰り上げ返済をする場合、第 4 条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合および借主について相続が開始した場合は除きます。
(2)勤務先所定の方法
この契約による借入金等の返済手続きを勤務先に委託していますので、返済の都度、勤務先より所定の方法にて当該返済金を受領してください。
8. 保証等(保証提携先または保険者等)
保証会社(保証方式の区別)は審査に基づいて銀行が定めるものとなります。
9. 損害金
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 14%
(1 年を 365 日の日割計算とします)の損害金を支払うものとします。
10. 繰り上げ返済手数料
借主が規定第 2 条の繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
(借入利率・元利金返済額の変更)
1. 借入利率の変更
(1)借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げられるものとします。
(2)基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準と
なる日を「基準日」といいます。
(3)基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。
以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
(4)借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記のとおり借入利率は変更されるものとします。
①変動金利型 1
(a) 基準利率は、銀行の長期貸出最優遇金利(銀行の定める短期貸出最優遇金利に連動する方式)とします。
(b) 借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年 3 月および 9 月の第 1 営業日を基準日として行うものとし、借入利率引上げまたは引下げ幅は、前回基準日における基準利率と今回基準日における基準利率の差とします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率とこの契約締結日における基準利率とを比較し、差が生じた場合にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
(c) 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
( イ ) 毎月返済部分
基準日の属する月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
( ロ ) 半年毎増額返済部分
基準日の属する月の毎月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する増額返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
(d) 借入利率については、最終回返済日前に固定金利型に変更しないものとします。
②変動金利型 2
(a) 基準利率は、銀行の長期貸出最優遇xx(xxxコーポレート銀行の定める長期貸出最優遇金利に連動する方式)とします。
(b) 借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年 3 月および 9 月第 1 営業日を基準日として行うものとし、借入利率引上げまたは引下げ幅は、前回基準日における基準利率と今回基準日における基準利率の差とします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率とこの契約締結日における基準利率とを比較し、差が生じた場合にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
(c) 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
( イ ) 毎月返済部分
基準日の属する月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適
用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
( ロ ) 半年毎増額返済部分
基準日の属する月の毎月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する増額返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
(d) 借入利率については、最終回返済日前に固定金利型に変更しないものとします。
2. 元利金返済額の変更
(1)元利金返済額(毎月返済額および半年毎増額返済額、以下同じとします)は、借入利率見直しの都度、銀行が新借入利率、残存元金、残存期間等にもとづいて算出した新返済額を支払うものとします。なお、元利金返済額の変動幅に上限はないものとします。
(2)勤務先との提携ロ一ンの場合は、上記規定にかかわらず元利金返済額の変更については勤務先の定めによるものとします。
3. 借入利率・元利金返済額の変更通知
借入利率・元利金返済額が変更された場合、銀行は借主に対して原則として変更後第 1 回の約定返済日までに、変更後の借入利率、返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
(規定)
第 1 条(元利金返済額の自動支払)
元利金返済額等を借主名義の返済用預金口座からの自動支払いの方法による場合は次によります。
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額
(半年毎増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額を加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 借主は、規定第12 条に定める費用の他、この契約ならびに付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる借主の負担するべきいっさいの費用(借入金の担保・保証に関連して負担する不動産登記費用、保証料、繰上返済にかかる未払利息、事務取扱手数料、繰上返済手数料、その他所定の手数料、火災保険料、確定日付料、および本借入に関する銀行の立替費用)およびそれらの振込手数料、および借入金の受領方法を振込みの方法による場合の振込手数料を、第 2 項と同様の方法で銀行所定の日に支払うことを銀行に委託します。
第 2 条(繰り上げ返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の
7 営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします。
2. 繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします。
3. 繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、前 4 項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年毎増額返済併用の場合 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 |
繰り上げ返済による変更内容 | 返 済 期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
毎月返済額の減額 | 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額します。 |
第 3 条の 1(担保)
借主、保証人、または第三者がこの契約に関して担保を差し入れた場合は、次によります。
1. 担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4. 差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第 3 条の 2(担保の提供)
1. この契約による債務の保証提携先または保険者がある場合は、その債務の保証提携先または保険者に、第 4 条に定める事由など、借主
の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2. 保証提携先または保険者が保証契約または保険契約の取消、解除をした場合も前号と同様とします。
第 4 条(期限の利益の喪失)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの催告通知等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
①破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③前 2 号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
なお、保証人の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供する旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。
ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
⑤借主が行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑥勤務先と銀行との協定に基づく借入の場合、借主が退職・解雇などの理由により勤務先の社員でなくなったとき。
⑦借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来通り期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことにもとづき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
①借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主が銀行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
③担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
④借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第 14 条にもとづく銀行への報告または銀行へ提出する信用状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
⑤保証提携先、保険者、または保証人が前項または本項の各号のーにでも該当したとき。
⑥この契約による債務の保証提携先(保険者を含む)から保証(保険を含む)の中止または解約の申出のあったとき。
⑦借主が借入の際に銀行に申し出た資金使途と異なるものに、この契約による融資金を充てたとき。
⑧前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
