【高知市総務部契約課】 【高知市上下水道局企画財務課】 〒780-8571 〒781-8010 高知市本町五丁目1番 45 号(高知市役所本庁舎3階) 高知市桟橋通三丁目 31 番 11 号(高知市上下水道局庁舎2階) 高知市総務部契約課 物品・業務委託契約担当TEL:088-823-9414/FAX:088-823-9496 高知市上下水道局企画財務課 契約担当TEL:088-821-9208/FAX:088-833-6549
令和4・5年度 物件等競争入札参加資格審査申請要領(追加登録用)
令和4・5年度(資格の有効期間:資格決定日~令和6年5月 31 日)に,高知市上下水道局が発注する物件の買入れ,その他業務の委託等の契約に係る競争入札の参加資格に関する審査を希望する方は,下記の要領により申請書及び添付書類を提出してください。
なお,本市では,地域産業振興の観点から,競争入札参加者の指名においては,原則として高知市内に本社又は本店を有する有資格者(以下「市内業者」という。)を優先することとしています。
【高知市総務部契約課】 | 【高知市上下水道局企画財務課】 |
〒780-8571 | x000-0000 |
xxxxxxxx0x 00 x (高知市役所本庁舎3階) | xxxxxxxxx 00 x 00 x (xxxxxxxxxx0x) |
高知市総務部契約課 物品・業務委託契約担当 TEL:000-000-0000/FAX:000-000-0000 | 高知市上下水道局企画財務課 契約担当 TEL:000-000-0000/FAX:000-000-0000 |
※ 申請受付について
高知市又は高知市上下水道局への入札参加資格審査申請について,申請先(高知市長/高知市上下水道事業管理者)にかかわらず,高知市総務部契約課及び高知市上下水道局企画財務課のど ちらの窓口においても申請書類の提出ができます。
なお,高知市及び高知市上下水道局の両方に申請をする場合は,申請書類一式を2部提出してください。(うち1部は写しで可)ただし, 両方への申請内容が異なる場合は, それぞれの窓口に原本を提出してください。
● 申請書類提出先:高知市総務部契約課又は高知市上下水道局企画財務課
記
1 資格審査の申請ができる方
審査基準日(資格審査の申請書受理日の属する月の初日)において,入札参加を希望する事業に引き続き1年以上従事している方(ただし, 指名競争入札に参加するためには,2年以上の従事期間が必要。)であって,令和4年1月1日付け高知市告示第3号第1項第2号に該当しない方
2 受付期間等
受付期間 | 受付時間 | 申請書類提出先 |
令和4年6月1日(水)から令和6年3月29日(金)まで (土・日曜日, 祝日は除く) | 午前8時 30 分~正午 午後1時~午後5時 15 分 | 高知市総務部契約課 物品・業務委託契約担当 (高知市役所本庁舎3階)又は 高知市上下水道局企画財務課 (xxxxxxxxxx0x) |
3 資格の有効期間
資格決定日(原則として申請書受理日の翌々月の1日)から令和6年5月 31 日まで
4 提出書類
(1) 令和4・5年度 物件等競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)
※ 高知市総務部契約課及び高知市上下水道局企画財務課の各ホームページに申請書等の様式を掲載していますので,ダウンロードしてご使用ください。また,高知市総務部契約課及び高知市上下水道局企画財務課の各窓口でもお渡しいたします。
(2) 添付書類
(別紙「令和4・5年度 物件等競争入札参加資格審査申請書提出書類一覧表」のとおり)
5 提出方法
(1) 申請書及び添付書類を,提出先(高知市総務部契約課物品・業務委託契約担当又は高知市上下水道局企画財務課契約担当)まで郵送又は持参してください。郵送の場合は, 必ず「書 留」又は記録が残る送付方法で送付してください。
(2) 提出書類は,必要事項の記載漏れや添付書類の不備等がないようご確認の上,「令和4・
5年度 物件等競争入札参加資格審査申請書提出書類一覧表」を一番上にして,クリアホルダー(透明 A4)に入れてお送りください。なお,持参の場合も,提出書類をクリアホルダーに入れて提出してください。
(3) 申請書を郵送される方で受付票の返送を希望する場合は,必ず切手を貼った返信用封筒を 同封してください。
(4) 郵送の場合は,令和6年3月 29 日(金)到着分までとします。
6 提出書類の説明及び記入上の注意事項
・ 申請書等の記載に当たっては,以下の事項をよく読み,記載誤りや記載漏れがないように正確に記入してください(郵便番号,日付,フリガナも必ず記入してください。)。
