□広報誌、ホームページ □ソーシャルネットワーキングサービス(SNS) □承諾しません。
通所介護契約書
指定通所介護サービスを利用するにあたり、重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受けて、下記のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 社会福祉法人聖心会明尽苑デイサービスセンター(以下、「事業者」という。)は、要介護認定を 受けた利用者(以下、「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう指定通所介護 サービスを提供します。
(契約期間と更新)
第2条 本契約の契約期間は契約締結の日から要介護認定有効期間の満了日までとします。
ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の更新の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、更新後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とします。
2 契約期間満了日までに、利用者又は利用者代理人から更新しない旨の申し出がない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。
ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更に認定を受け、要介護認定有効期間の 満了日が更新された場合、更新後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
(サービス計画の作成・変更)
第3条 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画(ケアプラン)」に沿って「通所介護計画」を作成します。
2 事業者は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、通所介護の目標を設定し、
「通所介護計画」に基づきサービスを計画的に行います。
3 事業者は、利用者が書面によりサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合、その変更が「居宅サービス計画」の範囲内で可能なときは、速やかに「通所介護計画」の変更等を行います。
4 事業者は、「通所介護計画」の作成及び変更にあたっては、その内容を利用者及びその家族に対し、説明し、同意を得て計画書を交付します。
(介護保険給付対象サービス)
第4条 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、利用者に対して、日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。
(介護保険給付対象外のサービス)
第5条 事業者は、利用者との合意に基づき、以下に定めるサービスを提供するものとします。
⑴通常のサービスに要する時間を超える通所介護等のサービス
⑵介護給付限度額を超える通所介護等のサービス
2 前項のサービスについて、その利用料金は利用者が全額負担するものとします。
3 事業者は第1項に定める、各種のサービス提供について、必要に応じて利用者の家族に対してもわかりやすく説明するものとします。
(サービスの内容及びその提供)
第6条 利用者が、提供を受けるサービスの内容は「通所介護契約書別紙(兼重要事項説明書)」(以下、
「説明書」という。)に定めたとおりです。
2 事業者は、前項の「説明書」を、その内容につき、利用者及びその家族に説明し、書面による同意を得て交付します。
3 事業者は、「通所介護計画」に基づき、利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営む上で必要な援助を行います。
4 事業者は、常に利用者の心身の状況を適切に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供します。
5 事業者は、サービスの提供記録を、この契約終了後2年間保有し、利用者の書面による求めに応じて閲覧又は複写物を交付します。
(緊急時の対応)
第7条 事業者は、現にサービスの提供を行っているときに、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡をとるなど必要な措置を講じます。
(居宅介護支援事業者との連携)
第8条 事業者は、サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者及び他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めます。
2 事業者は、利用者が「居宅サービス計画」に変更を書面にて希望する場合は、速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整等の援助を行います。
(事業者及びサービス従業者の義務)
第9条 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は、利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は看護職員もしくは主治医と連携し、利用者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者は、利用者に対する通所介護サービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管し、利用者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
4 事業者は、サービス提供時において、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
(秘密保持・個人情報の保護)
第10条 事業者及び従業者は、サービスを提供する上で、知り得た利用者及びその家族の個人情報(個人情報保護法における定義に従います。)を正当な理由なく第三者に漏らしません。
なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、以下の場合に限り利用者に関する心身等の情報を含む個人情報を提供できるものとします。
⑴介護サービスの提供を受けるにあたって、介護支援専門員と介護サービス事業者との間で開催されるサービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合
⑵上記⑴の他、介護支援専門員又は介護サービス事業者との連絡調整のために必要な場合
⑶現に介護サービスの提供を受けている場合で、利用者が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行ったときで、医師・看護師等に説明をする場合
⑷介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例発表等
⑸利用者の写真・動画の使用について以下の場合承諾します。