第 5 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のーにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、銀行の催告を要することなく、銀行からの請求によって、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)がその責任を負います。
5. 前 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。
6. 第 3 項または第 4 項の規定により、銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、この契約および借主が別に締結した銀行取引約定書は失効するものとします。
第 6 条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 4 条等本契約の各条項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権と、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行までの日とし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第 7 条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日のxxxについては第 2 条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 7 営業日前までに銀行へ書面により通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 8 条(銀行による債務の返済等にあてる順序)
1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
第 9 条(借主による債務の返済等にあてる順序)
1. 借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議をのべないものとします。
2. 借主の債務のうちーつでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
3. 第 1 項のなお書または第 2 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 10 条(代り証書等の差し入れ)
借主が銀行に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、銀行の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。
この場合に生じた損害については銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第 11 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故が
あっても、そのために生じた損害については、銀行は責めを負わないものとします。
第 12 条(費用の負担)
次の各号に掲げる銀行および保証提携先または保険者における費用は、借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます)。
④借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第 13 条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 14 条(報告および調査)
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、銀行に報告するものとします。
第 15 条(xx後見人等の届け出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
3. すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または、私について任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に銀行に届け出ます。
4. 前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出ます。
5. 前 4 項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 16 条(債権譲渡)
1. 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2. 銀行は譲渡された債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人となることができるものとします。この場合、借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するも
のとします。
第 17 条(銀行取引約定書の適用)
借主が銀行と別に銀行取引約定書を合意している場合、または、将来合意する場合には、この契約書に定めのない事項については、その各条項を適用できるものとします。
第 18 条(個人信用情報センターヘの登録および利用)
1. 借主は、この契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2. 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号の定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5 年間。
②この契約による債務について保証提携先、保険者、保証人など第三者から銀行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から 5 年間。
3. 借主は、この契約に関して銀行が取引上の判断をするにあたっては、銀行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に借主の信用情報が登録されている場合には、銀行がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第 19 条(xx証書の作成)
借主および保証人は、銀行の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、借主および保証人が連帯して負担します。
第 20 条(規定の変更)
1. この契約書の約定(ただし、「借入利率の変更」により利率が変更される場合を除く)は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 21 条(準拠法、合意管轄)
1. この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 22 条(完済後の金銭消費貸借契約証書の扱い)
返済が終了した後 6 ヵ月以内に借主より特段の申し出がない場合は、銀行は借主に通知することなく、金銭消費貸借契約証書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
第 23 条(保証)
1. 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して、かつ保証人相互間においても連帯して保証債務を負い、その履行については、この契
約に従うものとします。なお、最終回返済日、借入利率、元利金の返済方法、その他借入条件の変更等は全て銀行と借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2. 保証人は、借主および他の保証人の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺を行なわないものとします。
3. 保証人は、銀行が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 保証人が、この契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5. 保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6. 保証人は、この契約に関して銀行が取引上の判断をするにあたっては、銀行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に保証人の情報が登録されている場合には、銀行がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
7. 借主は、銀行が保証人(包括承継または債務引受けによりこれらの者の地位を取得した者を含みます。)の一部に対して履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
8. 借主は、保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証人に対し、民法 458 条の 2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意します。
第 24 条(保証提携先または保険者がある場合のお知らせ)
1. 規定第 4 条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先または保険者に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
2. 保証提携先または保険者が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先または保険者にこの債務全額を返済することになります。
第 25 条(返済手続きを勤務先に委託する場合)
1. 借主は、勤務先の給与天引き事務またはxx補給額計算のため、銀行が本債務の残高、適用金利、毎回の元利金返済額、xx補給内訳等を勤務先に通知することを承諾するものとします。また、延滞が起こった場合には、その事態を勤務先に通知することを併せて承諾するものとします。
2. 勤務先の預金口座から返済が行われない場合は、銀行が勤務先に対して、その事態・原因の開示を求め、借主に関する情報を得ることを承諾するものとします。
3. 勤務先の預金口座から返済が行われない場合は、その事態・原因の如何を問わず、借主が当該返済金および損害金を銀行に対して返済するものとします。
第 26 条(勤務先との提携ローンに関する取扱い)
勤務先と銀行との提携契約が解除された場合、または借主が勤務先を退職した場合等で銀行が借主に請求した場合には、借主は、銀行所定の変更契約書等を銀行に差し入れ、銀行の取扱う非提携ローンに変更するものとします。
第 27 条(融資対象物件の使途が変更となる場合)
借主はこの契約により借り受けた金銭で購入した物件の使途を、借入後に変更(住宅ローンの融資対象物件を賃貸物件とする場合等)し、または譲渡する場合には、あらかじめ銀行の承諾を得るものとし、銀行が承諾した場合には銀行の指定する他のローンヘの切替え(金利の変更を含む)等銀行所定の手続きが必要となる場合には当該手続きを直ちに行うものとします。
以上