・ 「使用印鑑届(様式第2号)」,「委任状(様式第4号)」,「個人住民税特別徴収実施申告(誓約)書(様式第7号)」,「暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書(様式第8号)」に記載誤りがあった場合は,申請者の印を用いて訂正してください。
・ 複数枚にわたる様式については,両面印刷,片面印刷のどちらでも構いません。
(1) 令和4・5年度 物件等競争入札参加資格審査申請書提出書類一覧表
提出する書類の番号を○で囲み,この一覧表を一番上にして,番号順に書類を揃えて提出してください。
(2) 令和4・5年度 物件等競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)
① 申請区分
申請区分欄は,令和2・3年度の高知市物件等競争入札参加資格者名簿に登録がある場合は「継続」に,それ以外は「新規」に,レ印を記入してください。
② 申請先選択欄
高知市の資格者名簿に登録を希望する場合は『 高知市長 』に,高知市上下水道局の資 格者名簿に登録を希望する場合は『 高知市上下水道事業管理者 』に,高知市及び高知市上下水道局の両方の登録を希望する場合は『 高知市長 』と『 高知市上下水道事業管理者 』の両方にレ印を記入すること。
③ 申請者欄
・ 「申請者(本社)」は法人の場合は本社代表者,個人の場合は本人について記入してください。
・ 電話番号とFAX番号は必ず記入してください。FAX番号は他社と共有している番
号は原則登録できません。また, メールアドレスについて会社メールアドレスがある場合は記入してください(携帯電話のメールアドレスのように容易に変更する可能性があるもの, 受け取り容量が小さいもの(概ね5GB未満)での登録は控えてください。)。
④ 委任する支店等
入札及び契約等の権限を支店等に委任する場合に記載してください。また,この場合は必ず「委任状(様式第4号)」を添付してください。
⑤ 債権者登録番号
代金の振込口座をあらかじめ登録している場合は,登録先(高知市出納課・高知市上下水道局企画財務課)から通知されている債権者登録番号を記入してください。
⑥ 記入担当者
「記入担当者」は,申請内容に不明な点がある場合等の連絡先となりますので,本申請書類作成担当者名を記入してください。
(3) 使用印鑑届(様式第2号)
「使用印鑑」欄には,入札書,見積書及び契約書等に使用する登録事業所(支店等へ委任する場合は委任先)の代表者印を押印してください(実印である必要はありません)。
法人の場合で,代表者印に商号(登録事業所の名称)が刻印されていないときは,商号(登録事業所の名称)が刻印された社印も必ず押印してください。
(4) 営業経歴書(様式第3号)
審査基準日(資格審査の申請書受理日の属する月の初日)現在の状況を記載してください。
① 営業の概況 (様式第3号の⑴)
項目 | 注意事項 |
創業年月 | 個人経営から同じ業種の法人組織に変更した場合は個人営業開始年月を,個人の方で営業の同一性を失うことなく家業相続を行っている場合は,相続 前の創業年月を記載してください。 |
休業期間 | 創業から審査基準日までの期間内で事業を中断した期間がある場合は,そ の期間を記載してください。 |
現組織への 変更 | 個人営業を法人に,又は有限会社を株式会社に変更した場合等における法 人格の変更の日を記載してください。 |
営業年数 | 審査基準日の前日までの営業年数(休業期間を除く。)を記載してくださ い。なお,1年未満は切捨てとしてください。 |
自己資本額 | 法人の場合は審査基準日直前の事業年度決算における純資産の額,個人の場合は,次年繰越の純資本額を記載してください。法人の場合は,自己資本 比率及び流動比率欄も記載してください。 |
従業員数 | 審査基準日における本店,支店等組織全体の従業員数を職種別に記入してください。法人の場合は,常勤役員を含めた人数を記載してください。個人の場合は,事業主も含めた人数を記載してください。パート,アルバイト等 は含みません。(ただし,NPO法人の場合は常勤のアルバイト的従業員も含めることも可。) 委任先がある場合は,内訳として委任先の支店等の従業員数を記載してく ださい。 |
地元雇用者数 | 全従業員のうち,高知市内に居住する従業員数を記載してください。 |
販売(業務)実績 | 審査基準日直前の2事業年度における主な販売(業務)実績を,官公庁と官公庁以外とに区分して記載してください。 委任する支店等がある場合は,委任先における実績を記載してください。 (主要な取引内容を確認するものなので,必ずしも決算書と一致する必要 はありません。) |