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3 利用者は、本契約の締結により前項の内容の個人情報の使用を了承するものとします。
(利用者の施設利用上の注意義務等)
第11条 利用者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 利用者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大は過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
3 利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、利用者及びその家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
(賠償責任)
第12条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10条に定める守秘義務に違反した場合も同様と します。ただし、当該損害について事業者の責任を問えない場合にはこの限りではありません。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
3 利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合、損害額を減額することができます。
(天災等不可抗力によるサービスの実施不能)
第13条 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責めに帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して当該サービスを提供すべき義務を
負いません。
2 前項の場合には、事業者は、利用者に対して、すでに実施したサービスについては所定のサービス料金を請求できるものとします。
(サービス料金の支払い)
第14条 利用者は、要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の
料金体系に基づいたサービス利用料金から介護給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料の1割〜3割)を事業者に支払うものとします。
2 第5条に定めるサービスについては、利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3 前項の他、利用者は食事代とおむつ代等利用者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
4 事業者は、当月の利用者負担金の請求の明細を付して、翌月末までに利用者に請求し、利用者は、次の方法により支払います。
⑴当事業所指定の金融機関への口座振替(ただし、口座振替が開始されるまでの期間は、口座振込又は現金による支払いで対応する)
⑵当事業所指定の金融機関への口座振込
⑶現金による支払い
(利用料金の変更)
第15条 前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更できるものとします。
2 前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを
得ない事由がある場合、事業者は、利用者に対して事前の説明をしたうえで、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。
3 利用者は、前項の変化に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
(利用日の中止・変更・追加)
第16条 利用者は、利用期日前において、通所介護サービスの利用を中止又は変更することができます。この場合には、利用者はサービス実施の当日午前 8 時までに事業者に申し出るものとします。又、
サービスの利用を追加することもできます。
2 利用者が、利用当日に利用の中止を申し出た場合、又は申し出なく利用を中止された場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等正当な理由がある場合には、この限りではありません。
3 事業者は、第1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員で利用者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を利用者に提示して協議する ものとします。
(利用者負担金の滞納)
第17条 利用者が正当な理由なく利用者負担金を2か月以上滞納した場合には、事業者は文書により
1か月以上の期間を定めてその期間内に滞納額の全額を支払わなければ、契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 前項の催告をしたときは、事業者は「居宅サービス計画書」を作成した居宅介護支援事業者と協議し、利用者の日常生活を維持する見地から「居宅サービス計画」の変更、介護保険外の公的サービスの利用等について必要な協議を行うようにするものとします。
3 事業者は、前項に定める調整の努力を行い、かつ第1項に定める期間が満了した場合には、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
4 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提供を拒むことはありません。
(契約の終了事由)
第18条 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
⑴利用者が死亡した場合
⑵要介護認定により利用者の心身の状況が要支援又は自立と判定された場合
⑶事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
⑷施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
⑸事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑹第16条、第18条から第20条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(利用者からの中途解約)
第19条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合、利用者は契約終了を希望する日の7日以上前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。
⑴第15条3項により本契約を解約する場合
⑵利用者が入所した場合
⑶利用者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合
(利用者からの契約解除)
第20条 利用者は、事業者もしくはサービス従業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
⑴事業者もしくはサービス従業者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実施しない場合
⑵事業者もしくはサービス従業者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
⑶事業者もしくはサービス従業者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑷他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応を取らない場合
(事業者からの契約解除)
第21条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
⑴利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
⑵第17条による場合(利用者による、第14条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが
3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合)
⑶利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従業者もしくは他の利用者等の生命・身体財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(契約終了時の援助)
第22条 契約を解除又は終了する場合には、事業者はあらかじめ居宅介護支援事業者に対する情報の 提供を行うとともにその他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者等と連携し、利用者に対して必要な援助を行います。
(清算)
第23条 第18条第2号から第6号により本契約が終了した場合において、利用者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第11条第2項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から1週間以内に清算するものとします。
(苦情処理)
第24条 事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
(契約外事項)
第25条 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めによるところによります。
(協議事項)
第26条 この契約に関して問題が生じた場合は、第1条記載の目的のため、当事者が互いにxxに従い、誠実に協議したうえで解決するものとします。
上記契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印のうえ、1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
事 業 者 事業者名 社 会 x x 法 人 聖 心 会
明尽苑デイサービスセンター 所 在 地 xxxxxxxxx000x0
代表者名 理事⻑ xx x 印
利 | 用 | 者 | 住 | 所 |
氏 | 名 印 | |||
代 | 理 | 人 | 住 | 所 |
本人との続柄
氏 名 印
通所介護契約書別紙(兼重要事項説明書)
お客様(利用者)に対するサービスの提供時間にあたり、当事業者がお客様に説明すべき重要事項は、次のとおりです。
1.事業者(法人)の概要
名称(法人) | 社会福祉法人聖心会 |
所 在 地 | x000x0000 xxxxxxxxx000x0 |
代 表 者 | 理事⻑ xx x |
設立年月日 | 2005年4月1日 |
電 話 番 号 | 047−385−2220 |
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 | 明尽苑デイサービスセンター | |||
サ | ー ビ ス の 種 類 | 通所型サービス・通所介護 | ||
事 | 業 所 の 所 在 地 | x000x0000 | xxxxxxxxx000x0 | |
電 | 話 番 号 | 047−385−2411 | ||
指定年月日・事業所番号 | 2005年4月1日 | xx県第1271202416 | ||
利 | 用 定 員 | 50名(1単位目:40 名・2単位目:10 名) | ||
通常の事業の実施地域 | 松⼾市(常盤平、五⾹松⾶台、六実、⼩xxの地区等)及び柏市、 鎌ヶ谷市 |
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 | 要介護状態等にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、心身機能の維持向上及び社会的孤立感の解消を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の 軽減を図ることを目的とします。 |
運営の方針 | 明尽苑の理念である「あなたらしい生活」が実現できるよう当事業所は自立のサポートを主として、在宅生活に必要な認知能力、身体能力の維持・向上が達成できるよう支援するとともに、関係市町村、地域の保健・医療 福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めて参ります。 |
4.営業日時
営 | 業 | 日 | 1単位目:月曜日から土曜日まで 2単位目:月曜日から金曜日まで ただし、年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。 | ||
営 | 業 | 時 | 間 | 午前8時から午後6時まで | |
サービス提供時間 | 1単位目:午前9時15分から午後4時30分まで 2単位目:午前9時15分から午後12時30分まで |
5.事業所の職員体制
職種 | 1単位目 通所介護・通所型サービス | 2単位目 通所介護・通所型サービス |
配置要員 | 配置要員 | |
管理者 | 1名 | − |
生活相談員(兼務) | 1名以上 | 1名以上 |
介護職員(兼務) | 6名以上 | 1名以上 |
看護職員(専従) | 1名以上 | 1名以上 |
機能訓練指導員 (専従) | 1名以上 | 1名以上 |
※管理者は特別養護老人ホーム管理者との兼務
※生活相談員1名は介護職員と兼務
※機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格を有する者)
6.事業所の設備の概要
食堂兼機能訓練室 | 2室 217.5㎡ | 相談室 | 1室 |
浴 室 | 一般浴槽 | 送迎車 | 6台 |
静養室 | 1室 8畳 |
7.サービス提供の担当者
担当職員の氏名 | 生活相談員 xx xx |
管理責任者の氏名 | 管理者 ⻄ xxx |
8.提供するサービスの内容
⑴提供するサービス内容について
送 | 迎 | ①送迎車により、事業所と自宅との間を送迎します。 ②通常の営業時間の利用の方を送迎します。 |
食 | 事 | 利用者に合った食事を提供します。 |
入 | 浴 | 見守りや直接介助により、入浴を提供します。 |