設備の状況 | 機械器具類,車両の種類,保有台数等を記入してください。なお,委任先がある場合は,委任先の状況を記入してください。 ※「03 印刷製本」に申請される場合,印刷機器等に関するものは「印刷設 備調書(様式第 10 号)」にご記入ください。 |
② 社会貢献活動への取組状況 (様式第3号の⑵)
※ 市内業者又は高知市内に委任先の支店等がある方(以下「準市内業者」という。) のみ記載してください。
環境保全や障害者雇用等,社会的価値の実現及び向上に努めていると認められる事業者
(社会貢献推進事業者)について,以下のとおり登録可能な営業種目数を増やし,優遇措置を行います。
<優遇措置の内容>
登録可能営業種目数 | 最大登録可能営業種目数 | ||
その1(物品等) | その2(業務委託等) | ||
一般事業者 | 3業種まで | 2業種まで | 5業種 |
社会貢献推進事業者 | 4業種まで | 3業種まで | 7業種 |
市内業者又は準市内業者の方は,審査基準日時点における状況について,「有」・「無」 欄のいずれかに必ずレ印を記入してください。
「有」の場合は取得日等を記載し,その事実を確認できる書面の写しを必ず提出して ください。(P8(20)参照)
また,登録後に社会貢献活動の取組状況について変更や追加があった場合は,変更届を提出してください。このとき,営業種目及び区分を変更・追加する場合は,変更届に加えて,「希望営業種目調書 その1(物品等)・その2(業務委託等)(様式第5号)」もあわせて提出してください(P5(6)参照)。
【社会貢献活動の内容】
ア 環境対策
審査基準日において,ISO(国際標準化機構)の環境マネジメントシステム(ISO14000シリーズ)の審査登録,又は一般財団法人持続性推進機構が実施する「エコアクション 21」の認証・登録を受けている。
イ 防災協定
審査基準日において,(ア)又は(イ)のどちらかの協定を締結している場合(団体で締結している場合の構成員を含む。)
(ア) 高知市と締結された災害時の応急対策活動に関する協定
(イ) 高知県と締結された協定で,高知市に効力を有する災害時の応急対策活動に関する協定
ウ 消防団協力事業所
審査基準日において,高知市消防団協力事業所に認定されている場合
エ 障害者の雇用
(ア) 障害者の雇用の促進等に関する法律第 43 条第 7 項に定める報告義務がある場合で,雇用する身体障害者,知的障害者及び精神障害者の雇用数が,障害者の雇用の促進等に関する法律で定める基準を超えており,審査基準日において,直前に公共職業安定所に提出した報告書に記載した障害者の方を継続して雇用している。
(イ) 障害者の雇用の促進等に関する法律第 43 条第 7 項に定める報告義務はないが,同法に規定する障害者雇用率に算入される障害者の方を審査基準日において継続して1年以上雇用している。
オ 協力雇用主の登録及び雇用実績
審査基準日において,協力雇用主として登録があり,かつ,審査基準日以前3年の間に法務省の協力雇用主制度に基づき,犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない刑務所出所者等を雇い入れた実績がある場合(ただし,雇用主側から解雇した場合を除く)
※ 協力雇用主制度について,詳しくは高知保護観察所(℡088-873-5118)にお問 い合わせください。
カ 子育て支援
審査基準日において,次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合一般事業主に認定されている。又は,高知県ワークライフバランス推進企業認証制度要綱に基づく高知県ワークライフバランス推進企業認証(旧:高知県次世代育成支援企業認証)を取得している。
(5) 委任状(様式第4号)
支店等に委任事項がある場合に提出してください。委任者,受任者の氏名,押印等は,「令和4・5年度 物件等競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)」に記載したもの及び「使用印鑑届(様式第2号)」に記載・押印したものと同一としてください。
(6) 希望営業種目調書 その1(物品等)・その2(業務委託等)(様式第5号)
・ 別紙「営業種目x xx1(物品等)・その2(業務委託等)」から登録を希望する営業種目及び区分を選択してください。
・ 『その1(物品等)』から3業種まで,『その2(業務委託等)』から2業種までの最大5
業種まで選択できます。ただし,社会貢献推進事業者については,『その1(物品等)』か ら4業種まで,『その2(業務委託等)』から3業種までの最大7業種までそれぞれ選択可能とします。