機能訓練 | 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員が共同して個別機能訓練 計画書を作成し、計画的に機能訓練を行い、日常生活動作の維持及び低下の防止に努めます。 | |
生活相談 | 事業者の従業者はもとより、関係機関等との連絡調整し生活の向上を目指 します。 | |
レクリエーション | ①併設施設において実施される行事等に参加することができます。 ②行事によっては、別途参加料がかかるものもあります。 | |
排 | 泄 | 随時、排せつ介助をいたします。 |
⑵通所介護従業者の禁止行為
通所介護従業者はサービス提供にあたって、次の行為は行いません。
①医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う行為の補助を除く。)
②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するためやむを得ない場合を除く)
⑤その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
9.利用料について
お客様がサービスを利用した場合の「利用料」は(1)基本サービス利用料、(2)その他の費用、の合計額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1) 基本サービス利用料
【通所介護費】 大規模型Ⅰ 3時間以上4時間未満
要介護度 | 基本報酬 |
要介護1 | 358単位/日 |
要介護2 | 409単位/日 |
要介護3 | 462単位/日 |
要介護4 | 513単位/日 |
要介護5 | 568単位/日 |
【通所介護費】 大規模型Ⅰ 7時間以上8時間未満
要介護度
要介護1要介護2要介護3要介護4
要介護5
基本報酬
629単位/日
744単位/日
861単位/日
980単位/日
1097単位/日
【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の通所介護費に以下の料金が加算されます。
加算の種類 | 基本報酬 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位/日 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/月 |
認知症加算 | 60単位/日 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/月(3 月に1回を限度) |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 100単位/月(個別機能訓練加算算定している場合) |
ADL 維持等加算(Ⅰ) | 30単位/月 |
ADL 維持等加算(Ⅱ) | 60単位/月 |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 |
栄養改善加算 | 200単位/月(月 2 回限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/日(月2回限度) |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位/日(月2回限度) |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
若年性認知症受入加算 | 60単位/日 |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22単位/回 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に 9.2%を乗じた単位 |
※基本利用料は、基本サービス単位と加算単位に松⼾市5級地単価(10.45 円)を乗じた額の介護保険負担割合証に応じた 1〜3 割の額となります。
※送迎を行わなかった場合、⽚道−47単位の減額となります。
※介護職員等処遇改善加算は令和6年6月より改定となります。
※上記の利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、新しい利用料を書面でお知らせします。
(2)その他費用
食 | 費 | 食事1回につき820円の食費をいただきます。 | |
お | む つ | 代 | おむつの提供を受けた場合、1回につき230円の実費をいただきます。 |
リハビリパンツ代 | リハビリパンツの提供を受けた場合、1回につき120円の実費をいただきます。 | ||
パ | ッ ト | 代 | パットの提供を受けた場合、1回につき70円の実費をいただきます。 |
写 | 真 | 代 | 利用者の希望により、写真の提供を受けた場合、1枚につき70円の実費を いただきます。 |
記 | 録 複 写 | 代 | 利用者又は家族の希望により、介護記録等の複写の提供を受けた場合、複写1枚に つき20円の実費をいただきます。 |
弁当代( 夕食) | 利用者の希望により、弁当(夕食)の提供を受けた場合、1食につき740円の実 費をいただきます。(ご飯なしの場合、680円) | ||
イベント参加費 | 利用者の希望により、外出イベント等に参加する場合、1回につき150円の実費 をいただきます。 | ||
レンタルタオル A | 利用者の希望により、レンタルタオル A の提供を受けた場合、1回につき180円の実費をいただきます。 ※入浴をされる方 (内訳:バスタオル、フェイスタオル、おしぼり、洗身タオル) |
レンタルタオル B | 利用者の希望により、レンタルタオル B の提供を受けた場合、1回につき100円の実費をいただきます。 ※入浴をされない方 (内訳:おしぼり) |
行 事 食 | 行事の際の食事を提供した場合、通常の食費から追加料金をいただきます。 |
レクリエーション A 参加費 | 利用者の希望により、レクリエーション A の提供を受けた場合、1回につき30円 の実費をいただきます。 (体操などの余暇活動を選択) |
レクリエーション B参加費 | 利用者の希望により、レクリエーション B の提供を受けた場合、1回につき50円の実費をいただきます。(ゲーム、創作活動などの余暇活動を選択) |
(3)支払い方法
利用料は、1ヶ月ごとにまとめて請求いたしますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、お渡しします。
支払い方法 | 支払い要件等 |
口座引き落とし | サービス利用した月の翌々月の5日頃(祝休日の場合は直前の平日)に、お客様が指定する口座より引き落とします。 郵便局以外の口座での引き落としとなります。 |
銀行振り込み | サービスを利用した月の翌月の30日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振込みください。 千葉銀行 八柱支店 普通預金 3707586 社会福祉法人聖心会 明尽苑デイサービス 理事⻑ 星野 進 |
現 金 払 い | サービスを利用した月の翌月の30日(休業日の場合は直前の営業日)までに、 現金でお支払いください。 |
10.身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれのある場合など、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し、
同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最⼩限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また、事業者として、身体拘束を無くしていくための取組を積極的に行います。
① 緊 急 性 | 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶ ことが考えられる場合に限ります。 |
②非代替性 | 身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを 防止することができない場合に限ります。 |
③ 一 時 性 | 利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、 直ちに身体拘束を解きます。 |
11.秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその 家族に関する秘密の保持について | ①事業所は、利用者個人の情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 ②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)はサービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 ③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても、継続します。 ④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるた め、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
②個人情報の保護について | ①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録も含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者へ漏洩を防止するものとします。 ③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。 (開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
12.緊急時における対応方法
利用者の主治医 | 医療機関の名称主治医氏名 所在地 電話番号 | |
緊急連絡先 (家族等) | 氏名(利用者との続柄)電話番号 携帯電話 |
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
13.事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やか利用者の家族、担当の居宅介護支援事業所へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
14.居宅介護支援事業所との連携
①指定通所介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者
と密接な連携に努めます。
②サービス提供の開始に際し、この重要事項説明書に基づき作成する「通所介護計画書」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護事業者に速やかに送付します。
③サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
15.非常災害対策
①事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取組を行います。災害対策に関する担当者(防火管理者) 坂巻 孝
②非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
③定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。避難訓練実施時期(年2回)
16.苦情相談窓口
⑴サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
電話番号 047−385−2411
苦情担当 生活相談員 塩田 友美
事業所相談窓口
⑵サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
事業所相談窓口 | 松⼾市介護保険課 給付班 | 電話番号 047−366−7067 |
千葉県国⺠健康保険団体連合会 | 電話番号 043−254−7318 |
17.サービス利用のために
事 項 | 有 無 | 備 考 |
時 間 延 ⻑ | 無 | 突発的な家族の都合等の場合は別途ご相談ください |
介護職員への研修 | 有 | |
サービス計画書 | 有 | |
男性介護職員への有無 | 有 | 基本的には同性で支援いたします |
18.サービス利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
⑴利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の従業者にご一報ください。
⑵利用者は、事業所内の機械及び器具を利用される際、必ず従業者に👉をかけてください。
⑶事業所内での金銭及び飲食等のやりとりは、ご遠慮ください。
⑷従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。
⑸金銭や高価な品(記念品、時計、ネックレス等)については、なるべくお持ちにならないよう
お願いいたします。金銭含め3,000円以上の品については、当事業所で責任を負いかねます。
⑹体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り速やかに担当の居宅介護支援事業所または当事業所へご連絡ください。また、サービスを中止する場合は、
利用日当日の午前8時までに当事業所までご連絡ください。
令和 年 月 日
指定通所介護サービスの開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明し交付しました。
事 業 者 事業者名 | 社会福祉法人聖心会 | |
明尽苑デイサービスセンター | ||
所 在 地 | 千葉県松⼾市金ケ作296−1 | |
代表者名 | 理 事 ⻑ 星野 進 | 印 |
説 明 者 | 生活相談員 塩田 友美 | 印 |
私は、契約書及び本書面により、事業者から指定通所介護サービスについて重要事項説明を受け同意しました。
利 用 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |
代 理 人 | 住 | 所 |
本人との続柄
氏 名 印