・ 選択した営業種目内における区分の選択数に制限はありません。
・ 登録を希望する営業種目及び区分それぞれの『※』欄に○印を記入してください。
・ 営業種目表の区分に該当するものがないときは,「99 その他」を選択し,取扱品目や業務内容等を具体的に記入してください。(※文字制限:20 字)
・ 営業種目の「03 印刷製本」は,印刷機器等を保有し,自社で印刷が可能な場合のみ登録可能です。また,「印刷設備調書(様式第 10 号)」の提出を必須とします。
・ 高知市と高知市上下水道局の両方に申請する場合は,それぞれに異なる営業種目を選択することができます。
・ 資格者名簿への登録期間中(資格決定日から令和6年5月 31 日まで)は,次に示す場合を除いて,原則として営業種目及び区分の変更や追加はできませんので,十分に検討して選択してください。
【営業種目及び区分の変更・追加受付】
① 登録期間のxxxにおける変更・追加受付対 象:すべての有資格者
受付期間:令和5年2月1日(水)から令和5年2月 28 日(火)まで(予定)変更内容の反映日:令和5年4月1日
※ 申請方法等については,令和5年1月頃にお知らせいたします。
② 社会貢献推進事業者への変更に伴う変更・追加受付
対 象:登録期間中に新たに社会貢献推進事業者となった事業者受付期間:随時
変更内容の反映日:変更届受理日の翌月の1日
※ 希望営業種目調書については,物品等又は業務委託等のいずれか一方のみ選択する 場合でも,必ずその1(物品等)・その2(業務委託等)の全5枚を提出してください。
※ 次の(7)~(14)の証明書類については,資格審査申請日から遡って3か月以内に交付された書類をご提出ください。また,提出は写しで結構です。
(7) 登記簿謄本又は登記事項証明書(法人の場合)
法務局が発行する証明書です。
申請者が法人の場合に,現在事項全部証明書等を提出してください。
(8) 身分証明書(個人の場合)
本籍地の市町村が発行する証明書です。 申請者が個人の場合に提出してください。
(9) 登記されていないことの証明書(個人の場合)
法務局(本局)が発行する証明書(主にxx被後見人,被保佐人とする記録がないことの証明)です。
申請者が個人の場合に提出してください。
(10) 市町村税に係る納税証明書
審査基準日の前日までに納期が到来する市町村税について,登録事業所(支店等へ委任する場合は委任先)の所在地の市町村が発行する滞納がないことが分かる証明書を提出してください。
滞納がないことが分かる証明書が発行されない市町村については,課税されている納期到来分の直近2事業年度(2年間分)の納税証明書を提出してください。
※ 市内業者又は準市内業者の場合
高知市発行の指名願提出用の「納税証明書(官公庁提出用)」を提出してください。申請日において,個人住民税の特別徴収義務者に該当しない場合は,別紙「個人住民税特別徴収実施申告(誓約)書(様式第7号)」の提出が必要となります。
(11) 都道府県税に係る納税証明書
審査基準日の前日までに納期限が到来する都道府県税について,登録事業所(支店等へ委任する場合は委任先)の所在地の都道府県が発行する滞納がないことが分かる証明書を提出してください。
滞納がないことが分かる証明書が発行されない都道府県については,課税されている納期到来分の直近2事業年度(2年間分)の納税証明書を提出してください。
(12) 国税に係る納税証明書 【その3】
審査基準日の前日までに納期が到来する国税について,本社所在地を管轄する税務署が発行する未納税額のない証明書【証明書の種類:その3】を提出してください。
証明が必要な税目は次のとおりです。
・法人⇒法人税,消費税及び地方消費税,源泉所得税及び復興特別所得税(強制徴収分)
・個人⇒申告所得税,消費税及び地方消費税,源泉所得税及び復興特別所得税(強制徴収分)
※ 証明書の種類『その3の2』や『その3の3』では,源泉所得税に未納がないこと
が記載されませんのでご注意ください。
詳しくは,国税庁のホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/)をご覧ください。
(納税証明書交付請求書もこちらからダウンロードできます。)
(13) 国民健康保険料完納証明書(主に個人の場合)
国民健康保険料について,所在地の市町村が発行する滞納がないことが分かる証明書を提出してください。
高知市では,申請者本人が世帯主の場合は,納税証明書(官公庁提出用)に含まれます。建設xxxに加入の場合は,加入団体が発行する,滞納がないことが分かる証明書を提
出してください。
(14) 社会保険料納入証明書/社会保険料納入確認(申請)書(様式第6号)(法人の場合)
・委任先の支店等が適用事業所になっている場合は,委任先に係るものが必要です。
・審査基準日の前日までの直近2年間に納期が到来する健康保険料,厚生年金保険料,子ども・子育て拠出金について,年金事務所が発行する社会保険料納入証明書または高知市様式(様式第6号)に確認印が押印されたものを提出してください。領収書は不可とします。
日本年金機構のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/)から社会保険料納入証明申請書をダウンロードすることができます。
<事業所が全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入している場合>
健康保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金について,年金事務所が発行する社会保険料納入証明書を提出してください。
<事業所が組合管掌健康保険に加入している場合>
健康保険料については高知市様式(様式第6号)に健康保険組合等の確認印が押印されたものを提出してください。また,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金については年金事務所が発行する社会保険料納入証明書を提出してください。
健康保険料 | 厚生年金保険料,子ども・子育て拠出金 | |
事業所が(協会けんぽ)に加入している場合 | 社会保険料納入証明書 | |
事業所が組合管掌健康保険に加入している場合 | 高知市様式(様式第6号) | 社会保険料納入証明書 |
従来どおり全ての保険料について高知市様式(様式第6号)を使用することも可とします。
※ 個人事業者の方でも,社会保険の「強制適用事業所」に該当する場合がありますので,お問合せは最寄りの年金事務所にお願いいたします。
「強制適用事業所」に該当することが確認された場合は,社会保険に加入した上で「適
用通知書の写し」と,適用直前の2年間について,代表者の国民健康保険料の完納証明書の提出が必要です。
(15) 個人住民税特別徴収実施申告(誓約)書(様式第7号)
・ 市内業者又は準市内業者の方で,次のいずれかに該当する場合は提出してください。
(必ず2部提出してください。うち1部は写し可)
① 従業員等の個人住民税の特別徴収を実施している個人事業者(法人は提出不要)
② 審査基準日において,個人住民税の特別徴収義務者に該当しない場合
※ 従業員等の個人住民税の特別徴収をすでに実施している法人の場合は提出不要です。
〈参考〉
個人住民税の特別徴収とは,雇い主が,従業員等に代わってその従業員等が納めるべき個人住民税を,所得税と同じように給与から天引きして市町村に納める制度です。ここで「従業員等」とは,一般の従業員だけでなく,事業所から所得税法上「給与所得」とみなされる役員報酬を得る役員や,青色事業専従者も含まれます。所得税法第 183 条の規定によって,所得税を源泉徴収する義務があ
る雇い主(源泉徴収義務者)は,地方税法第 321 条の3及び4,高知市税条例第 44 条及び第 45 条の規定により,原則として個人住民税の特別徴収義務者となります。
※ 個人住民税の特別徴収について,詳しくは高知市財務部市民税課(℡088-823-9422)にお問い合わせください。
(16) 財務諸表
直近1事業年度分の決算書類を提出してください。
○ 法人の場合 ⇒ 貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書等の写し
○ 個人の場合 ⇒ 青色申告書(決算書を含む。)の写し又は確定申告(白色申告)書(収支内訳書(決算状況がわかる資料)を含む。)等の写し
(17) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書(様式第8号)
2ページ目「記入方法等」を参照の上,該当する役員等について記入してください。
(18) 営業の許認可及び資格者調書(様式第9号)
別表【営業に当たり必要な許認可,登録,資格免許等の例示】を参照の上,法令等により,営業に当たり必要な許認可等及び営業上必要な個人資格等の取得者がいる場合は提出が必要です。ただし,例示にない場合でも,許認可及び個人資格等を必要とする業種であれば提出してください。
また,記入した許認可及び個人資格等を証明する書面の写し(個人の免許証等の写しは有 資格者のうちの1名分の提出で可)を必ず添付してください。個人資格等について,個人名の記載は不要です。
(19) 印刷設備調書(様式第 10 号)
営業種目の「03 印刷製本」への登録を希望する場合のみ,印刷機器等の保有状況を具体的に記入してください。
(20) 社会貢献活動への取組状況に関する確認書類
※ 市内業者又は準市内業者の方のみ。
「営業経歴書(様式第3号)」の⑵「社会貢献活動への取組状況」の「有」欄にレ印を記入した場合は,それぞれの項目について,取組状況が確認できる書面の写しを提出してください。
必要書類は次のとおりです。
社会貢献活動内容 | 提出必要書類 |
ア 環境対策 | |
「ISO14000 シリーズ」認証取得 | ・登録証及び定期審査報告書の写し |
「エコアクション 21」認証取得 | ・認証・登録証の写し |
イ 防災協定 | |
高知市と締結された災害時の応急対策活動に関する協定 | ・防災協定書の写し及び各団体が発行する証明書の写し ※高知市及び高知県双方と協定を締結している場合は,高知市との協定書 の写しを提出すること。 |
高知県と締結された協定で,高知市に効力を有する災害時の応急対策活動に関する協定 | |
ウ 消防団協力事業所 | |
高知市消防団協力事業所の認定 | ・高知市消防局総務課(総合あんしんセンター5階)から発行される証明書 の写し |
エ 障害者の雇用 | |
(ア) 障害者の雇用の促進等に関する法律第 43 条第7項に定める報告義務がある場合で,雇用する身体障害者,知的障害者及び精神障害者の雇用数が,障害者の雇用の促進等に関する法律において定める基準を超えており,審査基準日において,直前に公共職業安定所に提出した報告書に記載した障害者の方を継続して雇用している事業者 | ・直近の障害者雇用状況報告書の写し ・雇用している障害者の方(全員)の障害者手帳と保険証等の写し ※ 申請に当たっては,本人の同意を得ること。 |
(イ) 障害者の雇用の促進等に関する法律第 43 条第7項に定める報告義務はないが,同法に規定する障害者雇用率に算入される障害者の方を審査基準日において継続して1年以上雇用している事業者 | ・雇用している障害者の方(全員)の障害者手帳と保険証等の写し ※ 申請に当たっては,本人の同意を得ること。 |
オ 協力雇用主の登録及び雇用実績 | |
協力雇用主の登録及び刑務所出所者等を雇い入れた実績 | ・高知保護観察所から発行される証明書の写し |
カ 子育て支援 | |
次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合 一般事業主認定 | ・認定通知書の写し |
高知県ワークライフバランス推進企業認証 (旧:高知県次世代育成支援企業認証)取得 | ・認証書の写し |
7 審査結果の通知
高知市上下水道局企画財務課ホームページへ資格者名簿を掲載し(資格審査の申請書受理日
の翌月下旬(予定)),これをもって審査結果の通知に代えさせていただきます。(資格者名簿に登録しない旨の決定をした場合を除く。)
なお,ホームページでの確認ができない場合は,高知市上下水道局企画財務課内でも名簿の閲覧ができます。
8 その他の注意事項
⑴ 資格者名簿への登録期間中(資格決定日から令和6年5月 31 日まで)は,「① 登録期間 のxxxにおける変更・追加受付」又は「② 社会貢献推進事業者への変更に伴う変更・追加受付」を除いて,原則として次回更新時(令和6年2月申請受付)まで営業種目及び区分の変更や追加はできませんのでご注意ください。(P5(6)参照)
⑵ 提出書類に不備等がある場合は,その場で受理ができず,一度返却させていただき,再提出をお願いすることになりますので,受付期間中,お早めに申請してください。
⑶ 登録期間内に,営業に当たり必要な資格,認可等の有効期限が満了となる場合は,更新後,速やかに許可証等の写しを再提出してください。
⑷ 資格審査は入札参加資格の有無についての審査であり,審査の結果,有資格者となった場合でも,これにより直ちに指名や契約が約束されるものではありません。
⑸ 登録後に申請書の記載事項に変更があったときは,遅滞なく変更届を提出してください。
⑹ 本申請書の作成・提出を有償で代行するには,行政書士等の資格が必要となります。
~ 「入札・契約情報」の確認を ~
高知市では,物品購入や業務委託等の契約に係る入札について,内容等により,一般競争入札や公募型指名競争入札等を行うことがあります。
また,高知市総務部契約課が発注する物品の買入れ等において,オープンカウンター方式(自由参加型競争見積)による調達を実施しています。
これらの情報は随時,高知市ホームページ「入札・契約情報」に掲載していますので,今後も定期的にご確認くださいますようお願いいたします。